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輸入許可手続に関する協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

輸入許可手続に関する協定(ゆにゅうきょかてつづきにかんするきょうてい、Agreement on Import Licensing、通称ライセンシング協定ライセンシングコード)は、東京ラウンドにおいて1979年に輸入許可手続に関する協定[1]として合意し、ウルグアイラウンドにおいて1994年に改定が合意されて、1995年世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に包含した輸入許可手続に関する条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による法令番号は、平成6年条約第15号)の一部として扱われる。

概要

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ライセンシング協定は、WTO協定の附属書1Aに属する一括受託協定であり、加盟国全てに対して、行政手続の簡素化、及び手続の公正な運用を確保すること各国のにより、輸入許可手続が不必要な貿易阻害にならないようすることを目的としている。

関連項目

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脚注

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  1. ^ 1979年4月12日作成。1980年1月1日発効。1980年5月25日日本国について発効。1996年1月1日終了。

外部リンク

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