財政法第4条
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財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文[1]。
- 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる[2][3]。
- (第2項)前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない[2][3]。
関連項目
[編集]解説
[編集]国の財政運営に対して一定の規律を課すことで、財政の健全性を維持することを目的としています。
しかし、現代の経済環境や社会的需要に照らし合わせると、この条文の解釈や運用、条文自体の妥当性について再検討を求める声が西田昌司議員等から挙がっている。
財政法第4条による国債の制限
[編集]脚注
[編集]- ^ “赤字国債と建設国債の違いを教えてください”. 財務省. 2024年8月2日閲覧。
- ^ a b https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h30pdf/201816502.pdf
- ^ a b “参照条文”. 財務省. 2024年8月2日閲覧。
関連資料
[編集]- 2020/08/27 (社説)財政法と戦後 歴史的意味を忘れるな 朝日新聞