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設樂隆一

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

設樂 隆一(したら りゅういち、1952年1月27日 - )は、日本の元裁判官弁護士新潟地方裁判所所長、知的財産高等裁判所所長等を歴任した。数多くの知財紛争を取り扱い、シャープの「IGZO」訴訟において商品の原材料名は商標登録できないと判断し、シャープの当該略称の独占使用権を認めない旨の判決を言い渡した[1][2]

略歴

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人物

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主な判決

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著作

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共著
  • 飯村敏明、設樂隆一 編著『知的財産関係訴訟(リーガル・プログレッシブ・シリーズ)』青林書院、2008年。ISBN 9784417014515 [8]

外部リンク

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脚注

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出典

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先代
奥田隆文
新潟地方裁判所長
2009年 - 2011年
次代
角田正紀
先代
飯村敏明
知的財産高等裁判所長
2014年 - 2017年
次代
清水節