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言語聴覚士学校養成所指定規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
言語聴覚士学校養成所指定規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成10年8月28日文部省・厚生省令第2号
効力 現行法令
公布 1998年8月28日
施行 1998年9月1日
主な内容 言語聴覚士養成所の基準を規定
条文リンク e-Gov法令検索
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言語聴覚士学校養成所指定規則(げんごちょうかくしがっこうようせいじょしていきそく)は、1998年(平成10年)8月28日に、日本国の言語聴覚士法に基づき文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。

教育内容

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  • 基礎分野
    • 人文科学二科目
    • 社会科学二科目
    • 自然科学二科目
    • 外国語
    • 保健体育
  • 専門基礎分野
    • 基礎医学
    • 臨床医学
    • 臨床歯科医学
    • 音声・言語・聴覚医学
    • 心理学
    • 言語学
    • 音声学
    • 音響学
    • 言語発達学
    • 社会福祉・教育
  • 専門分野
    • 言語聴覚障害学総論
    • 失語・高次脳機能障害学
    • 言語発達障害学
    • 発声発語・嚥下障害学
    • 聴覚障害学
    • 臨床実習
  • 選択必修分野

関連項目

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外部リンク

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