裁判所職員定員法
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裁判所職員定員法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第53号 |
種類 | 司法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年3月27日 |
公布 | 1951年3月30日 |
施行 | 1951年4月1日 |
主な内容 | 裁判所職員の総定員数 |
関連法令 | 裁判所法など |
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裁判所職員定員法(さいばんしょしょくいんていいんほう)は、日本の裁判所の職員の総定員数を規定した法律である。裁判所の職員は国家公務員法第2条第3項第13号に規定する特別職であり、行政機関の職員の定員に関する法律の定員には含まれない。日本国憲法施行の際に施行された裁判所職員の定員に関する法律(昭和22年法律第4号)の全部を改正したもの。法令番号は昭和26年法律第53号、1951年(昭和26年)3月30日に公布された。
その性質から、ほぼ毎年改正がされる。
構成
[編集]- 第1条(下級裁判所の裁判官の員数)
- 第2条(裁判官以外の裁判所の職員の員数[注 1])
- 附則
裁判所職員の員数
[編集]裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年法律第30号)による改正により、裁判所職員の員数は以下のとおりとなった。
なお、制定当時(昭和26年)の定員数は、高等裁判所長官8人、判事1,100人、判事補472人、簡易裁判所判事728人だった[1]。また日本国憲法施行の際の裁判所職員の定員に関する法律による定員数は、高等裁判所長官8人、判事814人、判事補250人、簡易裁判所判事645人だった[2]。