臨検
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→「船舶検査」も参照
臨検(りんけん)
- 行政機関の司法警察員が法規の遵守状況や不審点の確認のために、現場まで出向いて立ち入り検査する事。一般に船舶の立ち入り検査を指すことが多い。日本での実施機関は海上自衛隊、海上保安庁、税関、警察、厚生労働省(麻薬取締官及び麻薬取締員、労働基準監督官)など。2010年8月には児童虐待致死の多発を受け、児童相談所にも認められることになった。
- 戦時国際法の海戦法規(海上捕獲法)に基づく行為。交戦国の軍艦が、特定の国籍の船ないし出入りする船に対し、公海上で強制的に立ち入り警察・経済・軍事活動することを指す。ただし中立国の軍艦に対してはこの権利を行使することはできない。現在では国連憲章第7章41条(主として経済制裁)の実効性を高める半軍事行動の一つであり、41条と42条の間の行動である。多国籍軍で行うことが多い。また、臨検をある一定海域で行うことを海上封鎖という。
- 国連海洋法条約に基づく行為。軍艦が、公海上で重大な犯罪行為(例えば海賊行為)を行っている船に対し、公海上で強制的に立ち入り警察活動することを指す[1]。ただし他国の軍艦に対してはこの権利を行使することはできない[2]。
- 医療現場では臨床検査、臨床検査技師の略語として使われることがある。