精神病院法
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精神病院法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 大正8年法律第25号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1919年3月15日 |
公布 | 1919年3月27日 |
施行 | 1919年8月10日 |
所管 | 内務省 |
関連法令 | 精神病者監護法、精神衛生法 |
条文リンク | 官報 1919年3月27日 |
ウィキソース原文 |
精神病院法(せいしんびょういんほう、大正8年3月27日法律第25号)は、精神疾患の患者を精神科病院に保護し治療を行う目的で定められた日本で過去にあった法律である。
概要
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内容
[編集]内務大臣は道府県に精神科病院を置くことを命じる事ができ、また代用精神病院として公立・私立精神科病院を指定することができる[1]。
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廃止
[編集]精神衛生法(昭和25年5月1日法律第123号)附則第2項本文の規定[2]によって廃止された。
脚注
[編集]- ^ 精神保健福祉法詳解改訂第二版 精神保健福祉研究会 中央法規出版 2002年 ISBN 9784805844311 p6
- ^ 精神衛生法(衆議院ホームページ)
参考文献
[編集]- 精神保健福祉法詳解改訂第二版 精神保健福祉研究会 中央法規出版 2002年 ISBN 9784805844311