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第3回帝国議会

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第3回帝国議会(だい3かい ていこくぎかい)は、1892年明治25年)5月6日開会された大日本帝国帝国議会(特別会)。会期終了は同年6月14日

経緯・概要

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第2回衆議院議員総選挙後の党派別議席数
当時の仮議事堂

第2回帝国議会は衆議院解散により1891年末に閉会され、1892年2月におこなわれた第2回衆議院議員総選挙後の5月6日、第3回特別議会が召集された[1][2]品川弥二郎内相が主導した流血の選挙干渉民党は過半数を切ったものの、吏党の側も多数を占めることができなかった[2][注釈 1]。選挙活動中に負傷し、包帯松葉杖すがたとなった議員も登院した[1][注釈 2]。品川内相は伊藤博文枢密院議長らの圧力もあって辞職していた[1][注釈 3]岡崎邦輔陸奥宗光の従弟)を領袖とする中立派の独立倶楽部が野党色を強め、陸奥はまた自由党にはたらきかけて、かつての部下であった立憲自由党の星亨衆議院議長となった[2]。陸奥としては、松方内閣を倒し、伊藤博文内閣を成立させたい考えであった[2]

首相松方正義

5月12日立憲自由党立憲改進党の両党は明治天皇に対し、第1次松方内閣の退陣を求める「選挙干渉ニ関スル上奏案」を衆議院に提出したが、陸軍大臣高島鞆之助によって立憲自由党の一部が切り崩され、上奏案は143対146で否決された[2]。14日、今度は立憲改進党単独で「選挙干渉ニ関スル決議案」が提出され、154対111で可決された[2]。松方首相は帝国議会に対して憲政史上初の停会を命じて善後策を講じ、伊藤博文には衆議院解散を打診した[2][注釈 4]

ここで解散を封じられた松方は、非公式に民党との接触を図り、民党が集会及政社法新聞紙条例出版条例を改正しようとしても政府はこれを拒まないことと引き換えに、前年10月の濃尾地震の救済費問題に関しては政府に対し柔軟な姿勢で臨むよう求めた[2][注釈 5][注釈 6]。5月13日、行政権による新聞の発行禁停止を廃止する新聞紙法案が衆院を通過したが、白根専一内務次官がこれに大反発して閣議決定は見送られた[2]。5月末の震災復旧費事後承認案審議が本格化すると、松方は板垣退助らと交渉し、副島種臣内相は調査継続の答弁を行い継続審議とする方針が打ち出されたが、白根がこれに反対、中央交渉会も政府が「温和派」の頭越しに民党に接近する状況に強い怒りを示した[2]。温和派の人士は、自分たちは超然主義に沿って有形無形の支援を政府に無償で与え続けてきたのに裏切られたという思いをいだいたのである[2]6月8日、副島内相が辞任、この問題を先送りするためにいったん松方が内相を兼ねたが、いつまでもそれを続けるわけにはいかず、結局、河野敏鎌農商相が横滑りして内相を兼務したが、立憲改進党副総理で選挙干渉を批判する河野と選挙干渉の中心となった白根では政治的立場が違いすぎた[2]

第三議会では、民法商法施行延期法律案が可決された。しかし、追加予算案にあった軍艦建造費・製鋼所設立費は否決された[5]。政府案は衆議院で両者を削除したが、貴族院では軍艦建造費が復活され衆議院に返送された[5]。衆議院では復活修正は違法と決議して貴族院に返送した[5]。再返送、再々返送が繰り返されたため貴族院は天皇に判断を仰ぎ、天皇は枢密院に諮詢した[5]6月13日、枢密院は予算査定権は両院同等で、予算修正に関しては後議の議院は先議の議院の同意を得るものという判断を示した[5]。結果、両院協議会が開かれ、協議により軍艦建造費は全額削除となった[5]。第三議会は1892年(明治25年)6月14日に閉会した[5]。民党による倒閣は免れたものの、松方内閣提出の主要予算は潰滅状態にあり、閣内不統一もきわまった[5]6月16日、松方正義は後任に伊藤博文を推薦して首相職辞意を表明した[5]

脚注

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注釈

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  1. ^ 院内会派であった「温和派」の大成会は衆議院解散によって会派が解消し、1892年4月23日、これに代わり「中央交渉会」が発足した。これは無所属議員を圏域ごとに取りまとめ、地域団体の連絡交渉機関として設立された組織である[2]。「中央交渉部」と記す文献もあるが、それは俗称である[2]
  2. ^ 松方内閣は保安条例を発令し、5月21日に在京の民党系壮士ら143名に退去命令、30日にも37名に退去命令を下した[1][3]
  3. ^ 首相松方正義井上馨は選挙干渉の処理を相談しあっていたが、伊藤博文が枢密院議長を辞めると表明し、新党を結成するという風聞が流れたことがからんで、陸奥宗光と後藤象二郎は大臣職を辞すると表明した[4]。品川内相は松方内閣の弱体ぶりと閣内不統一に愛想をつかせて辞職したのであり、選挙干渉の責任をとって辞職したわけではない[4]
  4. ^ 伊藤は山縣有朋と相談し、今後選挙干渉を認めるか、責任閣僚の更迭が必要かを決める方が先であり、解散については首相より奏請がなされてから、はじめて天皇が枢密院に諮詢なさるべしということで話がまとまり、この合意は山縣より明治天皇に伝えられた[2]
  5. ^ 「内閣不信任」状態であっても、当時の日本の内閣は天皇に対し責任を負うのであって、国民に対しての責任はなかった[2]
  6. ^ 佐々木隆は、非常事態対処の規定が充実している点は、大日本帝国憲法の長所だと述べている[2]。なお、濃尾地震は1891年10月28日岐阜県本巣郡を震源地とする大地震で、推定マグニチュード8.0、7,273名の死者を出した。

出典

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参考文献

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  • 色川大吉『日本の歴史21 近代国家の出発』中央公論社中公文庫〉、1974年8月。 
  • 佐々木隆『日本の歴史21 明治人の力量』講談社講談社学術文庫〉、2010年3月。ISBN 978-4-06-291921-0 

関連項目

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