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立法院法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
立法院法
通称略称 なし
法令番号 1953年立法第5号
制定機関 立法院
主な内容 立法院の組織・運営
関連法令 琉球政府章典
条文リンク 琉球政府公報画像データベース
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立法院法(りっぽういんほう)とは、琉球政府の立法機関である立法院の組織・権能・運営等について、立法院が制定した立法。

日本の法令でいえば国会法(昭和22年法律第79号)に相当するものであり、条文の構成も国会法に準拠している。10回改正(米国民政府による改正も含む)がなされた。

構成

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  • 第1章 招集及び開会
  • 第2章 会期及び休会
  • 第3章 役員
  • 第4章 議員
  • 第5章 委員及び委員会
  • 第6章 会議
  • 第7章 質問
  • 第8章 請願
  • 第9章 院と住民及び官庁との関係
  • 第10章 辞職、退職及び資格喪失
  • 第11章 規律及び警察
  • 第12章 懲罰
  • 第13章 事務局
  • 附則

関連項目

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