理容師養成施設指定規則
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理容師養成施設指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成10年厚生省令第5号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1998年1月27日 |
施行 | 1998年4月1日 |
主な内容 | 理容師養成施設の基準を規定 |
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理容師養成施設指定規則(りようしようせいしせつしていきそく)は、1998年(平成10年)1月27日に、日本国の理容師法(昭和22年法律第234号)及び理容師法施行令(昭和28年政令第232号)に基づき平成10年厚生省令第5号として公布された省令である。
教育内容
[編集]- 必修課目
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