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独立行政法人統計センター法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
独立行政法人統計センター法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成11年法律第219号
種類 組織法行政法
効力 現行法
成立 1999年12月14日
公布 1999年12月22日
施行 2001年1月6日
主な内容 独立行政法人統計センターについて
関連法令 独立行政法人通則法
統計法など
条文リンク e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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独立行政法人統計センター法(どくりつぎょうせいほうじんとうけいせんたーほう)は、独立行政法人統計センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。法令番号は平成11年法律第219号、1999年(平成11年)12月22日に公布された。

構成

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  • 第一章 総則(第一条 - 第六条)
  • 第二章 役員(第七条 - 第九条)
  • 第三章 業務等(第十条 - 第十三条)
  • 第四章 雑則(第十四条・第十五条)
  • 第五章 罰則(第十六条)
  • 附則

関連項目

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外部リンク

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