独立行政法人統計センター法
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独立行政法人統計センター法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年法律第219号 |
種類 | 組織法、行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年12月14日 |
公布 | 1999年12月22日 |
施行 | 2001年1月6日 |
主な内容 | 独立行政法人統計センターについて |
関連法令 |
独立行政法人通則法 統計法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
独立行政法人統計センター法(どくりつぎょうせいほうじんとうけいせんたーほう)は、独立行政法人統計センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。法令番号は平成11年法律第219号、1999年(平成11年)12月22日に公布された。
構成
[編集]- 第一章 総則(第一条 - 第六条)
- 第二章 役員(第七条 - 第九条)
- 第三章 業務等(第十条 - 第十三条)
- 第四章 雑則(第十四条・第十五条)
- 第五章 罰則(第十六条)
- 附則