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=== 上告審 === |
=== 上告審 === |
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上告審の審理は、最高裁第一小法廷に係属した{{Sfn|判例タイムズ|1987|p=180}}。事件番号は'''昭和58年(あ)第208号'''で{{Sfn|判例タイムズ|1987|p=178}}、担当した[[最高裁判所裁判官|最高裁判事]]は[[大内恒夫]](裁判長)以下、[[角田礼次郎|角田禮次郎]]・[[高島益郎]]・[[佐藤哲郎]]・[[四ツ谷巖]]の5人である{{Sfn|判例タイムズ|1987|p=180}}。 |
上告審の審理は、最高裁第一[[小法廷]]に係属した{{Sfn|判例タイムズ|1987|p=180}}。事件番号は'''昭和58年(あ)第208号'''で{{Sfn|判例タイムズ|1987|p=178}}、担当した[[最高裁判所裁判官|最高裁判事]]は[[大内恒夫]](裁判長)以下、[[角田礼次郎|角田禮次郎]]・[[高島益郎]]・[[佐藤哲郎]]・[[四ツ谷巖]]の5人である{{Sfn|判例タイムズ|1987|p=180}}。 |
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同小法廷は1986年(昭和61年)10月末、国選弁護人の了承を得た上で、上告審の公判(弁論)期日を同年12月11日に指定したが、同年12月1日、2人の私選弁護人が新たに選任され、「弁論の準備のために時間が欲しい」と弁論の延期を申請した<ref name="朝日新聞1986-12-09"/>。このため、同小法廷は同年12月8日、11日に予定されていた弁論を延期し、新たな弁論期日を1987年(昭和62年)3月19日に指定した旨を関係者に通知した<ref name="朝日新聞1986-12-09">『[[朝日新聞]]』1986年12月9日東京朝刊第二社会面2頁「死刑事件の口頭弁論、最高裁で3件続けて延期」([[朝日新聞東京本社]])</ref>。同時期には、第三小法廷で同年11月上旬に予定されていた[[連続企業爆破事件]]の弁論が、翌1987年2月に延期されたり、第二小法廷で同年11月28日に予定されていた「秋山兄弟事件」の弁論が、予定日前日に弁護人が辞任したことで延期せざるを得なくなったりと、最高裁に係属していた死刑事件の審理が延期される事態が相次いでいた<ref name="朝日新聞1986-12-09"/>。なお、私選弁護人が選任されて以降も国選弁護人は解任されなかったため、私選弁護人と国選弁護人が訴訟終了まで併存することとなり、1987年3月19日に開かれた弁論でも両者が弁護人席に同席したが、実際に弁論を行ったのは私選弁護人のみだった{{Sfn|判例タイムズ|1987|pp=179-180}}。同日、弁護側は「一・二審判決はロープの購入目的、殺害方法などについて自白だけに寄り掛かり、客観的事実と矛盾を起こすなどしている。犯行は綿密、周到な計画に基づくものではなかった」と主張、死刑回避を訴えた。一方、検察側は「犯行の態様、計画性とも一・二審の判断に誤りはない。他の死刑事件との均衡からも極刑相当」と上告棄却を求めた<ref>『中日新聞』1987年3月20日朝刊第12版第二社会面22頁「○○○さん事件の上告審」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1987年(昭和62年)746頁。</ref>。 |
同小法廷は1986年(昭和61年)10月末、国選弁護人の了承を得た上で、上告審の公判(弁論)期日を同年12月11日に指定したが、同年12月1日、2人の私選弁護人が新たに選任され、「弁論の準備のために時間が欲しい」と弁論の延期を申請した<ref name="朝日新聞1986-12-09"/>。このため、同小法廷は同年12月8日、11日に予定されていた弁論を延期し、新たな弁論期日を1987年(昭和62年)3月19日に指定した旨を関係者に通知した<ref name="朝日新聞1986-12-09">『[[朝日新聞]]』1986年12月9日東京朝刊第二社会面2頁「死刑事件の口頭弁論、最高裁で3件続けて延期」([[朝日新聞東京本社]])</ref>。同時期には、第三小法廷で同年11月上旬に予定されていた[[連続企業爆破事件]]の弁論が、翌1987年2月に延期されたり、第二小法廷で同年11月28日に予定されていた「秋山兄弟事件」の弁論が、予定日前日に弁護人が辞任したことで延期せざるを得なくなったりと、最高裁に係属していた死刑事件の審理が延期される事態が相次いでいた<ref name="朝日新聞1986-12-09"/>。なお、私選弁護人が選任されて以降も国選弁護人は解任されなかったため、私選弁護人と国選弁護人が訴訟終了まで併存することとなり、1987年3月19日に開かれた弁論でも両者が弁護人席に同席したが、実際に弁論を行ったのは私選弁護人のみだった{{Sfn|判例タイムズ|1987|pp=179-180}}。同日、弁護側は「一・二審判決はロープの購入目的、殺害方法などについて自白だけに寄り掛かり、客観的事実と矛盾を起こすなどしている。犯行は綿密、周到な計画に基づくものではなかった」と主張、死刑回避を訴えた。一方、検察側は「犯行の態様、計画性とも一・二審の判断に誤りはない。他の死刑事件との均衡からも極刑相当」と上告棄却を求めた<ref>『中日新聞』1987年3月20日朝刊第12版第二社会面22頁「○○○さん事件の上告審」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1987年(昭和62年)746頁。</ref>。 |
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==== 死刑確定 ==== |
==== 死刑確定 ==== |
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1987年7月9日10時から上告審判決公判が開かれ、最高裁第一小法廷(大内恒夫裁判長)は木村による上告を棄却する判決を言い渡した<ref>『中日新聞』1987年7月9日夕刊一面1頁「木村の死刑確定 最高裁が上告棄却 ○○○さん誘拐・殺人 「冷酷、同情の余地なし」」(中日新聞社)</ref>。同日、安田は最高裁の事件受付に10時の2分前を狙って裁判官の忌避申立(「裁判官はこの裁判に関与すべきではない」という申し立て)を提出した{{Sfn|安田好弘|2005|pp=211-212}}。受付から裁判官室までは距離があるため、10時の開廷までに申し立ての書類が裁判官の手元へ届かないことは明らかだったが、安田はこの「忌避申立」は先権事項であることを利用し、もし裁判官たちがこれを見落として判決を宣告すれば、その判決は法令違反となり、取り消しを求めることができると考えたのである{{Sfn|安田好弘|2005|pp=211-212}}。しかし裁判の冒頭で、判決期日指定を一方的だと受け取った傍聴人たちが一斉に抗議したことから、開廷が30分遅れ、その間に忌避申立の書類が裁判官室に届いた(開廷冒頭で却下)ことから、安田の目論見は失敗に終わった{{Sfn|安田好弘|2005|p=212}}。 |
1987年7月9日10時から上告審判決公判が開かれ、最高裁第一小法廷(大内恒夫裁判長)は木村による上告を棄却する判決を言い渡した<ref>『中日新聞』1987年7月9日夕刊一面1頁「木村の死刑確定 最高裁が上告棄却 ○○○さん誘拐・殺人 「冷酷、同情の余地なし」」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1987年(昭和62年)7月号339頁(関連記事11ページ、349)。</ref>。同日、安田は最高裁の事件受付に10時の2分前を狙って裁判官の忌避申立(「裁判官はこの裁判に関与すべきではない」という申し立て)を提出した{{Sfn|安田好弘|2005|pp=211-212}}。受付から裁判官室までは距離があるため、10時の開廷までに申し立ての書類が裁判官の手元へ届かないことは明らかだったが、安田はこの「忌避申立」は先権事項であることを利用し、もし裁判官たちがこれを見落として判決を宣告すれば、その判決は法令違反となり、取り消しを求めることができると考えたのである{{Sfn|安田好弘|2005|pp=211-212}}。しかし裁判の冒頭で、判決期日指定を一方的だと受け取った傍聴人たちが一斉に抗議したことから、開廷が30分遅れ、その間に忌避申立の書類が裁判官室に届いた(開廷冒頭で却下)ことから、安田の目論見は失敗に終わった{{Sfn|安田好弘|2005|p=212}}。 |
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木村は同小法廷に対し、判決訂正申立を行ったが、同年8月4日付の決定により棄却された<ref>{{Cite journal|和書|journal=最高裁判所刑事裁判書総目次 昭和62年8月・9月分|year=1987|title=刑事雑(全) > 判決訂正申立 > 事件番号:昭和62年(み)第6号、第7号 事件名:みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金要求、殺人、死体遺棄 申立人又は被告人氏名:木村修治 裁判月日:(昭和62年)8月4日 法廷:第一小法廷 結果:棄却 原本綴丁数:52|page=23|month=9|publisher=[[最高裁判所事務総局]]|ref=}} - 『最高裁判所裁判集 刑事』(集刑)第247号(昭和62年8月 - 12月分)の巻末付録。</ref>。このため、同月6日付で木村の死刑が[[確定判決|確定]]した{{Sfn|刑集|1999|p=1280}}{{Sfn|訟務月報|1996|p=1800}}。 |
木村は同小法廷に対し、判決訂正申立を行ったが、同年8月4日付の決定により棄却された<ref>{{Cite journal|和書|journal=最高裁判所刑事裁判書総目次 昭和62年8月・9月分|year=1987|title=刑事雑(全) > 判決訂正申立 > 事件番号:昭和62年(み)第6号、第7号 事件名:みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金要求、殺人、死体遺棄 申立人又は被告人氏名:木村修治 裁判月日:(昭和62年)8月4日 法廷:第一小法廷 結果:棄却 原本綴丁数:52|page=23|month=9|publisher=[[最高裁判所事務総局]]|ref=}} - 『最高裁判所裁判集 刑事』(集刑)第247号(昭和62年8月 - 12月分)の巻末付録。</ref>。このため、同月6日付で木村の死刑が[[確定判決|確定]]した{{Sfn|刑集|1999|p=1280}}{{Sfn|訟務月報|1996|p=1800}}。 |
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原本綴丁数116 |
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死刑確定は同年に入って3件目(4人目)で、身代金目的誘拐殺人で死刑が確定した死刑囚([[日本における死刑囚|死刑確定者]])は、戦後8人目だった{{Efn2|本事件以前に身代金目的誘拐殺人で死刑が確定した死刑囚7人は、最高裁で確定した者が6人([[雅樹ちゃん誘拐殺人事件]]・[[吉展ちゃん誘拐殺人事件]]・[[仙台幼児誘拐殺人事件]]・[[新潟デザイナー誘拐殺人事件]]・[[正寿ちゃん誘拐殺人事件]]など){{Sfn|判例時報|1987|pp=131-132}}{{Sfn|判例タイムズ|1987|p=179}}、控訴取り下げによって確定した者が1人(裕士ちゃん誘拐殺人事件)である<ref>『読売新聞』1987年1月23日東京夕刊第4版第一社会面15頁「ニュース・アイ 死刑“選んだ”×× 凶悪犯行との落差 読経、座禅の日々 弁護士にも淡々と心境」(読売新聞東京本社) - 『読売新聞』縮刷版 1987年(昭和62年)1月号899頁。</ref>。}}<ref name="中日新聞1987-08-07">『中日新聞』1987年8月7日朝刊第一社会面27頁「木村の死刑確定 最高裁 訂正申し立て棄却 ○○○さん事件」(中日新聞社)</ref>。 |
死刑確定は同年に入って3件目(4人目)で、身代金目的誘拐殺人で死刑が確定した死刑囚([[日本における死刑囚|死刑確定者]])は、戦後8人目だった{{Efn2|本事件以前に身代金目的誘拐殺人で死刑が確定した死刑囚7人は、最高裁で確定した者が6人([[雅樹ちゃん誘拐殺人事件]]・[[吉展ちゃん誘拐殺人事件]]・[[仙台幼児誘拐殺人事件]]・[[新潟デザイナー誘拐殺人事件]]・[[正寿ちゃん誘拐殺人事件]]など){{Sfn|判例時報|1987|pp=131-132}}{{Sfn|判例タイムズ|1987|p=179}}、控訴取り下げによって確定した者が1人(裕士ちゃん誘拐殺人事件)である<ref>『読売新聞』1987年1月23日東京夕刊第4版第一社会面15頁「ニュース・アイ 死刑“選んだ”×× 凶悪犯行との落差 読経、座禅の日々 弁護士にも淡々と心境」(読売新聞東京本社) - 『読売新聞』縮刷版 1987年(昭和62年)1月号899頁。</ref>。}}<ref name="中日新聞1987-08-07">『中日新聞』1987年8月7日朝刊第一社会面27頁「木村の死刑確定 最高裁 訂正申し立て棄却 ○○○さん事件」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1987年(昭和62年)8月号213頁。</ref>。 |
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== 死刑執行 == |
== 死刑執行 == |
2022年6月18日 (土) 01:53時点における版
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下書き:名古屋女子大生誘拐殺人事件
本事件の犯人である木村修治(死刑囚)は実名で著書を出版しており、WP:DP#B-2の「削除されず、伝統的に認められている例」に該当するため、実名を掲載しています。 |
名古屋女子大生誘拐殺人事件 | |
---|---|
場所 | |
日付 |
1980年(昭和55年)12月2日[1] 18時20分ごろ(誘拐時刻)[1] – 18時25分ごろ(殺害時刻)[1] (UTC+9) |
攻撃手段 | |
攻撃側人数 | 1人 |
武器 | ロープ[1] |
死亡者 | 1人 |
被害者 | 女子大生A(当時22歳:金城学院大学3年生)[2] |
犯人 | 木村修治(事件当時30歳) |
対処 | 木村を逮捕[3][4]・起訴[5][6] |
謝罪 | 公判中、遺族宛に謝罪の手紙を送る(遺族は拒絶)[7] |
刑事訴訟 | 死刑(執行済み) |
管轄 |
名古屋女子大生誘拐殺人事件[8][9][10][11][12][13][14][15][16](なごやじょしだいせいゆうかいさつじんじけん)とは、1980年(昭和55年)12月2日に愛知県名古屋市で発生した身代金目的の誘拐殺人事件[3]。金城学院大学3年生の女子大生A(当時22歳:名古屋市港区南陽町在住)が同市中川区富田町で、寿司店員の木村 修治(事件当時30歳)によって誘拐・殺害された[3]。その後、犯人の木村はAの家族に対し、身代金を要求する電話を複数回かけた一方、遺体を東名阪自動車道の木曽川橋(愛知県海部郡弥富町[注 1])から木曽川に投棄した。被害者の名前から、○○○さん誘拐殺人事件と呼称される場合もある[17][18]。
木村は1987年(昭和62年)8月6日に最高裁で死刑判決が確定し[19][20]、1995年(平成7年)12月21日に名古屋拘置所で死刑を執行されている(45歳没)[21]。
概要
本事件は戦後106件目の身代金目的誘拐事件である[2]。中部管区警察局は、本事件を同年2月 - 3月に発生した富山・長野連続女性誘拐殺人事件に次ぐ認定第2号事件に指定した[2]。大捜索が行われたにも拘らず、木曽川に投棄された遺体が容易に発見されなかったことが、世人の関心を集める一因となり、一時は「遺体なき殺人事件」になることも危惧されたが、第一審の初公判直前(1981年5月5日)になって、魚釣りをしていた一般人によって遺体が発見された[22]。
昭和56年版『警察白書』[注 2]によれば、1980年は身代金目的誘拐事件の件数(13件発生)が当時、史上最多を記録した年で、誘拐された11人のうち、本事件の被害者Aを含む4人[注 3]が殺害されていた[24]。
『読売新聞』は2000年(平成12年)末、日本国内で20世紀に発生した主な身代金目的の誘拐事件として、1963年(昭和38年)に発生した吉展ちゃん誘拐殺人事件、本事件と同じ1980年に発生した富山・長野連続女性誘拐殺人事件、そして本事件の3件を挙げている[25]。また、名古屋テレビ放送(メ〜テレ)が2012年(平成24年)1月9日、開局50周年記念番組『ドデスカ!UP!増刊号』の番組内で、東海地方の「心に残るニュース50選」を放送するため、「事件&事故」部門でアンケートを集計したところ、本事件は14位に入っている[26]。
木村修治
木村 修治 | |
---|---|
生誕 |
1950年2月5日[27][28][3][29] 日本:愛知県名古屋市中区新栄[28][3] |
死没 |
1995年12月21日(45歳没)[30][29] 日本:名古屋拘置所[30][29](愛知県名古屋市東区白壁) |
死因 | 絞首刑 |
住居 | 日本:愛知県名古屋市東区出来町一丁目4番3号 市営住宅新出来荘403号[28][3](逮捕当時) |
出身校 | 名古屋市立白山中学校[31] |
職業 | 寿司職人[28] |
罪名 | みのしろ金目的誘拐、拐取者みのしろ金要求、殺人、死体遺棄 |
刑罰 | 日本における死刑(絞首刑) |
配偶者 | 妻(逮捕後の1981年3月に離婚)[32] |
子供 | 息子2人 |
有罪判決 | 死刑(確定:1987年8月6日)[19] |
国 | 日本 |
都道府県 | 愛知県 |
標的 | 女子大生A |
死者 | 1人 |
凶器 | ロープ[1] |
逮捕日 | 1981年1月20日[3] |
本事件の犯人は、木村 修治(きむら しゅうじ、1950年〈昭和25年〉2月5日[3][29] - 1995年〈平成7年〉12月21日[30][29])である。逮捕当時は30歳の寿司店員だった[3]。本籍地は愛知県名古屋市中区新栄[28]。
誕生から結婚まで
修治は1950年2月5日[27][29][31][3]、本籍地[33](名古屋市中区塚越町[注 4][31])で次男[注 5]として出生した[33]。生後4か月で父が病死したため[34]、母は食肉の行商や生命保険の外交員、後には病院の事務長として働きながら、修治らを養育した[33]。生まれ育った塚越町を含む「王子地区」はいわゆる同和地区であったが、修治は小学校時代、自分が同和地区出身であることを意識したことがなかったどころか、同和地区とは何たるかも知らなかったという[31]。
1962年(昭和37年)、修治は名古屋市立白山中学校に入学した[31]。修治が1年生だった同年9月21日から9月24日にかけ[35]、同中学校で3年生の生徒たちが睡眠薬を飲んで教師に暴力をふるい、器物を次々に破壊するという集団校内暴力事件(白山中学校事件)を起こした[31]。加害者はいずれも王子小学校の出身者たちで、彼らが同和地区出身であることを理由に差別的な扱いを受け、それに対する反感を爆発させたことによるものだった[31]。この事件をきっかけに、木村は自身が同和地区出身者であることや、それが地区外の者にとっては差別に値するものであることを知り、「内向的な性格の上に大きな劣等感が覆い被さることになった」という[36]。中学時代は明るい性格で、成績は中位であり、行動評価も「温厚、まじめ」だったが、中学3年生の時、喧嘩相手の他校の生徒をビール瓶で殴り、警察に補導されたことがあった[37]。
全日制高校の受験に失敗し[38]、1965年(昭和40年)4月、名古屋市内の定時制高校に入学[33]。昼間はビール会社や出版会社で働きながら通学し、クラブ活動の野球に打ち込んでいたが、たまたま盲腸を手術して試合に出られなかったり、親友が退学することになったことなどから、1966年(昭和41年)9月に自らも中退した[33]。その後は、魚の行商を営んでいた祖父の弟(大叔父)を通じて就職先を探し、その同業者である甲からの口利きで、1967年(昭和42年)2月ごろから、一宮市内の寿司店に住み込みで就職することになった[33]。そして、働きながら調理師免許を取得したが[33]、1972年(昭和47年)4月、同店の前にあった「青年の家」からテープレコーダー3台を盗む窃盗事件を起こして逮捕され、懲役1年(執行猶予付き)の有罪判決を受けた[3]。そのため、店を辞め、それ以降は各地の寿司屋で修業していた[33]。
1972年12月ごろ、木村は海部郡蟹江町の富吉温泉内に寿司屋「寿し甲」を開店することとなった甲に乞われ、名古屋市内の実家から同店に通勤する形で働くようになった[33]。店の経営に当たっていた後の妻や、それを手伝っていた長女・乙とともに、店の中心となって働くうち、乙と互いに好意を抱くようになり、1974年(昭和49年)10月に結婚[33]。蟹江町内の借家に新居を構え、「寿し甲」は従来通り妻となった乙や義母と3人で続け、さらに乙との間に子供2人も生まれた[33]。
生活の崩壊
しかし、木村は一宮市内の寿司屋に勤め始めたのち、競輪場が近くにあったことから、習い覚えた競輪などに凝り、1978年(昭和53年)3月ごろには約200万円の借金を抱えた[33]。母親に立替えてもらった金で借金を清算した後は、ギャンブルも控えて安定した生活を送っていたが、妻は実家が近い上、毎日母親と顔を合わせる生活から、自然と実家を頼る傾向にあった[39]。木村は次第にこれに不満を抱くようになり、同年末には名古屋市内に自ら寿司店を開業し、妻の実家から独立しようと計画し、そのことを妻の了承を得た上で準備を進めていたが、これを知った義父から「現実性のない計画だ」と反対され、やがて妻も反対に転じたことから、木村の妻に対する愛情は「自分の気持ちを理解しようとしない」ことから、急速に冷えていった[39]。
木村はその後、義父から寿司屋の経営一切を任され、仕事に励むようになった[39]。また、このころには銀行でローンを組んで蟹江町内に土地を購入し、その返済のため、1979年(昭和54年)2月ごろから、大叔父の鮮魚の行商の手伝いも始めるようになった[39]。その間、木村は早朝4時に出勤し、名古屋市内にある柳橋市場から鮮魚類を仕入れ、これを各地に配達した後、寿司屋に出て22時ごろまで働くという、勤勉な生活をするようになり、寿司屋の月収約15万円のほか、鮮魚行商の副業からも月20万円近い収入を得るようになり、不自由のない生活を送っていた[39]。しかし同年8月、妻に対する愛情が薄らいでいたことから、たまたま出席した中学校のクラス会で再会した同級生の女性[注 6]と不倫関係となった[39]。これを知った彼女の夫らから、同年末ごろ妻の面前で、別れるよう求められて承諾したが、やがて彼女は子供を連れて夫と別居し、翌1980年1月ごろ、名古屋市名東区猪高町内のアパートに移住した[39]。これに対し木村は、蟹江町の土地を担保に、金融業者から200万円の借金をするなどして、愛人となった女性のアパートの入居費用を負担し、新しい家財道具などを買い揃えた上、妻には「仕事の都合」などと嘘をついては、頻繁に愛人宅に泊まり込むようになった[39]。その後、毎月約20万円の生活費を愛人に渡し、蟹江町と猪高町の二重生活を続けるようになってから、木村は次第に金銭に窮するようになった[39]。
このように、木村は毎月妻には内緒で愛人の生活費という多額の出費を抱えるようになり、前述のローンの利息だけでも月10万円近くになる一方、寿司屋の利益・鮮魚行商による売り上げ収入は妻に渡していたため、手っ取り早くまとまった金を得る必要に迫られた[39]。やがて木村は、しばらく遠ざかっていた競輪・競馬などのギャンブルに再び手を出すようになり、これに負けては更に各地の金融業者や親類、知人から借金をしては、再びギャンブルに注ぎ込むという、典型的なギャンブル依存症となった上、競輪・競馬のノミ屋にも多額の申し込みをして借金を作り、挙句の果てには大叔父に支払うべき鮮魚行商の売上金にも手を付ける有様となった[39]。同年11月ごろ、これら借金の総額は約2,800万円の多額に達し、その利息だけでも月約80万円にのぼり、その返済を迫られるようになったが、金のあてもない上に、もともと不倫関係を発端とする借金だけに、誰にも相談することができず、一時は自殺を考えるほど追い詰められていた[39]。
事件直前
1980年11月25日、多額の借金を抱えて追い詰められていた木村は、愛人宅で読んだ『中日新聞』の告知欄に、金城学院大学の大学生が家庭教師の働き口を求める記事が掲載されているのを見て、同学に通う学生は資産家の娘であることを知っていたことや、まとまった金が欲しいと常に考えていたことから、同学の大学生を誘拐し、その親から身代金を奪い取り、借金の返済に充てることを思いついた[39]。木村はその記事を掲載した女子大生宅の電話番号を調べ、同月28日朝、名古屋市内の公衆電話から同宅に電話し、応対に出た女子大生を誘拐しようと考えつつ、家庭教師の依頼を装って女子大生を呼び出そうとしたが、その女子大生からは「距離が遠すぎる」という理由で断られた[39]。そのため木村は、家庭教師の依頼に応じてくる別の同学生を誘拐すべく、直後に愛人宅から、同様の告知板欄が掲載されている『中日新聞』数日分とともに、電話帳・名古屋市区分地図を借り、自宅の寿司屋に持ち帰った[39]。
木村は翌11月29日夕方、寿司屋で仕事をしていたところ、競輪・競馬のノミ行為を申し込んで約240万円負け、借金した相手である、ノミ行為の胴元の男から、電話で借金の返済を催促された[39]。さらに同日21時ごろには、男が多数の仲間を連れて寿司屋に押しかけ、木村に支払いを強く要求したため、木村はその場で、当てもないまま「12月3日までには支払う」と約束することを余儀なくされた[39]。また、木村はこの他にも、別のノミ行為の胴元、大口の借金先からも、12月初めには借金を返済するよう約束しており、早急に約500万円ほどの金を工面する必要に迫られていたことから、改めて「金城学院大学の女子大生を誘拐して、その身内から身代金を奪おう」と決意した[39]。
以前のターゲットに電話した際、闇雲に電話をしたことから断られていたため、木村は誘拐方法・その後の処置などを考えた[39]。その結果、以前観たことのある映画『天国と地獄』や、高速道路を利用して身代金を奪った事件があることなどを思い出した木村は、それらを参考にしつつ、「同学の学生に『家庭教師を依頼したい』と嘘の電話をかけ、適当な待ち合わせ場所を決め、自分はその付近に住んでいることにして誘い出し、自宅に案内する名目で自動車に乗せる」、「その後はすぐに脅迫電話をかける必要がある」、「後日の逮捕を免れるため、直ちに被害者の首を絞めて殺害し、遺体は発見されないように川に沈める」、「身代金は高速道路の高架上から下に投下させ、安全に奪い取る」などの犯行手口を考えた[39]。
事件の経緯
本事件の被害者は、金城学院大学3年生の女子大生A(当時22歳:名古屋市港区南陽町在住)で、事件当時は父親B(当時51歳)、弟C(当時18歳:予備校生)と3人暮らしだった[2]。Aの父親Bは事件当時、名古屋市立正保小学校の教諭だった[2]。なお、Aは1978年(昭和53年)5月25日、両親とともに車に乗り合わせて出勤・登校していた途中、交差点で一時停止を無視した車に出会い頭に衝突され、車ごと用水路に転落するという事故に遭遇している[40]。A自身は父Bによって助けられたが、Aの母親(Bの夫、当時44歳:市立篠原小学校教諭)は水中に沈んだ車から脱出できず、溺死している[40]。
Aは1980年10月6日付の『中日新聞」市民版の「告知板・英語教えます」のコーナー[注 7]に投稿しており、彼女の住所・氏名が紙面に掲載されていたが、電話番号は紙面には掲載されておらず、発行元である中日新聞社の同社担当課が、家庭教師を探している人の問い合わせに応じて教えることになっていた[42]。
捜査
極秘捜査
20時20分、犯人からA宅に「Aを誘拐した」という電話がかかった。応対したのはAの弟で、彼は直後の20時22分、愛知県警察に110番通報した[43]。これを受け、愛知県警は21時30分、「港区南陽町女子大学生の身代金目的誘拐事件特別捜査本部」(本部長:徳宿恭男県警刑事部長)を設置した[2][43]。
公開捜査
鈴木松美(元警察庁科学警察研究所技官、東京航空計器研究部長)は、公開捜査にあたって公開された犯人の脅迫電話(5回分)の声紋を分析し、「同一人物、身長170 cm以下、年齢は35歳まで」という判定を出した[44]。
1981年(昭和56年)1月7日朝、県警は特捜本部を本部の401号室から、所轄の港警察署(名古屋市港区入船)に移転した[45]。その理由は、公式には401号室の手狭さと、現場付近への聞き込み捜査の利便性を考慮したというものだったが、捜査の長期化を予想し、長期戦の態勢を取ったとする見方が強かった[45]。
9日、毎日新聞中部本社報道部に対し、読者から「蟹江町の30歳の寿司店主が事件後、店を閉めた。彼は犯人と声が似ている」という趣旨の電話が寄せられた[46]。翌10日、同社の取材班は富吉温泉へ取材に出向き、木村が経営していた「寿し甲」が営業していないことを確認、
特捜本部は公開捜査に切り替えた直後、犯人がかけてきた脅迫電話の録音テープを一般に公開し、市民からの情報提供を求めた。その一方で、犯人がA宅付近、戸田駅、東名阪道、喫茶店「ダック」など、周辺の地理に精通していることや、それらの地点はいずれも国道1号に関連していることに着目し、「多額の借金がある」「現場一帯に土地勘がある」「公開直後に転居した」などといった犯人像を描いた。そして、それらの条件に合う人物や、その人物が関連する場所周辺での聞き込みを続けた結果、木村が浮上した[47]。このため、特捜本部が木村の声を密かに録音し、、声紋分析を行ったところ、犯人の脅迫電話とほぼ一致したため、同本部は20日朝、木村に任意同行を求めた。そして、改めて電話を通さない生の声で声紋分析を行ったり、ポリグラフ検査を行ったりして容疑を固め、同日正午ごろ、身代金目的誘拐の容疑で逮捕状を用意した[44]。そして、木村は裏付け捜査に基づいた取調官からの追及を受け、15時30分ごろ、Aを誘拐・殺害した旨を自供した[3]。その後、犯行を全面的に自供したため、17時25分、身代金目的誘拐容疑で逮捕された[3]。
2月5日、特捜本部は第4管区海上保安本部や民間の協力を得て、175人体制で木曽川橋から河口、伊勢湾にかけて捜索したが、手がかりは得られなかった[48]。7日も木曽川から伊勢湾にかけて警察官ら174人を投入、船20隻ヘリ1機を使い捜索をしたが、手がかりは得られず。特捜本部は8日(日曜日)、ダイバー40人を含む大量の民間協力者を動員し、総数1,700人、船670隻、ヘリ1機で大規模な捜索(1月25日、2月1日についで3回目の日曜大捜索)を実施[49]。
刑事裁判
名古屋地検は同年2月10日、木村を身代金目的拐取罪で名古屋地方裁判所へ起訴した[5]。木村は翌11日、特捜本部に殺人・死体遺棄容疑で再逮捕され[4]、同月13日には名古屋地検に追送検された[50]。名古屋地検は14日、名古屋地裁に10日間の拘置を請求し、請求通り23日までの拘置を認められたが、この時に行われた拘置尋問に対し、木村は容疑事実を認めた[51]。その後、名古屋地検はさらに10日間の拘置を請求し、3月5日まで拘置期限が延長された[52]。
その後、木村は同年3月5日に殺人罪・死体遺棄罪で追起訴された[6]。誘拐・身代金要求については、声紋鑑定の結果や、身代金投下を指示したメモなどといった有力証拠があった一方、この時点ではまだAの遺体は発見されておらず、「死体なき殺人事件」のまま一括起訴されることとなったが、名古屋地検は殺人と死体遺棄が表裏一体の関係にあることや、誘拐・身代金要求の過程で行われていたことが大きな補強証拠になることを理由に、「木村の自白は変わっておらず、これまでの捜査で供述を十分裏付ける証拠が得られた」として、公判維持に自信を見せていた[6]。これにより、捜査は事件発生から94日目で事実上終結し、特捜本部も残務整理が終わり次第、解散することとなった[6]。
第一審
第一審の審理は、名古屋地方裁判所刑事第3部に係属した[53][54]。事件番号は昭和56年(わ)第144号・昭和56年(わ)第290号で[18]、判決に携わった裁判官は、裁判長の塩見秀則と、白木勇・熱田康明の両陪席裁判官である[55]。
1981年5月15日、名古屋地裁刑事第3部(塩見秀則裁判長)で、被告人・木村修治の第一審初公判が開かれた[53]。罪状認否で、木村は起訴事実を認めたが、12月4日以降は電話はしたものの、既に身代金を入手する意思はなくなっていたことを主張[53]。国選弁護人の小栗孝夫(名古屋弁護士会)も起訴罪名については争わなかったが、12月4日 - 6日の電話は身代金要求の行為には該当しないと主張した[53]。
第2回公判(同年7月10日)では、検察官の申請した証拠調べが行われ、約400点の証拠(犯行各現場の検分調書、声紋鑑定書、関係者らの調書など)などのほとんどが証拠採用された[56]。第3回公判(同月23日)でも引き続き、検察官による採用された証拠の説明が行われた[56]。
第8回公判(11月12日)で木村に対する弁護人からの本人尋問が行われ、木村は事件の遠因となったギャンブルについて「一宮の寿司店員時代、店の近くの競輪場があり、客にも競輪好きが多かったので誘われるままに覚えた」などと述べた[57]。また、誘拐の計画と同時に殺害も考えていたことや、犯行に対する躊躇の念がなかったことなどを明かした一方、死刑など重罰に処される可能性も頭をよぎったことなども述べ、妻子たちについては「とんでもない荷を負わせてしまった」と涙ながらに語った[32]。さらに初公判後には、Aの父親B宛に謝罪の手紙を書いていたことも明かしたが、Bは木村からの謝罪の手紙を拒絶している[7]。
第9回公判(11月26日)でも引き続き、木村への本人尋問が行われ、続いて検察官の情状証人としてBや、Aの親友だった女子大生が出廷し、それぞれ木村を死刑に処すよう求めた[58]。その後、木村側の情状証人として、木村の実母(当時59歳)と高校時代からの友人がそれぞれ証言を行った。この後、地裁は検察官が申請していた現場検証を却下し、同日をもって事実審理を終えた[59]。
死刑求刑
1981年12月24日に論告求刑公判が開かれ、名古屋地検の検察官は木村に死刑を求刑した[60]。須見作治・高橋巽の両検事が、約1時間15分におよぶ論告を行った[60]。
1982年(昭和57年)2月2日の公判で、弁護人の最終弁論が行われ、第一審の審理は結審した[61]。
死刑判決
1982年3月23日に判決公判が開かれ、名古屋地裁刑事第3部(塩見秀則裁判長)は求刑通り、木村に死刑を言い渡した[62]。死刑判決の場合、判決理由を先に述べた後で主文を言い渡すことが多いが、塩見は冒頭で「被告人を死刑に処す」と主文を読み上げた[注 8][62]。身代金目的誘拐・殺人事件で死刑判決を受けた被告人は、1980年2月に水戸地裁で死刑判決を受けた日立女子中学生誘拐殺人事件[注 9]の犯人以来だった[62]。また最高裁によれば、戦後、身代金目的誘拐・殺人事件の第一審で死刑判決を受けた被告人は、木村が8人目だった[74]。
木村は判決の翌日、名古屋拘置所で弁護人の小栗と面会した際、控訴について消極的な態度を示していたが、小栗や母親と再三面会して説得を受けたことや、控訴を勧める一般市民の面会人・手紙の存在から、態度を軟化させ、「死をもって償うという考えは今でも変わらないが、弁護人の勧めなどで、生きて償う姿勢も理解できるようになった。しかし、被害者の気持ちを思うと、自分では結論が出せない。弁護人が控訴することに、あえて反対はしない」と述べるようになった[74]。このため、小栗は同年4月5日、刑事訴訟法第355条および第366条に則り[注 10]、量刑不当を理由に名古屋高等裁判所へ控訴した[74]。小栗は控訴理由について、「木村は改悛の情が明らか。また、犯行は(子供と違って判断力のある)成人女子を対象にしたものであり、仮に死刑制度を認めたにしても木村を死刑にすることによって同種事件の再発防止には効果がない。死刑は重すぎる」と述べている[74]。
裁判長として死刑判決を言い渡した塩見は、学生時代から任官当初にかけては死刑反対論者で、若手時代に北海道の裁判所で殺人事件の審理を担当した際には、死刑を主張する先輩裁判官2人を説得して無期懲役で合議をまとめたこともあった。しかし、裁判官として経験を積むうちに「死刑反対は浮ついた理想論。実際の事件は、そんなに甘いもんじゃない」という考えを抱くようになり、本事件では死刑判決を言い渡すに至った。塩見は退官後の2008年、『毎日新聞』の取材に対し「死刑は存続すべきだ」と断言している[75]。
控訴審
控訴審の事件番号は昭和57年(う)第139号で[18]、審理は名古屋高裁刑事第2部(村上悦雄裁判長)に係属した[76]。控訴審初公判は1982年10月18日に開かれた[76]。控訴審における弁護人は、国選の大池龍夫が担当した[76]。
控訴審は事実関係に争いがなかったため、第2回公判(同年11月24日)で結審した[77]。同日は被告人質問が行われ、弁護人の大池が木村に対し、妻と結婚するまでの心境、結婚後の夫婦関係や妻への愛情が冷めていった経緯、出店計画が持ち上がり途中で断念することになった経過などや、収監先である名古屋拘置所内での生活・現在の心境などについて質問を行った[78]。
1983年(昭和58年)1月26日に控訴審判決公判が開かれ、名古屋高裁刑事第2部(村上悦雄裁判長)は原判決を支持して木村の控訴を棄却する判決を言い渡した[79]。木村は判決後、名古屋拘置所で大池と面会し、彼から不服の意や「上告すべきだ」という意見を伝えられてそれを了承、同日中に最高裁判所へ上告した[80]。
弁護士の安田好弘は、本事件と同じ1980年に発生した身代金目的誘拐殺人事件であり、そして同じく被告人が第一審で死刑判決を言い渡された事件である司ちゃん誘拐殺人事件(山梨幼児誘拐殺人事件)の弁護を控訴審(東京高裁)から担当していたが[81]、司ちゃん事件と類似した事件である本事件のことも気がかりになった[82]。司ちゃん事件は無抵抗な幼児の誘拐と、執拗な身代金要求が特徴だった一方、本事件は計画性に関してはあちらより強い一方、被害者は成人であり、身代金要求の回数もはるかに少なかったため、「過去の量刑基準からすればSさん〔木村〕の事件のほうが量刑は軽い。もしSさん〔木村〕の事件で死刑判決が出ると、Tちゃん事件〔司ちゃん事件〕に悪い影響がある」と考えた[82]。また、木村に死刑を言い渡した第一審判決の量刑理由にも「……まことに忍び難いものがあるが、本件犯行は……あまりにも重大であり、慎重に考慮を重ねてみても、被告人に対しては極刑をもって臨むほかないとの結論に達したものである」とあったことから、安田は同判決についてこう述べている。
異例の気弱さを露呈していた。これは、控訴審に対するメッセージと受け止めることができる。死刑と無期との境界事例なんだとサインを送っているようなものである。だから、視点がほんのわずかでも変われば、十分無期懲役になるケースであった。 — 安田好弘、[83]
本事件、そして同年に発生した新宿西口バス放火事件・司ちゃん誘拐殺人事件の3事件でそれぞれ弁護を担当したが、これらの3事件を「私の後の仕事を決定づけたともいえるもの」と評している[84]。
上告審
上告審の審理は、最高裁第一小法廷に係属した[85]。事件番号は昭和58年(あ)第208号で[18]、担当した最高裁判事は大内恒夫(裁判長)以下、角田禮次郎・高島益郎・佐藤哲郎・四ツ谷巖の5人である[85]。
同小法廷は1986年(昭和61年)10月末、国選弁護人の了承を得た上で、上告審の公判(弁論)期日を同年12月11日に指定したが、同年12月1日、2人の私選弁護人が新たに選任され、「弁論の準備のために時間が欲しい」と弁論の延期を申請した[86]。このため、同小法廷は同年12月8日、11日に予定されていた弁論を延期し、新たな弁論期日を1987年(昭和62年)3月19日に指定した旨を関係者に通知した[86]。同時期には、第三小法廷で同年11月上旬に予定されていた連続企業爆破事件の弁論が、翌1987年2月に延期されたり、第二小法廷で同年11月28日に予定されていた「秋山兄弟事件」の弁論が、予定日前日に弁護人が辞任したことで延期せざるを得なくなったりと、最高裁に係属していた死刑事件の審理が延期される事態が相次いでいた[86]。なお、私選弁護人が選任されて以降も国選弁護人は解任されなかったため、私選弁護人と国選弁護人が訴訟終了まで併存することとなり、1987年3月19日に開かれた弁論でも両者が弁護人席に同席したが、実際に弁論を行ったのは私選弁護人のみだった[87]。同日、弁護側は「一・二審判決はロープの購入目的、殺害方法などについて自白だけに寄り掛かり、客観的事実と矛盾を起こすなどしている。犯行は綿密、周到な計画に基づくものではなかった」と主張、死刑回避を訴えた。一方、検察側は「犯行の態様、計画性とも一・二審の判断に誤りはない。他の死刑事件との均衡からも極刑相当」と上告棄却を求めた[88]。
安田は上告審判決の2日前、木村の本籍地を移した[89]。これは、判決書に記載される本籍地の表示が間違っていれば、それが判決訂正申立の理由となることを狙ったためであり、2日前という直前にその手続を行った理由は、「裁判所は判決前に戸籍を取り寄せるが、それが二日前ということはないだろうから」という理由であり、その狙い通り、判決書には旧本籍が記載されていた[89]。
死刑確定
1987年7月9日10時から上告審判決公判が開かれ、最高裁第一小法廷(大内恒夫裁判長)は木村による上告を棄却する判決を言い渡した[90]。同日、安田は最高裁の事件受付に10時の2分前を狙って裁判官の忌避申立(「裁判官はこの裁判に関与すべきではない」という申し立て)を提出した[91]。受付から裁判官室までは距離があるため、10時の開廷までに申し立ての書類が裁判官の手元へ届かないことは明らかだったが、安田はこの「忌避申立」は先権事項であることを利用し、もし裁判官たちがこれを見落として判決を宣告すれば、その判決は法令違反となり、取り消しを求めることができると考えたのである[91]。しかし裁判の冒頭で、判決期日指定を一方的だと受け取った傍聴人たちが一斉に抗議したことから、開廷が30分遅れ、その間に忌避申立の書類が裁判官室に届いた(開廷冒頭で却下)ことから、安田の目論見は失敗に終わった[89]。
木村は同小法廷に対し、判決訂正申立を行ったが、同年8月4日付の決定により棄却された[92]。このため、同月6日付で木村の死刑が確定した[19][20]。
集刑247号
昭和62年8月・9月分 28頁
昭和58年(あ)第208号
みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金要求、殺人、死体遺棄被告事件(昭和58年(あ)208)判決更正決定
申立人又は被告人氏名 木村修治
裁判月日昭和62年8月4日
法廷第一小法廷
結果更正
原本綴丁数116
死刑確定は同年に入って3件目(4人目)で、身代金目的誘拐殺人で死刑が確定した死刑囚(死刑確定者)は、戦後8人目だった[注 11][95]。
死刑執行
1995年(平成7年)12月21日、木村修治は収監先の名古屋拘置所で死刑を執行された(45歳没)[30]。名古屋拘置所における死刑執行は、1985年(昭和60年)5月31日、愛知県知多郡武豊町の資産家一家3人強盗殺人事件の犯人である元会社社長(当時53歳)に対してなされて以来、10年ぶりで、1993年(平成5年)3月に死刑執行が3年4か月ぶりに再開されて以降では初だった[21]。同日には東京拘置所と福岡拘置支所でも、それぞれ死刑囚各1人の刑が執行されている[21]。
その他
『週刊実話』(日本ジャーナル出版)は1981年2月12日号で、木村の出自を部落と結びつける記事を掲載したが、部落解放同盟がこれに抗議して糾弾会を実施し、雑誌は回収された[96]。
本事件を題材とした作品
- 『名古屋・女子大生誘拐殺人事件』 - 1981年6月29日20時00分 - 20時54分にかけ、ドラマ・人間(テレビ朝日系列)で放送されたテレビドラマ[97]。脚本:掛札昌裕、演出:佐藤肇、主演は夏木陽介[97]。事件発生から、ある新聞社の県警詰め記者たち(演:夏木・西田健・荒木しげる・石山律雄)による取材の様子、そして彼らが県警とともに容疑者(演:澤田勝美)を突き止める経緯を描いている[97]。
脚注
注釈
- ^ a b 海部郡弥富町は、2006年(平成18年)4月1日に同郡十四山村を編入合併して市制施行し、弥富市となった。
- ^ 同書では「身の代金目的の誘かい事件の発生も史上最高となり、岐阜、富山、長野3県にわたる連続女性誘かい殺人事件のように犯行が広域に及ぶ事案や、誘かい直後に誘かいした者を殺害するような残忍な事案が目立った。」との言及が見られる[23]。
- ^ ほか2人は、同年2月 - 3月に発生した富山・長野連続女性誘拐殺人事件の被害者2人(女子高生および信用金庫女子職員)と、同年8月に山梨県内で発生した司ちゃん誘拐殺人事件の被害者(保育園児)[24]。
- ^ 修治が生まれ育った名古屋市中区塚越町は、1977年(昭和52年)10月23日付で住居表示実施に伴い、新栄二丁目・新栄三丁目に編入された。
- ^ 2歳年上の兄との2人兄弟[3]。
- ^ 彼女は当時、夫との関係が思わしくなかった[39]。
- ^ 参照[41]。
- ^ 死刑判決の主文が冒頭で読み上げられた事例は、本事件の第一審判決以前には、千葉県船橋市で発生した高齢夫婦殺害事件の3被告人(1965年5月:千葉地裁)[63]、大久保清(1973年2月:前橋地裁)[64]の例があった。また、木村の第一審判決以降では、富山・長野連続女性誘拐殺人事件の女性死刑囚(1988年2月:富山地裁)、藤沢市母娘ら5人殺害事件の死刑囚(1988年3月:横浜地裁)、京都・大阪連続強盗殺人事件の廣田雅晴(1988年10月:大阪地裁)[65]、東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤(1997年4月:東京地裁)[66]、広島タクシー運転手連続殺人事件の犯人(2000年2月:広島地裁)[67]、附属池田小事件の宅間守(2003年8月:大阪地裁)[68]などの例がある。→詳細は「主文 § 死刑判決の冒頭主文朗読の例」を参照
- ^ 日立女子中学生誘拐殺人事件とは、1978年10月16日に茨城県日立市で発生した身代金目的の誘拐殺人事件[69]。市立久慈中学校3年の女子生徒X(当時14歳:金融業などを経営する男性の長女)が下校途中[69]、親類の男(事件当時39歳)によって誘拐された[70]。XはWによって車内でクロロホルムを嗅がされて気絶させられ、わいせつ行為をされた上、鼻・首を塞がれるなどして窒息死した[69]。その後、Wは風神山山頂の雑木林に死体を遺棄し、電話ボックスからXの家族に対し、身代金3,000万円を要求する電話をかけた[69]。Wは身代金目的略取・婦女暴行致死・殺人・死体遺棄・拐取者身代金要求の罪に問われ、1980年2月8日、水戸地裁刑事部(大関隆夫裁判長)で死刑判決を言い渡された[69]。その後、1983年3月15日には東京高裁第6刑事部(菅野英男裁判長)で控訴棄却の[71]。1988年4月28日には最高裁第一小法廷(角田礼次郎裁判長)で上告棄却の判決をそれぞれ言い渡され[72]、同年6月3日付で死刑が確定[73]。しかし死刑は執行されず、Wは2013年(平成25年)6月23日、収監先の東京拘置所で病死している(74歳没)引用エラー:
<ref>
タグに対応する</ref>
タグが不足しています</ref> - ^ 弁護人は被告人のために上訴できる(刑事訴訟法第355条)が、被告人の明示した意思に反した上訴はできない(同法第356条)[74]。
- ^ 本事件以前に身代金目的誘拐殺人で死刑が確定した死刑囚7人は、最高裁で確定した者が6人(雅樹ちゃん誘拐殺人事件・吉展ちゃん誘拐殺人事件・仙台幼児誘拐殺人事件・新潟デザイナー誘拐殺人事件・正寿ちゃん誘拐殺人事件など)[93][22]、控訴取り下げによって確定した者が1人(裕士ちゃん誘拐殺人事件)である[94]。
出典
- ^ a b c d e f g h 判例時報 1987, p. 134.
- ^ a b c d e f g 『中日新聞』1980年12月26日夕刊E版一面1頁「名古屋 金城大生誘かい、3000万円要求 不明から25日目、異例の公開捜査 28回の脅迫電話 男性の声 6日夜から接触途絶 『東名阪から金落とせ』」「電話の声 尾張か西濃出身?大阪に長期間滞在か」「中部管区認定第2号事件に」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1980年(昭和55年)12月号821頁。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n 『中日新聞』1981年1月21日朝刊第12版一面1頁「○○○さんを殺した 愛知県警 木村を逮捕、自供 誘かい直後、絞殺 東名阪の橋上から 遺体は木曽川へ 木村供述 借金苦で計画 共犯いない?」「遺体見つからず けさから捜索再開」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1981年(昭和56年)1月号xxx頁。
- ^ a b 『中日新聞』1981年2月12日朝刊第12版第一社会面19頁「○○○さん誘かい事件 木村、殺人で再逮捕 『死体なし』立証へ自信」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1981年(昭和56年)2月号347頁。
- ^ a b c 『中日新聞』1981年2月11日朝刊第12版一面1頁「○○○さん事件 木村きょう再逮捕 まず『誘かい』起訴」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1981年(昭和56年)2月号309頁。
- ^ a b c d e 『中日新聞』1981年3月6日朝刊第12版第一社会面23頁「○○○さん事件 “遺体なき殺人”追起訴 木村、死体遺棄罪でも」「捜査はほぼ終了 遺体捜索は続ける」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1981年(昭和56年)3月号193頁。
- ^ a b 『中日新聞』1981年11月15日朝刊第12版第一社会面23頁「ニュース前線 『○○○がいてくれたら』」(中日新聞社) - 『中日新聞』縮刷版 1981年(昭和56年)11月号396頁。
- ^ 林利隆(日本新聞協会 編集部主管)(著)、江尻進(編集発行人)(編)「誘拐報道協定をめぐって」『新聞研究』第372号、日本新聞協会、1982年8月1日、90-94頁、doi:10.11501/3360931、NDLJP:3360931/47。「報道界のなかに、誘拐報道協定を見直そうという機運が出てきたのはここ二、三年、象徴的には五十五年三月の「長野富山連続誘拐殺人事件」から山梨の「司ちゃん誘拐殺人事件」をはさんで、同年十二月の「名古屋女子大生誘拐殺人事件」にいたる、三つの事件の報道協定を経験してのことであるといっていい。」
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参考文献
本事件の刑事裁判の判決文
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- 判決主文:被告人を死刑に処する。
- 裁判官:塩見秀則(裁判長)・白木勇・熱田康明
- 「死刑無期事件判決集[死刑事件(昭和60-62年度) / 無期事件(昭和58-62年度)]」『刑事裁判資料』第247号、最高裁判所事務総局刑事局、1989年3月、NCID AN00336020。 - 『刑事裁判資料』第247号は朝日大学図書館分室に所蔵。
- 控訴審判決 - 名古屋高等裁判所刑事第2部判決 1983年(昭和58年)1月26日 、昭和57年(う)第139号、『みのしろ金目的誘拐、拐取者みのしろ金要求、殺人、死体遺棄被告事件』「みのしろ金目的の拐取、要求、殺人等の事件で、死刑の量刑を相当とした事例」。
- 上告審判決 - 最高裁判所第一小法廷判決 1987年(昭和62年)7月9日 集刑 第246号65頁、昭和58年(あ)第208号、『みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金要求、殺人、死体遺棄』「死刑事件」。
- 「死刑の量刑が維持された事例〔みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金要求、殺人、死体遺棄被告事件、最高裁昭五八(あ)二〇八号、昭62・7・9一小法廷判決、上告棄却 一審名古屋地裁昭五六(わ)一四四号ほか、昭57・3・23判決、二審名古屋高裁昭五七(う)一三九号、昭58・1・26判決〕」『判例時報』第1242号、判例時報社、1987年9月21日、131-139頁、doi:10.11501/2795253、NDLJP:2795253/66。
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その他事件の裁判資料
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雑誌記事
- 毎日新聞取材班 (1981-02-01). 安孫子誠人(編集人). ed. “《○○○さん誘拐殺人事件》犯人を追跡取材した私たち〜捜査と報道協定の問題は…〜”. マスコミ市民 ジャーナリストと市民を結ぶ情報誌 (日本マスコミ市民会議(発行人:上田哲)) (155): 12-27. doi:10.11501/3463864. NDLJP:3463864/8 .
- 毎日新聞中部本社報道部(○○○○○さん誘かい事件取材班)「誘かい犯・木村を追ったハラハラ10日間」『現代』第15巻第3号、講談社、1981年3月1日、274-281頁、doi:10.11501/3367408、NDLJP:3367408/140。
書籍
- 木村修治 著「強く、優しく生き抜いて下さい――息子たちへ初めて書いた最後の手紙」、日本死刑囚会議・麦の会(編著者) 編『死刑囚からあなたへ 国には殺されたくない』 1巻(第1版第1刷発行)、インパクト出版会[発売元:(株)イザラ書房]、1987年10月25日、34-47頁。ISBN 978-4755400087。 NCID BN01731299。国立国会図書館書誌ID:000001922263・全国書誌番号:88040861 。
- 木村修治 著「ほんとうの自分を生きたい!」、日本死刑囚会議・麦の会(編著者) 編『死刑囚からあなたへ 国には殺されたくない』 2巻(第1刷発行)、インパクト出版会[発売元:(株)イザラ書房]、1990年12月1日、154-176頁。ISBN 978-4755400193。 NCID BN01731299。国立国会図書館書誌ID:000002114581・全国書誌番号:91049216 。
- 木村修治『本当の自分を生きたい。死刑囚・木村修治の手記』(第1刷発行)インパクト出版会(発行人:深田卓)、1995年1月10日。ISBN 978-4755400452。 NCID BN12581879。国立国会図書館書誌ID:000002407607・全国書誌番号:95053228 。 - 死刑囚本人による手記。
- 安田好弘「第三章 一九八〇年の三事件」『「生きる」という権利 麻原彰晃主任弁護人の手記』(第1刷発行)講談社、2005年8月5日、129-220頁。ISBN 978-4062121439。 NCID BA73419486。国立国会図書館書誌ID:000007887005・全国書誌番号:20855267 。
- 年報・死刑廃止編集委員会 著、(編集委員:岩井信・可知亮・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90、死刑廃止のための大道寺幸子・赤堀政夫基金、深瀬暢子・国分葉子・岡本真菜) 編『アメリカは死刑廃止に向かうか 年報・死刑廃止2021』(第1刷発行)インパクト出版会、2021年10月10日。ISBN 978-4755403132。 NCID BC10317158。国立国会図書館書誌ID:031703858・全国書誌番号:34260052 。