「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業 (2020年-2021年)」の版間の差分
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| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] ||熊本市||2021年5月16日~6月13日|| style="white-space:nowrap" |31条の6第1項 || 飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)|| 5時から20時までの時間短縮営業{{efn|熊本県の発表の表現は「飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。}}酒類(利用者による店内持ち込みを含む)及びカラオケ設備の提供は終日停止 ||<ref name="kuma20210516">[https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/96609.html 新型コロナウイルス感染症対策に係る「まん延防止等重点措置」適用等に伴う対策の強化について]</ref> |
| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] ||熊本市||2021年5月16日~6月13日|| style="white-space:nowrap" |31条の6第1項 || 飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)|| 5時から20時までの時間短縮営業{{efn|熊本県の発表の表現は「飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。}}酒類(利用者による店内持ち込みを含む)及びカラオケ設備の提供は終日停止 ||<ref name="kuma20210516">[https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/96609.html 新型コロナウイルス感染症対策に係る「まん延防止等重点措置」適用等に伴う対策の強化について]</ref> |
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| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] ||熊本市以外の市町村||2021年5月16日~6月13日|| 24条9項 || 飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)|| 5時から21時までの時間短縮営業{{efn|熊本県の発表の表現は「飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。}}酒類(利用者による店内持ち込みを含む)の提供は20時30分まで ||<ref name="kuma20210516></ref> |
| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] ||熊本市以外の市町村||2021年5月16日~6月13日|| 24条9項 || 飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)|| 5時から21時までの時間短縮営業{{efn|熊本県の発表の表現は「飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。}}酒類(利用者による店内持ち込みを含む)の提供は20時30分まで ||<ref name="kuma20210516"></ref> |
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| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] || 熊本市|| 2021年5月16日~6月13日|| style="white-space:nowrap" | 24条9項 ||1,000 ㎡超: 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等||20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。||<ref name="kuma20210516></ref> |
| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] || 熊本市|| 2021年5月16日~6月13日|| style="white-space:nowrap" | 24条9項 ||1,000 ㎡超: 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等||20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。||<ref name="kuma20210516"></ref> |
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| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] || 熊本市|| 2021年5月16日~6月13日|| style="white-space:nowrap" |任意の協力要請 || 1,000 ㎡以下:劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等||20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。||<ref name="kuma20210516></ref> |
| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] || 熊本市|| 2021年5月16日~6月13日|| style="white-space:nowrap" |任意の協力要請 || 1,000 ㎡以下:劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等||20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。||<ref name="kuma20210516"></ref> |
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| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] || 熊本市以外の市町村|| 2021年5月16日~6月13日|| style="white-space:nowrap" |任意の協力要請 || 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等|| 21時までの時間短縮営業。||<ref name="kuma20210516></ref> |
| <span style="display:none">43</span>[[熊本県]] || 熊本市以外の市町村|| 2021年5月16日~6月13日|| style="white-space:nowrap" |任意の協力要請 || 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等|| 21時までの時間短縮営業。||<ref name="kuma20210516"></ref> |
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2021年6月11日 (金) 01:14時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業(しんがたインフルエンザとうたいさくとくべつそちほうにもとつくきゅうぎょう)では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のまん延対策として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2020年に実際に発動された施設の使用停止等の要請(休業要請とも呼ばれる)、外出の自粛要請について記述する。なお、これらの措置について2020年6月4日に内閣官房は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施状況に関する報告として全国の実施状況の取りまとめを初めて公表した[1]。これは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院内閣委員会[2]、参議院内閣委員会[3])に基づくものとされている。
24条9項及び45条2項の関係
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定される「政府対策本部」の設置以後、都道府県知事は施設の使用停止等の要請(休業要請とも呼ばれる)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項(以下、法律の名称は省略します)を根拠に行うことができ、更に緊急事態宣言が行われた場合は、緊急事態宣言の実施区域の都道府県知事(特定都道府県知事)は45条2項を根拠に行うこともできる。この二つの規定の適用については、2020年4月23日、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡を各都道府県知事に発出し、新型インフルエザ等対策特別措置法第45条第2項及び第3項に係る要請及び指示について留意すべき事項を示した[4]ことにより適用が明確化された。
この通知は、「45条第2項及び第3項の規定に基づく要請及び指示は、施設を管理する者等に対して行われるものであり、使用制限等の対象も個別の施設となる」との見解を示し、「第1段階として第24条第9項の規定に基づく協力の要請を業種や類型毎に行ったのち、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第2段階として第45条第2項の規定に基づく要請、次いで同条第3項の規定に基づく指示を個別の施設の管理者等に対して行い、その対象となった個別の施設名等を公表する」との手順を示した。
従って、例えばパチンコ店という業種に対する休業要請は、第24条第9項に基づき行い、これに応ぜずに営業を行っている〇〇パチンコ店があった場合は、その〇〇パチンコ店の経営者に対し、第45条第2項の規定に基づき〇〇パチンコ店の休業を要請、次いで第45条第3項の規定に基づく休業の指示を行うことになる。
この通知の前の段階においては、下記のように当初から第45条第2項の規定に基づく措置とすることも検討された。[注釈 1]
2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のまん延への対応として、東京都知事は適用期間を4月11日から5月6日までとする、一定の種類の施設の使用停止等の要請を行ったが、用いられたのは24条9項であった。4月7日適用開始で東京都を範囲に含む緊急事態宣言(前述)の適用期間内にあることから、緊急事態宣言を前提とする45条2項の規定による要請の実施も検討はされた[6][7][8]。
また、2020年の同感染症のまん延への対応として、埼玉県知事は2020年4月10日に「特措法におきましては、その一方で、施設の制限を求めることを前提とした45条という強力な規定があって、それに基づく政令において制限を求める施設の詳細が書かれています。この条項を適用するならば、どの施設が対象になるかということは平成25年に示されていますから、大きな混乱にはならなかったと考えています。 しかし今回の規定については外出の自粛はともかく、事業者に対するお願いは、24条というより弱い規定が前提」と発言[9]、当初から第45条第2項の規定に基づく措置とすることも検討したことを示した。最終的には埼玉県HPに掲載された埼玉県における緊急事態措置(第2弾)の追加実施について[10]では、24条9項に基づく要請と記載されている。
なお24条9項による要請は、政府対策本部が設置されている間は、特定都道府県知事以外の都道府県知事も行うことができる。そのため下記のように当該県について緊急事態宣言が解除された後も24条9項による要請を行っている例がある。更に2020年5月25日に緊急事態宣言の解除がされた後も、段階的に休業要請を緩和とする自治体は、完全に終了するまで24条9項による要請を行っている例がある。
2021年2月13日、深夜[注釈 2]、新型インフルエンザ等対策特別措置改正法の施行の直前に、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡(「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について)[12]を各都道府県知事に発出した。
この通知において、新型インフルエザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく施設の使用制限等の要請については、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる施設を対象としており、それ以外の施設は要請の対象としないものであることに留意することとした。令和3年1月7日付事務連絡[13]においては、第24条第9項に基づくいわゆる「休業要請」については、施行令第11条第1項各号に掲げる施設を対象に限定しつつ、「休業要請」以外の「施設の使用の制限・停止」(施設の営業時間短縮を含む)に係る要請の対象については、施行令第11条第1項各号に掲げる施設に限られないとしていたものは、変更するとした。なお、一般的な感染防止対策等に係る要請の対象については、引き続き施行令第11条第1項各号に掲げる施設に限られないものとする、としている。
これにより、更に、緊急事態宣言の公示に係る期間・区域において営業時間の変更等又は施設の使用の制限・停止等の要請を行う場合には、原則として第45条第2項の要請によることとし、法第45条第2項に基づく要請については、原則として、法第24条第9項に基づく要請を前置せず、まず法第45条第2項の規定に基づく要請を施設類型毎に行い、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第2段階として法第45条第3項の規定に基づく命令を個別の施設管理者等に対して行うとした。
従って、2020年4月23日に示された方式は変更され、例えば飲食店の営業時間短縮であれば、まず、第45条第2項に基づき、飲食店という業態に対して午後8時までという時間短縮の要請を行い、従わない飲食店に対しては個別に45条第3項の規定に基づく命令を行うことになる。
上記のように緊急事態宣言の公示に係る期間・区域において方式の変更を国が指示したが、各都府県においては2021年2月の法改正後も、第45条第2項に基づく業態への変更は行わず、第24条第9項に基づく要請を継続した。2月26日になって東京都は、法第24条第9項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請に応じず、施設の使用を継続している34施設について、法第45条第2項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請を行ったと発表した[14]。なお34施設の具体的名称は公表していない。東京都のHPには理由の記載はないが、内閣官房の事務連絡で「公表によりかえって多くの利用者が集まるなど、公表が利用者の合理的な行動を確保することにつながらないことが想定されることから、今般、法第45条第5項について、「公表しなければならない」ものから「公表することができる」ものに改正した」ところ[12]]でとなっており、この趣旨による。
24条9項、31条の6第1項及び45条2項(業態全体に対するもの)による要請
当初の緊急事態宣言(2020年5月6日まで)と延長(2020年5月30日まで)ではかなり差があるので表を区分して表示する。更にその後の緊急事態宣言の変更時点でも表を別にする。
2020年5月14日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」(同年5月14日付官報特別号外第63号)[15]により、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県に変更し、他の39県については緊急事態措置を実施すべき区域から除外したことにより、除外された39県についての45条1項による外出自粛要請、45条2項、3項に基づく休業の要請、指示は失効した。しかし、24条9項による要請は、政府対策本部が設置されている間は、緊急事態措置を実施すべき区域でない都道府県知事も行うことができ、他の39県でも休業要請を継続したところがある。
5月14日に引き続き緊急事態措置を実施すべき区域とされたところでも15日以降、措置を見直したところがある。以下の表では、延長の際に措置を記録するため、「2020年5月7日から同5月31日まで」の表では延長時の適用期限をそのまま表示し、「2020年5月15日[注釈 3]から同5月31日まで」の表において、15日以降21日までの変化を表示する。
2020年5月21日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第66号)[16]により、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更し、京都府、大阪府、兵庫県については緊急事態措置を実施すべき区域から除外したことにより、除外された京都府、大阪府、兵庫県についての45条1項による外出自粛要請、45条2項、3項に基づく休業の要請、指示は失効した。しかし、これら2府1県は、範囲を大幅に見直して、一部業種についてなお24条9項による要請を継続した。この見直しは23日から適用とされたので、「2020年5月23日から同5月31日まで」の表により5月23日以降の状況を表示する。それ以前の期間の表については記録のためそのまま表示する。
2020年5月25日付の「「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示」同年5月25日付官報特別号外第68号)[17]により、緊急事態宣言が解除されたことにより最後まで対象であった、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県についても45条1項による外出自粛要請、45条2項、3項に基づく休業の要請、指示は失効した。しかし5月25日前に解除された府県を含め、段階的な緩和はされつつ多くの都道府県でなお24条9項による要請を継続している。見直しは、早い場合5月25日から行われているので、従前からの継続を含め「2020年5月25日から」の表により5月25日以降の状況を表示する。なお終期については、「2020年6月1日から」の表を作成したので2020年5月31日までとし、それ以前の期間の表については記録のためそのまま表示する。5月中の見直しについてはこの表に追記する。
2020年5月26日以降の動向については、2020年6月1日から多くの道府県で措置が終了し、また継続する都県でも措置の縮小があることから「2020年6月1日から」の表により6月1日以降の状況を表示することとする。
2020年6月12日から東京都は、休業要請の施設の範囲を縮小した [18]。この縮小によりパチンコ店が対象から除外された。休業要請を継続している他の県についてもすでにパチンコ店を対象から除外[注釈 4][注釈 5]しており、これで全国的にパチンコ店に対する休業要請が終了した。
対象施設について、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2020年5月25日)[21]において「接待を伴う飲食店」をあげているが、この解釈について2020年6月4日、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡[22]を各都道府県知事に発出し、「接待を伴う飲食店」の解釈を明らかにした。これによれば「基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」にはキャバレー等の接待を伴う飲食店が該当するものであり、この「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味するものであること。したがって、「企業による取引先等の接待」はこれに該当しないものであること。」となっており、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)における「接待」としている。
2020年6月19日以降の動向については、東京都、千葉県、福岡県で措置が終了し、継続する県は、岐阜県と山梨県となったことから「2020年6月19日から」の表により6月19日以降の状況を表示することとする。なお継続している岐阜県と山梨県についても、「感染防止対策の確立を確認できるまで、休業協力要請を継続」(岐阜県[23])、「感染拡大予防ガイドライン遵守する施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除」(山梨県[24])となっており実質的には解除に近くなっている。
2020年7月6日、鹿児島県は、「接待を伴う飲食店」でのクラスターの発生に係る感染者は、7月1日から同5日までの5日間で80人を超え、感染者は10市2町で確認され県内全域に拡大しており,非常に厳しい状況となっており、今後「接待を伴う飲食店」で,同様規模のクラスターが発生すれば、医療提供体制の逼迫につながっていく可能性もある、として「接待を伴う飲食店」に、休業の要請を行った[25]。要請において法の条項を引用していないが24条9項によると思われる。
2020年7月9日、山梨県は、6月1日以降、実施していた一部業種に休業要請をしつつ、感染拡大予防ガイドライン遵守する施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除すつ体制を7月10日から7月31日まで延長すると発表した[26]。内容が継続であるので「2020年6月19日から」の表に追記して記載してある。
2020年7月27日、宮崎県は、高鍋町のスナックで発生した感染クラスターの影響を受け、西都市・児湯郡圏域に限り、7月28日から8月16日まで、接待を伴う飲食店に休業要請、それ以外の食事提供施設に時間短縮営業の要請をした[27]。その後、7月31日に、同様の施設に対する休業要請・時間短縮営業の要請を、宮崎県全域に拡大した [28]。
2020年7月30日、東京都は「感染拡大特別警報」と称して会見を行い、都内で酒類を提供する飲食店とカラオケ店に対し、8月3日から31日までの間、営業時間を午後10時までに短縮するよう要請し、応じた中小事業者には協力金を支払うこととした[29]。
2020年7月31日、沖縄県は、感染が拡大して医療体制が逼迫したとして「沖縄県緊急事態宣言」を出し、8月1日から15日までの期間で、那覇市内の飲食店に対して営業時間短縮を要請、那覇市松山地域の接待・接触を伴う遊興施設等について休業を要請した[30]。
2020年7月31日、大阪府は、感染再拡大を受けて、大阪ミナミ地区のうち一部区域において、の接待を伴う飲食店と酒類の提供を行う飲食店に、営業時間を午後8時までとする要請を行うことを決めた。期間は8月6日から20日まで。感染防止対策を取っていない店には全面的に休業を求める[31]。
2020年8月5日、愛知県は、極めて厳しい状況が続いているため、エリアを限定して、営業時間の短縮等を要請するとして、8月5日から24日までの期間で、名古屋市中心部の栄、錦地区の「接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して営業時間短縮[注釈 6]を要請した[32]。
2020年8月5日、福岡県は、「福岡コロナ警報」を発動し、福岡市内の接待を伴う飲食店や酒類の提供を行う飲食店とカラオケ店のうち、業種別ガイドラインを順守していない店に対して、8月8日から21日まで、休業要請することを決めた[33]。
7月末以降、休業要請の再導入が増えており、また緊急事態宣言時と異なり、地域や時間を限った要請が多いので、7月末以降として表を区分する。
8月から9月にかけて終了、発動が入り混じって現状が把握しにくくなったので9月1日現在で有効な表を区分する。
11月になり感染の拡大を受けて新しい発動がされているので11月1日現在で有効な表を区分する。
2021年1月8日より、緊急事態宣言が、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県に適用され、緊急事態措置について新たに表を区分する。
2021年2月13日以降、緊急事態宣言対象区域における休業・営業時間の変更等の要請を行う場合には、第45条第2項の要請[12]とされているが、東京都は、業態に対する要請を第45条第2項の要請に変更は行わず、2月26日になって東京都は、法第24条第9項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請に応じず、施設の使用を継続している34施設について、法第45条第2項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請を行ったと発表した[14]。3月8日から3月21日までの業態に対する要請は、依然として第24条第9項に基づくものとしている[34]。神奈川県は、飲食店等に対する要請について1月12日から3月7日までの措置の根拠を「第24条第9項 第45条第2項」と記載し、3月8日から3月21日までの措置の根拠を「第45条第2項」とした[35]。千葉県は3月8日から延長の段階で根拠条項を変更と明示し第45条第2項に基づくものとした[36]。埼玉県は、3月8日から3月21日までの業態に対する要請は、依然として第24条第9項に基づくものとしている[37]。
このように自治体により根拠とする条項に差異が生じているが、業態に対する要請を分けると一覧が困難になるので、根拠規定を第45条第2項としている神奈川県、千葉県についても一括して記載する。
45条による要請・指示には、個別要請のみ記載する。
緊急事態宣言が解除された2021年3月22日以降に、行われた要請については表を区分して表示する。まん延防止等重点措置に基づく措置もここに表示する。更に2021年4月25日に緊急事態措置が3回目として適用されたが、同時期にまん延防止等重点措置も行われているのでこれもここに表示する。
都道府県 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 出典 |
---|---|---|---|---|
兵庫県 | 2020年4月7日~同5月6日 | 24条9項 | 学校の一部、社会教育施設 | [38] |
神奈川県 | 2020年4月7日~同5月6日 | 24条9項 | 学校 | [39][40] |
東京都 | 2020年4月11日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [6][7][8] |
神奈川県 | 2020年4月11日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [41][42] |
埼玉県 | 2020年4月13日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [9][10] |
千葉県 | 2020年4月14日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [43] |
大阪府 | 2020年4月14日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [44][45] |
福岡県 | 2020年4月14日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [46][47] |
兵庫県 | 2020年4月15日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [48] |
愛知県 | 2020年4月17日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [49] |
茨城県 | 2020年4月18日~同5月6日 | 24条9項[注釈 7] | 特定範囲の施設(複数業種) | [50][51] |
栃木県 | 2020年4月18日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [53][54][55] |
群馬県 | 2020年4月18日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [56] |
岐阜県 | 2020年4月18日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [57] |
京都府 | 2020年4月18日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [58] |
北海道 | 2020年4月20日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [59] |
三重県 | 2020年4月20日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [60] |
山梨県 | 2020年4月20日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [61] |
福島県 | 2020年4月21日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [62] |
石川県 | 2020年4月21日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [63] |
山口県 | 2020年4月21日~同5月6日 | 24条9項 | 遊興施設、運動施設、遊技施設 | [64] |
広島県 | 2020年4月22日~同5月6日 | 24条9項[注釈 8] | 特定範囲の施設(複数業種) | [65] |
新潟県 | 2020年4月22日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [67] |
熊本県 | 2020年4月22日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [68] |
長野県 | 2020年4月23日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [69] |
富山県 | 2020年4月23日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [70] |
滋賀県 | 2020年4月23日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [71][72] |
奈良県 | 2020年4月23日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [73] |
沖縄県 | 2020年4月23日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [74] |
沖縄県 | 2020年4月23日~同5月6日 | 45条2項 | 県営公園等項(指定管理者への要請)[注釈 9] | [74] |
山形県 | 2020年4月24日~同5月10日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [75] |
大分県 | 2020年4月24日~同5月6日 | 24条9項 | 遊戯施設 | [76] |
高知県 | 2020年4月24日~同5月6日 | 24条9項 | 接待を伴う飲食店ほか | [77] |
佐賀県 | 2020年4月22日~同5月6日 | 24条9項[注釈 10] | 特定範囲の施設(複数業種) | [79][78] |
静岡県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [80] |
宮城県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [81] |
岩手県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [82] |
秋田県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項[注釈 11] | 特定範囲の施設(複数業種) | [83] |
福井県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [84] |
岡山県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 法に基づかない要請 | パチンコ店、県外客の多い施設 | [85] |
和歌山県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [86] |
香川県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [87] |
宮崎県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | [88] |
鹿児島県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項[注釈 12] | 特定範囲の施設(複数業種) | [89] |
長崎県 | 2020年4月25日~同5月6日 | 24条9項[注釈 13] | 特定範囲の施設(複数業種) | [90] |
愛媛県 | 2020年4月27日~同5月6日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | [91] |
青森県 | 2020年4月29日~同5月6日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | [92] |
島根県 | 2020年5月2日~同5月6日 | 24条9項 | 遊技施設(パチンコ店) | [93] |
鳥取県 | 2020年5月2日~同5月6日 | 24条9項 | 遊技施設(パチンコ店) | [94] |
都道府県 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 5月6日までとの相違 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [95] |
神奈川県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [96] |
埼玉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [97] |
千葉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [98] |
大阪府 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [99] |
福岡県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [100] |
兵庫県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [101] |
愛知県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [102] |
北海道 | 2020年5月7日から同5月15日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [103] |
茨城県 | 2020年5月7日から同5月17日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [104] |
群馬県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [105] |
岐阜県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [106] |
滋賀県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続[注釈 14] | [107][108] |
京都府 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [109] |
三重県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [110] |
奈良県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [111] |
福島県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [112] |
石川県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [113] |
山梨県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [114] |
山口県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [115] |
広島県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [116] |
新潟県 | 2020年5月7日から同5月20日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設 | 範囲の縮小 | [117] |
熊本県 | 2020年5月7日から同5月20日[118] | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 範囲の縮小 | [119] |
長野県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設 | 範囲の縮小 | [120] |
富山県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [121] |
沖縄県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [122] |
沖縄県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 45条2項 | 継続 | 県営公園等項(指定管理者への要請)[注釈 15] | [122] |
山形県 | 2020年4月24日~同5月10日[注釈 16] | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [75] |
山形県 | 2020年5月11日~同5月14日 | 24条9項 | 遊興施設等 | 範囲の縮小 | [123] |
大分県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [124] |
高知県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [125] |
佐賀県 | 2020年5月7日から同5月20日 | 24条9項 | 接待を伴う飲食店 | 範囲の縮小 | [126] |
静岡県 | 2020年5月7日から同5月17日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設 | 範囲の縮小 | [127] |
宮城県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [128] |
岩手県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [129] |
秋田県 | 2020年5月7日から同5月14日 | 24条9項 | 遊興施設、運動施設 | 範囲の縮小 | [130] |
福井県 | 2020年5月7日から同5月20日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [131] |
岡山県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [132] |
和歌山県 | 2020年5月7日から同5月15日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [133] |
香川県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [134] |
宮崎県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [135] |
鹿児島県 | 2020年5月7日から同5月20日 | 24条9項 | 遊興施設 | 範囲の縮小 | [136] |
長崎県 | 2020年5月7日から同5月20日 | 24条9項 | 遊興施設等 | 範囲の縮小 | [137] |
愛媛県 | 2020年5月7日から同5月10日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 継続 | [138] |
愛媛県 | 2020年5月11日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設[注釈 17] | 範囲の縮小 | [139] |
栃木県 | 2020年5月7日から同5月10日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [140] |
栃木県 | 2020年5月11日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 18] | 範囲の縮小 | [141] |
青森県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [142] |
島根県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [143] |
鳥取県 | 2020年5月7日以後 | - | - | 解除 | [144] |
島根県 | 2020年5月10日~同5月31日 | 24条9項 | 松江市内の1施設[注釈 19] | 追加 | [145] |
都道府県 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 5月14日までとの相違 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [95] |
神奈川県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [96] |
埼玉県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [97][146] |
千葉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [98] |
大阪府 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [147] |
兵庫県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [148] |
北海道 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 20] | 範囲の縮小 | [149] |
福岡県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 範囲の縮小 | [150] |
愛知県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設、遊技施設、ホテル又は旅館(集会用の部分) | 範囲の縮小 | [151] |
愛知県 | 2020年5月19日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設、遊技施設 | 範囲の縮小 | [152] |
茨城県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項[注釈 21] | 遊興施設等、運動施設、遊技施設 | 範囲の縮小 | [153] |
群馬県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設、遊技施設、大学・学習塾等、文教施設 | 範囲の縮小 | [154] |
岐阜県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、[注釈 22] | 範囲の縮小 | [155] |
滋賀県 | 2020年5月15日以後 | - | - | 解除 | [156] |
京都府 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [157] |
三重県 | 2020年5月15日以後 | - | - | 解除 | [158] |
奈良県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 範囲の縮小 | [159] |
福島県 | 2020年5月15日から同5月24日 | 24条9項 | 学校(大学等を除く) | 範囲の縮小 | [160] |
石川県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [161] |
山梨県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 23] | 範囲の縮小 | [162] |
広島県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設 | 範囲の縮小 | [164] |
新潟県 | 2020年5月15日以後 | - | - | 解除 | [165] |
熊本県 | 2020年5月7日から同5月20日[166] | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 継続 | [119] |
長野県 | 2020年5月7日から同5月21日 | 24条9項 | 遊興施設 | 期間の短縮 | [167] |
富山県 | 2020年5月15日以後 | - | - | 解除 | [168] |
沖縄県 | 2020年5月14日から同5月20日 | 24条9項 | 遊興施設 | 期間、範囲の短縮 | [122] |
山形県 | 2020年5月15日以後[注釈 24] | - | - | 解除 | [169] |
佐賀県 | 2020年5月7日から同5月20日[注釈 25] | 24条9項 | 接待を伴う飲食店 | 継続 | [170] |
静岡県 | 2020年5月7日から同5月17日[注釈 26] | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設 | 継続 | [171] |
静岡県 | 2020年5月18日以後 | - | - | 解除 | [172] |
秋田県 | 2020年5月15日以後[注釈 27] | - | - | 解除 | [173] |
福井県 | 2020年5月18日以後 [注釈 28] | - | - | 解除 | [174] |
和歌山県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設、文教施設 | 範囲の縮小 | [175] |
鹿児島県 | 2020年5月15日以後 | - | - | 解除 | [176] |
長崎県 | 2020年5月15日以後 | - | - | 解除 | [177] |
愛媛県 | 2020年5月11日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設[注釈 29] | 範囲の縮小 | [139] |
栃木県 | 2020年5月15日以後 | - | - | 解除 | [178] |
島根県 | 2020年5月10日~同5月31日 | 24条9項 | 松江市内の1施設 | 継続?[注釈 30] | [145] |
都道府県 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 5月22日までとの相違 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [95] |
神奈川県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [96] |
埼玉県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [97][146] |
千葉県 | 2020年5月22日以降 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [179] |
大阪府 | 2020年5月23日から同5月29日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設、遊技施設[注釈 31] | 範囲の縮小 | [180] |
兵庫県 | 2020年5月23日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設[注釈 32] | 範囲の縮小 | [181] |
北海道 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 33] | 継続 | [149] |
福岡県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 継続 | [150] |
愛知県 | 2020年5月22日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設 | 範囲の縮小 | [152] |
茨城県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項[注釈 34] | 遊興施設等、運動施設、遊技施設 | 範囲の縮小 | [153] |
群馬県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設、遊技施設、大学・学習塾等、文教施設 | 継続 | [154] |
岐阜県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、[注釈 35] | 継続 | [155] |
京都府 | 2020年5月23日から同5月31日 | 24条9項 | これまでにクラスターが発生した施設等 [注釈 36] | 範囲の縮小 | [182] |
奈良県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 継続 | [159] |
福島県 | 2020年5月15日から同5月24日 | 24条9項 | 学校(大学等を除く) | 継続 | [160] |
石川県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [161] |
山梨県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 37] | 継続 | [162] |
広島県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設 | 継続 | [164] |
和歌山県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設、文教施設 | 継続 | [175] |
愛媛県 | 2020年5月11日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設[注釈 38] | 継続 | [139] |
島根県 | 2020年5月10日~同5月31日 | 24条9項 | 松江市内の1施設 | 継続?[注釈 39] | [145] |
都道府県 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 5月24日までとの相違 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 2020年5月26日から[注釈 40] | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [185] |
神奈川県 | 2020年5月27日以後 | - | - | 解除[注釈 41] | [186] |
埼玉県 | 2020年5月25日以後[注釈 42] | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [188] |
千葉県 | 2020年5月26日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 範囲の縮小 | [189] |
千葉県 | 2020年6月1日以後[注釈 43] | 24条9項 | 遊興施設、運動施設 | 範囲の縮小 | [189] |
大阪府 | 2020年5月23日から同5月29日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設、遊技施設[注釈 31] | 範囲の縮小 | [180] |
大阪府 | 2020年5月29日から同5月31日 [注釈 44] |
24条9項 | 遊興施設等、運動施設、遊技施設[注釈 31] | 範囲の縮小[注釈 45] | [190] |
兵庫県 | 2020年5月23日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設[注釈 46] | 範囲の縮小 | [181] |
北海道 | 2020年5月25日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 47] | 範囲の縮小 | [191] |
福岡県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 継続 | [150] |
愛知県 | 2020年5月22日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設 | 継続 | [152] |
茨城県 | 2020年5月25日から同6月7日 | 24条9項[注釈 48] | 遊興施設等 | 範囲の縮小 | [192] |
群馬県 | 2020年5月16日から同5月31日[注釈 49] | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設、遊技施設、大学・学習塾等、文教施設 | 継続 | [154] |
群馬県 | 2020年5月30日以後 | - | - | 解除 | [193] |
岐阜県 | 2020年5月26日から | 24条9項 | 遊興施設等、[注釈 50] | 継続 | [194] |
京都府 | 2020年5月23日から同5月31日 | 24条9項 | これまでにクラスターが発生した施設等 [注釈 51] | 範囲の縮小 | [182] |
奈良県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設 | 継続 | [159] |
石川県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種) | 継続 | [161] |
山梨県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 52] | 継続 | [162] |
広島県 | 2020年5月15日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設 | 継続 | [164] |
和歌山県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設、運動施設、文教施設 | 継続 | [175] |
愛媛県 | 2020年5月11日から同5月31日 | 24条9項 | 遊興施設、遊技施設[注釈 53] | 継続 | [139] |
島根県 | 2020年5月10日~同5月31日 | 24条9項 | 松江市内の1施設 | 継続?[注釈 30] | [145] |
都道府県 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 5月31日までとの相違 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 2020年6月1日から[注釈 54] | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設 | 範囲の縮小 | [184] |
東京都 | 2020年6月12日から同6月18日[注釈 55] | 24条9項 | 遊興施設等 | 範囲の縮小 | [18] |
埼玉県 | 2020年6月1日から同6月18日[注釈 56] | 24条9項 | 遊興施設等、運動施設 | 範囲の縮小 | [187] |
埼玉県 | 2020年6月4日から同6月18日[注釈 57] | 24条9項 | 遊興施設等 | 範囲の縮小 | [196] |
埼玉県 | 2020年6月17日以後 | - | - | 解除 | [195] |
千葉県 | 2020年6月1日から[注釈 43] | 24条9項 | 遊興施設、運動施設 | 範囲の縮小 | [189] |
大阪府 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [190] |
兵庫県 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [197] |
北海道 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [198] |
福岡県 | 2020年6月1日から同6月18日 | 24条9項 | 接待を伴う飲食店とライブハウス(北九州市内) | 範囲の縮小 | [199] |
愛知県 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [200] |
茨城県 | 2020年5月25日から同6月7日 | 24条9項[注釈 48] | 遊興施設等 | 継続 | [192] |
茨城県 | 2020年6月8日以後 | - | - | 解除 | [201] |
岐阜県 | 2020年5月26日から | 24条9項 | 遊興施設等[注釈 50] | 継続 | [194] |
京都府 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [202] |
奈良県 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [203] |
石川県 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [204] |
山梨県 | 2020年6月1日から同6月18日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 58] | 継続 | [19] |
広島県 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [205] |
和歌山県 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [206] |
愛媛県 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [207] |
島根県 | 2020年6月1日以後 | - | - | 解除 | [208] |
都道府県 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 6月18日までとの相違 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 2020年6月19日以後[注釈 59] | - | - | 解除 | [18] |
千葉県 | 2020年6月19日以後 | - | - | 解除 | [209] |
福岡県 | 2020年6月19日以後 | - | - | 解除 | [210] |
岐阜県 | 2020年6月19日以後 | 24条9項 | 遊興施設等[注釈 60] | 継続 | [23] |
山梨県 | 2020年6月19日から7月9日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 61] | 継続 | [24] |
山梨県 | 2020年7月10日から7月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 62] | 継続 | [26] |
山梨県 | 2020年8月1日から8月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 63] | 継続 | [211] |
都道府県 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 変更等 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 2020年7月8日~同7月21日 | 24条9項 [注釈 64] | 遊興施設[注釈 65] | [25] | |
鹿児島県 | 2020年7月22日以後 | - | - | 解除 | [212] |
都道府県 | 対象地域 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 措置の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | (全域) | 2020年6月19日以後 | 24条9項 | 遊興施設等[注釈 60][23] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [23] |
埼玉県 | (全域) | 2020年7月13日から11月25日[注釈 67] | 24条9項 | キャバクラ店やホストクラブなど接待を伴う飲食店 | 業界ガイドラインに従った感染症対策が徹底されていない施設の休業 | [214] |
山梨県 | (全域) | 2020年8月1日から8月31日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 68] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [211] |
山梨県 | (全域) | 2020年9月1日から9月30日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 69] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [215] |
山梨県 | (全域) | 2020年10月1日から11月30日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 70] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [216] |
宮崎県 | 西都市・児湯郡圏域 | 2020年7月28日~8月16日[注釈 71] | 24条9項 | 遊興施設のうち、接待を伴う飲食店。[注釈 72] | 接待を伴う飲食店は、休業。それ以外の食事提供施設は、5時から20時まで(酒類の提供は19時まで)[注釈 73] | [27] |
宮崎県 | (全域) | 2020年8月1日~8月16日 | 24条9項[注釈 74] | 遊興施設のうち、接待を伴う飲食店、それ以外の食事提供施設 | 接待を伴う飲食店は、休業。それ以外の食事提供施設は、5時から20時まで(酒類の提供は19時まで)[注釈 75] | [28] |
宮崎県 | - | 2020年8月17日以後 | - | - | 解除 | [217] |
沖縄県 | 那覇市松山1丁目及び2丁目 | 2020年8月1日~8月15日 | 24条9項 | 接待・接触を伴う遊興施設 | 休業要請[注釈 76] | [218] |
沖縄県 | - | 2020年8月16日以後 | - | - | 解除 | [219] |
沖縄県 | 那覇市内 | 2020年8月1日~8月15日 | 24条9項 | 飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業[注釈 77] | [218] |
沖縄県 | - | 2020年8月16日以後 | - | - | 解除 | [219] |
沖縄県 | 宮古島市平良西里・平良下里、石垣市美崎町 | 2020年8月7日~8月20日 | 24条9項 | 接待・接触を伴う遊興施設[注釈 78] | 休業要請[注釈 77] | [220] |
沖縄県 | - | 2020年8月21日以後 | - | - | 解除 | [219] |
愛知県 | 名古屋市栄、錦地区 | 2020年8月5日~8月24日 | 24条9項 | 接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店 | 5時から20時までの時間短縮営業[注釈 79] | [32] |
愛知県 | - | 2020年8月25日以後 | - | - | 解除 | [221] |
東京都 | (全域) | 2020年8月3日~8月31日 | 24条9項[注釈 80] | 酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店 | 5時から22時までの時間短縮営業[注釈 81] | [222] |
東京都 | 23区内(多摩、島しょ部は解除) | 2020年9月1日~9月15日 | 24条9項[注釈 80] | 酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店 | 5時から22時までの時間短縮営業[注釈 81] | [223] |
大阪府 | 大阪ミナミ地区のうち長堀通、千日前通、御堂筋、堺筋に囲まれた区域 | 2020年8月6日~8月20日 | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店 | 5時から20時までの時間短縮営業[注釈 82] | [224] |
大阪府 | - | 2020年8月21日以後 | - | - | 解除 | [225] |
福岡県 | 福岡市内 | 2020年8月8日~8月21日 | 24条9項 | 遊興施設のうち、接待を伴う飲食店・酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店 | 業種別ガイドラインを遵守していない店に休業 | [226] |
福岡県 | - | 2020年8月22日以後 | - | - | 解除 | [227] |
福井県 | 福井・丹南地区(福井市、永平寺町、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町) | 2020年8月28日~9月10日 | 24条9項[注釈 83] | カラオケを伴う飲食店(カラオケボックスを除く) | 昼間(6時~18時)の休業 | [228] |
都道府県 | 対象地域 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 措置の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | (全域) | 2020年6月19日以後 | 24条9項 | 遊興施設等[注釈 60][23] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [23] |
山梨県 | (全域) | 2020年9月1日から9月30日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 85] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [215] |
山梨県 | (全域) | 2020年10月1日から11月30日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 86] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [216] |
東京都 | 23区内(多摩、島しょ部は解除) | 2020年9月1日~9月15日 | 24条9項[注釈 80] | 酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店 | 5時から22時までの時間短縮営業[注釈 81] | [223] |
東京都 | 2020年9月16日以降 | - | - | 解除 | [注釈 87] | |
福井県 | 福井・丹南地区(福井市、永平寺町、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町) | 2020年8月28日~9月10日 | 24条9項[注釈 88] | カラオケを伴う飲食店(カラオケボックスを除く) | 昼間(6時~18時)の休業 | [230] |
福井県 | 2020年9月11日以降 | - | - | 解除 | [231] |
都道府県 | 対象地域 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 措置の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | (全域) | 2020年6月19日以後 | 24条9項 | 遊興施設等[注釈 60][23] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [23][232] |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、北方町、坂祝町、川辺町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 | 2020年12月18日~2021年1月11日 | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む) | 5時から21時までの時間短縮営業 | [233] |
岐阜県 | 高山市、美濃市、郡上市、下呂市、揖斐川町、大野町、池田町、富加町、七宗町、白川村 | 2020年12月25日~2021年1月11日 | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む) | 5時から21時までの時間短縮営業 | [233] |
山梨県 | (全域) | 2020年10月1日から11月30日 | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 90] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [216] |
山梨県 | (全域) | 2020年12月1日から2021年2月12日[注釈 91] | 24条9項 | 特定範囲の施設(複数業種)[注釈 92] | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [235] |
山梨県 | (全域) | 2021年1月25日から2021年2月7日 | 24条9項 | 遊興施設、ホテル・旅館、食事提供施設 | 5時から21時までの時間短縮営業 | [236] |
北海道 | すすきの地区(札幌市南3条から南8条まで、西2丁目から西6丁目までの区域) | 2020年11月7日~11月27日 | 24条9項[237] | 接待を伴う飲食店、酒類提供を行う飲食店、酒類提供を行うカラオケ店、酒類提供を行う料理店・食堂等 | 5時から22時までの時間短縮営業[注釈 93] | [237] |
北海道 | すすきの地区(札幌市南3条から南8条まで、西2丁目から西6丁目までの区域・狸小路1丁目から狸小路7丁目までの狸小路に面する区域。前回より拡大) | 2020年11月28日~12月25日[注釈 94] | 24条9項[238] | 酒類を提供する飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [238] |
北海道 | 札幌市 | 2020年11月28日~12月25日[注釈 94] | 24条9項[238] | 接待を伴う飲食店 | 休業 | [238] |
北海道 | 札幌市 | 2020年12月26日~2021年1月15日 | 24条9項[238] | 接待を伴う飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [240] |
北海道 | 札幌市 | 2021年1月16日~2021年2月15日 | 24条9項[238] | 接待を伴う飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [241] |
北海道 | すすきの地区(札幌市中央区のうち、南3条西2丁目、南3条西6丁目、南8条西2丁目、南8条西6丁目に囲まれた区域、及び狸小路1丁目から7丁目までの狸小路に面する区域) | 2021年1月16日~2021年2月15日 | 24条9項[238] | 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [241] |
北海道 | すすきの地区(札幌市中央区のうち、南3条西2丁目、南3条西6丁目、南8条西2丁目、南8条西6丁目に囲まれた区域、及び狸小路1丁目から7丁目までの狸小路に面する区域) | 2021年2月16日~2021年2月28日 | 24条9項[238] | 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [241] |
埼玉県 | (全域) | 2020年11月26日以後 | 24条9項 | 飲食店 | 感染防止対策の確立できない場合の休業 | [213] |
埼玉県 | さいたま市大宮区、川口市、越谷市 | 2020年12月4日~12月17日 | 24条9項 | 「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [242] |
埼玉県 | さいたま市大宮区、川口市、越谷市 | 2020年12月18日~12月27日 | 24条9項 | 「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [243] |
東京都 | 23区内及び多摩地区 | 2020年11月27日~12月17日 | 24条9項[注釈 95] | 酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店[注釈 96] | 5時から22時までの時間短縮営業[注釈 81] | [245] |
東京都 | 23区内及び多摩地区 | 2020年12月18日~2021年1月7日[注釈 97] | 24条9項[注釈 95] | 酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店[注釈 96] | 5時から22時までの時間短縮営業[注釈 81] | [244] |
大阪府 | 大阪市北区・大阪市中央区 | 2020年11月27日~12月15日[注釈 98] | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店 | 5時から21時までの時間短縮営業[注釈 99] | [247] |
大阪府 | 大阪市(全域) | 2020年12月16日~12月29日 | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店 | 5時から21時までの時間短縮営業[注釈 99] | [248] |
愛知県 | 名古屋市栄、錦地区 | 2020年11月29日~12月18日 | 24条9項 | 接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店 | 5時から21時までの時間短縮営業[注釈 100] | [249] |
愛知県 | (全域) | 2020年12月19日~2021年1月11日 | 24条9項 | 接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店 | 5時から21時までの時間短縮営業[注釈 101] | [250] |
愛知県 | (全域) | 2021年1月12日~2021年1月17日[注釈 102] | 24条9項 | 接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店 | 5時から21時までの時間短縮営業[注釈 101] | [251] |
茨城県 | 土浦市、取手市、牛久市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市、阿見町、境町、古河市 | 2020年11月30日~12月13日 | 24条9項 | スナック,バー,居酒屋,カラオケなどの酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [252] |
茨城県 | 土浦市、つくばみらい市、利根町 | 2020年12月14日~12月20日[注釈 103] | 24条9項 | スナック,バー,居酒屋,カラオケなどの酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [254] |
茨城県 | 結城市、常総市、ひたちなか市、稲敷市、城里町、阿見町及び水戸市大工町(1~3丁目)、土浦市桜町(1~4丁目) | 2021年1月6日~1月7日[注釈 104] | 24条9項 | スナック,バー,居酒屋,カラオケなどの酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [255] |
茨城県 | 日立市、牛久市、八千代町、土浦市(全市に拡大) | 2021年1月7日[注釈 104] | 24条9項 | スナック,バー,居酒屋,カラオケなどの酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [256] |
茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくばみらい市、大洗町、東海村、阿見町、河内町、八千代町、境町、利根町 | 2021年1月8日~1月12日[注釈 105] | 24条9項 | すべての飲食店 | 午後8時から午前5時まで営業自粛(酒類の提供は午後7時まで) | [257] |
茨城県 | 常陸太田市、高萩市、筑西市、つくばみらい市、大洗町、東海村、境町、水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、坂東市、稲敷市、阿見町、河内町、八千代町、利根町 | 2021年1月13日~1月17日[注釈 106] | 24条9項 | すべての飲食店 | 午後8時から午前5時まで営業自粛(酒類の提供は午後7時まで) | [258] |
茨城県 | 全域 | 2021年1月18日~2月7日 | 24条9項 | すべての飲食店 | 午後8時から午前5時まで営業自粛(酒類の提供は午後7時まで) | [259] |
千葉県 | 東葛地域(市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市) | 2020年12月2日~12月22日 | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店 | 22時以後の酒類の提供を控えてください。 | [260] |
千葉県 | 東葛地域(市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市)及び千葉市 | 2020年12月23日~2021年1月11日 | 24条9項 | 酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む) | 22時から5時は営業しないでください。 | [261] |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 | 2020年12月7日~12月17日 | 24条9項 | 酒類を提供している飲食店やカラオケ店 | 5時から22時までの時間短縮営業。 | [262] |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 | 2020年12月18日~2021年1月11日 | 24条9項 | 酒類を提供している飲食店やカラオケ店 | 5時から22時までの時間短縮営業。 | [263] |
京都府 | 京都市 | 2020年12月21日~2021年1月13日[注釈 107] | 24条9項 | 接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)、酒類を提供する飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ、居酒屋、ビアホール、レストラン等) | 5時から21時までの時間短縮営業。 | [264] |
群馬県 | 桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市 | 2020年12月15日~12月28日 | 24条9項 | 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店 | 5時から22時までの時間短縮営業。 | [265] |
長野県 | 山ノ内町湯河原一組及び同町星川三組 | 2020年12月17日~12月23日 | 24条9項 | 接待を伴う飲食店、飲食店(酒類の提供を行うものに限る) | 5時から22時までの時間短縮営業[注釈 108] | [266] |
広島県 | 広島市中区、西区、中区の一部[267] | 2020年12月17日~2021年1月3日 | 24条9項 | 酒類を提供する飲食店 | 酒類提供時間を5時から19時以前 かつ 営業時間を5時から20時以前に短縮 | [268] |
高知県 | (全域) | 2020年12月16日~12月30日 | 24条9項 | 飲食店、旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)、カラオケボックス、ライブハウス | 5時から20時までの時間短縮営業 | [269] |
沖縄県 | 那覇市・浦添市・沖縄市 | 2020年12月17日~12月28日 | 24条9項 | 飲食店及び接待を伴う遊興施設等 | 5時から22時までの時間短縮営業 | [270] |
都道府県 | 対象地域 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 措置の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 全域 | 2021年1月8日~2月7日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [271] |
東京都 | 全域 | 2021年2月8日~3月7日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [272] |
東京都 | 全域 | 2021年3月8日~3月21日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [34] |
神奈川県 | 横浜市、 川崎市 |
2021年1月8日~1月11日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [273] |
神奈川県 | 全域 | 2021年1月12日~3月7日[注釈 112] | 24条9項、 45条2項 [注釈 113] |
飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [274] |
神奈川県 | 全域 | 2021年3月8日~3月21日 | 45条2項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [35] |
埼玉県 | さいたま市大宮区、川口市、越谷市 | 2021年1月8日~1月11日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [275] |
埼玉県 | 全域 | 2021年1月12日~2月7日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [275] |
埼玉県 | 全域 | 2021年2月8日~3月7日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [276] |
埼玉県 | 全域 | 2021年3月8日~3月21日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [37] |
千葉県 | 東葛地域[注釈 114] | 2021年1月8日~1月11日 | 24条9項 | 酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)[注釈 115] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は19時まで。 | [277] |
千葉県 | 全域 | 2021年1月12日~3月7日[注釈 112] | 24条9項 | 飲食店(カラオケ店を含む)[注釈 116] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は19時まで。 | [278] |
千葉県 | 全域 | 2021年3月8日~3月21日 | 45条2項 | 飲食店(カラオケ店を含む)[注釈 116] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は19時まで。 | [36] |
栃木県 | 全域 | 2021年1月12日~2月7日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [279] |
栃木県 | 全域 | 2021年2月8日~2月21日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [280] |
愛知県 | 全域 | 2021年1月18日~2021年2月7日 | 24条9項 | 全ての「飲食店等」 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [281] |
愛知県 | 全域 | 2021年2月8日~2021年2月28日[注釈 117] | 24条9項 | 全ての「飲食店等」 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [283] |
愛知県 | 全域 | 2021年3月1日~2021年3月14日 | 24条9項 | 全ての「飲食店等」 | 5時から21時までの時間短縮営業、酒類の提供は、21時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切にオーダーストップを要請。 | [282] |
愛知県 | 全域 | 2021年3月15日~2021年3月21日 | 24条9項 | 全ての「飲食店等」 | 5時から21時までの時間短縮営業、酒類の提供は、21時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切にオーダーストップを要請。 | [284] |
岐阜県 | 全域 | 2021年1月12日~2021年2月7日 | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [285] |
岐阜県 | 全域 | 2021年2月8日~2021年2月28日[注釈 118] | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [287] |
岐阜県 | 全域 | 2021年3月1日~2021年3月7日 | 24条9項 | 酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む) | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [286] |
京都府 | 全域 | 2021年1月14日~2021年2月28日[注釈 119][注釈 112] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [289] |
京都府 | 全域 | 2021年3月1日~2021年3月7日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [288] |
京都府 | 京都市内 | 2021年3月8日~2021年3月14日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [288] |
大阪府 | 全域 | 2021年1月14日~2021年2月28日[注釈 120][注釈 112] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [291] |
大阪府 | 大阪市内 | 2021年3月1日~3月21日[注釈 112] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [290] |
兵庫県 | 全域 | 2021年1月14日~2021年2月28日[注釈 121] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [293] |
兵庫県 | 全域 | 2021年3月1日~2021年3月7日[注釈 112] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [292] |
兵庫県 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 | 2021年3月8日~2021年3月21日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [294] |
福岡県 | 全域 | 2021年1月16日~2021年2月7日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [295] |
福岡県 | 全域 | 2021年2月8日~2021年2月28日[注釈 122] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [297] |
福岡県 | 全域 | 2021年3月1日~2021年3月21日[注釈 123] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [296] |
都道府県 | 対象地域 | 期間 | 使用条項 | 対象施設 | 措置の内容 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 全域 | 2021年3月22日~3月31日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [299] | |
東京都 | 全域 | 2021年4月1日~4月11日[注釈 125] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [300] | |
東京都 | 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 | 2021年4月12日~4月24日[注釈 126] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [301] | |
東京都 | 八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市以外の市町村 | 2021年4月12日~4月24日[注釈 126] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [301] | |
東京都 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 45条2項 | 遊興施設(第11号[注釈 127])、飲食店(第14号) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合は休業 | [302] | |
東京都 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 24条9項 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 1,000平方メートル超の施設(生活必需物資を除く)休業、運動施設については、全国大会等の場合は、無観客化 | [302] | |
東京都 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 任意の協力依頼 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 1,000平方メートル以下の施設(生活必需物資を除く)休業の協力依頼 | [302] | |
東京都 | 全域 | 2021年5月12日~5月31日 | 45条2項 | 遊興施設(第11号)、飲食店(第14号) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合(利用者による酒類の店内持込を認めている場合を含む)施設は休業 | [303] | |
東京都 | 全域 | 2021年5月12日~5月31日 | 24条9項 | 映画館、プラネタリウム 等(第4号)、商業施大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等設(第7号)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等、遊技場(第9号)、博物館等(第10号)、博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等)(第12号) | 1,000平方メートル超の施設(生活必需物資を除く)休業 | [303] | |
東京都 | 全域 | 2021年5月12日~5月31日 | 任意の協力依頼 | 映画館、プラネタリウム 等(第4号)、大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等(第7号)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等、遊技場(第9号)、博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等)(第12号) | 1,000平方メートル以下の施設(生活必需物資を除く)休業の協力依頼 | [303] | |
東京都 | 全域 | 2021年5月12日~5月31日 | 24条9項 | 劇場、観覧場、演芸場 等(第4号)、集会場等(第5号)、展示場(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号)、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 等、テーマパーク、遊園地(第9号) | 5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業。人数上限5,000人かつ収容率50%等、 店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請。 | [303] | |
東京都 | 全域 | 2021年6月1日~6月20日 | 45条2項 | 遊興施設(第11号)、飲食店(第14号) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合(利用者による酒類の店内持込を認めている場合を含む)施設は休業 | [304] | |
東京都 | 全域 | 2021年6月1日~6月20日 | 24条9項 | 商業施大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等設(第7号)、遊興施設(第11号)、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等)(第12号) | 1,000平方メートル超の施設(生活必需物資を除く)平日:5時から20時までの時間短縮営業。土日:休業 | [304] | |
東京都 | 全域 | 2021年6月1日~6月20日 | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等(第7号)、遊技場(第9号)、博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等)(第12号) | 1,000平方メートル以下の施設(生活必需物資を除く)5時から20時までの時間短縮営業依頼 | [304] | |
東京都 | 全域 | 2021年6月1日~6月20日 | 24条9項[注釈 128] | 映画館、プラネタリウム 等(第4号)、劇場、観覧場、演芸場 等(第4号)、集会場等(第5号)、展示場(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号)、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等、遊技場(第9号)、博物館等(第10号)、博物館等(第10号)、 | 5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業。人数上限5,000人かつ収容率50%等、 店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請。映画館については、5時から21時までの営業時間短縮 | [304] | |
神奈川県 | 全域 | 2021年3月22日~3月31日 | [注釈 129] | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [305] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市 | 2021年4月20日~4月27日[注釈 130] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [307] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 | 2021年4月28日~5月11日 | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合は休業 | [308] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市及び相模原市以外の市町村[注釈 131] | 2021年4月20日~5月11日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [307] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市[注釈 132] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の終日提供の停止(酒類の持込み含む)カラオケ設備提供の終日停止の要請(飲食を主として業としている店舗の場合) | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市以外の市町村[注釈 134] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時まで。酒類の提供本数や提供時間制限等、カラオケ設備提供の終日停止の要請(飲食を主として業としている店舗の場合) | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市[注釈 132] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業までの営業時間短縮 | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市[注釈 132] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業 | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市以外の市町村[注釈 134] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時までの時間短縮営業 | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市[注釈 132] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。5時から20時までの時間短縮営業 | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市[注釈 132] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。5時から20時までの時間短縮営業 | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市以外の市町村[注釈 134] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 5時から21時までの時間短縮営業 | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市[注釈 132] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。5時から20時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市[注釈 132] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。5時から20時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [309][310] | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市以外の市町村[注釈 134] | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 5時から21時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [309][310] | |
埼玉県 | 全域 | 2021年3月22日~3月31日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [311] | |
埼玉県 | さいたま市及び川口市 | 2021年4月20日~4月27日[注釈 135] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [312] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 | 2021年4月28日~5月11日 | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は終日停止 | [313] | |
埼玉県 | さいたま市及び川口市を除く市町村[注釈 136] | 2021年4月20日~5月11日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [312] | |
埼玉県 | 全域 | 中止:2021年5月12日~5月20日[注釈 137] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [312] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の終日提供の停止(酒類の持込み含む)カラオケ設備提供の終日停止の要請(飲食を主として業としている店舗の場合) | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町以外の市町村 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時まで。酒類の終日提供の停止(酒類の持込み含む)。 ただし、一人、又は同居家族(介助者を含む)のみのグループについては、11時から20時までに限り提供可。カラオケ設備提供の終日停止の要請(飲食を主として業としている店舗の場合) | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業までの営業時間短縮 | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時まで(映画館での上映[注釈 138]又はイベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業 | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町以外の市町村 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時までの時間短縮営業 | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。5時から20時までの時間短縮営業 | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。5時から20時までの時間短縮営業 | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町以外の市町村 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 5時から21時までの時間短縮営業 | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。5時から20時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。5時から20時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [314][315] | |
埼玉県 | さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町以外の市町村 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 5時から21時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [314][315] | |
千葉県 | 全域 | 2021年3月22日~3月31日 | 24条9項 | 飲食店(カラオケ店を含む)[注釈 116] | 5時から22時までの時間短縮営業。酒類の提供は21時まで。 | [316] | |
千葉県 | 全域 | 2021年4月1日~4月19日[注釈 139] | 24条9項 | 飲食店(カラオケ店を含む)[注釈 116] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は20時まで。 | [318] | |
千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、柏市及び浦安市 | 2021年4月20日~4月27日[注釈 140] | 31条の6第1項 | 飲食店(カラオケ店を含む)[注釈 116] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は19時まで。 | [317] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市 | 2021年4月28日~5月11日 | 31条の6第1項 | 飲食店(カラオケ店を含む)[注釈 116] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は終日停止 | [319] | |
千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、柏市及び浦安市を除く市町村[注釈 141] | 2021年4月20日~5月11日 | 24条9項 | 飲食店(カラオケ店を含む)[注釈 116] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は20時まで。 | [317] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の終日提供の停止(酒類の持込み含む)カラオケ設備提供の終日停止の要請(飲食を主として業としている店舗の場合) | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市以外の市町村 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時まで。酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時まで。カラオケ設備提供の終日停止の要請(飲食を主として業としている店舗の場合) | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時まで(映画館での上映[注釈 138]又はイベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業までの営業時間短縮 | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業 | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市以外の市町村 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など集会場、公会堂 など展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール などホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、 テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場 ゴルフ練習場、バッティング練習場 など 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など | 人数上限5000人かつ収容率要件(歓声・声援等が想定されないもの:100%以内 歓声・声援等が想定されるもの:50%以内)以下とする。5時から21時までの時間短縮営業 | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。5時から20時までの時間短縮営業 | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。5時から20時までの時間短縮営業 | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市以外の市町村 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など、個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など、スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など | 5時から21時までの時間短縮営業 | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 1,000平方メートル超の施設の場合。5時から20時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [320] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 1,000平方メートル以下の施設の場合。5時から20時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [314] | |
千葉県 | 千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市町以外の市町村 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など | 5時から21時までの時間短縮(生活必需物資を除く) | [320] | |
宮城県 | 仙台市 | 2021年3月25日21時~4月5日20時[注釈 142] | 24条9項 | 接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む) | 5時から21時までの時間短縮営業。 | [321] | |
宮城県 | 仙台市 | 2021年4月5日20時~5月6日5時 | 31条の6第1項 | 飲食店 | 5時から20時までの時間短縮営業。 酒類の提供は11時から19時まで | [322] | |
宮城県 | 仙台市外 | 2021年4月5日20時~5月6日5時 | 24条9項 | 飲食店 | 5時から21時までの時間短縮営業。 | [322] | |
宮城県 | 仙台市 | 2021年5月6日20時~5月12日5時 | 31条の6第1項 | 飲食店 | 5時から20時までの時間短縮営業。 酒類の提供は11時から19時まで | [323] | |
宮城県 | 仙台市外 | 2021年5月6日20時~5月12日5時 | 24条9項 | 飲食店 | 5時から21時までの時間短縮営業。 | [324] | |
宮城県 | 仙台市 | 2021年5月12日20時~6月1日5時 | 24条9項 | 飲食店 | 5時から20時までの時間短縮営業。 酒類の提供は11時から19時まで | [325] | |
愛知県 | 名古屋市 | 2021年3月22日~3月31日 | 24条9項 | 全ての「飲食店等」 | 5時から22時までの時間短縮営業、酒類の提供は、22時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切にオーダーストップを要請。 | [326] | |
愛知県 | 名古屋市 | 2021年4月1日~4月19日[注釈 143] | 24条9項 | 全ての「飲食店等」 | 5時から22時までの時間短縮営業、酒類の提供は、22時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切にオーダーストップを要請。 | [328] | |
愛知県 | 名古屋市 | 2021年4月20日~5月11日 | 31条の6第1項 | 全ての「飲食店等」 | 5時から20時までの時間短縮営業。 酒類の提供は11時から19時まで | [327] | |
愛知県 | 名古屋市以外の市町村 | 2021年4月20日~5月11日 | 24条9項 | 全ての「飲食店等」 | 5時から21時までの時間短縮営業、酒類の提供は、21時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切にオーダーストップを要請。 | [327] | |
愛知県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 45条2項 | 遊興施設(第11号)、飲食店(第14号) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合(利用者による酒類の店内持込を認めている場合を含む)施設は休業 | [329] | |
愛知県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等(第4号)、集会場、公会堂 等(第5号)、展示場、貸会議室、文化会館 等(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号) | 1,000平方メートル以下の施設: 5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業。人数上限5,000人かつ収容率50%等、 店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請。 | [329] | |
愛知県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等(第4号)、集会場、公会堂 等(第5号)、展示場、貸会議室、文化会館 等(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号) | 1,000平方メートル超の施設: 21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業。人数上限5,000人かつ収容率50%等、 店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請。 | [329] | |
愛知県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等、遊技場(第9号)、博物館等(第10号) | 1,000平方メートル以下の施設: 21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業。人数上限5,000人かつ収容率50%等、 店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請。 | [329] | |
愛知県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | スポーツクラブ、ホットヨガ等(第9号)、個室ビデオ店、射的場 等(第11号)、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等)(第12号) | 1,000平方メートル超の施設 20時までの時間短縮営業 | [329] | |
愛知県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼 | スポーツクラブ、ホットヨガ等(第9号)、個室ビデオ店、射的場 等(第11号)、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等)(第12号) | 1,000平方メートル以下の施設 20時までの時間短縮営業 | [329] | |
愛知県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等(第7号) | 1,000平方メートル以下の施設(生活必需物資を除く)20時までの時間短縮営業 | [329] | |
愛知県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等(第7号) | 1,000平方メートル以下の施設(生活必需物資を除く)20時までの時間短縮営業 | [329] | |
大阪府 | 大阪市内 | 2021年3月22日~3月31日[注釈 112] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [330] | |
大阪府 | 大阪市内 | 2021年4月5日~4月24日[注釈 145] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [331] | |
大阪府 | 大阪市外 | 2021年4月5日~4月24日[注釈 145] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [331] | |
大阪府 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 45条1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合は休業 | [332] | |
大阪府 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 24条9項 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 1,000平方メートル超の施設(生活必需物資を除く)休業、運動施設については、全国大会等の場合は、無観客化 | [332] | |
大阪府 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 任意の協力依頼 | 1,000平方メートル以下の施設(劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合は休業依頼 | [332] | |
大阪府 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 45条1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合は休業 | [333][334] | |
大阪府 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 商業施設(第12号) | 20時までの時間短縮営業。(生活必需物資を除く) | [333][334] | |
大阪府 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号) | 20時までの時間短縮営業。劇場等、運動施設については、無観客化(従って劇場等は実質休業)。個人の練習は可能。 | [333][334] | |
兵庫県 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 | 2021年4月1日~4月4日 | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [335] | |
兵庫県 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 | 2021年4月5日~4月24日[注釈 145] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [335] | |
兵庫県 | 宝塚市、三田市、伊丹市、川西市、猪名川町、明石市 | 2021年4月22日~4月24日[注釈 145] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [336] | |
兵庫県 | 加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、市川町、福崎町、神河町 | 2021年4月22日~4月24日[注釈 145] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [336] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 45条1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合は休業 | [337] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 24条9項 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 1,000平方メートル超の施設(生活必需物資を除く)休業、運動施設については、全国大会等の場合は、無観客化 | [337] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 任意の協力依頼 | 1,000平方メートル以下の施設(劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合は休業依頼 | [337] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年5月12日~5月31日 | 45条1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合は休業 | [338] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年5月12日~5月31日 | 24条9項 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 1,000平方メートル超の施設(生活必需物資を除く)酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合と土日の休業・平日19時までの営業時間短縮 | [339] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年5月12日~5月31日 | 任意の協力依頼 | 1,000平方メートル以下の施設(劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合は休業依頼 | [339] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年6月1日~6月20日 | 45条1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合は休業 | [340] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年6月1日~6月20日 | 24条9項 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 1,000平方メートル超の施設(生活必需物資[注釈 146]を除く。)酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合と土日の休業(遊興施設、遊戯施設、商業施設に限る)・平日20時(イベント開催と映画館は21時まで)までの営業時間短縮。 | [340] | |
兵庫県 | 全域 | 2021年6月1日~6月20日 | 任意の協力依頼 | 1,000平方メートル以下の施設(劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合は休業依頼 | [340] | |
京都府 | 京都市及び山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村) | 2021年4月5日~4月11日[注釈 147] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [341] | |
京都府 | 京都市 | 2021年4月12日~4月24日[注釈 148] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時分まで | [342] | |
京都府 | 山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村) | 2021年4月12日~4月24日[注釈 149] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時30分まで | [342] | |
京都府 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 45条1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合は休業 | [343] | |
京都府 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 24条9項 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号)} | 1,000平方メートル超の施設(生活必需物資を除く)休業、運動施設については、全国大会等の場合は、無観客化 | [343] | |
京都府 | 全域 | 2021年4月25日~5月11日 | 任意の協力依頼 | 1,000平方メートル以下の施設(劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号)) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合は休業依頼 | [343] | |
京都府 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 45条1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合は休業 | [344][345] | |
京都府 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 劇場等(第4号)、商業施設(第7号)、運動施設、遊技場(第9号)博物館等(第10号)、遊興施設(第11号)、商業施設(第12号) | 人数上限5000人かつ収容率50%以内の要請。5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業。酒類提供若しくはカラオケ設備提供をし、又は酒類の持ち込みを認める場合は休業依頼(運動施設、遊技施設、博物館で1,000平方メートル以下の施設の場合は任意の要請) | [344][345] | |
愛媛県 | 松山市 | 2021年4月22日~4月24日[注釈 150] | 24条9項 | 飲食店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けた店舗で屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗) | 5時から20時までの時間短縮営業。 酒類の提供は11時から19時まで | [346] | |
愛媛県 | 松山市以外 | 2021年4月26日~4月24日[注釈 150] | 24条9項 | 酒類を提供する飲食店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けた店舗で屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗) | 5時から21時までの時間短縮営業。 酒類の提供は11時から19時30分まで | [346] | |
愛媛県 | 松山市 | 2021年4月25日~5月31日[注釈 151] | 31条の6第1項 | 飲食店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けた店舗で屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗) | 5時から20時までの時間短縮営業。 酒類の提供は11時から19時まで | [348] | |
愛媛県 | 松山市以外 | 2021年4月25日~5月31日[注釈 151] | 24条9項 | 酒類を提供する飲食店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けた店舗で屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗) | 5時から21時までの時間短縮営業。 酒類の提供は11時から19時30分まで | [348] | |
福岡県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 45条2項 | 遊興施設(第11号)、飲食店(第14号) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合(利用者による酒類の店内持込を認めている場合を含む)施設は休業 | [349] | [350] |
福岡県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等(第4号)、集会場、公会堂 等(第5号)、展示場、貸会議室、文化会館 等(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号) | 1,000平方メートル以下の施設: 5時から21時まで(イベント開催時以外は、5時から20時まで)の時間短縮営業。人数上限5,000人かつ収容率50%等、 店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請。 | [349][350] | |
福岡県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等(第4号)、集会場、公会堂 等(第5号)、展示場、貸会議室、文化会館 等(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号) | 1,000平方メートル超の施設: 21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業。人数上限5,000人かつ収容率50%等、 店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請。 | [349][350] | |
福岡県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等、遊技場(第9号)、博物館等(第10号) | 1,000平方メートル以下の施設: 21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業。人数上限5,000人かつ収容率50%等、 店舗での飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備使用の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請。 | [349][350] | |
福岡県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | スポーツクラブ、ホットヨガ等(第9号)、個室ビデオ店、射的場 等(第11号)、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等)(第12号) | 1,000平方メートル超の施設 20時までの時間短縮営業 | [349][350] | |
福岡県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼 | スポーツクラブ、ホットヨガ等(第9号)、個室ビデオ店、射的場 等(第11号)、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等)(第12号) | 1,000平方メートル以下の施設 20時までの時間短縮営業 | [349][350] | |
福岡県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等(第7号) | 1,000平方メートル以下の施設(生活必需物資を除く)20時までの時間短縮営業 | [349][350] | |
福岡県 | 全域 | 2021年5月12日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等(第7号) | 1,000平方メートル以下の施設(生活必需物資を除く)20時までの時間短縮営業 | [349][350] | |
沖縄県 | 那覇市・糸満市・浦添市・豊見城市・南城市・西原町・与那原町・南風原町・八重瀬町・宜野湾市・沖縄市・うるま市・恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村 | 2021年3月29日~4月11日[注釈 152] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [351] | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市[注釈 153] | 2021年4月12日~5月22日[注釈 154] | 31条の6第1項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [352] | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市以外の市町村[注釈 155] | 2021年4月12日~5月22日[注釈 154] | 24条9項 | 飲食店[注釈 110]・遊興施設等[注釈 111] | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から20時まで | [352] | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市 | 2021年5月14日~5月22日[注釈 156] | 24条9項 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等(第4号)、集会場、公会堂 等(第5号)、展示場、貸会議室、文化会館 等(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号) | 1,000平方メートル超の施設: 21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業 | [352] | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市 | 2021年5月14日~5月22日[注釈 156] | 任意の協力依頼 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等(第4号)、集会場、公会堂 等(第5号)、展示場、貸会議室、文化会館 等(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号) | 1,000平方メートル以下の施設: 21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業 | [352] | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市以外の市町村 | 2021年5月14日~5月22日[注釈 156] | 任意の協力依頼 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等(第4号)、集会場、公会堂 等(第5号)、展示場、貸会議室、文化会館 等(第6号)、ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)(第8号) | 21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業 | [352] | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市域 | 2021年5月14日~5月22日[注釈 156] | 24条9項 | 物品販売業を営む店舗(大規模小売店、ショッピングセンター(食品、衣料品、医薬品、燃料等生活必需物資を除く)(第7号)、体育館、水泳場等運動施設、遊戯施設(第9号)博物館、美術館(第10号)遊興施設(第11号)、サービス業を営む店舗(理美容、クリーニング屋など生活必需サービスを除く)(第12号) | 1,000平方メートル超の施設: 20時までの時間短縮営業 | [352] | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市 | 2021年5月14日~5月22日[注釈 156] | 任意の協力依頼 | 物品販売業を営む店舗(大規模小売店、ショッピングセンター(食品、衣料品、医薬品、燃料等生活必需物資を除く)(第7号)、体育館、水泳場等運動施設、遊戯施設(第9号)博物館、美術館(第10号)遊興施設(第11号)、サービス業を営む店舗(理美容、クリーニング屋など生活必需サービスを除く)(第12号) | 1,000平方メートル以下の施設: 20時までの時間短縮営業 | [352] | |
沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、石垣市以外の市町村 | 2021年5月14日~5月22日[注釈 156] | 任意の協力依頼 | 物品販売業を営む店舗(大規模小売店、ショッピングセンター(食品、衣料品、医薬品、燃料等生活必需物資を除く)(第7号)、体育館、水泳場等運動施設、遊戯施設(第9号)博物館、美術館(第10号)遊興施設(第11号)、サービス業を営む店舗(理美容、クリーニング屋など生活必需サービスを除く)(第12号) | 20時までの時間短縮営業 | [352] | |
沖縄県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日 | 45条2項 | 食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗 (テイクアウト、デリバリー等は除く)、接待を伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、カラオケ店、結婚式場 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類及びカラオケ設備の提供は終日停止。[注釈 157] | [353] | |
沖縄県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日 | 24条9項[注釈 158] | 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る) | 人数上限5,000人かつ収容率50%以内、20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。土日の休業[注釈 159] | [353] | |
沖縄県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日 | 24条9項[注釈 158] | 運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 20時(イベント開催の場合は、21 時)までの時間短縮営業。土日の休業[注釈 159] | [353] | |
北海道 | 札幌市 | 2021年4月27日~5月5日[注釈 160] | 24条9項 | 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は5時から20時まで | [241] | |
北海道 | 札幌市 | 2021年5月6日~5月11日 | 24条9項 | 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [241] | |
北海道 | 札幌市 | 2021年5月12日~5月15日[注釈 161] | 24条9項 | 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は全面停止 | [241] | |
北海道 | 石狩管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 45条2項 | 飲食店、遊興施設(飲食店営業許可を受けているもの及びカラオケ店)、結婚式場(飲食店営業許可を受けているもの) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は全面停止 | [354][355] | |
北海道 | 石狩管内(札幌市を含む)、小樽市及び旭川市以外の市町村 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 45条2項 | 飲食店、遊興施設(飲食店営業許可を受けているもの及びカラオケ店)、結婚式場(飲食店営業許可を受けているもの) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [356][355] | |
北海道 | 石狩管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 24条9項[注釈 162] | 1,000 ㎡超:商業施設(大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 など(生活必需物資を除く))、運動施設(スポーツクラブ、パチンコ屋、ゲームセンター など)、遊興施設(性風俗店、勝馬投票券発売所、場外馬(車・舟)券場 など)、サービス業(スーパー銭湯、エステサロン など(生活必需サービスを除く)) | 5時から20時までの時間短縮営業。土日は休業 | [357][355] | |
北海道 | 石狩管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 24条9項[注釈 162] | 1,000 ㎡超:劇場等 (劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム など)、集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館 など)、集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館 など)、運動施設・遊技施設(野球場、陸上競技場、テーマパーク、遊園地 など)、博物館等(博物館、美術館 など) | 人数上限 5,000 人かつ収容率 50%以内。21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業 | [357][355] | |
北海道 | 石狩管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼[注釈 163] | 1,000 ㎡以下:劇場等 (劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム など)、集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館 など)、集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館 など)、運動施設・遊技施設(野球場、陸上競技場、テーマパーク、遊園地 など)、博物館等(博物館、美術館 など) | 人数上限 5,000 人かつ収容率 50%以内。21時まで(イベント開催時以外は、20時まで)の時間短縮営業 | [357][355] | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市 | 2021年4月26日~5月8日[注釈 164] | 24条9項 | 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで | [358] | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市 | 2021年4月26日~5月8日[注釈 164] | 任意の協力依頼 | 運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けない施設) | 人数上限 5,000 人かつ収容率 50%以内。5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで。 | [358] | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市 | 2021年4月26日~5月8日[注釈 164] | 任意の協力依頼 | 1,000平方㎡超の物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 人数上限 5,000 人かつ収容率 50%以内。5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで。 | [358] | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町、高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町[注釈 165] | 2021年5月9日[注釈 166]~6月20日[注釈 144] | 31条の6第1項 | 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供、カラオケの利用は終日休業 | [359][360] | |
岐阜県 | まん延防止等重点措置の適用市町村以外(美濃市、飛騨市、郡上市、海津市、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、白川村) | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで。カラオケの利用は終日休業 | [359][360] | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町、高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 1,000 ㎡超: 運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けない施設) | 人数上限 5,000 人かつ収容率 50%以内。5時から20時までの時間短縮営業。 | [361][360] | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町、高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 24条9項1項 | 1,000 ㎡超: 遊技場(テーマパーク、遊園地、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等)、遊興施設(個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等)物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 人数上限 5,000 人かつ収容率 50%以内。5時から20時までの時間短縮営業。 | [361][360] | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町、高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼 | 1,000 ㎡以下: 運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けない施設) | 人数上限 5,000 人かつ収容率 50%以内。5時から20時までの時間短縮営業。 | [361][360] | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町、高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 144] | 任意の協力依頼 | 1,000 ㎡以下: 遊技場(テーマパーク、遊園地、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等)、遊興施設(個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等)物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 人数上限 5,000 人かつ収容率 50%以内。5時から20時までの時間短縮営業。 | [361][360] | |
三重県 | 全域 | 2021年4月26日~5月9日[注釈 167] | 任意の協力要請 | 飲食店等 | 5時から20時までの時間短縮営業。 | [362] | |
三重県 | 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市 | 2021年5月10日~6月20日[注釈 144] | 31条の6第1項 | 飲食店等[注釈 168] | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)カラオケの利用は終日休業 | [364] | |
三重県 | 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市及び名張市以外の市町村 | 2021年5月10日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 飲食店等 | 5時から20時までの時間短縮営業。カラオケの利用は終日休業 | [364][363] | |
三重県 | 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市 | 2021年5月10日~6月20日[注釈 144] | 24条9項 | 建築物の床面積が 1,000 平方メートルを超える劇場・ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)・運動施設・遊興施設・物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービスを除く)等の施設 | 5時から20時までの時間短縮営業。(イベント開催の場合、映画館については21 時まで) | [364][363] | |
群馬県 | 全域 | 2021年5月4日~5月15日[注釈 169] | 任意の協力要請 | 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」は、感染防止対策を徹底することで営業を継続可能) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は5時から19時まで。 | [365] | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 | 2021年5月16日~6月13日 | 31条の6第1項 | 飲食店等:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)、遊興施設等及びバー等(飲食店営業許可を受けている店舗、ネットカフェ、漫画喫茶を除く) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は終日停止。 | [366] | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及び玉村町以外の市町村 | 2021年5月16日~6月13日 | 24条9項 | 飲食店等:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)、遊興施設等及びバー等(飲食店営業許可を受けている店舗、ネットカフェ、漫画喫茶を除く) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで。 | [366] | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 | 2021年5月16日~6月13日 | 24条9項 | 1,000 ㎡超: 運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けない施設) | 人数上限 5,000人かつ収容率 50%以内。5時から20時(イベント開催の場合、21 時)までの時間短縮営業。 | [366] | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 | 2021年5月16日~6月13日 | 24条9項 | 1,000 ㎡超: 遊技場(テーマパーク、遊園地、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等)、遊興施設(個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等)物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 5時から20時までの時間短縮営業。 | [366] | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 | 2021年5月16日~6月13日 | 任意の協力依頼 | 1,000 ㎡以下: 運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けない施設) | 人数上限 5,000人かつ収容率 50%以内。5時から20時(イベント開催の場合、21 時)までの時間短縮営業。 | [366] | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 | 2021年5月16日~6月13日 | 任意の協力依頼 | 1,000 ㎡以下: 遊技場(テーマパーク、遊園地、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等)、遊興施設(個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等)物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 5時から20時までの時間短縮営業。 | [366] | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及び玉村町以外の市町村 | 2021年5月16日~6月13日 | 任意の協力依頼 | 運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けない施設) | 人数上限 5,000人かつ収容率 50%以内。5時から20時(イベント開催の場合、21 時)までの時間短縮営業。 | [366] | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市及び玉村町以外の市町村 | 2021年5月16日~6月13日 | 任意の協力依頼 | 遊技場(テーマパーク、遊園地、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等)、遊興施設(個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等)物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 5時から20時までの時間短縮営業。 | [366] | |
石川県 | 金沢市 | 2021年5月12日~5月15日[注釈 170] | 任意の協力要請 | 食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店(カラオケ店、バー等含む。) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は5時から19時まで。 | [367] | |
石川県 | 金沢市以外の市町村 | 2021年5月12日~5月15日[注釈 170] | 任意の協力要請 | 食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店(カラオケ店、バー等含む。) | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は5時から20時まで。 | [367] | |
石川県 | 金沢市 | 2021年5月12日~5月15日[注釈 170] | 任意の協力要請 | 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等 | 20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。 | [367] | |
石川県 | 金沢市以外の市町村 | 2021年5月12日~5月15日[注釈 170] | 任意の協力要請 | 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等 | 21時までの時間短縮営業。 | [367] | |
石川県 | 金沢市 | 2021年5月16日~6月13日 | 31条の6第1項 | 食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店(カラオケ店、バー等含む。) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は終日停止。 | [368] | |
石川県 | 金沢市以外の市町村 | 2021年5月16日~6月13日 | 24条9項 | 食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店(カラオケ店、バー等含む。) | 5時から21時までの時間短縮営業。酒類の提供は5時から20時まで。 | [368] | |
石川県 | 金沢市 | 2021年5月16日~6月13日 | 24条9項 | 1,000 ㎡超: 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等 | 20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。 | [367] | |
石川県 | 金沢市 | 2021年5月16日~6月13日 | 任意の協力要請 | 1,000 ㎡以下:劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等 | 20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。 | [367] | |
石川県 | 金沢市以外の市町村 | 2021年5月16日~6月13日 | 任意の協力要請 | 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等 | 21時までの時間短縮営業。 | [367] | |
岡山県 | 岡山市北区の一部[注釈 171] | 2021年5月3日~5月13日[注釈 172] | 任意の協力要請[注釈 173] | 食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗 (テイクアウト、デリバリー等は除く) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで。 | [369] | |
岡山県 | 岡山市及び倉敷市 | 2021年5月14日~5月15日[注釈 174] | 任意の協力要請[注釈 173] | 食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗 (テイクアウト、デリバリー等は除く) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで。 | [369] | |
岡山県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 133] | 45条2項 | 食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗 (テイクアウト、デリバリー等は除く)、接待を伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、結婚式場 | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類及びカラオケ設備の提供は終日停止。[注釈 175] | [370][371] | |
岡山県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 133] | 24条9項[注釈 176] | 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る) | 人数上限5,000人かつ収容率50%以内、20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。館 | [370][371] | |
岡山県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 1,000 ㎡超:運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 5時から20時までの営業時間短縮。[注釈 177]。土日の休業(10,000 ㎡超に限る)[注釈 178] | [370][371] | |
岡山県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力要請 | 1,000 ㎡以下:運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 5時から20時(イベント開催の場合、21 時)までの時間短縮営業。 | [370][371] | |
広島県 | 広島市中心部[注釈 179] | 2021年5月12日~5月15日[注釈 180] | 24条9項 | 飲食店等(酒類を提供するもの) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで。 | [372] | |
広島県 | 全域 | 中止: 2021年6月1日[注釈 181] 24条9項 | 飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供するもの) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類の提供は11時から19時まで。 | [372] | ||
広島県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 133] | 45条2項 | 飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する) | 5時から20時までの時間短縮営業。酒類及びカラオケ設備の提供は終日停止。[注釈 182] | [372][373] | |
広島県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る) | 人数上限5,000人かつ収容率50%以内、20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。 | [372][373] | |
広島県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 133] | 24条9項 | 1,000 ㎡超:運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 5時から20時までの営業時間短縮。[注釈 183]。土日の休業 | [372][373] | |
広島県 | 全域 | 2021年5月16日~6月20日[注釈 133] | 任意の協力要請 | 1,000 ㎡以下:運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く) | 5時から20時(イベント開催の場合、21 時)までの時間短縮営業。 | [372][373] | |
熊本県 | 熊本市 | 2021年5月16日~6月13日 | 31条の6第1項 | 飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。) | 5時から20時までの時間短縮営業[注釈 184]酒類(利用者による店内持ち込みを含む)及びカラオケ設備の提供は終日停止 | [374] | |
熊本県 | 熊本市以外の市町村 | 2021年5月16日~6月13日 | 24条9項 | 飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。) | 5時から21時までの時間短縮営業[注釈 185]酒類(利用者による店内持ち込みを含む)の提供は20時30分まで | [374] | |
熊本県 | 熊本市 | 2021年5月16日~6月13日 | 24条9項 | 1,000 ㎡超: 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等 | 20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。 | [374] | |
熊本県 | 熊本市 | 2021年5月16日~6月13日 | 任意の協力要請 | 1,000 ㎡以下:劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等 | 20時(イベント開催の場合、映画館については、21 時)までの時間短縮営業。 | [374] | |
熊本県 | 熊本市以外の市町村 | 2021年5月16日~6月13日 | 任意の協力要請 | 劇場等、集会・展示施設、ホテル旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動・遊技施設、物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)及びサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く)、遊興施設等 | 21時までの時間短縮営業。 | [374] |
31条の6第3項及び45条2項による要請・指示
ここでは、45条による要請・指示について、最初の発動までの経緯、発動見送りについて文章で記述し、各都道府県による発動及びその公表については表でまとめることとする。45条による要請・指示の対象はパチンコ店[375]と報道されているが、要請・指示には基本的に施設名を記載しており、業種が完全に公的に確認できる状態ではない。2020年5月14日に島根県が、休業要請をした[145]際に、「業種は、ネットカフェ。内閣官房によると、パチンコ店以外の店名の公表は全国で初めて。」と報道された[376][377]。またまん延防止等重点措置の導入後における31条の6第3項に基づく指示についても内容が類似するのでここでまとめることとする。
2020年4月23日、共同通信は「大阪府が休業要請に応じない大型パチンコ店の施設名を24日に公表する最終手続きに入った。営業を続ける複数の店舗に対し、要請に応じなければ公表対象とする方針を電話や文書で通告した。吉村洋文知事が行政上の必要な手続きを定めた国のガイドライン(指針)を踏まえて決定し、府のホームページに掲載する」と報道した[378]。
2020年4月24日、NHKは「休業要請に応じず、営業を続けている大阪府内の11のパチンコ店に対し、大阪府が23日までに文書で休業を要請、24日も要請に応じずに営業を続けた場合、強い要請、店名の公表に踏み切る方針」と報道した[379]。
大阪府は2020年4月24日、全国で初めて、第45条第2項の規定に基づく施設の使用停止(休業) の要請を行いこれを公表した[380][381]。大阪府の発表では施設の種類については記載がないが、各報道[375][382]はパチンコ店と伝えている。
東京都については、2020年4月27日現在において、営業が継続しているパチンコ店について「28日以降に新型コロナウイルス特別措置法45条に基づく強い効力を持つ要請に切り替え、店名の公表に踏み切る方針」との報道がされた[383]。その後28日なって「東京都の小池百合子知事は28日、都内で営業を続けるパチンコ店が28日正午前の時点でなくなったと明らかにした。」と報道された[384]。そのため東京都による新型コロナウイルス特別措置法45条に基づく要請及びその公表はされていなかったがその後5月9日以降、要請を行った(表を参照)。
中日新聞は愛知県が、「休業要請に応じていなかった県内のパチンコ店4店舗はいずれも2日正午までに休業に入った。県は当初、法に基づく休業指示を行う方針だったが、同日、これを見送ることとした」と発表したと報道した[385]。この発表についての知事の記者会見は、動画で愛知県HPに掲載(「ユーチューブ」に掲載の旨)された[386]。
北海道は、2020年5月8日付でHPにおいて「昨日、営業を行っていたパチンコ店(24店舗)に対し、新型インフルエンザ等特別対策措置法第45条第2項の規定に基づく要請の「事前通知」を行いましたが、本日午後、実地調査を行い、全ての対象施設が休業にご協力をいただいていることを確認」と発表した[387]。しかしその後営業再開があり、5月10日に要請を行った(表を参照)。
2020年5月14日付の島根県発表分では、初めてパチンコ店以外の業態[376][377]が45条2項に基づく休業要請の対象になり、松江市内で営業していたインターネットカフェ1店舗が公表対象となった[注釈 186]。しかし、同日中に政府が島根県を含む全国39県について緊急事態宣言の解除を決定したことから、当日中に要請が解除された[388]。
2021年2月の法改正以後、業態全体に対する要請を、依然として第24条第9項に基づくとする東京都[34]、埼玉県[37]と第45条第2項に基づくとする神奈川県[35]、千葉県[36]とに分かれている。この記事では、連続性等の考慮から前述の24条9項による要請にまとめてある。
2021年1月からの緊急事態宣言のもとで、2月26日に東京都が、第45条第2項の規定に基づく施設の使用停止(休業) の要請を行った。対象の業種は「飲食店、遊興施設等」と発表している[14]。更に、3月3日[389]、3月5日[390]、3月18日[391]に追加の要請を行っている。3月18日に第45条第2項に基づく要請に応じず、施設の使用を継続している27施設について、第45条第3項に基づく施設の使用制限の命令を発し、[392]3月3月19日には更に5施設について、第45条第3項に基づく施設の使用制限の命令を発し[393]た。
東京都の休業命令に対して、3月18日の命令の対象になった27店舗のうち26店舗を運営する飲食チェーン「グローバルダイニング」が、命令は違法だとして、都に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすことが、3月20日に報道された。正式の提訴は3月22日にされると報道されている[394]。22日の提訴後の報道では、損害賠償請求額を104円であり、長谷川社長は「提訴したのはお金の問題ではなかったので、弁護団にお任せした」と話す。弁護団の説明によると、1店舗あたり1日1円の損害賠償を請求する計算で、26店舗の4日分として、104円としたとなっている[395]。この報道では、更に、グローバルダイニングの主張として「1つは都内で2000店舗以上が営業時間短縮の要請に協力しなかったにもかかわらず、命令を出した店舗のほとんどがグローバルダイニングの店舗であること。もう1つは、グローバルダイニングが行政指導に応じない考えなどをネット上で発信したことを理由に、東京都が命令を出したことだ。」と伝えている[395]。東京都の通知は、「対象施設は、20時以降も対象施設を使用して飲食店の営業を継続し、客の来店を促すことで、飲食につながる人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めている。加えて、緊急事態宣言に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発するおそれがある」となっており[395]、これについては東京スポーツが、元衆院議員で弁護士の横粂勝仁氏のコメントとして「法的には余計な文言と言わざるを得ません。目を疑いました。命令を出した理由が『発信』にあるという“本心”が、こうした文書に残っていることで、命令が不当な法律の運用だったと裁判所に認定されることにもなりかねません」「余計なことを書かずに、粛々と命令をしていれば、見せしめと言われても『恣意的じゃない』と言えた。法の運用を知らない人が感情的に文書を作ってしまったのか」「それでも原告にとってハードルの高い裁判ですが、法の運用がおかしいとなれば小池氏の政治責任となるでしょう」と報道した[396]。
2021年3月29日、東京都は営業時間短縮命令を出した飲食店のうち、4店が営業を継続していたことが確認できたとして、新型インフルエンザ等対策特別措置法第79条に基づく過料を課すように、裁判所に対して非訟事件手続法過に基づく手続きを行った[397]。
神奈川県は2月26日に、時間短縮に応じていない県内42店舗に対して、第45条第2項に基づく措置として要請文書を送付したと発表した[398]。前述のとおり、2月13日の改正法施行以後、神奈川県は、第45条第2項に基づく措置として、業態全体に対して時間短縮の要請を行っており、これらの文書送付は新たな措置としてではなく、応じていない業者に個別に要請に応じるように再度求めたという性格のものである。その後、3月2日に33店舗[399]、3日に11店舗[400]に追加で同様の文書を送付した。いずれも店名公表は見送った。さらに、9日に応じていない73店舗に再度郵送[401]し、12日の送付を含めて合計98店舗となった[402]。また、16日にも文書送付したうえで「命令には事前手続きが必要で、緊急事態宣言の期限である21日に間に合わない。」[403]とした。
都道府県 | 対象施設数 | 要請年月日 | 公表年月日 | 出典 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 6 | 2020年4月24日 | 2020年4月24日 | [404][405] | 2020年5月21日解除 |
大阪府 | 3 | 2020年4月27日 | 2020年4月27日 | [406] | 2020年5月21日解除 |
兵庫県 | 6 | 2020年4月27日 | 2020年4月27日 | [407] | 2020年5月21日解除 |
大阪府 | 1 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | [408] | 2020年5月21日解除 |
茨城県 | 1 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | [52] | 2020年5月14日解除 |
神奈川県 | 6 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | [409] | 2020年5月25日解除 |
群馬県 | 9 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | [410] | 2020年5月14日解除 |
福岡県 | 6 | 2020年4月29日 | 2020年4月29日 | [411] | 2020年5月14日解除 |
宮城県 | 2 | 2020年4月29日 | 2020年4月29日 | [412] | 2020年5月14日解除 |
栃木県 | 6 | 2020年4月29日 | 2020年4月29日 | [413] | 2020年5月14日解除 |
愛知県 | 6 | 2020年4月30日 | 2020年4月30日 | [414] | 2020年5月14日解除 |
京都府 | 1 | 2020年4月29日 | 2020年4月29日 | [415] | 2020年5月21日解除 |
広島県 | 1 | 2020年4月29日 | 2020年4月29日 | [66] | 2020年5月14日解除 |
新潟県 | 5 | 2020年4月30日 | 2020年4月30日 | [416] | 2020年5月14日解除 |
千葉県 | 3 | 2020年5月1日 | 2020年5月2日 | [417] | 2020年5月25日解除 |
千葉県 | 1 | 2020年5月4日 | 2020年5月4日 | [418] | 2020年5月25日解除 |
群馬県 | 1 | 2020年5月4日 | 2020年5月5日 | [419] | 2020年5月14日解除 |
長野県 | 1 | 2020年5月4日 | 2020年5月4日 | [420] | 2020年5月14日解除 |
鳥取県 | 13 | 2020年5月5日 | 2020年5月5日 | [421] | 2020年5月14日解除 |
東京都 | 15 | 2020年5月9日 | 2020年5月9日 | [422] | 2020年5月25日解除 |
石川県 | 2 | 2020年5月9日 | 2020年5月9日 | [423] | 2020年5月14日解除 |
山口県 | 2 | 2020年5月9日 | 2020年5月9日 | [424][注釈 187] | 2020年5月14日解除 |
北海道 | 6 | 2020年5月10日 | 2020年5月10日 | [425] | 2020年5月25日解除 |
東京都 | 3 | 2020年5月11日 | 2020年5月11日 | [426] | 2020年5月14日解除 |
神奈川県 | 20 | 2020年5月11日 | 2020年5月11日 | [427] | 2020年5月25日解除 |
東京都 | 12 | 2020年5月12日 | 2020年5月12日 | [428] | 2020年5月14日解除 |
新潟県 | 4 | 2020年5月13日 | 2020年5月13日 | [注釈 188][429] | 2020年5月14日解除 |
東京都 | 3 | 2020年5月13日 | 2020年5月14日 | [430] | 2020年5月25日解除 |
島根県 | 1 | 2020年5月14日[注釈 189] | 2020年5月14日 | [431] | 2020年5月14日解除 |
東京都 | 4 | 2020年5月15日 | 2020年5月15日 | [432] | 2020年5月14日解除 |
東京都 | 7 | 2020年5月16日 | 2020年5月16日 | [433] | 2020年5月25日解除 |
埼玉県 | 123 | 2020年5月19日 | 2020年5月19日 | [434] | 2020年5月25日解除 |
東京都 | 9 | 2020年5月20日 | 2020年5月20日 | [435] | 2020年5月25日解除 |
東京都 | 3 | 2020年5月21日 | 2020年5月21日 | [436] | 2020年5月25日解除 |
東京都 | 12 | 2020年5月23日 | 2020年5月23日 | [437] | 2020年5月25日解除 |
東京都 | 34 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | [14] | 2021年3月22日解除 |
東京都 | 40 | 2021年3月3日 | 2021年3月3日 | [389] | 2021年3月22日解除 |
東京都 | 39 | 2021年3月5日 | 2021年3月5日 | [390] | 2021年3月22日解除 |
東京都 | 16 | 2021年3月18日 | 2021年3月18日 | [391] | 2021年3月22日解除 |
東京都 | 37 | 2021年5月12日 | 2021年5月12日 | [438] | |
東京都 | 27 | 2021年5月17日 | 2021年5月17日 | [439] |
都道府県 | 対象施設数 | 第45条第2項に基づく要請年月日 | 第45条第3項に基づく指示・命令年月日 | 公表年月日 | 出典 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 3 | 2020年4月27日 | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 | [440] | 2020年5月21日解除 |
神奈川県 | 1 | 2020年4月28日 | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 | [441] | 2020年5月25日解除 |
新潟県 | 2 | 2020年4月30日 | 2020年5月2日 | 2020年5月2日 | [442] | 2020年5月14日解除 |
千葉県 | 1 | 2020年5月1日 | 2020年5月2日 | 2020年5月2日 | [443] | 2020年5月25日解除 |
福岡県 | 6 | 2020年4月29日 | 2020年5月5日 | 2020年5月5日 | [444] | 2020年5月14日解除 |
東京都 | 27 | [注釈 190] | 2021年3月18日 | 2021年3月18日 | [392] | 2021年3月22日解除 |
東京都 | 16 | [注釈 190] | 2021年3月19日 | 2021年3月19日 | [393] | 2021年3月22日解除 |
東京都 | 33 | 2021年5月12日 | 2021年5月17日 | 2021年5月17日 | [445] |
都道府県 | 対象施設数 | 第31条の6第1項に基づく要請年月日 | 第31条の6第3項に基づく指示・命令年月日 | 公表年月日 | 出典 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 15 | 2021年4月5日 | 2021年5月7日 | 2021年5月7日 | [446] | 2020年5月12日解除 |
45条1項による外出自粛要請
都道府県知事は住民に対し、45条1項に基づき生活の維持に必要な場合を除き外出自粛要請ができる。なお実際の自粛要請の場合、45条1項に基づくことを明示していない場合もある。緊急事態制限以前に行われた新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない要請は含んでいない。当初の緊急事態宣言(2020年5月6日まで)と延長(2020年5月30日まで)ではかなり差があるので表を区分して表示する。特に延長後の県外移動、特定飲食店への外出自粛の場合、法的根拠の明示がない場合や24条9項によるとしている場合もあり、また緊急事態宣言解除後も45条1項によらない外出自粛要請を継続している場合もあるがこれらは表に収録していない。2020年6月4日の内閣官房発表[1]によれば24条9項による外出自粛の協力要請は、青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・栃木県・富山県・福井県・山梨県・静岡県・三重県・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・熊本県・大分県・鹿児島県の計25 県で実施された。
2020年5月14日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」(同年5月14日付官報特別号外第63号)[15]により、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県に変更し、他の39県については緊急事態措置を実施すべき区域から除外したことにより、除外された39県についての45条1項による外出自粛要請は失効した。更に2020年5月21日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第66号)[16]により、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更し、京都府、大阪府、兵庫県については緊急事態措置を実施すべき区域から除外したことにより、除外された京都府、大阪府、兵庫県についての45条1項による外出自粛要請、45条2項、3項に基づく休業の要請、指示は失効した。
以下の表では、延長の際に措置を記録するため、「2020年5月7日から同5月31日まで」の表では延長時の適用期限をそのまま表示し、5月14日の変更以後、引き続き実施対象となる8都道府県について「2020年5月15日[注釈 191]から同5月31日まで」の表及び5月21日の変更以後、引き続き実施対象となる5都道県について「2020年5月22日[注釈 192]から同5月31日まで」の表として、表示する。さらに2020年5月25日付の「「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示」同年5月25日付官報特別号外第68号)[17]により、緊急事態宣言が解除されたことにより最後まで対象であった、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県についても45条1項による外出自粛要請が解除されたので表の冒頭に付記する。
都道府県 | 期間 | 出典 |
---|---|---|
東京都 | 2020年4月7日~同5月6日 | [8] |
神奈川県 | 2020年4月7日~同5月6日 | [41] |
埼玉県 | 2020年4月7日~同5月6日 | [447] |
千葉県 | 2020年4月7日~同5月6日 | [43] |
大阪府 | 2020年4月7日~同5月6日 | [448] |
福岡県 | 2020年4月7日~同5月6日 | [46] |
兵庫県 | 2020年4月7日~同5月6日 | [449] |
高知県 | 2020年4月12日~同5月6日[注釈 193] | [450][451][注釈 194] |
石川県 | 2020年4月16日~同5月6日 | [63] |
島根県 | 2020年4月16日~同5月6日 | [452] |
福島県 | 2020年4月16日~同5月6日 | [62] |
佐賀県 | 2020年4月16日~同5月6日 | [79][注釈 195] |
秋田県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [453][注釈 196] |
静岡県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [454] |
宮城県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [455] |
山口県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [456][注釈 197] |
北海道 | 2020年4月17日~同5月6日 | [59] |
茨城県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [50] |
群馬県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [457] |
京都府 | 2020年4月17日~同5月6日 | [58] |
新潟県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [458][注釈 198] |
長野県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [459] |
富山県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [70] |
山形県 | 2020年4月17日~同5月10日 | [75] |
和歌山県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [460] |
香川県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [87] |
愛媛県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [461] |
青森県 | 2020年4月17日~同5月6日 | [462] |
栃木県 | 2020年4月18日~同5月6日 | [463] |
岐阜県 | 2020年4月18日~同5月6日 | [464] |
愛知県 | 2020年4月20日~同5月6日[注釈 199] | [465] |
三重県 | 2020年4月20日~同5月6日 | [466][注釈 200] |
広島県 | 2020年4月21日~同5月6日 | [467][注釈 201] |
沖縄県 | 2020年4月23日~同5月6日 | [74] |
大分県 | 2020年4月27日~同5月6日 | [468][注釈 202] |
福井県 | 2020年4月27日~同5月6日[注釈 203] | [84] |
熊本県 | [注釈 204] | [469][注釈 205] |
岡山県 | [注釈 206] | [470][注釈 207] |
岩手県 | [注釈 208] | [471] |
都道府県 | 期間 | 5月6日までとの相違 | 出典 |
---|---|---|---|
東京都 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [95] |
神奈川県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [96] |
埼玉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [97] |
千葉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [98] |
大阪府 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [99] |
福岡県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [100] |
兵庫県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [101] |
愛知県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [102] |
北海道 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [103] |
茨城県 | 2020年5月7日から同5月17日 | 継続 | [104] |
群馬県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [105] |
岐阜県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [106] |
京都府 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [109] |
三重県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 県境を越える移動、遊興施設等への外出の自粛に限定 | [472] |
福島県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 県境を越える移動、遊興施設等、「3つの密」のある場への外出の自粛に限定 | [112] |
石川県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [113] |
山口県 | 期間の明示なし | 県境を越える移動、遊興施設等、「3つの密」のある場への外出の自粛に限定 | [115] |
広島県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [116] |
新潟県 | 2020年5月7日以後 | 解除[注釈 209] | [117] |
熊本県 | 期間の明示なし | 県境を越える移動、遊興施設等、「3つの密」のある場への外出の自粛に限定 | [119] |
長野県 | 2020年5月7日から同5月15日 | 継続 | [120] |
長野県 | 2020年5月16日から同5月31日 | 県域をまたいだ移動自粛に限定 | [120] |
富山県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [121] |
沖縄県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [122] |
山形県 | 2020年4月24日~同5月10日[注釈 210] | 継続 | [75] |
山形県 | 2020年5月11日以後 | 解除[注釈 211] | [123] |
大分県 | 2020年5月7日以後 | 解除 | [124] |
高知県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 県境を越える移動、夜間の繁華街の接待を伴う飲食店への外出の自粛に限定 | [125] |
佐賀県 | 2020年5月7日以後 | 解除 | [126] |
静岡県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 県境を越える移動、夜間の繁華街の接待を伴う飲食店への外出の自粛に限定 | [473] |
宮城県 | 2020年5月7日以後 | 解除[注釈 212] | [128] |
岩手県 | 2020年5月7日以後 | 解除 | [129] |
秋田県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 県境を越える移動、接待を伴う飲食店への外出の自粛に限定 | [130] |
福井県 | 2020年5月7日から同5月20日 | 家族での外食、野外活動を除外 | [131] |
岡山県 | 期間の明示がない。 | 県境を越える移動の自粛に限定 | [132] |
和歌山県 | 2020年5月7日から同5月31日 | 継続 | [133] |
香川県 | 2020年5月7日以後 | 解除[注釈 213] | [134] |
宮崎県 | 2020年5月7日以後 | 解除 | [135] |
鹿児島県 | 2020年5月7日から同5月20日 | 県境を越える移動、接待を伴う飲食店への外出の自粛に限定 | [136] |
長崎県 | 2020年5月7日以後 | 解除 | [474] |
愛媛県 | 2020年5月7日以後 | 解除[注釈 214] | [139] |
栃木県 | 2020年5月7日から同5月10日 | 継続 | [140] |
栃木県 | 2020年5月11日以後 | 解除[注釈 215] | [475] |
青森県 | 2020年5月7日以後 | 解除 | [142] |
島根県 | 2020年5月7日以後 | 解除[注釈 216] | [143] |
鳥取県 | 2020年5月7日以後 | 解除 | [144] |
都道府県 | 期間 | 出典 |
---|---|---|
東京都 | 2020年5月7日から同5月31日 | [95] |
神奈川県 | 2020年5月7日から同5月31日 | [96] |
埼玉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | [97] |
千葉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | [98] |
大阪府 | 2020年5月7日から同5月31日 | [99] |
兵庫県 | 2020年5月7日から同5月31日 | [101] |
北海道 | 2020年5月7日から同5月31日 | [103] |
京都府 | 2020年5月7日から同5月31日 | [109] |
都道府県 | 期間 | 出典 |
---|---|---|
東京都 | 2020年5月7日から同5月31日 | [95] |
神奈川県 | 2020年5月7日から同5月31日 | [96] |
埼玉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | [97] |
千葉県 | 2020年5月7日から同5月31日 | [98] |
北海道 | 2020年5月7日から同5月31日 | [103] |
都道府県 | 期間 | 出典 |
---|---|---|
東京都 | 2021年1月8日から同2月7日 | [271] |
東京都 | 2021年2月8日から同3月7日 | [272] |
東京都 | 2021年3月8日から同3月21日 | [34] |
神奈川県 | 2021年1月8日から同3月7日[注釈 112] | [274] |
神奈川県 | 2021年3月8日から同3月21日 | [35] |
埼玉県 | 2021年1月8日から同3月7日[注釈 112] | [276] |
埼玉県 | 2021年3月8日から同3月21日 | [37] |
千葉県 | 2021年1月8日から同3月7日[注釈 112] | [278] |
千葉県 | 2021年3月8日から同3月21日 | [36] |
愛知県 | 2021年1月14日から同2月7日 | [281] |
愛知県 | 2021年2月8日から同2月28日[注釈 217] | [283] |
岐阜県 | 2021年1月9日から同2月7日[注釈 218] | [476] |
岐阜県 | 2021年2月8日から同2月28日[注釈 219][注釈 217] | [287] |
京都府 | 2021年1月14日から同2月28日[注釈 112][注釈 217] | [289] |
大阪府 | 2021年1月14日から同2月28日[注釈 112][注釈 217] | [291] |
兵庫県 | 2021年1月14日から同2月28日[注釈 112][注釈 217] | [293] |
福岡県 | 2021年1月14日から同2月28日[注釈 112][注釈 217] | [297] |
都道府県 | 期間 | 出典 |
---|---|---|
東京都 | 2021年4月25日から同5月11日 | [302] |
京都府 | 2021年4月25日から同5月11日 | [343] |
大阪府 | 2021年4月25日から同5月11日 | [332] |
兵庫県 | 2021年4月25日から同5月11日 | [337] |
都道府県 | 期間 | 出典 |
---|---|---|
東京都 | 2021年5月12日から6月20日[注釈 144] | [304] |
京都府 | 2021年5月12日から6月20日[注釈 144] | [345] |
大阪府 | 2021年5月12日から6月20日[注釈 144] | [334] |
兵庫県 | 2021年5月12日から6月20日[注釈 144] | [340] |
愛知県 | 2021年5月12日から6月20日[注釈 144] | [329] |
福岡県 | 2021年5月12日から6月20日[注釈 144] | [350] |
北海道[注釈 220] | 2021年5月16日から6月20日[注釈 144] | [355] |
岡山県 | 2021年5月16日から6月20日[注釈 144] | [371] |
広島県 | 2021年5月16日から6月20日[注釈 144] | [373] |
沖縄県 | 2021年5月23日から同6月20日 | [353] |
脚注
注釈
- ^ このことは、休業要請の対象とした施設が、第45条2項で定めた施設であることからも裏付けられる。具体的には、東京都をはじめとする各都道府県が出した休業要請の施設が、第45条2項の「その他の政令で定める多数の者が利用する施設」であるところの、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条1項各号に列挙されている施設であること。また、そこで示されている面積等の要件(床面積の合計が1000m2を超えるかどうか)についても示されたこと。および、4月13日に出された事務連絡が特措法施行令第11条1項にかかわる留意事項[5]であったことである。
- ^ 「深夜」とする出典は朝日新聞の報道[11]
- ^ 緊急事態宣言の変更は、2020年5月14日の夕方であるので5月15日と表示する。
- ^ 山梨県の場合「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(6月1日から6月18日)」[19]において、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等(※)については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはホームページに掲載されている[20]。これによると2020年5月12日に「山梨県遊技業協同組合に加盟する以下のパチンコ屋」が解除となっており、実質的に除外となっている。
- ^ 残っているものは「接待を伴う」施設である
- ^ ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)については休業を要請
- ^ 茨城県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急事態措置等について」[50][51]には根拠規定の明示はないが、45条2項に基づく休業要請[52]のなかで、18日に24条9項に基づく要請を行ったという記述がある。
- ^ 広島県HPの掲載の「使用制限対象施設リスト」 [65]には直接24条9項によるとの明示はないが、45条2項に基づく休業要請[66]のなかで、22日から24条9項に基づく要請を行ったという記述がある。
- ^ 沖縄県HP[74]で45条2項と明示。他は県営施設の閉鎖は管理権限によるのか根拠法令の明示がなく、沖縄だけである。
- ^ 佐賀県HPの掲載の「県民の皆さまへのお願い(佐賀県の緊急事態措置)」[78]には根拠法令の明示がなく、任意の要請の可能性もある。
- ^ 秋田県HPの掲載の「使用制限対象施設リスト」[83]には直接24条9項によるとの明示はないが23日の国の通知[4]以後に実施していることから24条9項によると思われる。
- ^ 鹿児島県HPの掲載の「休業・営業時間短縮協力要請施設一覧」[89]には直接24条9項によるとの明示はないが23日の国の通知[4]以後に実施していることから24条9項によると思われる。
- ^ 長崎県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金について」[90]には直接24条9項によるとの明示はないが23日の国の通知[4]以後に実施していることから24条9項によると思われる。
- ^ 5月11日(月)以降は、段階的に制限を緩和[107]
- ^ 沖縄県HP[74]で45条2項と明示。他は県営施設の閉鎖は管理権限によるのか根拠法令の明示がなく、沖縄だけである。
- ^ 山形県はもともと4月22日の段階で5月10日までとしている。
- ^ 愛媛県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大回避に向けた緊急事態措置」[139]では、「遊興施設及び遊技施設における感染拡大防止対策」を講じる施設は、対象ではない。」としており、実質的には解除に近い。
- ^ 栃木県HPの掲載の「施設の使用制限対象施設一覧」[141]では、キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等の屋内運動施設及びこれらに類似施設以外の施設については、「施設に応じた感染防止対策の徹底が行われている施設を除く。」としており、これらについては、実質的には解除に近い。
- ^ 島根県のHPの掲載の「緊急事態措置について」[145]では、5月12日付で「松江市内の1施設に対する松江市の感染拡大防止に係る業務への協力」を要請したと記載されている。これが休業要請をした施設と同じであるかははっきりしない。
- ^ 一部の業種については、石狩振興局管内(札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村)限定。[149]
- ^ 茨城県HP掲載の「社会経済活動再開に向けた対策の段階的緩和について」[153]には、根拠規定の明文はないが、それまで24条9項で実施していた措置の緩和と説明しているので 24条9項に基づくものと思われる。
- ^ 岐阜県HPの掲載の「緊急事態措置等の解除等について」[155]では、「県が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針」に沿った感染防止対策の確立を確認できるまで、休業協力要請を継続」としており、実質的には解除に近い。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための今後の協力要請について(5月15日から5月31日)」[162]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[163]に掲載している。
- ^ 元々14日までであった
- ^ 元々20日までであった
- ^ 元々17日までであった
- ^ 元々14日までであった
- ^ 福井県HPでは「5月18日(月)以降、感染防止対策を徹底した施設から順次営業可能となります。」との表現[174]。
- ^ 愛媛県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大回避に向けた緊急事態措置」[139]では、「遊興施設及び遊技施設における感染拡大防止対策」を講じる施設は、対象ではない。」としており、実質的には解除に近い。
- ^ a b 元々、1施設に対して行われたもの。当該施設には要請に従わないため、5月14日に第45条第4項に基づく休業要請がされたが、これは島根県に対して緊急事態宣言が5月14日に解除になったため、解除された。しかし24条9項の要請は特段解除とされていないので、期限まで継続しているか判明しない。
- ^ a b c 具体的には、遊興施設等が、キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、スナック、バー、パブ、カラオケボックス、ライブハウス。運動施設、遊技施設が、スポーツジム[180]。
- ^ 具体的には、遊興施設等が、キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、パブ、ダンスホール、カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店、スポーツジム。運動施設が、スポーツジム[181]。
- ^ 一部の業種については、石狩振興局管内(、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村)限定。[149]
- ^ 茨城県HP掲載の「社会経済活動再開に向けた対策の段階的緩和について」[153]には、根拠規定の明文はないが、それまで24条9項で実施していた措置の緩和と説明しているので 24条9項に基づくものと思われる。
- ^ 岐阜県HPの掲載の「緊急事態措置等の解除等について」[155]では、「県が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針」に沿った感染防止対策の確立を確認できるまで、休業協力要請を継続」としており、実質的には解除に近い。
- ^ 具体的には、キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、カラオケボックス、バー、ライブハウス、性風俗店、スポーツジム[182]。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための今後の協力要請について(5月15日から5月31日)」[162]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[183]に掲載している。
- ^ 愛媛県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大回避に向けた緊急事態措置」[139]では、「遊興施設及び遊技施設における感染拡大防止対策」を講じる施設は、対象ではない。」としており、実質的には解除に近い。
- ^ 元々、1施設に対して行われたもの。当該施設には要請に従わないため、5月14日に第45条第4項に基づく休業要請がされたが、これは島根県に対して緊急事態宣言が5月14日に解除になったため、解除された。しかし24条9項の要請は特段解除とされていないので、期限まで継続しているか判明しない。
- ^ 当初は終期は明示がなかったが6月1日からの措置[184]の決定により5月31日で終了。
- ^ 当面の間、飲食店など「食事提供施設」を含め、午後10時までの営業時間の短縮を要請がされている[186]。
- ^ 当初は終期は明示がなかったが6月1日からの措置[187]の決定により5月31日で終了。
- ^ a b 千葉県は5月25日の発表[189]で、5月26日からの緩和と6月1日までの緩和を期間を明示して発表している。最終的な解除はまだ日程は発表していない。
- ^ 2020年6月1日に解除となる
- ^ 5月23日から同5月29日までの措置との比較では継続
- ^ 具体的には、遊興施設等が、キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、パブ、ダンスホール、カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店、スポーツジム。運動施設が、スポーツジム[181]。
- ^ 一部の業種については、石狩振興局管内(、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村)限定。[191]
- ^ a b 茨城県HP掲載の「社会経済活動再開に向けた対策の段階的緩和について」[192]には、根拠規定の明文はないが、それまで24条9項で実施していた措置の緩和と説明しているので 24条9項に基づくものと思われる。
- ^ 当初は、5月31日までであったが、5月30日に解除となった[193]。
- ^ a b 岐阜県HPの掲載の「緊急事態宣言全面解除に係る岐阜県の対応について」[194]では、「県が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針」に沿った感染防止対策の確立を確認できるまで、休業協力要請を継続」としており、実質的には解除に近い。
- ^ 具体的には、キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、カラオケボックス、バー、ライブハウス、性風俗店、スポーツジム[182]。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための今後の協力要請について(5月15日から5月31日)」[162]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等(※)については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 愛媛県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大回避に向けた緊急事態措置」[139]では、「遊興施設及び遊技施設における感染拡大防止対策」を講じる施設は、対象ではない。」としており、実質的には解除に近い。
- ^ 当初は終期は明示がなかったが6月12日からの措置[18]の決定により6月11日で終了。
- ^ 6月19日に最終の緩和を行うとしておりそれによりすべてが除外になるため。
- ^ 当初の設定期間。6月4日に変更のため6月3日までとなった。
- ^ 当初の設定期間。6月17日に解除[195]のため6月16日までとなった。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(6月1日から6月18日)」[19]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 6月12日段階[18]で。6月18日までとしており、解除については特に発表はない。
- ^ a b c d 岐阜県HPの掲載の「緊急事態宣言全面解除に係る岐阜県の対応について」[23]では、「県が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針」に沿った感染防止対策の確立を確認できるまで、休業協力要請を継続」としており、実質的には解除に近い。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(6月19日から7月9日)」[24]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(7月10日から7月31日)」[26]では、6月1日から行われている「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」を継続し、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(8月1日から8月31日)」[26]では、6月1日から行われている「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」を継続し、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 法令の明示がなく、「休業の協力を要請」となっているが、4月25日から5月20日にかけての休業要請においても[89]には直接24条9項によるとの明示はなかったものの4月23日の国の通知[4]以後に実施していることから24条9項によると思われることもあり今回も同様と思われる。
- ^ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブのうち,接待を伴う飲食店
- ^ 時間短縮の場合、公式発表の表現にかかわらず、24時制で表記
- ^ 当初は終期がなかったが、11月26日から全飲食店に拡大[213]。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(8月1日から8月31日)」[26]では、6月1日から行われている「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」を継続し、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(9月1日から9月30日)」[215]では、6月1日から行われている「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」を継続し、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(10月1日から11月30日)」[216]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 当初の期間、8月1日以降は県内全域に拡大
- ^ キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー等 に休業を要請。それ以外の食事提供施設、飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等は5時から20時まで(酒類の提供は19時まで)の時間短縮営業を要請
- ^ キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー等 に休業を要請。それ以外の食事提供施設、飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等は5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は19時まで)の時間短縮営業を要請
- ^ 法令の明示はないが、[27]の要請を拡大したとあるので同様と思われる
- ^ キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー等 に休業を要請。それ以外の食事提供施設、飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等は5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は19時まで)の時間短縮営業を要請
- ^ キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等 に休業を要請。[30]那覇市内の飲食店には営業時間を5時から22時までの時間短縮営業を要請
- ^ a b キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等 に休業を要請。[30]那覇市内の飲食店には営業時間を朝5時から夜10時までの時間短縮営業を要請
- ^ 那覇市関係に追加して実施、 キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等 に休業を要請。
- ^ 名古屋市栄、錦地区の「接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して営業時間短縮。ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)については休業を要請
- ^ a b c 法令の明示はないが[222]、「本年4月、5月の休業要請」との比較があることから同様と思われる。また、法24条とした報道[29]もある。
- ^ a b c d e 「営業時間: 朝5時から夜10時まで」と要請することにより夜10時以降の休業を要請。
- ^ 接待を伴う飲食店( キャバレー、ホストクラブ等 )、特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設の酒類の提供を行う飲食店( バー、ナイトクラブ等 ) で業種別ガイドラインを遵守(感染防止宣言ステッカーを導入) していない 施設については、休業を要請。
- ^ 法令の明示はない
- ^ 時間短縮の場合、公式発表の表現にかかわらず、24時制で表記
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(9月1日から9月30日)」[215]では、6月1日から行われている「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」を継続し、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(10月1日から11月30日)」[216]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 解除の明示は、ないが2020年9月15日づけの都民・事業者・利用者の皆様へのお願い[229]に9月16日以降の営業時間短縮要請がないので解除になる。
- ^ 法令の明示はない
- ^ 時間短縮の場合、公式発表の表現にかかわらず、24時制で表記
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(10月1日から11月30日)」[216]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 当初は2月28日までであったが、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正が2月13日に施行されたことにより、2月13日以降は、グリーン・ゾーン認証に移行[234]し、休業要請は終了とした。
- ^ 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(令和2年12月1日から令和3年2月28日)」[216]では、「協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守するに掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。」とし、更に個別に使用停止等を解除した施設等についてはHP[20]に掲載している。
- ^ 酒類提供を行うカラオケ店、酒類提供を行う料理店・食堂等、酒類提供時間を短縮。
- ^ a b 当初は11日[239]、12月10日に延長[238]
- ^ a b 法令の明示はないが[244]、「本年4月、5月の休業要請」との比較があることから同様と思われる。
- ^ a b カラオケ店は、酒類の提供を行わない店舗であっても、要請の対象[244]
- ^ 当初は、1月17日。緊急事態宣言を受けて新しい強化措置に移行したため1月7日までとなった。
- ^ 当初は11日[246]、12月3日に延長[247]
- ^ a b 接待を伴う飲食店( キャバレー、ホストクラブ等 )、特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設の酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等 ) で業種別ガイドラインを遵守(感染防止宣言ステッカーを導入) していない 施設については、休業を要請。
- ^ 名古屋市栄、錦地区の「接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して営業時間短縮。ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)については休業を要請
- ^ a b 愛知県全域の「接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して営業時間短縮。ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)については休業を要請
- ^ 当初は、2月7日。緊急事態宣言を受けて新しい強化措置に移行したため1月17日までとなった。
- ^ 2020年12月21日から解除と発表[253]され、終了
- ^ a b 当初は1月12日とされたが、1月8日より措置の拡大により、1月7日限りで終了
- ^ 当初は2月7日までとされたが、1月13日より措置の変更により、1月12日限りで終了
- ^ 当初は1月20日までとされたが、1月18日より措置の拡大により、1月17日限りで終了
- ^ 当初、1月11日まで、2月7日までに延長の後、緊急事態宣言を受けて新しい強化措置に移行したため1月13日までとなった。
- ^ ガイドラインを不遵守の施設については休業を要請
- ^ 時間短縮の場合、公式発表の表現にかかわらず、24時制で表記
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスは除く)
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
- ^ a b c d e f g h i j k l m n 当初は2月7日までとされたが、緊急事態宣言延長により終期を延長。
- ^ 当初は24条9項のみとされたが、後に45条2項を追加[35]。
- ^ 市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
- ^ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除く。
- ^ a b c d e f g 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除く。酒類の提供の有無にかかわらない。
- ^ 当初は3月7日までであったが、緊急事態宣言が岐阜県について解除され、1日以降は緩和した措置とするため変更[282]
- ^ 当初は3月7日までであったが、緊急事態宣言が岐阜県について解除され、1日以降は緩和した措置とするため変更[286]
- ^ 当初は3月7日までであったが、緊急事態宣言が京都府について解除され、1日以降は緩和した措置とするため変更[288]
- ^ 当初は3月7日までであったが、緊急事態宣言が大阪府について解除され、1日以降は緩和した措置とするため変更[290]
- ^ 当初は3月7日までであったが、緊急事態宣言が兵庫県について解除され、1日以降は緩和した措置とするため変更[292]
- ^ 当初は3月7日までであったが、緊急事態宣言が福岡県について解除され、1日以降は緩和した措置とするため変更[296]
- ^ 当初は3月7日までであったが、延長[298]
- ^ 時間短縮の場合、公式発表の表現にかかわらず、24時制で表記
- ^ 当初は4月21日までであったが、まん延防止等重点措置に変更のため変更。
- ^ a b 当初は5月11日までであったが、緊急事態宣言に基づく措置に変更のため変更。
- ^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条の各号の区分、以下同じ)
- ^ イベント開催時以外の、5時から20時までの時間短縮及び映画館の、5時から21時までの営業時間短縮について、1,000平方メートル以下の施設の場合は、任意の協力依頼
- ^ 神奈川県は、緊急事態宣言解除後の対処方針において、特措法に基づく時間短縮はしていない[305]、しかし、休業助成金の支払い条件[306]として3月22日~3月31日の期間の時間短縮を規定した。
- ^ 当初は5月11日までであったが、変更。
- ^ 鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市については、4月28日以降は上記の措置に、変更。
- ^ a b c d e f g 平塚市、小田原市、秦野市は、6月1日から対象に追加
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao 当初は5月31日までであったが延長
- ^ a b c d 平塚市、小田原市、秦野市は、5月31日までは含まれる
- ^ 当初は5月11日までであったが、4月28日以降より強化した措置に以降のため変更
- ^ 川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町については、4月28日以降より強化した措置に変更
- ^ まん延防止等重点措置の終了を前提に策定されたが延長より実施されなかった。
- ^ a b 6月1日から映画上映が21時まで可能になった。
- ^ 当初は4月22日までであったが、4月20日からまん延防止措置による新しい要請がされたため。明示はないが変更[317]
- ^ 当初は5月11日までであったが、4月28日以降より強化した措置に以降のため変更
- ^ 千葉市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、野田市、流山市、我孫子市については、4月28日以降より強化した措置に変更
- ^ 当初は4月12日5時までであったが、まん延防止等重点措置に変更のため変更。
- ^ 当初は4月22日までであったが、4月20日からまん延防止措置による新しい要請がされたため。明示はないが変更[327]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar 当初は5月31日までであったが、緊急事態宣言延長により延長
- ^ a b c d e 当初は5月5日までであったが、緊急事態宣言に基づく措置に変更のため変更。
- ^ 兵庫県は、6月1日より化粧品を生活必需物資とあつかうこととした。
- ^ 当初は4月21日までであったが、まん延防止等重点措置に変更のため変更。
- ^ 当初は5月5日までであったが、緊急事態宣言に基づく措置に変更のため変更。
- ^ 当初は5月5日までであったが、緊急事態宣言に基づく措置に変更のため変更。
- ^ a b 当初は5月19日までであったが、まん防止措置の導入により途中で打ち切り。
- ^ a b 当初は5月11日までであったが、延長[347] された。
- ^ 当初は4月21日までであったが、まん延防止等重点措置に変更のため変更。
- ^ 宮古島市は、4月24日から、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町は、5月1日から、石垣市は5月12日から。
- ^ a b 当初は5月5日までであったが、5月11日までに延長され、更に5月31日までに延長され、更に緊急事態宣言適用により5月22日で終了。
- ^ 宮古島市は、4月23日まで、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町は、4月30日まで、石垣市は5月11日まで対象
- ^ a b c d e f 当初は、5月31日までであったが緊急事態宣言適用により5月22日で終了。
- ^ 沖縄県のHPの記載は『「酒類又はカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店」は、休業要請。その他の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)営業時間短縮要請 5時から20時まで(酒類・カラオケ設備の提供停止)』だが、他と表現をそろえることとする。
- ^ a b イベント開催1,000以外で ㎡以下の20時までの時間短縮は、任意の協力要請
- ^ a b 6月5日から実施
- ^ 5月11日までと記載されているが、5月6日より強化した措置の適用のため短縮
- ^ 5月31日までとされていがたが、5月16日より緊急事態措置の適用のため短縮
- ^ a b 明示はないが、「要請」と「依頼」を区別していることから「要請」は、24条9項によるものと考えられる
- ^ 明示はないが、「要請」と「依頼」を区別していることから「依頼」は、任意の協力依頼と考えられる
- ^ a b c まん延等防止重点措置の適用のため短縮
- ^ 高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町については、2021年5月16日から
- ^ 高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町については、5月16日
- ^ 当初は5月11日までであったがまん延等防止重点措置の適用のため短縮
- ^ 6月1日より結婚式場を含む[363]
- ^ 当初は5月21日までであったがまん延等防止重点措置の適用のため短縮
- ^ a b c d 当初は5月25日までであったものが、一旦5月31日まで延長され、更にまん延等防止重点措置の適用のため短縮
- ^ 表町1丁目、表町2丁目、表町3丁目、幸町、田町1丁目、田町2丁目、中央町、磨屋町、中山下1丁目、中山下2丁目、錦町、平和町、本町、柳町1丁目、柳町2丁目
- ^ 当初は5月16日までであったものが、5月14日に対象地域が拡大され、更に5月16日から緊急事態措置に移行。
- ^ a b 法令の明示がなく、緊急事態措置の場合は法令の明示があることの対比から任意の協力要請と解される。
- ^ 当初は5月31日までであったものが、5月16日から緊急事態措置に移行。
- ^ 岡山県のHPの記載は『休業。(休業しない場合は、「酒類及びカラオケ設備を提供しない」「営業時間を5~20時まで」)。』だが、他と表現をそろえることとする。
- ^ 1,000 ㎡以下の20時までの時間短縮は、任意の協力要請
- ^ 法に基づかない働きかけとして「イベントを開催する場合は,21時までの営業時間短縮」としている。24条9項による要請より、任意の要請が緩和されているがこのまま記載
- ^ 6月1日以降は、解除
- ^ 胡町1番~5番、堀川町1番~4番、三川町1番・8番・9番、新天地1番・6番・7番、流川町・薬研堀・銀山町・弥生町・田中町・西平塚町の全てのエリア
- ^ 当初は5月12日~6月1日であったものが、緊急事態措置が5月16日~5月31日まで適用されることによりこの間を除外。6月1日は県全域に含まれる。
- ^ 当初、緊急事態措置終了後の措置として設定したが、緊急事態措置延長により中止
- ^ 広島県のHPの記載は『酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を取り止める場合を除く)は休業。営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗は営業時間を5時~20時までに短縮)。』だが、他と表現をそろえることとする。
- ^ 法に基づかない働きかけとして「イベントを開催する場合は,21時までの営業時間短縮」としている。24条9項による要請より、任意の要請が緩和されているがこのまま記載
- ^ 熊本県の発表の表現は「飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。
- ^ 熊本県の発表の表現は「飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。
- ^ 大手ネットカフェチェーン・快活CLUBの店舗
- ^ 要請は5月9日から5月31日までの間の土曜日及び日曜日についてとなっている。
- ^ 新潟県のHPで確認できない。報道[429]では「13日午後、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特別措置法」と記述)第45条第2項に基づき、県内の4つの施設に対して休業の要請(要請期間7~20日)を行ったと発表」とあり、すでに行った施設への再度の要請とも思われるが判然としない。
- ^ 要請当日に特措法第32条に基づく緊急事態宣言の対象地域から除外されたため、当日中に解除された
- ^ a b 2月26日[14]、3月3日[389]、3月5日[390]、3月18日[391]に順次要請。店名が公表されないため、どの日の要請のいくつが、命令になったか不明
- ^ 緊急事態宣言の変更は、2020年5月14日の夕方であるので5月15日と表示する。
- ^ 緊急事態宣言の変更は、2020年5月21日の夕方であるので5月22日と表示する。
- ^ 高知県HPの掲載の「県民の皆さまへのお願い(4/12)」[450]では「特に夜間の外出自粛」となっていたものが、「県民の皆さまへのお願い(4/17)」[451]では「昼夜を問わない不要不急の外出自粛」となった。
- ^ 高知県HPの掲載の「県民の皆さまへのお願い(4/12)」[450]、「県民の皆さまへのお願い(4/17)」[451]法的根拠の文言はなく、「ご協力をお願いします。」となっている。
- ^ 佐賀県HPの掲載の「【令和2年4月24日更新】県民の皆さまへのお願い(佐賀県の緊急事態措置)」[79]には、法的根拠の文言はなく、「不要不急の外出を避け、基本的には家で過ごしていただくようお願いします。」となっている。
- ^ 秋田県HPの掲載の新型コロナウイルス感染症対策に係る「秋田県緊急事態措置」について[453]には、法的根拠の文言はなく、「外出の自粛をお願いします。」となっている。
- ^ 山口県HPの掲載の「県民の皆様・企業の皆様へのお願い」 [456]には、法的根拠の文言はなく、「自粛をお願いします。」となっている。
- ^ 新潟県HPの掲載の「型コロナウイルス感染症に関する県民の皆様へのお願い」[458]には、法的根拠の文言はなく、「外出を自粛してくださるようお願いいたします。」となっている。
- ^ 愛知県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症 愛知県緊急事態措置」[465]には4月10日(金)から 5月6日(水)までとの記載があるが、愛知県に緊急事態宣言が行われたのは、4月16日であり、4月10日現在では、法律に基づかない愛知県緊急事態宣言。のなかで、「不要不急の外出、移動の自粛を強く要請する。」としていた。この愛知県緊急事態宣言を 2020年4月20日に変更した際に、当初の4月10日から45条1項に基づくような記載がされた[465]。よって変更日から実施とする。
- ^ 三重県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」~5つのお願い~」 [466]には、法的根拠の文言はなく、「お願い」となっている。
- ^ 広島県HPの掲載の「緊急事態宣言~県民の皆様へ5つのお願い~」[467]には、法的根拠の文言はなく、「外出を自粛してください。」となっている。
- ^ 大分県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症に係る当面の対応(令和2年4月27日時点)」[468]には、法的根拠の文言はなく、「海外渡航並びに都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛すること」を要請となっている。
- ^ 福井県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大に係る福井県緊急事態措置」 [84]には4月14日(火)~5月6日(水)までとの記載があるが、愛知県に緊急事態宣言が行われたのは、4月16日であり、4月14日現在では、法律に基づかない県民行動指針 Ver2 。のなかで、「不要不急の外出や会合・会食を自粛する」としていた。2020年4月27日に「新型コロナウイルス感染拡大に係る福井県緊急事態措置」を公表した際に、当初の4月14日から45条1項に基づくような記載がされた [84]。よって「新型コロナウイルス感染拡大に係る福井県緊急事態措置」から実施とする。
- ^ 熊本県HPの掲載の「休業要請や支援策に関する情報」[469]には、期間についての明示の文言はなく、「不要不急の外出、三密、特に大型連休期間中の外出等について自粛をお願い」となっている。
- ^ 熊本県HPの掲載の「休業要請や支援策に関する情報」[469]には、法的根拠の文言はなく、「不要不急の外出、三密、特に大型連休期間中の外出等について自粛をお願い」となっている。
- ^ 岡山県HPの掲載の「岡山県知事緊急メッセージ」[470]には、期間の明示がない。
- ^ 岡山県HPの掲載の「岡山県知事緊急メッセージ」[470]には、法的根拠の文言はなく、「外出自粛を徹底し、「密」を避けるよう適切に行動しましょう。」となっている。
- ^ 岩手県HPの掲載の「岩手県新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」[471]には、「不まん延防止に関する措置と して、まずは法第45条第1項に基づく外出の自粛等について協力の要請を行う」との方針はあるが、具体的な要請が確認できない。
- ^ 新潟県HP[117]には、一部の外出は厳に避けるようお願いしますの記載があるが45条1項によるものではない。
- ^ 山形県はもともと4月22日の段階で5月10日までとしている。
- ^ 山形県HP[123]には、 2020年5月11日から同5月31日、県境を越える移動、夜間の繁華街の接待を伴う飲食店への外出の自粛の記載があるが45条1項によるものではなく、24条9項により行うとしている。
- ^ 宮城県HP[128]には、県境を越える移動、夜間の繁華街の接待を伴う飲食店への外出の自粛の記載があるが45条1項によるものではなく、24条9項により行うとしている。
- ^ 香川県HP[134]には、不要不急の外出自粛の協力の記載があるが45条1項によるものではなく、24条9項により行うとしている。
- ^ 愛媛県HP[139]には、不要不急の外出自粛の記載があるが45条1項によるものではなく、24条9項により行うとしている。
- ^ 栃木県HP[475]には、不要不急の外出自粛の記載があるが45条1項によるものではなく、24条9項により行うとしている。
- ^ 島根県HP[143]には、不要不急の外出自粛の記載があるが法的根拠の明示がなく「お願いします」となっている。
- ^ a b c d e f 当初は3月7日までであったが、緊急事態宣言解除により終了。
- ^ 岐阜県は、緊急事態宣言が岐阜県について行われる前に、県独自の「非常事態宣言」を行うとして、外出自粛の要請をした。従ってこれについては法令上の措置としてはいない。緊急事態宣言の適用の1月14日以後、特に法令上のものとしたことは確認できない。
- ^ 岐阜県は、緊急事態宣言の延長の際に45条9項によることを明示した。
- ^ 石狩管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市に限る
出典
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- ^ 新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」ver.2
- ^ 県民の皆様へ 川勝知事からのメッセージ(5月5日)
- ^ 緊急事態宣言の延長を踏まえた5月7日以降の本県の対応について
- ^ a b 外出自粛の要請(特措法第24条第9項)
- ^ 岐阜県における非常事態宣言(令和3年1月9日発令)
関連項目
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 新興感染症
- 新型インフルエンザ
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法
- 2009年新型インフルエンザの世界的流行
- H7N9鳥インフルエンザの流行
- 日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況
- 2019年コロナウイルス感染症流行による外出制限・封鎖
- 自粛警察
外部リンク
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 - e-Gov法令検索
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 - e-Gov法令検索
- “新型インフルエンザ等対策”. 内閣官房. 2020年3月2日閲覧。
- “新型コロナウイルス感染症対策”. 内閣官房. 2020年5月5日閲覧。
- “新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施状況に関する報告”. 内閣官房. 2020年6月5日閲覧。
- “47都道府県の休業要請や時短要請等の内容”. 農林水産省. 2020年8月18日閲覧。
- “インフルエンザ”. 厚生労働省. 2020年3月2日閲覧。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する会長声明 日本弁護士連合会、2012年3月22日(2020年3月2日閲覧)
- 各都道府県の「休業要請」| 特設サイト 新型コロナウイルス - NHK