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'''カイロプラクター'''({{lang-en|'''Chiropractor'''}})とは、手技を用いており特に[[カイロプラクティック]]を業務として行なう施術者を指す。日本においてはカイロプラクターに関する身分法は無く、誰でもカイロプラクターと名乗れる。 |
'''カイロプラクター'''({{lang-en|'''Chiropractor'''}})とは、手技を用いており特に[[カイロプラクティック]]を業務として行なう施術者を指す。日本においてはカイロプラクターに関する身分法は無く、誰でもカイロプラクターと名乗れる。カイロプラクターの呼称であるD.C.(ドクター・オブ・カイロプラクティック)とは、欧米における第一専門職学位もしくは一般職業名である。カイロプラクターは医療従事者(ヘルスケアプラクティショナー)であり、身体の自己治癒能力を重視し治療は脊椎マニピュレーションなどの手技療法を行い運動や栄養のカウンセリングなどほかの治療法も用いられる。 |
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カイロプラクターの |
カイロプラクターの資格制度が法制化されている国では4~5年制の[[カイロプラクティック]]専門の大学を卒業後、国や地域が指定する資格試験に合格することでカイロプラクターの資格を取得する。法制化された国々では、無資格の者がカイロプラクターを名乗って開業することは規制されている。日本ではカイロプラクターは職業として認知されているが国家資格は存在しない。 |
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カイロプラクターの資格制度が法制化されている国では4~5年制の[[カイロプラクティック]]専門の大学を卒業後、国や地域が指定する資格試験に合格することでカイロプラクターの資格を取得する。法制化された国々では、無資格の者がカイロプラクターを名乗って開業することは規制されている。海外のカイロプラクター国家資格を取得しても、日本国内で有効な医療国家資格を取得しない限り、日本国内で業として医行為又は医業類似行為をすることはできない。<ref name=":2">医師法第11条、保健師助産師看護師法第19条~21条などにおいて、海外の免許保有者に認められているのは国家試験受験資格までである。</ref> |
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== 世界的な基準 == |
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日本国内にはWFC基準を称するカイロプラクティック教育機関が、現在1校存在する<ref>[http://www.wfc.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=140&lang=en List of Chiropractic Colleges October 28, 2009] - About Chiropractic - World Federation of Chiropractic 検索日2009年11月11日 {{en icon}}</ref>が、これらの機関は日本の学校教育法上の大学ではないが、国内の大学によっては編入や進学時に一部単位を認めるところもある。 |
日本国内にはWFC基準を称するカイロプラクティック教育機関が、現在1校存在する<ref>[http://www.wfc.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=140&lang=en List of Chiropractic Colleges October 28, 2009] - About Chiropractic - World Federation of Chiropractic 検索日2009年11月11日 {{en icon}}</ref>が、これらの機関は日本の学校教育法上の大学ではないが、国内の大学によっては編入や進学時に一部単位を認めるところもある。 |
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WFCが定めるカイロプラクティック教育機関に関する基準は以下の5点の条件からなる<ref>[http://www.chiro.co.jp/special_accreditation.html カイロプラクティックの最高学府・大学レベルのカイロを学ぼう/《国際承認プログラム》]</ref>。 |
WFCが定めるカイロプラクティック教育機関に関する基準は以下の5点の条件からなる<ref>[http://www.chiro.co.jp/special_accreditation.html カイロプラクティックの最高学府・大学レベルのカイロを学ぼう/《国際承認プログラム》]</ref>。 |
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=== 医師法などとの関係 === |
=== 医師法などとの関係 === |
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日本国内で有効な医療系国家資格を持たず、適応症を掲げ、治療などと謳っているカイロプラクターの治療行為は違法であるという見解があるが誤りである。厚生労働省、経済産業省、総務省の資料から、カイロプラクターによる治療行為が法律がない以上違法とはいえないことは明らかである。ただし、法律がないために職業的地位が曖昧でカイロプラクティック業反対を掲げる個人や団体による職業差別がいまだに起こっている。 |
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カイロプタクターとして開業している者が、適応症を掲げ、治療などと謳っている場合があるが、日本国内で有効な医療系国家資格を持たないカイロプラクターの治療行為は違法であるという見解がある。<ref name=":1" /><ref name=":0" /> |
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日本の医事法制では外国政府による免許を有していても、認められるのは原則として国家試験受験資格までである。<ref name=":2" />よって海外のカイロプラクター免許保有者と自称カイロプラクターの間で、法的に可能な行為に差は無い。日本の医療国家資格なしに、[[医行為]]又は[[医業類似行為]]に該当する行為を業として行えば犯罪となる。医業類似行為の判例により、医療国家資格を有さないカイロプラクターが行えるのは人の健康に害を及ぼすおそれの無い行為に限定される。<ref>{{Cite web|url=https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51354|title=昭和29(あ)2990|accessdate=2021/03/17|publisher=裁判所|quote=一 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。 |
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二 右のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第一二条、第一四条は憲法第二二条に反するものではない。}}</ref> |
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==== 医療系国家資格を持たないカイロプラクターによる施術は違法であるという見解 ==== |
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カイロプラクティックの業界紙、カイロタイムズでは厚生労働省、経済産業省が共同で作成した「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」<ref>{{Cite web|title=健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドラインについて(METI/経済産業省)|url=https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/guideline.html|website=www.meti.go.jp|accessdate=2021-03-17}}</ref>に言及し、「カイロプラクティックで行なう医学的根拠に基づく施術は違法行為に当たるということだ。」と指摘している。<ref name=":0" />公益社団法人日本整形外科学会は「日本国内でカイロプラクティックを行おうとするなら、まず医師免許を取得して行うべきと思われます。」と見解を示した。<ref name=":1" /> |
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=== 教育・養成講座など === |
=== 教育・養成講座など === |
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カイロプラクターは誰でも名乗れるため、カイロプラクターを養成すること([[民間資格]]を与えること)も、誰でも可能である。「あなたも先生になりませんか?」と誘う[[資格商法]]をしている所もあり注意が必要である。 |
カイロプラクターは誰でも名乗れるため、カイロプラクターを養成すること([[民間資格]]を与えること)も、誰でも可能である。「あなたも先生になりませんか?」と誘う[[資格商法]]をしている所もあり注意が必要である。 |
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=== 登録カイロプラクター === |
=== 登録カイロプラクター === |
2021年3月18日 (木) 01:01時点における版
カイロプラクター(英語: Chiropractor)とは、手技を用いており特にカイロプラクティックを業務として行なう施術者を指す。日本においてはカイロプラクターに関する身分法は無く、誰でもカイロプラクターと名乗れる。カイロプラクターの呼称であるD.C.(ドクター・オブ・カイロプラクティック)とは、欧米における第一専門職学位もしくは一般職業名である。カイロプラクターは医療従事者(ヘルスケアプラクティショナー)であり、身体の自己治癒能力を重視し治療は脊椎マニピュレーションなどの手技療法を行い運動や栄養のカウンセリングなどほかの治療法も用いられる。
カイロプラクターの資格制度が法制化されている国では4~5年制のカイロプラクティック専門の大学を卒業後、国や地域が指定する資格試験に合格することでカイロプラクターの資格を取得する。法制化された国々では、無資格の者がカイロプラクターを名乗って開業することは規制されている。日本ではカイロプラクターは職業として認知されているが国家資格は存在しない。
世界的な基準
世界保健機関によるガイドライン
世界保健機関 (WHO) は、2005年に、国がカイロプラクターの試験や免許制度を設ける際のガイドラインについて定めた『カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン』 (WHO guidelines on basic training and safety in chiropractic) [1]を作成し、公表しており、この基準に適合した資格制度を設けている国が多数ある。2006年に和訳の『カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン』 [2]が発行された。カイロプラクティックに関する法律が有る国におけるカテゴリー1(A)から、法制度が無い国々におけるカテゴリー2(B)までの4段階のレベルの教育プログラムを示している。なお、WHOは基準を示したのであって、個々のカイロプラクターや養成施設を認定することはない。
世界カイロプラクティック連合による名称使用基準
国際医学団体協議会の準会員であるNGO団体、世界カイロプラクティック連合 (WFC) では、カイロプラクターという名称の使用基準として以下の宣言を公表している。
「 |
1. 「カイロプラクター」「ドクター・オブ・カイロプラクティック」あるいはそれに類する名称使用は、下記の者に限定する。
|
」 |
—WFC政策宣言 カイロプラクターのタイトル使用[3] |
ただし、上記の宣言に法的な拘束力はない。
WFC は、上記の宣言が WHO の『カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン』で提示された数類型のカイロプラクティック教育のモデルに整合するものであると説明している。
法制度の有る国ではドクター・オブ・カイロプラクティック(英語: Doctor of Chiropractic)の称号からDr(ドクター)の呼称を認める国もある。[4]
「カイロドクター」「カイロプラクティック医師」「カイロプラクティック師」は民間団体が独自で作成した名称であり日本以外で使用されていない。
WHO基準のカイロプラクター
以下は、WFCの基準であるWHOガイドラインに記載された教育基準を満たしたカイロプラクターの説明である。海外の正規開業資格を得た者(D.C.)も含まれる。
カイロプラクターの資格制度が法制化されている国では国際カイロプラクティック教育評議会加盟の評価機関から認証を受けた[5]4~5年制のカイロプラクティック専門の大学を卒業後、国や地域が指定する資格試験に合格することでカイロプラクターの資格を取得する。オーストラリア、アメリカ、イギリスを代表とする国々では国際認証機関が資格試験に該当する試験を提供する。[6]
WFCの日本代表団体である日本カイロプラクターズ協会(JAC)は、上記のWFCの基準を実践し、カイロプラクターの法制化を目指している。JACは、WFCの基準を満たす者に対して「正規」カイロプラクターという呼称は使用していない。WFCの基準を満たすカイロプラクターは日本に約800名存在し、推定2万名前後ともいわれる全カイロプラクティック業者の5%程度と言われる[7]。
日本カイロプラクティック登録機構(JCR)では、WHOガイドラインに基づいたWFC基準の(2)を満たす教育を修了し登録している者について、登録者名簿を公開している[8]。日本政府が認定するカイロプラクティックの学位は存在しないので、日本において(2)の基準を満たす者は、各地域のカイロプラクティック教育評議会(CCE)認定の学位もしくは修了証を取得した者ということになる。この学位は国外では正式な学位[要出典]と認めている国もあるが、日本の学校教育法で認められた学位ではない。
WFC基準のカイロプラクター養成教育機関
詳細は「カイロプラクティック教育機関の一覧」を参照。
日本国内にはWFC基準を称するカイロプラクティック教育機関が、現在1校存在する[9]が、これらの機関は日本の学校教育法上の大学ではないが、国内の大学によっては編入や進学時に一部単位を認めるところもある。
WFCが定めるカイロプラクティック教育機関に関する基準は以下の5点の条件からなる[10]。
- 非営利性であること
- 第三者評価があること
- クリニック臨床施設を保有し、1000時間以上の臨床実習を行うこと。
- 基礎医学およびカイロ学両面で有資格者による講師であること
- CCEが認めるカイロプラクティック教育機関であること
日本におけるカイロプラクター
日本ではカイロプラクターに関する身分法は無く、誰でもカイロプラクターと名乗れる。厚生労働省はカイロプラクティック療法は法的資格制度のない医業類似行為とし[要検証 ]職業としては「429 他に分類されないサービスの職業 」として分類している[11][12][13]。 日本標準職業分類ではカイロプラクターとして専門的・技術的職業従事者の保健医療従事者に分類している[14]。
国内でカイロプラクターとして開業する者の9割以上は短期養成機関や週末セミナー等でしか学んでおらず、施術を受ける側は注意が必要である。カイロプラクティック施術による健康被害が発生していることが、国民生活センターや消費者庁から報告されている。[15][16]消費者庁によれば平成21年9月1日から平成29年3月末の間、カイロプラクティック施術による健康被害で、治療期間が1ヶ月以上に及ぶ事故が45件、報告されている。
日本におけるカイロプラクターは、医療系国家資格の有無[17][18]および後述するWHO基準の教育の有無で分類できる。そのためWHO基準の教育の履修が適切なカイロプラクターかどうかを判断できる材料とされている。[誰?][19]
ただし、WHO基準のカイロプラクターは海外でのカイロプラクター国家資格を取得したカテゴリー1(A)から、法的な医療資格もなく、個別の教育プログラムについて、政府機関が公的に認定していないカテゴリー2(B)まで幅広い。
医師法などとの関係
日本国内で有効な医療系国家資格を持たず、適応症を掲げ、治療などと謳っているカイロプラクターの治療行為は違法であるという見解があるが誤りである。厚生労働省、経済産業省、総務省の資料から、カイロプラクターによる治療行為が法律がない以上違法とはいえないことは明らかである。ただし、法律がないために職業的地位が曖昧でカイロプラクティック業反対を掲げる個人や団体による職業差別がいまだに起こっている。
教育・養成講座など
カイロプラクターは誰でも名乗れるため、カイロプラクターを養成すること(民間資格を与えること)も、誰でも可能である。「あなたも先生になりませんか?」と誘う資格商法をしている所もあり注意が必要である。
登録カイロプラクター
登録カイロプラクターとは、世界保健機関(WHO)ガイドラインに準拠した教育基準を満たしていることを証明する日本カイロプラクティック登録機構(JCR)による民間登録資格である。登録要件として、WHOガイドラインに準拠した教育プログラムを修了し、登録試験に合格する必要がある。登録試験は毎年、国際カイロプラクティック試験委員会(IBCE)の協力のもと実施している。登録カイロプラクターの名簿は厚生労働省へ定期的に提出され保管されている。
脚注
- ^ WHO Guidelines on Basic Training and Safety in Chiropractic - 世界保健機関(WHO)
- ^ カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン - 世界保健機関(WHO)
- ^ WFC政策宣言 - 日本カイロプラクターズ協会
- ^ “カイロプラクティック業務に関する法的状況の国際調査報告書”. 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会. 2021年2月27日閲覧。
- ^ “カイロプラクティック教育評議会”. The Council on Chiropractic Education. 2021年3月3日閲覧。
- ^ “About qualification and skills assessment”. Council on Chiropractic Education Australasia. 2021年3月1日閲覧。
- ^ 健康被害防止へ安全指針カイロ療法団体が作成 法制化が今後の課題 - 共同ニュース
- ^ カイロ施術者の名簿公開 - 産経新聞
- ^ List of Chiropractic Colleges October 28, 2009 - About Chiropractic - World Federation of Chiropractic 検索日2009年11月11日
- ^ カイロプラクティックの最高学府・大学レベルのカイロを学ぼう/《国際承認プログラム》
- ^ “ハローワークインターネットサービス - E サービスの職業”. www.hellowork.mhlw.go.jp. 2021年2月26日閲覧。
- ^ [http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf 手技による医業類似行為の危害 平成24年8年2日 独立行政法人国民生活センター
- ^ 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 平成23年1月31日 厚生労働省 大臣官房総務課情報公開文書室
- ^ 日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定) - 総務省
- ^ “手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-(発表情報)_国民生活センター”. www.kokusen.go.jp. 2021年2月28日閲覧。
- ^ “法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に”. 消費者庁. 2021年2月28日閲覧。
- ^ 厳密には医療系国家資格を有する者が、その免許の業務範囲内で行う場合と、免許の範囲外で行う場合に分けられ、後者は医療系国家資格を持たない者と、同じ法的評価となる。例えば理学療法士が医師の指示の下、カイロプラクティック施術を行うのは免許の範囲内の業務であるが、医師の指示なしに独立判断で施術を行えば免許の範囲外である。
- ^ “倫理規定::一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)”. www.jac-chiro.org. 2021年3月2日閲覧。 “(c) 本会会員が医療および医業類似行為免許を取得している場合において、該当免許の有資格者のみを対象とした資格適用範囲内での知識、技術教授は本規定の対象に加えない。”
- ^ “JCR 登録者数の状況”. 日本カイロプラクティック登録機構. 2021年2月26日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 世界カイロプラクティック連合 (国際的なカイロの職業団体)
- 日本のカイロプラクティックの歴史
- 業界の歴史
- 登録カイロプラクター検索 (日本カイロプラクティック登録機構)
- Japan Statistics (Chiropractic Diplomatic Corps)
- カイロプラクティック学位・修了証 (日本カイロプラクティック登録機構)
- List of Chiropractic Colleges October 28, 2009 (世界カイロプラクティック連合)
- 厚生労働省 カイロプラクティック
- 厚生労働省職業安定局 カイロプラクター
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構 カイロプラクティックオフィス
- ライフイノベーション21 無資格の医業・医業類似行為でのカイロプラクティックに関する規制強化