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[[東周]]と[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]、司馬は各軍に置かれた。軍の将帥を補佐し、大夫を従える地位だった。《[[尉繚子]]》は「(兵士)百人には卒を一人、千人には司馬一人、万人には将を一人(おいて)令する。(そうすれば)少をもって衆を誅し、弱をもって強を誅す(ことができる)<ref>尉繚子 第1巻3「制談」[[s:zh:尉繚子#制談]]</ref>」 これを見ると司馬の職は将軍の下にある。漢や[[魏晋南北朝時代|魏晋南北朝]]では、将軍は幕府(司令部あるいは軍政府)を開き、府には補佐として司馬が置かれた。 [[司馬昭]]は[[山濤]]を行軍司馬とし、 [[胡三省]]は「行軍司馬の号はこれに始まる」と記した<ref>《[[資治通鑑]]·魏元帝咸熙元年》:“昭自将大军从帝幸长安,以诸王公皆在鄴,乃以山涛为行军司马。”胡三省注:“行军司马之号始此。”</ref>。 |
[[東周]]と[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]、司馬は各軍に置かれた。軍の将帥を補佐し、大夫を従える地位だった。《[[尉繚子]]》は「(兵士)百人には卒を一人、千人には司馬一人、万人には将を一人(おいて)令する。(そうすれば)少をもって衆を誅し、弱をもって強を誅す(ことができる)<ref>尉繚子 第1巻3「制談」[[s:zh:尉繚子#制談]]</ref>」 これを見ると司馬の職は将軍の下にある。漢や[[魏晋南北朝時代|魏晋南北朝]]では、将軍は幕府(司令部あるいは軍政府)を開き、府には補佐として司馬が置かれた。 [[司馬昭]]は[[山濤]]を行軍司馬とし、 [[胡三省]]は「行軍司馬の号はこれに始まる」と記した<ref>《[[資治通鑑]]·魏元帝咸熙元年》:“昭自将大军从帝幸长安,以诸王公皆在鄴,乃以山涛为行军司马。”胡三省注:“行军司马之号始此。”</ref>。 |
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[[宋 (王朝)|宋]]では司馬は銅印黒綬と絳(深紅色)服と武冠を身につけていた。[[隋]]では州には司馬はおかれず、かわりに[[治中]]が置かれた<ref>《[[三国志]]·蜀志·[[姜维]]传》:“[[延熙]]元年,随大将军[[ |
[[宋 (王朝)|宋]]では司馬は銅印黒綬と絳(深紅色)服と武冠を身につけていた。[[隋]]では州には司馬はおかれず、かわりに[[治中]]が置かれた<ref>《[[三国志]]·蜀志·[[姜维]]传》:“[[延熙]]元年,随大将军[[蔣琬]]往[[汉中]]。琬既迁大司马,以维为司马,数率偏军西入。”</ref>。 |
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== 地方官として == |
== 地方官として == |
2020年9月15日 (火) 15:54時点における版
司馬は古代中国の官職名である。王朝によりその職務の範囲は異なる。
中央政府の官職として
西周が始まった時、三公を最高官とし、それに次ぐ位として六卿を置き、特に司徒、司馬、司士、司空、司寇を五官と呼んだ。司馬は軍政と軍務を司った。春秋戦国時代、楚は「令尹」と「大司馬」の二職を置いた。《春秋左氏伝》によれば「司馬將中軍,令尹將左軍,右尹子辛將右軍。」等とあり、どちらにも軍権があった。軍の統制はその時の状況次第で、制度としてはそれほど厳格ではなかった。漢の武帝は大司馬を置き、さらには「大司馬将軍」のような付加号ともした。他にも武帝は大将軍と同格として驃騎将軍を定めたりもした。後漢では大司馬は太尉と名が改められた。隋・唐以後の三省六部制では兵部尚書の別称(雅称)として司馬が用いられた[1]。
軍官として
東周と戦国時代、司馬は各軍に置かれた。軍の将帥を補佐し、大夫を従える地位だった。《尉繚子》は「(兵士)百人には卒を一人、千人には司馬一人、万人には将を一人(おいて)令する。(そうすれば)少をもって衆を誅し、弱をもって強を誅す(ことができる)[2]」 これを見ると司馬の職は将軍の下にある。漢や魏晋南北朝では、将軍は幕府(司令部あるいは軍政府)を開き、府には補佐として司馬が置かれた。 司馬昭は山濤を行軍司馬とし、 胡三省は「行軍司馬の号はこれに始まる」と記した[3]。
宋では司馬は銅印黒綬と絳(深紅色)服と武冠を身につけていた。隋では州には司馬はおかれず、かわりに治中が置かれた[4]。
地方官として
唐代、 州に司馬を置き、刺史の補佐としたが、実際の職務はなく、主に左遷先に使われた。元和10年に白居易は越権行為を咎められて江州(現在の江西省九江市)の司馬に左遷された。彼はここで名作《琵琶行》を書いた。その末尾は以下の通り[5]。
座中泣下誰最多 江州司馬青衫濕