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「大織冠」の版間の差分

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== 概要 ==
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[[大化]]3年([[647年]])に制定された[[七色十三階冠]]の制で設けられた。大織・[[小織]]の冠は織物で作り、で縁どった。冠につける鈿は金銀で作った。[[深紫]]色の服を着用する規定であった<ref>『日本書紀』大化3年(647年)是年条。</ref>。
[[大化]]3年([[647年]])に制定された[[七色十三階冠]]の制で設けられた。大織・[[小織]]の冠は織物で作り、で縁どった。冠につける鈿は金銀で作った。[[深紫]]色の服を着用する規定であった<ref>『日本書紀』大化3年(647年)是年条。</ref>。


以前の[[冠位十二階]]は[[大臣]]を対象とせず、大臣は自ら[[紫冠]]を着用していたが、13階の制では紫冠が上から5、6番目になった。かわって最上位になった大織・小織の冠は当面誰にも与えられなかったようである。
以前の[[冠位十二階]]は[[大臣]]を対象とせず、大臣は自ら[[紫冠]]を着用していたが、13階の制では紫冠が上から5、6番目になった。かわって最上位になった大織・小織の冠は当面誰にも与えられなかったようである。
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他には[[斉明天皇]]7年([[662年]])9月に帰国して[[百済]]の王位に就こうとする百済王子[[扶余豊璋|豊璋]]に織冠を授けたとの記事があるが、大織とも小織ともない<ref>『日本書紀』天智天皇即位前紀、斉明天皇7年(662年)9月条。</ref>。このことから、大織と小織は[[唐]]が[[高句麗]]・[[百済]]・[[新羅]]の王に[[一品親王|一品]]相当の官を授けたことにならい、外国の王に授けることを想定した冠位だったとする説がある<ref>武光誠『日本古代国家と律令制』49-51頁。</ref>。
他には[[斉明天皇]]7年([[662年]])9月に帰国して[[百済]]の王位に就こうとする百済王子[[扶余豊璋|豊璋]]に織冠を授けたとの記事があるが、大織とも小織ともない<ref>『日本書紀』天智天皇即位前紀、斉明天皇7年(662年)9月条。</ref>。このことから、大織と小織は[[唐]]が[[高句麗]]・[[百済]]・[[新羅]]の王に[[一品親王|一品]]相当の官を授けたことにならい、外国の王に授けることを想定した冠位だったとする説がある<ref>武光誠『日本古代国家と律令制』49-51頁。</ref>。


他の大臣の例としては[[大]]の[[巨勢徳多]]が最高である。
他の大臣の例としては[[大]]の[[巨勢徳多]]が最高である。


== 脚注 ==
== 脚注 ==

2020年9月15日 (火) 12:53時点における版

大織冠(たいしょっかん、たいしょかん)は、647年から685年まで日本で用いられた冠位、またその標章たる冠をいう。冠位としては単に大織(だいしき)ともいう。冠位の最上位で、下には小織がある。史上藤原鎌足だけが授かった。

概要

大化3年(647年)に制定された七色十三階冠の制で設けられた。大織・小織の冠は織物で作り、繡で縁どった。冠につける鈿は金銀で作った。深紫色の服を着用する規定であった[1]

以前の冠位十二階大臣を対象とせず、大臣は自ら紫冠を着用していたが、13階の制では紫冠が上から5、6番目になった。かわって最上位になった大織・小織の冠は当面誰にも与えられなかったようである。

天武天皇14年(685年)1月21日の冠位四十八階の制で冠位の名称が全面的に変わり、廃止された[2]

河上繁樹関西学院大学教授は阿武山古墳に副葬されていた冠帽が、その織り方などから大織冠ではないかと推測している[3]

叙位された人物

大織を授けられたことが記録に見えるのは、内臣内大臣)の中臣鎌足(藤原鎌足)だけである。天智天皇に信任された鎌足は、死の前日の天智天皇8年(669年)10月15日に大織冠を授けられた[4]。後に鎌足は「大織冠」と尊称された。

他の冠位については、「大錦上位」など「位」の字をつけるのが普通だが、大織の場合は「冠」をつけて大織冠と呼ぶことが多い[5]。『藤氏家伝』上巻にあたる鎌足の伝記は「大織冠伝」と呼ばれる。

他には斉明天皇7年(662年)9月に帰国して百済の王位に就こうとする百済王子豊璋に織冠を授けたとの記事があるが、大織とも小織ともない[6]。このことから、大織と小織は高句麗百済新羅の王に一品相当の官を授けたことにならい、外国の王に授けることを想定した冠位だったとする説がある[7]

他の大臣の例としては大繡巨勢徳多が最高である。

脚注

  1. ^ 『日本書紀』大化3年(647年)是年条。
  2. ^ 『日本書紀』天武天皇14年(685年)1月21日条。
  3. ^ 【朝日新聞】2013年(平成26年)12月14日付「藤原鎌足の墓説さらに強まる 阿武山古墳に最高級の冠帽」
  4. ^ 『日本書紀』天智天皇8年(669年)10月15日条。
  5. ^ 続日本紀』養老4年(720年)8月3日条、天平宝字4年(760年)6月7日条など。
  6. ^ 『日本書紀』天智天皇即位前紀、斉明天皇7年(662年)9月条。
  7. ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』49-51頁。

参考文献

関連項目