「三使清足」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m →経歴 |
|||
2行目: | 2行目: | ||
== 経歴 == |
== 経歴 == |
||
[[本貫]]は[[左京]]。[[孝謙天皇|孝謙朝]]の[[天平勝宝]]2年([[750年]])[[駿河国]]で[[金]]の[[採掘]]に成功し、[[无位]]から[[従六位|従六位下]]に直叙されるとともに、[[ |
[[本貫]]は[[左京]]。[[孝謙天皇|孝謙朝]]の[[天平勝宝]]2年([[750年]])[[駿河国]]で[[金]]の[[採掘]]に成功し、[[无位]]から[[従六位|従六位下]]に直叙されるとともに、[[絁]]40疋・[[真綿]]40屯・[[正税]]2000束を与えられる。またこの際、駿河守・勤東人も昇叙され、さらに金が発見された[[郡]]では当年の[[田租]]が免除され、[[主帳]]以上の[[郡司]]も[[叙位]]を受けた<ref>『続日本紀』天平勝宝2年12月9日条</ref>。 |
||
[[孝謙天皇#重祚:称徳天皇としての治世|称徳朝]]の[[神護景雲]]2年([[768年]])一族の清成・田公を合わせた合計18名が[[連]]姓から[[朝臣]]姓に[[改姓]]した(この時の[[位階]]は[[正七位|正七位上]])。 |
[[孝謙天皇#重祚:称徳天皇としての治世|称徳朝]]の[[神護景雲]]2年([[768年]])一族の清成・田公を合わせた合計18名が[[連]]姓から[[朝臣]]姓に[[改姓]]した(この時の[[位階]]は[[正七位|正七位上]])。 |
||
10行目: | 10行目: | ||
== 官歴 == |
== 官歴 == |
||
『[[続日本紀]]』による。 |
『[[続日本紀]]』による。 |
||
*[[天平勝宝]]2年([[750年]]) 12月9日:[[従六位|従六位下]](直叙)、賜[[ |
*[[天平勝宝]]2年([[750年]]) 12月9日:[[従六位|従六位下]](直叙)、賜[[絁]]40疋・[[真綿]]40屯・[[正税]]2000束 |
||
*時期不詳:[[正七位|正七位上]] |
*時期不詳:[[正七位|正七位上]] |
||
*[[神護景雲]]2年([[768年]]) 9月25日:[[連]]姓から[[朝臣]]姓に[[改姓]] |
*[[神護景雲]]2年([[768年]]) 9月25日:[[連]]姓から[[朝臣]]姓に[[改姓]] |
2020年8月27日 (木) 23:12時点における版
三使 清足(みつかい の きよたり、生没年不詳)は、奈良時代の官人。名は浄足とも記される。姓は連のち朝臣。官位は外従五位下・三河介。
経歴
本貫は左京。孝謙朝の天平勝宝2年(750年)駿河国で金の採掘に成功し、无位から従六位下に直叙されるとともに、絁40疋・真綿40屯・正税2000束を与えられる。またこの際、駿河守・勤東人も昇叙され、さらに金が発見された郡では当年の田租が免除され、主帳以上の郡司も叙位を受けた[1]。
称徳朝の神護景雲2年(768年)一族の清成・田公を合わせた合計18名が連姓から朝臣姓に改姓した(この時の位階は正七位上)。
延暦3年(784年)外従五位下に叙せられると、延暦5年(786年)美濃介、延暦6年(787年)三河介と桓武朝前半に中部地方の国司を歴任している。
官歴
『続日本紀』による。
- 天平勝宝2年(750年) 12月9日:従六位下(直叙)、賜絁40疋・真綿40屯・正税2000束
- 時期不詳:正七位上
- 神護景雲2年(768年) 9月25日:連姓から朝臣姓に改姓
- 時期不詳:正六位上
- 延暦3年(784年) 12月2日:外従五位下
- 延暦5年(786年) 2月17日:美濃介
- 延暦6年(787年) 2月5日:三河介
脚注
- ^ 『続日本紀』天平勝宝2年12月9日条