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「Wikipedia‐ノート:投稿ブロック依頼」の版間の差分

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一般の記事における編集は特に問題ないのに特定の記事にだけやたらに固執して問題を起している利用者とか、記事の編集は問題ないのに不適切な管理行為で苦情だらけの利用者などに対するブロック依頼を出す場合や、その依頼に対して条件つき賛成票を投じる場合、「〈記事タイトル〉のみブロック」とか「「〈〜名前空間〉のみブロック」のように、部分ブロックを条件として選ぶことはできるのでしょか。部分ブロックに関しては導入されたばかりで、まだ[[Wikipedia:投稿ブロック依頼]]にはまったく反映されていませんが、[[Wikipedia:投稿ブロックの方針]]を見ると、部分ブロックはブロックを実行する際に管理者が自己裁量で選択するオプションの一つ、という位置づけのようにも見受けられます。基本的には部分ブロックも、ブロック期間や会話ページのブロックと同様に、依頼者や投票者にも撰択権を与えるべき条件の一つと考えられますがいかがでしょうか。--[[利用者:Loasa|Loasa]]([[利用者‐会話:Loasa|会話]]) 2020年8月13日 (木) 12:47 (UTC)
一般の記事における編集は特に問題ないのに特定の記事にだけやたらに固執して問題を起している利用者とか、記事の編集は問題ないのに不適切な管理行為で苦情だらけの利用者などに対するブロック依頼を出す場合や、その依頼に対して条件つき賛成票を投じる場合、「〈記事タイトル〉のみブロック」とか「「〈〜名前空間〉のみブロック」のように、部分ブロックを条件として選ぶことはできるのでしょか。部分ブロックに関しては導入されたばかりで、まだ[[Wikipedia:投稿ブロック依頼]]にはまったく反映されていませんが、[[Wikipedia:投稿ブロックの方針]]を見ると、部分ブロックはブロックを実行する際に管理者が自己裁量で選択するオプションの一つ、という位置づけのようにも見受けられます。基本的には部分ブロックも、ブロック期間や会話ページのブロックと同様に、依頼者や投票者にも撰択権を与えるべき条件の一つと考えられますがいかがでしょうか。--[[利用者:Loasa|Loasa]]([[利用者‐会話:Loasa|会話]]) 2020年8月13日 (木) 12:47 (UTC)
:賛否両論あるような場合、結局は期間や対象を選ぶのは管理者なのですが、ブロック依頼などで「〈記事タイトル〉のみブロック」とか「「〈〜名前空間〉のみブロック」と言う意見があれば、管理者は部分ブロックを選択しやすくなるでしょう。投票者は「部分ブロックが適切だと思うけど(もしも)部分ブロックにできないなら全ブロックには反対」もしくは「部分ブロックでないなら全ブロックするべき」「ブロック反対だが、掛けるのであれば部分ブロック」「全ブロックするべきだが次善として〇〇に関して部分ブロック」などの意思表示はあって良いのではないかと思います。しかし、単に「部分ブロック票」などと言う場合、「じゃあ、部分ブロックが適切だと思えない場合はどうするの?」というのは出てくると思います。

2020年8月14日 (金) 09:22時点における版

過去ログ

  • 2003年10月30日までの議論 - 偽装ページ案、IPブロックの是非判定について、ブロック依頼の拒否とブロック解除の指針、sphl案へのコメントとブロックの通知、Botの扱い、IPブロック時の彼我の状況、ログインしているユーザのブロック
  • 2004年8月19日までの議論 - ページ名変更案、ルール改正案(お知らせのための短期間ブロック)、新ルール(悪質な悪戯対策のためのブロック)、即時ブロックの試案、可変IPユーザー対策の「随時投稿ブロック」について、これまでのまとめ、ブロックの期間、ブロック基準の明確化、Gが提案したルール、Tomosが提案した最低限の基準、sphlが提案した投稿ブロックの是非判定について、他者の発言の改竄に対するブロックの提案、Tokyo OCNの件について、議論の整理、荒らし続出、Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針
  • 2006年11月19日までの議論 - ページ分割の提案、長期ブロックの利用者ページでの告知、コメントの書き方を、「同調」はブロックの理由たりうるか、IPユーザーが被依頼者のときのコメント資格について、スルーの奨め、依頼無効の扱い、「2006年6月」のリンク、依頼・コメント資格について、ブロック機能の変更についての提案、投稿ブロック依頼の頁の項目名及び表示形式の変更についての提案、投稿ブロックのバグ?、広域ブロックについての見解
  • 2012年2月3日までの議論 - コメント資格、投稿ブロック依頼の書式の一部変更の提案、終了判定について、過去ログのサブページ化の提案(ブロック依頼自体の過去ログ化について/サブページ階層化)、無期限の意味、(依頼自体の)ログ化のタイミング、複数名に対する一括投稿ブロック依頼、コメント資格について、依頼・コメント資格について改定提案、無期限ブロックの不定期ブロックへの改名提案、コメントアイコンテンプレートについて、依頼者と被依頼者の双方のブロックに関して、ブロックされた場合のコメントについて、過去の月別ブロック依頼ページから説明部分を削除

半保護しては

このWikipedia文書ですが、半保護にしてよいのではないでしょうか。IPユーザにコメント権がないため、半保護すればIPユーザのコメントをコメントアウトしなくてすみますし、コメントできると勘違いしたIPユーザがコメントを投稿してしまうこともなくなると思います。--伏儀会話2015年2月17日 (火) 13:57 (UTC)[返信]

あと、依頼場所をサブページにするとよいと思います(例「Wikipedia:投稿ブロック依頼/2015年3月」)。確か、サブページもまとめて保護できるオプションがあったと思います。--伏儀会話2015年2月17日 (火) 13:59 (UTC)[返信]

コメント たいていの依頼については伏儀さんの仰る通りなのですが,広域ブロック依頼の際には対象となるISPのIPユーザーは被依頼者枠でコメントすることが認められています。その点を忘れておられませんか。--かげろん会話2015年2月18日 (水) 03:21 (UTC)[返信]
確かに広域ブロック依頼はおっしゃるとおりですね。半保護はしない方がよいかもしれません。--伏儀会話2015年2月18日 (水) 03:29 (UTC)[返信]
ところで被依頼者枠ってなんですか?説明しているページがあれば、教えてください。--マヨネーズ迷い会話2018年7月6日 (金) 16:46 (UTC)[返信]
Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格についてに記載があります。「被依頼者、または広域ブロックに巻き込まれる範囲のログイン利用者(新規利用者を含む)・IP利用者」はコメント可というものです。--Kubou会話2018年7月7日 (土) 01:48 (UTC)[返信]

ブロック依頼通知について提案

最近、ブロック依頼を提出して依頼者から被依頼者にブロック依頼を提出した旨を連絡していないケースが目立ちます。この1ヶ月以内に限っても、永続繁栄さんへのブロック依頼、ヤリメンさんへのブロック依頼、Ikedat76さんへのブロック依頼、にゅーぱらのすさんへのブロック依頼などで被依頼者へのブロック依頼提出の連絡が行われていません。利用者の権利を奪う案件ですので、被依頼者がブロック依頼に気が付かなかった場合、自己弁護の機会が与えられない可能性があるのはいかがなものかと(通知機能は万全なものではありません)。ブロック依頼提出したら被依頼者への「ブロック依頼提出のお知らせ」くらいしましょうよ。というわけで表の文章の依頼の書き方の例節に「被依頼者にブロック依頼を提出した旨を通知しましょう。」と入れることを提案します。--ぱたごん会話2015年12月11日 (金) 09:28 (UTC)[返信]

賛成 コメント依頼の場合は被依頼者の会話ページが半保護になっているとかでIP利用者さんが通知できないのはやむを得ないかと思いますが、Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格についてにあるようにブロック依頼の提出者はautoconfirmedされているので、物理的に通知できないということはあり得ないはずです。まあ、いきなりブロック依頼が出されるということは少なく、基本的にコメント依頼→ブロック依頼という流れになると思うので被依頼者が気が付かないということは滅多にないと思いますが、「被依頼者にブロック依頼を提出した旨を通知しましょう」と推奨するのは良いことだと思います。--Infinite0694会話2015年12月11日 (金) 09:41 (UTC)[返信]
コメント 通知を推奨する一文を入れることに異存はありませんが、一つだけ強い抗議を。
ぱたごん氏は、

この1ヶ月以内に限っても、永続繁栄さんへのブロック依頼、ヤリメンさんへのブロック依頼、Ikedat76さんへのブロック依頼、にゅーぱらのすさんへのブロック依頼などで被依頼者へのブロック依頼提出の連絡が行われていません。

と先の提案の中で例示を上げて述べていますが、例示された依頼の内、最初の「Wikipedia:投稿ブロック依頼/永続繁栄」を除いた「Wikipedia:投稿ブロック依頼/ヤリメン」、「Wikipedia:投稿ブロック依頼/Ikedat76 20151130」、「Wikipedia:投稿ブロック依頼/にゅーぱらのす 20151117」については、依頼者により当該利用者へ依頼提出の旨連絡されています[1][2][3]
被依頼者へ通知を行っているにも関わらず、「連絡を行っていない」などと批難されるのは、甚だ心外であり侮辱ともとれるものです。ぱたごん氏の調査能力を疑わざるを得ず、悪意にとれば「自分の主張を通すために事実を無視して虚偽の例示を行った」と言われても仕方がありません。せっかく良い意見を出しているのに、嘘を並べてしまっては、却って逆効果です。速やかな訂正をお願いします。--森藍亭会話) 2015年12月11日 (金) 10:29 (UTC) 文意を変えない範囲で加筆修正。--森藍亭会話2015年12月11日 (金) 10:49 (UTC)[返信]
ああ、これは失礼。見落とし勘違いをしていたようです。森藍亭産の件に関しては連絡節を設けていなかったもので見落としました。逆に言えば私のように被依頼者が見落とす可能性もあるわけなので他の節にくっつけるのではなく新たな通知節を設けたほうが親切でしょう。--ぱたごん会話2015年12月11日 (金) 11:02 (UTC)[返信]
「例示に上げた依頼では連絡は行われていない。訂正する意思はない」というということで納得しました。--森藍亭会話2015年12月11日 (金) 11:23 (UTC)[返信]
いやいや訂正し忘れました。遅まきながら訂正いたしました。--ぱたごん会話2015年12月11日 (金) 11:36 (UTC)[返信]

変更の提案

この文書の冒頭には「ここは、ブロック期間が1ヶ月を超える合意の必要な投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合や、1ヶ月以下の投稿ブロック処置になる場合もあります。」と書かれています。しかし、Wikipedia:投稿ブロックの方針には「方針違反がそれほど明確では無い場合には、一定の条件を満たす利用者は、投稿ブロック依頼でコミュニティに対して投稿ブロック(および投稿ブロックの延長、短縮、解除)を提案することができます。」とあるだけで、期間については決められていません。これは2006年ごろから行われてきた投稿ブロックの方針改定の作業の際にこの文書の見直しが行われてこなかったことが原因です。そこで、この文章を「ここは投稿ブロックの方針に基づき投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合もあります。」と変更することを提案します。153.183.213.83 2016年2月16日 (火) 01:31 (UTC)[返信]

この文章は、Template:投稿ブロック依頼に書かれているので、Template‐ノート:投稿ブロック依頼にも同様の提案を行います。153.183.213.83 2016年2月16日 (火) 01:34 (UTC)[返信]
分散しても困るので、議論場所を方針のノートに統一しましょう。
以後はWikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針で。--Ks aka 98会話2016年2月16日 (火) 11:00 (UTC)[返信]
提案は二つあるようです。Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針#「Template:投稿ブロック依頼」からの一部転記の提案も参照ください。--Ks aka 98会話2016年2月16日 (火) 11:12 (UTC)[返信]

過去ログ

些細な提案なのですが、WP:RFAとかと同様にWikipedia:投稿ブロック依頼/過去ログというものを作って、そこに各年の依頼をまとめておくと見やすいのでは無いかなと思いますが、いかがでしょうか。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2017年2月9日 (木) 07:58 (UTC)[返信]

取り下げ 特に賛成意見も無かったので、今回は見送らせて頂きます。WDS487さん、ありがとうございました。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2017年2月17日 (金) 08:34 (UTC)[返信]

変更の提案2

冒頭の部分を「ここは、Wikipedia:投稿ブロックの方針にしたがって、方針違反がそれほど明確では無い場合に、コミュニティに対して投稿ブロックを提案するページです。投稿ブロックの延長、短縮、解除についてもこのページで提案することができます」と変更することを提案します。提案理由は、以前に153.183.213.83さんが提案されたのと同じで、このページの文章が投稿ブロックの方針の改定に対応していないからです。以前の提案については、Ks aka 98さんの提案でWikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針の方でも議論を行ったようですが、今回の提案はこの文書だけに関するものなのでWikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針で議論する必要はないと思います。60.114.143.254 2017年9月18日 (月) 04:45 (UTC)[返信]

反対 解釈で迷うような文言は入れるべきではないです。「それほど明確ではない」という定義がわかりません。--ぱたごん会話2017年9月18日 (月) 08:36 (UTC)[返信]

コメント 「方針違反がそれほど明確では無い場合」という文言は、Wikipedia:投稿ブロックの方針にある文言をそのまま引用したものに過ぎません。したがって、「それほど明確では無い」という表現についてのご意見はWikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針に書かれるべきことで、ここに書かれるのは不適切です。60.127.211.239 2017年9月21日 (木) 03:44 (UTC)[返信]

報告 Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針に「「それほど明確では無い」という表現について」のセクションを作りましたので、「それほど明確では無い」についての議論はそちらでどうぞ。60.127.211.239 2017年9月21日 (木) 03:51 (UTC)[返信]

変更の提案3

冒頭部の「ここは、ブロック期間が1ヶ月を超える合意の必要な投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合や、1ヶ月以下の投稿ブロック処置になる場合もあります。」を「ここは、Wikipedia:投稿ブロックの方針にしたがって投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合があります。」と変更することを提案します。提案理由は、現在の文言が2014年に行われたWikipedia:投稿ブロックの方針の改訂を反映しておらず、食い違った内容になっているからです。もとの文章の「1ヶ月以下の投稿ブロック処置になる場合も」の部分を削除することを提案しているのは、この部分が元の文章の「ブロック期間が1ヶ月を超える」に対応した文言になっており、残しておくと「ここは、Wikipedia:投稿ブロックの方針にしたがって投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合や、1ヶ月以下の投稿ブロック処置になる場合もあります。」となり何のためにわざわざ「1ヶ月以下」と書いているのかが分からなくなってしまうためです。126.25.213.178 2017年11月11日 (土) 10:37 (UTC)[返信]

ところで、Wikipedia:投稿ブロック依頼が、ほとんどだれも見ないページならば3年以上このようなおかしな状態が放置されていても不思議ではないのですが、決してそういうわけではありません。何人かの方がメンテナンスを行っておられるようですが、なぜ修正されないのか不思議でなりません。今までにも修正の提案がありますが、いずれも立ち消えになっています。今回も話が進まないようなら、この文書をメンテしておられる方に修正をお願いすることを検討します。126.25.213.178 2017年11月11日 (土) 10:37 (UTC)[返信]

修正しました。126.4.237.94 2018年4月12日 (木) 09:29 (UTC)[返信]

差し戻しました。「Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針/過去ログ10#ブロック期間による区別の記述」においても同意が得られているとは言いがたく、IP利用者による変更は不適切と判断します。IP利用者による他の提案[4]含め、テンプレートの変更という多方面に影響を与えるものであるにもかかわらず、告知は全くされていません。これで、「反対意見がないので同意された」とするのは、軽率の誹りを免れないでしょう。--森藍亭会話2018年4月12日 (木) 11:16 (UTC)[返信]

変更の提案4

「変更の提案3」の内容では説明が不十分だと思います。「変更の提案3」にある「Wikipedia:投稿ブロックの方針にしたがって」と「投稿ブロックの依頼」の間に「方針違反がそれほど明確では無い場合に」を付け加えることを提案します。126.4.237.94 2018年4月12日 (木) 09:35 (UTC)[返信]

  • 報告 この節に関してはアルトクールさんによって削除されていますが、利用者:キンリー会話 / 投稿記録 / 記録のブロック逃れである複数のアカウントによりかく乱が行われていたので残っていた分に関して斜線対応をいたしました。この長期荒らしはここ最近は他にも方針文章等のページに出入り・編集をおこなっており、またソフトバンクBBからの接続でもあるためこちらのノートにおける可変IPもそれに関連している可能性があります(特に「細部の編集」などと履歴に明記しているものは可能性大)。--Aiwokusai会話2018年7月22日 (日) 17:36 (UTC)[返信]

「IPユーザーのブロック追認」について質問

追認依頼について「なお、行われた投稿ブロックが適切であったかどうかをコミュニティに追認してもらう必要があると判断した場合は、追認依頼もできます(追認依頼に限り、IPユーザーのブロック追認も可能です)。また、追認依頼はブロックを行った管理者以外の依頼も可能です。この場合も追認すべき理由を示して依頼を行ってください。」と掲示されていますが、このルールを「IPユーザー追認依頼を提出してもよい」と解釈しているIPユーザーがいらっしゃいます([5])。私は「IPユーザーを対象としたブロックについて追認依頼を出してもよい」と解釈しているのですが、合っていますでしょうか? つまり、単体IPアドレスを対象としたブロック依頼は提起することはできないが、単体IPアドレスを対象としたブロック追認依頼は提起できる、という意味と考えています。--がらはど会話2019年2月23日 (土) 04:49 (UTC)[返信]

(コメント)IPユーザーは依頼提出(そのためにブロック依頼のサブページは作成半保護になっています。)もブロック依頼に対する投票ならびにコメントも認められていません。--hyolee2/H.L.LEE 2019年2月23日 (土) 09:00 (UTC)[返信]
(コメント)上の掲示はその例外として追認だけはIPユーザーにも認めたものです。「IPユーザーへの」でも「IPユーザーに対する」でもなく「IPユーザーの」になってるのだからそうとしか読めません。--202.248.93.71 2019年2月23日 (土) 13:28 (UTC)[返信]
(コメント) 「IP利用者に対しての」であって「IP利用者による」ではないでしょう。なぜ普通の依頼はできないのに追認だけできることになるのか、IP氏の発言は理解しかねます。当IPによって「日本語読めないのか」などの暴言があるのも気になりますし。かあらもち 2019年2月23日 (土) 13:35 (UTC)(下線部訂正)かあらもち 2019年2月23日 (土) 13:40 (UTC)[返信]
(コメント)「IP利用者に対しての」ではなく「IPユーザーの」とはっきり書いてありますよね。--202.248.93.71 2019年2月23日 (土) 13:45 (UTC)[返信]
コメント 上記引用のすぐ上の赤枠内に
  • IPユーザに対するブロック → Wikipedia:管理者伝言板のうち、適切な節
    • ただし、IPユーザーに対しての依頼であっても広域ブロックおよびブロックの追認についてはこのページで行っております
とあり、上記引用がこれに対応していることは自明です。加えて、参加資格に関する節で、IP利用者の依頼・投票・コメントが不可とされていることも、明らかにこれに対応しています。--Sumaru会話2019年2月23日 (土) 13:38 (UTC)[返信]
コメント (競合しましたが)がらはどさんの認識通りと思います。Hyolee2さんの認識も、被依頼者コメントを除けば合っているものと思います。Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格についてに基づいて行われるかと思います。--郊外生活会話2019年2月23日 (土) 13:40 (UTC)[返信]
(コメント)明らかに別のところに置かれているものを援用するのはムリです。自明とは言えません。--202.248.93.71 2019年2月23日 (土) 13:44 (UTC)[返信]
コメント 他の個所のいずれとも矛盾なく整合する理解と、矛盾してしまう理解とでは、一体どちらが適切かという話です。--Sumaru会話2019年2月23日 (土) 13:50 (UTC)[返信]
  • がらはどさんの認識で問題ありません。ブロック依頼や削除依頼といった管理系の作業に対して、不特定多数がアクセスする可能性のあるIP利用者に投票資格を与えるというのは考えられません。別人が同じIPを使う場合、あるいは同じ人物が複数のIPを使う場合どうするのか、と。--Estranged999会話2019年2月23日 (土) 13:48 (UTC)[返信]
(コメント)貴方が考えられようが考えられなかろうが文面はIPユーザーにも可能になってます。--202.248.93.71 2019年2月23日 (土) 13:51 (UTC)[返信]
コメントWikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格について」のとおり。2019年2月23日 (土) 13:44 (UTC) のIP利用者のコメントですが、単に自分の読み込み不足を、屁理屈つけて擁護しているに過ぎません。--森藍亭会話2019年2月23日 (土) 13:50 (UTC)[返信]
(追記)「追認依頼もできます(追認依頼に限り、IPユーザーのブロック追認も可能です)。また、追認依頼はブロックを行った管理者以外の依頼も可能です。」IP利用者は、「文面はIPユーザーにも可能になってます。」と言うけど、文面をよく見ましょう。依頼に関しては全て「追認依頼」と明記してあるのに、IP利用者が根拠として出している部分には「依頼」の一言がない。つまりは、IP利用者が示している部分は「IPユーザーのブロックの追認」の追認依頼が、本来IP利用者を対象とした投稿ブロック依頼はできないところ、提出可能である事を指しているのであって、IP利用者に提出資格があることを示したものではありません。それに、2019年2月23日 (土) 13:44 (UTC) のコメントで「明らかに別のところに置かれているものを援用するのはムリです。自明とは言えません。」と言っているけれど、いや、それはあなたが読むところを間違えているだけでしょう、と。援用ではなく、本則ですよ「Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格について」は。例外もそこに明記してあります。--森藍亭会話2019年2月23日 (土) 14:19 (UTC)[返信]
コメント 多分ですけれど、「自明とは言えません」は、依頼資格を指しているのではなく、私の発言を指しているのだと思いますよ(この節で「自明」を使っているのは彼と私だけなので)。要するに「『IPユーザーに対する』でもなく『IPユーザーの』になってるのだからそうとしか読めません」というのが彼の唯一のよりどころだったわけですから、赤枠内の「IPユーザーに対しての」と結びつけることが自明だとする私の指摘は、彼としては断固として認めたくなかったという話でしょう。--Sumaru会話2019年2月23日 (土) 14:33 (UTC)[返信]

提案 Wikipedia:投稿ブロック依頼 2019年2月につきましては先程Sumaruさんにより1週間の半保護措置が執られましたが、IPユーザーや新規利用者による安易なブロック依頼提出を防ぐため、今後作成する月ごとのブロック依頼ページ(Wikipedia:投稿ブロック依頼 20**年**月)については無期限の半保護とすべきではないでしょうか。--狂々亭駄楽(Daraku K.) 2019年2月23日 (土) 14:04 (UTC)[返信]

  • コメント 技術的な問題について詳しくありませんが、「Wikipedia:投稿ブロック依頼」から始まるページは予め全て作成半保護、作成後に自動で編集半保護になるような設定にできるなら賛成です。IP利用者や新規利用者が編集する必要のあるページではありませんし(ただしIP利用者・新規利用者を被依頼者とするブロック依頼サブページについては例外です)。ただ手動で管理者さんに設定していただくとなると管理者さんが大変でしょうし、こういった問題はそんなに多くはないように思います。でも、記事のノートや削除依頼等とは異なり、荒らされたら半保護(無期限を含む)ということはしやすいかなとは思います(前例として、LTA:MIKIによる審議妨害が行われたWikipedia:投稿ブロック依頼/Vigorous action 03172018で半保護3ヶ月という、かなり長期の半保護がかけられたことが挙げられます。RfBの審議で3ヶ月もかからないように思いますが、長期半保護のデメリットがありません。)--郊外生活会話2019年2月23日 (土) 14:14 (UTC)[返信]

ご案内「Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針#IP 利用者対象の投稿ブロック依頼」

(お知らせ)Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針#IP 利用者対象の投稿ブロック依頼 において、現行の投稿ブロックの方針は広域でない単一の IP 利用者のブロック依頼を延長、短縮、解除を含めて予定しているという説明と、それに伴う Template:投稿ブロック依頼 の赤枠内の説明文の変更を検討しています。こちらでも文章変更をなさる場合には影響するところがありますのでご案内いたします。議論の場が分かれてしまって申し訳ございません。--Kurihaya会話2019年3月8日 (金) 04:33 (UTC)[返信]

ブロック依頼のノート

IPがノート書き込めなくなってるのは知らなかったですけども、いつからなんでしょうか?投票ができないのは良いと思いますが。--106.133.91.32 2019年3月1日 (金) 05:46 (UTC)[返信]

コメント 2004年10月13日 (水) 13:22 (UTC) の時点で今と同じ条件ですから、ほぼ当初からですね。--森藍亭会話2019年3月1日 (金) 14:04 (UTC)[返信]
教えて頂けてありがとうございます。昔はできたような気がしたのですが、初期からなんですね。意見はできないが、議論のプロセスは部外者に公開しているわけですね。たまにのぞく部外者から見ると合理的でないブロック審議もあるようで、アカウント保有者間で良い自浄作用が働く事を祈ります。wikipediaは理知的な魅力が大事ですよね。--106.133.93.119 2019年3月4日 (月) 10:32 (UTC)[返信]

依頼資格の確認

投稿ブロックの依頼資格は編集回数50回以上と書かれているだけですが、私の記憶が正しければ「標準名前空間の編集回数50回以上」と記憶していますが、その記憶通りなのか、あるいは標準名前空間以外編集を含めて50回なのでしょうか?--海ボチャン会話2019年8月22日 (木) 04:19 (UTC)[返信]

名前空間を指定していないので「全名前空間」と判断されます。根拠となる合意は Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針/過去ログ6#投稿ブロック依頼資格変更の提案 での 第4案 となり、そこで記事名前空間に制限する案も出されてはいましたが、実際には名前空間を限定する件については採択されなかったようです。--rxy会話2019年8月22日 (木) 04:46 (UTC)[返信]
ご回答ありがとうございます。標準名前空間の限定と言うのは私の記憶違いであり、トップページで単純に50回としか記載されていないのはこの理由だった訳ですね。--海ボチャン会話2019年8月22日 (木) 04:48 (UTC)[返信]

依頼者や投票者も部分ブロックの撰択はできるのでしょうか

一般の記事における編集は特に問題ないのに特定の記事にだけやたらに固執して問題を起している利用者とか、記事の編集は問題ないのに不適切な管理行為で苦情だらけの利用者などに対するブロック依頼を出す場合や、その依頼に対して条件つき賛成票を投じる場合、「〈記事タイトル〉のみブロック」とか「「〈〜名前空間〉のみブロック」のように、部分ブロックを条件として選ぶことはできるのでしょか。部分ブロックに関しては導入されたばかりで、まだWikipedia:投稿ブロック依頼にはまったく反映されていませんが、Wikipedia:投稿ブロックの方針を見ると、部分ブロックはブロックを実行する際に管理者が自己裁量で選択するオプションの一つ、という位置づけのようにも見受けられます。基本的には部分ブロックも、ブロック期間や会話ページのブロックと同様に、依頼者や投票者にも撰択権を与えるべき条件の一つと考えられますがいかがでしょうか。--Loasa会話2020年8月13日 (木) 12:47 (UTC)[返信]

賛否両論あるような場合、結局は期間や対象を選ぶのは管理者なのですが、ブロック依頼などで「〈記事タイトル〉のみブロック」とか「「〈〜名前空間〉のみブロック」と言う意見があれば、管理者は部分ブロックを選択しやすくなるでしょう。投票者は「部分ブロックが適切だと思うけど(もしも)部分ブロックにできないなら全ブロックには反対」もしくは「部分ブロックでないなら全ブロックするべき」「ブロック反対だが、掛けるのであれば部分ブロック」「全ブロックするべきだが次善として〇〇に関して部分ブロック」などの意思表示はあって良いのではないかと思います。しかし、単に「部分ブロック票」などと言う場合、「じゃあ、部分ブロックが適切だと思えない場合はどうするの?」というのは出てくると思います。