「Wikipedia‐ノート:削除の方針」の版間の差分
「方針文書に“○○”と記載されているが、この部分は本当は“××”という意味だと俺様は思うから、無断で書き換えてやったぞ!」などという勝手な理屈が通るとでも思っているのでしょうか |
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* {{問}} [[利用者:要塞騎士|要塞騎士]]氏は「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=75735728&oldid=75698571 文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度]」と主張しています。しかし、氏の[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 改訂前]は民事裁判の被告も対象に含まれていましたが、[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=70290870&oldid=70236283 改訂後]は民事裁判の被告が対象外にされています。対象範囲が大幅に変更されていますが、これほどの改訂をなぜ独断でやっているのでしょうか。対象範囲を大幅に変更しておきながら、すっとぼけて「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=75735728&oldid=75698571 文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度]」などと吹聴している理由は何なのでしょうか。はっきりと回答していただけますか? それとも、改訂前の「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名]」と改訂後の「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)]」とが同じ文意に見えるとでも言うおつもりなのでしょうか。--[[特別:投稿記録/126.246.183.36|126.246.183.36]] 2020年1月14日 (火) 04:31 (UTC) |
* {{問}} [[利用者:要塞騎士|要塞騎士]]氏は「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=75735728&oldid=75698571 文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度]」と主張しています。しかし、氏の[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 改訂前]は民事裁判の被告も対象に含まれていましたが、[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=70290870&oldid=70236283 改訂後]は民事裁判の被告が対象外にされています。対象範囲が大幅に変更されていますが、これほどの改訂をなぜ独断でやっているのでしょうか。対象範囲を大幅に変更しておきながら、すっとぼけて「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=75735728&oldid=75698571 文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度]」などと吹聴している理由は何なのでしょうか。はっきりと回答していただけますか? それとも、改訂前の「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名]」と改訂後の「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)]」とが同じ文意に見えるとでも言うおつもりなのでしょうか。--[[特別:投稿記録/126.246.183.36|126.246.183.36]] 2020年1月14日 (火) 04:31 (UTC) |
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** {{返信}} 改訂前の版を改めて確認いたしましたが、民事裁判の被告云々については「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など」および「積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)」にてケースB-2の保護対象となっているようですが。件の一文は「犯罪の~」と指定している以上は犯罪被疑者および被告人のことではないでしょうか?--[[{{ns:2}}:要塞騎士]]<span class="plainlinks" style="font-size:smaller">([[{{ns:3}}:要塞騎士|{{int:talkpagelinktext}}]] / [[特別:投稿記録/要塞騎士|{{int:contribslink}}]] / [{{fullurl:Special:Log|page=User:{{urlencode:要塞騎士}}}} {{int:sp-contributions-logs}}])</span> 2020年1月15日 (水) 05:14 (UTC) |
** {{返信}} 改訂前の版を改めて確認いたしましたが、民事裁判の被告云々については「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など」および「積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)」にてケースB-2の保護対象となっているようですが。件の一文は「犯罪の~」と指定している以上は犯罪被疑者および被告人のことではないでしょうか?--[[{{ns:2}}:要塞騎士]]<span class="plainlinks" style="font-size:smaller">([[{{ns:3}}:要塞騎士|{{int:talkpagelinktext}}]] / [[特別:投稿記録/要塞騎士|{{int:contribslink}}]] / [{{fullurl:Special:Log|page=User:{{urlencode:要塞騎士}}}} {{int:sp-contributions-logs}}])</span> 2020年1月15日 (水) 05:14 (UTC) |
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::: {{問}} 件の一文をよくご覧ください。[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 改訂前の件の一文]には |
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::::* [https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 犯罪の被疑者名] |
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::::* [https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 被告名] |
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::::* [https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 元被告名] |
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::: と記載されていますよ。それを[[利用者:要塞騎士|要塞騎士]]氏が勝手に独断で「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)]」に書き換えていますよね。「[[被告]]」と「[[被告人]]」では意味が全然異なるのですが、その点について理解していますか? [[利用者:要塞騎士|要塞騎士]]氏の改訂前後で文意が変わっているではないですか。こんなことをしておいて「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=75735728&oldid=75698571 文意を大幅に改変することにはならず]」などとよく言えますね。[[利用者:要塞騎士|要塞騎士]]氏が「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 件の一文は「犯罪の~」と指定している以上は犯罪被疑者および被告人のことではないでしょうか?]」などと自説をふりかざしていますが、そのような明確な合意あるいは根拠があるのですか? はっきり「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 被告]」と書かれているのに、それを何の根拠もなく「[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=70236283 被告人のことではないでしょうか]」と独断で勝手に読み替えてよいのでしょうか? 「方針文書に“○○”と記載されているが、この部分は本当は“××”という意味だと俺様は思うから、無断で書き換えてやったぞ!」などという勝手な理屈が通るとでも思っているのでしょうか。方針やガイドラインの記述を個人的判断で好き勝手に読み替えてよいとすると、方針やガイドラインの規定など意味をなさないと思いますが。もしかしたら本当に誤字なのかもしれませんが、ならば「方針文書に“○○”と記載されているが、この部分は本当は“××”の誤字だと思うのですが、いかがですか? もし誤字ならば書き換えてはいかがでしょうか?」と事前に提案すれば済む話かと思いますが、合意形成すら図られておりません。なんのためにノートがあると思っているのでしょうか。他の利用者に影響が及ぶような方針改訂なのに、個人的判断で好き勝手に読み替えて独断で改竄するとは、あまりに杜撰かつ身勝手な行為だと思います。--[[特別:投稿記録/126.248.141.145|126.248.141.145]] 2020年1月15日 (水) 06:53 (UTC) |
2020年1月15日 (水) 06:53時点における版
このページは2006年4月13日に削除依頼が提出されました。 議論の結果、存続になりました。 |
過去ログ一覧 |
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ここは、Wikipedia:削除の方針についての議論の場です。次のノートも参照してください。
- Wikipedia‐ノート:削除依頼 - Wikipedia:削除依頼の運用に関して
- Wikipedia‐ノート:著作権 - 著作権に関して
削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。
Template:Cite tweetを使用したツイートの全文引用について
こちらのノートの過去ログ(Twitter社がサービスを開始した2006年以降)で「Twitter」「ツイッター」「ツイート」のキーワードで検索しても関連する議論を見つけられなかったので質問します。2015年9月5日提出のこちらの削除依頼で「〈要約〉脚注でツイートを全文転載するのは引用の範囲を超えるものであり、ケースB-1(著作権侵害)の恐れ」として提起され、版指定削除の結論が出ているのを発見しました。そこで気になったのですが、(ツイートの内容自体が出典として問題ない場合)Template:Cite tweetで|title=
にツイートの全文を入力することは禁止されている行為なのでしょうか。Template:Cite tweetの日本語版には|title=
の説明が何も書かれていませんが、en:Template:Cite tweetでは|title=
について「Partial or entire content of the tweet」と説明があり、ツイートの全文を入力することが奨励されているような印象を受けます。というわけで、「削除の方針」ではTemplate:Cite tweetを使用したツイートの全文引用は認められるのか、ご意見をお聞かせ下さい。
ちなみに私自身は、テンプレートを利用してツイートを全文引用することに問題はないと思います。twitter.comでは、ウェブブラウザで個別のツイート(例えばこれ)を表示すると、ウインドウのタイトルバーにツイートの全文が表示される仕様となっています(以前はどうだったのか覚えていません)。これを「ウェブサイトのページ名」と考えれば、通常のWebサイトの引用と変わらないのではないでしょうか(ウェブサイトの引用でページ名を全て書く行為は禁止されていませんよね)。というか、ここまで書いてようやく「ああ、だからテンプレートの引数が|title=
なのか」と気がつきました。--Keruby(会話) 2019年3月29日 (金) 21:21 (UTC)
- この件に特に関係しそうな文書はWP:引用要件の
- 3. 引用の目的上、正当な範囲内の引用であること
- 例外的に全部を引用できるのは、俳句や短歌などのごく短い著作物に限られます
- 7. 被引用文の出所を明示していること
- 出所情報の例として、(中略)ウェブページであれば著者、ページタイトル、URL、閲覧日などが挙げられます。
- 3. 引用の目的上、正当な範囲内の引用であること
- このあたりでしょうか。ツイート(日本語、中国語、韓国語は140文字、それ以外の言語は280文字まで[1])が「3. 引用の目的上、正当な範囲内の引用であること」の「ごく短い著作物」に該当するかという点と、「7. 被引用文の出所を明示していること」の条件を満たすためにはTemplate:Cite tweetの
|title=
に、twitter.comでタイトルバーに表示されるページタイトル、つまりツイート全文を記入することも含まれるのではないかという点が関わってくると思われます。--Keruby(会話) 2019年3月30日 (土) 09:25 (UTC)
- Wikipedia:削除依頼/玉井克哉やWikipedia:削除依頼/井出訓、Wikipedia:削除依頼/渡辺真由子で指摘しましたが、シカゴマニュアルやMLAマニュアルなど、広く使われている平均的な学術論文のスタイルガイドではツイッターは全文を引用するのが決まりです。Wikipedia:削除依頼/寺山修司などでは、短歌の全文引用は削除しなくてもよいのではないかという結論が出ていたかと思いますが、ツイッターのツイートも短歌同様、「ごく短い著作物」として、正しい書式で出典がわかるように引用すれば著作権侵害にはあたらないものと考えます。--さえぼー(会話) 2019年3月30日 (土) 12:22 (UTC)
- 大変遅くなりましたが会話ページにてお礼を述べさせて頂きました。貴重なご意見をありがとうございます。--Keruby(会話) 2019年7月4日 (木) 11:40 (UTC)
芸能人の出身地記載(本人非公開の市区町村レベル)についてのプライバシー案件として版削除すべきかどうかについて合意形成
ぱたごんです。削除依頼で多く発生し、なおかつ判断の揺れが大きい芸能人出身地の市区町村レベルの記載についてお伺いしたいと思います。もちろん出典がない出身地情報は除去です。本文中にそのまま残せという話ではありません。出典のないプライバシー情報は当然除去で、ここで問うのは除去に加えて版指定削除までする必要の有無です
たとえばアイドルAは公式サイトには埼玉県出身と書いてあるが、埼玉県のどの市町村かは書いていないとします。しかし本人は非公開にしているけれど、さいたま市浦和区出身であることはファンなら大抵は知ってるとします。
で、wikipediaに出身地として埼玉県さいたま市浦和区と書いてしまった。
こういう感じで、非公開の市区町村レベルの出身地が記載された版の版指定削除依頼が出るということは頻繁にあります。そしてその結果が版指定削除になったり存続になったりしています。多くの場合、市区以下の〇〇市××区△△町まで記された場合はほとんど版指定削除になってると思いますが、市区レベルまでだと判断が分かれます。同じようなアイドルなのにAの場合は版指定削除、Bの場合は存続などという揺れがあまりに多いのも困りますので、そのあたり(版指定削除までするべきかどうか)について目安をつけたいものだと思います。実際問題としては埼玉県さいたま市だったらそれだけの情報でアイドルの実家を特定することは困難でしょうけど、これが山奥の村であったらどうか?じゃあ、大きい市区と小さな市町村とどうやって区分けするか?これはアイドルだけの問題ではないのですが、実際問題として版指定削除依頼に出るケースはほとんどがアイドルの出身地ですので表題は芸能人のといたしました。コメント依頼や井戸端でも意見を募集しておきます--ぱたごん(会話) 2019年4月4日 (木) 09:44 (UTC)
- 私としては、市区町村レベルの出身地記載でも削除とすることを求めます。非公開である時点でそもそも記載するべきではない。「ファンなら大抵は知ってるとします」とされていますが、ファンであっても知っているとは限りませんし、Wikipediaは落書き帳やファンサイトでもありません。ファンではない方も見ることが可能ですし、百科事典ですから記載内容には気をつけなければなりません。市区町村レベルでも非公開ならばプライバシー侵害です。都道府県までしか公開していない者についてそれ以上の情報を記載することは、プライバシー尊重の考え方に反しますし、当人の公開意思が確認できないならば公開を望んでいないと推定して削除依頼を出すことは自然な流れだと判断しています。もし正式に公開したり、当人の公開意思が確認できれば改めて記載すれば良いです。編集除去したところで過去の版を見ればそれを見ることはできてしまいます。それにもかかわらず、特定されないからといってプライバシー侵害である情報を存続させるというのはどうにも納得できません。特定までは至らなくても、悪い方向に利用されるきっかけの情報となってはいけません。市区町村レベルが問題ないのなら芸能人側から積極的に情報公開すれば良いのです。それをしてないということは公開したくない可能性もあるでしょう。芸能人の記事を書くにおいて必要とはいえない情報なのですから残す必要はありません。また、「山奥の村であったり」とか大きい小さいの区分けについて述べられているように、その線引きは困難です。ある人は問題ない、ある人はダメと人によって判断が分かれかねないし、削除依頼はいつも同じ人が議論に参加するわけではないですから、その時その時の意見によって裁定が左右されることになってしまいます。その観点からも削除とすることが安全なのです。非公開の出身地情報を無理やり記載してはならないし、何も良いことはありません。現状でも、プライバシー侵害案件であるこのようなケースは、ケースB-2として対処可能と考えていますが、市区町村レベルの出身地について記載がないことを根拠に存続とされる方もいますので、この提案には感謝致します。--Sun250ba(会話) 2019年4月4日 (木) 17:29 (UTC)
- 私も非公開の情報は一律に版指定削除すべきだと思います。たとえ住所だけでは特定できなくても、他の情報と組み合わせれば自宅を特定できることは十分に考えられます。公開したくないから公開していないケースがほとんどであり、明らかなプライバシー侵害に当たるでしょう。--north land (会話・履歴) 2019年4月4日 (木) 22:20 (UTC)
- 市区町村プラス政令指定都市の行政区レベル(以下市区町村)であれば削除不要、それより細かい住所であれば念のため削除、くらいで良いと思います。人口がどうであれ、市区町村の名前であれば比較的簡単にわかるものです。そして、例えば東京都であれば東京都#基礎自治体(区市町村)のとおり62の市区町村があって、東京都出身の人物の記事に適当に市区町村名を入れても1/62の確率で「正解」に当たってしまう、その程度のものでしかありません。どうも「Wikipedia:存命人物の伝記#当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」という文言の拡大解釈や、個人情報というものへの過剰反応を感じます。削除を主張される方々は「個人情報だから削除」と口々におっしゃいますが、それが個人情報だと、他人でありながらどうして勝手に判断してしまうのか、不思議です。「もしこれが個人情報だったら」という仮定の上で、リスクを査定するのが筋でしょう。そうやって考えることを放棄して「個人情報だから削除」と主張するのはあまりに安直です。それと、「ファンなら知っている」という状況があるのならば、ウィキペディアがいくら頑張って削除したところで個人情報保護の実効性など無きに等しいのではありませんか。--Bellcricket(会話) 2019年4月5日 (金) 04:13 (UTC)
- Sun250baさんの意見に賛同します。1.芸能人著名人が積極的に公開していない情報を侵害するのはプライバシーの侵害であり、それにより危害が当の本人に及ぶ可能性があること。2.市区町村規模で記事削除・存続の判断をデジタルに決めるのが困難なこと。によります。また、二次出典(公式サイトやプレスリリースではない、新聞やWeb媒体)で記述されたからといってそれを典拠に記述するのもNGにすべきだと思います。--Motodai(会話) 2019年4月5日 (金) 04:33 (UTC)
- Wikipedia:存命人物の伝記#当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するの拡大解釈や個人情報への過剰反応との意見があります。現在の文面に書かれていないのは私が今まで申し上げた事への理解不足による方々がいらっしゃるからでしょう。なぜ市区町村レベルなら尊重しなくて良いのでしょうか。たとえ過剰反応と考える方がいるとしても、このようなことは過剰くらいが良いのです。今の時代、何を情報源にして特定されたり危害が及ぶか分かりません。また、「ファンなら知っている」という話についても私はなぜ提案者の方がおっしゃっているのか私には分かりません。本当にそうなのでしょうか。「他人でありながらなぜ個人情報と判断するのか」という事についても、それが事実であるとも虚偽であるとも断定していません。個人情報という「仮定」です。確率として正解に当たるとしても、事実の個人情報のおそれが排除できない以上、そのリスクから削除を求めるのは当然でしょう。誰も放棄などしておりません。なぜ虚偽ばかり考えるのでしょうか。記載されている情報を事実と判断して悪い人物が何か行動に動いたらどうするのでしょうか。そのようなリスクを減らすのは当たり前でしょう。Wikipedia以外で出身地情報を見ることができたとしても、だからといって記載を残して良い理由にはなりません。落書き帳でもなく多くの人が見ることのできる百科事典ですから個人のサイトなどよりもリスクは大きいでしょう。過剰であったとしても厳格な運用をすべきです。--Sun250ba(会話) 2019年4月5日 (金) 05:10 (UTC)
- ウィキペディアとして、危害が及ぶのを防ぐために削除しようということであれば、自ら市区町村レベルで情報を公開している芸能人さえ削除しないとおかしくなりますよ。都道府県レベルの情報であっても、そこを糸口に特定することはできるでしょう。リスクを排除するために「厳格な運用」をするならば、削除すべき情報は際限なく増えます。きりがない。そういうのは厳格な運用ではなく、杞憂と言うのです。--Bellcricket(会話) 2019年4月5日 (金) 06:15 (UTC)
- 何をおっしゃっているのでしょうか。そのようなことは屁理屈です。何度も言っていますが非公開情報の公開はプライバシー侵害です。公開している方は自ら、または事務所側が本人の許可を得て問題ないと判断して公開しているわけですから、記載しても問題ありません。人によって考え方があり、問題ないと思う「本人」と、市区町村レベルでも嫌だ、こわいと思う「本人」がいるわけでそれはより安全な方法をとっているのです。それは尊重しなければなりません。それぞれの「本人」の正確な思いは他人が断言することは不可能で、非公開情報についてこれくらいなら問題ないと勝手に考えて残してしまうという判断と、リスクがあると本人が考えている可能性がありプライバシー侵害として削除する判断、どちらが本人にとって良いか考えたときに、後者が良いでしょう。杞憂だと言い切ってしまうのは他人の個人情報に対して軽く考えている証左です。繰り返しになりますが、問題ないと思うならばほとんどの芸能人が市区町村まで公開しているはずです。公開していない芸能人について、記載してほしくないという思いは無視するつもりなのでしょうか。--Sun250ba(会話) 2019年4月5日 (金) 06:37 (UTC)
- コメント - 出身地公表してる芸能人まで広げているBellcricketさんの発言は論点ずらしに思われます。問題提起されたぱたごんさんも「非公開」「出典の無い」「芸能人」の出身地と明記しています(と理解しています)。Sun250baさんもそれを前提にしていると思いますので。一方で「出典が無い」「出身地非公表」をどうやって証明するか、というのはISSUEになるとは思われます。個人的な意見ですが、信頼できる出典(ここは公式に限定するか、信頼できる第二次媒体にまで広げるか限定するかは、要協議)の記載が見つかるまでは原則過去版含めて削除が整合性が取れている気はします。--Motodai(会話) 2019年4月5日 (金) 06:53 (UTC)
- ウィキペディアとして、危害が及ぶのを防ぐために削除しようということであれば、自ら市区町村レベルで情報を公開している芸能人さえ削除しないとおかしくなりますよ。都道府県レベルの情報であっても、そこを糸口に特定することはできるでしょう。リスクを排除するために「厳格な運用」をするならば、削除すべき情報は際限なく増えます。きりがない。そういうのは厳格な運用ではなく、杞憂と言うのです。--Bellcricket(会話) 2019年4月5日 (金) 06:15 (UTC)
報告まで。--柒月例祭(会話) 2019年4月5日 (金) 06:09 (UTC)
本人非公開の市区町村レベルの出身地記載について、一律に版削除することには反対です。いたずらレベルの書き込みに過剰に反応しコミュニティのコストを割く必要はなく、編集除去で充分であると考えます。法令、あるいはjawpの方針等の運用については程度問題という観点が必ずあります。本人非公開の情報であれば全て削除すべきであるというのであれば、出身地非公開の個人について、「出身地:日本」と記載しただけでもわざわざ削除するということになりますが、私の感覚ではこれはありえない運用です。必ずどこかで線引きする必要があり、私はそれを市区町村まではOKであると考えます。
いずれにしてもこの手のアイドルの記事の削除依頼が提出されると、普段アイドル記事しか編集していない方々が、急に人権意識に目覚め、わらわらと集まってきて、「プライバシー侵害」「個人情報の保護」と声高に同じことを何度も何度も演説する様ははっきり言って異様です。早くすっきりと決着をつけてもらいたいものです。--Xx kyousuke xx(会話) 2019年4月5日 (金) 13:00 (UTC)
- コメント - Xx kyousuke xx| さんの『普段アイドル記事しか編集していない方々が、急に人権意識に目覚め、わらわらと集まってきて、「プライバシー侵害」「個人情報の保護」と声高に同じことを何度も何度も演説する様ははっきり言って異様』という書き方は、WP:CALMあるいはWP:NPAに抵触するのではないでしょうか。今後は、冷静に、慎んでいただきたく。--Motodai(会話) 2019年4月5日 (金) 19:33 (UTC)
本人が非公開にしている市町村レベルの出身地記載に関しては、少なくとも「信頼できる情報源が見つかる状態」であれば書き込まれた版を削除する必要はないと考えます。本人が積極的に公開していないとしても、現に情報がWikipediaにおいて信頼できる情報源で検証可能性を満たせるような状態で公開されているのであればもはや私たちだけの努力でプライバシー保護をすることはできません。そしてそのような情報が書き込まれるたびに「本人が公開していないから」という理由で書き込まれた版を削除するのは必要以上にコミュニティの負担を重くするだけであると考えます。
本人が非公開としているかどうかの線引きをどこで行うのかの基準が明確に示されない限り、「本人が公開していない出身市町村の書き込まれた版を一律に削除する」という方針の策定に私は反対します。例えば本人のプロフィールには書いてないとしても、例えば地元の新聞や出身高校のホームページなどでそのような情報が公表されている事実があるとすれば編集除去以上のことを選択することはコミュニティの負担が重くなりすぎるのではないのでしょうか。--京浜川崎(会話|履歴) 2019年4月5日 (金) 23:19 (UTC)
- ケースバイケースですが、見ていますと多くの場合は情報源は地元の新聞や出身高校のホームページではなく、同級生や近所の人の掲示板への書き込みなどから特定されているようです。アイドルはたいてい学校でも目立つ存在でしょう。「いわゆる「人の口に戸を立てられない」というものです。--ぱたごん(会話) 2019年4月6日 (土) 05:36 (UTC)
私は、公式プロフィールでの記載が都道府県までであるとしても、信頼できる情報源で市区町村名が載っていれば公開はされているものとしてWikipediaでも記載して良いと考えています。そのような公式な情報としての掲載が見つからない場合は非公開と判断しています。もちろんこのような案件では依頼者ができる限りそのような調査はした上で、削除依頼提出後でも、調査不足により他利用者からの指摘などで公開が判明した場合は依頼を取り下げることになります。--Sun250ba(会話) 2019年4月6日 (土) 02:53 (UTC)
- 信頼できる情報源でもまれに「ネット上の噂話レベルの情報」や「ファンの間だけで伝わっている情報」を「○○だと言われている」などという形で載せる可能性があるのでそういうのは注意したほうがいいかと思います。--Muyo(会話) 2019年4月6日 (土) 04:22 (UTC)
コメント ちょっと論点がややそれるかもしれませんが、以下のような論点からのアプローチがないように見受けられましたので、これも重要な点ではないかと考え、述べます。市区町村合併や旧東京市の各区にあたる、現在の東京都区部にほぼ相当する地域が東京都直轄の区になる(現行の法で想定されている一定基準を満たした政令指定都市の各区が道府県直轄の区となる場合〈大阪府・市が最もこの想定に近いと言われている。〉も同様)ことなどにより、当該人物の出身地の市区町村名が出生時と現在で食い違い、当該人物が現時点で公表しているのが都道府県のみもしくは現在の市区町村名までである(過去には旧といいますが、公表当時での市区町村名を公表していたかもしれないが、後にその公表を書き換えることは少なくなく、著書の出生地記載でも版を重ねることで、本人の意志に従い、最新版発売時の市区町村名に書き換え、もしくは都道府県名のみに書き換えとなる)ケースも考慮すべきではないでしょうか。ある出典を見て加筆したはいいが、同一の書物であっても途中の版から、それ以前の版にはなかった書き換えの事実が判明した場合、本人の意思によって書き換えが行われたものとみなし、安全側に倒した配慮が必要となることもあり得ないでしょうか。公式プロフィールでの記載が土道府県レベルにとどまっていれば、そこまでとし、現在の市区町村名までであれば、そこまでとすべきでしょうし、旧市区町村名までの明示がない場合には、積極的にそれを注記等であっても旧市町村名まで記載すべきではないと考えます。--Don-hide(会話) 2019年4月6日 (土) 06:02 (UTC)
コメント 信頼できる情報源があれば大丈夫と一部の方は申しますが、Muyo氏も触れていますが信頼できる情報源も大概アテにはならないもので、まず第一に尊重すべきは本人及び事務所サイドから発せられる情報であって、本人及び事務所サイドが公開していない情報を無理に載せる必要性はないと思いますし、そして公開していない部分は「公開の意思がない」という意向の表れと見做すべきで、意向を踏みにじるような編集は一括して削除しても構わないかと思います。「本人が非公開としているかどうかの線引きをどこで行うのかの基準」は、一例としては「事務所サイトの公式プロフィールに載っているかどうか」というのが妥当なところでしょう。特定の情報について本人が非公開を望んでいるのに、事務所サイドがそれを無視して載せる例が過去現在あるかどうかは、即座に思いつく範囲では分かりませんが。--Ogiyoshisan(会話) 2019年4月7日 (日) 23:06 (UTC)
- 曖昧な書き方をしている信頼できる情報源もあるかとは思いますので注意は必要でしょう。ただ、「大概アテにならない」というのはすごく引っかかる言い方です。信頼できる情報源とされているのに、そんなにいい加減な取材をするとは私は信じられません。仮にそうであったとしても、一つの例としてなら良いのですが、「事務所公式サイト」だけを基準とするのは反対です。グループであれば全員都道府県のみとする場合がありますし、出身市区町村に関わる仕事をしている芸能人について信頼できる情報源でその仕事が取り上げられていても、事務所の公式プロフィールに都道府県しか載っていなければ記載できないことになり困った事態になってしまいます。それはさすがに非公開とは言えないでしょう。そういう意味では、「この情報源のみ」と一律に決めてしまってはいけない。ケースバイケースにするべきものと思われます。--Sun250ba(会話) 2019年4月8日 (月) 03:46 (UTC)
- コメント 依頼者ですが、コメントありがとうございます。ここで問うているのは「出典のないor匿名掲示板やファンサイトレベルの情報しかない出身地情報」です。たとえば朝日新聞や毎日新聞でアイドルAが浦和出身であると書かれ出典提示されている場合、そんな場合まで版指定削除に出て意見が分かれているというケースは記憶にありません。そこまで話を拡大すると収拾がつかないと思います。--ぱたごん(会話) 2019年4月8日 (月) 04:06 (UTC)
- 曖昧な書き方をしている信頼できる情報源もあるかとは思いますので注意は必要でしょう。ただ、「大概アテにならない」というのはすごく引っかかる言い方です。信頼できる情報源とされているのに、そんなにいい加減な取材をするとは私は信じられません。仮にそうであったとしても、一つの例としてなら良いのですが、「事務所公式サイト」だけを基準とするのは反対です。グループであれば全員都道府県のみとする場合がありますし、出身市区町村に関わる仕事をしている芸能人について信頼できる情報源でその仕事が取り上げられていても、事務所の公式プロフィールに都道府県しか載っていなければ記載できないことになり困った事態になってしまいます。それはさすがに非公開とは言えないでしょう。そういう意味では、「この情報源のみ」と一律に決めてしまってはいけない。ケースバイケースにするべきものと思われます。--Sun250ba(会話) 2019年4月8日 (月) 03:46 (UTC)
この議題においては「情報が確かなのかも疑わしく」かつ「特定個人情報」でもなく「個人の住所を特定できるような情報」でもなく、WP:DP#B2に当てはまるようなものでもなく、「慣例として削除してきたもの」でもないですよね?非公開情報と言っても、本人または関係者が公開を絶対したくないから非公開然とした非公開なのか、公開するまでもないと思ってるとか、もしくはただ公開していないだけの未公開情報としての非公開状態なのかもわかりません。こういった削除依頼がケースによって別れていることは承知していますし、管理人の判断次第だよなと特に不服もなく、どちらになってもまぁそういう判断なんだねぐらいでした。管理人の判断が割れるということは「削除足り得る大きな根拠がない状態」だと思われますし、その状況で基準を作るとなると説得力のある根拠が必要に思います。むしろそういったものがないから議題のような現状があるわけで、となると「本議題のようなものは除去で十分とする」の方が腑に落ちますし、そこにおいてコミュニティの負担を回避できるという面でも実益に適います。法的に言えば芸能人・有名人に関してはプライバシーの範囲が一般人とは違う範囲で適用されているものであり、本議題のようなケースに於いて決定的ではないような情報(しかも記事からは除去されているもの)をわざわざ削除まですべきなのかということは疑問に思います。Wikipedia:存命人物の伝記#当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するで求めていることも除去です。生年にもあるように「非公表の場合はそれを明示されている場合」とありますので明らかな積極的非公開でない限り除去で十分じゃないでしょうか。--鶏のから揚げ(会話) 2019年4月11日 (木) 13:26 (UTC)
積極的に公開されているか微妙な場合はコメントアウトにして一旦保留にするのも手かもしれません。--Yosizuya(会話) 2019年4月14日 (日) 05:24 (UTC)
コメントアウトにするなら最新の版から除去したほうがマシです。編集画面を開くと見えるのですから。--Sun250ba(会話) 2019年4月14日 (日) 07:40 (UTC)
いろいろな方の意見が出ています。皆さんの見解は、大筋では何通りかに分類できそうではありますが、容易に1つの合意に至りそうだという感じでもありません。「一定の条件下で」(たとえば事務所が公表している、とか)、「一定の情報まで」(たとえば市町村まで、とか)、に留めるべき、削除すべき/除去でよい、など。ただ、積極的にいくらでも書いていいとお考えの方はいらっしゃらないでしょうし、いずれにせよ取扱注意の情報であることは確かでしょう。
- 個人的な経験の範囲でいうと、「学歴情報」(現在どこどこに在学中である、というようなものも含めて)、「本名」(それが本当に本名なのかどうかも含めて)、あたりも、似たような問題がちょくちょく起きているようにも思います。
- この議論は、すぐに削除の方針として合意して明文化できそうな状況には思えませんが、少なくとも「私論」レベルの文書として注意事項や関連議論や事例をまとめておくことはできるのではないでしょうか。場合によっては「Aという意見とBという意見があり、結論に至っていません」というようなまとめ方でも注意喚起としては有用と思います。--柒月例祭(会話) 2019年4月21日 (日) 09:34 (UTC)
「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」の意味について
削除対象にならないものである「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」について。これ、あとに続く本文が、
正しい名称へのリダイレクトに置き換えてください。検索エンジン、外部のウェブサイトがすでにそのページにリンクを張っている可能性がありますので、そういったリンクからやってくる人達を誘導するためです。
となっており、これを読む限り、記事名が間違っている場合や、同一事物・概念に対して別の記事名で新たに記事ができて重複してしまった場合などを想定したもののように思います。こういう場合はリダイレクトしたほうがいい場合もあるでしょう。
さて、このコメントを書いている時点でWikipedia:削除依頼/6年生がその状態なのですが、「特筆性・記事としての発展性がない」として削除依頼にかけられた記事につきまして、「どこか適当なところに(主に上位となる事物・概念的な記事に)リダイレクトしておけば削除を回避できるため存続」という趣旨の存続票を入れる方が多く見られます。しかし、上記の「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」をよく読む限り、このような存続意見は「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」という見出しだけ見て判断した誤読であると考えます。あまりにも内容のない記事が書かれたときなど「削除依頼するのも面倒なので個人の判断でリダイレクトにする」ことまでは否定しませんが、いったん削除依頼の俎上にあがった以上、管理者側としては削除でも存続でも作業量はそんなに変わりませんし、むしろ無駄に議論が紛糾することに対する弊害のほうが大きいと考えております。--Muyo(会話) 2019年5月7日 (火) 07:50 (UTC)
- (追記)単なるリダイレクト化ではない統合で処理する場合については当コメントの対象外です。--Muyo(会話) 2019年5月7日 (火) 11:17 (UTC)
- リダイレクトは「同一の概念や事物に関して、不注意などにより、別名でページが作られた場合」「1つのページ中で一緒に解説すべきにも関わらず、必要以上に細切れにされてページが作られている場合」「共通点のあるスタブが複数存在する場合」にも作成されることがあるそうです。もしかするとMuyoさんは前1者のみ削除対象にならず、後2者は削除対象になるとお考えなのでしょうか。そうだとすると、Wikipedia:ページの分割と統合#ページの統合の改訂が必要になるように思料されます。「削除対象になるのにも関わらず、履歴保存の観点から削除できないページ」なる、非常に有害な存在を生み出してしまうことになるからです。一刻も早い是正が必要です。--Rasalghul(会話) 2019年5月7日 (火) 10:54 (UTC)
- 統合によって作成できるリダイレクトが、他の場合には作成できないとすると不可解です。あるいは、どんな場合にも作成できるが、削除依頼の場でリダイレクト化を主張できないとするのもなおさら不可解です。--Rasalghul(会話) 2019年5月7日 (火) 11:21 (UTC)
コメントこの節において提起されているのは「Wikipedia:削除の方針」の「削除対象にならないもの」節に「削除対象にならないもの」の一つとして定められている「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」と、その箇所に記されている「正しい名称へのリダイレクトに置き換えてください。検索エンジン、外部のウェブサイトがすでにそのページにリンクを張っている可能性がありますので、そういったリンクからやってくる人達を誘導するためです」との文言をどのように解釈するべきかという問題であると考えます。これらの規定は日本語の文章として示されているため、まず文理解釈によるべきであるのは論を俟たないことです。しかし、これらの規定は何の目的もなく置かれているわけではなく、これに先立つ何らかの方針があって、その方針の趣旨を具現化するために規定が置かれているわけですから、規定の根底にある方針を捨象し単に文理だけに頼って規定を解釈するならば、必然的に全く的外れな解釈をしてしまうことになります。「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」について「これを読む限り、記事名が間違っている場合や、同一事物・概念に対して別の記事名で新たに記事ができて重複してしまった場合などを想定したもののように思います」という的外れな解釈をなさったのは、まさに規定の根底にある方針を捨象し単に文理だけに頼って規定を解釈するという致命的な誤りを犯されたことによる必然的な結果であると申し上げなければなりません。では、規定の根底にある方針とは何なのでしょうか。それは、「Wikipedia:独立記事作成の目安」の「特筆性のガイドラインを満たしていない記事」節に次の通り明文ではっきりと示されています。「上記のように情報源を誠実に探したにもかかわらず(中略)適切な情報源が見つけられなかった場合には、その記事の検証可能な情報を、より広範なテーマについて扱っている別の適切な記事に統合することを検討してみてください。内容を転記するべきでない、もしくはその必要がないと判断された場合には、リダイレクト化を検討してください。もしそれもかなわず、記事を削除するのであれば、Wikipedia:削除依頼#依頼の基本手順に則って削除依頼を提出することができます。」です。すなわち、「記事が特筆性を満たさず、独立記事としてウィキペディアに収録する価値がない場合には、まず、その記事を他の適切な記事に統合することや他の記事へのリダイレクトページにすることを検討し、統合やリダイレクト化ができない場合にはじめて削除依頼を提出することができる」という明確な方針がはっきりと示されているのです。 そして、この方針の趣旨を具現化したものが「Wikipedia:削除の方針」「削除対象にならないもの」節の「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」「同一主題の記事がある場合」だということになります。したがって、「これを読む限り、記事名が間違っている場合や、同一事物・概念に対して別の記事名で新たに記事ができて重複してしまった場合などを想定したもののように思います」という解釈が的外れな誤りであることは明らかでしょう。「記事が特筆性を満たさない場合には、まずその記事を他の適切な記事に統合することや他の記事へのリダイレクトページにすることを検討する」という明確な方針を受けて作られたのが「削除対象にならないもの」節の「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」である以上、おおよそ「他のページへのリダイレクトにできるようなページ」はすべて「削除対象にならないもの」なのであって、「正しい名称へのリダイレクトに置き換えてください。検索エンジン、外部のウェブサイトがすでにそのページにリンクを張っている可能性がありますので、そういったリンクからやってくる人達を誘導するためです」というのは単なる例示列挙にしか過ぎず、これ以外のリダイレクトを排除する趣旨ではないというのが結論です。--Pinkpastel(会話) 2019年5月9日 (木) 16:09 (UTC)
- 細かい文言の違いですが「正しい名称」というのが引っ掛かります。最初のコメントで申し上げた解釈の根拠はこの「正しい」という記述に基づきます。「適切な記事」であれば「その記事の検証可能な情報を、より広範なテーマについて扱っている記事」へリダイレクトする場合にも当てはまるでしょうが。あと、本当に「その記事の検証可能な情報を、より広範なテーマについて扱っている」ような記事にリダイレクトするならいいのですが、記事の内容として本当に「その記事の検証可能な情報を、より広範なテーマについて扱っている」とは言い難いような記事にリダイレクトすることは本来的には適切ではないと思います。Wikipedia:削除依頼/6年生の例でいうと、学年は6年生の上位的な概念ではあっても、6年生という学年に関する情報は特に何も書かれていません。上位的な概念であることだけを根拠にリダイレクトが適切というのであれば「特筆性に問題がある個別のYouTuberの記事を削除せずYouTuberにリダイレクトする」なども適切ということになってしまうでしょう。--Muyo(会話) 2019年5月9日 (木) 17:01 (UTC)
- Wikipedia:リダイレクト#転送先のページに関する注意点には、上位概念の項目へ転送する場合には穏当な転送を行うことが定められています。何の対策も施さずにただ上位概念へのリダイレクトにしておしまいというのはよろしくないと思います。確かにウィキペディアでは削除は最終手段として考える傾向がありますが、いつでも再作成が可能なリダイレクトの削除まで慎重にならなければならないのかは疑問です。--新幹線(会話) 2019年5月14日 (火) 16:06 (UTC)
荒らしによる記事の扱いについて
Wikipedia:削除依頼/LTA:SAN案件 20190706とWikipedia:削除依頼/中央アジア史サブスタブ群で考えたのですが、LTA:SAN等に特権的な処理を行うのではなく、これを方針化できないでしょうか? LTA、荒らし案件に当てはまるケースがなく、特権的な処理を行う一部を除いては、荒らし目的の記事でも削除が出来ません。ケースEを問う場合もありますが、今度は「ケースEではないものもケースEとして処理」(LTA:GBW)されたり、「ケースEではないので存続」(LTA:TEIN)になります。出典の有無を問題にしても、LTA:SAN案件は存続になります。方針化に当たっては、LTA:SAN案件を削除可能とする、LTA:GBWの誤認削除を避ける、中央アジア史サブスタブ群の様にLTA認定がないもの・高い蓋然性があるものを処理する、LTA:TEINの様に一般のサブスタブに紛れるケースに対処するこの4点を同時に満たす文書が必要です。また記事のみならずカテゴリを乱造するLTAも存在します(LTA:ELLS)。以下はたたき台となります。
ケースY:荒らしによる記事等に対する特例 荒らし行為として記事等の執筆を行う利用者に対する特例です。被ブロック者による記事ではないことに注意してください。この方針は、Wikipedia:追放の方針の代用として用いてはなりませんし、荒らし行為を行っていない利用者によるものは対象外です。このケースで削除された記事等は、他の利用者による作成を妨げることはありません。十分な品質を有する記事、利用価値のあるカテゴリ、他の利用者により加筆・修正された記事等は対象外となります。以下は類型となります。 Y-1:出典不備 出典不備が認められるの記載が無い記事です。独自研究として削除対象になります。ケースEの審議・加筆修正を省略します。 Y-2:スタブ 荒らし行為としてスタブの乱造が行われることがあります。ケースEの審議・加筆修正を省略します。 Y-3:転載疑い 転載による記事を作成するケースです。ケースBの審議を省略します。 Y-4:低品質 Wikipedia:独立記事作成の目安を満たす記事の削除ができないことを利用して低品質な記事を乱造した結果荒らし・LTAと認定されることがあります。この場合、品質により削除の対象となります。 Y-5:利用価値 記事以外に活用の目処が立たないカテゴリ、重複テンプレートなども対象となります。 (打ち消し線は当初案から修正により除去した部分です)
Y-1とY-2がLTA:GBWとLTA:TEIN、Y-3が中央アジア史サブスタブ群、Y-4がLTA:SAN、Y-5がLTA:ELLSを想定したものです。利点としては容易に削除されないことを悪用した作成荒らしの抑制、LTA:SAN案件、LTA:GBW案件の正常化、中央アジア史サブスタブ群の様に外部状況の変化に対する対処の簡略化、存続となっていた類似案件の正常化があります。欠点としては、追放の方針の代用と勘違いした利用者による乱用、LTA:SAN案件等を除くこれまで存続・救済が前提であった記事の削除、管理者の負荷増大、対象外の低品質記事への拡大があげられます。特に最後の「対象外の低品質記事への拡大」が問題になると思われます。ケースYにしているのは、特例であるためです。ご検討をよろしくお願いします。--Open-box(会話) 2019年7月13日 (土) 05:16 (UTC)
- 方針化に 賛成 私が関わっている案件ですとLTA:SAN、LTA:GBW以外にも韓国エンターテインメント・朝鮮半島史関連で質の悪い(著作権侵害を含む)サブスタブを濫造していたKDDIv6可変IP群(これも複数回長期の広域ブロックを受けており割り当てのIP群が変わると復活するおそれが高く、LTA化の可能性も高い)もあり、当該方針での削除が可能であれば対応できるようにして頂きたいと考えておりました(転載元が特定できず削除ができない記事が複数あります)。なおY-1は完全な未記載でなければ対応しない、という形にするとLTA:SAN案件が削除できなくなる(出典めいたものを記載してある事も多い)ためあくまでも「不備」とだけ記しておく方がよいのではないかと思います。--Ohtani tanya(会話) 2019年7月13日 (土) 05:28 (UTC)
- 確かにその通りなので、修正案を反映させていただきます。そして、1と2で省略が一方のみになっていましたのでこちらも適用します。--Open-box(会話) 2019年7月13日 (土) 05:48 (UTC)
- (コメント、賛成より) 議論を呼ぶだろう、大胆なご提案だなあと思います。現状のルール上どうだ(削除できない)というのはあるのですが、低質・乱造(短期間に・大量に)というのが真面目な執筆者のやる気を削ぐ・修正のために真面目な利用者のマンパワーが費やされる、というのは確かにありますよね。私の場合、LTA:ELLSの対応をすることがありますが、まあ追いつかない。これを一括して・簡便に(手続きにマンパワーを要するのはLTAを利するだけ)対処したいという要請も確かにあるでしょう。反面、削除しすぎとか、粗雑な削除はどうなんだというのもあり、正直悩ましいです。ただの善意の初心者なのか、初心者を装うLTAなのかの見極めも悩ましいでしょうし。ウィキペディアは善良な利用者の誠意を前提として成り立っていますが、善良でない・誠意がない利用者がいるというのも現実。ご提案にある通り、欠点やリスクがあることを承知の上での運用ということになり、実際にこのY案件の合意形成を判定するという場合には、いくらか覚悟は必要ですね。--柒月例祭(会話) 2019年7月13日 (土) 08:07 (UTC)
- 実はLTA:SANがなければここまで大胆というか、ばっさり行くような案ではなかったと思います。私が目にしたり対処するのは主にTOKUで、他にELLS(記事)、GBW、TEIN、KDDIv6あたりなのですが、TOKUとELLSのテンプレート付き記事は削除できないものが多いが出典だけ残してスタブ化はできるので例外として、残りはまともにやれば絶対に記事になる事を悪用している「立て逃げ」でY-4なしでも対処可能でした(Y-4以外はSDの拡張でもあります)。SANはこの種としては例外で「まともにやれば絶対に記事になるがまともにやるのが難しい」「出典はついてくるがあまり信用できない」「外形的な最低限の品質はクリアするものがある」と通常は一括削除できないタイプですが、「原則削除」の現状維持を考えたものがY-4です。これは「立て逃げ」よりも広い範囲(例:LTA:MAYAO)を巻き込み抑制効果はあるのですが、同時にハイリスクかつ従来の「誰が執筆しても、品質にかかわらず記事は記事」という路線の大幅な変更を求める事になるので、この議論は反映・運用前に慎重を期したいところです。--Open-box(会話) 2019年7月14日 (日) 13:43 (UTC)
- コメント( 賛成 寄り)荒らし利用者により、記事の点検、修正などで、特に荒らし利用者の出現分野の執筆者さんの負担が増えてしまっています。また、個人的には、ケースYを作るまでもなく、ブロック逃れソックパペット(特にLTA)が作成したページは、内容によらず全般3として即時削除してもよいと思っています(ブロック逃れ自体が荒らし行為(Wikipedia:荒らし#ソックパペット)なので。ただ適切な編集資格をもつ利用者による適切な加筆があるページはためらいますが)。LTAサブページのある荒らし利用者の編集については行ってもいいと思います(VIP指定を条件にしてしまうと、一利用者の意見で適用可能になるので慎重さがあったほうが良さそうには思いました)。ただ、対処管理者・削除者の作業量を増やし、これにより早急に削除しなければならない作業(LTA:ISECHIKA, LTA:203ほか)の遅延リスクがでてきます。現状でのLTAの出現分野の執筆者さんの負担とのバランスの考慮が課題にも思えますが、どうなのでしょうか。--郊外生活(会話) 2019年7月27日 (土) 06:30 (UTC)
- その種のLTA特権(内容の如何にかかわらずLTA作を削除)を設定するのはいくつか問題がありまして、第一にLTA認定・カテゴリ設定されるほど荒らしていてもサブページがある場合と無い場合で扱いが変わる・派生してLTA認定とサブページ設定するか否かで争いになる、第二に内容の如何に拠らずと考えると「記事が問題ではない」LTA・荒らしを巻き込んでしまう(FAすら削除対象になります)、第三に類型タイプ(こちらはLTA認定することはできるかもしれません)・単発の荒らしに無力化する、第四に追放の方針の裏口導入になる、最後にSDとすることで管理者の心理的・物理的負担が増すといった問題が解決できません。荒らし認定は単独でも可能という問題はありますが、SDではないのでLTA認定という手前の段階で方針を停止できるよりは現実的であろうと考えました。「執筆者さんの負担とのバランス」これですが、LTAに限らず乱造はどの分野でも執筆者に大きな負担が掛かります。乱造が問題にならないとすれば「過去のものが完備された分野」でしょうが、これとて新たなものが見つかる・生まれるという状況ですと被害に遭うでしょう。管理者不足で規模的に追いつかないのは確かですが、削除対象になるだけで牽制にはなりますし緩やかでも対処は可能でしょう。もちろん最終的には管理者を増やす、管理者を止められる権限を持たない人も増やす、ランク制覚悟の上で権限を分散させたり制限する(拡張半保護はこの例ですし、作成と巡回を制限することは他言語版に前例があり容易です)といった方策は必要になると思われます--Open-box(会話) 2019年7月30日 (火) 12:53 (UTC)
- 長期荒らしはソックパペットを用いたブロック逃れが問題なのであって、出典不備やスタブの投稿、低品質な記事の作成は「荒らし」とは切り離して考えるべきものです。立て逃げ、という新しい言葉が出来ているようですが、共同作業の場として設けられたウィキペディアで、自己責任を過剰に求めることも相応しい振る舞いではありません。どうして荒らし行為にしてしまうのでしょう。何が「荒らし」なのかを誤解したまま作られた案としか言えません。これが正式化されたら、起こるのはOpen-boxさんが挙げる「追放の方針の代用と勘違いした利用者による乱用」と、「対象外の低品質記事への拡大」です。記事作成に不慣れな初心者などに助言するでもなく、いきなり「荒らし」のレッテルを貼り、ろくに検討もされないままの削除が増えていくだけでしょう。いきなり荒らし扱いされた利用者は納得できず、違うアカウントに乗り換え、また活動を再開することでしょう。これまでの多くの長期荒らしが、そうであったように、です。この案の意図を実現するのであれば、それこそ追放の方針を正式採用し、慎重に慎重を重ねた過程を設ける必要があるでしょう。--Bellcricket(会話) 2019年7月30日 (火) 23:04 (UTC)
- えーと、低質・乱造(短期間に・大量に)ということであれば、管理者(当時)が「本文未訳」で作り散らかしたコムーネ記事なんかは、まさにその元祖とも言えるんですが。それらもY-2なりY-4なりを適用して片っ端から削除しますか? それともまさか「長期荒らしではない、管理者だから許される」とでも言うのでしょうか...?
...こんなところであーでもない、こーでもないと騒いで、こういう規定を作ろうとする前に、まず我々ベテランが1本でも2本でも3本でも4本でも良質な記事を書いて、範を示すべきではないでしょうか(呆)。Yassie(会話) 2019年8月1日 (木) 16:09 (UTC)- 現在の問題は「記事は記事とすることで、荒らしを支援している現状」とこれに矛盾する「LTA:SANに方針を超越した特権的処理を適用している慣習」、「LTA:GBWに対する明らかに誤ったケースEの適用」の共存です。
- このうちLTA:GBWは、削除したいからケースEにするという無茶苦茶な運用を認めている削除依頼全般の問題です。GBWに限れば本質的には存命人物に対する出典がない学歴記載の解消とkoと異なる出典の無い記事=偽記事の疑いです。つまりケースAとBで対処すべきものをEにしていることさえ解消すればよいので、依頼者と「とりあえずケースE」の問題が大きいです。
- 結果LTA:SAN案件が突出しますが、これを全て復帰する覚悟はあるか(現在依頼されているLTA:SANの記事に方針上は削除できる記事は存在しません。「PJがLTA:SANを追放って決めたから」では、ケースZすら維持できないでしょう。なので私はあくまでテストケースとして票を入れてあります)、復帰する覚悟はないとして普遍化するべきか・LTA対策にだけ特権を与えるべきか・プロジェクト:サッカーに方針を超越する特権を与えたままでいいのかが、喫緊の課題です。実は方針通りに運用するなら、直ちにLTA:SANとして削除された記事を復帰しなければなりません。LTA:SANの記事問題は方針に合致しないどころか、少なからず誤解を伴う「データベース」扱いが原因なのですし、その後はプロジェクトが越権行為を繰り返しているのに管理者が安易に同調を続けた結果に、今回「慣習の方針化」を検討せざるを得ない原因があるのです。そして、現在はLTA:SANより低質で被害の大きい荒らしの記事すら放置なのですから、これを方針化するなら当然LTA:SANより低質な上の類型は巻き込まれるのです。
- 上の案にあげた類型で現状削除できるのは、Y-3を従前の行動から転載の強い疑いとして、Y-5を使用されないカテゴリとしてです。
- 「立て逃げ」が新しい言葉ってのはまずいと思う。なお「立て逃げ」は現行の方針で対処できないケースとしてあげています。LTA:SAN対策を方針化する=Y-4を方針化するならこれが巻き込まれます。
- 名前を残すためだけに低品質な記事を乱造し成長を妨害するのは、方針の隙を突いた荒らし行為です。『何が「荒らし」なのかを誤解したまま』ではなく、この程度のことすら荒らしと認識できない方針に問題があり、それをWikipedia:妨害的編集に利用されているのです。他の対応策を考えても、一般に荒らしと認識されない程度の低品質量産ですら、速度差で先回りして塞ぐことはほぼ不可能です。編集による対応は、荒らしにとっては支援にしかならないので荒らし対策にはなりません。これらを追放の方針が担うべきとするのは理想ですが、日本語版で追放の方針を正式採用するのであれば大幅に運用を変更する必要があるでしょう。管理者を特権階級として位置づける/一般利用者の選抜が甘すぎるあの文面は論外なので。そして追放の方針を正式採用するとしても現状の特権はどうするかは考えなければなりません。これはLTA:SANの追放が難しいことに原因があります。方針に合致しているが低品質な記事を乱造している・削除対象とした運用がそもそも間違っており、これがなければLTA化しなかった可能性もあるという2点は大きいです。記事が問題となっている他の荒らしの乱造は出典すら無いサブスタブだったり、間違いだらけの内容というより深刻な事情があり、より削除の必要が高いですが、改稿されることを前提に放置されています。
- 結論としてはこの問題、方針に反するが慣例化している削除依頼をどのように扱うかが問題の中心にあるので、これを解決できない「追放の方針を採用すべきで方針や運用を放置」とすることはできません。PJ:サッカーの特権を無効化して「記事は記事」と改めて決定する(LTA:SANの記事を全て復帰して、再検討することになります。記事作成タイプの荒らしを助長します)、PJ全般に特権を与える=現状の追認(独立記事作成の目安や記事名のように方針で漏れているところをPJがカバーするのとは異なり、PJが独自に追放の方針を運用する問題となります)、LTA対策に特権を与える(LTA認定・サブページ作成に問題が生じます。ただ、今でもあまり機能していないような)、荒らし対策に特権を与える(安易な認定と削除依頼からブロック依頼や管理者伝言板、もしくはその逆のケースが発生します)です。後ろの3つは上記の案の適用レンジ決定になります。PJ:サッカーの特権を無効化する場合にY-4以外は全てSDを拡幅したものを方針化して、「記事になっていない」を方針化することも考えられますが、現在のSDの誤用ケースと多重アカウントの削除依頼すら通ることを考えると運用しきれるかどうか。それでもケースEの悪用を防げるって面は無視できないのですが。--Open-box(会話) 2019年8月1日 (木) 16:48 (UTC)--校正ミスの修正--Open-box(会話) 2019年8月1日 (木) 16:49 (UTC)
- えーと、長々と仰られてますが、意味がよく解りません。「他のケースとして対応すべきものまで『とりあえずケースE』にしてしまっている」という手抜き依頼が長年削除依頼界隈で後を絶たないのは事実ですが、それは特定のLTAに限った話ではありませんし、そもそもそういう依頼を出す人の問題であって、制度の問題ではありません。逆に、現状の削除の方針に合致しないもので、ケースZ適用すら難しいのなら、それはそもそも削除すべきものではないのでしょう。だいたい、現時点でも「とりあえずケースE」なんて雑な依頼を出す人は、ケースYを作って正式運用にこぎつけたところで、「とりあえずケースY」なんて言い出すのは目に見えています。そしてそういう不誠実な削除依頼というのは、タグの不正使用という荒らしの一類型、それも当該節の筆頭に記されているものです。
- 「名前を残すためだけに低品質な記事を乱造し成長を妨害するのは、方針の隙を突いた荒らし行為」というのは理解できます。しかし、でしたらLTA:SANに限らず、それこそコムーネサブスタブ乱造もくだんの元管理者による荒らし行為(それも元祖とすら言える)でしょう。同様の行為でも、(元)管理者なら良くて、他の人は純然たる初心者であってもダメというのは、ダブルスタンダード以外の何ものでもありません(LTAがダメなのだって、あくまでブロック逃れという行為です)。くだんの元管理者を含めた、ベテランが範を示せていないのに、これから来る人にだけは同じことをしたら荒らし扱いというのでは、全く筋が通りません。そして何より、特定の荒らしユーザの対処を想定して作った条項でも、正式運用が始まるや否や(下手すれば試験運用のうちから)、当初の想定をはるかに超えてなし崩し的に対象が広がって、Bellcricket様も仰るように、いつの間にか荒らし対処よりも初心者いじめ(もちろんこれは方針に反します)の道具に使われるようになるであろうことは、これまで十余年の削除依頼界隈の動向を鑑みれば、火を見るより明らかです。いや、初心者相手でなくたって、例えば某LTAなんかは「えるてぃーえーやっしー! けーすわい!」などと騒ぎ出すのは目に見えています(これを言ってしまうこと自体鼻豆かもしれませんが)。もっとも、ソックパペットを使って初心者を装う長期荒らしもいますから(それこそ年単位で初心者を装い続けたソックパペットすら事実としていたわけですから)、長期荒らしのソックパペットと、純然たる初心者の判別にも困難を極めるでしょう。過去にもそうやって、提案削除や定期削除がなし崩し的に乱用され、没になったものでしたが、その轍を踏む恐れが大きすぎます。特定の荒らしを抑えようとして、別の方面の方針違反行為を招くようでは本末転倒です。
- 荒らしユーザが粗製乱造した記事の二次創作物とみなされるのは不服というのは理解できます。サブスタブは往々にしてどこかからの引き写しであることが多く、削除依頼審議も相変わらずの低質ですので、自分が格段に良くした版、およびそれ以降の編集者による版が巻き添え削除されるリスクなど、私とて負いたくはありません。しかし、それならば要約欄に「LTA:SANによる荒らし行為を一旦白紙化」と記して白紙化を挟んで、情け容赦など微塵も見せることなく全面改稿してやればいいのです。132人目方式を使った全面改稿でもいいでしょう。そもそも132人目様自身、数学分野で低品質かつどこから引き写しされたかもしれないようなサブスタブの乱造に頭を悩ませた結果、かの方式を開発したわけですから、オリジナルの使い道に最も近いとも言えます。こうすれば、記事作成タイプの荒らしを助長せず、記事を充実させることは十分可能です。削除者や管理者の権限を持たなくても、記事を格段に良くできる執筆力さえあれば一般ユーザでも十分対応可能な方法があるのに、権限を必要とする削除にこだわる理由が、少なくとも私には、全く解りません。
- 結局のところ、この「ケースY」なる条項の追加には、想定されるメリットが限局的で、デメリットの方が大きいと言わざるを得ません。また、制度上の問題と運用上の問題がごっちゃになっています。そういうわけで、この提案には明確に反対しておくことにします。Yassie(会話) 2019年8月2日 (金) 14:44 (UTC)
- LTA:MIKIが「LTA:YASSIEなのでケースYで削除」と言おうが、「立項者は日本の文化を尊重しないのでケースZで削除」と言おうが結果は何も変わりませんよね。LTA:MIKIにとって武器が増える訳ではないのですから、その話は今関係ないと思います。--おいしい豚肉(会話) 2019年8月2日 (金) 15:30 (UTC)
- 強く反対というわけではありませんが、こちらの提案には消極的です。英語版ではブロック破りで作られた記事を即時削除できる規定があるのですが、これによってそこまで問題がないように思われる記事が消されてしまったことがあります。私の知っている例だと、ヤクーブ・シャヒーンは2017年2月27日に英語版から日本語版に翻訳されており、その内容からすると記事自体にそこまで大きな問題があるというわけではなかったようなのですが、ブロック破り記事として英語版記事は2017年3月12日に即時削除されてしまい、翻訳元が確認できない状態になってしまいました。日本語版でこの規定が作られたとしても即時削除ではなく削除審議があるので、役に立ちそうな記事がどんどん消される可能性は少ないかもしれませんが、一抹の不安があります。--さえぼー(会話) 2019年8月2日 (金) 17:20 (UTC)
- en:Wikipedia:Requests for undeletion/Archive 264#Yacoub Shaheenで当該記事の復帰依頼は却下されました。実際、この記事がen:WP:G5(投稿ブロック中のユーザーのブロック逃れが作成した記事)として削除される3日前に、218版がen:WP:CRD第1項(著作権侵害)として版指定削除されています。必ずしも「これによってそこまで問題がないように思われる記事が消されてしまった」だとか「記事自体にそこまで大きな問題があるというわけではなかった」とは言えないものだったようです。
- 英語版ウィキペディアなどではen:WP:EVASIONやen:WP:RBI、en:WP:DENYがきちんと明文化されていて、荒らしに対する姿勢が利用者間で少なからず共有されています。この点に関して日本語版ウィキペディアは事情が異なるのかもしれないとは思います。--153.207.109.12 2019年8月3日 (土) 00:26 (UTC)
- 結論を言ってしまうと、「荒らし対処」が十全であればそもそもこの問題発生してないんです。本来であれば追放の方針を整えれば済むことですし、削除依頼の異常事態がなければこの案はなかったでしょう。
- Yassieさんの懸念は十分に理解できます。この案の要は方針に反するが慣行として行われている削除依頼をどこまで方針化するか、あるいは慣行化している依頼・削除を解消するかって事だと考えています。案として出したケース分けも、「権限を必要とする削除にこだわる理由」も実際に成否を問わず行われている依頼・管理者判断を反映して文書化したものです。Yassieさんの言われるダブスタはこの慣行(本来削除できない記事を荒らし・LTAを理由に削除する)の核心にあります。もっともY-1、3、5は現在でも削除依頼が成立しますので(Y-1=解消見込みがない出典不備はE、Y-3=単純にB、Y-5=使用見込みがないはZ)、文書化するかどうかでしかありません。問題となるのはLTA:SAN=2と4です。
- 「使用見込みがない」は、本提案と切り離して単独化することも考えられます。
- それはそれとして、管理者でも荒らしを行ったらその時点で荒らしになるでしょう。
- タグの不正使用としての対処については望み薄と思われます。削除依頼に限らず攻撃目的での運用でも放置ですから。
- 「記事の二次創作物とみなされるのは不服というのは理解できます」これが無いとはしませんが、より大きいのは処理速度の問題です。書きすぎるタイプには大幅な減筆を容赦なく行う手はありますが、サブスタブには使えません。「白紙化」を挟んでの書き換えが理想ですが、対処されるまで問題のある記事が残存するため、量産されるケースには有効ではありません。現在個人的には「スタート化」(大規模)か「全訳もしくはスタブ化」(小規模)で対処しています。加えてB疑いの処理(これも現在は疑惑レベルで削除です)をよしとするかですね。私は、「132人目方式」はこれが対処されなかった場合(ケースBは完全な転載ですら「けーすいー」に相当する「俺が認定したから単純な事実」ができます)に使いたいところです。
- 一方さえぼーさんが危惧する「役に立ちそうな記事がどんどん消される可能性」は現状でも変わりません。それは追放の方針で扱うべき内容です。追放の方針で困るのは、防御できない被ブロック者が対象になる→安易に追放が決まる→FA/GA級の記事が消えるという展開があり得ます。方針の運用としては正しいのですが、それこそ記事は記事として扱うべきではないかと考えるので、そこの手当てをしないと運用できないでしょう。
- みなさんは現在のLTA記事の特権的処理(プロジェクト規定によるものの他、ブロックを行った管理者判断によるケースが記憶にあります)はそのままでいいと考えますか? それとも特権は解消すべきと考えますか? よろしければお聞かせください。先に私の意見を書きますと、慣行を方針化しないのであれば、プロジェクトによるものは解消せざるを得ないと考えます。ただ、これはプロジェクトに失望や負担を与えてしまうのではないか・執筆意欲が減退しないかと懸念しています。--Open-box(会話) 2019年8月9日 (金) 17:55 (UTC)
メンバー個人の独立記事の目安・リダイレクトのルール化について
Wikipedia‐ノート:独立記事作成の目安#どの程度で単独記事を立てるべきか?で立てましたので議論にご協力ください。私的には、無闇に削除・リダイレクトすべきではないと思います。(残すことに支障がある場合を除く)--Yosizuya(会話) 2019年10月23日 (水) 22:38 (UTC)
ケースB-2 著名人の基準について
こんにちは。本文のケースB-2に該当しないとされる著名人について、「政治家」と書かれていますが「政治家」とはどごまで含まれるのでしょう? 私は国会議員、都道府県議会議員、区市町村議会議員、官僚だと思うのですが、官僚も含まれるのであればどの役職までが含まれるのか決めたいと思いますがいかがでしょう? Ito mizuu(会話) 2019年11月13日 (水) 08:18 (UTC)
- 返信 本文書の解釈というよりは一般的な語義として、「官僚」は「政治家」には含めないでしょう。
- 世間一般の辞書辞典類では、「議会の議員」(小学館・大辞泉)、「選挙制の大統領と閣僚と議員」(平凡社・世界大百科事典)などとなっています。つまり、現代の日本に限定すると、議員に加えて議席を持たずとも大臣に任命された者、となりますね。
- いずれにせよ、文書としては「プライバシー」に冠して「Wikipediaで伝統的に削除されていない例」です。絶対的に取り扱い要注意ですから、「ノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつける」が基本です。
- くれぐれも、「○○に該当するのだからなんぼ書いても問題ない」みたいな機械的基準に陥ることの無いよう慎重に行動してください--柒月例祭(会話) 2019年11月13日 (水) 13:45 (UTC)
「ケース B-2:プライバシー問題に関して」において芸能人の大麻・麻薬等に関する逮捕歴の扱いに関して変更の提案
著名人の逮捕歴で著名活動に影響を与えない逮捕歴については削除の対象ですが、大麻・麻薬等に関する逮捕歴に関してのみ例外規定を設けることを提案します。文面としてしては
- *wikipedia日本語版に記事がすでにある芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕歴に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関しては記述除去を条件に版指定削除までは行わない。記述除去の条件は著名活動に影響を与えたことが明らかになった時点で終了する。
を追加したいと思います。芸能人が大麻・麻薬等に関する逮捕歴は少なからずあり、かつ報道が過熱することが多く、ほとんどの場合編集合戦となっています。それに加え、逮捕の報道が出たばかりですと、著名活動に影響を与えたとはまだ確定していないのでB-2案件と指摘され削除依頼に出るケースがほとんどで、私自身も対処に当たってきましたが、芸能人が大麻・麻薬等使用で逮捕された場合には、結果として著名活動に影響しなかったというケースはまれだと思います。著名活動に影響を与えたとは確定するまでは書かないという運用はあってしかるべきだと思いますが、芸能人の大麻・麻薬等に関する逮捕報道はwikipediaに書かれずとも知らない人はいない状態にもなることが多いです。ついては除去のみで版指定削除まではしなくても良いとしませんか?これは著名活動に影響しなくても書いて良いということではないです。ただ芸能人の大麻・麻薬等に関する逮捕報道に対しては除去と保護で対応し版指定削除までするのは止めようということです。結果として著名活動に影響しなかったというケースはまれなことに対して毎回版削除の手を書けるのはあまりにパフォーマンスが悪いと思います。以上、提案します。--ぱたごん(会話) 2019年11月16日 (土) 09:14 (UTC)
- そもそも本来的にはケースB-2は「広く報道されておらず一般に知られていない逮捕歴・裁判歴などを書いた場合」に適用されるものだと思います。大麻・麻薬などに限らず、広く報道された不祥事を書いたことに関してケースB-2を適用するのはどうなのか疑問も感じます。一方で、逮捕された際に出典を付けずに「逮捕された」と書く輩や、揶揄的・侮辱的な内容を書きこむ輩も少なくありません。前者は出典不明の怪情報であり中傷でもありますし、前者・後者ともに削除したほうが安全ではあります。こういう行為に及ぶ連中への対策の意味で厳しめに運用すべきなのかもしれません。みんなが出典をつけて報道された事実のみを淡々と書くだけならいいですけども。--Muyo(会話) 2019年11月17日 (日) 08:52 (UTC)
- コメント 「揶揄的・侮辱的な内容を書きこむ」場合は名誉毀損や侮辱のおそれ(名誉毀損罪・侮辱罪)として、状況次第ではB-2案件ではないがB案件で削除対象になる可能性があるのではないでしょうか。ぱたごんさんはプライバシー案件に絞って提案されているかと思いますので、別の問題がある場合(ニュースサイトのコピペによるB-1案件、家族のプライバシー案件、名誉毀損案件など)でも削除しないとまではおっしゃっていないと思います。「出典を付けずに『逮捕された』と書く」事例では、適切な出典があればそれを追記する対応も考えられるように思いますし、仮に虚偽の逮捕歴の記載であるならば信用毀損や業務妨害のおそれ(信用毀損罪・業務妨害罪)があるものとしてB案件で削除依頼がなされる可能性はあるように思います。こういうのはB-2以外の理由で現行方針でも削除審議の対象になると思える(実際に削除されるかは個々の状況によりますが)のですが、どうなのでしょうか。--郊外生活(会話) 2019年11月17日 (日) 09:57 (UTC)
- もちろん、プライバシーに限定しての提案です。プライバシーの中でも芸能人の薬物使用の逮捕歴に関してのみの提案です。逮捕の一報が出る(その時点では事実かどうか、まして著名活動に影響するかどうかもわからない)→wikipediaの当該項目で出典もなく書き込み、それどころか犯罪者だのあるいは本名をコカインとか大麻とか書き換える類の荒らしが起きる→編集合戦になって半保護になる→緊急版指定削除依頼に出る→緊急依頼で、その時点では著名活動への影響はまだわからないので版削除する→報道の質量とに増してくる→その芸能人の番組からの降板や謹慎などが決定してくる。といった流れでお互いにもう少し待てばいいのに、と言う流れがほとんどであろうと思います。一報が出てわーと書き込む、その時点ではたしかにまだ著名活動に影響するとは確定していないが、しかし芸能人の麻薬等の逮捕歴の場合、その後に著名活動に影響しなかった例はほとんどないでしょう。ですのできちんとした出典が出そろうまでは除去するだけで版指定削除までは少し待つ運用にしたいのです。--ぱたごん(会話) 2019年11月17日 (日) 12:18 (UTC)
- 結末を確認するまでもなく、明らかに活動に影響がでることが容易に想像できる事案にまで介入する必要性はないと思います。芸能人の「大麻・麻薬等に関する逮捕歴」についての結末は雪玉みたいなもんですから、記述除去もする必要もなく静観なされては如何でしょうか。そもそも「著名活動に影響するかどうかもわからない」というのは、立小便をした~ちょっとした暴力行為~など些細なことを対象した考え方で、活動中に逮捕されるような案件まで適応を広げている現状は、本来の趣旨を逸脱している感を受けます。--melvil(会話) 2019年11月18日 (月) 02:07 (UTC)
- *著名活動によって特筆性を持つ芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関してはB-2から除外する。ただし引退して一般人となった場合の取り扱いは一般人に準ずる。
- ・・・くらいのほうが宜しいのではないですか?。未執筆の芸能人の場合や、薬物にも色々ありますからその点を補っています。なぜ芸能人に限定するのか、違法薬物に限定されるのか(殺人未遂事件での逮捕や淫行での書類送検は?)、などという意見もひょっとしてあるかもしれませんが、多分この場でそこまで話を広げると、話がまとまらなくなると思いますので「芸能人+薬物」に絞って考えました。--melvil(会話) 2019年11月18日 (月) 03:24 (UTC)
- コメント ありがとうございます。メルビルさんのご意見に同意で改定文案に賛成いたします。--ぱたごん(会話) 2019年11月18日 (月) 06:02 (UTC)
- コメント「芸能人+薬物」に限らず、複数社の報道がある著名人の不祥事はその人の活動に影響を及ぼすのはほぼ確実と考えられますので、改訂の際には芸能人や薬物に限定しない文面にしたほうがいいと思います。--Takagu(会話) 2019年11月21日 (木) 11:36 (UTC)
- 芸能人は特に過敏に薬物使用に対して対処されやすいと思いますが、自営業ならその限りではありません(例えば画家などは影響を計り難いでしょうね)。ぱたごんさんはそこまで大風呂敷を広げるつもりではないと思います。議論の表題のどおり、「芸能人」に限った議論でお願いいたします。「著名人の不祥事はその人の活動に影響を及ぼすのはほぼ確実と考える、芸能人以外の著名人全体に範囲を広げ、不祥事全般を記載すべき」とお思いなら、ぱたごんさんの提案とは次元の違う話になってしまいます。その提案は事実上「削除の方針B-2」から犯罪歴に関する条項を削除するような内容になると思いますので、本件とは別にTakaguさんの方で別に提議してください。--melvil(会話) 2019年11月21日 (木) 11:53 (UTC)
- コメントとりあえず芸能人の不祥事全般までなら範囲の拡大が可能だと思います。--Takagu(会話) 2019年11月22日 (金) 08:43 (UTC)
- 不祥事にもいろいろありますが、たとえばよくある不倫騒動、それは誤報が多いのです。芸能人が麻薬で逮捕されたで誤報はまずありませんので提案しましたが、他人の提案に便乗してあれもこれも盛り込もうととすると結局何一つ進まないということはよくあるのです。まずは確実に合意されそうなところから始めないとなにも得られない可能性が大きいです。二兎追うものは一兎も得ずになりかねません。まず、麻薬で合意しましょう。--ぱたごん(会話) 2019年11月22日 (金) 08:55 (UTC)
- (Takaguさんへ) 不祥事全般が何を意味するのか解釈が曖昧過ぎます。wikipediaは週刊文春ではありませんから重大な案件に限るべきです。そのためぱたごんさんは、とりあえず「薬物関係」という歯止めを作っておられるのです。取り敢えず「芸能人+薬物」でルールを作成し、その後枠を広げたければ改めて提案を重ねていくべきです。--melvil(会話) 2019年11月22日 (金) 09:15 (UTC)
- (メルビルさんへ)「芸能人+薬物」に限らず、著名人の逮捕報道の殆どは重大案件と考えられますが、拡大解釈もせいぜいここまででしょう。「芸能人+薬物」の枠組みにはひとまず無条件で賛成します。--Takagu(会話) 2019年11月22日 (金) 11:16 (UTC)
- 皆様、ご意見ありがとうございます。より広くという意見はあっても少なくとも芸能人が麻薬で逮捕されたケースではB-2案件とはしないという点については異議はないものと思います。あと1週間待っても異議がなければ
- 著名活動によって特筆性を持つ芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関してはB-2から除外する。ただし引退して一般人となった場合の取り扱いは一般人に準ずる。
- をルールに追加しようと思います。B-2適用除外範囲をより広くしようという意見はこの提案とは別にお願いいたします--ぱたごん(会話) 2019年12月4日 (水) 13:28 (UTC)
- 質問ですが、方針のどの位置に追加するご予定でしょうか?--Semiprecious stone(会話) 2019年12月10日 (火) 12:28 (UTC)
- 著名人の記事内で・・の内容の例外規定ですので、それに追記する形だろうと思います。--ぱたごん(会話) 2019年12月14日 (土) 09:37 (UTC)
- 「著名人の記事内で・・」の記述は、「下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。」として列挙されているうちの一つです。この列挙部分は、削除の判断の参考とするために過去の事例を経験則としてまとめたものであり、「ルール」ではないと私は認識しています。過去の削除依頼の事例をつぶさに調べたわけではありませんが、この節の冒頭のぱたごんさんの文章からは、現時点では、ウィキペディア日本語版に、逮捕の報道が出たばかりの段階でB-2から除外されるという伝統があるわけではないと思われます。
- 伝統的ではないものを「伝統的に・・」の例示に加えること、他の例が文字通り例示に過ぎない書き方となっている中で「B-2から除外する。」と断定する文言が「ルール」として追加されることには、少々違和感があるのですが。--Semiprecious stone(会話) 2019年12月14日 (土) 13:40 (UTC)
- なるほど、たしかに例の列挙で経験則ですね。今までではこういう経験則で運用されていますが、2019年12月以降はこの経験則から芸能人の麻薬案件を除きます。という趣旨で大丈夫だと思ったのですが、ご懸念があるのならば「(したがって日本に深い関係を持たない人物以下略)。」の後でも良いでしょう。 --ぱたごん(会話) 2019年12月14日 (土) 14:12 (UTC)
- その位置であれば、きれいに繋がりますね。頭に「ただし、」などの接続詞を加えて、文末を敬体に変えれば、異議はありません。--Semiprecious stone(会話) 2019年12月15日 (日) 14:56 (UTC)
- なるほど、たしかに例の列挙で経験則ですね。今までではこういう経験則で運用されていますが、2019年12月以降はこの経験則から芸能人の麻薬案件を除きます。という趣旨で大丈夫だと思ったのですが、ご懸念があるのならば「(したがって日本に深い関係を持たない人物以下略)。」の後でも良いでしょう。 --ぱたごん(会話) 2019年12月14日 (土) 14:12 (UTC)
- 著名人の記事内で・・の内容の例外規定ですので、それに追記する形だろうと思います。--ぱたごん(会話) 2019年12月14日 (土) 09:37 (UTC)
- 報告 皆様、ご審議ありがとうございます。提案は修正のうえ合意されたものとして方針に盛り込みました 差分。--ぱたごん(会話) 2019年12月27日 (金) 08:32 (UTC)
- 質問ですが、方針のどの位置に追加するご予定でしょうか?--Semiprecious stone(会話) 2019年12月10日 (火) 12:28 (UTC)
ケースEでの削除・リダイレクト化の厳格化について
ケースEで削除依頼が出されていたり、リダイレクト化されていたりする場合で本当に必要かどうか疑問なケースが多々あります。(残しておいても障害にならないケースが多々)また、せっかく書いた記事が削除・リダイレクト化されたらいい気はしないでしょう。結果としてLTAになった例もあります。(例:LTA:PAL )そこで提案します。
ケースEに該当しそうな場合でも原則として削除・リダイレクト化しない。ただし、以下の場合は例外とする。
1.その他のケースに該当する場合(コピペ作成(B1)、一般人晒し(B2)など)
2.長期(大概10年以上(過去の削除依頼の傾向から))に渡ってまともな加筆がされなかったり、調べてもまともな加筆ができず、さらに百科事典の記事としてまともに成立しない。
3.明らかな宣伝目的や架空記事など記事自体に問題がある場合
注意点としては以下の場合は特にケースEでの削除・リダイレクト化を避けること
1.将来的に特筆性を満たしそうな場合(消されてもまた作られるだけです。2度手間になるので避けた方がいいでしょう。)
2.ケースEに該当するかどうか怪しい場合(特に意見が割れている場合はなおさらです。)
これでどうでしょう?--Yosizuya(会話) 2019年11月21日 (木) 10:33 (UTC)
- 反対 将来的に特筆性を満たしそう、ケースEに該当するか意見が割れる場合などは、個別判断にそれぞれ存続-削除が判断されると思いますが、それらを一律に削除しないと明文化することは反対です。「せっかく書いた記事が削除・リダイレクト化されたらいい気はしない」のは当然かもしれませんが、削除依頼に出た時点でご自分のサンドボックスに保存して、出典と取り揃えて加筆を行い、文句のない状態にまで記事を高めるのが正しいやり方だと思います。LTAに落ちるのは性根の問題であり、wikipediaのルールの問題ではありません。--melvil(会話) 2019年11月21日 (木) 12:09 (UTC)
- まあ、出典や特筆性の有無に拘束されずに、なんでも自由に記載したいというなら、そういう方向性を目指して運営されているサービスがありますよ。エンペディア、Chakuwiki、アンサイクロペディア、ユアペディア、ニコニコ大百科などを検討しては如何でしょうか?。ご覧になってみてください。きっとYosizuyaさんが望む世界がそこにはあると思います。--melvil(会話) 2019年11月22日 (金) 01:36 (UTC)
- コメント 「将来的に特筆性を満たしそうなもの」とは具体的にどういったものを想定されていますか。--Muyo(会話) 2019年11月21日 (木) 12:48 (UTC)
- 反対 提案の起点に疑問を感じます。何が問題なのかが未証明で、したがって対策が有効なのかが不明です。
- 提案者さんが、「本当に必要かどうか疑問」に感じているならば、個々の案件毎に「本当に必要かどうかを自ら調査」なさるといいでしょう。それによって「疑問」は解消するはずですし、その調査は記事の健全な発展に寄与することでしょう。
- なおWP:NTEMPにあるように、「将来の特筆性」は評価の対象になりません。
- またLTA云々は、melvilさんがご指摘の通り、その人のパーソナリティの問題です。ケースEで削除された人が全員LTA化するならともかく、そうなる人が稀であるならば、システムに原因を求めるよりもその人に原因を求めるほうが合理的でしょう。せっかく書いた記事が削除/リダイレクトになった場合、次からはそうならないようにきちんと調査して記事を作るようになる、というのがあるべき姿です。ま、「イヤになって立ち去る」というのもかなりあるだろうなとは思います。。。が、それはしょうがないんじゃないでしょうかねえ。結局は「百科事典づくり」なので、その利用者のパーソナリティの適否はあるでしょう。
- 削除サイドを「厳格化」するなら、同時に「不適切な記事はシステムとして原則作成できないようにする」と厳格化するのも行うべきです。新記事作成には必ず審査を経る必要がある、みたいにね。世の中の普通の百科事典は当然そういう段階を経て記事が作られるわけです。がしかし、まあムリですよね。まず人的リソースがムリでしょうし、そこの障壁を高くすることで新規参加者が減り、やがてWikipediaの発展が止まるという懸念は当然あります。
- 実態として分野による差が相当あるというのも現実でしょうね。少し突っ込んだことを言うと、会話ページにも顕れていますけれど、提案者さんは半年ほど前にノート:二村春香やノート:小畑優奈あたりで単独記事とするかどうかで意見が衝突したり、異論を押し切って編集強行するなどして、この半年の間に多くのトラブルを経験なさっています。まあそこから「ケースE案件ぜんぶ」に話を持っていこうとするのは飛躍というものです。--柒月例祭(会話) 2019年11月21日 (木) 14:28 (UTC)
- 反対 もう少し具体的に示されれば考えますが、現時点の提案内容では自由すぎます。たとえば私が「そらたこ」という記事を作った場合10年間放置となるわけです(本人ツイートがあればそれを出典として加筆できてしまいますし、架空記事にもならないかと)。それがありになってしまったらウィキペディアの根本が崩れます。--そらたこ(会話) 2019年11月22日 (金) 04:32 (UTC)
- 私のトラブルの経験からどの場合に削除・リダイレクトすべきかを明確にしとけばトラブル対策になるのかな?と考えました。例の「そらたこ」だとおそらく利用者:そらたこと重複記事でケースZで削除対象となります。作成と削除のバランスは難しいですね。取りあえず議論はクローズせずもう少し様子を見ます。--Yosizuya(会話) 2019年11月28日 (木) 13:13 (UTC)
- 反対 反対します。将来的に特筆性を満たしそうかどうかなどというのは現時点ではわからないことがほとんどでしょうし、「ケースEに該当しそうな場合でも原則として削除・リダイレクト化しない」というような方針では、特筆性のあやしい短い記事の乱立などに対処できなくなります。--さえぼー(会話) 2019年11月30日 (土) 02:19 (UTC)
- 反対 初っ端の一文からして提案者氏の主観でしかなく、提案自体が論外で反対としか言いようがありません。提案者氏が言うところの「どの場合に削除・リダイレクトすべきか」なんてガイドラインは、全ユーザーが納得できるものは出てこないでしょうし、「将来的に特筆性を満たしそうなもの」の記事立項は認めてはいけないものの一つで、結局のところ、提案者氏が過去に各所でトラブルを起こして個人的に何かしら引っかかるものがあったから、「ケースE案件を一律で扱おうと目論んだ、一種の逆恨み的な提案では?」とさえ勘繰ってしまいます。「ケースEでの削除・リダイレクト化の厳格化」よりも、「記事立項の厳格化」を推し進める方が、むしろ有意でしょう。どうしても納得できないのなら、melvil氏が言うようにウィキペディアの外に出て他の類似サービスのお世話になるのも一興です。--Ogiyoshisan(会話) 2019年12月4日 (水) 11:38 (UTC)
- 反対 既に他の皆さんも口々におっしゃっていますが、このような提案がまかり通るようになったら特筆性を満たさないサブスタブ記事が削除もままならない状態で多数放置される無法地帯になる可能性が高いと感じます。提案者の会話ページを拝見しましたが、提案者自身が特筆性について理解しているのか疑問に感じますし、場合によっては提案者自身について別の場所で議論を行う必要性も出てくるのではないでしょうか。--狂々亭駄楽(Daraku K.) 2019年12月4日 (水) 13:52 (UTC)
- 終了 今回は見送ります。貴重なご意見ありがとうございます。一番言いたかったのは、ある程度記事としてしっかりしたものなら大目にみてもいいのではないかと思った次第です。--Yosizuya(会話) 2020年1月9日 (木) 11:59 (UTC)
カテゴリとテンプレートの削除についての規定をつくりませんか?
上記の文書には、「カテゴリ」「テンプレート」についての特段の定めが(ほぼ)ありません。
- 正確には、即時削除の中にカテゴリ1・3・6がありますが、これらは例外的な案件を想定したものです。
- Wikipedia:テンプレート - 削除についての定めはない
- Wikipedia:カテゴリの方針・Wikipedia:過剰なカテゴリ - 示唆はあるが直接的な規定はない
過去の実例・慣習では、主に「不要である」「使われていない」ということで削除依頼が行われ、通常の削除依頼のなかで合意形成をして、多くのテンプレートやカテゴリが削除(不削除)となっています。なので、「規定がなくても別に困らない」とも言えます。
いっぽう、記事と違って、テンプレート、カテゴリとも、要不要などの議論が行われていても気づきにくいと思います。カテゴリやテンプレートの削除依頼が行われても、そのカテゴリやテンプレートを使用している記事・利用者に対して自動的にはっきりと削除依頼が行われていることがじゅうぶん告知されるという感じでもありません。
カテゴリ・テンプレートに類似したものとしては「リダイレクトの削除の方針」があります。そこで、「カテゴリ」「テンプレート」についても、一定の削除手続きを策定してはどうでしょう。
ひとまず私が考える大雑把なこと
- Wikipedia:テンプレート削除の方針・Wikipedia:カテゴリ削除の方針と独立文書とする
- 事前手続きとして、
- (1)じゅうぶんに広く、相当な期間の告知を義務づける
- (2)「不要である」ことを事前に合意する
- (3)リンク元のチェックを求める
- (4)十分な告知や「不要である」ことの事前合意を行う前に、記事から除去しちゃうことを諌める(自分で独断で除去しておいて「使われていない、不要だ」というのはアンフェアだし、編集合戦を引き起こしかねない。)
- 要件として
- (A)明白に不適切なもの
- (B)「不要である」と合意したもの
- 「将来的に使うかもしれないので削除はしないが、当面は使わないことにしておく」などの合意形成についてのガイドラインも兼ねる
- たとえば、外国語版には同じカテゴリがあるが、日本語版では当面はそのカテゴリを使う記事がない・少ないなどの理由で「不使用可」しておくとか。(「独断で過剰に細分化されてしまったカテゴリ」への対処の指針)
そもそも「そんなの要らない」(WP:NOTBUREAU)、別に困っていないという意見もあるでしょうし、まずは「あったほうがいい」「いらない」というあたりから意見、過去の議論の紹介などをいただきたく思います。--柒月例祭(会話) 2019年11月22日 (金) 03:35 (UTC)
- 作成に賛成 作成に賛成します。個人的な意見として「じゅうぶんに広く、相当な期間の告知」というのはかなり難しい気がします。カテゴリ、テンプレートに告知を貼っても基本的に気づかないですし、日頃利用しているものに関して議論が行われてもほとんど気づかないです。期間をとっても同じだと思います。最近の利用者に告知を送るみたいなことができれば良いですが最近の利用順みたいなものもないですし、、難しそうです。考えてみます。--そらたこ(会話) 2019年11月22日 (金) 04:17 (UTC)
- (コ)まだフワッとした思いつき段階なので、「じゅうぶん」「相当」とかアイマイな表現ですね。。。カテゴリ・テンプレートの場合「気づかない」というのは全くおっしゃるとおりで、そこが悩ましいところです。
- 賛同を得られるかどうかは未知数ですが、広い告知としては、(1)関連するPJ・Portalや、そのカテゴリ・テンプレートを使用している記事のノートでの告知、(2)コメント依頼、(3)そのカテゴリやテンプレートを実際に使用している利用者への個別の声かけ、といったあたりでしょうか。WP:CANとの兼ね合いで注意は必要ですけど。
- テンプレートやカテゴリは、いちど記事から除去されるとトレースが難しいところがありますから、広めに告知しておくことに越したことはないという感じです。「期間」については、普通の記事よりは気づかれにくいことを考慮して、少なくとも普通の案件の告知期間の倍ぐらい待つ(急ぐことはない)みたいな感じでしょうか。漠然としたイメージですが、1-2ヶ月待ってもいいんじゃないかなー、みたいには思います。
- 相当広く告知して、1-2ヶ月待つというのは、めんどうな感じもあるかもしれません。が、カテゴリやテンプレートの場合、その性質上、複数のカテゴリ・テンプレートを一括して議論するということも多そうですし、影響の広さを考えるとそれぐらいでもいいんじゃないかなー、と感じています。(ただし「LTAが乱造した」みたいな場合には、議論が追いつかなくなることも考慮して、別段の定め・合意を認めてもいいかもしれません。)--柒月例祭(会話) 2019年11月22日 (金) 04:36 (UTC)
- 質問 テンプレートの削除に関しては、Wikipedia:テンプレート・モジュール作成の目安#廃止・削除に書かれています。ここの記述を広げる形でしょうか?またモジュールに関しては、どうしますか?--aki42006(会話) 2019年11月22日 (金) 09:45 (UTC)
- 返信 そんなところに・・・!私はこの文書の存在に気づいておりませんでした。。。そして、「過去版への影響」はなるほど考えなければいけないことですね。カテゴリにしろテンプレートにしろ、「削除」とは別の選択肢として「廃止・不使用の合意」もあるというのは重要ですね。モジュールについては、私はまったく考慮していませんでした。今回はあまり話を広げてもあれなので、カテゴリとテンプレートに限定したいと思います。手始めとしてそのうちどちらか1つからでも。--柒月例祭(会話) 2019年11月22日 (金) 13:25 (UTC)
- コメント 内容は別途として、ひとまずカテゴリについては規定を策定することに賛成します。前からちょっと問題だと思っていたのですが、不要になったカテゴリやおかしなカテゴリを削除しようとすると、現状ではケースZ適用しかないんですよね(ケースEをカテゴリに適用するのは否定されている認識です)。それでも回せているとも言えますが、ケースZは本来他に手がない時の例外規定で、それを日常的に持ち出さなければならないのは、やはり削除の方針に不足があるということだと思います。で、「ケースH:不要なカテゴリ」みたいなのを提案しようか考えたことがあるのですが、今の削除の方針は削除対象ではなく削除理由(法的問題、百科事典的でない、etc)を軸に立てられていて、綺麗に組み込むのが難しいな、と思っていました。なので独立文書にするという方向性も賛成できます。
テンプレートについても策定反対ではありませんが、「テンプレートは廃止がよくそもそも削除は不要」と考える方も一定数いらっしゃると思いますし、あと例えばナビゲーションテンプレートと書式テンプレートを同列の基準にしてよいのか、とか考えることが多そうですね。--Yukida-R(会話) 2019年11月22日 (金) 15:06 (UTC) - 賛成 私も最近未使用のまま放置されたカテゴリが気になって削除依頼を出しているところです。何でこれがあるのか?と疑問に思うのが多々あり、特にカテゴリに関しては著作性のある記述がほとんどなく使う時に作ればいいかな?と思います。テンプレートは重複分は削除すべきだと思いますが、そうでないのなら残してもいい気もします。--Yosizuya(会話) 2019年11月28日 (木) 13:05 (UTC)
- 当分はいろいろなご意見をいただくために待とうと思っているのですが、よく考えたほうが良いことが1つわかりました。Aki42006さんにご案内いただいた文書に書いてあり、言われてみればその通りと思ったことです。
- テンプレートを削除してしまうと、そのテンプレートをかつて使用していた記事の過去版の閲覧時にもエラーが出ることになります。確かにそれは困った問題だと思いました。同文書には、テンプレートを「廃止」して今後は使用しないことにする、ということにして、残しておくと、過去版の閲覧時も困らないとあります。それもそうだなと思いました。ただ懸念もいくつかあります。(1)この理屈だと、どんなに無用なテンプレートでも、一度何かに使用してしまえば絶対に削除できないということになり、それはいかにも不合理です。(2)普通は「リンク元」で使われているかどうか確認するわけですが、「過去版でつかわれていたか」を(簡便に)知る術はあるのでしょうか?これはカテゴリについても同様で、いちどカテゴリを外されてしまうと、「このカテゴリはかつてどんな記事に使われていたか」を確認するのがひどく難しい。何かいい方法はないだろうか。(3)テンプレートの内容自体が更新される正確のものの場合、いずれにせよ過去版では「当時の状態」とは異なった様相で表示されることになります。
- 一足とびに結論を言うと、「不使用」「廃止」「削除」に分けてルートを定めること、過去版の閲覧についても一定の確認をしたうえで、十分な合意があれば削除は可能というルートを作ればいいとは思います。が、具体的なルール化は案外ややこしい話がでてくるなとも感じます。--柒月例祭(会話) 2019年11月29日 (金) 05:06 (UTC)
ケースB-2案件にて「元被告人」の範疇に(受刑者・死刑囚など)を加えることは妥当か?
ケース B-2:プライバシー問題に関してについての件です。
私は2018年10月15日 (月) 13:56 (UTC)の版にて「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」の記述を「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名」に編集させていただきました。これは刑事裁判においては「被告」ではなく「被告人」が正しい用語である(「被告」と「被告人」は異なる用語である)ことから「被告人」に修正したことに加え、「または」の単語を2度も続ける必要はないだろうと考えての編集ですが、その際に「元被告人(受刑者・死刑囚など)」と記載した点について先日、Wikipedia:削除依頼/福岡一家4人殺害事件 20191228にてKs aka 98さんから「その修正に関してはどこで事前に議論したのか?」とご指摘を頂きました。
結論から申し上げさせていただきますとこの件に関しては過去に同種の削除依頼・対処事例(後述)があったことに加え、「受刑者や死刑囚も『元被告人』(=かつて刑事裁判に掛けられた人物)である以上、文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度であるため『大きな変更』には当てはまらないだろう」という私の判断に基づくものですが、事前に議論を行わなかったことは不適切な判断であったことは否めません。この場でお詫びさせていただきます。
- (※なお件の編集以前にはWikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件・Wikipedia:削除依頼/光市母子殺害事件 20140121・Wikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件20141215・Wikipedia:削除依頼/死刑が執行された死刑囚の実名が記載された記事・Wikipedia:削除依頼/同一アカウントによる事件当事者実名記載などにて「著名活動を行っていない確定死刑囚の実名が記載され、削除依頼を経てB-2違反として削除対処された事例」が複数ございますが、一方でWikipedia:削除依頼/ドラム缶女性焼殺事件では「実名を記載された死刑囚2人はいずれも故人でありプライバシーは発生しない」という理由から存続票が投じられ、依頼者が依頼を取り下げたことで即時存続となっております。)
本題に関して事後議論の形になってしまいますが、この「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」→「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名」への変更に関しては妥当だったか否かについて皆様からご意見を仰がせていただきたいです。仮にこの変更が不適当だった場合は問題の記述を2018年10月15日 (月) 13:56 (UTC)以前の版にて記載されていた「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」および同義の記述に差し戻すことには反対いたしません。ご意見をよろしくお願いいたします。--利用者:要塞騎士(会話 / 投稿記録 / 記録) 2020年1月12日 (日) 04:01 (UTC)
- 議論もなしでという部分はともかくですが、要旨はプライバシーへの配慮ですね。懲役囚にだってプライバシーはあるわけでこの議論から服役囚の実名記載はOKという解釈が出てきたらそれは困ります。著名人の著名活動に多大な影響を与えたケースや服役囚自らが獄中手記を発表したようなケース以外は大きな事件を起こしはしたがあくまで一般人である人のプライバシーは守られなければなりません。我々は一過性の報道である新聞や週刊誌ではなく永遠保存版の百科事典なのですから。死刑囚だって家族と言うものがあります。ですので要塞騎士さんの対処については追認としても良いし、受刑者・死刑囚も元被告人であるので重言でもあるという解釈で元に戻すという選択肢もあります。この議論を根拠に服役囚の実名書いてOKという解釈が出ない限り、形式的にはどちらでもよいと思います。--ぱたごん(会話) 2020年1月12日 (日) 04:42 (UTC)
- 利用者:要塞騎士さんが合意なく民事事件の被告および元被告をケースB-2の保護対象から外したんですね。例えば元TBSの某氏のように刑事と民事が絡むと利用者:要塞騎士さんの変更前は犯罪の被疑者としても民事事件の被告としてもケースB-2で保護対象だったのが利用者:要塞騎士さんの変更後は刑事事件の被疑者としてはケースB-2で保護されるけど民事事件の被告としては保護対象外となったわけです。こういう大幅な方針の変更は充分な告知と高い基準の合意が必要ですね。一度戻して議論をやり直した方が良いですね。--125.197.212.127 2020年1月12日 (日) 07:55 (UTC)
- 質問 要塞騎士氏は「文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度」と主張しています。しかし、氏の改訂前は民事裁判の被告も対象に含まれていましたが、改訂後は民事裁判の被告が対象外にされています。対象範囲が大幅に変更されていますが、これほどの改訂をなぜ独断でやっているのでしょうか。対象範囲を大幅に変更しておきながら、すっとぼけて「文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度」などと吹聴している理由は何なのでしょうか。はっきりと回答していただけますか? それとも、改訂前の「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」と改訂後の「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)」とが同じ文意に見えるとでも言うおつもりなのでしょうか。--126.246.183.36 2020年1月14日 (火) 04:31 (UTC)
- 返信 改訂前の版を改めて確認いたしましたが、民事裁判の被告云々については「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など」および「積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)」にてケースB-2の保護対象となっているようですが。件の一文は「犯罪の~」と指定している以上は犯罪被疑者および被告人のことではないでしょうか?--利用者:要塞騎士(会話 / 投稿記録 / 記録) 2020年1月15日 (水) 05:14 (UTC)
- 質問 件の一文をよくご覧ください。改訂前の件の一文には
- と記載されていますよ。それを要塞騎士氏が勝手に独断で「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)」に書き換えていますよね。「被告」と「被告人」では意味が全然異なるのですが、その点について理解していますか? 要塞騎士氏の改訂前後で文意が変わっているではないですか。こんなことをしておいて「文意を大幅に改変することにはならず」などとよく言えますね。要塞騎士氏が「件の一文は「犯罪の~」と指定している以上は犯罪被疑者および被告人のことではないでしょうか?」などと自説をふりかざしていますが、そのような明確な合意あるいは根拠があるのですか? はっきり「被告」と書かれているのに、それを何の根拠もなく「被告人のことではないでしょうか」と独断で勝手に読み替えてよいのでしょうか? 「方針文書に“○○”と記載されているが、この部分は本当は“××”という意味だと俺様は思うから、無断で書き換えてやったぞ!」などという勝手な理屈が通るとでも思っているのでしょうか。方針やガイドラインの記述を個人的判断で好き勝手に読み替えてよいとすると、方針やガイドラインの規定など意味をなさないと思いますが。もしかしたら本当に誤字なのかもしれませんが、ならば「方針文書に“○○”と記載されているが、この部分は本当は“××”の誤字だと思うのですが、いかがですか? もし誤字ならば書き換えてはいかがでしょうか?」と事前に提案すれば済む話かと思いますが、合意形成すら図られておりません。なんのためにノートがあると思っているのでしょうか。他の利用者に影響が及ぶような方針改訂なのに、個人的判断で好き勝手に読み替えて独断で改竄するとは、あまりに杜撰かつ身勝手な行為だと思います。--126.248.141.145 2020年1月15日 (水) 06:53 (UTC)