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==旧技術基準の無線設備の免許== |
==旧技術基準の無線設備の免許== |
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無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正 |
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正 |
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<ref name="h17_119 /> |
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により旧技術基準に基づく無線設備の使用期限 |
により旧技術基準に基づく無線設備の使用期限 |
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<ref>平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項</ref> |
<ref>平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項</ref> |
2019年7月11日 (木) 01:18時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
簡易無線(かんいむせん)は、27MHz帯、150MHz帯、400MHz帯(348MHz帯、351MHz帯、 465MHz帯、 467MHz帯、468MHz帯の総称) [1] 、50GHz帯を利用する、無線従事者を必要としない無線である。CR(Convenience Radio)という略称で呼ばれることがある。 900MHz帯に規定されていたものは、パーソナル無線として詳述されているので本項目では最小限の記述にとどめる。
定義
総務省令電波法施行規則第4条第1項第25号に簡易無線局を「簡易無線業務を行う無線局」と、簡易無線業務を第3条第1項第16号に「簡易な無線通信業務であつて前号に該当しないもの」と定義している。 この前号とは「アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」である。
促音、拗音の表記は原文ママ
開設の基準
総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条による。
簡易無線業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
- 1 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
- 2 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。
- 3 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
概要
利用にあたっては、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)より、351MHz帯以外は無線局免許状の、351MHz帯は無線局登録状の取得を要する。 それぞれ、免許局、登録局と呼ばれる。
- 周波数・空中線電力など
電波法施行規則に基づく告示 [2] による周波数、空中線電力、電波型式による変調方式及び無線設備規則の技術基準並びにこれに基づく電波産業会(略称はARIB、旧称は電波システム開発センターで略称はRCR)策定の標準規格やその他による情報を次の表に示す。 原則として使用できるのは、日本国内の陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域又は防波堤若しくはこれに準ずる施設の内側の水域を含む。) で海上または上空すなわち船舶(船舶内のみの使用は可)または航空機からの使用はできない。 [3]
周波数帯 | 周波数 | 空中線電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
27MHz帯 | 事実上廃止されているので#廃止を参照。 | |||
150MHz帯 | 154.45MHz~ 154.61MHzまで |
最大5W |
| |
154.44375MHz~ 154.61250MHzまで |
最大5W | |||
348MHz帯 | 348.5625MHz~ 348.7750MHzまで |
最大1W |
| |
351MHz帯 | 351.16875MHz~ 351.19375MHzまで |
最大1W |
|
|
351.20000MHz~ 351.38125MHzまで |
最大5W |
| ||
465MHz帯 | 465.0375MHz~ 465.1500MHzまで |
最大5W |
|
|
467MHz帯 | 467.00000MHz~ 467.40000MHzまで |
最大5W |
| |
468MHz帯 | 468.55MHz~ 468.85MHzまで |
最大5W |
| |
50GHz帯 | 50.44GHz~ 50.62GHzまで |
最大30mW | ||
|
- 免許・登録
無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、第2項に例外が列挙されその第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」があるので、これに該当するものは外国人や外国の会社・団体でも開局できる。 登録については、外国籍の排除は規定されていない。
免許状、登録状の有効期間は5年。 種別コードはCR。 351MHz帯では包括登録が認められるので任意の時点で無線設備を追加できる。 登録状にも局数は記載されない。
無線設備は事実上、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による適合表示無線設備による。 これ以外の機器による免許申請を否定するものではないが、簡易な免許手続が適用されないので予備免許を取得し落成検査に合格しなければならず、操作の電波法施行規則第33条第7号(4)にもあるとおり無線従事者を要することとなる。 また、登録局の無線設備は適合表示無線設備でなければならない [11]。 つまり、適合表示無線設備を使用することが事実上の必須条件である。
'申請手数料については、政令電波法関係手数料令より抜粋する。
- 2008年(平成20年)4月1日[12]現在
免許局 | 登録局 | ||
---|---|---|---|
空中線電力1W以下 | 空中線電力1Wを超え5W以下 | 個別登録 | 包括登録 |
3,550円 (2,550円) | 4,250円 (3,050円) | 2,300円 (1,700円) | 2,900円 (2,150円) |
()内は電子申請による。 |
- 運用
- 備え付ける書類は免許状のみで、時計、無線業務日誌は省略[13]できる。
- 無線局運用規則第128条の2により簡易無線局は、原則として1回の通信時間は5分を超えてはならないものとし、1回の通信を終了した後は、1分以上経過した後でなければ通信を行ってはならないとしている。デジタル簡易無線では、これが自動的に設定されている。
- 操作
電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」の規定から簡易無線局に関係するものを抜粋する。
- 第4号(1) 特定無線局以外の陸上に開設した無線局でかつ海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局又は航空地球局以外のものの通信操作
- 簡易無線局も該当する。
- 第6号(3) 適合表示無線設備のみを使用する無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- 第7号(4) 第6号(3)以外の簡易無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者に管理されるもの
免許・登録にもあるように、簡易無線局には事実上無線従事者が不要である。
- 検査
- 落成検査は、上述の通り適合表示無線設備を使用すれば、簡易な免許手続の対象とされて行われない。
- 定期検査は、電波法施行規則第41条の2の6第23号により行われない。
- 変更検査は、落成検査と同様である。
- チャネル番号
電波産業会標準規格にあるものを次表に掲げる。
150MHz帯 | 400MHz帯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免許局 | 登録局 | |||||||||
アナログ | デジタル | アナログ | デジタル | |||||||
ch | 周波数 | ch | 周波数 | ch | 周波数 | ch | 周波数 | ch | 周波数 | 備考 |
1 | 154.45MHz | 1 | 154.44375MHz | 1 | 465.0375MHz | 1 | 467.00000MHz | S1 | 351.16875MHz | 上空利用できる。 |
2 | 154.47MHz | 2 | 154.45000MHz | 2 | 465.0500MHz | 2 | 467.00625MHz | S2 | 351.17500MHz | |
3 | 154.49MHz | 3 | 154.45625MHz | 3 | 465.0625MHz | 3 | 467.01250MHz | S3 | 351.18125MHz | |
4 | 154.51MHz | 4 | 154.46250MHz | 4 | 465.0750MHz | 4 | 467.01875MHz | S4 | 351.18750MHz | |
5 | 154.53MHz | 5 | 154.46875MHz | 5 | 465.0875MHz | 5 | 467.02500MHz | S5 | 351.19375MHz | |
6 | 154.55MHz | 6 | 154.48500MHz | 6 | 465.1000MHz | 6 | 467.03125MHz | 1 | 351.20000MHz | |
7 | 154.57MHz | 7 | 154.48125MHz | 7 | 465.1125MHz | 7 | 467.03750MHz | 2 | 351.20625MHz | |
8 | 154.59MHz | 8 | 154.48750MHz | 8 | 465.1250MHz | 8 | 467.04375MHz | 3 | 351.21250MHz | |
9 | 154.61MHz | 9 | 154.49375MHz | 9 | 465.1375MHz | 9 | 467.05000MHz | 4 | 351.21875MHz | |
10 | 154.50000MHz | 10 | 465.1500MHz | 10 | 467.05625MHz | 5 | 351.22500MHz | |||
11 | 154.50625MHz | 11 | 468.5500MHz | 11 | 467.06250MHz | 6 | 351.23125MHz | |||
12 | 154.51250MHz | 12 | 468.5625MHz | 12 | 467.06875MHz | 7 | 351.23750MHz | |||
13 | 154.51875MHz | 13 | 468.5750MHz | 13 | 467.07500MHz | 8 | 351.24375MHz | |||
14 | 154.52500MHz | 14 | 468.5875MHz | 14 | 467.08125MHz | 9 | 351.25000MHz | |||
15 | 154.53125MHz | 15 | 468.6000MHz | 15 | 467.08750MHz | 10 | 351.25625MHz | |||
16 | 154.53750MHz | 16 | 468.6125MHz | 16 | 467.09375MHz | 11 | 351.26250MHz | |||
17 | 154.54375MHz | 17 | 468.6250MHz | 17 | 467.10000MHz | 12 | 351.26875MHz | |||
18 | 154.55000MHz | 18 | 468.6375MHz | 18 | 467.10625MHz | 13 | 351.27500MHz | |||
19 | 154.55625MHz | 19 | 468.6500MHz | 19 | 467.11250MHz | 14 | 351.28125MHz | |||
20 | 154.56250MHz | 20 | 468.6625MHz | 20 | 467.11875MHz | 15 | 351.28750MHz | |||
21 | 154.56875MHz | 21 | 468.6750MHz | 21 | 467.12500MHz | 16 | 351.29375MHz | |||
22 | 154.57500MHz | 22 | 468.6875MHz | 22 | 467.13125MHz | 17 | 351.30000MHz | |||
23 | 154.58125MHz | 23 | 468.7000MHz | 23 | 467.13750MHz | 18 | 351.30625MHz | |||
24 | 154.58750MHz | 24 | 468.7125MHz | 24 | 467.14375MHz | 19 | 351.31250MHz | |||
25 | 154.59375MHz | 25 | 468.7250MHz | 25 | 467.15000MHz | 20 | 351.31875MHz | |||
26 | 154.60000MHz | 26 | 468.7375MHz | 26 | 467.15625MHz | 21 | 351.32500MHz | |||
27 | 154.60625MHz | 27 | 468.7500MHz | 27 | 467.16250MHz | 22 | 351.33125MHz | |||
28 | 154.61250MHz | 28 | 468.7625MHz | 28 | 467.16875MHz | 23 | 351.33750MHz | |||
29 | 468.7750MHz | 29 | 467.17500MHz | 24 | 351.34375MHz | |||||
30 | 468.7875MHz | 30 | 467.18125MHz | 25 | 351.35000MHz | |||||
31 | 468.8000MHz | 31 | 467.18750MHz | 26 | 351.35625MHz | |||||
32 | 468.8125MHz | 32 | 467.19375MHz | 27 | 351.36250MHz | |||||
33 | 468.8250MHz | 33 | 467.20000MHz | 12 | 351.36875MHz | |||||
34 | 468.8375MHz | 34 | 467.20625MHz | 29 | 351.37500MHz | |||||
35 | 468.8500MHz | 35 | 467.21250MHz | 30 | 351.38125MHz | |||||
36 | 467.21875MHz | |||||||||
37 | 467.22500MHz | |||||||||
38 | 467.23125MHz | |||||||||
39 | 467.23750MHz | |||||||||
40 | 467.24375MHz | |||||||||
41 | 467.25000MHz | |||||||||
42 | 467.25625MHz | |||||||||
43 | 467.26250MHz | |||||||||
44 | 467.26875MHz | |||||||||
45 | 467.27500MHz | |||||||||
46 | 467.28125MHz | |||||||||
47 | 467.28750MHz | |||||||||
48 | 467.29375MHz | |||||||||
49 | 467.30000MHz | |||||||||
50 | 467.30625MHz | |||||||||
51 | 467.31250MHz | |||||||||
52 | 467.31875MHz | |||||||||
53 | 467.32500MHz | |||||||||
54 | 467.33125MHz | |||||||||
55 | 467.33750MHz | |||||||||
56 | 467.34375MHz | |||||||||
57 | 467.35000MHz | |||||||||
58 | 467.35625MHz | |||||||||
59 | 467.36250MHz | |||||||||
60 | 467.36875MHz | |||||||||
61 | 467.37500MHz | |||||||||
62 | 467.38125MHz | |||||||||
63 | 467.38750MHz | |||||||||
64 | 467.39375MHz | |||||||||
65 | 467.40000MHz |
デジタル簡易無線
DigitalとCRを組み合わせDCRという略称で呼ばれる。
- 150MHz帯、467MHz帯は免許局、351MHz帯は登録局である。登録局には上空で利用できるものとできないものがある。
- 変調方式にπ/4シフトQPSK、RZSSB、4値FSKの3方式があり、相互に交信できない。
これに対応して、無線機と梱包箱およびカタログなどに下記のように種別コード[14]が記載される。
変調方式 | 電波の型式 | 免許局 | 登録局 | 登録局(上空利用) | |
---|---|---|---|---|---|
150MHz帯 | 467MHz帯 | ||||
π/4シフトQPSK | G1C G1D G1E G1F | 1A | 1B | 1R | 1S |
RZSSB | R2C R2D R3E R3F | 2A | 2B | 2R | 2S |
4値FSK | F1C F1D F1E F1F | 3A | 3B | 3R | 3S |
3A、3B、3R、3Sの機種が主に生産されている。
- 送信時間が5分を超えようとすると発射が停止され、この場合停止から1分経たないと送信できない[15]。
- 呼出名称記憶装置により呼出名称の自動発射が義務付けられている[16]。
- ユーザーコード、秘話機能を搭載し、チャネル毎に設定すること[14]ができる。
- 各々3桁数字001~511、5桁数字00001~32767を設定することによる。
- ユーザーコードは、特定の相手のみを選択受信するスケルチ機能であり、一時解除すればそのチャネルで
- 秘話機能を設定していないときは秘話機能を設定されていない局をすべて受信できる。
- 秘話機能を設定しているときは秘話機能の数字が一致した局のみ受信できる。
- 秘話機能は、数字が(ユーザーコードが設定されていれば併せて)一致した局のみ受信できる。
- データ信号用装置を付加してデータや画像伝送または中継器を接続できる。また、データ伝送専用機種もある。
- 製造者規格の定義[14]があるのみで異なるメーカーの機種間では通信または接続できない。
- メーカー独自の音声圧縮、伸張機能を搭載することを妨げていない。
- 一部メーカーでは、「3Rでも○○方式以外とは交信できません」などと広告しているので注意を要する。
- 登録局
- 1S、2S、3Sの機種は、空中線が筐体と一体化していなければならない[15]。
- アンテナは取り外せない。
- キャリアセンス機能により他局の送信中はそのチャネルで送信できない[15]。
- 無線機をレンタルできる。
- 登録人以外の者が使用する際には、「無線局の運用の特例に係る届出書」(レンタルの届出) の提出が必要となる。
- 不特定の者との交信ができる。
- 個人的な利用、レジャーへの利用ができる。
- 対応機種が限られるが、IP回線を介し特定小電力トランシーバーやIP電話との通信や交信範囲の拡大をできる中継器がある。
- 免許局
467MHz帯
- データ、画像伝送は、メーカー及びユーザーの自主規制により、ch61~65を利用している。
- LANに接続して無線機を遠隔操作、中継器動作できる機種がある。
- インターネットへの接続は免許人の機器を確実に制御できる保証が無い為、認められない。
150MHz帯
- ch20~28は、データ、画像伝送用とされ、音声通信ができないよう設定[14]されている。
表示
適合表示無線設備には、当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月から〒を含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。 なお、1995年(平成7年)4月からのマークは、技適マークと通称される。
適合表示無線設備には技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も必須とされ、簡易無線の機器を表す記号は、これらの番号の英字の1字目または1-2字目にあり、種別毎に次のとおりである。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 様式7)
種別 | 記号 |
---|---|
13560kHz(注1) | WC[17] |
27MHz帯無線操縦 | UY |
150MHz帯FM、465MHz帯、468MHz帯 | TY |
348MHz帯 | OZ |
351MHz帯 | TV |
150MHz帯デジタル、467MHz帯 | SV |
900MHz帯 | R又はU[18] |
920MHz帯(注2) | ZT[19] |
950MHz帯[20] | WU[21] |
ZT | |
50GHz帯 | C |
■は廃止されたもの
|
但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))には記号表示は無い。 [22]
特定無線設備が制度化される以前の無線設備は、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」によるもので、円形の検定マーク、検定番号および機器の型式名の表示が義務付けられていた。 簡易無線の記号は、検定番号および機器の型式名の1字目のCであったので、150MHz帯及び400MHz帯FM機器を製造・販売業者などはC検定機と呼んでいた。(ちなみに一般業務用無線機はF検定機)
沿革
年 | できごと |
---|---|
1950年 (昭和25年) |
電波法成立時に電波監理委員会は、米国の"Citizens Radio Service"制度にならい簡易無線を制度化した。
電波法施行規則制定[23]時に、簡易無線業務と簡易無線局が定義された。 免許の有効期間は免許の日から5年。 電波法施行規則全部改正[24]時に、 |
1951年 (昭和26年) |
早稲田大学に上高地登山の為として、簡易無線局の第一号、第二号が免許された。周波数467Mc、空中線電力0.1W、電波型式AM。[25] |
1952年 (昭和27年) |
5月31日に最初の免許更新がなされた。
|
1957年 (昭和32年) |
簡易無線への周波数割当ては150Mc帯の154.45Mc、154.53Mc、154.61Mcの3波と467Mc、最大空中線電力5Wとなった。[26]
|
1958年 (昭和33年) |
運用開始の届出および公示を要しない無線局となり、検定機器の操作を行う場合は無線従事者が不要とされ簡易な免許手続も適用されることとなった。[28] |
1960年 (昭和35年) |
無線業務日誌の備付けが不要とされた。[29] |
1961年 (昭和36年) |
電波法施行規則が改正[30]された。 |
1969年 (昭和44年) |
電波法施行規則が改正[31]された。
|
1972年 (昭和47年) |
計量法改正により、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)となった。 |
1973年 (昭和48年) |
移動する簡易無線局は無線局免許証票を備え付けるものとされた。[32] |
1982年 (昭和57年) |
900MHz帯に80波が割り当てられ、「パーソナル無線」と呼ばれることとなった。(その後の変遷についてはパーソナル無線を参照) |
1983年 (昭和58年) |
1月1日より市民ラジオは無線電話のみを指すこととなり、免許不要局となった。[33]
50GHz帯に38波が割り当てられ[34]、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の対象(証明機器)とされた。[35] |
1984年 (昭和59年) |
465MHz帯、468MHz帯で周波数間隔が25kHzから12.5kHzへ再ナロー化され、465MHz帯は465.0375~465.15MHzの10波、468MHz帯は468.7375~468.85MHzの10波となった。[36]
電波法に規定する条件を満たす国の国籍の者への免許が認められることとなった。[37] |
1987年 (昭和62年) |
電波システム開発センター(現 電波産業会)が簡易無線の標準規格の策定を開始した。 |
1990年 (平成2年) |
468MHz帯に468.675~468.725MHzの12.5kHz間隔5波が追加され計15波となった。[38] 150MHz帯、400MHz帯の簡易無線局には、平成12年6月1日までに自動識別装置を装置することが義務付けられた。[39] |
1993年 (平成5年) |
電波利用料制度が始まる。料額の変遷は下表参照。 468MHz帯に468.55~468.6625MHzの12.5kHz間隔10波が追加され計25波となった。[40] |
1994年 (平成6年) |
電波法に規定する条件を満たせば国籍にかかわらず免許が認められることとなった。[41] |
1998年 (平成10年) |
RFIDを応用した非接触型ICカードシステムにワイヤレスカードシステムとして13560kHzが割り当てられた。[44]
|
1999年 (平成11年) |
一筐体に150MHz帯は3波まで、465MHz帯または468MHz帯は5波まで搭載できることとなった。
簡易無線局の無線設備がすべて検定機器から証明機器(現 適合表示無線設備)の対象となった。[45] |
2000年 (平成12年) |
簡易無線局の無線設備が検定機器の対象から削除された。[46]
|
2002年 (平成14年) |
電波産業会が150MHz帯と400MHz帯(465MHz帯と468MHz帯)の標準規格を改定した。
一筐体に150MHz帯は9波すべてを、400MHz帯は465MHz帯10波と468MHz帯25波の計35波すべてを搭載できることとなった。 |
2005年 (平成17年) |
スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正[49]され、旧技術基準に基づく無線設備(検定機器および平成19年11月30日まで認証された適合表示無線設備)による新規開局や変更の期限は平成19年11月30日まで、使用は平成34年11月30日までとされた。
|
2007年 (平成19年) |
旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限が平成29年11月30日まで延長された。[50]
「周波数再編アクションプラン(平成19年11月改定版)」[51]において「400MHz帯は、アナログ方式撤廃とデジタル方式導入及びナロー化について技術基準検討を行い、平成20年度早期に関係規定を整備する。」とされた。 |
2008年 (平成20年) |
総務省令・告示改正により
「周波数再編アクションプラン(平成20年11月改定版)」[56]において「400MHz帯は、デジタル方式の普及を進めアナログ方式からの移行を図る。」とされた。 |
2009年 (平成21年) |
4月より400MHz帯デジタルの登録、免許が開始された。 7月に「平成20年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果」[57]において「150MHz帯は、山間部における需要[58]を踏まえデジタル・狭帯域化し、アナログ廃止が望ましい」と評価された。 |
2010年 (平成22年) |
「周波数再編アクションプラン(平成22年2月改定版)」[59]において、次のように取り組むとされた。
5月に954.2MHzが割り当てられ[60]された。 |
2011年 (平成23年) |
7月に「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果」[61]において「RFIDは国際協調を踏まえ915~928MHz帯へ移行を図ることが適当」と評価された。
「周波数再編アクションプラン(平成23年9月改定版)」[62]において、次のように取り組むとされた。
12月に総務省令・告示が改正[63][64][65]された。
|
2012年 (平成24年) |
7月に「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果」[66]において、
と評価された。 8月より920MHz帯の登録が開始された。 「周波数再編アクションプラン(平成24年10月改定版)」[67]において、次のように取り組むとされた。
12月に150MHz帯にデジタル方式28波が追加[68]された。
12月末で950MHz帯の新規登録・再登録は終了した |
2013年 (平成25年) |
1月に27MHz帯が告示周波数割当計画から削除[69]された。
150MHz帯音声通信用としてアナログ9波とデジタル19波を一筐体に搭載した機種が発売された。 2月より150MHz帯デジタルの免許が開始された。 「周波数再編アクションプラン(平成25年10月改定版)」[70]において、次のように取り組むとされた。
|
2014年 (平成26年) |
「周波数再編アクションプラン(平成26年10月改定版)」[71]において、次のように取り組むとされた。
10月より400MHz帯デジタル免許局と登録局が日本周辺海域で使用できることとなった。[72]
|
2015年 (平成27年) |
「周波数再編アクションプラン(平成27年10月改定版)」[73]において、次のように取り組むとされた。
11月末に900MHz帯が周波数割当計画から削除[74]された。 |
2016年 (平成28年) |
「周波数再編アクションプラン(平成28年11月改定版)」[75]において、次のように取り組むとされた。
総務省電波利用ホームページに「簡易無線局のデジタル化について」のページができた。[76] |
2017年 (平成29年) |
9月末に920MHz帯が周波数割当計画から簡易無線業務への割当てが削除[77]、簡易無線局の周波数及び空中線電力を規定する告示からも削除[78]された。
「周波数再編アクションプラン(平成29年11月改定版)」[80]において、次のように取り組むとされた。
|
2018年 (平成30年) |
移動する簡易無線局は、2月末に無線局免許証票の備付けが廃止され、3月より無線局免許状を常置場所に備え付けるものとされた。[81]
3月末に950MHz帯が周波数割当計画から削除[74]された。 「周波数再編アクションプラン(平成30年11月改定版)」[82]において、次のように取り組むとされた。
12月末にパーソナル無線を規定していた総務省令・告示が改正[83]され、「パーソナル無線」という文言が消滅した。 |
2019年 (平成31年) |
2月に400MHz帯の免許局と登録局を一筐体に搭載した機種が発表[84]された。 |
年月 | 免許局 | 登録局 | 包括登録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1993年(平成5年)4月[85] | 600円 | - | - | |
1997年(平成9年)10月[86] | ||||
2006年(平成18年)4月[87] | ||||
2008年(平成20年)10月[88] | 400円 | 400円 | 360円 | 登録局、包括登録が導入 |
2011年(平成23年)10月[89] | 500円 | 500円 | 450円 | |
2014年(平成26年)10月[90] | 600円 | 600円 | 540円 | |
2017年(平成29年)10月[91] | 420円 |
年度 | 平成元年度末 | 平成2年度末 | 平成3年度末 | 平成4年度末 | 平成5年度末 | 平成6年度末 | 平成7年度末 | 平成8年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
局数 | 755,000 | 995,660 | 876,539 | 875,911 | 773,717 | 755,344 | 755,468 | 720,628 |
年度 | 平成9年度末 | 平成10年度末 | 平成11年度末 | 平成12年度末 | 平成13年度末 | 平成14年度末 | 平成15年度末 | 平成16年度末 |
局数 | 773,179 | 660,021 | 660,883 | 579,823 | 587,184 | 583,028 | 591,462 | 599,425 |
年度 | 平成17年度末 | 平成18年度末 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 | 平成24年度末 |
局数 | 613,063 | 632,541 | 658,371 | 673,973 | 697,785 | 701,003 | 756,493 | 822,861 |
年度 | 平成25年度末 | 平成26年度末 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度末 | ||
局数 | 891,175 | 961,056 | 1,042,522 | 1,114,576 | 1,183,448 | 1,250,949 | ||
総務省情報通信統計データベース
による。
|
年度 | 調査基準日 | 局数 | 出典 |
---|---|---|---|
平成18年度 | 平成18年3月1日 | 3,198 | システム名 50GHz帯簡易無線[94] |
平成21年度 | 平成21年3月5日 | 2,760 | 電波利用システム名 50GHz帯簡易無線[95] |
平成24年度 | 平成24年3月1日 | 1,898 | 電波利用システム名 50GHz帯簡易無線[96] |
平成27年度 | 平成27年3月2日 | 1,281 | 36GHz超の周波数を利用する主な電波システム[97] |
平成30年度 | 平成30年3月30日 | 937 | 電波利用システム名 50GHz帯簡易無線[98] |
免許されない業務
音声通信用の簡易無線は、法人・団体(個人事業主を含む。)内(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)における簡易な通信や伝送を行うための無線であり、電気通信業務や海上・航空交通業務を遂行するためには免許されない[3]。 また、鉄道・バス等の陸上交通業務や消防・防災・警備等の人命や財産を保護する業務などには、各業務の専用波が免許される。 ただ、開設の基準が簡素で無線従事者も不要であることから、専用波が財務などの理由でとれない小規模事業者が利用しているのも実情であり、一般事業用や公共事業用の無線局が免許されることが可能な事業者でも簡易無線を利用することがあるのは、制度化当初から見られたこと [99]である。
なおデジタル登録局は、個人での登録、レジャー目的での使用や不特定の相手との交信ができ、パーソナル無線も同様であった。
旧技術基準の無線設備の免許
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正 [49] により旧技術基準に基づく無線設備の使用期限 [100] は「平成34年11月30日」とされた。旧技術基準の無線設備とは、
であり、これらの無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで [103] とされた。
また周波数割当計画改正 [52] により、「400MHz帯アナログ簡易無線免許局の使用期限は平成34年11月30日」とされ、「デュアル機についても使用期限までにアナログ電波の発射を停止する改修を要する」とされた [104]。
該当するのは400MHz帯アナログ方式の全部ならびに150MHz帯アナログ方式および50GHz帯の各一部である。
2017年(平成29年)12月1日以降の免許手続き[105]は次の通り
- 400MHz帯アナログ方式
- 新規免許(変更・追加を含む。以下同じ。)は不可
- 再免許はできるが有効期限(改修しないデュアル機も含む。)は「令和4年11月30日」までとなる。
- 150MHz帯アナログ方式と50GHz帯
- 新規免許は不可
- 適合表示無線設備の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」までとなる。
- 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効[106]
- 150MHz帯アナログ方式の検定機器は、設置し続ける限り再免許できる。
廃止
簡易無線として廃止されたものの廃止時点の情報を参考として掲げる。 配列は周波数順で簡易無線としての廃止日順ではない。 チャネル番号は電波産業会標準規格による。
- 13560kHz
空中線電力最大1W、変調方式の規定なし、標準規格 ARIB STD-T60 ワイヤレスカードシステム[107]
- 27MHz帯
- 無線電話
- 市民ラジオの制度を参照
- 無線操縦
周波数 | 空中線電力 | 変調方式 | 備考 |
---|---|---|---|
27048kHz | 最大1W | 振幅変調(AM) |
|
27120kHz | 最大0.5W | ||
27136kHz | 最大0.5W | ||
27152kHz | 最大1W |
- 900MHz帯
規定廃止後も経過措置があるのでパーソナル無線を参照
- 920MHz帯
周波数 | 単位チャネル | 空中線電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
番号 | 中心周波数 | |||
920.5MHz~ 923.5MHzまで |
24 | 920.6MHz | 最大250mW |
|
25 | 920.8MHz | |||
26 | 921.0MHz | |||
27 | 921.2MHz | |||
28 | 921.4MHz | |||
29 | 921.6MHz | |||
30 | 921.8MHz | |||
31 | 922.0MHz | |||
32 | 922.2MHz | |||
33 | 922.4MHz | |||
34 | 922.6MHz | |||
35 | 922.8MHz | |||
36 | 923.0MHz | |||
37 | 923.2MHz | |||
38 | 923.4MHz |
- 950MHz帯
周波数 | 単位チャネル | 空中線電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
番号 | 中心周波数 | |||
954.2MHz 詳細は右記参照 |
7 | 952.2MHz | 最大250mW |
950~958MHzは、同用途の
があって、空中線電力が両者の中間にあるため「中出力型電子タグシステム」と呼ばれた。
|
8 | 952.4MHz | |||
9 | 952.6MHz | |||
10 | 952.8MHz | |||
11 | 953.0MHz | |||
12 | 953.2MHz | |||
13 | 953.4MHz | |||
14 | 953.6MHz | |||
15 | 953.8MHz | |||
16 | 954.0MHz | |||
17 | 954.2MHz | |||
18 | 954.4MHz | |||
19 | 954.6MHz | |||
20 | 954.8MHz | |||
21 | 955.0MHz | |||
22 | 955.2MHz | |||
23 | 955.4MHz | |||
24 | 955.6MHz | |||
25 | 955.8MHz | |||
26 | 956.0MHz | |||
27 | 956.2MHz |
年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 |
登録局 | 4,529 | 4,829 | 5,028 | 6,144 | 5,808 | 1,576 | 896 | 388 | 231 | 155 | 49 | 38 |
周波数の使用期限に定めのある電波利用システム等の無線局数の推移[110]による。
注 構内無線局との合算である。 |
移行促進の為、新たにこの周波数を使用する認定開設者のソフトバンク(旧称ソフトバンクモバイル)が期限内に無線機を取り替える為の費用を負担する「終了促進措置」を実施していた [111]。
脚注
- ^ 平成6年郵政省告示第405号第2項に150MHz帯を「142MHzを超え170MHz以下の周波数帯」と400MHz帯を「335.4MHzを超え470MHz以下の周波数帯」と規定している。
- ^ 平成6年郵政省告示第405号 簡易無線局の周波数及び空中線電力 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ a b 簡易無線の手続きについて 関東総合通信局
- ^ 標準規格概要(STD-9) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 標準規格概要(STD-T98) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 標準規格概要(STD-44) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 標準規格概要(STD-10) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 古濱洋治, 島貫義太郎、50GHz帯通信 『テレビジョン学会誌』 1984年 38巻 8号 p.730-735, doi:10.3169/itej1978.38.730
- ^ 50GHz簡易無線装置’’Hi-Link50’’ (PDF) p.932 日立評論 1990年9月号
- ^ 電波法施行規則第2条第1項第20号 「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
- ^ 電波法第27条の18第1項参照
- ^ 平成20年政令第12号による電波法関係手数料令改正
- ^ 昭和35年郵政省告示第1017号 時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ a b c d e ARIB STD-T98 デジタル簡易無線局の無線設備
- ^ a b c 平成20年総務省告示第467号 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ 平成20年総務省告示第466号 呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ 平成14年総務省令第99号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正により平成14年9月18日削除
- ^ 平成30年総務省令第58号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正の施行により平成30年12月31日削除
- ^ 平成29年総務省令第62号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
- ^ 平成23年総務省令第162号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正により平成23年12月14日にWUからZTに変更
- ^ 平成27年総務省令第99号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正により平成27年11月30日以後は60GHz帯小電力データ通信システムに指定
- ^ 平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正の平成23年4月1日施行
- ^ 昭和25年電波監理委員会規則第3号
- ^ 昭和25年電波監理委員会規則第14号
- ^ 昭和26年電波監理委員会告示第400号、第401号
- ^ 昭和32年郵政省令第28号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和32年郵政省令第28号による電波法施行規則改正附則第2項
- ^ 昭和33年郵政省令第26号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和35年郵政省告示第1017号制定
- ^ 昭和36年郵政省令第12号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和44年郵政省令第6号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和48年郵政省令第14号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和57年法律第59号による電波法改正の施行
- ^ 昭和58年郵政省告示第414号 無線操縦発振器を使用する簡易無線局およびパーソナル無線の周波数及び空中線電力を定める件制定
- ^ 昭和58年郵政省令第25号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
- ^ 昭和59年郵政省令第2号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和59年法律第48号による電波法改正
- ^ 平成2年郵政省令第32号による電波法施行規則改正
- ^ 平成2年郵政省令第33号による無線設備規則改正
- ^ 平成5年郵政省令第50号による電波法施行規則改正
- ^ 平成5年法律第71号による電波法改正の施行
- ^ 平成6年郵政省告示第405号制定
- ^ 平成6年郵政省令第37号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
- ^ 平成10年郵政省告示第608号による平成6年郵政省告示第405号改正
- ^ 平成11年郵政省令第82号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
- ^ 平成11年郵政省令第81号による無線機器型式検定規則改正の平成12年1月1日施行
- ^ 平成11年郵政省令第81号による無線機器型式検定規則改正附則第2項から第4項
- ^ 平成14年総務省告示第542号による平成6年郵政省告示第405号改正
- ^ a b 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
- ^ 平成19年総務省令第99号による無線設備規則改正
- ^ 周波数再編アクションプラン(平成19年11月改定版)p.6「周波数再編アクションプラン」(平成19年11月改定版)の公表(総務省 報道資料 平成19年11月13日)別紙1(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ a b 平成20年総務省告示第463号による周波数割当計画改正
- ^ 平成20年総務省告示第464号による簡易無線局の周波数及び空中線電力改正
- ^ 平成20年総務省令第96号による無線設備規則改正
- ^ 平成20年総務省告示第469号 簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるもの制定
- ^ 周波数再編アクションプラン(平成20年11月改定版)p.5「周波数再編アクションプラン」(平成20年11月改定版)の公表(総務省 報道資料 平成20年11月7日)別紙1(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ 「平成20年度電波の利用状況調査」調査結果及び評価結果の概要 平成20年度電波の利用状況調査の評価結果の公表(総務省 報道資料 平成21年7月8日)別添(2011年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ 電波伝播上、一定以上の電界強度がないとデジタル変調はアナログ変調より不利となるため
- ^ 周波数再編アクションプラン(平成22年2月改定版)p.3,p.5,p.7「周波数再編アクションプラン」(平成22年2月改定版)の公表(総務省 報道資料 平成22年2月12日)別紙1(2011年8月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ 中出力型電子タグシステムが制度化により利用拡大へ(近畿総合通信局 報道発表資料 平成22年6月8日)(2010年6月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 「平成22年度電波の利用状況調査」調査結果及び評価結果の概要p.4 平成22年度電波の利用状況調査の評価結果の公表(総務省 報道資料 平成23年7月13日)別添(2011年7月21日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ 周波数再編アクションプラン(平成23年9月改定版)p.8,p.11「周波数再編アクションプラン」(平成23年9月改定版)の公表(総務省 報道資料 平成23年9月14日)別紙1(2011年9月19日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ 平成23年総務省令第159号による無線設備規則改正
- ^ 平成23年総務省告示第512号による周波数割当計画改正
- ^ 平成23年総務省告示第517号による平成6年郵政省告示第405号改正
- ^ 「平成20年度電波の利用状況調査」調査結果及び評価結果の概要 平成20年度電波の利用状況調査の評価結果の公表(総務省 報道資料 平成21年7月8日)別添(2011年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ 周波数再編アクションプラン(平成24年10月改定版)p.4,p.7「周波数再編アクションプラン」(平成24年10月改定版)の公表(総務省 報道資料 平成24年10月10日)別紙1(2012年10月15日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
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- ^ 平成24年総務省告示第471号による周波数割当計画全部改正の施行
- ^ 周波数再編アクションプラン(平成25年10月改定版)pp.5-6「周波数再編アクションプラン」(平成25年10月改定版)の公表(総務省 報道資料 平成25年10月9日)別紙1(2013年11月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
- ^ 周波数再編アクションプラン(平成26年10月改定版)p.8「周波数再編アクションプラン」(平成26年10月改定版)の公表(総務省 報道資料 平成26年10月15日)別紙1(2014年10月18日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
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- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
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- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第4項
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第2項および平成19年総務省令第99号による同附則同条同項改正
- ^ 簡易無線局のデジタル化について 総務省電波利用ホームページ - 電波に関わる関連情報
- ^ 新スプリアス規格への対応に関する手続き (PDF) p.2 総務省電波利用ホームページ - 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第4条第1項ただし書きおよび平成19年総務省令第99号による同附則同条同項改正
- ^ 標準規格概要(STD-T60) ARIB - 標準規格等一覧(STD-T82 誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)に継承、「STD-T60」も既設置品の利用を可能とするため存続している。)
- ^ 標準規格概要(STD-T108) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 標準規格概要(STD-T100) ARIB - 標準規格等一覧
- ^ 周波数の使用期限に定めのある電波利用システム等の無線局数の推移(周波数再編アクションプラン関連)(平成29年4月現在)p.6 (PDF) 総務省情報通信統計データベース - その他の無線局数
- ^ 900MHzに関する情報(ソフトバンク - 公開情報)
関連項目
外部リンク
- 簡易無線業務 情報通信法令wiki(情報通信振興会)
- 簡易無線局 同上
- 簡易無線業務用無線局 同上
- 無資格操作 同上
- 定期検査を実施しない無線局 同上
- 700/900MHz帯周波数再編ポータルサイト 総務省電波利用ホームページ
- 簡易無線局のデジタル化について 同上
- 電波産業会
- 市民ラジオのルーツ 市民ラジオの歴史