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「痴漢冤罪」の版間の差分

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== 概要 ==
== 概要 ==
近年では社会的に、痴漢犯罪を撲滅しようという動きが高まり、1999年以降痴漢の送検件数が急増した。一方で、痴漢犯罪の取締り強化に伴い、痴漢行為をしていない者が告発され、無実の罪を着せられる冤罪事件も発生するようになった。しかし、実際にどの程度発生しているのか、実態は明らかではない。それによって警察や司法機関から不当な処遇・処分を受けたり、[[社会的制裁]]を受けたりする場合もある。この問題は、多くの男性が冤罪被害に遭う可能性のある事件として、1990年代末からマスメディアなどで社会問題として頻繁に取り上げられるようになった<ref>{{Cite news|title=【関連】『痴漢』逆転無罪 『決めつけ』捜査批判 3年の訴え実る|newspaper=東京新聞|date=2009年4月15日朝刊|url=http://www.tokyonp.co.jp/article/national/news/CK2009041502000057.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090417050825/http://www.tokyonp.co.jp/article/national/news/CK2009041502000057.html|archivedate=2009-04-17}}</ref>。これは痴漢被害者のほとんどが女性で、痴漢加害者のほとんどが男性のためだが、痴漢被害者・加害者は男女を問わないため、女性が冤罪被害に遭う可能性もある<ref>{{Cite news|title=男性も痴漢から保護対象に この春、全都道府県で改正条例施行|newspaper=ハフィントン・ポスト|date=2014-04-05|url=http://www.huffingtonpost.jp/spork/post_7249_b_5068288.html|accessdate=2016-06-26}}</ref>。
痴漢冤罪の発生を防ぐためにも、加害者とされている人物が本当に加害者であるかどうかについては、慎重な精査がなさている。また逆に、物的証拠が残り難いという痴漢犯罪の性質上、加害者ではないと主張する人物が本当に加害者ではないのかについても、慎重な精査が実行される。実際、1997年10月に痴漢で逮捕され、「痴漢えん罪被害者ネットワーク」代表として冤罪を争って名前と顔を公開してメディアで何度も取り上げられた男性が、痴漢に関して最高裁で2002年9月に有罪判決が確定し<ref>[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/057830_hanrei.pdf 最高裁判決平成14年9月26日] 最高裁判所裁判集刑事282号237頁(PDF)</ref>、なおも判決の不当を訴えて活動していたが、2003年7月に[[盗撮]]容疑で逮捕される事件もあった<ref>「【盗撮】「痴漢えん罪ネット」代表を現行犯逮捕 警視庁」毎日新聞、2003年7月16日(水)</ref>。

痴漢冤罪の発生を防ぐためにも、加害者とされている人物が本当に加害者であるかどうかについては、慎重な精査が求められる。また逆に、物的証拠が残り難いという痴漢犯罪の性質上、加害者ではないと主張する人物が本当に加害者ではないのかについても、慎重な精査が求められる。実際、1997年10月に痴漢で逮捕され、「痴漢えん罪被害者ネットワーク」代表として冤罪を争って名前と顔を公開してメディアで何度も取り上げられた男性が、痴漢に関して最高裁で2002年9月に有罪判決が確定し<ref>[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/057830_hanrei.pdf 最高裁判決平成14年9月26日] 最高裁判所裁判集刑事282号237頁(PDF)</ref>、なおも判決の不当を訴えて活動していたが、2003年7月に[[盗撮]]容疑で逮捕される事件もあった<ref>「【盗撮】「痴漢えん罪ネット」代表を現行犯逮捕 警視庁」毎日新聞、2003年7月16日(水)</ref>。


== 問題点 ==
== 問題点 ==
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: 痴漢冤罪事件の[[無罪]]判決が確定してもなお社会的信頼を失い、痴漢の証人に対する損害賠償請求を起こしても大概の案件は敗訴するのが現状である。勝訴しても精神的苦痛による慰謝料が通るかどうかの程度で、仮に取れたとしてもごく少額であり、裁判費用(弁護士・司法書士費用)を多くは取り返すことは出来ない。早期に冤罪が確定しても「痴漢と疑われる人」など、社会的地位/信頼性、私生活などを失いかねない被害を受ける<ref name="mainichi20160826">{{Cite news|title=無罪判決 「痴漢現行犯」に問われた男性 大阪府警が誤認逮捕 地裁支部「証拠不十分」|newspaper=毎日新聞|date=2016-04-26|url=http://mainichi.jp/articles/20160823/ddn/041/040/008000c |archiveurl=https://archive.is/20160823095235/http://mainichi.jp/articles/20160823/ddn/041/040/008000c |archivedate=2016-08-23}}</ref>。また、逮捕時のトラウマから、冤罪被害を恐れて[[公共交通機関]]を利用できなくなるなどの心理的打撃も発生することがある<ref name="mainichi20160826" />。
: 痴漢冤罪事件の[[無罪]]判決が確定してもなお社会的信頼を失い、痴漢の証人に対する損害賠償請求を起こしても大概の案件は敗訴するのが現状である。勝訴しても精神的苦痛による慰謝料が通るかどうかの程度で、仮に取れたとしてもごく少額であり、裁判費用(弁護士・司法書士費用)を多くは取り返すことは出来ない。早期に冤罪が確定しても「痴漢と疑われる人」など、社会的地位/信頼性、私生活などを失いかねない被害を受ける<ref name="mainichi20160826">{{Cite news|title=無罪判決 「痴漢現行犯」に問われた男性 大阪府警が誤認逮捕 地裁支部「証拠不十分」|newspaper=毎日新聞|date=2016-04-26|url=http://mainichi.jp/articles/20160823/ddn/041/040/008000c |archiveurl=https://archive.is/20160823095235/http://mainichi.jp/articles/20160823/ddn/041/040/008000c |archivedate=2016-08-23}}</ref>。また、逮捕時のトラウマから、冤罪被害を恐れて[[公共交通機関]]を利用できなくなるなどの心理的打撃も発生することがある<ref name="mainichi20160826" />。
: これらの問題は逮捕された時点であたかも犯罪者であるかのように扱う報道機関の影響も考えられる。一例として、痴漢の容疑で[[実名報道]]された[[西日本旅客鉄道|JR西日本]]の重役が自殺している。ただし、このケースでは痴漢被害者が、被疑者の顔を覚えてしまうほど過去に同様の手口で複数回の被害があり、間違いはないと主張している<ref name="gendai34645"/>。
: これらの問題は逮捕された時点であたかも犯罪者であるかのように扱う報道機関の影響も考えられる。一例として、痴漢の容疑で[[実名報道]]された[[西日本旅客鉄道|JR西日本]]の重役が自殺している。ただし、このケースでは痴漢被害者が、被疑者の顔を覚えてしまうほど過去に同様の手口で複数回の被害があり、間違いはないと主張している<ref name="gendai34645"/>。
:兵庫県内では、痴漢被害に遭ったとされる当時高校生だった女子大学生が、冤罪になった相手(被誣告者)から「お礼参り」として暴行された末に殺害された上、河川敷に遺棄された例もある。神戸地方裁判所(裁判員裁判)は「復讐や仕返しにしてはやり過ぎだ」と断罪し、犯人に対し懲役25年の判決を宣告した|date=2017年4月}}。
: 一方で、加害者ではない者を告発した者は、勘違い等で済まされることが多く、社会的や私生活に受ける被害は小さい。<!-- {{要出典範囲|ただし兵庫県内では、痴漢被害に遭ったとされる当時高校生だった女子大学生が、冤罪になった相手(被誣告者)から「お礼参り」として暴行された末に殺害された上、河川敷に遺棄された例もある。神戸地方裁判所(裁判員裁判)は「復讐や仕返しにしてはやり過ぎだ」と断罪し、犯人に対し懲役25年の判決を宣告した|date=2017年4月}}。/ 虚偽のためコメントアウト。G-Search ( https://db.g-search.or.jp/ )の新聞雑誌記事横断検索で「痴漢冤罪 AND 殺人 AND 懲役25年」や「痴漢 AND 殺人 AND 懲役25年」などのキーワードを指定して検索しましたが、検索結果はいずれもヒット0件でした。-->
; 長期勾留
; 長期勾留
: 痴漢行為の冤罪を主張し否認を続けた場合、警察・検察により数ヵ月から1年以上長期間にわたって[[勾留]]され{{Refnest|group="注釈"|勾留されている間、行政から一切の就業補償はなされない。}}、容疑を認めるまで解放されない。
: 痴漢行為の冤罪を主張し否認を続けた場合、警察・検察により数ヵ月から1年以上長期間にわたって[[勾留]]され{{Refnest|group="注釈"|勾留されている間、行政から一切の就業補償はなされない。}}、容疑を認めるまで解放されない。そのため容疑者としての勾留であっても周囲には勾留=逮捕=有罪確定と誤認される可能性がある
: 最終的に冤罪であると認められた場合でも、裁判の判決まで1年から数年を要する。それを怖れ、痴漢をした事実がなくても、警察からの早期解放を目的に罪を認める場合がある。この場合、前科が付き、数万から数十万円の罰金刑を支払うことになるが、前科は検察、警察に一生経歴として残り消えることはない、(市町村に保管される犯罪人名簿は10年で削除される)また様々な資格を失う事もある。また公務員や職業柄話題性が高い者については逮捕された時点で実名で報道される事もあり、その場合生涯に渡って名誉の回復は不可能となるが現実である。
: 最終的に冤罪であると認められた場合でも、裁判の判決まで1年から数年を要する。それを怖れ、痴漢をした事実がなくても、警察からの早期解放を目的に罪を認める場合がある。この場合、前科が付き、数万から数十万円の罰金刑を支払うことになるが、前科は検察、警察に一生経歴として残り消えることはない、(市町村に保管される犯罪人名簿は10年で削除される)また様々な資格を失う事もある。また公務員や職業柄話題性が高い者については逮捕された時点で実名で報道される事もあり、その場合生涯に渡って名誉の回復は不可能となるが現実である。
: この不利益により、冤罪被害者本人に限らず、家族が重い鬱病になった事例や、離婚に追い込まれた事例もある。痴漢冤罪の被害者が家計を主に支える人間である場合、世帯の収入が激減することも大きな問題である(代用監獄も参照)。
: この不利益により、冤罪被害者本人に限らず、家族が重い鬱病になった事例や、離婚に追い込まれた事例もある。痴漢冤罪の被害者が家計を主に支える人間である場合、世帯の収入が激減することも大きな問題である(代用監獄も参照)。
: 但し、近年は痴漢事件の無罪判決が相次いだため、[[東京地方裁判所]]は現在、痴漢[[被疑者]]の勾留を原則認めていない。東京地裁は被疑者に「事件があった路線を利用しない」とする誓約書へのサインを求め、被疑者が応じた場合は勾留請求を殆ど退けている<ref>{{Cite news|title=<痴漢>勾留、原則認めず 「解雇の恐れ」考慮 東京地裁|url=http://mainichi.jp/articles/20151224/org/00m/040/003000c|newspaper=[[毎日新聞]]|publisher=[[毎日新聞社]]|date=2015-12-24|accessdate=2018-03-18}}</ref>。
: 但し、近年は痴漢事件の無罪判決が相次いだため、[[東京地方裁判所]]は現在、痴漢[[被疑者]]の勾留を原則認めていない。東京地裁は被疑者に「事件があった路線を利用しない」とする誓約書へのサインを求め、被疑者が応じた場合は勾留請求を殆ど退けている<ref>{{Cite news|title=<痴漢>勾留、原則認めず 「解雇の恐れ」考慮 東京地裁|url=http://mainichi.jp/articles/20151224/org/00m/040/003000c|newspaper=[[毎日新聞]]|publisher=[[毎日新聞社]]|date=2015-12-24|accessdate=2018-03-18}}</ref>。
; 虚偽申告
: 被疑者に多額の示談金を要求するケースもある<ref name="zakzak">{{Cite news|title=痴漢冤罪の恐怖 あなたも犯人に…(1)|newspaper=ZAKZAK|date=2007-02-24|url=http://www.zakzak.co.jp/tsui-sat/tsuiseki/contents/2002_04-09/020914_01.html}}</ref><ref>[http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/chikanenzai/] 痴漢えん罪ネットワーク 2007年2月24日{{出典無効|date=2017年4月|title=個人サイト?}}</ref>。ただ、誣告者が刑事責任を問われるのは勘違いなどで済まされることが多々あり、ほぼ皆無である。
: 被害者や周囲が行為の有無の錯誤や、加害者を間違えたわけではなく、「痴漢でっち上げ」ともいうべきケースもあり、警察庁長官は、記者会見で「極めて少数だが、痴漢被害を偽装する女性が存在する」と認めている<ref>{{Cite news|title=「痴漢事件捜査、多角的に検討」 無罪判決で警察庁長官|newspaper=朝日新聞|date=2009-04-16|url=http://www.asahi.com/national/update/0416/TKY200904160291.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090419114022/http://www.asahi.com/national/update/0416/TKY200904160291.html|archivedate=2009-04-19}}</ref>。
: 中には男性に多額の示談金を要求するケースもある<ref name="zakzak">{{Cite news|title=痴漢冤罪の恐怖 あなたも犯人に…(1)|newspaper=ZAKZAK|date=2007-02-24|url=http://www.zakzak.co.jp/tsui-sat/tsuiseki/contents/2002_04-09/020914_01.html}}</ref><ref>[http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/chikanenzai/] 痴漢えん罪ネットワーク 2007年2月24日{{出典無効|date=2017年4月|title=個人サイト?}}</ref>。ただ、誣告者が刑事責任を問われるのは前述のとおり勘違いなどで済まされることが多々あり、ほぼ皆無である。
: 故意に痴漢に仕立て上げるケースでは男性共謀者が存在したり(いわゆる[[美人局]]行為)、虚偽行為の主犯が男の場合もある。[[2008年]]には[[大阪市営地下鉄御堂筋線]]車内で交際相手とつるみ、偶然居合わせた乗客を痴漢扱いして警察に誣告した女性が[[大阪地方裁判所]]で執行猶予付き有罪判決を受けた<ref>{{Cite web|url=http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=36721|title=下級裁裁判例|work=裁判所|accessdate=2017-11-27}}</ref>。なお、この行為を使嗾し目撃証言を偽って申告した交際相手の男性は、同地裁にて懲役5年6ヶ月の実刑判決を宣告された<ref>{{Cite web|url=http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=37008|title=下級裁裁判例|work=裁判所|accessdate=2017-11-27}}</ref>。この事件は実行犯の女が自首したことで発覚したものである<ref>「痴漢でっち上げ被害者心境語る 大阪の会社員」
: 故意に痴漢に仕立て上げるケースでは男性共謀者が存在したり(いわゆる[[美人局]]行為)、虚偽行為の主犯が男の場合もある。[[2008年]]には[[大阪市営地下鉄御堂筋線]]車内で交際相手とつるみ、偶然居合わせた乗客を痴漢扱いして警察に誣告した女性が[[大阪地方裁判所]]で執行猶予付き有罪判決を受けた<ref>{{Cite web|url=http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=36721|title=下級裁裁判例|work=裁判所|accessdate=2017-11-27}}</ref>。なお、この行為を使嗾し目撃証言を偽って申告した交際相手の男性は、同地裁にて懲役5年6ヶ月の実刑判決を宣告された<ref>{{Cite web|url=http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=37008|title=下級裁裁判例|work=裁判所|accessdate=2017-11-27}}</ref>。この事件は実行犯の女が自首したことで発覚したものである<ref>「痴漢でっち上げ被害者心境語る 大阪の会社員」
産経新聞、2008年3月13日。 </ref>。[[2017年]]6月には、犯人に仕立て上げられた男性の弁解に基いて捜査が行われ、被害者役の女と共謀者の男が逮捕監禁と虚偽告訴の疑いで[[逮捕 (日本法)|逮捕]]されている。この男は、前月に女に話を持ちかけて共謀し、[[電子掲示板|インターネットの掲示板]]に「電車で痴漢をして欲しい」等と書き込み、誘いに乗って実際に電車の中で女に痴漢した男性を犯人に仕立て上げ、警察に通報したとして[[虚偽告訴罪|虚偽告訴]]の疑いが持たれている。警察は示談金目当てだったと見ているが、男は容疑を否認している。警察は女も同容疑で[[書類送検]]する方針である<ref>{{Cite news|title=「痴漢して」誘いに乗った男性を痴漢と通報の疑い 男を逮捕|url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170621/k10011026221000.html|publisher=[[日本放送協会|NHK]]|date=2017-06-21|accessdate=2017-06-22|archiveurl=http://archive.is/SgE8x|archivedate=2017-06-22}}</ref><ref>{{Cite web |date=2017-06-21 |url =https://web.archive.org/web/20170621114002/http://www.asahi.com/articles/ASK6P5K0XK6PPTIL015.html |title =女と共謀、痴漢被害でっち上げ容疑 アルバイトの男逮捕 |work=アーカイブ |publisher = 朝日新聞 |accessdate =2017-06-27 }}</ref>。
産経新聞、2008年3月13日。 </ref>。[[2017年]]6月には、犯人に仕立て上げられた男性の弁解に基いて捜査が行われ、被害者役の女と共謀者の男が逮捕監禁と虚偽告訴の疑いで[[逮捕 (日本法)|逮捕]]されている。この男は、前月に女に話を持ちかけて共謀し、[[電子掲示板|インターネットの掲示板]]に「電車で痴漢をして欲しい」等と書き込み、誘いに乗って実際に電車の中で女に痴漢した男性を犯人に仕立て上げ、警察に通報したとして[[虚偽告訴罪|虚偽告訴]]の疑いが持たれている。警察は示談金目当てだったと見ているが、男は容疑を否認している。警察は女も同容疑で[[書類送検]]する方針である<ref>{{Cite news|title=「痴漢して」誘いに乗った男性を痴漢と通報の疑い 男を逮捕|url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170621/k10011026221000.html|publisher=[[日本放送協会|NHK]]|date=2017-06-21|accessdate=2017-06-22|archiveurl=http://archive.is/SgE8x|archivedate=2017-06-22}}</ref><ref>{{Cite web |date=2017-06-21 |url =https://web.archive.org/web/20170621114002/http://www.asahi.com/articles/ASK6P5K0XK6PPTIL015.html |title =女と共謀、痴漢被害でっち上げ容疑 アルバイトの男逮捕 |work=アーカイブ |publisher = 朝日新聞 |accessdate =2017-06-27 }}</ref>。
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: 痴漢被害者が、痴漢加害者が誰か正確に認識できず、告訴をためらっていた場合でも『警察が責任を持つ』『後戻りはできない』と、警察官が被害者に告訴を強要する場合もある<ref>[http://www.zakzak.co.jp/tsui-sat/tsuiseki/contents/2002_04-09/020914_03.html 夕刊フジ特捜班 痴漢冤罪の恐怖 あなたも犯人に…(3)] ZAKZAK</ref>。
: 痴漢被害者が、痴漢加害者が誰か正確に認識できず、告訴をためらっていた場合でも『警察が責任を持つ』『後戻りはできない』と、警察官が被害者に告訴を強要する場合もある<ref>[http://www.zakzak.co.jp/tsui-sat/tsuiseki/contents/2002_04-09/020914_03.html 夕刊フジ特捜班 痴漢冤罪の恐怖 あなたも犯人に…(3)] ZAKZAK</ref>。
; 推定無罪の原則
; 推定無罪の原則
: 刑事裁判における犯罪の証明には、捜査機関が「被告人が犯罪をした証拠」を提出する必要がある。微物検査繊維検査などをい、具体的な物証がなければ実際に犯罪をなしたと見なされることはりえない
: 本来、刑事裁判における犯罪の証明には、捜査機関が「被告人が犯罪をした証拠」を提出する必要がある。しかし痴漢の場合は物的証拠がほとん残らないという犯罪の性質上、被害受けた者の「この人が痴漢をした」との証言(犯人識別供述)と被疑者の自白程度しか証拠がなことが多く、その証言ないし自白が信用されるものと認定されれば、具体的な物証がなくとも実際に犯罪をなしたと見なされる傾向に
: しかしながら、痴漢など性犯罪に限らず、被害者の証言とそれに伴う状況証拠の検証のみで有罪が確定することは一般的である。例えば「Aさんに殴られた」という軽微な暴行事件についても被害者の訴え以外に証拠を集めることは困難であり、被害者の証言をもとに検証するしかない。そのため、司法の問題点を指摘する意見や、治安を守る上での限界という意見もある。
: 起訴されれば無罪になる確率が0.02%であり、1審で有罪になると、新証拠が出されないと無罪になりにくい<ref name="unb131107_1">[http://www.fujitv.co.jp/unb/contents/131107_1.html 奇跡体験!アンビリバボー 痴漢えん罪事件壮絶868日] フジテレビ 2013年11月7日放送</ref>{{Refnest|group="注釈"|この問題は痴漢冤罪を取り扱った映画『[[それでもボクはやってない]]』の劇中でも言及されている。}}。ただし、一般に起訴後の無罪率は0.03%であり、痴漢犯罪において顕著に無罪率が低いということはない。また、起訴されたうちの何割が実際に無罪であったかは不明であるため、「冤罪率=無罪の人が有罪になる確率」は不明である。例えば、無罪率が0.02%であっても、そもそも起訴事件中で実際に無罪であるものが0.02%しかなく、これらが無罪判決となっているのであれば、冤罪率は0%である。
: 上記のように推定無罪の原則が適用されにくいため、痴漢冤罪を主張するには、被告人が「痴漢をしていない証拠」を示したり、被害者による証言の不自然・不合理な点を指摘する必要がある。このような構造になった原因として、もともと日本では軽微な性犯罪であると見なされていた痴漢に対する制裁が軽く、弱い立場の被害者が泣き寝入りすることも多かったため、これを是正するために警察や裁判所が被害者を守ることに重点を置いた対応をするようになったことを挙げる意見がある{{要出典|date=2014年9月}}。
: 実際、起訴されれば無罪になる確率が0.02%であり、1審で有罪になると、新証拠が出されないと無罪になりにくい<ref name="unb131107_1">[http://www.fujitv.co.jp/unb/contents/131107_1.html 奇跡体験!アンビリバボー 痴漢えん罪事件壮絶868日] フジテレビ 2013年11月7日放送</ref>{{Refnest|group="注釈"|この問題は痴漢冤罪を取り扱った映画『[[それでもボクはやってない]]』の劇中でも言及されている。}}。ただし、一般に起訴後の無罪率は0.03%であり、痴漢犯罪において顕著に無罪率が低いということはない。また、起訴されたうちの何割が実際に無罪であったかは不明であるため、「冤罪率=無罪の人が有罪になる確率」は不明である。例えば、無罪率が0.02%であっても、そもそも起訴事件中で実際に無罪であるものが0.02%しかなく、これらが無罪判決となっているのであれば、冤罪率は0%である。
:上記のような推定無罪の原則を適用しないことは痴漢対策の為といえる<ref>[https://www.recordchina.co.jp/b145261-s0-c30-d0052.html 痴漢大国・日本に学ぶ痴漢対策=「推定有罪」と「女性専用車両」―中国メディア] - レコードチャイナ 2016年7月20日</ref>。
:上記のような推定無罪の原則を適用しないことは痴漢対策の為といえる<ref>[https://www.recordchina.co.jp/b145261-s0-c30-d0052.html 痴漢大国・日本に学ぶ痴漢対策=「推定有罪」と「女性専用車両」―中国メディア] - レコードチャイナ 2016年7月20日</ref>。
: 全国置換冤罪弁護団の分析で誤った有罪判決の判決文の特色は、女性の供述の要約を述べ、その供述が「具体的で詳細」「臨場感にあふれ」「迫真性に富み」「体験なくして語れないもの」「反対尋問にも動揺しておらず」「被告人とは一面識もなく被告人を罪に陥れる動機がない」として「その信用性は高い」これら決まり文句は「有罪判決のための6要件」(秋山賢三 他編「痴漢冤罪の弁護」現代人文社 2004年)次に被告人の供述の要約を述べ、不自然で「信用できない」弁護側が客観的な証拠との矛盾については「不可能とはいえない」と矛盾を否定し「客観的な証拠」より被害者女性の「体験性」を重視する結果、誤判される<ref>(株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」</ref>。
: 全国置換冤罪弁護団の分析で誤った有罪判決の判決文の特色は、女性の供述の要約を述べ、その供述が「具体的で詳細」「臨場感にあふれ」「迫真性に富み」「体験なくして語れないもの」「反対尋問にも動揺しておらず」「被告人とは一面識もなく被告人を罪に陥れる動機がない」として「その信用性は高い」これら決まり文句は「有罪判決のための6要件」(秋山賢三 他編「痴漢冤罪の弁護」現代人文社 2004年)次に被告人の供述の要約を述べ、不自然で「信用できない」弁護側が客観的な証拠との矛盾については「不可能とはいえない」と矛盾を否定し「客観的な証拠」より被害者女性の「体験性」を重視する結果、誤判される<ref>(株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」</ref>。
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=== 痴漢冤罪に顕著なもの ===
=== 痴漢冤罪に顕著なもの ===
; 誤認による冤罪
; 誤認による冤罪
: 混雑している車両で起こるため、加害者として無関係の乗客を間違えて訴えてしまうことがある。
: 混雑している車両で起こるため、痴漢自体はあったとしても、加害者として無関係の乗客を間違えて訴えてしまうことがある。
; 現行犯逮捕への不理解
; 現行犯逮捕への不理解
: 痴漢容疑者が、既に私人逮捕されていることに気づかず駅事務所について行ってしまった場合、現行犯逮捕に同意した(自身の氏名や居住地・身分を明らかにせず容疑を認めた)とみなされるため、容疑者自身の立場を法律的に悪くしている<ref name="unb131107_1" />。
: 痴漢容疑者が、既に私人逮捕されていることに気づかず駅事務所について行ってしまった場合、現行犯逮捕に同意した(自身の氏名や居住地・身分を明らかにせず容疑を認めた)とみなされるため、容疑者自身の立場を法律的に悪くしている<ref name="unb131107_1" />。

2019年5月26日 (日) 03:22時点における版

痴漢冤罪(ちかんえんざい)とは、痴漢をしていない者が、痴漢行為者として疑いをかけられる冤罪

概要

近年では社会的に、痴漢犯罪を撲滅しようという動きが高まり、1999年以降痴漢の送検件数が急増した。一方で、痴漢犯罪の取締り強化に伴い、痴漢行為をしていない者が告発され、無実の罪を着せられる冤罪事件も発生するようになった。しかし、実際にどの程度発生しているのか、実態は明らかではない。それによって警察や司法機関から不当な処遇・処分を受けたり、社会的制裁を受けたりする場合もある。この問題は、多くの男性が冤罪被害に遭う可能性のある事件として、1990年代末からマスメディアなどで社会問題として頻繁に取り上げられるようになった[1]。これは痴漢被害者のほとんどが女性で、痴漢加害者のほとんどが男性のためだが、痴漢被害者・加害者は男女を問わないため、女性が冤罪被害に遭う可能性もある[2]

痴漢冤罪の発生を防ぐためにも、加害者とされている人物が本当に加害者であるかどうかについては、慎重な精査が求められる。また逆に、物的証拠が残り難いという痴漢犯罪の性質上、加害者ではないと主張する人物が本当に加害者ではないのかについても、慎重な精査が求められる。実際、1997年10月に痴漢で逮捕され、「痴漢えん罪被害者ネットワーク」代表として冤罪を争って名前と顔を公開してメディアで何度も取り上げられた男性が、痴漢に関して最高裁で2002年9月に有罪判決が確定し[3]、なおも判決の不当を訴えて活動していたが、2003年7月に盗撮容疑で逮捕される事件もあった[4]

問題点

冤罪被害の問題点

社会復帰の困難性
痴漢冤罪事件の無罪判決が確定してもなお社会的信頼を失い、痴漢の証人に対する損害賠償請求を起こしても大概の案件は敗訴するのが現状である。勝訴しても精神的苦痛による慰謝料が通るかどうかの程度で、仮に取れたとしてもごく少額であり、裁判費用(弁護士・司法書士費用)を多くは取り返すことは出来ない。早期に冤罪が確定しても「痴漢と疑われる人」など、社会的地位/信頼性、私生活などを失いかねない被害を受ける[5]。また、逮捕時のトラウマから、冤罪被害を恐れて公共交通機関を利用できなくなるなどの心理的打撃も発生することがある[5]
これらの問題は逮捕された時点であたかも犯罪者であるかのように扱う報道機関の影響も考えられる。一例として、痴漢の容疑で実名報道されたJR西日本の重役が自殺している。ただし、このケースでは痴漢被害者が、被疑者の顔を覚えてしまうほど過去に同様の手口で複数回の被害があり、間違いはないと主張している[6]
一方で、加害者ではない者を告発した者は、勘違い等で済まされることが多く、社会的や私生活に受ける被害は小さい。
長期勾留
痴漢行為の冤罪を主張し否認を続けた場合、警察・検察により数ヵ月から1年以上長期間にわたって勾留され[注釈 1]、容疑を認めるまで解放されない。そのため容疑者としての勾留であっても周囲には勾留=逮捕=有罪確定と誤認される可能性がある。
最終的に冤罪であると認められた場合でも、裁判の判決まで1年から数年を要する。それを怖れ、痴漢をした事実がなくても、警察からの早期解放を目的に罪を認める場合がある。この場合、前科が付き、数万から数十万円の罰金刑を支払うことになるが、前科は検察、警察に一生経歴として残り消えることはない、(市町村に保管される犯罪人名簿は10年で削除される)また様々な資格を失う事もある。また公務員や職業柄話題性が高い者については逮捕された時点で実名で報道される事もあり、その場合生涯に渡って名誉の回復は不可能となるが現実である。
この不利益により、冤罪被害者本人に限らず、家族が重い鬱病になった事例や、離婚に追い込まれた事例もある。痴漢冤罪の被害者が家計を主に支える人間である場合、世帯の収入が激減することも大きな問題である(代用監獄も参照)。
但し、近年は痴漢事件の無罪判決が相次いだため、東京地方裁判所は現在、痴漢被疑者の勾留を原則認めていない。東京地裁は被疑者に「事件があった路線を利用しない」とする誓約書へのサインを求め、被疑者が応じた場合は勾留請求を殆ど退けている[7]
虚偽申告
被害者や周囲が行為の有無の錯誤や、加害者を間違えたわけではなく、「痴漢でっち上げ」ともいうべきケースもあり、警察庁長官は、記者会見で「極めて少数だが、痴漢被害を偽装する女性が存在する」と認めている[8]
中には男性に多額の示談金を要求するケースもある[9][10]。ただ、誣告者が刑事責任を問われるのは前述のとおり勘違いなどで済まされることが多々あり、ほぼ皆無である。
故意に痴漢に仕立て上げるケースでは男性共謀者が存在したり(いわゆる美人局行為)、虚偽行為の主犯が男の場合もある。2008年には大阪市営地下鉄御堂筋線車内で交際相手とつるみ、偶然居合わせた乗客を痴漢扱いして警察に誣告した女性が大阪地方裁判所で執行猶予付き有罪判決を受けた[11]。なお、この行為を使嗾し目撃証言を偽って申告した交際相手の男性は、同地裁にて懲役5年6ヶ月の実刑判決を宣告された[12]。この事件は実行犯の女が自首したことで発覚したものである[13]2017年6月には、犯人に仕立て上げられた男性の弁解に基いて捜査が行われ、被害者役の女と共謀者の男が逮捕監禁と虚偽告訴の疑いで逮捕されている。この男は、前月に女に話を持ちかけて共謀し、インターネットの掲示板に「電車で痴漢をして欲しい」等と書き込み、誘いに乗って実際に電車の中で女に痴漢した男性を犯人に仕立て上げ、警察に通報したとして虚偽告訴の疑いが持たれている。警察は示談金目当てだったと見ているが、男は容疑を否認している。警察は女も同容疑で書類送検する方針である[14][15]
検挙のための検挙
痴漢被害者が、痴漢加害者が誰か正確に認識できず、告訴をためらっていた場合でも『警察が責任を持つ』『後戻りはできない』と、警察官が被害者に告訴を強要する場合もある[16]
推定無罪の原則
本来、刑事裁判における犯罪の証明には、捜査機関が「被告人が犯罪をした証拠」を提出する必要がある。しかし、痴漢の場合は物的証拠がほとんど残らないという犯罪の性質上、被害を受けた者の「この人が痴漢をした」との証言(犯人識別供述)と被疑者の自白程度しか証拠がないことが多く、その証言ないし自白が信用されるものと認定されれば、具体的な物証がなくとも実際に犯罪をなしたと見なされる傾向にある。
しかしながら、痴漢など性犯罪に限らず、被害者の証言とそれに伴う状況証拠の検証のみで有罪が確定することは一般的である。例えば「Aさんに殴られた」という軽微な暴行事件についても被害者の訴え以外に証拠を集めることは困難であり、被害者の証言をもとに検証するしかない。そのため、司法の問題点を指摘する意見や、治安を守る上での限界という意見もある。
上記のように推定無罪の原則が適用されにくいため、痴漢冤罪を主張するには、被告人が「痴漢をしていない証拠」を示したり、被害者による証言の不自然・不合理な点を指摘する必要がある。このような構造になった原因として、もともと日本では軽微な性犯罪であると見なされていた痴漢に対する制裁が軽く、弱い立場の被害者が泣き寝入りすることも多かったため、これを是正するために警察や裁判所が被害者を守ることに重点を置いた対応をするようになったことを挙げる意見がある[要出典]
実際、起訴されれば無罪になる確率が0.02%であり、1審で有罪になると、新証拠が出されないと無罪になりにくい[17][注釈 2]。ただし、一般に起訴後の無罪率は0.03%であり、痴漢犯罪において顕著に無罪率が低いということはない。また、起訴されたうちの何割が実際に無罪であったかは不明であるため、「冤罪率=無罪の人が有罪になる確率」は不明である。例えば、無罪率が0.02%であっても、そもそも起訴事件中で実際に無罪であるものが0.02%しかなく、これらが無罪判決となっているのであれば、冤罪率は0%である。
上記のような推定無罪の原則を適用しないことは痴漢対策の為といえる[18]
全国置換冤罪弁護団の分析で誤った有罪判決の判決文の特色は、女性の供述の要約を述べ、その供述が「具体的で詳細」「臨場感にあふれ」「迫真性に富み」「体験なくして語れないもの」「反対尋問にも動揺しておらず」「被告人とは一面識もなく被告人を罪に陥れる動機がない」として「その信用性は高い」これら決まり文句は「有罪判決のための6要件」(秋山賢三 他編「痴漢冤罪の弁護」現代人文社 2004年)次に被告人の供述の要約を述べ、不自然で「信用できない」弁護側が客観的な証拠との矛盾については「不可能とはいえない」と矛盾を否定し「客観的な証拠」より被害者女性の「体験性」を重視する結果、誤判される[19]

痴漢冤罪に顕著なもの

誤認による冤罪
混雑している車両で起こるため、痴漢自体はあったとしても、加害者として無関係の乗客を間違えて訴えてしまうことがある。
現行犯逮捕への不理解
痴漢容疑者が、既に私人逮捕されていることに気づかず駅事務所について行ってしまった場合、現行犯逮捕に同意した(自身の氏名や居住地・身分を明らかにせず容疑を認めた)とみなされるため、容疑者自身の立場を法律的に悪くしている[17]
なお、痴漢を目撃した場合、あるいは被害者が痴漢の事実を訴えている場合には、周囲にいる人には、被疑者が身分を明らかにせず、かつ逃亡の恐れがあると認められるときに限り、被疑者の身柄を現行犯逮捕することができる。ただし、目撃者が被害者一人だけの場合、違法逮捕になる恐れもあり、十分な状況の把握が必要になる。

痴漢冤罪をめぐる変化

司法の変化

痴漢の場合、物的証拠がほとんど残らないため、痴漢被害者の訴えが他の訴訟に比して重要視される傾向にあった。しかし、被害者の保護が行き過ぎると冤罪の訴えの多発を招く。そのため、痴漢冤罪に対する世論の高まりとともに、痴漢被害を主張する者の衣服の指紋の採取、被疑者の指に付着した衣服の繊維や被害者の体液や皮膚の組織などのDNA鑑定等、より先進的かつ客観的な物的証拠が求められるようになり、これらの物的証拠は、起訴段階もしくは審理において重要視されるようになりつつある[20][リンク切れ]

2017年7月19日に埼京線で発生した集団痴漢事件では、警察は防犯カメラ(事件のあった1号車には防犯カメラが設置されている)の映像などの物的証拠を調べた上で被疑者4人を逮捕している[21]

社会の変化

2015年9月には、ジャパン少額短期保険が事件発生後48時間以内の弁護士費用を補償するサービス『痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険』を開始し、2017年に痴漢の被疑者が線路内を逃走するトラブルが相次いで報道されたことを受け、加入者が急増した[22]

主な痴漢冤罪事件

以下は個別の記事がある痴漢冤罪事件である。

痴漢冤罪に対する有識者の見解

ジャーナリストで現参議院議員の有田芳生は、金銭目的の「痴漢被害捏造犯」の存在に言及しており、また「痴漢冤罪に巻き込まれたくない」という理由で「家に帰るときは電車を使わず、なるべくタクシーで帰宅している」と本人のブログで発言している[23]

日本テレビ系列の法律番組『行列のできる法律相談所』では、2008年に4名中2名の弁護士が走って逃げるのが最善と回答し[24]、2016年には4名中3名の弁護士が現場から立ち去るべきと回答した[25]。元裁判官で現在は弁護士である井上薫もインタビューで「逃げてしまった方が一面では有効かも知れない」と述べている[26]。実際に起こった事件に関しては、鉄道関係者は「疑いをかけられた時点で、逮捕を逃れること不可能に近い」「走って逃げても取り押さえられたらお終い」とコメントしている[6]

一方、「その場から動かずに弁護士を呼ぶべき」と主張する大学教授[27]や、「強引に逃げるとそれ自体が犯罪になるリスクがある(例えば、誰かにぶつかり怪我をさせれば傷害罪に問われる可能性がある)。名刺を渡すなどした上でその場を立ち去るべき」と主張する弁護士もいる[28]。また、警視庁は「申告があれば何でも逮捕するわけではなく、申告内容や第三者の目撃の有無などを検討してから判断する」としている[27]

メディアの報道

2008年2月には大阪市営地下鉄御堂筋線で痴漢の疑いをかけて示談金をだまし取ろうとした「痴漢でっち上げ詐欺事件」が発生し、翌年4月の裁判で有罪の判決を受けたが、裁判翌日の朝日新聞の社説は「痴漢冤罪を防ぐよりも女性専用車を更に拡大すべきだ。」との趣旨の社説を載せた[29]

また大手マスコミが報道していない痴漢冤罪の可能性がある事件として、2009年の新宿駅で痴漢の疑いを受けた青年がその後自殺する事例が「My News Japan」[30] や「紙の爆弾」[31]で報じられている。

世論調査

マクロミルが2017年6月に実施した調査によると、男性が6割以上、女性が7割以上、男性専用車両の導入に賛成した。一方で、絶対に導入するべきではないと回答した男性も4.6%(女性は0.4%)存在した[32]。 この様に、「男性専用車両」を切望する声も少なくない[33]

痴漢冤罪事件を扱った作品

本節では、痴漢冤罪を主題とした作品と、副次的に痴漢冤罪を扱っている作品を記載する。

主題とした作品

映画

テレビドラマ

小説

実用書

  • Satoki・著 弁護士 坂根真也・監修『痴漢に間違われたらこうなります!』

音楽・歌謡

エピソードの1つとして扱った作品

テレビドラマ

テレビ番組

漫画

関連項目

  • 痴漢
  • 冤罪
  • 誤認逮捕
  • 高橋健一 - 元お笑い芸人であり、2015年までキングオブコメディのメンバーとして活動。2007年7月11日に満員電車内における痴漢行為容疑で逮捕され、活動を自粛していた時期があった。その後、乗客からの証言や芸人仲間から陳述書を集められるなどの行為もあり、不起訴処分(痴漢冤罪)となって芸能活動を再開していた(事件詳細は本人の項も参照)。

脚注

注釈

  1. ^ 勾留されている間、行政から一切の就業補償はなされない。
  2. ^ この問題は痴漢冤罪を取り扱った映画『それでもボクはやってない』の劇中でも言及されている。

出典

  1. ^ “【関連】『痴漢』逆転無罪 『決めつけ』捜査批判 3年の訴え実る”. 東京新聞. (2009年4月15日朝刊). オリジナルの2009年4月17日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20090417050825/http://www.tokyonp.co.jp/article/national/news/CK2009041502000057.html 
  2. ^ “男性も痴漢から保護対象に この春、全都道府県で改正条例施行”. ハフィントン・ポスト. (2014年4月5日). http://www.huffingtonpost.jp/spork/post_7249_b_5068288.html 2016年6月26日閲覧。 
  3. ^ 最高裁判決平成14年9月26日 最高裁判所裁判集刑事282号237頁(PDF)
  4. ^ 「【盗撮】「痴漢えん罪ネット」代表を現行犯逮捕 警視庁」毎日新聞、2003年7月16日(水)
  5. ^ a b “無罪判決 「痴漢現行犯」に問われた男性 大阪府警が誤認逮捕 地裁支部「証拠不十分」”. 毎日新聞. (2016年4月26日). オリジナルの2016年8月23日時点におけるアーカイブ。. https://archive.is/20160823095235/http://mainichi.jp/articles/20160823/ddn/041/040/008000c 
  6. ^ a b 「警察発表」だけで報じる新聞・テレビ「痴漢報道」——JR西日本の重役はなぜ死ななければならなかったのか”. 現代ビジネス (2013年1月24日). 2016年3月31日閲覧。
  7. ^ “<痴漢>勾留、原則認めず 「解雇の恐れ」考慮 東京地裁”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2015年12月24日). http://mainichi.jp/articles/20151224/org/00m/040/003000c 2018年3月18日閲覧。 
  8. ^ “「痴漢事件捜査、多角的に検討」 無罪判決で警察庁長官”. 朝日新聞. (2009年4月16日). オリジナルの2009年4月19日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20090419114022/http://www.asahi.com/national/update/0416/TKY200904160291.html 
  9. ^ “痴漢冤罪の恐怖 あなたも犯人に…(1)”. ZAKZAK. (2007年2月24日). http://www.zakzak.co.jp/tsui-sat/tsuiseki/contents/2002_04-09/020914_01.html 
  10. ^ [1] 痴漢えん罪ネットワーク 2007年2月24日[出典無効]
  11. ^ 下級裁裁判例”. 裁判所. 2017年11月27日閲覧。
  12. ^ 下級裁裁判例”. 裁判所. 2017年11月27日閲覧。
  13. ^ 「痴漢でっち上げ被害者心境語る 大阪の会社員」 産経新聞、2008年3月13日。
  14. ^ “「痴漢して」誘いに乗った男性を痴漢と通報の疑い 男を逮捕”. NHK. (2017年6月21日). オリジナルの2017年6月22日時点におけるアーカイブ。. http://archive.is/SgE8x 2017年6月22日閲覧。 
  15. ^ 女と共謀、痴漢被害でっち上げ容疑 アルバイトの男逮捕”. アーカイブ. 朝日新聞 (2017年6月21日). 2017年6月27日閲覧。
  16. ^ 夕刊フジ特捜班 痴漢冤罪の恐怖 あなたも犯人に…(3) ZAKZAK
  17. ^ a b 奇跡体験!アンビリバボー 痴漢えん罪事件壮絶868日 フジテレビ 2013年11月7日放送
  18. ^ 痴漢大国・日本に学ぶ痴漢対策=「推定有罪」と「女性専用車両」―中国メディア - レコードチャイナ 2016年7月20日
  19. ^ (株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」
  20. ^ 平成21年6月25日付警察庁通達(PDF)
  21. ^ “【衝撃事件の核心】集団痴漢の合言葉は「1902」…埼京線の先頭車両に集まった卑劣な男たち”. 産経ニュース (産業経済新聞社). (2017年12月4日). https://www.sankei.com/premium/news/171204/prm1712040004-n1.html 2018年5月19日閲覧。 
  22. ^ 痴漢冤罪保険:加入急増「逃げるより、まず弁護士を」”. 毎日新聞 (2017年5月29日). 2017年5月30日閲覧。
  23. ^ 有田芳生 (2006年8月28日). “周防正行監督の痴漢冤罪映画”. オリジナルの2008年3月5日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20080305213233/http://saeaki.blog.ocn.ne.jp/arita/2006/08/post_ce81.html 2014年9月11日閲覧。 
  24. ^ 行列の出来る法律相談所”. 日本テレビ (2008年4月27日). 2014年9月11日閲覧。
  25. ^ 行列の出来る法律相談所”. 日本テレビ放送網 (2016年3月20日). 2016年3月21日閲覧。
  26. ^ “電車の中で「痴漢です」! 叫ばれたらどうしたらいいのか 弁護士・井上薫さんに聞く”. J-CASTニュース. (2009年2月1日). http://www.j-cast.com/2009/02/01034490.html?p=all 
  27. ^ a b “痴漢はなぜ、線路に逃げるのか 冤罪避け?でも危険です”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞社). (2017年4月18日). https://www.asahi.com/articles/ASK4L3H0TK4LUTIL00H.html 2018年3月9日閲覧。 
  28. ^ “命の危険も…痴漢疑われ“線路逃走”続発 その行為自体に犯罪リスク、鉄道会社「絶対やめて」 (2/2ページ)”. zakzak (産業経済新聞社). (2017年5月8日). http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20170508/dms1705081700002-n2.htm 2018年3月9日閲覧。 
  29. ^ 朝日新聞 2009年4月17日社説
  30. ^ “自殺した痴漢冤罪青年による110番通報の謎 目撃者、続々現れる”. My News Japan. (2011年12月29日). http://www.mynewsjapan.com/reports/1538 2016年12月31日閲覧。 記事名に被疑者の実名が使われているため、一部省略した。
  31. ^ 『月刊『紙の爆弾』2016年5月号』”. 鹿砦社. 2016年12月31日閲覧。
  32. ^ 「男性専用車両」導入に賛成? 「痴漢冤罪保険」入りたい? アンケート結果は”. マイナビ (2017年6月27日). 2017年11月28日閲覧。
  33. ^ 東京新聞 2007年5月12日朝刊
  34. ^ 初出:『小説現代』1968年6月号
  35. ^ 「筒井ワールド 4」 BIG FACE 1997年2月5日 - 11日 両国シアターX(カイ) 「座敷ぼっこ」「こぶ天才」「懲戒の部屋」「最高級有機質肥料」 脚本、演出:伊沢弘 監修:川和孝 出演:千田隼生 佐藤昇 吉宮君子 名倉右喬 津川友美 他[2]

参考文献

  • 秋山賢三、荒木伸怡、庭山英雄、生駒巖(共編著)『痴漢冤罪の弁護』現代人文社、2004年12月、ISBN 4877982337
  • 池上正樹『痴漢「冤罪裁判」 男にバンザイ通勤させる気か!』(小学館文庫)、小学館、2000年11月、ISBN 4094048014
  • 植草一秀事件を検証する会(編著)『植草事件の真実 ひとりの人生を抹殺しようとするこれだけの力』ナビ出版、2007年2月、ISBN 4931569161
  • 小澤実『左手の証明 記者が追いかけた痴漢冤罪事件868日の真実』ナナ・コーポレート・コミュニケーション、2007年6月、ISBN 4901491660
  • 小泉知樹『彼女は嘘をついている』文藝春秋、2006年12月、ISBN 4163687009
  • 周防正行『それでもボクはやってない 日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり』 幻冬舎、2007年1月、ISBN 4344012739
  • 鈴木健夫『ぼくは痴漢じゃない! 冤罪事件643日の記録』(新潮文庫)、新潮社、2004年6月、ISBN 4101012210
  • 痴漢えん罪被害者ネットワーク(編)『Stop!痴漢えん罪 13人の無実の叫び』現代人文社、2002年11月、ISBN 4877981136
  • 長崎事件弁護団(編)『なぜ痴漢えん罪は起こるのか 検証・長崎事件』現代人文社、2001年12月、ISBN 4877980725
  • 夏木栄司『でっちあげ 痴漢冤罪の発生メカニズム』角川書店、2000年11月、ISBN 404883648X
  • 前川優『推定有罪 すべてはここから始まった -ある痴漢えん罪事件の記録と記憶』(ブログ「週刊金曜日からのおしらせ」第19回「週刊金曜日ルポルタージュ大賞」優秀賞 2008年12月12日)
  • 矢田部孝司、矢田部あつ子(共著)『お父さんはやってない』太田出版、2006年12月、ISBN 4778310462