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* 民生委員・児童委員協議会の運営(市町村が行なっているところもある)
* 民生委員・児童委員協議会の運営(市町村が行なっているところもある)
* 市区町村共同募金支会の運営(別組織ではあるが、事務は社協の職員が兼務をしている。ただし、共同募金からの人件費補助は一切ない)
* 市区町村共同募金支会の運営(別組織ではあるが、事務は社協の職員が兼務をしている。ただし、共同募金からの人件費補助は一切ない)
* その他に、行政や各種福祉施設、福祉団体、町内会連合会など地域福祉に関連のある組織と市区町村の状況に応じた独自事業を行なっている社協もある
* その他に、行政や各種福祉施設、福祉団体、町内会連合会など地域福祉に関連のある組織と市区町村の状況に応じた独自事業を行なっている社協もある
* 一時住居支援事業(シェルター)
:* [[松江市]]社会福祉協議会
::*松江市くらし相談支援センターに松江市役所生活安全課が委託している事業。隣接しているサポートセンター絆も協力している。相談員数名による大きな人為的ミスの隠蔽の為に免許証偽造により服役していた前科のあるシェルター利用者と内通しているのは明らかであると同シェルター利用者にしか話していない携帯電話の所有台数について相談員が触れ、一台ですかと聞いて来た為、そうですとあえて返事をした結果、表情が曇った。同シェルターの利用者には4台持っていると嘘を離したのを信じ切っており、ここの相談員は犯罪者の言うことを鵜呑みにする傾向が強く、兼ねてから癒着のある山陰中央新報社も巻き込んでいるらしく、シェルター内で頻繁に連絡をとっていた点からしてシェルターから出たのを伝え、結果、コンビニの前で張っていた記者らしき人物を目撃し、田舎の新聞記者らしいと言えばらしいものの、明らかに名乗っているレベルに達していると言っても過言ではなかった。隠蔽工作については現在進行中であり、2018年9月10日付で全て無に期すと未だに思い込んでいる。社会福祉協議会窓口の関与が見られない為、単独隠蔽と見られる。委託している松江市役所側の担当者は悪いことをしているのであれば報道して欲しいと話している点から市役所職員の関与も無いと判断出来る。過去に犯罪歴が全く無い人物より、傷害、窃盗、強盗により服役し、服役中に貯まった年金180万円の大多数をフィリピンパブにて約20日で使い切った人物をシェルターに居住させ、嘘の被害報告を真に受け信頼し続けた結果、何の罪もない同シェルターの利用者が言葉の暴力にさらされ続け、ストレス過多に陥り、尚、優しく接することは全くなく、昼食の弁当の予約数を間違えたとレトルト食品のカレーごはんを食べるように言い、相談員が電気ポットを和室の奥まで持って行った際に、かばんから目を離した一瞬でポロラルフローレンのフェイスタオルの盗難に遭っている。結果的に最終週の米と冷凍食品を支給しなかった。この利用者は初日の入浴中に財布から現金一万円の盗難に遭ったものの、当時、摂食障害の状態にあった為、供述出来ずに被害届を取り下げている。同シェルター内の冷蔵庫から私物が少しずつ失くなる被害を受けた際に責任者の奥原に相談したところ、買って来たあなたが悪いと非常識な回答があった為、人として終わっていると判断出来る。結果的に刑務所から出所した人物の虚言と対面による話し合いで判明し退去させたものの、この一件が表面化するのを恐れ、隠蔽に対し抵抗している同支援センターの相談員を組織力と立場の弱さを利用し共謀を強制させる暴挙に及んでいる。困窮者を救済する事業所が一時住居支援事業の利用期間を逆利用し、退去させて全て無に期す為に尽力しているのは遺憾である。失礼極まりない対応をされた利用者に対しては謝罪は一切行わず強制退去させた利用者に全ての罪を被せ、責任逃れをした後に通常業務に戻るのが目的と思われる。シェルターの施設の担当責任者は奥原という男性職員であり課長の指示に従っているものと推測出来る。知らせていない退去現場に偶然、現れ、連絡が取れなくて心配していたなどと平気で嘘を言いながら、亡くなっていると困るので部屋を開けたと話たまでは良かったが、その前に内部がめちゃくちゃに荒らされているのに気付いた。松江警察署の交番に連絡し警察官に現場に来てもらって検証してもらった結果、シェルター内の人物の犯行の可能性が高いと言われたものの、部屋の合鍵2つは松江市くらし相談支援センターのみが所有していて、三桁ナンバー式の南京錠を含め3つしてあった。南京錠は出入りする度にロックナンバーを変えていた為、開けるのにはかなりの労力が必要だったと思われる。そのような暇な時間があるのは同シェルター内の人物しか考えられず、完全な協力体制にあったのは明白であり、退去の手伝いを気持ち悪い笑顔を浮かべながらしており実際は荷物を触られるのもハラスメント行為に値していた。終始機嫌が良いのも起因している。これで隠蔽作業が終わると安堵したものと思われる。シェルター内の洗濯機に私物が挟まっており、プロの業者に依頼して取り除き費用はこちらで負担すると言ったところ、シェルター内の物は市の持ち物なので市に問い合わせないと判断出来ないと、市役所側の対応と明らかにズレている発言を行った。市役所側はシェルターの運営は社会福祉協議会に委託する形で全て任せてあると以前話しており、判断は松江市くらし相談支援センターの責任者が行うと言った。シェルターの立ち会いに来た2人の職員のうち1人は前述してある3回服役して強制退去させられた人の専任担当者の槙尾である。最も問題の拡大を招いた人物が隠蔽に関わるのは素人から見ても理解出来る範疇に絶対無い。


== 広域・小地域の社会福祉協議会 ==
== 広域・小地域の社会福祉協議会 ==

2018年9月11日 (火) 07:52時点における版

社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい、Social Welfare Council)とは、行政関与によって戦前から戦中に設立した民間慈善団体の中央組織・連合会(「中央慈善協会」「恩賜財団同胞援護会」「全日本民生委員同盟」「日本社会事業協会」など)およびその都道府県組織を起源とする組織で、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体。略して社協と称する。

戦後アメリカから導入したコミュニティワーク(地域福祉とその技術)の普及推進と、民間福祉事業やボランティア活動の推進・支援を目的としている。法的には社会福祉法で規定しており、全国、都道府県特別区政令指定都市行政区)、市町村単位で組織している。基本的には社会福祉法人格を持つこととなっている。

民間団体ではあるが、法律(社会福祉法)に定められ、行政区分ごとに組織した団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」「半官半民」で運営しており、民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開している。例えば、民間福祉事業者と住民と行政機関との橋渡し、福祉施設や団体の連合会とその事務局、各福祉事業者間の利害調整、住民参加による地域福祉の推進、福祉専門職の職員養成、福祉人材の確保、福祉サービスの第三者評価などがあげられる。共同募金事業も県社協や市町村社協においては別法人の共同募金会の事務局を兼務する形態で行なっていることも多い。特に、市町村社協で見ると、ほとんどの市町村社協がそうである。なお、市町村単位になると先述に加え、行政の委託事業や福祉・介護サービス事業、障害者など要援護者の生活相談事業を展開しているところが多い。

全国社会福祉協議会

社会福祉法人全国社会福祉協議会
Japan National Council of Social Welfare
団体種類 社会福祉法人
設立 1951年昭和26年)4月
所在地 東京都千代田区霞が関3丁目3番地2号 新霞が関ビルディング
北緯35度40分27.872秒 東経139度44分51.845秒 / 北緯35.67440889度 東経139.74773472度 / 35.67440889; 139.74773472座標: 北緯35度40分27.872秒 東経139度44分51.845秒 / 北緯35.67440889度 東経139.74773472度 / 35.67440889; 139.74773472
法人番号 2010005001032 ウィキデータを編集
起源 1908年明治41年)10月に「中央慈善協会」として設立
従業員数 138名(平成29年4月現在)
ウェブサイト http://www.shakyo.or.jp/
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全国社会福祉協議会(ぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい、略して「全社協」という)は、全国すべての都道府県、市区町村に設置している社会福祉協議会(社協)の連合会・中央組織である。社会福祉団体や関係者、厚生労働省等と連携を取りながら、福祉サービス利用者や社会福祉関係者への支援、全国の社協、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の活動への支援・推進などを通じ、社会福祉の発展をめざした活動を行なっている。

1908年(明治41年)に創設した「中央慈善協会」とその後身を母体とし、1951年(昭和26年)に社会福祉事業法の施行により、恩賜財団同胞援護会(戦中から戦後にかけて主に戦災者や引揚者の援護事業を行なっていた恩賜財団戦災援護会と、主に戦没軍人の遺族や傷病軍人及びその家族の援護事業を行なっていた恩賜財団軍人援護会とが合併し発足)など全国区の公的関与のある、民間社会事業関連団体と合併・改組し、「中央社会福祉協議会」として発足、後に現在の名称に改められた。

組織構成

各福祉施設・福祉サービスの連合会・協議会や、全国の民生委員児童委員の組織、各都道府県にある福祉人材センターの全国本部を併設し、社会福祉事業従事者の研修を目的とする中央福祉学院を神奈川県に持っている。

【主な構成団体】

  • 都道府県・政令指定都市社会福祉協議会(61法人)
  • 各市区町村社会福祉協議会
  • 全国民生委員児童委員連合会(約22万人)
  • 各都道府県・市区町村民生委員児童委員協議会
  • 社会福祉施設・在宅事業などの組織(約37,000施設)
  • ホームヘルパー、施設職員等専門職員の組織(約18万人)
  • 全国社会福祉施設経営者協議会(約6,500法人)
  • 福祉・障害者団体等連絡協議会(26団体)

【別法人の主な関連団体】

  • 中央共同募金会(社会福祉法による事業)
  • 全国老人福祉施設協議会

【併設機関】

  • 中央福祉人材センター(社会福祉法による事業)
  • 中央福祉学院「ロフォス湘南」

【遠縁の団体】

  • 各都道府県の旧恩賜財団同胞援護会支部
  • 一部の都道府県福祉事業団

沿革

  • 1908年明治41年) - 「中央慈善協会」設立
  • 1921年大正10年) - 「社会事業協会」に改称
  • 1924年(大正13年) - 「財団法人中央社会事業協会」に組織変更
  • 1945年昭和20年) - 「恩賜財団戦災援護会(後の恩賜財団同胞援護会)」発足
  • 1947年(昭和22年) - 「全日本私設社会事業連盟」と合併、「日本社会事業協会」と改称
  • 1951年(昭和26年) - 「全日本民生委員連盟」および「恩賜財団同胞援護会」と合併、「財団法人中央社会福祉協議会」を設立
  • 1952年(昭和27年) - 「社会福祉法人全国社会福祉協議会連合会」に改称
  • 1955年(昭和30年) - 「社会福祉法人全国社会福祉協議会」に改称
  • 1970年(昭和45年) - 「社会福祉法人社会事業会館」を合併
  • 1987年(昭和62年) - 新霞が関ビルディング竣工
  • 1995年平成7年) - 中央福祉学院(ロフォス湘南)竣工

都道府県社会福祉協議会・政令指定都市社会福祉協議会

都道府県社会福祉協議会

都道府県の単位で組織し、各市町村の社会福祉協議会の指導や支援、監督を行なったり、福祉専門職の養成、福祉サービスの振興・評価などを主な事業としている。なお、中央慈善協会各都道府県支部を源とし、戦後、社会福祉事業法の施行に伴って改組したものが多い。略して都道府県社協と称する。

主な事業として、市町村社会福祉協議会の指導監督以外に次を行なっている。

  • 障害によってご自身の判断能力に不安のある人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行なう「日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業)」を市区町村社会福祉協議会と連携して実施している
  • 福祉サービス事業者の適正な事業運営と、サービス利用者の支援に向けた取り組み
  • 福祉サービスに関する苦情の相談の受付と中立の立場から助言、斡旋などを行なう
  • 「運営適正化委員会」を設置
  • 「福祉サービスの第三者評価事業」を実施
  • 経済的な支援を必要とする人に、生活や就業等に必要な資金(生活福祉資金)を低利で貸し付け(後述)
  • 福祉関係者に対する専門的な研修事業の実施
  • 市区町村社会福祉協議会のボランティアセンターとの連携によるボランティア活動の振興
  • 災害時には必要に応じて災害時ボランティアセンターを立ち上げるなどの被災地支援
  • 小中高校における福祉教育の推進
  • 「福祉人材センター」を設置し、福祉の仕事に関する求人・求職情報の提供、斡旋などを実施
  • 都道府県共同募金会の運営(別法人の主な関連団体だが、都府県社協の職員が兼務・出向している場合が多い)
  • 民生委員・児童委員協議会の運営

政令指定都市社会福祉協議会

政令指定都市では、市内の各区に独立した法人で社会福祉協議会を配置していることが多い。そのような政令指定都市社協では、都道府県社会福祉協議会に準じた活動・事業を行なっている。

市区町村社会福祉協議会

市区町村社会福祉協議会(しくちょうそんしゃかいふくしきょうぎかい、略して「市区町村社協」という)は、市町村もしくは政令指定都市の区ごとに組織し、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域のボランティアと協力しながら地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいる。主な事業は次のとおりである。

  • 住民の地域福祉活動の支援
  • 福祉NPOなど福祉を目的とした市民団体の育成・助成
  • ボランティアセンターの運営(ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、災害復興支援など)
  • 子ども会や老人クラブ連合会、障害者団体などの事務局
  • ホームヘルプサービスやデイサービスなど福祉・介護サービスの実施(民間事業者が入らない一部地域では、役所に相談に来た高齢者を他の業者を斡旋せずに殆ど社協に紹介するなど独占的なサービスを行なっている地域もある(北海道の地方都市など))
  • 行政など公的機関からの委託事業の実施
  • 福祉・保健サービス
    • 例えば、介護保険法障害者自立支援法に基づいた介護・福祉サービス、市町村から委託した福祉・保健サービス、制度外の福祉サービス、地域包括支援センターなど
  • 日常生活自立支援事業(障害によって判断能力に不安のある人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行なう事業)の実施または、その相談窓口を運営
  • 福祉施設の運営・管理
  • 各種助成金事業
  • 福祉サービス利用の相談窓口
  • 障害者や高齢者の見守り活動の推進
  • 高齢者や障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」などの実施
  • 安否確認活動
  • 福祉教育の推進
  • 小中高校における福祉教育の支援・講師の派遣
  • 住民向け福祉・介護関連の講座の運営
  • 民生委員・児童委員協議会の運営(市町村が行なっているところもある)
  • 市区町村共同募金支会の運営(別組織ではあるが、事務は社協の職員が兼務をしている。ただし、共同募金からの人件費補助は一切ない)
  • その他に、行政や各種福祉施設、福祉団体、町内会連合会など地域福祉に関連のある組織と市区町村の状況に応じた独自事業を行なっている社協もある。
  • 一時住居支援事業(シェルター)
  • 松江市くらし相談支援センターに松江市役所生活安全課が委託している事業。隣接しているサポートセンター絆も協力している。相談員数名による大きな人為的ミスの隠蔽の為に免許証偽造により服役していた前科のあるシェルター利用者と内通しているのは明らかであると同シェルター利用者にしか話していない携帯電話の所有台数について相談員が触れ、一台ですかと聞いて来た為、そうですとあえて返事をした結果、表情が曇った。同シェルターの利用者には4台持っていると嘘を離したのを信じ切っており、ここの相談員は犯罪者の言うことを鵜呑みにする傾向が強く、兼ねてから癒着のある山陰中央新報社も巻き込んでいるらしく、シェルター内で頻繁に連絡をとっていた点からしてシェルターから出たのを伝え、結果、コンビニの前で張っていた記者らしき人物を目撃し、田舎の新聞記者らしいと言えばらしいものの、明らかに名乗っているレベルに達していると言っても過言ではなかった。隠蔽工作については現在進行中であり、2018年9月10日付で全て無に期すと未だに思い込んでいる。社会福祉協議会窓口の関与が見られない為、単独隠蔽と見られる。委託している松江市役所側の担当者は悪いことをしているのであれば報道して欲しいと話している点から市役所職員の関与も無いと判断出来る。過去に犯罪歴が全く無い人物より、傷害、窃盗、強盗により服役し、服役中に貯まった年金180万円の大多数をフィリピンパブにて約20日で使い切った人物をシェルターに居住させ、嘘の被害報告を真に受け信頼し続けた結果、何の罪もない同シェルターの利用者が言葉の暴力にさらされ続け、ストレス過多に陥り、尚、優しく接することは全くなく、昼食の弁当の予約数を間違えたとレトルト食品のカレーごはんを食べるように言い、相談員が電気ポットを和室の奥まで持って行った際に、かばんから目を離した一瞬でポロラルフローレンのフェイスタオルの盗難に遭っている。結果的に最終週の米と冷凍食品を支給しなかった。この利用者は初日の入浴中に財布から現金一万円の盗難に遭ったものの、当時、摂食障害の状態にあった為、供述出来ずに被害届を取り下げている。同シェルター内の冷蔵庫から私物が少しずつ失くなる被害を受けた際に責任者の奥原に相談したところ、買って来たあなたが悪いと非常識な回答があった為、人として終わっていると判断出来る。結果的に刑務所から出所した人物の虚言と対面による話し合いで判明し退去させたものの、この一件が表面化するのを恐れ、隠蔽に対し抵抗している同支援センターの相談員を組織力と立場の弱さを利用し共謀を強制させる暴挙に及んでいる。困窮者を救済する事業所が一時住居支援事業の利用期間を逆利用し、退去させて全て無に期す為に尽力しているのは遺憾である。失礼極まりない対応をされた利用者に対しては謝罪は一切行わず強制退去させた利用者に全ての罪を被せ、責任逃れをした後に通常業務に戻るのが目的と思われる。シェルターの施設の担当責任者は奥原という男性職員であり課長の指示に従っているものと推測出来る。知らせていない退去現場に偶然、現れ、連絡が取れなくて心配していたなどと平気で嘘を言いながら、亡くなっていると困るので部屋を開けたと話たまでは良かったが、その前に内部がめちゃくちゃに荒らされているのに気付いた。松江警察署の交番に連絡し警察官に現場に来てもらって検証してもらった結果、シェルター内の人物の犯行の可能性が高いと言われたものの、部屋の合鍵2つは松江市くらし相談支援センターのみが所有していて、三桁ナンバー式の南京錠を含め3つしてあった。南京錠は出入りする度にロックナンバーを変えていた為、開けるのにはかなりの労力が必要だったと思われる。そのような暇な時間があるのは同シェルター内の人物しか考えられず、完全な協力体制にあったのは明白であり、退去の手伝いを気持ち悪い笑顔を浮かべながらしており実際は荷物を触られるのもハラスメント行為に値していた。終始機嫌が良いのも起因している。これで隠蔽作業が終わると安堵したものと思われる。シェルター内の洗濯機に私物が挟まっており、プロの業者に依頼して取り除き費用はこちらで負担すると言ったところ、シェルター内の物は市の持ち物なので市に問い合わせないと判断出来ないと、市役所側の対応と明らかにズレている発言を行った。市役所側はシェルターの運営は社会福祉協議会に委託する形で全て任せてあると以前話しており、判断は松江市くらし相談支援センターの責任者が行うと言った。シェルターの立ち会いに来た2人の職員のうち1人は前述してある3回服役して強制退去させられた人の専任担当者の槙尾である。最も問題の拡大を招いた人物が隠蔽に関わるのは素人から見ても理解出来る範疇に絶対無い。

広域・小地域の社会福祉協議会

地域によっては、都道府県と市町村の中間に広域行政圏などの単位で「郡社会福祉協議会」「地域社会福祉協議会」などを組織したり、市町村の学校区・町内会単位の社会福祉協議会(「地区社会福祉協議会【※】」「小地域社会福祉協議会」)を組織しているところがある。また、北海道社会福祉協議会では、広域のために、北海道の支庁単位に出先機関である「地区事務所」を設けている。

【※】社会福祉法にある「地区社会福祉協議会」とは異なる。広域、小地域とも法人格を持たないところがほとんどである。

社会福祉法による規定

第二節 社会福祉協議会
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条
 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一  社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三  社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四  前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2  地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3  市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4  市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
5  関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6  市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(都道府県社会福祉協議会)
第百十条
 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一  前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
二  社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三  社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四  市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
2  前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
(社会福祉協議会連合会)
第百十一条
 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2  第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
— 社会福祉法

生活福祉資金貸付制度

低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯が対象。各市区町村社会福祉協議会が相談・申請窓口となり、各都道府県社会福祉協議会によって貸付が行われる。連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は有利子(年利1.5%)。ただし、緊急小口資金、教育支援資金は無利子。不動産担保型生活資金は有利子(長期プライムレート・上限年利3%)[1][2][3]

貸付資金の種類

  • 総合支援資金
    • 生活支援費
    • 住宅入居費
    • 一時生活再建費
  • 福祉資金
    • 福祉費
    • 福祉費
  • 教育支援資金
    • 教育支援費
    • 就学支度費
  • 不動産担保型生活資金
    • 不動産担保型生活資金
    • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

ちなみに、本制度と類似の貸付制度として、各都道府県、政令指定都市・中核市が実施する母子父子寡婦福祉資金貸付金や、生活協同組合NPOバンクが実施するマイクロファイナンスが挙げられる(日本におけるマイクロファイナンスも参照)[4][5]

脚注

関連項目

外部リンク

Template:日本社会福祉士養成校協会