「自動車損害賠償責任保険」の版間の差分
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一部返還へ 交通被害救済の先細り回避] 毎日新聞 2017年12月17日</ref>。 |
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2017年12月29日 (金) 00:06時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車[1]を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険である。略称自賠責保険(じばいせきほけん)。公道で走行する際に、加入が義務付けられていることから、俗に「強制保険」といわれる。
なお、農業協同組合・消費生活協同組合・中小企業等協同組合が共済として扱う[2]自動車損害賠償責任共済も存在するが、制度区分を除けば概ね同じ制度であり、以下では自動車損害賠償責任保険と合わせて単に「~保険」のように記述する。
概要
自賠責保険は、1955年(昭和30年)の「自動車損害賠償保障法施行」に伴い、開始された対人保険制度で、その目的は「交通事故が発生した場合の被害者の補償」である。あらかじめ自賠責保険に加入することで、被害者は「被害者請求制度」を使って交通事故の加害者を介さずに「最低限の損害賠償金」を被害者が直接受け取ることができる。
自賠責保険の支払いは、国土交通大臣および金融庁長官が定めた支払基準に基づいてなされることになっており、民間の自動車保険(任意保険)で導入されている「ゴールド免許・無事故・無違反に対する割引」が一切なく、慰謝料などについては「裁判所算定基準」より低く、画一的な基準で行われることになっている[3]。
その代わり、自賠責保険では過失割合にかかわらず(保有者及び運転者に過失が無い場合を除く)[4]、事故により負傷した者は被害者として扱われ、相手の自賠責保険から保険金が支払われる。ただし、過失割合が70%以上の場合は重過失減額として、過失割合に応じて一定の割合の減額が適用される(#重過失減額参照)。また、「最低限の補償」の確保を目的としているので、保険金の限度額(上限)が被害者1人につき死亡3,000万円まで・後遺障害は段階に応じて、75万円~最大3,000万円(介護を要する重度の後遺障害は4,000万円まで)・傷害120万円までと低いうえ、傷害で補償される下限が一切明文化されていない。
また、自賠責保険は自己の死傷(自損事故)による損害には支払われないため、自賠責保険の「記名被保険者」または「自賠責保険の対象自動車等の運転者」が死傷者の場合には支払いの対象外となり[5]、また死傷者のいない物損事故のみの場合には適用されない(車両や建造物、鉄道車両などが破損した分には一切適用されない)ため、補償額の少ない自賠責保険を補うとともに、自損・物損事故にも対応するよう、任意の自動車保険(特に対人保険でカバーできない事故に対する人身傷害保険)にも別途加入することが一般的になっている。
自動車検査登録制度のある自動車や、250ccを超えるオートバイの場合は、継続検査の際、新しく交付される車検証の有効期間を満たす自動車損害賠償保険証明書を提示しなければ、自動車検査証の有効期間の更新はできない。しかし、車検のない原動機付自転車を含む250cc以下のオートバイは契約期間を1年から最長5年までの期間で任意に契約でき、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる場合もある(また、契約期間を長くすれば、1年あたりの単価が割安になる)。
なお、自動車損害賠償保障法第10条と同法施行令第1条の2の規定により自衛隊、国連軍、在日米軍、外交官、の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている[6][7]。また、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車は加入自体ができない。
検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車など車検のない車両は、自賠責保険に加入すると、保険会社から「保険標章」と呼ばれる自賠責保険の満了年月を記したステッカーが交付される。これらの車両には、保険標章の貼り付けが義務付けられており[8]、貼り付けられていない場合は公道の走行が認められない。保険標章を貼り付ける位置は、自動車がフロントガラス、オートバイがナンバープレートとなっている。
自賠責保険に加入しないまま、自動車や原動機付自転車を運行させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許証の取消しまたは停止の行政処分の対象となる(ただし過失の場合はその限りではない)。
運営・料率
自賠責保険・共済は各保険会社や協同組合で加入することとなる[9]が、保険金額は政令で定められ[10]、支払い基準も国土交通大臣及び内閣総理大臣が定めることになっている[11]、自賠責の契約申し込みは拒否できない[12]など、契約した会社によらず、日本国政府(国土交通省)で定めた契約内容が適用されることとなる。自賠責事業による剰余金は、特別会計でプールされ、自賠責を扱う損害保険会社などの間で分配される[13]。
保険料率についても、「能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内で、できる限り低いもの」として[14]、損害保険料率算出機構が算出する料率も通常の範囲料率ではなく、固定の値となっている[15]。なお、具体的な料率は車種・契約期間だけでなく、一般の車両については本土・離島[16]・沖縄県・沖縄県の離島[17]の別によって、タクシー・ハイヤーは、さらに細かな地域ごとに料率が異なっている[18]。
保障
重過失減額
交通事故において被害者に過失がある場合も、原則として無過失責任主義に基づき一定の割合までは過失相殺による減額を認めず、損害に対する保険金は100%支払われる。ただし、過失割合が70%かそれ以上となる場合は重過失減額とし、下記に応じて保険金の支払いがなされる。なお、被害者の過失割合が100%と認定される場合は加害者に責任なしとして、自賠責保険からの保険金支払いはなされない[19]。
過失割合 | 死亡・後遺障害に関する保険金 | 傷害に関する保険金[20] |
---|---|---|
70%未満 | 減額なし | |
70%以上 | 20%減額 | |
80%以上 | 30%減額 | 20%減額 |
90%以上 | 50%減額 | 20%減額 |
100% | 支払いなし(無責) |
上記の限度額は保険金の支払限度額に対する減額であるため、保険金が限度額に達していない場合は依然として損害に対する保険金は100%が支払われることになる[21]。
制度の経緯
- 1900年 - (明治33年)旧保険業法が施行
- 1917年 - (大正6年) 大日本聯合火災保険協会(日本損害保険協会の前身)が設立。
- 1939年 - (昭和14年)旧保険業法の全部改正
- 1941年 - (昭和16年)大日本聯合火災保険協会、日本海上保険協会、船舶保険協同会が併合し、旧日本損害保険協会が設立
- 1942年 - (昭和17年)4月17日:金融統制団体令(勅令)に基づき旧日本損害保険協会が改称し改めて内地、台湾、樺太を一円とする損害保険統制会(会長は日本銀行総裁)が設立[22][23]
- 1945年 - (昭和20年)10月24日、金融統制団体令が廃止され損害保険統制会が解散
- 1946年 - (昭和21年)日本損害保険協会が設立
- 1948年 - (昭和23年)日本損害保険協会の社団法人化。損害保険料率算出団体に関する法律により、損害保険料率算定会が設立
- 1951年 - (昭和26年)旧保険業法改正により保険カルテルが独占禁止法の適用除外対象となる
- 1955年 - (昭和30年)12月1日 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償保障法施行令、自動車損害賠償保障法施行規則、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令が施行[24]。
- 1956年 - (昭和31年)2月 保険契約義務化
- 1962年 - (昭和37年)8月1日 検査証、検査標章の交付時の保険証提示義務化
- 1964年 - (昭和39年)損害保険料率算定会から自動車保険料率算定会が分離・独立
- 1970年 - (昭和45年)10月1日 死亡事故追加保険料制度創設
- 1974年 - (昭和49年)交通事故裁定委員会が設立
- 1978年 - (昭和53年)交通事故裁定委員会が総理府所管「財団法人交通事故紛争処理センター」と改編
- 1995年 - (平成 7年)保険業法の全部改正により現行の保険業法が施行
- 1998年 - (平成10年)保険業法により指定紛争解決機関に指定された日本損害保険協会がそんぽADRセンターを設立、また損害保険料率算出団体に関する法律の改正により損害保険料率算定会・自動車保険料率算定会の損害保険基準料率算出事業が独占禁止法の適用除外対象となる
- 2001年 - (平成13年)12月21日 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令が公布(2002年4月1日施行)[25]
- 2002年 - (平成14年)4月1日 政府再保険制度廃止、死亡事故追加保険料制度廃止、自動車保険料率算定会と損害保険料率算定会が再統合し損害保険料率算出機構が設立。また自動車損害賠償保障法が改正、賠償責任保険普通保険約款が改訂され、内閣府、国土交通省と金融庁所管の裁判外紛争処理機関として公益法人自賠責保険・共済紛争処理機構が設立(同機関の認定内容の優先が義務となり、後者の認定に対する不服の申立ては訴訟提起によることとなった)
- 2003年 - (平成15年)4月1日 自賠責保険・共済紛争処理機構が自動車事故による相談事業を開始し一般財団法人化
- 2008年 - (平成20年)財務省が自動車損害賠償保障事業特別会計を自動車安全特別会計に統合
- 2012年 - (平成24年)4月1日 財団法人交通事故紛争処理センターが公益法人化
政府保障事業
政府保障事業は自賠責保険を補完する国の事業で、正式名称は「自動車損害賠償保障事業」である。加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合には、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられないため、自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払う。政府が損害賠償金を立替払いしているに過ぎないため、加害者が特定される無保険車事故の場合には、後から政府は立替払いした金額を加害者に請求する。損害保険会社であれば、どこの窓口でも政府保障事業に対する被害者からの請求を受け付けている。
賠償金未回収問題
この政府保障事業については、交通事故の加害者が国に対し、立て替えられた賠償金を弁済する義務がある。にもかかわらず、弁済されないまま回収されないケースが多く、2011年3月末現在での未回収残高が458億円にも及び過去最大となったことが、2011年の会計検査院の指摘によって判明している。会計検査院は国土交通省に対し、無保険車を減らすための対策が不十分であることを指摘している[26]。
自賠責制度PRキャラクター
日本損害保険協会が女優やタレントをPRキャラクターに起用して、毎年3月頃、ポスターや新聞・雑誌広告などで自賠責保険や政府保障事業といった自賠責制度全体の広報活動を行っている。
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その他の問題
人身事故の見込み診断書
人身事故の場合、医師は警察に「見込み診断書」を提出するが、この診断書上の治療期間と行政処分の重さは道路交通法により関連付けられている[27]。そのため、自動車保険ジャーナルの記事によれば、医師側には診断書上の要治療期間の記載は3週間以内に留めることが望ましいと考える習慣があり、実際に、警察提出用の診断書は殆どが3週間以内となっているという[28]。交通事故は年々減少しているが、2014年の時点では、年間の受傷者数は71万人以上である(死亡者を除く)[29]。
人身事故の素因減額
1988年の最高裁判所は、受傷者に心理的要因による被害があると推定できる場合は賠償額を減額(素因減額)することができると自ら判決したが[30]、初期の医療機関での症状の見落としなどにより受傷の程度が過少に算定されてしまっていた場合に、セカンド・オピニオンを求めるなどして診断を正当に是正することは容易であるとは言えない。
また最高裁判所は1992年には、事故以前からあった受傷者の体質的疾患を考慮して素因減額を行えるということも自ら判決している[31]。他方、体型的要因については1996年、受傷者に通常とは異なる身体的特徴があったとしても、それが疾患に当たらない場合は特別の事情がない限り、その身体的特徴をもって素因減額はできないとしている[32]。
人身事故と自殺との因果関係
1968年から1993年までの30年間に、交通事故受傷者が自殺したことに起因する損害賠償請求裁判の判例は50件以上ある[33]。
最高裁判所は1975年には、交通事故の後遺障害が残存しており自殺した21歳男性の事件について、相当因果関係を否定する判決をした[34]。
ただ、その後の1993年には、事故から約4年後に自殺した47才男性の事件について、事故が加害者の一方的過失であったこと、被害者に与えた精神的衝撃が長年に渡り残ったこと、その後の補償交渉が円滑に進行しなかったことなどから交通事故と自殺との間に相当因果関係を認めた判例もある[35]。
医療機関による不正請求
平均請求額 | 平均治療日数 | |
---|---|---|
医療機関受診 | 229,483円 | 68.8日 |
柔道整復施術 | 310,180円 | 106.1日 |
接骨院などから、自賠責保険に対して数多くの療養費の不正請求が行われていることが、2014年3月22日付の朝日新聞で報じられた。中には、生後半年の赤ちゃんが腰痛になったなどの、現実の社会通念に照らし合わせると有り得ない請求も存在しているという。患者を抱き込んでの過剰請求が背景にあるとされる[37]。
接骨院からの請求数は、5年間で急増しており(50%増加)[38][39]、2014年の金融庁自動車損害賠償責任保険審議会においては、柔道整復自賠責 6100億円未返還 財務省、一般会計に20年は医療機関での施術と比べ費用が高く治療が長期化していることが明らかとなった[36]。日本医師会は「交通事故被害者が,柔道整復施術所へ通う場合,必ず医師に相談することにより,自賠責保険の健全な運営が行えるように適正化していきたい」とコメントしている[40]。国土交通省や金融庁などは改善策の対応に乗り出している[38]。
運用益の一般会計化による未返還問題
2017年10月20日の毎日新聞の報道によると、自賠責保険の運用益は、従来は運輸省(現・国土交通省)の特別会計に繰り入れられていたが、1994年に当時の大蔵省(現・財務省)が、国の財政の逼迫を理由として、一般会計に繰り入れた。その後両省は返還に向けて覚書を締結したが、返還期限となっている2000年度を過ぎても元本分以外は返還されておらず、交通事故被害者への補償が滞る虞が指摘された[41]。その後財務省と国土交通省は、特別会計に残った運用益の枯渇を防ぐため一定額の返還を実施することなどを盛り込んだ覚書を、2017年12月18日に締結することになり、これを受け財務省は2003年以来15年ぶりに返還を再開する[42]。
脚注
- ^ 自動車損害賠償保障法第2条の規定により、「農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車」、例として農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等は同法律の対象外となる。ただし、損害賠償責任に関しては同法第3条による自動車損害賠償責任の適用除外に留まり、依然として民法第709条以下の規定により不法行為に基づく損害賠償責任は負担することになる。
- ^ 自動車損害賠償保障法第6条第2項
- ^ 裁判所は、この支払基準に拘束されないため、民事裁判手続により自賠責保険の請求を行った場合は、自賠責の保険金額を上限として、いわゆる裁判基準により支払額を定めることになる。
- ^ ただし、裁判手続を通じて被害者が自賠責保険会社に保険金請求をした場合は、裁判所は被害者の過失割合に応じて過失相殺を行うことになる。
- ^ 自賠責保険では、同乗者のうち記名被保険者や運転者以外の者の死傷に対しては運行供用者責任の適用により支払われる。一方、任意の自動車保険(対人保険)では、被保険者もしくは運転者またはこれらの親族の死傷(この場合の「親族」とは実父母、養父母、配偶者(内縁を含む)、実子、養子に限る。祖父母、孫、兄弟姉妹、義理の父母は該当しない)や、同僚間災害(被保険者のまたはその使用者の業務に従事中の使用人に生じた死傷)に対しては支払われない。
- ^ ただし、自衛隊の車両でも道路運送車両法が適用される(一般のナンバープレートが付いている)ものは加入義務がある。
- ^ 補償に関しては、国家補償となり全額国費にて賠償される。なお、自衛隊の場合は各駐屯地・基地に所在する業務隊・業務小隊等に駐在する賠償担当官が被害者・加害者及び相手の保険会社と交渉する形式になる。
- ^ 自動車損害賠償保障法 第九条の三
- ^ 自賠責保険について知ろう! 国土交通省、2014年11月16日閲覧。
- ^ 自動車損害賠償補償法第13条、同施行令第2条
- ^ 自動車損害賠償補償法第16条の3
- ^ 自動車損害賠償補償法第24条
- ^ 自動車損害賠償補償法第28条の4
- ^ 自動車損害賠償補償法第25条
- ^ 自動車損害賠償補償法第26条の2
- ^ 北海道・本州・四国・九州と橋やトンネルで行き来できない島。
- ^ 沖縄本島と橋やトンネルで行き来できない島。
- ^ 基準料率表 国土交通省、2013年4月1日時点(2014年11月16日閲覧)。
- ^ ただし過失割合に関しては、あくまでも自賠責保険による認定であり、民事訴訟等で覆ることがないと言う訳ではない。
- ^ 死亡に至るまでの傷害による損害を含む。
- ^ 死亡・後遺障害に関する保険金と傷害に関する保険金は別々に限度額が定められる。また、軽傷事故では限度額に達しない場合が多いが、重傷、後遺障害、死亡事故では容易に限度額に達する事が多い。
- ^ 官報。NDL
- ^ 損保統制会の運用 事業の特殊性を織込む、中外商業新報、1942年9月27日。神戸大学。
- ^ 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号)。請求手続の規定や賠償額、仮渡金金額などの詳細規定。
- ^ 平成13年12月21日内閣府・国土交通省令第2号。e-Gov
- ^ 自賠責、458億円未回収…立て替え賠償分 読売新聞 2011年10月29日
- ^ 道路交通法、別表第二「第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八関係」。
- ^ 「警察提出用の見込み診断書」、『交通事故被害者を2度泣かせない』。2017年7月21日閲覧(アーカイブ)。
- ^ 交通事故総合分析センターの事故データ、三井住友海上火災保険。
- ^ 最一小判昭和63年4月21日(昭和59(オ)33号。裁判長高島益郎、裁判官大内恒夫、佐藤哲郎、四ツ谷巖)「加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超え、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているとき」(賠償金増額願望から発症する神経症などの心因的要因があると見られる場合)。
- ^ 最一小判平成4年6月25日判決(昭和63(オ)1094号。裁判長味村治、裁判官大堀誠一、橋元四郎、大野幹雄、三好達)「加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。」
- ^ 最三小判平成8年10月29日判決(平成5(オ)875号。裁判長千種秀夫、裁判官園部逸夫、可部恒雄、大野正男、尾崎行信)「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有しており、これが、加害行為と競合して傷害を発生させ、又は損害の拡大に寄与したとしても、右身体的特徴が疾患に当たらないときは、特段の事情がない限り、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできない。」
- ^ 平岩幸一「損害賠償の立場から見た交通事故医療の問題点」、『IATSS review』、国際交通安全学会、2000年。国立国会図書館。
- ^ 最第二小法廷昭和50年10月3日判決(昭和50年(オ)389号。裁判長吉田豊、裁判官岡原昌男、大塚喜一郎、本林讓)。『交通民集』8、pp.1221~1225、1975年。
- ^ 最第一小法廷平成5年9月9日判決(平成5年(オ)561号。裁判長三好達、裁判官大堀誠一、味村治、小野幹雄、大白勝)。『判例時報』1477号、pp.43~46、1994年。
- ^ a b "第133回 自動車損害賠償責任保険審議会議事次第" (Press release). 金融庁. 29 January 2014. 参考資料.
- ^ 自賠責、接骨院の請求急増 ずさん審査で不正横行 朝日新聞 2014年3月22日
- ^ a b “自賠責、接骨院の請求急増 ずさん審査で不正横行”. 朝日新聞. (2014年3月22日)
- ^ “自賠責でも急増、柔整療養費 1件平均は病院外来の2倍、日本臨床整形外科学会シンポで報告”. M3. (2012年11月12日)
- ^ "「労災保険指定医療機関の役割」「交通事故診療の周辺問題」について答申" (Press release). 日本医師会. 29 January 2014.
- ^ 自賠責 6100億円未返還 財務省、一般会計に20年 毎日新聞 2017年10月31日
- ^ 自賠責運用益 一部返還へ 交通被害救済の先細り回避 毎日新聞 2017年12月17日
関連項目
外部リンク
- 自賠責保険ポータルサイト(国土交通省自動車局・自賠責保険や政府保障事業を所管)
- 自賠責保険の内容(※日本興亜損害保険サイトを挙げたが、各社とも内容は全く同じ)
- 財団法人日弁連交通事故相談センター(自賠責保険に関する損害賠償の無料相談)
- 財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(自賠責保険の支払に関する紛争処理機関)
- 損害保険料率算出機構(自賠責保険の損害調査業務)
- 独立行政法人自動車事故対策機構(交通事故被害者の治療、介護、相談の支援業務)