コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「ひこにゃん」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Iwai.masaharu (会話 | 投稿記録)
有償化について加筆
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼:インターネットアーカイブ - log
69行目: 69行目:
** [[4月26日]]-[[9月27日]] - 「[[開国博Y150]]」に井伊直弼との関係で時々登場。同博覧会中に開催された[[ヨコハマカーニバル]]や彦根市物産会にも参加した。
** [[4月26日]]-[[9月27日]] - 「[[開国博Y150]]」に井伊直弼との関係で時々登場。同博覧会中に開催された[[ヨコハマカーニバル]]や彦根市物産会にも参加した。
** [[5月17日]] - [[大津地方裁判所]]で[[裁判員制度]]を[[おおつ光ルくん]]・[[キャッフィー]]らとPR。
** [[5月17日]] - [[大津地方裁判所]]で[[裁判員制度]]を[[おおつ光ルくん]]・[[キャッフィー]]らとPR。
** [[6月8日]] - [[ハワイ]]の[[ホノルル]]で「第30回まつりインハワイ」に参加した<ref>[http://web.archive.org/web/20090612054030/http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090609-OYO1T00401.htm 「ひこにゃん」ハワイに、ホノルル市長が招待] - [[読売新聞大阪本社]]・YOMIURI ONLINE:2009年6月9日(2009年6月12日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>。
** [[6月8日]] - [[ハワイ]]の[[ホノルル]]で「第30回まつりインハワイ」に参加した<ref>[http://web.archive.org/web/20090612054030/http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090609-OYO1T00401.htm 「ひこにゃん」ハワイに、ホノルル市長が招待] - [[読売新聞大阪本社]]・YOMIURI ONLINE:2009年6月9日(2009年6月12日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>。
** [[6月11日]] - [[フランス]]のフィリップ・フォール駐日[[大使]]彦根来訪の際、エスコート役をした。
** [[6月11日]] - [[フランス]]のフィリップ・フォール駐日[[大使]]彦根来訪の際、エスコート役をした。
** [[8月21日]] - [[安政の大獄]]から150年を機に、[[吉田松陰]]に弔意を表し萩市との交流を深めるため、[[獅山向洋]]市長や井伊家18代当主の井伊直岳・彦根城博物館長らとともに萩市を訪れ松陰の墓参りに参加、交流イベントに一役買った。
** [[8月21日]] - [[安政の大獄]]から150年を機に、[[吉田松陰]]に弔意を表し萩市との交流を深めるため、[[獅山向洋]]市長や井伊家18代当主の井伊直岳・彦根城博物館長らとともに萩市を訪れ松陰の墓参りに参加、交流イベントに一役買った。
77行目: 77行目:
** [[5月1日]] - イラスト使用料について、同年7月より原則として有償とすることを発表<ref>{{Cite web|url=http://shigahikone.blogspot.jp/2010/03/blog-post.html|title=ひこにゃん使用料 有料へ、7月から|date=2010-03-02|accessdate=2017-06-04|publisher=滋賀彦根新聞}}</ref>。
** [[5月1日]] - イラスト使用料について、同年7月より原則として有償とすることを発表<ref>{{Cite web|url=http://shigahikone.blogspot.jp/2010/03/blog-post.html|title=ひこにゃん使用料 有料へ、7月から|date=2010-03-02|accessdate=2017-06-04|publisher=滋賀彦根新聞}}</ref>。
*** {{wikinews-inline|彦根市のマスコットキャラ「ひこにゃん」の商標使用、7月から有料化}}
*** {{wikinews-inline|彦根市のマスコットキャラ「ひこにゃん」の商標使用、7月から有料化}}
** [[5月26日]] - 有償化したひこにゃんの契約受付を開始<ref>[http://web.archive.org/web/20100825191148/http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100526/trd1005262351009-n1.htm 「ひこにゃん」有料化スタート 初日に5社契約] [[産経新聞|MSN産経ニュース]]:2010年5月26日(2010年8月25日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>。
** [[5月26日]] - 有償化したひこにゃんの契約受付を開始<ref>[http://web.archive.org/web/20100825191148/http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100526/trd1005262351009-n1.htm 「ひこにゃん」有料化スタート 初日に5社契約] [[産経新聞|MSN産経ニュース]]:2010年5月26日(2010年8月25日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>。
** [[7月1日]] - 公益目的以外での商標使用が有償となる<ref name="hikone0000003782">{{Cite web|url=http://www.city.hikone.shiga.jp/0000003782.html|title=ひこにゃん商標使用について|publisher=彦根市役所|accessdate=2017-06-04}}</ref>。
** [[7月1日]] - 公益目的以外での商標使用が有償となる<ref name="hikone0000003782">{{Cite web|url=http://www.city.hikone.shiga.jp/0000003782.html|title=ひこにゃん商標使用について|publisher=彦根市役所|accessdate=2017-06-04}}</ref>。
** [[7月25日]] - 「日本全国地デジカ大作戦in彦根」で[[地デジカ]]と共演。
** [[7月25日]] - 「日本全国地デジカ大作戦in彦根」で[[地デジカ]]と共演。
** [[9月29日]] - 7月に[[フランス]]で開催された「ジャパン・エキスポ」で行われたアンケートで人気自治体キャラクター1位となった<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXNZO15508020Q0A930C1CC1000/ フランスの投票でひこにゃん1位 ジャパン・エキスポで人気] -日本経済新聞:2010年9月30日02時00分</ref>。
** [[9月29日]] - 7月に[[フランス]]で開催された「ジャパン・エキスポ」で行われたアンケートで人気自治体キャラクター1位となった<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXNZO15508020Q0A930C1CC1000/ フランスの投票でひこにゃん1位 ジャパン・エキスポで人気] -日本経済新聞:2010年9月30日02時00分</ref>。
** [[10月1日]] - 「ひこにゃんファンクラブ」発足<ref>[http://web.archive.org/web/20101004135149/http://www.asahi.com/national/update/0930/OSK201009300185.html ひこにゃんファンクラブ、5千円寄付すれば会員証] - [[朝日新聞]] asahi.com:2010年10月1日(2010年10月4日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>。彦根市の「ふるさと納税制度・みんなのひこにゃん応援事業」に累計5000円以上を寄付した個人に対し、会員証の発行や特典サービスを付与するもの。
** [[10月1日]] - 「ひこにゃんファンクラブ」発足<ref>[http://web.archive.org/web/20101004135149/http://www.asahi.com/national/update/0930/OSK201009300185.html ひこにゃんファンクラブ、5千円寄付すれば会員証] - [[朝日新聞]] asahi.com:2010年10月1日(2010年10月4日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>。彦根市の「ふるさと納税制度・みんなのひこにゃん応援事業」に累計5000円以上を寄付した個人に対し、会員証の発行や特典サービスを付与するもの。
** [[10月23日]]・[[10月24日]] - 「ゆるキャラまつりin彦根2010」が開催され、メインキャラクターを務めた。また、同時開催されたゆるキャラグランプリ2010の記名投票部門で1位を獲得。
** [[10月23日]]・[[10月24日]] - 「ゆるキャラまつりin彦根2010」が開催され、メインキャラクターを務めた。また、同時開催されたゆるキャラグランプリ2010の記名投票部門で1位を獲得。
** [[12月1日]] - [[彦根警察署]]の1日署長に任命される。<ref>[http://web.archive.org/web/20120120165724/http://www.sponichi.co.jp/osaka/soci/201012/02/soci224347.html ひこにゃん、彦根署で一日署長!出動する署員激励] - [[スポーツニッポン新聞社]]2010年12月2日(2012年1月20日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>
** [[12月1日]] - [[彦根警察署]]の1日署長に任命される。<ref>[http://web.archive.org/web/20120120165724/http://www.sponichi.co.jp/osaka/soci/201012/02/soci224347.html ひこにゃん、彦根署で一日署長!出動する署員激励] - [[スポーツニッポン新聞社]]2010年12月2日(2012年1月20日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>
* [[2011年]]
* [[2011年]]
** [[5月21日]] - [[福島県]][[郡山市]]の避難所を訪問。<ref>[http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/21/kiji/K20110521000864760.html 郡山市の避難所の子どもたち ひこにゃんに大はしゃぎ] - [[スポーツニッポン新聞社]]2011年5月21日18時48分</ref>
** [[5月21日]] - [[福島県]][[郡山市]]の避難所を訪問。<ref>[http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/05/21/kiji/K20110521000864760.html 郡山市の避難所の子どもたち ひこにゃんに大はしゃぎ] - [[スポーツニッポン新聞社]]2011年5月21日18時48分</ref>
161行目: 161行目:
一方、この調停により、原案者はひこにゃんを絵本に限り創作活動を認められる事となった{{Sfn|山田奨治|2011|p=42}}。
一方、この調停により、原案者はひこにゃんを絵本に限り創作活動を認められる事となった{{Sfn|山田奨治|2011|p=42}}。


その後、原案者がひこにゃんと類似のキャラクターを「ひこねのよいにゃんこ」という独自ブランドで和解にあった絵本以外の様々なグッズを販売した{{Sfn|山田奨治|2011|p=42}}。市はこれに対し、2009年[[7月28日]]著作権や商標権を侵害しているとして市内の業者に「ひこねのよいにゃんこ」グッズの販売中止を求める文書を送達した<ref>[http://web.archive.org/web/20090731105846/http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090728/trd0907281928007-n1.htm ひこにゃんそっくり!?彦根市が販売中止要求文書] -産経新聞:2009年7月28日(2009年7月31日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref><ref>[http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072801000848.html ひこにゃん、困ったにゃん そっくりグッズ流通で] -共同通信:2009年7月28日</ref>。
その後、原案者がひこにゃんと類似のキャラクターを「ひこねのよいにゃんこ」という独自ブランドで和解にあった絵本以外の様々なグッズを販売した{{Sfn|山田奨治|2011|p=42}}。市はこれに対し、2009年[[7月28日]]著作権や商標権を侵害しているとして市内の業者に「ひこねのよいにゃんこ」グッズの販売中止を求める文書を送達した<ref>[http://web.archive.org/web/20090731105846/http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090728/trd0907281928007-n1.htm ひこにゃんそっくり!?彦根市が販売中止要求文書] -産経新聞:2009年7月28日(2009年7月31日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref><ref>[http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072801000848.html ひこにゃん、困ったにゃん そっくりグッズ流通で] -共同通信:2009年7月28日</ref>。


一方、原案者側からも、調停後も市が立体グッズ製作を業者に許可し、立体のぬいぐるみなどが登場している事に対し異論が出され、2011年12月24日、大阪地裁は両者が交わした調停に違反すると認定した。市は着ぐるみの使用についてはもともと争いはなく、着ぐるみと類似するグッズの販売も認められているとして翌1月、大阪高裁に即時抗告した<ref>{{Cite news|title=ひこにゃん」の立体グッズ製作は調停違反 大阪地裁 彦根市側は即時抗告|newspaper= 日本経済新聞|date=2011-01-08 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG08027_Y1A100C1CC1000/ |accessdate=2013-03-18}}</ref>。
一方、原案者側からも、調停後も市が立体グッズ製作を業者に許可し、立体のぬいぐるみなどが登場している事に対し異論が出され、2011年12月24日、大阪地裁は両者が交わした調停に違反すると認定した。市は着ぐるみの使用についてはもともと争いはなく、着ぐるみと類似するグッズの販売も認められているとして翌1月、大阪高裁に即時抗告した<ref>{{Cite news|title=ひこにゃん」の立体グッズ製作は調停違反 大阪地裁 彦根市側は即時抗告|newspaper= 日本経済新聞|date=2011-01-08 |url=http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG08027_Y1A100C1CC1000/ |accessdate=2013-03-18}}</ref>。

2017年9月4日 (月) 18:36時点における版

ひこにゃん
Hikonyan
四番町スクエアのひこにゃん石像
対象
分類 市町村のマスコットキャラクター
モチーフ ネコ彦根城
デザイン もへろん
指定日 2006年4月13日
指定者 彦根市長
性別 不明
備考国宝・彦根城築城400年祭」で愛称が公募された
公式サイト ひこにゃん公式サイト
テンプレートを表示

ひこにゃんは、平成時代の日本マスコットキャラクターの一つ。滋賀県彦根市のキャラクター。愛称は1,167点の一般公募から選定された[1]

江戸時代に同地にあった彦根藩の2代目藩主・井伊直孝に縁(ゆかり)ある1匹の白猫をモデルとしている。造形的には戦国武士をかぶり、おおよそ3等身で直立二足歩行をする、猫をデフォルメしたキャラクターである。なお、兜は井伊の赤備えとして有名な井伊家の伝来品をモデルとしている[2]。その兜の様式(天衝脇立)は城主のものと同じである。

2007年(平成19年)に築城400年を迎えた彦根城の記念イベント国宝・彦根城築城400年祭」のイメージキャラクターとして登場し、全国規模で人気を博した。彦根城のマスコットとしての存続を願う多くの声を受け、イベント終了後も引き続き役割を担うこととなった。

概要

「国宝・彦根城築城400年祭」のキャンペーンやグッズ等で登場し、その「ゆるさ」が話題を呼んだ。近年の「ゆるキャラブームの火付け役として知られている。

通常はそのまま「ひこにゃん」と呼ばれているが、マスコットでありながら公式ブログで、スタッフに「モチ」呼ばわりされている。理由は、スタッフの知人がひこにゃんを見て「何?あの餅みたいなの」と発言したこと[3]がきっかけになっている。

経済的な利用方法として、キャラクターを使用する際に通常必要な著作権使用料を当初無料の許可制[注釈 1]にすることで個人・企業を問わず広く参加でき、築城400年祭を盛り上げる効果を狙うという新しい試みが行われた。著作権使用料を無料にすることで小規模企業を含めた様々な企業が参加し、イベントを通じて地域おこしを図る試みとして経済界からも注目された。ひこにゃんグッズとしては、普段は目につきにくい伝統工芸品の銅細工を始め、彦根の特産品菓子など、様々な商品が閉幕後も販売され、観光客などに喜ばれている。さらに、全国的な認知を得てインターネットなどでも商品が販売された。反面、築城400年祭自体の認知度が「ひこにゃん」に追いついていかなかったという課題も発生した。

イベント終了後の現在でも、ほぼ毎日彦根城に登場するが、他にも彦根市・滋賀県関連、井伊家に関するイベントなどにも参加することがある。

由来

江戸郊外武蔵国荏原郡世田ヶ谷村(現・東京都世田谷区豪徳寺)の豪徳寺で、彦根藩の2代目藩主・井伊直孝がにわか雨にあって大木の下で雨宿りをしていた際に、手招きをする白猫を見て近寄ったところ、直後に大木にが落ちた。この白猫のおかげで難を逃れたと感じた直孝は感謝し、のちに豪徳寺を井伊家の菩提寺とした。この白猫の伝説、いわゆる「招き猫発祥伝説」のひとつを元に想起された。

なお、豪徳寺を含む世田谷の地は、1633年寛永10年)に江戸幕府より井伊家に下賜され、彦根藩所領地となっていた。これは現在の世田谷区のうち、面積にしておよそ半分程度にあたる。

歴史

プロフィール

  • 性別 - 特に決まっていない。見た人の心に映ったままに。
  • 出身地 - 彦根城
  • 現住所 - 滋賀県彦根市金亀町1-1 彦根城天守閣
  • 趣味 - お城の周辺を散歩すること
  • 目標 - 国宝・彦根城築城400年祭を成功させること、井伊直弼と開国150年祭を成功させること (目標達成)
※出典:ひこにゃん プロフィール(ひこにゃん公式サイト)キャラっと@Happy京都新聞2007年1月15日付夕刊)など

特技(着ぐるみによるアクション)

その他

  • 足が短いために階段昇降が苦手。→(着ぐるみ
  • 同じく、足が短いために正座から自力で立ちあがることができない。こちらはのちに克服した。(着ぐるみ)
  • 正月には全国のファンから年賀状が届く、2010年度は13036通。バレンタインデーにも全国のファンからチョコレート等が届き、羨む男性職員を尻目にチョコレートを数えていた。2009年の合計は186個。
  • 一見裸足のようだが、実は靴を履いている。建物の中に入る時は玄関で靴を脱いで上がる。因みに素足も真白であるため外見的には靴を履いている時と殆ど変わらない。→(着ぐるみ)
  • 彦根市内にある四番町スクエアには石像が鎮座している。

原案者

使用中止問題

2007年11月、ひこにゃんのキャラクターデザインを担当したもへろん(以下「原案者」)が彦根市(以下「市」)と400年祭実行委員会(以下「委員会」)に対し、キャラクターの使用中止を求める民事調停を彦根簡易裁判所(以下「彦根簡裁」)に申し立てた[14]

この騒動は、委員会が400年祭のキャラクターとして原案者が猫をモチーフとして描いた「座る」「跳ねる」「刀を抜く」の3ポーズの3点のイラストを採用したことに始まる[15]。委員会と原案者が所属するデザイン会社はキャラクター著作権を買い取りの形で委員会へ帰属させる契約を交わし、この結果委員会は地元企業などに原則使用料無料として商用使用等の許可を出してきたものである[16]

しかしその後、委員会ではなく市が著作権者として登記され、委員会が「お肉が好物」等の原案者が意図しない性格付けをした[17]。この新たな性格は近江牛の宣伝のために付加された[17]。また同件の権利者とされている市は、制作した時点のイラストにはない尾やポーズのついたキャラクター商品について企業から使用許可が申請された際にこれを許可したため、結果として「ぬいぐるみ」などで初期の設定にはない商品が販売された。なお、尻尾とポーズについてはイラストは前方からの3ポーズのキャラクターイメージしか存在せず、背面の設定はない。

そのため原案者は、

  • デザイン会社は原案者の代理(表見代理)であり、許可した絵は3枚のイラスト画のみ
  • 使用許可期間は委員会の運営期間である400年祭の開催中のみである
  • 市の行為は作家の作品への愛着と苦労を無視するものである

と主張して著作者人格権同一性保持権)を根拠に、市に対して400年祭終了以降の使用禁止の民事調停を申し立てた[18]

この主張に対し、彦根市側は

  • 著作権は契約に基づき委員会に帰属する
  • これは財産権であり時間の経過により失効することはありえない
  • 委員会が解散する際も手続きに基づき資産は処分される
  • 市は委員会の依頼により権利行使を代行しているにすぎない
  • 該当する権利行使は「対価を発生しない当該著作権の認可」のみである
  • 社会通念上、行政処分においてこれを奇異とするにはあたらない
  • 著作権に基づき、商品化の事案が発生するのも特異とするにあたらない
  • そこではヌイグルミなどの商品も発生し、当該イメージと異なる場合もある
  • 但、尻尾や嗜好は商品のイメージの一部に過ぎない
  • この結果を以ってキャラクター全体の特性を変更したとは判断できない
  • 契約の際にデザイン会社は『原案者』の代理であると意思表示していない
  • この結果、原案者はデザイン会社の下請であると判断される
  • この結果、原案者は委託者(原案者の同族会社)に著作者人格権を渡している

と反論、「申立人の主張には法的根拠が全くない」として事実関係を争う答弁書を市長自ら提出した。

2007年12月14日に彦根簡裁において民事調停が成立し、3ポーズ(座る、跳ねる、刀を抜く)の著作権を実行委が買い取り、市が商標登録し、彦根市のキャラクターとしてひこにゃんの使用を続行することが決定した[19][20]。市は上述の3ポーズのイラストのみ業者に使用を許可できるとすることで両者は合意した。

一方、この調停により、原案者はひこにゃんを絵本に限り創作活動を認められる事となった[20]

その後、原案者がひこにゃんと類似のキャラクターを「ひこねのよいにゃんこ」という独自ブランドで和解にあった絵本以外の様々なグッズを販売した[20]。市はこれに対し、2009年7月28日著作権や商標権を侵害しているとして市内の業者に「ひこねのよいにゃんこ」グッズの販売中止を求める文書を送達した[21][22]

一方、原案者側からも、調停後も市が立体グッズ製作を業者に許可し、立体のぬいぐるみなどが登場している事に対し異論が出され、2011年12月24日、大阪地裁は両者が交わした調停に違反すると認定した。市は着ぐるみの使用についてはもともと争いはなく、着ぐるみと類似するグッズの販売も認められているとして翌1月、大阪高裁に即時抗告した[23]

さらに市は、2011年3月、原案者やグッズ製造会社などを相手取り、ひこにゃんと類似キャラクターの製造・販売の差し止めや、損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。

1年8ヵ月もの間協議が進められた結果、2012年11月、両者は、類似キャラクターグッズの製造・販売の禁止、グッズを製造・販売した4業者は、解決金計370万円を彦根市に支払う、市が今後ひこにゃんの絵本やアニメをつくるときは原案者の同意を得るなどを条件として和解に至った[24]

2013年3月18日、これまで使用を許可して来たイラスト3ポーズに加えて、着ぐるみの1ポーズについても使用出来るようになった[25]。和解によって二次的著作物の利用権が明確になったことで、実現に至った[26]。さらに、ポーズの制約により、利用許諾料が3年間で7割を割り込むようになったのを受け、市と原作者の間で新たな覚書が締結され、「市からの要請を受けて原作者側が新たなイラストを制作すること」と「そのイラストの著作権も市が買い取り、原作者側は著作者人格権を行使しないこと」が合意された[27]。この合意により、ポーズの制約が事実上なくなり、動画の制作などができるようになった[27]

参考文献

  • 山田奨治『日本の著作権法はなぜこんなに厳しいのか』(初版)人文書院、2011年9月20日。ISBN 978-4-409-24092-2 

脚注

注釈

  1. ^ 2010年7月1日より、原則として有償となった[4]

出典

  1. ^ ひこにゃんプロフィール 公式サイトより
  2. ^ 国宝・彦根城築城400年祭キャラクターの愛称が決定しました!国宝・彦根城築城400年祭実行委員会
  3. ^ 400th BLOG:彦根城築城400年祭実行委員会事務局日誌:桜の中で、2007年4月18日。なお、彦根には名物として様々な餅菓子がある。
  4. ^ a b ひこにゃん商標使用について”. 彦根市役所. 2017年6月4日閲覧。
  5. ^ 国立劇場に人気キャラ「ひこにゃん」登場-歌舞伎公演「大老」を応援 - 赤坂経済新聞:2008年10月7日
  6. ^ 「ひこにゃん」ハワイに、ホノルル市長が招待 - 読売新聞大阪本社・YOMIURI ONLINE:2009年6月9日(2009年6月12日時点のアーカイブ
  7. ^ ひこにゃん使用料 有料へ、7月から”. 滋賀彦根新聞 (2010年3月2日). 2017年6月4日閲覧。
  8. ^ 「ひこにゃん」有料化スタート 初日に5社契約 MSN産経ニュース:2010年5月26日(2010年8月25日時点のアーカイブ
  9. ^ フランスの投票でひこにゃん1位 ジャパン・エキスポで人気 -日本経済新聞:2010年9月30日02時00分
  10. ^ ひこにゃんファンクラブ、5千円寄付すれば会員証 - 朝日新聞 asahi.com:2010年10月1日(2010年10月4日時点のアーカイブ
  11. ^ ひこにゃん、彦根署で一日署長!出動する署員激励 - スポーツニッポン新聞社2010年12月2日(2012年1月20日時点のアーカイブ
  12. ^ 郡山市の避難所の子どもたち ひこにゃんに大はしゃぎ - スポーツニッポン新聞社2011年5月21日18時48分
  13. ^ 400th BLOG:彦根城築城400年祭実行委員会事務局日誌:ひこにゃん上洛後記 2007年4月18日
  14. ^ ひこにゃんピンチ!…作者、彦根市に使用中止求める -読売新聞大阪本社・YOMIURI ONLINE:2007年11月10日 [リンク切れ]
  15. ^ 山田奨治 2011, pp. 40–41.
  16. ^ 山田奨治 2011, p. 40.
  17. ^ a b 山田奨治 2011, p. 41.
  18. ^ 山田奨治 2011, pp. 41–42.
  19. ^ 読売新聞・YOMIURI ONLINE:2007年12月14日[リンク切れ]
  20. ^ a b c 山田奨治 2011, p. 42.
  21. ^ ひこにゃんそっくり!?彦根市が販売中止要求文書 -産経新聞:2009年7月28日(2009年7月31日時点のアーカイブ
  22. ^ ひこにゃん、困ったにゃん そっくりグッズ流通で -共同通信:2009年7月28日
  23. ^ “ひこにゃん」の立体グッズ製作は調停違反 大阪地裁 彦根市側は即時抗告”. 日本経済新聞. (2011年1月8日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG08027_Y1A100C1CC1000/ 2013年3月18日閲覧。 
  24. ^ “ひこにゃん「5年抗争」和解の背景は…”. 産経新聞. (2012年12月24日). http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121224/waf12122410160001-n3.htm 2013年3月18日閲覧。 
  25. ^ 「ひこにゃん」の着ぐるみ写真の商標使用を開始します! - 彦根市公式サイト 2013年3月18日
  26. ^ ひこにゃん使った商標OK 彦根市が受け付け - 中日新聞 2013年3月19日
  27. ^ a b “ひこにゃん、新ポーズ!? 原作者と彦根市、追加へ合意 動画制作へ道”. 朝日新聞 朝刊 滋賀全県面 (朝日新聞社). (2016年8月6日) 

関連項目

外部リンク