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「深夜業」の版間の差分

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== 芸能タレント通達 ==
== 芸能タレント通達 ==
[[労働基準法#第6章 年少者|年少者]]の[[芸能人]]において、条件(下記)<ref name=asahi20030919>[http://web.archive.org/web/20031002042944/http://www.asahi.com/job/special/TKY200310010195.html 「モー娘。だけが特別か」子役の労働時間問題]([[インターネットアーカイブ]]) - [[朝日新聞|asahi.com]]・[[週刊朝日]] 2003年9月19日号</ref><ref>[http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/03/wg/tokku/ex01/gaiyo.html#giji3 <厚生労働省>満15才に満たない演劇子役の就労時間の延長] - [[内閣府]]「第1回構造改革特区提案および規制改革全国要望に関する意見交換会 議事概要」2003年(平成15年)8月25日</ref>を満たした者
[[労働基準法#第6章 年少者|年少者]]の[[芸能人]]において、条件(下記)<ref name=asahi20030919>[http://web.archive.org/web/20031002042944/http://www.asahi.com/job/special/TKY200310010195.html 「モー娘。だけが特別か」子役の労働時間問題]([[インターネットアーカイブ]]) - [[朝日新聞|asahi.com]]・[[週刊朝日]] 2003年9月19日号</ref><ref>[http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/03/wg/tokku/ex01/gaiyo.html#giji3 <厚生労働省>満15才に満たない演劇子役の就労時間の延長] - [[内閣府]]「第1回構造改革特区提案および規制改革全国要望に関する意見交換会 議事概要」2003年(平成15年)8月25日</ref>を満たした者
* 歌唱や演技など他人に代替できない才能を持っている。
* 歌唱や演技など他人に代替できない才能を持っている。
* 給与とは違った形態での報酬がある。
* 給与とは違った形態での報酬がある。

2017年9月4日 (月) 15:56時点における版

労働基準法 > 深夜業

深夜業(しんやぎょう)とは、日本の労働基準法において、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における労働者による労働のことをいう[1]深夜勤務(夜勤)、深夜労働と表現することもある。

起源

労働基準法による制限

労働基準法の規定で、次に該当する労働者は深夜業が禁止されている。

  • 満18歳未満の年少者(労働基準法61条1項)。ただし以下の場合は年少者に深夜業をさせることができる。
    • 交替制によって使用する満16歳以上の男性である場合(労働基準法61条1項但書)。
      • 交替制によって労働させる事業については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させる場合(労働基準法61条3項)。
    • 農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業又は電話交換の業務に使用される年少者の場合(労働基準法61条4項、別表第一)。
      • 電話交換の事業に使用される年少者であっても、電話交換の業務以外の業務に従事する者については深夜業は認められていない。
    • 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて(事態急迫の場合は、事後に届け出る)、その必要の限度において行う時間外・休日労働が深夜に及んだ場合(労働基準法33条1項、61条4項)。
      • 一方、33条3項に定める「公務のために臨時の必要がある場合」には年少者に深夜業をさせることはできない。
  • 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない者については、深夜業の制限が午後8時から午前5時(厚生労働大臣が必要と認める場合においては、その定める地域又は期間については午後9時から午前6時)までに拡大されている(労働基準法56条、61条5項)。
  • 妊産婦(妊娠中および産後1年未満の女性。労働基準法64条の3第1項)
    • 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労働基準法66条3項)。

管理監督者等、労働基準法41条各号に該当する者については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされているが、この「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には深夜業の規制に関する規定は含まれない(ことぶき事件、最判平成21年12月28日)。したがって妊産婦が41条該当者である場合でも、妊産婦が請求すれば深夜業をさせてはならないし、年少者が41条該当者である場合でも、上記の場合を除き深夜業をさせることはできない。。

かつては女性全体に対して一部の職種(例:病院看護婦旅客機客室乗務員など)を除いて、年齢にかかわらず深夜業が禁止されていた(女子の保護規定)。戦後労働法が整備された後、特に交通機関関連の労働者(鉄道駅の駅員、列車バスタクシー運転手、列車の車掌飛行機パイロット = 機長など)が男性ばかりであったのは、22時以降や5時以前の深夜早朝時間帯の勤務があり、女子の保護規定に抵触するためである。1999年(平成11年)の男女雇用機会均等法の改正に伴い労働基準法も改正されたことにより、18歳以上の女性も深夜業が可能になった。

割増賃金

使用者は労働者に深夜業を行わせた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の2割5分(25%)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法37条3項)。労働がどの時間帯に行われるかに着目して深夜労働に一定の規制をする点で、労働時間に関する労働基準法の他の規定とはその趣旨目的を異にする(ことぶき事件)。この場合の賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金および1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は含まれない。なお、時間外労働が深夜に及んだ場合は5割(50%)以上(中小事業主の事業を除く月60時間超の時間外労働の場合は7割5分(75%))、休日労働が深夜に及んだ場合は6割(60%)以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法施行規則20条)。41条該当者であっても、深夜業に係る部分の割増賃金は支払わなければならない。

労働安全衛生法による規定

  • 深夜業を含む業務に「常時500人以上」の労働者を従事させる事業場については、その事業場に専属の者産業医として選任しなければならない(労働安全衛生規則13条1項)。一般の事業場(「常時1000人以上」)よりも専属要件が厳しく求められている。
  • 深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場については、深夜業に常時従事する労働者に対し、「配置替えの際及び6月以内ごとに1回」健康診断を行わなければならない(労働安全衛生規則45条)。一般の労働者の定期健康診断(「1年以内ごとに1回」)よりも期間要件が厳しく求められている。
  • 深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる(自発的健康診断、労働安全衛生法66条の2)。
  • 事業者は、健康診断の結果異常の所見があると診断された労働者に対し、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師又は歯科医師の意見を聴かなければならず、この意見を勘案しその必要があると認めるときは、深夜業の回数の減少等適切な措置を講じなければならない(労働安全衛生法66条の4,66条の5)。

育児介護休業法による規定

  • 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育、又は要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護する労働者であって以下のいずれにも該当しないものが請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。この請求は開始・終了予定日を明らかにして開始予定日の1月前までにしなければならない(育児介護休業法19条、20条)。事業主は、深夜業をしない旨の請求をし、又は深夜業をしなかったことを理由として、当該労働者に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
    • 日々雇用される者
    • 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
    • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
    • 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育又は当該対象家族を介護することができる同居の家族等がいる場合の当該労働者
    • 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

芸能タレント通達

年少者芸能人において、条件(下記)[2][3]を満たした者

  • 歌唱や演技など他人に代替できない才能を持っている。
  • 給与とは違った形態での報酬がある。
  • プロダクションなどの意向に左右されぬフリーな立場。
  • 一般労働者のような雇用契約を結んでいない。

は「労働者」に該当しないため、前述の年齢を問わず深夜業が可能という、いわゆる「芸能タレント通達」(昭和63年7月30日、基収355号、別称:光GENJI通達[4]が出されている。

しかし、内容の解釈が個々によって異なって受け取れる可能性があり、それが実際に表面化した例として、一定の条件を満たしていないため「労働者と見なされる」と当局に判断された女性タレント大森玲子(当時15歳)をラジオの深夜生放送に出演させたとして、当時の所属事務所ホリプロ毎日放送の関係者が1999年書類送検となったケースがあり、それについて2000年4月13日に行われた特別委員会で見解が示されたことがあった[5]

一部のテレビ・ラジオ放送局や所属事務所では、生放送の番組出演において法律より早い制限時間の自主規制を設けて対応している場合もある[2]

脚注

  1. ^ 労働基準法(昭和22年法律第49号)37条3項
  2. ^ a b 「モー娘。だけが特別か」子役の労働時間問題インターネットアーカイブ) - asahi.com週刊朝日 2003年9月19日号
  3. ^ <厚生労働省>満15才に満たない演劇子役の就労時間の延長 - 内閣府「第1回構造改革特区提案および規制改革全国要望に関する意見交換会 議事概要」2003年(平成15年)8月25日
  4. ^ 労働省労働基準局『労働基準法解釈総覧』労働調査会、第8版、2000年9月、ISBN 978-4897826271、pp.60、参考資料
  5. ^ 第147回国会 青少年問題に関する特別委員会 第5号 平成十二年四月十三日(木曜日) - 衆議院会議録 2000年4月13日

関連項目

外部リンク