「Wikipedia‐ノート:削除の方針」の版間の差分
「著作権侵害案件の存続時対応」節 |
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{{削除依頼ログ |
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''このページは一度削除が検討されました。削除についての議論は[[Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除の方針]]をご覧ください。'' |
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*[[/過去ログヘッダ|過去ログヘッダ]] |
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{{翻訳告知 | en | Wikipedia:Deletion policy | version = 1674632 | insertversion = 8552 | small=no}} |
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ここは、[[Wikipedia:削除の方針]]についての議論の場です。次のノートも参照してください。 |
ここは、[[Wikipedia:削除の方針]]についての議論の場です。次のノートも参照してください。 |
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* [[Wikipedia‐ノート:削除依頼]] - [[Wikipedia:削除依頼]]の運用に関して |
* [[Wikipedia‐ノート:削除依頼]] - [[Wikipedia:削除依頼]]の運用に関して |
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* [[Wikipedia‐ノート:著作権]] - [[Wikipedia:著作権|著作権]]に関して |
* [[Wikipedia‐ノート:著作権]] - [[Wikipedia:著作権|著作権]]に関して |
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削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ず[[Wikipedia:削除の方針]]本文を修正してください。 |
削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ず[[Wikipedia:削除の方針]]本文を修正してください。 |
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{{管理作業関連のプロジェクト関連文書ノート}} |
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このノートのサブページ・過去ログについては[[/過去ログリスト]]を参照してください。 |
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__TOC__ |
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== ケース B-2:プライバシー問題に関しての改訂提案 == |
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[[ノート:安倍晋三銃撃事件#犯人の実名掲載の可否について]]の方でも議論が行われていますが、削除の方針自体に問題があると考えたことから、[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して|ケース B-2:プライバシー問題に関して]]の改訂提案をさせていただきます。 |
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== ライセンス更新の適用について == |
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理由として、公共の利益と個人のプライバシーのバランスが崩れていることが挙げられます。表現の自由の一内容として「知る権利」が存在しており、この権利はプライバシー権と相反する場合がありますが、現在のB-2の根拠となっている判例においても認められています。この判例から「知る権利」を除く「プライバシー権」のみを引用するのは不適切です。 |
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[[利用者:アルトクール]]です。削除の方針をはじめとして、GFDL単独ライセンスから、CC-BY-SA 3.0とのデュアルライセンスに移行してからかなりの時間が経過しました。削除の方針に関しては、文言の修正等が行われていますが、いまだに「未更新」の扱いとなっています。 |
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例えば、安倍元首相銃撃事件の被告は日本の公共放送においても実名報道がされています。一度、実名報道がなされれば永続的に実名を知ることができるようになることや、信頼できる情報源であるため法律上の問題もありません。にもかかわらず実名掲載が拒否される現状は不可解です。 |
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実名掲載のデメリットとして加害者への糾弾が助長されることが挙げられていましたが、東池袋自動車暴走死傷事故の例を挙げると実名拒否による不正確な事実の拡散が糾弾を助長したケースがありますので、報道機関ではないWikipediaにとって無意味なルールだといえます。また、メリットとして一般予防効果や情報の正確性、検証可能性を高めることができます。 |
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【①該当部分の改正】 |
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そこで、今回は「CC-BY-SA 3.0とGFDLのデュアルライセンスでも削除の方針は問題ないか」を話題として提起します。 |
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『特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例([https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52442 最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁]{{Efn2|[[ノンフィクション「逆転」事件]]を参照。}}など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。』 |
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これらは、出典の裁判要旨 |
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直接問題が出そうな部分は[[WP:DEL#B]]の著作権に関してでしょう。この部分が更新していると見做されれば、方針文書自体もライセンス更新に対応していると言えると考えます。既にZCUさんによって機械的ではありますが2011年1月23日 (日) 08:44 (UTC)に[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia%3A%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D&action=historysubmit&diff=36011336&oldid=35999884 ライセンス対応更新]がされており、今まで議論はありませんでしたがこれは広く受け入れられている状態にあるでしょう。 |
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『 ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。』 |
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ここではこのライセンス更新に対して細やかな修正、改訂、追記、除去を話し合いましょう。特に問題がなければ1ヶ月を目処に{{tl|ライセンス更新未対応}}を除去いたします。何かしらの議論があった場合、その議論に対する合意形成から2週間を目処に更新対応できればと思います。--[[利用者:アルトクール|アルトクール]]<small>([[利用者‐会話:アルトクール|話]]/[[特別:投稿記録/アルトクール|歴]])</small> 2012年2月12日 (日) 03:59 (UTC) |
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を参考にしていると思われますが、本件上告は棄却されています。それから、一方的な権利だとは認められていません。セーフラインを決める判例のため削除の方針として適切な形に改正します。 |
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*{{済}} ライセンス更新未対応を除去しました。文言で修正が必要な場合は適宜更新していきましょう。--[[利用者:アルトクール|アルトクール]]<small>([[利用者‐会話:アルトクール|話]]/[[特別:投稿記録/アルトクール|歴]])</small> 2012年4月22日 (日) 08:51 (UTC) |
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【②信頼できる情報源の活用】 |
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== 「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について == |
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センシティブなプライバシーに関わる情報を含む場合、その情報が信頼できる公表された情報源から得られたものであることを確認及び合意形成によって使用できるように改正。 |
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信頼できる情報源であっても、出典の一部情報を削除しないと使用できない現状は検閲であり、Wikipediaの基本方針に反します。 |
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[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して]]における「'''(個人の犯罪暦を)ウィキペディア日本語版で、削除されず、伝統的に認められている例'''」におきまして、「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」を付け加える事を提案致します。 |
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また、実名拒否によってウィキデータなどの言語版にリンクすることが問題となるようなことは避けなければいけません。このような無意味な孤立化は情報の断片化だけでなく、編集作業の妨げになっていることを考えなければなりません。 |
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現在、上記の項目におきまして、犯罪の被疑者名または被告名または元被告名の実名につきましては「''日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある''」という理由でウィキペディアにおける記載が禁じられております。一方で、故人につきましては、刑法第230条第2項に規定された虚偽の摘示でない限り、法的にプライヴァシーの権利は存在しません。しかしながら、現在のウィキペディアにおきましては、[[附属池田小事件]](生前に被疑者は積極的に本名を公開していなかった)や[[瀬戸内シージャック事件]]・[[三菱銀行人質事件]](主犯は逮捕・基礎すらされていない)では実名が記載される一方で、[[飯塚事件]]では被疑者の実名明記が認められませんでした([[ノート:飯塚事件]])。こうした不整合を解消するために、この公式方針にて死亡した犯罪者の実名可否を明確にした方が良いと考える次第です。御意見をお待ちしております。--[[利用者:ユキポン|ユキポン]] 2012年2月23日 (木) 12:17 (UTC) |
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*{{AFD|コメント}}[[Wikipedia:削除依頼/BOACスチュワーデス殺人事件 20080922]]以来、状況が一変して死刑囚表記が問答無用で削除という運用は無くなったものと思っていました。ご指摘の[[Wikipedia:削除依頼/飯塚事件 20120128]]は、[[Wikipedia:削除の復帰依頼]]に出して復帰すればそれでよしとはできませんか。どうせ、この手の議論はまとまらないので、ルール化せずに運用を代えてなし崩し的にやっつけたらいいと思っています。ご提案は良いと思うのですが、管理者を含む利用者間で方針の趣旨の共有が出来ていないのが問題なので、枝葉・細則を増やすのではなくて方針の背景・精神を説明するような記載があった方がよいと思っています。現状の方針の根拠は「'''法令とは関係なく'''・・・'''伝統的に'''」とロジックの破たん自認して開き直っているので、この体質を根本的に変えないと意味があまりないと思います。--[[利用者:Fromm|fromm]] 2012年2月24日 (金) 05:01 (UTC) |
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**{{AFD|コメント}}[[Wikipedia:削除依頼/BOACスチュワーデス殺人事件 20080922]]は被害者の実名でした、ご提案に関係するのは[[Wikipedia:削除依頼/瀬戸内シージャック事件]]の方でした。--[[利用者:Fromm|fromm]] 2012年2月27日 (月) 01:55 (UTC) |
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現状は削除基準が一律であるため必要な情報が削除される危険性がありますが、議論の余地がある場合には合意形成を優先することで不当な削除を防ぎ、知識の自由な流通を促します。 |
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御意見ありがとうございます。返信が遅くなりまして恐縮です。議論がまとまらなくなるとの御指摘ですが、反対理由が私には見えません。反対理由はいかなるものか、それに対して正当な裏付けは存在するか、その反対意見に従うならば上述の記事のように既に死亡した被疑者の実名が記載された記事は修正しなければならないのか、といった点を確認したいと考えております。管理者の匙加減一つで実名表記が認められたり認められなかったりする現状を変えられればと思います。引き続き御意見をお待ちしております。--[[利用者:ユキポン|ユキポン]] 2012年2月26日 (日) 04:54 (UTC) |
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{{コメント}}コメント依頼から参りました。 |
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【改訂版】青の下線は{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈追加部分〉''}}}}、オレンジ色の二重線は{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《除去部分》'''}}}}を示しています。 |
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1)そもそも、本文の「''日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある''」という記載が不完全です。「日本国では・・・権利がある」とするには、その根拠(根拠条文・判例、もしくは学界の定説)を明記するべきで、明記されていない現状は是正されるべきです。 |
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==== <span id="B-2"></span><span id="B2"></span>ケース B-2:プライバシー問題に関して ==== |
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{{Shortcut|WP:DP#B-2|WP:DP#B2}} |
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積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の[[個人情報保護法]]・[[b:民法第709条|民法第709条]]などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。 |
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* 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:[[覆面作家]])。 |
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* 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。 |
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* 著名人本人が公式に明かしていない、かつ[[Wikipedia:検証可能性#信頼できる情報源]]で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。 |
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* {{Font color|blue|white|{{Underline|''〈公表の意思がない〉''}}}}事故・事件などの被害者の実名。 |
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* {{Font color|blue|white|{{Underline|''〈信頼できない情報源による〉''}}}}犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。 |
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* 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《記載された場合削除の対象になります》'''}}}})。 |
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特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《ほとんどが》'''}}}}削除の対象{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈になる可能性があり〉''}}}}{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《になり》'''}}}}ます。これは、日本国では、{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈特定の条件下<ref>前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合</ref>で〉''}}}}元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例([https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52442 最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁]{{Efn2|[[ノンフィクション「逆転」事件]]を参照。}}など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。 |
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2)(1)について「根拠条文・判例、もしくは学界の定説」が特定できたとします。その上で、本文を「''日本国では、存命の元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(**法**条、最判何年何月何日、『刑法概論』1990年 A出版 **頁)''」と書き換えれば、[[利用者:ユキポン|ユキポン]]さんの提起なさった問題は解決するでしょう。元服役囚が死去した段階で、この記述が適用されなくなるのが自明です。 |
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ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。 |
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3) 具体的な記事の編集に当たり、「元服役囚(死刑囚)が死去したため、事件の記事に、実名を記載する編集」を行う場合は、「元服役囚(死刑囚)の死去についての、『[[Wikipedia:信頼できる情報源]]』 を満たす出典」を付せば、トラブルは生じないでしょう。「[[Wikipedia:特筆性]]」を満たす重大事件に係る元服役囚(死刑囚)が死去すれば、『[[Wikipedia:信頼できる情報源]]』 を満たす出典が得られるでしょうし、仮に得られない場合は、「その程度の、重要性の低い事件に過ぎない」として、事件の記事自体が「[[Wikipedia:特筆性]]」を満たすのか否かという検討が行われるべきかもしれません。--[[利用者:Pooh456|Pooh456]]([[利用者‐会話:Pooh456|会話]]) 2012年3月10日 (土) 02:43 (UTC) |
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* 本名を公開している著名人の本名。 |
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* 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。 |
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* 政治家の逮捕歴。 |
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* 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。 |
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* テロリストの実名。 |
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* 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。 |
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* 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。 |
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いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈センシティブな個人情報〉''}}}}{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《実名など》'''}}}}を記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。 |
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:(コメント)Pooh456さんはちょっとは調べてから発言したらどうかと。例えば、[[ノンフィクション「逆転」事件]]とか、[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56331&hanreiKbn=02 昭和54年4月14日付最高裁判決]とか。少なくとも、「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利」は判例として確立されていると見るべきでしょう。もっとも、[[ノンフィクション「逆転」事件#上告審判決|公開が許される条件]]を満たせば公開も許されることがあるでしょう。 |
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後述する[[Wikipedia:削除の方針#緊急削除|緊急削除]]も利用できます。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月19日 (金) 03:08 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月19日 (金) 03:08 (UTC)ご指摘をいただいた点を修正--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月19日 (金) 13:29 (UTC) |
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:ちなみにwikipediaでは過去に[[Wikipedia:井戸端/subj/有罪が確定した人物の白紙保護解除を行うべき]]といった議論もありました。 |
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:で、個人名を記載しなくても成立している記事に個人名を'''記載しなければならない理由'''とは何でしょう?そこをきちんと整理しなければ、'''侵害してしまうかもしれない権利'''(それが何なのかは不明ですが…)のために安全側に倒すというwikipedia独特の対応が今後も続くでしょう。問題がないのであれば、復帰するという手段もあります。しかし、記載することが記事の発展や向上につながらないのであれば、復帰する意味はないのではないかと思います。 |
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:「管理者の匙加減一つで実名表記が認められたり認められなかったりする現状」とありますが、管理者はボタン押し係ですから、管理者の判断ではなくコミュニティの判断かと。つまりその時々に参加しているwikipedianの[[プライバシー]]や法的なリスクに対する考え方のばらつきではないですかね。それがいいことなのか悪いことなのかは判断できませんけど。 |
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:ついで。[[Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか]]という方針もあります。--[[利用者:Kodai99|Kodai99]]([[利用者‐会話:Kodai99|会話]]) 2012年3月11日 (日) 10:03 (UTC) |
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:改訂案の赤文字と緑文字とハイライトが何を示しているのかよくわかりませんので、どこをどう変えるのかもう少しわかりやすい説明をお願いします。なお、細かいことで恐縮ですが、赤文字と緑文字は色弱のユーザだとそもそも判別ができませんので、[[Wikipedia:アクセシビリティ]]ではあまり推奨されていない書き方だと思います。--[[利用者:さえぼー|さえぼー]]([[利用者‐会話:さえぼー|会話]]) 2024年7月19日 (金) 11:45 (UTC) |
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::[[利用者:Kodai99|Kodai99]]さん、コメント有難うございました。すると、本方針の当該部分は |
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::ご指摘ありがとうございます。 |
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::修正してみましたので、ご確認いただけると幸いです。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月19日 (金) 14:12 (UTC) |
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*青文字部分の追加はおおむね賛成いたしますが、オレンジ色部分を除去するのについては「削除の対象になります」を「削除の対象になる可能性があります」に変えることのみ賛成し、後は全て反対いたします。オレンジ色部分はだいたい具体的な例ですが、これをなくすとわかりにくくなると思われるためです。 |
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:::特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(最高裁判例 [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56331&hanreiKbn=02 最高裁判例検索システム 『最判 昭和56年04月14日』]。[[前科照会事件]]を参照)ことに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。 |
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:なお、重大な事件に関して実名記載を認める場合のだいたいの基準として、以下の2点をラフなたたき台として提案します。そこまで強く主張するものではありませんが、この程度のことを決めておいたほうが後でもめないのではと思います。 |
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::と変更して問題ない訳ですね。実際、[[前科照会事件]]では「日本語版Wikipediaにおいて、公人、あるいは本人が開示している前科以外の前科に関する情報は、原則削除対象になっているが、これはこの判例が元になっている」と記載されていますし。現状、上記のようになっていないのが不思議です。 |
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::(1)日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている事件の場合、朝日新聞・読売新聞・毎日新聞すべてにおいて複数回実名が報道されていれば実名を記載してもよい。実名を記載する場合は必ず編集の際にきちんとした出典を追加しなければならない。 |
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:::→複数の全国紙で何度も報道されているようであれば実名に特筆性があると考えられ、またウィキペディアが日本の法律に基づいて訴えられる危険性もほぼないと考えられるためです。なお、日経は経済紙でややクセがあるため、また産経は縮刷版がないため基準に入れなくていいと思います。 |
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::(2)日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、実名を記載してもよい。 |
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:::→海外の事件は日本の判例には直接関連しないと考えられるため、他言語版の判断に従うのでいいかと思います。 |
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--[[利用者:さえぼー|さえぼー]]([[利用者‐会話:さえぼー|会話]]) 2024年7月21日 (日) 15:17 (UTC) |
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:《記載された場合削除の対象になります》の除去は、重複表現であるため提案させていただきました。元から曖昧な表現ですので、重言による方針の意図しない解釈を防ぐためにも除去が妥当だと考えます。 |
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::さて、本議論の提起者である[[利用者:ユキポン|ユキポン]]さんの言われる「故人につきましては、刑法第230条第2項に規定された虚偽の摘示でない限り、法的にプライヴァシーの権利は存在しません」については争いがないと仮定しますと、上記を |
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:《ほとんどが》の除去については、保留させていただきます。削除方針の改訂に伴った適切な表現への変更は現段階で模索できないからです。 |
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:〈センシティブな個人情報〉の追加及び《実名など》の除去については、複数の信頼できる情報源などの基準を明確に満たす場合に限って実名追加の合意は不必要であると考えたため、改訂版の方針に沿った包括的な文脈にすることを提案させていただきます。 |
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:重大な事件に関して実名記載を認める場合のだいたいの基準を設けることは{{賛成}}です。ですが、たたき台として挙げられた三社全てによる複数回の実名報道は、厳しい基準であると考えます。問題点として、[[報道におけるタブー]]による特定のメディアで情報が隠される問題に対処できない可能性があります。[[ジャニー喜多川による性加害問題#報道]]の事例では、法的リスクや、プライバシー権の考慮によるものでもない忖度から報道されませんでした。そのため、優れた情報源を基準にするのは賛成ですが、積極的な削除条件にせず、複数の信頼できる情報源による合意形成を最低条件にしたらいいと思います。 |
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:実際の法的リスクについてですが、 |
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:『自身の逮捕を報じた新聞記事で名誉を傷付けられたとして、逮捕され不起訴となった男性が毎日と朝日、中日の新聞3社に損害賠償を求めた訴訟で最高裁は、男性の上告を退ける決定をした。実名報道によるプライバシー侵害を認めず、逮捕容疑を誤って報じた毎日にのみ110万円の支払いを命じ、朝日と中日への請求は退けた2審東京高裁判決が確定した。 |
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: 1審東京地裁は毎日に55万円の支払いを命じた一方、朝日と中日への請求を棄却。男性が「実名報道の必要はなかった」と主張した点は「容疑者の氏名を公表する社会的意義は大きい」と退けた。2審は毎日への賠償額を110万円に増額。朝日、中日への請求は認めなかった。<ref>[https://www.sankei.com/article/20160914-EF4KAJVJ6VPZZPSHBXRHD2DVK4/ 実名報道はプライバシー侵害に当たらず 最高裁、容疑誤報の毎日新聞は敗訴確定]</ref>』 |
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:このような判例があります。 |
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:削除の方針では「目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合」とされているので、明らかに無問題です。 |
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:ケースB-2に「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」との記載がありますので、本来の目的ではない法的リスクを過度に配慮したルールは不要だと思います。 |
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:日本国外の基準についても{{賛成}}です。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月21日 (日) 19:49 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月21日 (日) 19:49 (UTC) |
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::今の案では報道されたものを一律に記載してよいとなってしまうため現時点では {{反対}}します。報道されているならそちらを見れば知ることができますからウィキペディアに記載しなくても知る権利を侵害することはありませんし、民間人が民間のサイトに情報を載せないことは検閲ではありません。東池袋自動車暴走死傷事故で不正確な事実を拡散して糾弾を助長したのは外部のクレーマーでありウィキペディアのせいではありません。ウィキペディアに実名などを記載しないのはプライバシー侵害だけでなく名誉毀損のリスクもあるからで、刑事事件ではないものの[[ノート:谷崎光|現在訴訟に巻き込まれている真っ最中の記事]]もありますので訴訟リスクを軽視して報道機関の連帯責任を自ら負うようなマネをする必要はありません。報道機関ではないから無意味なルールだというのは意味不明です。記載するならいきなり記事本文に記載するのではなく、事件ごとにノートで合意形成をはかるべきです。個人記事への事件記載も基本的には編集除去で済ませるべきでなく、記載するなら合意形成をはかるべきですが、こちらは議論自体がプライバシー侵害や名誉毀損にならないよう気を付ける必要があります。--[[利用者:フューチャー|フューチャー]]([[利用者‐会話:フューチャー|会話]]) 2024年7月22日 (月) 06:13 (UTC) |
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:::報道記事に記載された実名を転載したツイートについて、削除を求める判決が2022年6月最高裁でありました[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf]。すなわち賠償にはならなくても削除にはなり得るわけです。実名を記載し続けて、後から削除せよとなったら、大量の無関係な版を削除しなくてはいけなくなります。それを防ぐためには、版指定削除は必要なくても、少なくとも除去する必要はあるでしょう。 |
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:::また、「有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており」「本件各ツイートが削除されることによって生活の平穏を取り戻し得ることは法的保護に値する重大な利益といえる」(上記判決での[[草野耕一]]裁判官による補足意見より)のに、これに反して実名記載するのか、という倫理的な問題もあるかと思います。当該事案と異なり、WikipediaはGoogleの検索でトップに出ることが多いことも考慮すべきです。--[[利用者:FlatLanguage|FlatLanguage]]([[利用者‐会話:FlatLanguage|会話]] / [[特別:投稿記録/FlatLanguage|投稿]]) 2024年7月22日 (月) 07:59 (UTC) |
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:::: この判例は、出典元が削除済の速報を目的とした(長期間の掲載を意図しない)注目を集めていない投稿だとされている部分が大きいと思います。 |
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:::: 私としては、実名記載の条件(重大な事件や信頼性など)を証明するのに、複数の信頼できる情報源における実名報道で充分だと考えているのですが、この条件に加えて、[[利用者:要塞騎士|要塞騎士]]さんの『[[法定刑]]が[[日本における死刑|死刑]]もしくは[[懲役#無期懲役|無期懲役]]の罪状+α([[危険運転致死傷罪]]や[[不同意性交等罪]]、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』であれば、特定の条件下<ref>前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合</ref>に当てはまる危険性がないと考えられるので、現実的だとは思います。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月31日 (水) 14:17 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月31日 (水) 14:17 (UTC) |
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::: 本来、知れるべき情報(法的リスクやプライバシーの問題がない)をWikipediaだけが不当に隠すことは「知る権利」の侵害に当たると思います。複数の信頼できる情報源や判例を根拠とした方針などの厳しい条件が基準なことから、一律に記載できるといった運用には至らないと考えられます。 |
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::: 自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せないこととは訳が違い、法的リスクに配慮した結果の削除であれば検閲です。Wikipediaでは、不当な理由により断片的に検閲されるべきではありません。現状の方針が、実際の法的リスクとかけ離れていることも問題だと思います。 |
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::: 日本語版は日本版ではないです。日本語版のプライバシーを尊重する方針には賛同しますが、法的リスクへの対処に関して他言語版にない特別な措置を講じる必要性は感じられません。ですが、方針を軽視しないためにも判例をより正確に引用した〈特定の条件下<ref>前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合</ref>で〉の追加を提案させていただきました。 |
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::: 民事訴訟は無条件で提起できるので、判決が確定するまでは全く参考にならないと思います。存在しないリスクを過度に配慮して判決確定前に対処をすることになれば、[[Wikipedia:法的な脅迫をしない]]の遵守が不可能になり、基本方針である中立性が損なわれます。 |
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::: 事件ごとにノートで合意形成をはかるのは、コミュニティを疲弊させる原因になると考えられますので、複数の信頼できる情報源などの基準を明確に満たす場合に限り省略できるべきです。複数の信頼できる情報源=重大事件なことから、判例からしても「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合」に当てはまる危険性がありません。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月22日 (月) 23:09 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月22日 (月) 23:09 (UTC) |
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::::*「Wikipediaだけが不当に隠すことは「知る権利」の侵害に当たると思います。」- ニュース記事を見れば知ることができますから不当ではありませんし知る権利の侵害でもありません。逆に、Wikipediaに書かれていなければ知ることができない状況では、信頼できる出典がないことになりますから尚更掲載できません。 |
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::::*「複数の信頼できる情報源や判例を根拠とした方針などの厳しい条件が基準なことから、一律に記載できるといった運用には至らないと考えられます。」- その厳しい条件が現在の案には一切書かれておらず、一律に記載できるとしか読めません。 |
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::::*「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せないこととは訳が違い、法的リスクに配慮した結果の削除であれば検閲です。Wikipediaでは、不当な理由により断片的に検閲されるべきではありません。」- Wikipediaも民間のサイトであり編集者は民間人です(編集者の中に公務員がいる可能性は否定できませんが)。そこで行われるあらゆる行為は検閲ではありません。よもやWikipediaを国や自治体が運営していると思ってらっしゃるわけではありませんよね? |
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::::* 「存在しないリスクを過度に配慮して判決確定前に対処をすることになれば、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になり、基本方針である中立性が損なわれます。」- 訴えられるリスクが誰にでもあるので存在しないのいうのはただの油断ですし、実名を削除しても脅迫しないことは可能であり、むしろ削除することは脅迫させないための自衛です。実名を記載することが中立で、削除するのは中立でないというのも意味不明です。 |
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::::* 総じて意味不明な主張だと感じました。それとこの位置に返信していますが下の方にある他の方の反対意見には目を通しましたか? |
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::::*さらに上の方には「本来の目的ではない法的リスクを過度に配慮したルールは不要だと思います。」とありますが、そもそも法的リスクに配慮するのがケースBの目的です。法的リスクに配慮しなくていいとなったら著作権も侵害し放題になってしまいます。 |
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::::--[[利用者:フューチャー|フューチャー]]([[利用者‐会話:フューチャー|会話]]) 2024年7月23日 (火) 10:24 (UTC) |
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:::::*「知る権利」について、知る機会を奪うことが問題なので、侵害と表現しました。Wikipediaの検閲をしないという基本方針上、Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません。「Wikipediaに書かれていなければ知ることができない状況」を肯定するような内容ではないはずです。 |
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:::::*判例を根拠としていることから、一律に記載はできません。解釈次第では悪用される可能性があるので、詳細条件を加える必要はあると思います。 |
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:::::*是非はともかく、法的リスクに配慮した結果であれば検閲です。根拠のない脅迫に応じれば、中立性を維持できません。 |
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:::::*判決が確定していない民事訴訟は全く参考になりません。 |
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:::::*返信が遅れていますが、全ての意見に目を通させていただいております。 |
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:::::*B-2の方針では、「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」とされていますので、現状だと過度に配慮しているのではないかと主張しています。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月23日 (火) 13:42 (UTC) |
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:::::*:Wikipedia外で公にされているならそちらで知ることができるため機会を奪うことにはなりません。それに「Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません」という発言はWikipedia外で公にされている状況そのものだけでなく法律をも無視しています。Wikipediaにおける方針は正確には「検閲は行われません」なのですが、内容はタイトルと違い検閲をしてはいけないという内容になっています。しかしWikipediaにおける検閲は本来の意味(公的機関による弾圧)とは異なり、個人的に不快な記述を無断で除去することであり、ルールを定めてそれに基づいて削除することではありません。よって「法的リスクに配慮した結果であれば検閲です。」も間違いです。それに一体誰が「根拠のない脅迫」をするのでしょうか。それと法令と関係なく尊重するとは、法令よりも尊重するという意味であり、法令ほど尊重しないという意味ではありません。--[[利用者:フューチャー|フューチャー]]([[利用者‐会話:フューチャー|会話]]) 2024年7月23日 (火) 23:08 (UTC) |
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:::::*::*知る権利は表現の自由を根拠に主張されることから、当てはまらないとも考えられますが、Wikipediaは広範な情報を提供することを目的としているので、報道機関で公開されている情報を隠すことは目的に反します。 |
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:::::*::*『「Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません」という発言はWikipedia外で公にされている状況そのものだけでなく法律をも無視しています。』についてですが、私は複数の信頼できる情報源(法的リスクがない)などを提案しています。 |
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:::::*::*法的リスクに配慮する基準が逸脱していた場合は自己検閲になります。 |
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:::::*::*誰が根拠のない脅迫をするとかの話ではなく、[[Wikipedia:法的な脅迫をしない]]の遵守が不可能になると言っています。 |
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:::::*::*「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」法令よりもプライバシーを尊重している現状に対して、「プライバシー権」と相反する場合がある「知る権利」を主張しています。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月24日 (水) 14:34 (UTC) |
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:::::*::*:* 「Wikipediaは広範な情報を提供することを目的としているので、報道機関で公開されている情報を隠すことは目的に反します。」 - [[WP:IINFO|ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありません]]。 |
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:::::*::*:* 「私は複数の信頼できる情報源(法的リスクがない)などを提案しています」 - 法的リスクは常にあります。例外的に掲載が許されているのは法的リスクを負ってでも掲載するメリットのあるものです。 |
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:::::*::*:* 「法的リスクに配慮する基準が逸脱していた場合は自己検閲になります。」 - 以前も申し上げましたがWikipediaにおける[[WP:CENSOR|検閲]]とは、個人が独断で個人的に不快な文章を除去することであり、ルールは検閲でありません。 |
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:::::*::*:* 「誰が根拠のない脅迫をするとかの話ではなく、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になると言っています。 |
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:::::*::*:- 「根拠のない脅迫」の話をしたのはJoansedanaさんです。それに、実名を削除しても脅迫しないことは可能です。ケースBは法的脅迫を強制するルールではありません。 |
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:::::*::*:* Wikipediaに実名を載せてプライバシー侵害になることはありますが、(複数の情報原の存在を仮定すれば)載せないことで知る権利の侵害になることはありません。またB2はプライバシー侵害を対象としていますが実名記載は名誉毀損も併発します。 |
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:::::*::*:--[[利用者:フューチャー|フューチャー]]([[利用者‐会話:フューチャー|会話]]) 2024年7月24日 (水) 21:58 (UTC) |
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:::::*::*::*事件記事で実名を使用することは必然性があります。これは検証可能性を高めることに必要です。[[Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありません|ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありません]]に、実名を拒否するような内容は全くありません。 |
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:::::*::*::*「削除しないリスクが削除することによる損失を上回るとの結論に至った場合、削除されます。」の部分でしたら、「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」が参考になると思います。 |
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:::::*::*::*ルールが拡大解釈されれば検閲になり得ます。現在版は判例を恣意的に解釈しています。 |
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:::::*::*::*私が根拠のない脅迫という言葉を使ったのは、判決確定前の民事訴訟などに対してで、それに応じてしまえば中立性が維持できないと言っています。誰もが民事訴訟を起こすことで、勝訴せずともルールを変えれてしまう脆弱性が考えられます。 |
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:::::*::*::*複数の信頼できる情報源であれば、事実や検証可能性の高さから名誉毀損になる法的リスクは限りなく低いです。問題となる判決などの資料は参考にさせていただきます。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月25日 (木) 13:12 (UTC) |
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:::::*::*::*:* 「ルールが拡大解釈されれば検閲になり得ます。」 - それこそ「検閲」という言葉の拡大解釈です。「検閲」は一般的な意味は公的期間による弾圧、Wikipediaにおいては個人的な無断除去です。それ以外は検閲でありません。何度も説明していることを無視しないでください。 |
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:::::*::*::*:* 法的脅迫とはこれから訴えるぞと脅すことであり、実際に訴えるのはWikipediaのルールでは法的脅迫には当たりません。そして判決前の訴訟は当事者が公表しない限りWikipedia側は知るよしもありませんから、そもそも応じること自体不可能です。なので中立性うんぬんは意味不明でおり、訴訟でルールを変えられるというのも意味不明です。そもそもケースBは訴えられないようにするためのものであり、判決前の訴訟を持ち出すのは意味不明です。 |
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:::::*::*::*:* 私にばかり反論していますが下にある郊外生活さんやY-routeさんのコメントを読んでいますか?なぜ彼らに反論しないのでしょうか?報道の転載でツイートが訴えられたケースなどを挙げている彼らのコメントを読んだ上で「法的リスクが低い」と判断したのなら、その根拠を彼らにも説明すべきです。 |
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:::::*::*::*:--[[利用者:フューチャー|フューチャー]]([[利用者‐会話:フューチャー|会話]]) 2024年7月26日 (金) 21:30 (UTC) |
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:::::*::*::*::ご指摘も踏まえて他の方々への返信を優先させていただきますが、「現行版は根拠となる判例を恣意的に解釈している」「判決前の民事訴訟などを含めた根拠のない(法的)脅迫に応じることになれば方針が脆弱になる(ツリー上部参照)」という主張である事は断っておきたいです。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月28日 (日) 08:07 (UTC) |
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:::::*::*::** {{横から失礼}} Joansedanaさんへ:ケースBは「法的問題がある場合」ですから、[[Wikipedia:信頼できる情報源]]で被疑者・被告人の実名報道がなされている場合にウィキペディアで実名記載を行っても日本国において法的リスクは発生しないかリスクは低いことを、法令や判例から示せばよいだけかと思います。逆に法的問題がないものはケースBに入れてはいけない(法的問題がなくても削除したければ別のケースに移すべき)ので、法的リスクの有無にしぼって発言されたほうが合意につながりやすくなると思います。「知る権利」や「検閲」、「法的脅迫」など法的問題など別理由のことについて発言することで他の人から突っ込まれて合意形成が困難になっているような印象をもっています。--[[利用者:郊外生活|郊外生活]]([[利用者‐会話:郊外生活|会話]]) 2024年7月27日 (土) 00:44 (UTC) |
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:::::*::*::**:ご指摘ありがとうございます。 |
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:::::*::*::**:ケースB-2の記述「日本国法の[[個人情報保護法]]・[[b:民法第709条|民法第709条]]などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から考えて、法的リスク+プライバシーの問題というイメージがありましたが、「逆に法的問題がないものはケースBに入れてはいけない(法的問題がなくても削除したければ別のケースに移すべき)」はその通りだと思います。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月28日 (日) 08:40 (UTC) |
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:::* {{横から失礼}}(競合しましたがそのまま) 疑問ですが、先行議論も含めてJoansedanaさんが「[[知る権利]]」を話題にしていることに疑問をもっています。ウィキペディア日本語版コミュニティもウィキメディア財団も政府組織ではありません。ウィキペディア日本語版は一非営利組織が運営しているWebサイトで、政府や地方自治体のWebサイトではありませんが、一般にウィキペディア日本語版コミュニティにおいて特定の事項について記載しない合意形成を行うことが、「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せない」こととどのように異なるのでしょうか。また、日本語版は日本版ではありませんが、日本の事情を無視して良いというわけでもありません。ケースBの冒頭で、アメリカ合衆国の法令に加えて日本国の法令にも抵触しないことを要求していますが、これはおそらく日本語版だけだと思います。でもこれは日本の法令に基づき訴えられるリスクが存在するためで、実際に財団が日本の裁判所で訴えられた事例もあります。日本の法令の関係で日本語版でできないことは、他にも著作権関係での[[フェアユース]]などがあります。--[[利用者:郊外生活|郊外生活]]([[利用者‐会話:郊外生活|会話]]) 2024年7月23日 (火) 10:28 (UTC) |
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:::*: 知る権利は、プライバシー権と相反する可能性がある権利として主張しました。権利擁護が政府の義務であれば、その影響は法の支配下に対しても及びます。知る権利を根拠とした具体的な法令はありませんが、ケースB-2では法的リスク+プライバシーの問題であると汲み取れますので、プライバシー部分への指摘としては充分だと思います。 |
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:::*: 私はWikipediaの方針上、国家による検閲に反対する必要があると考えています。 |
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:::*:「ウィキペディア財団は、ウクライナ戦争に関する情報をサイトから削除するよう命じた判決を不服として控訴した。ウィキペディアは、当該記事は誤報ではなく、削除の要求が人権侵害にあたると主張している。<ref>[https://forbesjapan.com/articles/detail/48200?read_more=1 ウィキペディアがロシアの裁判所で控訴、「知る権利」主張]</ref>」 |
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:::*:などの事例があります。 |
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:::*: 『一般にウィキペディア日本語版コミュニティにおいて特定の事項について記載しない合意形成を行うことが、「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せない」こととどのように異なるのでしょうか。』 |
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:::*:→『民間人が民間のサイトに情報を載せないことは検閲ではありません。』に対する発言です。私はこの文脈から自主性の有無などを確認できなかったので、このように返信しました。合意形成を否定していません。 |
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:::*: 日本の法令を軽視するつもりはありませんが、実際の法的リスクに関する事例も踏まえる必要があります。国版≠言語版であるなら、言語版によって遵守する法律が変わるという現状は疑問ですが、利用者層が予想できることから法的リスクを減らす判断としては意味があると思っています。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月30日 (火) 19:37 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年7月30日 (火) 19:37 (UTC) |
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:{{コメント}} 賛否は表明しませんが、[[利用者:さえぼー|さえぼー]]さんのご提案のうち(1)「日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている事件の場合、朝日新聞・読売新聞・毎日新聞すべてにおいて複数回実名が報道されていれば実名を記載してもよい。実名を記載する場合は必ず編集の際にきちんとした出典を追加しなければならない。」について気になった点がありますので指摘させていただきます。 |
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::朝日新聞や読売新聞は[[少年犯罪]]であっても[[少年死刑囚|犯人の死刑が確定した場合]]は[[実名報道]]に切り替えておりますが、毎日新聞は死刑確定後も執行されない限りは匿名で報じています。具体的に申し上げると[[大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件]]や[[光市母子殺害事件]]、[[石巻3人殺傷事件]]などの[[少年死刑囚]]です。このようなケースだと読売や朝日が実名で報じている一方で、毎日は匿名報道だから(1)を満たさない、ということになりますが、これでは他の多くの死刑確定者(成人の場合はどの新聞社もほぼ実名報道する)とは矛盾が生じるのではないでしょうか。 |
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::また少年死刑囚関連で言えば、[[市川一家4人殺害事件]]の死刑囚(2017年に死刑執行)についても気になる点があります。こちらの死刑囚は2001年に死刑が確定し、16年後の2017年に死刑が執行されましたが、各新聞では死刑執行時に初めて実名報道がなされました(朝日が少年死刑囚について実名報道する方針を策定したのは2004年のことであり、201年の死刑確定時点では朝日を含む全国5紙はいずれもこの少年死刑囚を匿名で報じております)。その後、確か中日新聞(東京新聞)<ref>『中日新聞』2018年3月4日朝刊第11版第一社会面33頁「少年と罪 第9部 生と死の境界で 1 因果 償いきれぬ 苦悩残し」(中日新聞社)</ref>や神奈川新聞<ref>{{Cite news|title=やまゆり園 事件考 死刑と命(3)被告の命は「生きるに値しない」のか|newspaper=[[神奈川新聞]]|publisher=神奈川新聞社|date=2020-03-18|url=https://www.kanaloco.jp/article/entry-302086.html|language=ja|accessdate=2020-03-25|archivedate=2020年3月25日|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200325140740/https://www.kanaloco.jp/article/entry-302086.html}} - [[相模原障害者施設殺傷事件]]の関連記事。</ref>で死刑囚の実名を掲載した記事が出ていますが、朝日・読売・毎日では実名報道がなされたのは死刑執行された際の1度きりだったと記憶しております。この草案通りだとこの死刑囚は「複数回実名が報道されていれば……」を満たさないので実名掲載できないということになるかと思いますが、こちらも死刑相当の罪を犯しているにもかかわらず、「複数回実名が報道され」たか否かという理由だけで他の死刑確定者と実名掲載の可否が分かれてしまうというのも不可解に感じます。 |
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:正直な話、「重大な事件」という理由で実名掲載を認めるならば、[[法定刑]]が[[日本における死刑|死刑]]もしくは[[懲役#無期懲役|無期懲役]]の罪状+α([[危険運転致死傷罪]]や[[不同意性交等罪]]、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」に限り実名掲載を認める……くらいが落としどころではないかと思います。それだけ重大な事件を犯して有罪が確定した人物ならば、実名掲載によって本人が被る不利益よりも公益性の方が勝るのではないか?と思います。 |
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::根拠となっている最高裁判例は、無条件に「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める」というものではなく、当該人物の「その後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性」を総合的に考慮した上で、「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するとき」にその権利が認められる、という判断と読み取れます。その一方で大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の死刑囚の1人が文藝春秋を提訴した裁判では、2004年に名古屋高裁で「本件記事が被控訴人に関するものと推知されるプライバシー情報として伝達される範囲が限られるとともに,その伝達により被る被控訴人の具体的被害は比較的小さいものと推認されること,本件犯罪行為の内容が極めて凶悪かつ残虐で重大であること,本件記事は主に少年犯罪に対する被害者の両親の心情を記載したものであるところ,本件記事公表時の社会的状況も少年犯罪に対する国民の関心が高まっていたこと,本件記事が国民の正当な関心事であってその目的,意義に合理性があり,公表の必要性を是認し得ることなど,本件記事を公表する理由を考慮すると,被控訴人について本件記事を公表されない法的利益は認められるものの,前者が後者に優越すると解するのが相当である。」との理由から、原告である死刑囚の請求を棄却する判決が言い渡されています([https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/122-5.html 参照]、後に最高裁で上告棄却により確定)。--<span id="要塞騎士"><span id="{{User2|要塞騎士}}">[[{{ns:2}}:要塞騎士]]<span class="plainlinks" style="font-size:smaller">([[{{ns:3}}:要塞騎士|{{int:talkpagelinktext}}]] / [[特別:投稿記録/要塞騎士|{{int:contribslink}}]] / [{{fullurl:Special:Log|page=User:{{urlencode:要塞騎士}}}} {{int:sp-contributions-logs}}])</span></span></span> 2024年7月22日 (月) 14:01 (UTC) |
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::私としては、個別にノートで議論するにしても何か目安がないと収拾がつかなくなるのでたたき台として出した基準で、みなさんでここはハードルを高くすべきだとか低くすべきだというような議論をして揉んで頂ければ良いと思っていたのですが、それ以前にこの調子だと方針じたいについて全く議論がまとまらず、基準の話までたどり着かないないように思いますので、こちらの提案はまあ将来の参考に…という程度で見て頂ければいいかと思います。--[[利用者:さえぼー|さえぼー]]([[利用者‐会話:さえぼー|会話]]) 2024年7月25日 (木) 13:20 (UTC) |
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* {{コメント}} |
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* 現行のケースB-2の対象になっているような被疑者・被告人実名記載についても、対象となる事件は、提案背景になっている[[安倍晋三銃撃事件]]など公人に対する殺人事件もある一方、事件直後しか報道されないような窃盗事件もあります。終結した事件(裁判終了後、被告人の刑期満了後など)もあれば、起こったばかりの事件もあります。多岐にわたる想定事例に対して問題なく条件を設定する必要がでてきます。 |
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* 改定案は、例えば、事件直後しか報道されないような窃盗事件であっても実名報道があれば実名記載をケースB-2対象外とするようにみえます。もっとも、特筆性のない事件であれば事件記事も被疑者・被告人の人物記事もケースEで削除されるでしょうが、利用者サブページやノートページ(過去版含む)で記載された実名に全く問題ないといえるでしょうか。 |
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** 一過性の性質をもつ新聞報道(Web記事自体が後で削除されることもある)とは異なり、百科事典のウィキペディアでは事件関係の出来事が終わってからも読まれるという性質があるため、事件直後に新聞で複数回報じられたことだけで実名掲載を可能にすることで、後から実名記載の是非をめぐり論争が発生するおそれを懸念します。類似案件として検索エンジンのサジェストの事例を想定しました。[[忘れられる権利#日本における権利の位置づけ]]にも書かれている通り、この場合でも削除が認められる場合も認められない場合もありますが、ウィキペディア日本語版の場合、顧問弁護士がいるわけでもなく、法的事項に詳しいとは限らないボランティアが担当している性質で安全側に倒すため、最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁における「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合」に明らかに該当しないと考えられるような条件でないと記載に慎重な立場を納得させにくいように思います(実際に実名を記載したり、ノートで記載するべき等と主張したり、削除依頼で存続を主張したりした利用者が権利侵害で訴えられるリスクを想定する必要があるため)。 |
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** ケースBの適用有無の評価で標準名前空間か否か、最新版か過去版かを考慮していないかと思うので、標準名前空間の最新版になければ問題ないと即断できるものではないとは思います。 |
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* そもそも、ケースB-2の冒頭で「積極的に実名を用いて活動している…(中略)…著名人を除き」とありますが、事件の被疑者・被告人は「積極的に実名を用いて活動している」に該当するでしょうか。実行すれば逮捕されて実名報道されることは容易に予想できる殺人罪など故意犯はともかくも、過失による事件(交通事故による過失運転致死など)の場合は「積極的に実名を用いて活動している」と言うのは無理があると思います。過失犯の場合の扱いを検討する必要があると考えます。 |
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* [[少年犯罪]]関係の記述を方針文書に記載するべきか。[[少年法]]との兼ね合いです。ただ、マスメディア自体が匿名報道をしているような状況であれば提案通りに改正しても記載できないかとは思います。 |
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* 被疑者・被告人の実名記載により被害者に対する権利侵害のおそれがないことを条件に加えるべきか(子女への虐待事件などで考慮が必要?)。 |
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* [[安倍晋三銃撃事件]]をはじめ、刑事裁判が進行中の事件であれば、被疑者に対して[[推定無罪の原則]]も考慮しなければならないだろうと思います(今までの議論であまり話題に挙がっていないように思います)。ただ、裁判に関する報道で弁護側が無罪を主張しないような状況であれば別かもしれません。 |
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* その一方、現在のウィキペディア日本語版は、 刑期満了後の元服役囚の社会復帰が想定できない、あるいは想定しにくい、以下のような場合でもケースB-2の対象になっています(「削除されず、伝統的に認められている例」に該当しない限り)。 |
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** 死刑執行済みの元死刑囚 |
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** 死刑または無期懲役が確定した服役囚 |
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* 個人的には現行の基準が過度に厳しいようにも思ったりはしますが、[[安倍晋三銃撃事件]]に関しては刑事裁判が終了していないという性質上、現時点では注意を要する点もでてくるようにも思います。--[[利用者:郊外生活|郊外生活]]([[利用者‐会話:郊外生活|会話]]) 2024年7月22日 (月) 15:42 (UTC) |
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* 私としても現行の案は {{反対}} です。既に上記コメントの多くと理由は重なるのですが、加えて法的リスクを安易に冒したくないという面も大きいです。メディアは被疑者を推定有罪で報じがちでもあるため、司法と判断が異なれば[[報道被害]]になるリスクも抱えています。その中でも氏名は個人を特定できる大きな材料ですので、ウィキペディアがそれに倣えばメディアと同じリスクを背負うことになります。当然、報道被害による削除等の請求があれば、ウィキペディアも対象になる可能性があります。<br />また、[[利用者:フューチャー|フューチャー]]さんの挙げた[[ノート:谷崎光|一件]]でも少し問題となりましたが、ウィキペディア日本語版は外部訴訟をあまり前提としておらず、万一の対応(伝達、手続き等)には課題もあります。そのため、ややこしいことにならないためにも、「知る権利」を優先してむやみに訴訟のリスクを冒すべきではなく、通常のメディアのような「訴えられたら訴えられた時のこと」的な考えは避けるべきと思います。--[[利用者:Y-route|Y-route]]([[利用者‐会話:Y-route|会話]]) 2024年7月22日 (月) 18:02 (UTC) |
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* {{コメント}} 気持ちとしては賛成したいのですが、ここまでの議論を見る限り基準策定が極めて困難な案件であると判断せざるを得ません。結局のところ方針としては現行のまま据え置いて、より現実に即した対応が取られるべき記事があるのであれば、あくまで個別案件として都度落としどころを探っていくしかないのではないでしょうか。とはいえ、Wikipediaにおいて法的リスクが些か過大に捉えられているのではないか、という疑念には正直頷ける部分もあるので、少なくとも個別の議論はもっと活発に行われるべきであろうとは思います。そういう意味では方針の文面それ自体を問題視するよりも、四角四面な運用がもたらした弊害としてこの問題を捉えた方がいいのでは、という気もしています。--[[利用者:どろりあん|どろりあん]]([[利用者‐会話:どろりあん|会話]]) 2024年7月25日 (木) 12:20 (UTC) |
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:*方針変更について意見がまとまる気配が無いので、文面はそのままで、とりあえず運用を以下のようにするということにしてはどうでしょうか?現在の方針にも「実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください」とあるので、方針はそのままで運用を柔軟にするのは可能と思われます。 |
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::(1)日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている犯罪や事故などについて、事件関係者、とくに被疑者や被告などの実名を記載したほうが記事の質の向上につながると思われる場合は個別記事のノートで議論を行い、記載しても法的問題がなさそうだという合意がとれた場合のみ記載してもよい。記載する場合は全国紙など、複数の信頼できる情報源で報道されていることを最低条件とするが、複数の信頼できる情報源で報道されているからといって必ず記載すべきであるということではなく、個別事件の事情を勘案して議論する。議論の際、少年法や名誉毀損に関する法規には充分注意する必要がある。 |
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::(2)日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、関係者の実名を記載してもよい。--[[利用者:さえぼー|さえぼー]]([[利用者‐会話:さえぼー|会話]]) 2024年7月27日 (土) 07:55 (UTC) |
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:::突然失礼します。皆さんの意見を拝見したところ、@[[利用者:さえぼー|さえぼー]]さんのこの「犯罪の加害者氏名は原則としては勝手に記載してはいけない」「でもノートページなどで実名記載しても法的な問題がなさそうだと合意された人は記載してもよい」という意見が良いと思いました。 |
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:::以前から、この記載しても問題なさそうな例について考えていたので、述べたいと思います。 |
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:::①[[実名報道]]されているか。 |
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:::これは'''絶対条件'''だと思います。メディアで報道されてもない氏名を勝手に記載するなど、もってのほかです。 |
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:::②冤罪の可能性がないか。 |
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:::他の方がおっしゃっていたように、刑事裁判が終わるまでは(終わってからも[[袴田事件]]のような例はありますが)[[推定無罪の原則]]を適用し、安易に記載するのは気が早いです。しかしながら、[[安倍晋三銃撃事件]]や[[京都アニメーション放火殺人事件]]、[[光市母子殺害事件]]のように犯人が現行犯で捕まっていて、実名報道もされ、かつ罪も認めていて冤罪の可能性を争わない場合、記載をノートページなどで検討してもよいのではと思います。 |
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:::現行犯ではなく、かつ本人が否認して冤罪を争う場合は即実名記載はよくないですが、[[北九州監禁殺人事件]]の主犯などは本人が否認していても複数の被害者・当事者が有罪を証言し、有罪も確定していて冤罪の可能性がほぼないため、やはり記載を検討するのも認めたほうが良いと思います。逆に[[王将社長射殺事件]]や[[茨城一家殺傷事件]]のように、まだ有罪が確定していない上に目撃者もおらず、有罪と言い切れない場合は実名記載などもってのほかです。 |
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:::③重大性の程度 |
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:::例えば、安倍晋三銃撃事件や京アニ放火事件は発生直後からニュースで盛んに報道され、社会に大きな影響を与えました。特に前者は法改正や[[旧統一教会問題]]など、ただ「事件」で終わらせることのできない非常に重要な案件だと思います。北九州事件は聞いたところ、報道規制により知名度こそあまり高くないそうですが、日本史上稀に見る凶悪犯罪だと知られており、Wikipedia的にもとても重要な事件で、実名記載が検討されてもおかしくないと思います。もしこれが実名報道された万引き事件だったり、詐欺事件等だったら、実名記載の価値はないでしょう。重大性も考慮して、記載に踏み切るべきです。 |
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:::こうした事を考えて記載を検討するよう明記するのも1つの案かもしれません。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月2日 (金) 04:13 (UTC) |
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:多くのご意見を考慮した上で改めて{{提案}}をさせていただきます。 |
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:::特に存命の個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、存命の元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(最高裁判例 [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56331&hanreiKbn=02 最高裁判例検索システム 『最判 昭和56年04月14日』]。[[前科照会事件]]を参照)ことに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。 |
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:【ご指摘いただいた点】 |
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:*メディアが推定有罪で報じることによる報道被害 |
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:→報道されたという事実を記載するだけであれば、法的問題はないと考えられます。冤罪などが発覚した場合でも「報道された事実の記載」は公益性があるので削除する必要はありません。それから、複数の信頼できる情報源が条件であることから中立性を保つことも可能です。判決確定前までは[[Template:最新の出来事]]の使用を義務付けるべきだと考えましたが、この記載も法的リスクから飛躍したプライバシーの問題ですので、いずれはケースBから移動させる必要があります。 |
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:*一律に記載できてしまうことによる問題 |
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:→私としては、一律記載でない「根拠となる判例の下で複数の信頼できる情報源による実名報道が基本的に削除されない条件」を意図していましたが、そのような運用は難しいと判断して案を変更することにさせていただきました。 |
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:*利用者が訴訟されるリスク |
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:→[[Wikipedia:免責事項#閲覧や投稿に関する合法性と安全性について]]によると、「'''本サイトの参加者、[[Wikipedia:管理者|管理者]]、[[metawiki:System_administrators/ja|システム管理者]]、そしてウィキメディア財団は、あなたが本サイトを利用したことに関連して生ずる損害について、一切責任を負いません。'''」とされています。ですので、利用者に対する法的リスクに関して考慮することは必要条件ではありません。ですが、免責事項を読まない利用者が多数だと思われますので、実名記載は「自己責任」であると明記する善意は必要だと思います。 |
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:*ウィキメディア財団が訴訟されるリスク |
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:→日本支部がないことから、アメリカ合衆国カリフォルニア州所在のウィキメディア財団が訴訟されることが前提になると思いますが、領事権の問題を乗り越えたとしても、その事情からプロバイダ責任制限法「プロバイダ責任制限法第3条第1項は、特定電気通信役務提供者は、個別の情報の流通を知らない場合には責 任を負わず、個別の情報の流通を知っていた場合であっても、当該情報の流通によって他人の権利が侵害され ていることを知っていたとき、又は、知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときでなければ責任を 負わないとする<ref>[https://www.soumu.go.jp/main_content/000111141.pdf 個別の情報の流通を知らない場合のプロバイダの責任について]</ref>」に守られることが想定されます。仮に問題があったとしても、判決後に除去並びに削除(無関係な版を含む可能性がある)に従うだけで済みます。無関係な版の復帰は履歴継承で対処可能ですので、元から積極的に削除する広義の意味での検閲は不要です。しかしながら、ご指摘の通り、不確定要素が多いことから安全側に倒さざるを得ません。 |
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:*倫理的な問題 |
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:→検索に引っ掛かることなどが大きな損害となることがありますが、基本的に除去で済ませられます。積極的に削除する必要はありません。特定の条件下<ref>前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合</ref>に当てはまるか否かが重要です。実名報道の定義には犯人の個人情報が含まれますが、それらの要素が犯行に影響を与えた場合もあります。アメリカにおいて、自身が被害に遭わないための知る権利として重大事件を起こした加害者の情報にアクセスできるというのも倫理的な判断だと思います。 |
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:*一過性の性質をもつ報道 |
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:→出典無効化の場合は、除去並びに削除で対処する必要があると考えています。 |
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:【提案】 |
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:*[[利用者:さえぼー|さえぼー]]さんの「日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、関係者の実名を記載してもよい。」を参考にした追加。 |
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:→日本国外の事件については、実名が記載されることが多いですが、方針としては「(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)」とされていて、定まってなく曖昧な状態です。英語版においても、共通した方針が運用されていていることから、無問題なので方針に加える必要があると思います。 |
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:*〈特定の条件下<ref>前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合</ref>で〉の追加。 |
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:→これは方針の根拠となる判例をより正確に引用するために必要です。 |
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:*方針内の「事故・事件などの被害者の実名。」に「公表の意思がない」を追加。 |
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:→一律に削除される恐れがあるため。 |
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:*判決確定前に記載する場合は[[Template:最新の出来事]]を使用する。 |
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:→推定無罪の原則を尊重する必要性があるため。 |
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:*実名記載は合意の下で、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。[[利用者:要塞騎士|要塞騎士]]さんの『[[法定刑]]が[[日本における死刑|死刑]]もしくは[[懲役#無期懲役|無期懲役]]の罪状+α([[危険運転致死傷罪]]や[[不同意性交等罪]]、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』の条件であれば記載を推奨する(記載する際の合意形成を省略可能)。 |
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:→いずれにせよ、現方針の根拠である「特定の条件下<ref>前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合</ref>」を基準に合意形成などを通じて判断(記載や削除)されるのが望ましいと考えています。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月1日 (木) 21:48 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月1日 (木) 21:48 (UTC)上部から移動--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月2日 (金) 19:44 (UTC) |
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::「推定無罪の原則」については、被告人(もしくは容疑者)が、裁判や取り調べなどで事実を争うか否かも重要条件だと思います。事実を争わない場合、そのことをノートで伝えて実名記載。争う場合、結論が出て判決が確定するまで保留(もちろん再審請求も考慮)。そして文面を現在のままにしておくと、合意が大変になるので、@[[利用者:Joansedana|Joansedana]]さんの明記する案に賛成します。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月3日 (土) 04:09 (UTC) |
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::{{報告}} 影響が大きそうな提案なので[[WP:RFC]]と[[WP:NEWS]]でこの提案を告知しました。--[[利用者:Momiji-Penguin|Momiji-Penguin]]([[利用者‐会話:Momiji-Penguin|会話]]) 2024年8月3日 (土) 16:11 (UTC) |
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:::{{コ}}議論の内容を今まで追っていなかったので現段階における最終的改訂の文面案がいずれなのかがよくわからないのですが。日本国外の事件に関して気になりましたので申し上げます。このコメントは他の論点に関して賛否どちらを意味するものでもありません。 |
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::と変更するのにも問題がない、となります。 |
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:::既に[[#cite_note-1]]で言及されているようのでノンフィクション逆転事件を例にあげさせていただきますと、これはご存知の通り沖縄において実行された犯罪行為の前科をみだりに公表することがプライバシー侵害とされた事件です。この事件は沖縄返還前に米国法に基づき米国の裁判所が有罪判決を下した犯罪行為の前科を後に公表したことの是非が争われた事件で、日本法から見れば外国における前科の公表です。それにもかかわらず[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/052442_hanrei.pdf 判決文]を見るに、このノンフィクション逆転事件最高裁判決はこの事件を外国か国内かを区別することなく「前科等にかかわる事実」(pp3-4)としか言っていません。従いまして日本の判例は前科等にかかわる事実の公表がプライバシー侵害が否かを判断するに当たって、外国における前科も日本における前科と同様に扱っており、日本に全く関わりがない外国における前科をウィキペディア日本語版に書いた場合にも日本の裁判所がプライバシー侵害と判断する可能性があるということです。 |
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:::世界的観点という方針があるとはいえ現実的に日本語版ユーザーは日本に居住する者が大半であり、日本に全く関わったことがない人々であっても日本語版ユーザーにプライバシーを侵害されたと考える場合には、日本に居住する者に対して最も強制力を及ぼしやすい日本の裁判所に発信者情報開示請求をすることを選択することは何も不自然なことではないでしょう。そして日本の裁判所は外国に居住する者だからといってプライバシー権を認めないなどということはありません。日本語版はカリフォルニア州法にも配慮しなければなりませんから「''別途、考慮''」という程度なら構わないと思うのですが、事件の関係者と日本との関わりの有無を判断するために関係者の半生について百科事典に不要な情報まで調査するなどとなれば事件関係者に対する新たなプライバシー侵害を発生させることにも繋がりかねないように思います。日本国外の事件に関するご提案は個人的には危うさを感じざるを得ないです。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月4日 (日) 01:28 (UTC) |
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::::{{コメント}}これまで過去にも何度か同様の提案がされていましたが、そのどれもが却下されています。周辺の議論も含め、あまりに多いので各自[[Wikipedia‐ノート:削除の方針/過去ログヘッダ]]から探索していただければと思います。中には「公益性」など最もそうな言葉を並べながら、ただ単にネットリンチの輪に加わりたいだけではないかと感じられるような提案もあり、却下に至った事例もあったように記憶しています。そうした議論を眺めていた視点で今回の議論を読んでみると、結局のところ「公益性」が、百科事典の記事の品質とイコールでないがゆえに、犯罪関連の実名を記載することが、百科事典の記事の品質の向上にどのようにつながるかの説明が十分でないように感じていますので、このままではこの改定に幅広い賛同が得られるか、疑問です。 |
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::「で、個人名を記載しなくても成立している記事に個人名を'''記載しなければならない理由'''とは何でしょう?」 |
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::::また、ウィキペディアの記事は、記事の編集に参加した人の「共同著作物」になると考えられています。決してウィキメディア財団や、「ウィキペディア編集者」などのような不特定多数の人物の集合体ではありません。なので、実名記載に抵抗がある人や、実名記載に関する法的リスクを重視している人が取れる行動は、「記事の編集に参加しない」しかなくなると考えられます。このような、特定の価値置換を持つ人を排除するような方針のもとで編集されている記事が望ましいかと考えると、疑問です。なお、実名を記載しない方針の下で編集されている記事がこれまで多くあるなか、品質面での深刻な疑問が呈された事例を寡聞にして存じ上げませんので、そのような指摘がすでにされているのでしたら、ご教示いただけると幸いです。--[[利用者:VZP10224|VZP10224]]([[利用者‐会話:VZP10224|会話]]) 2024年8月4日 (日) 02:15 (UTC) |
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:::::[[ノート:安倍晋三銃撃事件]]で少しだけ言及しましたが、海外の有名な事件である[[ウェスト・メンフィス3]]などは被疑者の氏名を書いていないせいで明らかに質が低下していると思われます。これは冤罪疑惑で有名で、事件に関するドキュメンタリーが作られたりもしていますが、名前を出していないために、それぞれの被疑者の冤罪を訴える活動の記述がかなりわかりにくくなっています。--[[利用者:さえぼー|さえぼー]]([[利用者‐会話:さえぼー|会話]]) 2024年8月5日 (月) 16:53 (UTC) |
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::::::@[[利用者:さえぼー|さえぼー]]さんには別のルートでお話しさせていただきましたが、日本で刊行されている判例タイムズなどの法律関連雑誌を参考にして被告X、Y、Zなどの表現がとられているものと考えております。日本国内にある資料で日本語の事件記事を書く際、日本国内で刊行されている法律雑誌を書き方の参考にすることはごく自然であると考えます。またこのことは、日本の法曹関係者など法律のかかわる人たちが判例を研究するために、個人名は記号化して問題ないと合意がされているものと推定されます。そこに対して、法律に関しては素人であるはずのウィキペディア編集者が、実名記載という踏み込んだ対応をしなければ記事の品質が保てないというのは、少し違うのではないかと考えます。--[[利用者:VZP10224|VZP10224]]([[利用者‐会話:VZP10224|会話]]) 2024年8月25日 (日) 07:55 (UTC) |
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::Henaresさんの「現段階における最終的改訂の文面案がいずれなのかがよくわからないのですが」というコメントの通り、現在一番上に載っている案は7月19日時点のまま変わっておらず、出典さえあれば一律に記載できるという内容のままで、具体的な条件や、合意を得るなどの内容が入っていません。User-11sr400さんの「Joansedanaさんの明記する案」がどの案のことかも不明です。--[[利用者:フューチャー|フューチャー]]([[利用者‐会話:フューチャー|会話]]) 2024年8月4日 (日) 10:32 (UTC) |
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:::そのことについてです。説明が足りなかったので、説明いたします。 |
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:::僕は皆さんの意見を一通り読み、その中での@[[利用者:さえぼー|さえぼー]]さんによる「文面はそのままで、とりあえず運用を以下のようにするということにしてはどうでしょうか?」を読み、それは違うな、文面をそのままにすると混乱が生じると思い、ならばこの節で最初に出された@[[利用者:Joansedana|Joansedana]]さんの、「変更点を明記する」案のほうが良いと思い、こう書きました。説明が足りず申し訳ありません。 |
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:::しかし後からよく皆さんの案を読むと、最初の案はどうやら議論もなしに実名記載をできると言うことになってしまいます。僕は実名記載の緩和には賛成ですが、以前申し上げたように議論もなしに記載してしまうと、問題が生じると思い、@[[利用者:さえぼー|さえぼー]]さんやフューチャーさんのように「いきなり記事本文に記載するのではなく、事件ごとにノートで合意形成をはかるべき」に賛成しました。どちらにしろ、今のルールだと「本人が著書を出版するなどしない限り絶対に実名記載をしてはいけない」ととれてしまうので、変更点を明確に記載すべきです(ノートの合意を含めて)。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月5日 (月) 03:43 (UTC) |
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::::[[利用者:User-11sr400/sandbox/削除の方針B-2改訂案]]を作ったので、よかったらご覧ください。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月5日 (月) 05:53 (UTC) |
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::ご指摘を踏まえてた上で、具体的な案を作成しました。遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。 |
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::【ご指摘いただいた点について】 |
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::*日本国外の事件における実名記載の方針(「''別途、考慮''」)の運用例を参考に、方針に反映させて明確化することを意図していましたが、解釈が利用者によって異なり、確実な判断をすることが難しいことから見送ることにさせていただきます。 |
|||
::*実名記載の公益性が百科事典としての記事品質の向上に与える影響についてですが、これは個別に評価する必要があります。ですが、基本的に第三者が情報の正確性を検証するための重要な手段である実名が明示されていることで、他の信頼できる情報源と照らし合わせることが容易になり、記事の信憑性向上や成長につながると考えています。 |
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::*『実名記載に関する法的リスクを重視している人が取れる行動は、「記事の編集に参加しない」しかなくなると考えられます。』についてですが、この改定案は実名記載を強制できるものではありません。例外(改訂案を参照)であっても、合意形成前の実名は独断で除去することができます。実名記載の合意に対して異議を唱えることもできます。ケースBは即時削除が利用できます。一方で、記載するには一部を除いて合意形成が必要です。他言語版の方針では相対的に削除されない内容を示した上で合意形成による削除を優先する傾向がありますが、日本語版ではケースB案件=即時削除が利用できるので、現在の内容では個別の合意形成が蔑ろにされていると感じざるを得ません。現状のケースB-2の記述「日本国法の[[個人情報保護法]]・[[b:民法第709条|民法第709条]]などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から考えて、法的リスク+プライバシーの問題ですので、内容によっては議論の余地があります。 |
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::【改定案】 |
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::青の下線は{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈追加部分〉''}}}}、オレンジ色の二重線は{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《除去部分》'''}}}}を示しています。 |
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::[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]さんの案を参考にさせていただいています。 |
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::==== <span id="B-2"></span><span id="B2"></span>ケース B-2:プライバシー問題に関して ==== |
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::{{Shortcut|WP:DP#B-2|WP:DP#B2}} |
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::積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の[[個人情報保護法]]・[[b:民法第709条|民法第709条]]などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈これらは原則として'''ノートでの合意なく'''掲載することはできません。〉''}}}} |
|||
::* 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:[[覆面作家]])。 |
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::* 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。 |
|||
::* 著名人本人が公式に明かしていない、かつ[[Wikipedia:検証可能性#信頼できる情報源]]で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。 |
|||
::* {{Font color|blue|white|{{Underline|''〈公表の意思がない〉''}}}}事故・事件などの被害者の実名。 |
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::* 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈例外{{Efn2|『[[法定刑]]が[[死刑]]もしくは[[懲役#無期懲役|無期懲役]]の罪状+α([[危険運転致死傷罪]]や[[不同意性交等罪]]、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』については、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。}}が存在。〉''}}}} |
|||
::* 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。 |
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::特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈になる可能性があり〉''}}}}{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《になり》'''}}}}ます。これは、日本国では、{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈特定の条件下{{Efn2|前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合}}で〉''}}}}元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例([https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52442 最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁]{{Efn2|[[ノンフィクション「逆転」事件]]を参照。}}など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。 |
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::ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。 |
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::* 本名を公開している著名人の本名。 |
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::* 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。 |
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::* 政治家の逮捕歴。 |
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::* 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。 |
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::* テロリストの実名。 |
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::* 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。 |
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::* 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。 |
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::いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。 |
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::後述する[[Wikipedia:削除の方針#緊急削除|緊急削除]]も利用できます。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月5日 (月) 15:44 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月5日 (月) 15:44 (UTC) |
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:::概ね{{賛成}}いたします。僕の意見を反映いただきありがとうございます。 |
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:::ただ、死刑や無期懲役が確定した人物でも、袴田事件や免田事件のように再審が開かれて無罪になることもあるので、やはりノートでの議論を挟むのが適当だと感じます。その場合、「必要に応じて(ノートでの合意のうえ)自己責任で記載できます」にしたほうがより良いと思います(その場合は、まだ判決が確定していない人は記載してはいけない、と明記するのも良いかもしれません)。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月6日 (火) 00:24 (UTC) |
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::::{{反対}}通りすがりですが念のため。気になる点は『これらは原則としてノートでの合意なく掲載することはできません。』ですがこれはノートでの合意がされれば著名人の家族の実名であろうと事件・事故の被害者の実名であろうと記載できると読めることです。犯罪歴がある訳でもない個人の実名を知ることのどこに「公共の利益」がるのか?それは「個人のプライバシー」を上回る理由があるのか?と感じました。「公共の利益」のためというのであればもっと対象を絞るべきではないでしょうか?--[[利用者:ぷにを|ぷにを]]([[利用者‐会話:ぷにを|会話]]) 2024年8月6日 (火) 01:26 (UTC) |
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:::::これは失礼しました。さすがに合意さえあれば被害者の実名まで記載できてしまうのは少し危険かもしれません。ご指摘ありがとうございます。 |
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:::::では、「原則としてノートでの合意なく」の部分は、「原則として勝手に」と書き換え、「例外」に相当する被疑者・被告人・元被告人はノートでの合意によって記載できる、と訂正をお願いします。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月6日 (火) 04:07 (UTC) |
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::::::あ、「訂正お願いします」ていうのは、ぷにをさんではなく@[[利用者:Joansedana|Joansedana]]さんに言いました。紛らわしくてすみません。 |
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::::::やはり犯罪者はともかくそうでない被害者や一般人は、簡単にノートでの合意をするのは難しいので、大本はそのままで「『法定刑が死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪や不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』については、必要に応じて'''ノートでの合意を経て自己責任で'''記載できる」とし、「原則としてノートでの合意なく掲載することはできません」は「原則として勝手に記載することはできません」にしたほうがいいと思いました。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月6日 (火) 06:25 (UTC) |
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*{{反対}} [[ノート:安倍晋三銃撃事件]]のような注目度の高い事件ならば協議が成り立つ可能性が高いかもしれませんが、ウィキペディアではコメント依頼をしようが何をしようが議論参加者が集まらないことは珍しいことではありません。そのような場合、[[Wikipedia:合意形成]]によれば発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています。。議論参加者が集まるか否かはたまたまその議題に関心を持つ暇な人がいるかどうかという偶発的要因によるところが大きいです。つまり合意形成を必要とするという条件は、偶発的要因により議論すら不要なほぼ無条件ということになってしまいます。議論参加者が集まったとしても「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)。このような法律判断の条件としてウィキペディアの内部的都合にしか過ぎない合意形成を関わらしめること自体に無理があるように思いました。 |
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:実名記載の要件を厳しくすること緩和すること双方に対してフラットに検討するのならば良いと思うのですが、このように緩和すること自体が目的化してしまいますと、[https://w.wiki/ArEP VZP10224さんのご指摘]にもある通り合意を得ることは困難そうだという印象を受けてしまいます。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月6日 (火) 14:44 (UTC)訂正--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月6日 (火) 14:45 (UTC) |
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:: いずれにしても、緊急削除が利用可能であって、「方針>合意形成」にならないことから、ご指摘のようにはならないと考えていましたが、明文化が不足していることに対しては痛感しています。 |
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:: 現方針の曖昧な点として、ケースBにもかかわらず「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」であったり、「下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。」の例は議論されずに即時削除になることが多いです。それから、根拠となる判例からプライバシー権のみを引用して方針化しているため、実際の法的リスクとは大きな相違があります。 |
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:: 『「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)。このような法律判断の条件としてウィキペディアの内部的都合にしか過ぎない合意形成を関わらしめること自体に無理があるように思いました。』についてですが、ケースBの「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」などで対処することができると思います。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月6日 (火) 18:04 (UTC) |
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:::緊急削除は[[WP:DP#EMER]]に書かれている通り、「''審議を省略して緊急に削除すべきものと判断されるとき''」限定の手段です。一口に「前科者の実名」といっても事情は個々様々であり、緊急性の有るものから無いものまで双方あり得ますから緊急性のない通常の削除依頼を必要です。通常の削除依頼と緊急削除とでは役割がまったく異なっているのですから、緊急削除のみが利用可能というだけでは意味がないのです。 |
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::Wikipediaが成立してから発生した凶悪事件として「[[秋葉原通り魔事件]]」があります。この記事では「被疑者」節に、被疑者の詳細な経歴まで書かれていますが、被疑者(現在は被告人)の氏名は書かれていません。この事件では、一審で死刑判決が出ました。いずれは死刑判決が確定して執行され、被告人→死刑囚→故人となると思われます。その場合、現状の「被疑者の詳細な経歴が書かれているのに、その氏名が書かれていない、というのは変ですから、「死刑囚について死刑が執行されるか、[[永田洋子]]のように死刑執行前に死刑囚が死亡した」ことが明らかになった時点で、「[[秋葉原通り魔事件]]」に「死亡した犯罪者」の名前が記載されると思われます。 |
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:::「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例などが無いと私は申しました。しかし「''法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。''」で対応とおっしゃいましても、これは判例でもなんでもないですよね。私は方針上の根拠などではなく法的根拠がないと申しているのです。 |
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:::方針に曖昧な点があることは承知しています。しかしプライバシーに関する法律問題を全て明確化しようとすれば何百頁にも及ぶ法学書のような長大な文章になりかねません。そのようなものを書くマンパワーもなければ、そんな長たらしい方針書いたところで誰もまともに読んでくれる人はいませんから、方針などではなく「''ウィキペディア外部での調査''」([[WP:DP#B]]冒頭より)が必要となることがあるとなっているのです。結局細かいことは各自で調べるしかないのですから、この方針に曖昧な点があることは改訂の理由にならないのだとご理解ください。まして根拠のある明確化ならともかく、このように判例上も何も法的根拠なく合意形成を関わらしめることで一体何がどう明確になるのでしょう。ただ単に誤った情報を増やしてしまうだけなのではないかと言わざるを得ないです。 |
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:::Joansedanaさんが上記にて言及されている点のみお答えしましたが、正直申しましてちょっと何かを修正すればどうにかなるという次元のご提案ではないように思っています。おそらく今後も私が賛同する可能性は極めて低いでしょう。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月6日 (火) 21:47 (UTC) |
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:::: いずれにしても個人情報は削除対象になることから、伝統的に削除されている例は即時削除を示すと考えられます。私の案では即時削除を除いた、通常の削除・緊急削除・[[Wikipedia:連絡先]]が利用できますが、これについても明文化する必要があると思っています。 |
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:::: 『「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例などが無いと私は申しました。しかし「''法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。''」で対応とおっしゃいましても、これは判例でもなんでもないですよね。私は方針上の根拠などではなく法的根拠がないと申しているのです。』についてですが、事前協議の目的は免責ではありません。ケースB-2の記述「日本国法の[[個人情報保護法]]・[[b:民法第709条|民法第709条]]などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から法的リスク+プライバシーの問題だと考えられますので、法的リスクを除いたプライバシーの問題と実名記載の必要性について個別に議論する必要があります。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月7日 (水) 13:00 (UTC) |
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:::::私は「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)と申しました[https://w.wiki/Astv]。 |
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{{Quotation |
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|日本国民法第709条 |
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故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。}} |
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::一方、私が思いついた「死刑判決以外の実刑判決が確定し、受刑者が存命の凶悪事件」として、「[[広島小1女児殺害事件]]」がありますが、この事件の記事では、無期懲役判決が確定した「ペルー人の男性」の名前は一貫して掲載されていないようですね。これはWikipediaのこの議論で問題になっている方針、ならびに「[[Wikipedia‐ノート:削除の方針#「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して]]」と整合していると思われますが、この「ペルー人の男性」が死亡して、マスコミで報道された場合、「ペルー人の男性」の名前を「[[広島小1女児殺害事件]]」に記載することを妨げる理由はなさそうです。 |
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:::::言及しておられる上記の民法709条の一体どこに「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならないなどと"明言"されているでしょうか。民法709条に関しては実名記載の要件を緩和したいという願望を叶えるため都合の良いように無関係な条文をミスリード(解釈ですらなく)しているだけとしか言いようがないです。個人情報保護法についても前科者の実名に関して直接的な明言がなされた条文があるなどと私が調べた範囲では見当たらなかったのですが、具体的に個人情報保護法の何条のことをおっしゃっているのでしょうか。個人情報保護法についても民法709条のようなおよそ言外の意味をひねり出すような独自解釈でしかないのならば、法的根拠は存在しないと結論せざるを得ないです。関わることの多い記事の分野のせいかこのような"解釈"を私はこれまで何度も見てまいりましたが、正直このような言外の意味を導き出すミスリードな"解釈"など何とでも都合良く言うことができてしまうのです。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC) |
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::::::再度申し上げますが、『事前協議の目的は免責ではありません。ケースB-2の記述「日本国法の[[個人情報保護法]]・[[b:民法第709条|民法第709条]]などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から法的リスク+プライバシーの問題だと考えられますので、法的リスクを除いたプライバシーの問題と実名記載の必要性について個別に議論する必要があります。』 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月10日 (土) 18:21 (UTC) |
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:::::::ご指摘のようにJAWPは「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」が、Joansedanaさんが改訂を提案されている箇所にははっきりと「最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁」という法的根拠が書かれているのですから、この部分は明らかに法令に関係がある部分であり、この箇所を改訂する理由は法令に関係がなければなりません。法的リスク+プライバシーの問題、ではなく、プライバシー問題自体が法的問題です。長年裁判所で扱われてきた明らかな法的問題であるプライバシーを法的リスクの問題から分離するのはさすがに意味がわかりません。それにどのみち「'''その他。'''上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合。」(ケースB導入より)には削除しなければならないのですから、法令と無関係にいくら実名記載の要件を緩和しようとも方針がわかりにくくなるだけで、この方針に書かれている削除/存続の基準が変わることはありません。ちなみに言われる前に先回りして申しますが、実名記載の要件を緩和するためだけにこの「その他」を改訂することにも賛同できません。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)訂正--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC) |
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::::::::私は、法的リスク(法律で守られる範囲のプライバシー)+プライバシーの問題だと捉えています。 |
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::::::::方針>合意形成だと考えていましたが、合意形成を方針に加える限り、「その他」を改訂しないと相反してしまう危険性は承知いたしました。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月11日 (日) 09:09 (UTC) |
|||
:::::::::長年裁判所がプライバシーを法的問題として捉えて判決を下しているのにも関わらず裁判所よりもJoansedanaさんの個人的な捉え方を優先して差し上げる道理はありませんので、Joansedanaさんの捉え方をお伺いしているわけではありません。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC) |
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::::::::::法律によって、プライバシーが守られる範囲には限度がありますので、方針の文面から、この様に捉えています。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月12日 (月) 22:10 (UTC) |
|||
::「発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています」これについては、またルールを考え、例えば「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など、この実名記載後に適用するルールを考えるのも一つの手だと思います。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月8日 (木) 04:51 (UTC) |
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::(1) 既に、犯人の死刑が執行、ないしは死刑囚が死亡しており、事件についての記事に犯人の名前が記載されている「[[附属池田小事件]]」「[[東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件]]」 「[[帝銀事件]]」など |
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:::ウィキペディアの方針において「合意」という言葉を用いるのならばそれは[[Wikipedia:合意形成]]というガイドラインが言うところの「合意」でなければなりません。特定の議題に限って「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など条件を付してしまいますと「それならばあの議論にもこういう条件を」などという意見が後を絶たないこととなり、ウィキペディア全てにおいて合意形成に混乱をきたします。「実名記載を緩和したい」というご希望を叶えるためだけに[[Wikipedia:合意形成]]のようなガイドラインがあるわけではないので、ガイドライン改訂の理由としても不適と思います。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC) |
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::(2) 既述の「[[秋葉原通り魔事件]]」 |
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::::{{横から失礼}} |
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::::少し話が脱線しているように感じます。 [[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]さんは[[Wikipedia:合意形成]]を改訂するなどと発言されていないですし、当該の発言において「合意」という言葉を用いていません。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月10日 (土) 18:40 (UTC) |
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:::::脱線していないと思いますよ。単に「合意」という単語の有無しかご覧になっていないのではありませんか?User-11sr400さんコメント中にある「発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています」の箇所は[[Wikipedia:合意形成#合意形成]]に書かれている事柄を説明した私のコメント[https://w.wiki/AtCL]中の一文の引用であり、ウィキペディアにおける合意形成の基本です。そして「''実名記載後に適用するルールを考える''」とおっしゃっているのですから、おっしゃる通りにするのならば[[Wikipedia:合意形成]]を変更することも選択肢の1つに入り得るでしょう。正直「合意」の文言が無いというだけでこれが「合意の話題である」ということにすら気づかない方が「方針に合意の文言を書き足すことの是非」という議題について正常な判断ができるとは思えません。[[Wikipedia:合意形成]]の熟読を求めます。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)訂正--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC) |
|||
::::::この実名記載に関するルールは非常に重要であるため、これに限り独自のルールを新しく設けることも考えたほうがいいのでは?と思ったのです。別にこれのためにルールを改訂するのではありません。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月11日 (日) 03:55 (UTC) |
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:::::::どちらにせよ、普通の議論のように「1週間経って意見ないから記載」となってはいけない物です。確かにこのルールに限る新ルールを設けるのは混乱をきたすのはいけないというのは分かりますが、やはり今までの合意形成とは違う、と思います。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月11日 (日) 04:22 (UTC) |
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::::::::実名記載の要件を緩和したいというご希望をお持ちのUser-11sr400さんが個人的に関心がある議題だからUser-11sr400さんにとっては非常に重要に見えるというだけのことに過ぎないのではありませんでしょうか。私も重要性の個人的認識を言わせていただきますと、プライバシー侵害と違い刑事罰まであり得る名誉毀損著作権侵害わいせつ物頒布罪爆破予告のような脅迫罪等々…といった法律案件と違った特別の合意ルールを設ける必要まであるほどの重要性は感じませんし、[https://w.wiki/ArEP]のご指摘にもあるようにこれは今まで散々言われてきたよくある話にしか過ぎず、特に重要とも思ってはいません。結局重要性など人により価値観により全く異なるのですから、重要か重要でないかは合意のルールまで変えてしまう理由にはならないと思います。 |
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::::::::それにどのみち「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した法律条文や判例は存在しないのですから、「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など複数人による事前協議を強制とするルールとしたところでそのことにより法的リスクが軽減されるとする理由が無く、この件のために合意のルールを変えたところで何も意味はないと思います。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月11日 (日) 04:46 (UTC) |
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{{コメント}} |
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::と |
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プライバシーの問題については、Googleの様な検索エンジンに対して求められることが多いです。背景には、データにアクセスする際に、検索エンジンを使用するのが事実上の標準となっていることが挙げられています。そこで、インターネット上に名誉毀損、信用毀損あるいはプライバシー侵害等を引き起こす情報が存在している場合、当該情報自体の削除を行うよりも、検索システムの段階で当該情報へのリンクを切断してしまうことで、当該情報をいわば孤立させてしまうという手法での紛争解決が考えられます。こうした手法を支える基盤として、ヨーロッパでは「忘れられる権利」が主張され、司法的にも立法的にも認められつつありますが、日本でも、同様の発想に基づく訴訟が複数提起されています。検索エンジンとWikipediaでは性質が異なりますが、日本における忘れられる権利は、名誉権ないしプライバシー権から独立した権利として正式に認められていないという状況ですので、特定の条件下{{Efn2|前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合}}について下記の判例を参考にできます<ref name=":0">[https://www.westlawjapan.com/column-law/2017/170609/# 第108号 最高裁は「忘れられる権利」を否定したのか?]</ref>。 |
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『(1) 抗告人は,児童買春をしたとの被疑事実に基づき,平成26年法律第79 |
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号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関 |
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する法律違反の容疑で平成23年11月に逮捕され,同年12月に同法違反の罪に |
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より罰金刑に処せられた。抗告人が上記容疑で逮捕された事実(以下「本件事実」 |
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という。)は逮捕当日に報道され,その内容の全部又は一部がインターネット上の |
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ウェブサイトの電子掲示板に多数回書き込まれた。』(中略)『児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であるといえる。また、本件検索結果は抗告人の居住する県の名称及び抗告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると、本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであるといえる。 |
|||
以上の諸事情に照らすと、抗告人が妻子と共に生活し、……罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても、本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。』最高裁判例<ref>[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf 平成28年(許)第45号 |
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投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
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平成29年1月31日 第三小法廷決定]</ref>。 |
|||
保全抗告審決定では、『本件犯行に係る事実は、相手方の品性や徳行に関するもので、それを公表することは、相手方の社会的評価を低下させるから、名誉権の侵害に当たり得る」が、「本件犯行は、……社会的関心の高い行為であり、特に女子の児童を養育する親にとって重大な関心事であることは明らかであ」り「……その発生から既に5年程度の期間が経過しているとしても、また、相手方が一市民であるとしても、罰金の納付を終えてから5年を経過せず刑の言渡しの効力が失われていないこと(刑法34条の2第1項)も考慮すると、本件犯行は、いまだ公共の利害に関する事項であ」り、「本件犯行は真実であるし、本件検索結果の表示が公益目的でないことが明らかであるとはいえないから、名誉権の侵害に基づく差止請求は認められない』とされています<ref name=":0" />。 |
|||
『最高裁決定以後、裁判所では、逮捕記事・逮捕歴に関する検索結果はとても削除しにくくなりました。逮捕から10年経過、15年経過によっても、裁判所は、逮捕記事が「いまだ公共の利害に関する事実」であるとして削除を認めていません。 |
|||
もっとも「嫌疑不十分の不起訴」だけは例外です。<ref>[https://kandato.jp/search/ 検索結果削除請求(2021)]</ref>』当然ながら、この判例も踏まえた方針である必要があります。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月9日 (金) 20:12 (UTC) |
|||
:[[Wikipedia:ノートページのガイドライン#記事のノートページの使い方]]には「脱線しない」という文言があります。本題からあまりにズレてしまいますと本題の議論ができなくなってしまうからこのようなルールを守らなければなりません。上記コメントを拝見しましても「方針の文面を具体的にどうしたいのか」という本題についての点が書かれていないように思います。少なくともこの場は方針の文面検討から外れたプライバシーに関する法律討論をする場ではありません。方針改訂に直接的関連がない話題はご遠慮いただければと思います。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC) |
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::(3)「[[広島小1女児殺害事件]]」 |
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::方針の根拠となる特定の条件下{{Efn2|前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合}}について上記の判例を参考にできると述べた筈です。提案をするにあたって参考資料を示しましたが、一度に投稿した方が宜しかったでしょうか? --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月10日 (土) 18:11 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月10日 (土) 18:11 (UTC) |
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:::資料提示は構わないのですが、正直コメントを拝見してもこの議題と関連が不明または関連がないと思います。特にこれからこの議論に参加しようという方にとってはこれではどこにコメントを書けばいいのかすらわかりにくいのではありませんか。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC) |
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:::しかしどのみち反対意見を付しているのは私だけではなく、もはやこのご提案に対してコミュニティの合意を得ることがほぼ不可能だということは明白となっているのではありませんか?根本的な軌道修正をして別の機会に発議し直されたほうが良いのではないかと思うのですが。これ以上この議論を続ける必要性を感じません。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC) |
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::::この議論は一旦閉じて、もう一度仕切り直すのも手かもしれません。個人的な意見としては、正直言って事件被害者の実名記載は困難だと思います。しかし、事件加害者(特に冤罪可能性がない場合)は、今後検討し直す必要があると思います。以下、以前申し上げた自分の意見をもう一度述べようと思います。 |
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::::今のルールを見ると、「冤罪可能性があろうがなかろうが、実名報道があろうがなかろうが、さらには死刑や無期懲役が確定していようが、本人の意志がなければノートでの合意も何も関係なく'''絶対に記載してはいけない'''」というふうに見えます。もしそうなのであれば、それはあまりにも厳しすぎる、もしくは極端すぎるように感じます。もしも実名報道されていなかったり、有罪が確定していない・確定しているが有期刑だったり、さらに死刑囚だが冤罪を主張していたりするならば、記載することはそれこそ法的に大いに問題があると思います([[三億円別件逮捕事件]]のこともある。そう考えたら[[女子高生コンクリート殺人事件|コンクリート殺人事件]]のような少年犯罪も平気で記載できるようになっている英語版が甘すぎるとも見れますが)し、訴えてくださいと言わんばかりの行為だと思います。しかし[[安倍晋三銃撃事件]](まだ有罪が確定していない)のように事実を争わない、かつ死刑や無期懲役が確定していて更生の可能性がほぼない、そして実名報道されているような事件は、住所や家族構成などはともかく、名前を記載する分には法的問題はないと思います。 |
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::::もちろん個人の意見なので不確かなところもあるかもしれませんが、とにかく今の削除の方針はあいまいなところが多いので、どんな場合の実名なら記載して良いのか、または絶対にダメなのかなどはっきりさせて、加害者のところに絞って考え直すのが良いと思います。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月11日 (日) 04:45 (UTC) |
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:::::(コメント)横から失礼。私の意見はHenaresさんとほぼ同意見で、法律の素人が議論して法的な問題をクリアしたと勝手に判断することはウィキペディアにとって危険だと考えます。安倍晋三銃撃事件の被告人は「死刑や無期懲役で確定」「更生の可能性がほぼない」などと全く根拠のないことを主張する人にこのような議論は任せられません。安易な法律家ごっこは止めるべきです。--[[利用者:むじんくん|むじんくん]]([[利用者‐会話:むじんくん|会話]]) 2024年8月11日 (日) 05:57 (UTC) |
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::::::「安倍晋三銃撃事件の被告人は「死刑や無期懲役で確定」「更生の可能性がほぼない」」のことですが、これは安倍晋三事件'''のように'''起訴事実を争わず、かつ死刑や無期懲役が確定していて更生の可能性がほぼない、と説明しようとしてました。安倍晋三銃撃事件は「冤罪などの事実を争わない」例として紹介しようとしていました。言葉足らずで誤解を招きすみません。 |
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::::::言われてみれば、素人が判断するのは危険かもしれません。僕の意見はかなり浅はかだったと感じました。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年8月11日 (日) 10:58 (UTC) |
|||
:改めて{{提案}}をさせていただきます。 |
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:【改定案】 |
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:青の下線は{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈追加部分〉''}}}}、オレンジ色の二重線は{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《除去部分》'''}}}}を示しています。 |
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:==== <span id="B-2"></span><span id="B2"></span>ケース B-2:プライバシー問題に関して ==== |
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:{{Shortcut|WP:DP#B-2|WP:DP#B2}} |
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:積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の[[個人情報保護法]]・[[b:民法第709条|民法第709条]]などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。 |
|||
:* 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:[[覆面作家]])。 |
|||
:* 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。 |
|||
:* 著名人本人が公式に明かしていない、かつ[[Wikipedia:検証可能性#信頼できる情報源]]で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。 |
|||
:* {{Font color|blue|white|{{Underline|''〈公表の意思がない〉''}}}}事故・事件などの被害者の実名。 |
|||
:* 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈例外{{Efn2|『[[法定刑]]が[[死刑]]もしくは[[懲役#無期懲役|無期懲役]]の罪状+α([[危険運転致死傷罪]]や[[不同意性交等罪]]、および児童虐待死事件など{{Efn2|児童売春<ref> [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf 平成28年(許)第45号 |
|||
:投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
|||
:平成29年1月31日 第三小法廷決定] </ref>}})で「有罪判決が確定した人物」』を筆頭とする、判例を根拠とした記載の公益性が前科を公表されない法的利益に優越する場合に限り、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。上記要件を満たす状態であっても、合意による削除の対象外にはならない。}}が存在。〉''}}}} |
|||
:* 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。 |
|||
:特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈になる可能性があり〉''}}}}{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《になり》'''}}}}ます。これは、日本国では、{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈特定の条件下{{Efn2|前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合}}で〉''}}}}元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例([https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52442 最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁]{{Efn2|[[ノンフィクション「逆転」事件]]を参照。}}など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。 |
|||
:ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。 |
|||
:* 本名を公開している著名人の本名。 |
|||
:* 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。 |
|||
:* 政治家の逮捕歴。 |
|||
:* 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。 |
|||
:* テロリストの実名。 |
|||
:* 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。 |
|||
:* 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。 |
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:いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。 |
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:後述する[[Wikipedia:削除の方針#緊急削除|緊急削除]]も利用できます。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月11日 (日) 08:32 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月11日 (日) 08:32 (UTC) |
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*{{反対}} 他にも気になる部分はあるのですがひとまず一番目についた部分のみ申します。脚注が混乱し過ぎていてこれではどういう意味なのか読者に伝わらないのではないでしょうか。例えば |
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:〈例外[注 8]が存在。〉と書き→注8では「および児童虐待死事件など[注 7]」と書き→注7では「児童売春[15]」と書き→[15]では理由の説明も無くページ番号も無くなぜか検索結果削除請求事件のリンクが書かれている… |
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:さすがにこれでは読者は何が何だかさっぱりわかりませんよね?あるいは[注 9]の「''前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合''」はおそらく[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/052442_hanrei.pdf ノンフィクション逆転事件判決文]のp4から引用されたかまたはこの部分を引用している二次媒体からの引用かと思いますが、ノンフィクション逆転事件の文脈も説明せず同事件の判決文であることすら説明せず、いきなり同判決のこのような抽象的な文言のみ引用し注釈しても読者には何を言いたいのかさっぱり伝わらない(または、このような抽象的な文言のみではどうとでも都合良くミスリードな解釈をできてしまう)ように思います。内容の問題以前にこのように意味の通らない文章にしてしまうくらいなら何もしないほうが良いと思います。 |
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:現行の方針には私も首をかしげる部分がないわけではありませんが、なんにせよこの議論は一旦終わりにしたほうが良いと思います。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC) |
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::ご指摘ありがとうございます。 |
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::「特定の条件下{{Efn2|前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合}}で」に関しては、読者が出典を確認する場合に不必要だと思いますが、現状の方針では一方的な権利となっている印象を受けます。この注釈{{Efn2|前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合}}を取り除くのはどうでしょうか?特定の条件下について説明不足になることを避けられる思われます。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月11日 (日) 17:14 (UTC)--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月11日 (日) 17:14 (UTC) |
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(コメント)[[双葉学園|いろいろと不法行為が記載されている記事]]があるのですが、これは現行方針ないしは新方針で許容されますか? 見方によっては不法行為が隠蔽されないことに一役買っているとも言えますが。記事を読んで気になったことです。--[[利用者:朔山|朔山]]([[利用者‐会話:朔山|会話]]) 2024年8月11日 (日) 08:01 (UTC) |
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:記事を拝見していませんが、このページは個々の記事に関する検討をするページではありません。必要ならばノートでの発議や削除依頼を検討されてはいかがでしょうか。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC) |
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::昨日この記事などに不法行為を書き込んでいるユーザーをソックパペットの疑いありとして[[Wikipedia:管理者伝言板/投稿ブロック]]に報告しましたが([https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=管理者伝言板/投稿ブロックAF&diff=prev&oldid=101428620 こちらです])、この方針の改訂賛成者の方で「被疑者名はノートでの合意を経て自己責任で記載できる」と述べている方がいましたが、ソックパペットを使えば不法行為を色々と大量に書き込みやすくなるリスクがあるのではあるまいか?と思いました。言葉足らずですみませんでした。--[[利用者:朔山|朔山]]([[利用者‐会話:朔山|会話]]) 2024年8月11日 (日) 18:51 (UTC) |
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問題点を見直した上で、改めて{{提案}}をさせていただきます。 |
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:::うまいこと伝わっていないようです。現状においても「故人の犯歴をケースB-2として削除しければならない」わけではありません。つまり書くことに問題はないのです。その上で、'''書くことに意味があるのか'''と問うているのです。違う扱いをする必要はないということと書くことは別の次元の話です。問題を切り分けてください。--[[利用者:Kodai99|Kodai99]]([[利用者‐会話:Kodai99|会話]]) 2012年3月11日 (日) 11:36 (UTC) |
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【改定案】 |
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青の下線は{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈追加部分〉''}}}}、オレンジ色の二重線は{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《除去部分》'''}}}}を示しています。 |
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==== <span id="B-2"></span><span id="B2"></span>ケース B-2:プライバシー問題に関して ==== |
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{{Shortcut|WP:DP#B-2|WP:DP#B2}} |
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積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の[[個人情報保護法]]・[[b:民法第709条|民法第709条]]などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。 |
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* 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:[[覆面作家]])。 |
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* 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。 |
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* 著名人本人が公式に明かしていない、かつ[[Wikipedia:検証可能性#信頼できる情報源]]で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。 |
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* {{Font color|blue|white|{{Underline|''〈公表の意思がない〉''}}}}事故・事件などの被害者の実名。 |
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* 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈例外{{Efn2|[[法定刑]]が[[死刑]]もしくは[[懲役#無期懲役|無期懲役]]の罪状に加えて、[[危険運転致死傷罪]]や[[不同意性交等罪]]、および児童虐待死事件で、有罪判決が確定した人物を筆頭とする、判例を根拠とした記載の公益性が前科を公表されない法的利益に優越する場合に限り、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。上記要件を満たす状態であっても、合意による削除の対象外にはならない。}}が存在。〉''}}}} |
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* 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。 |
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特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈になる可能性があり〉''}}}}{{Font color|orange|white|{{Underline2|'''《になり》'''}}}}ます。これは、日本国では、{{Font color|blue|white|{{Underline|''〈特定の条件下で〉''}}}}元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例([https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52442 最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁]{{Efn2|[[ノンフィクション「逆転」事件]]を参照。}}など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。 |
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ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。 |
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* 本名を公開している著名人の本名。 |
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* 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。 |
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* 政治家の逮捕歴。 |
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* 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。 |
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* テロリストの実名。 |
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* 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。 |
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* 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。 |
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いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。 |
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後述する[[Wikipedia:削除の方針#緊急削除|緊急削除]]も利用できます。--[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月15日 (木) 08:05 (UTC) |
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*{{提案}} 議論終了させることを提案します。ご提案内容についてはもうこれ以上は言及することは控えますが、個人的に気付いた不備の点は先日申し上げた点だけではないことは申し上げておきます。もう本件の議論は終わったとばかり思っていたのですが、この方針の編集履歴にJoansedanaさんのお名前を残すまでこのようなことを延々と続けるおつもりなのでしょうか。もはやご提案内容は「事前合意があれば前科者の実名を書けるようにしたい」という本来のご提案の趣旨からも大きく外れてしまっているように思います。さすがにこれ以上は[[Wikipedia:腕ずくで解決しようとしない#いつまでも「納得」しない]]の問題も生じかねないです。さらに第三者の方々にとってはあまりにも議論の可読性が悪くなってしまっていてこれでは正常な議論は不可能でありましょう。本件の議論はこれ以上続けるべきではないと思います。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月15日 (木) 11:17 (UTC) |
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::::早々のコメント有難うございました。私見では「(故人となった、凶悪事件の犯罪者の実名を)'''書くことに意味があるのか'''」については、「[[Wikipedia:特筆性]]」を満たす、重大/凶悪事件の犯人の死去が、Wikipediaの基準を満たすレベルで確認できれば(マスコミで報道されれば)、「書くことに意味がある」ケースが多いのではないか、と考えます。 |
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*:最初の提案から一貫して、方針の根拠となる判例をより正確に反映させることが目的です。 |
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::::例えば「[[阿部定事件]]」は、確定判決が「懲役6年」でしかなく、「そもそも、重大・凶悪犯罪ではなかった」のに、その猟奇性の強さゆえに歴史に残り、Wikipediaに立項されており、犯人の名前も明記されています。「[[金嬉老事件]]」は、確定判決で言うと「[[広島小1女児殺害事件]]」と同等ですが、こちらは「社会的影響の強さ」からでしょうか、やはりWikipediaに立項されており、つい2年ほど前に海外で死亡した犯人の名前も明記されています。 |
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: |
*:議論は時系列に近い配列になっていますので、読者は関係のない部分を省けます。可読性に問題があるとは思えません。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月15日 (木) 20:05 (UTC) |
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**私は前回、過去に同種の議論が何度もなされ、それが採用されずに現在に至っていることを説明しました。しかしながらその後の議論の経過を見ていても、そうした過去の議論を参照したとは思えない意見ばかりで、とても賛成できるようなものではありません。この件に関して新たな合意が形成できるようには考えられず、Henaresさんの議論終了提案に同意します。--[[利用者:VZP10224|VZP10224]]([[利用者‐会話:VZP10224|会話]]) 2024年8月18日 (日) 12:48 (UTC) |
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**:最新の改定提案を見ても「必要に応じて自己責任で記載できる。」のような文言が出てくる時点で同意できそうもありませんでした。また仮に改定されたとして記事の質が上がるかと考えると被疑者Aを実名に書き換えたところで記事の質はほとんど変わらず、逆にリスクだけは上がるのでいいところがありません。Henaresさんの議論終了提案に同意します。Joansedanaさんは各参加者が何を問題視しているか、質を改善しつつ、リスクが増えない方法を別途練ってから再提案するべきでしょう。現行文をちょっといじった程度では恐らく改定で合意されることはないと思います。--[[利用者:ぷにを|ぷにを]]([[利用者‐会話:ぷにを|会話]]) 2024年8月19日 (月) 02:04 (UTC) |
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**:: 「必要に応じて自己責任で記載できる。」には、判例に基づいた条件が附属しています。 |
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**:: 私の改訂案とは別ですが、記事の質への影響については、さえぼーさんの説明が参考になると思います[https://ja.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D&diff=prev&oldid=101370182]。 |
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**:: 法的リスクに関しては、プロバイダ責任制限法がありますので、基本的には、免責事項によって一切保証されない利用者に対するリスクをどう扱うかといった問題です[https://ja.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D&diff=prev&oldid=101323931]。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月24日 (土) 06:44 (UTC) |
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**:::「判例に基づいた条件」をそれらに関するプロでもない利用者に「必要に応じて自己責任で記載できる。」としても自己責任のラインが個々でブレてそれらに付随する対応にマンパワーを消費しそうな気がしています。また、さえぼーさんの説明にあるような「場合」もあるかもしれませんが全てがそうであるとは思いません。変更前後のバランスで見た時に私は現状の方がWikipediaにとってはいい状況だと判断していますし、HenaresさんやVZP10224さんもそう思っているのではないですかね?--[[利用者:ぷにを|ぷにを]]([[利用者‐会話:ぷにを|会話]]) 2024年8月25日 (日) 03:38 (UTC) |
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**::::「自己責任」という言葉は、免責事項によって一切保証されない利用者に対して使用していますので、法的リスクによって削除対象になることには変わりないです。ですので、判例に基づいた法的リスクに問題が無いことを証明できない場合は削除される、今まで通りの運用になると想定しています。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月27日 (火) 04:16 (UTC) |
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**:::::ノンフィクション逆転事件判決を参照すればあらゆることを勘案して判断していることが分かります。それをプロでもないその場に居合わせた利用者だけで正しく判断することができるとは思いません。結果、「公表されない法的利益に優越する場合」である根拠を示すことができない=記載できないとなると想定します。であれば、改定の必要はないと改めて判断します。Henaresさんの議論終了提案に改めて賛成します。[[WP:PSTS]]でもないですが、「特殊な知識を持たない、普通の教育を受けた人」が削除の方針の記述を見て実名使用の是非を判断できる線引きがなければ恐らく反対意見は変えないでしょう。--[[利用者:ぷにを|ぷにを]]([[利用者‐会話:ぷにを|会話]]) 2024年8月28日 (水) 02:30 (UTC) |
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**:関連する議論は殆ど読んでいますが、どの意見へのご指摘なのか存じませんので、ご教示お願いいたします。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月24日 (土) 06:43 (UTC) |
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***:{{コメント}}現状に至ってこのような意見が出てくること自体、過去の議論でどのような指摘があったのか考慮に入れていないということが明らかです。この状況では、過去に起きた同様の議論と同じように反対するのみです。--[[利用者:VZP10224|VZP10224]]([[利用者‐会話:VZP10224|会話]]) 2024年8月25日 (日) 07:49 (UTC) |
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:::::Joansedanaさんがおっしゃる「判例に基づいた条件」が[https://w.wiki/A$QA [注 14]]のことを指しているのなら、こんなものは全く判例に基づけていないです。この[注14]の言い回しも[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/052442_hanrei.pdf ノンフィクション逆転事件判決]p4からの借用なのはわかりますが、先日も申しました[https://w.wiki/A$Qc]ノンフィクション逆転事件の文言引用の際の問題点が全く同じようにこの箇所にも当てはまっていて結局読者は何を言ってるのかわからない部分がほとんどでしょうし、途中の「公表されない法的利益に優越する場合に限り」などという言い回しを判例に似せているだけで肝心の「必要に応じて自己責任で記載できる。」などと判例に書かれていないのです。この部分は判例に論拠などない完全な創作ですよね。これでは到底「判例に基づいた条件」とは言えせん。何度か申しましたが単なる判例のミスリード。 |
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:::::ちょっと同意できません。いわゆる犯罪事件の特筆性と犯人の特筆性をごっちゃにしているとしか見えないからです。犯人自身に特筆すべき事項がない(つまり記事がない)ならば、犯罪事件の記事に記載する必要があるのか別途検討すべきでしょう。 |
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:::::そして再度申しますが、もうこのような議論は止めるべきです。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年8月25日 (日) 14:16 (UTC) |
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:::::なお、プライバシーという考え方が生まれる前の事件については、今の考え方と同じ基準で考えないほうがよろしいかと。被害者や加害者の名前がその事件名となっても問題にならなかった時代のことですから。 |
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::::::「必要に応じて自己責任で記載できる。」のは、判例を根拠とした場合に限るとされています。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月27日 (火) 04:18 (UTC) |
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:::::また、報道=特筆性と安易に考えていることも問題だと考えます。報道されたら特筆すべき事項なのですか?書籍に出典を求めるべきだとワタシは考えているからかもしれませんが、そう言い切れる根拠が不明です。報道と特筆性の考え方は別途違うところですべきことだとは思いますが、それは等価ではないとワタシは考えています。 |
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::::: |
:::::ご教示いただけないのでしょうか? --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年8月27日 (火) 04:17 (UTC) |
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::::::このまま議論が収束すればこちらへの回答もしないつもりでしたが、「関連する議論は殆ど読んで」いながらこのような議論を展開されている点に、過去の同種の議論がなぜ賛同を得られなかったのかが全く理解できていないと言わざるを得ません。こちらとしては正直具体例を出して指摘することもためらわれるほどのもので、全体的に論理がおかしいと考えているのですが念のため数点指摘しておきます。Google検索結果に対する判例を根拠に、氏名を検索にヒットしないようにすれば事足りると考えられているようですが、コンテンツの存在場所にたどり着くためのキャッシュを肘しているに過ぎない検索エンジンサービスと、コンテンツそのものを表示するサービスとを同列にとらえて検討されていますが、そういう検討手法自体が「実名掲載ありき」のための論理展開であり、破綻していると感じます。また、直接的にはさえぼーさんへの返信で答えてますが、ウィキペディア編集者よりはるかに法律関係に熟達している法曹関係者が執筆する判例紹介の雑誌記事がことごとく当事者を仮名にしている(記事を読めば容易に当事者が推定できるものであっても!)という事実が、事件の概要を知るために必ずしも実名は必要ないということを示しています。--[[利用者:VZP10224|VZP10224]]([[利用者‐会話:VZP10224|会話]]) 2024年10月3日 (木) 23:14 (UTC) |
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* {{横から失礼}} [[利用者:Joansedana|Joansedana]]さん、ウィキメディア財団を法的リスクにさらすおつもりですか? ウィキメディア財団はあなたを含めた執筆者たちを保護する立場であり、その成果物の公表権については最終的に財団に帰属します(実務上は執筆者コミュニティーそしてその代表たる管理者に委任されていますが)。あなたが言う「必要に応じて自己責任で記載でき」、かつ「公表でき」得る主体は、<u>書いた記事に対して文責を持てる個人・法人であって、決してウィキメディア財団ではありません</u>。[[WMF:Policy:Terms_of_Use/ja|利用規約]]上、ウィキメディア財団は法的責任を負わないことが明記されています。また利用規約には「他者のプライバシー権を侵害すること」が<u>明確に禁じられており</u>{{efn2|原文: Infringing the privacy rights of others under the laws of the United States of America or other applicable laws (which may include the laws where you live or where you view or edit content); }}その例外として、コミュニティーの合意事項として「削除されず、伝統的に認められている例」がその適用除外事項となる建て付けです。またウィキメディア財団の各成果物は原則として'''共同著作物'''であり、記事に対する責任はウィキという性質上、記事の執筆・編集者『全体の連帯責任』となり得ます。またウィキメディア財団の[[WMF:Policy:Universal_Code_of_Conduct/ja|ユニバーサル行動規範]]および[[WMF:Policy:Privacy_policy/ja|個人情報保護方針]]にてユーザーの保護を明文化しています(したがって著作クレジット表記はアカウント名にて実施されますし、法執行機関等からの個人を特定できる情報の開示要求窓口はウィキメディア財団の法務部にあります。)。もとよりすべてのコンテンツにおいて、その<u>実名記載については'''個別に'''執筆者間で合意を取ることが前提</u>であり、例外はルールにて明示される性質のものではありません。これらのことからも実名記載を可能にする条件を付すルール変更については、私も{{反対}}票を投じさせていただきます。[[安倍晋三銃撃事件]]で被疑者実名の記事が[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=90596299#ある人物_20220718 作成保護]されたことは、あなたの主張に対するコミュニティーの明快な回答かと思います。おそらくこれ以上議論しても、ルール変更には至らないでしょうし、これ以上議論するのも執筆者コミュニティーの時間の無駄です。--[[利用者:Licsak|Licsak]]([[利用者‐会話:Licsak|会話]]) 2024年9月19日 (木) 04:48 (UTC) |
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*: 法的リスクについては、ウィキメディア財団はプロバイダ責任制限法がありますし、利用者には免責事項があります。 |
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*:「必要に応じて自己責任で記載できる」という文言には条件がありますし、悪用を防ぐための注意書きです。 |
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*: 英語版では犯罪者の実名や顔写真が用いられるのがスタンダードですので、利用規約の「他者のプライバシー権を侵害すること」には当たらないようです。 |
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*: 日本において、インターネット上で限定的に事実の前科を書き込む事によって、削除以上の責任を問われる例は確認できません。また、プロバイダ責任制限法がありますので、「予め削除」せずに、「法的プロセスを経て必要と判断された場合にのみ削除」という選択肢もあります。 |
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*: 今回の議論で一部懸念がありましたが、政府機関が公表する死刑囚や無期懲役囚の実名であれば、判例[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/052442_hanrei.pdf][https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf]を踏まえた上で問題の無い事が明確ですので、一つの案だと思います。 |
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*: 私は、実名記載が情報を識別するために必要で、一度報道されて永続的にアクセス可能なら削除不要だと考えていますが、最新の出来事に注意を払う必要性は理解しています。ですが、法務省が2007年から死刑執行対象者の名前や執行場所、犯罪事実の公表を始めたのに対し、日本語版ウィキペディアでは死刑囚の実名記載さえ削除の方針で曖昧になっている現状は変える必要があると思います。 |
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*: 作成保護については、合意を経ずに被疑者名を記載する荒らしへの対処ですので、現行ルールを肯定するものではありません。 --[[利用者:Joansedana|Joansedana]]([[利用者‐会話:Joansedana|会話]]) 2024年9月29日 (日) 18:20 (UTC) |
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*::以前にもコメントしたことの焼き直し部分もありますが…。「必要に応じて自己責任で記載できる」がある場合とない場合でその後に起きる法的リスクの高い書き込みの増加量が違うと思うんですよね。自己責任を正しく理解できていない、そもそも書くべきでない個人名称を書き込む記述者が増える未来が見えます。「英語版では」の部分ですが現時点で[[電子監視]]が認められる国と認められない国の事件ではプライバシーをどこまで重んじているかは違いますよね?「政府機関が公表する死刑囚や無期懲役囚の実名」が付けられている判例を踏まえて大丈夫と判断しているのはJoansedanaさんであり、大きく言ってしまえば独自研究では?どちらにも死刑囚や無期懲役囚は出てきていませんよね?「実名記載が情報を識別するために必要」な場面はほとんどありません。登場人物が多くなるほどABC、甲乙丙では分かりにくいと思う人もいるのかもしれませんがそれに対する反対意見も出ています。 |
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*::ここからすごく個人的な意見ですけど別にWikipediaに実名記載できないことが「法律違反」にでもならない限りは実名記載できるようにする必要もないんじゃないですかね?それぞれの場所にはそれぞれのルールがあります。現実世界で手を使うことは何ら問題ありませんがサッカーで手を使うことは多くの場合で反則です。それと同じでWikipediaでは実名記載すると面倒なことになりかねないから止めようよというルールがあるくらいに緩く捉えておく方がいいんじゃないかなーと。--[[利用者:ぷにを|ぷにを]]([[利用者‐会話:ぷにを|会話]]) 2024年9月30日 (月) 01:48 (UTC) |
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*ちなみに他言語版に[[安倍晋三銃撃事件]]の被疑者実名の記事があるのは訴訟リスクの低さが原因の一つにあると考えられます。[[利用者:Takagu|Takagu]]([[利用者‐会話:Takagu|会話]]) 2024年10月8日 (火) 09:48 (UTC) |
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*:以前からよく思ってたこととしては、なぜ日本版では訴訟リスクを考慮して被害者はもちろんのこと犯罪加害者も簡単には記述しないのに対し、英語版では犯罪加害者実名はもちろん、少年犯罪者、果ては被害者の実名まで書いてあって、それなのに訴訟された、という話を聞かないことです。それに以前上の議論の「外国犯罪者」について「そして日本の裁判所は外国に居住する者だからといってプライバシー権を認めないなどということはありません。日本語版はカリフォルニア州法にも配慮しなければなりませんから「別途、考慮」という程度なら構わないと思うのですが…」ということから考えると、逆に英語版も日本の法令にも配慮しなければならないはずです。そのような状況下で被害者の実名まで書いたようでは、外国語版と言えども訴訟リスクにさらされる可能性は大いにあるはずです(もちろん、「日本語版」と「外国語版」を一緒にしてもいいのか、ということにもなりますが、外国語版だからといって何も遠慮せずに書いていいわけではないはずです)。それなのに、訴訟されたという話どころか、英語版のそういった記事に「プライバシーにご注意」という表示も警告もないのです(例:[[女子高生コンクリート詰め殺人事件]]の英語版)。逆に日本語版で「[[ドナルド・トランプ暗殺未遂事件]]」の犯人の項目が立てられましたが、特にプライバシーの問題は立っていません。 |
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*:無論、だからといって「だからすぐ実名を認めろ!」言うわけではありませんが、他言語版だから仕方ない、他言語版は日本語版とは違うで終わらせて良い話ではないと思います。被害者はともかく、加害者では場合によっては訴訟リスクは少ない場合もあると思います。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年10月8日 (火) 12:15 (UTC) |
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*:そもそも、現行ルールでは「著書出版をしていたり、関係者がほぼ鬼籍に入っていたり、テロリストでない限り、実名報道は認めない」ということになっていますが、実際に記事を見ると、テロリストでもないし著書も出版してもいない、明らかにこの条件に合っていないのに実名記載されている事件がいくつも見受けられます(例:[[梅川昭美]]、[[宅間守]]など。著書出版したかどうか調べても出てこない)。これはウィキペディアの実名記載基準における大きな矛盾であり、基準の緩和のみならず、細かい基準やこれらの記事についての扱いも考えるべきだと思います。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年10月8日 (火) 13:31 (UTC) |
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*::例に上げた人物の記事が存続している理由は「未だに訴訟が発生していない」ことだと考えられます。[[利用者:Takagu|Takagu]]([[利用者‐会話:Takagu|会話]]) 2024年10月9日 (水) 10:45 (UTC) |
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*:::犯人が既に死亡している場合、死者にプライバシー権がないことから、事件関係者が多く存命していても犯人の実名記載が認められる場合もあります(事件の社会的影響や死刑執行からの経過期間などによっては認められない場合もあります)。'''生存中の'''犯罪被疑者の実名記載の是非を議論する場において、すでに死亡している犯罪者の例を持ち出すのはナンセンスと思われます。--[[利用者:Muyo|Muyo]]([[利用者‐会話:Muyo|会話]]) 2024年10月9日 (水) 12:23 (UTC) |
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*::::とは言ったものの、関係者が既に全員亡くなったにも関わらず事件が起こらなかった際の余命を考慮して実名の記載が拒否されたケースもあるのでなんとも言えないと思います。--[[利用者:Takagu|Takagu]]([[利用者‐会話:Takagu|会話]]) 2024年10月10日 (木) 03:33 (UTC) |
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*::::それは失礼いたしました。本議論は「生存中」の犯罪被疑者についての議論でしたか(最初の@[[利用者:Joansedana|Joansedana]]さんの提案を見ると、死亡した被疑者についても対象の議論か?と思いましたが)。ただ、それならそれで、「死亡して時間が◯年立つ被疑者や死刑執行済み死刑囚は(社会的影響などを考慮した上での)記載を許可、それ以外はダメ」などと、これも何らかの線引きは図るべきだと思います。 |
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*::::私は本議論をみて以来実名記載の緩和を求める@[[利用者:Joansedana|Joansedana]]さんの意見に賛同し、今でも賛成寄りだという事に変わりはございませんが、これだけプライバシー問題が上がるのを見ると、そう簡単に変えられる問題ではないのがよくわかりました。ただ、このまま議論を終了させるのにはやはり抵抗があり、せめて細かい基準を決めて、(例えばもし今のルールを継続するなら、「著書出版をしていたり、関係者がほぼ鬼籍に入っていたり、テロリストでない限り、実名報道は'''絶対に絶対に'''認めない」などとはっきりさせたい)何らかの結論は出すべきです。もちろん賛成には代わりありません。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年10月10日 (木) 08:03 (UTC) |
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:@[[利用者:Muyo|Muyo]]さんが生存している被疑者の場だと仰っていましたが、はっきりと「生存している被疑者について」と書いてなかったので、「死亡した被疑者」についても議論が必要かと感じます。そのうえで、皆さんは実名記載の記事について、法的リスクについて中心に考えておられるようですから、その観点についてです。 |
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(インデント戻します) |
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:以前から僕が気になっていた記事に、免田事件(被疑者(とされた人)死亡:無罪が確定)、[[飯塚事件]](死亡:再審請求中)や[[和歌山毒物カレー事件]](生存:再審請求中)、袴田事件(被疑者生存:無罪確定)などの冤罪に関する事件があります。挙げたいずれの事件でも実名記載が許可されていますが、被疑者は一度死刑が確定していますが、前述の通り冤罪を主張し再審請求を行い、うち2件については無罪が確定しています。もちろん、これらの事件は被疑者とされた人が著書を出版しており、ケースB-2から見ても法的リスクの問題がないと判断された為、実名記載が認められたのでしょうが、被疑者は冤罪、犯人でない可能性が高いので、実名を書き込む事による法的リスクも、冤罪可能性がない事件に比べると高いはずです。著書出版がなければ、間違いなく記載は無理だったでしょう。 |
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:もちろんケースB-2で許可されているので反対はしませんが、それなら冤罪事件よりも法的冤罪可能性のない死刑事件や無期懲役事件などでも、実名記載が許可されていてもおかしくないと思います。「冤罪可能性はないが著書出版していない事件」よりも、「著書出版はされているが冤罪可能性が高い事件」の方が法的リスクは明らかに高いはずです。まだ死刑囚や犯人がまだ生存している場合なら法的リスクも多少あるでしょうが、冤罪可能性がなくかつ死刑執行済みもしくは犯人が死亡している事件については、法的リスクはほぼないでしょう。「冤罪可能性がなく、犯人が死亡している場合」についても考慮するべきだと思います。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年10月13日 (日) 11:35 (UTC) |
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*{{コメント}} ご注意いただきたいのは、これは「犯罪者の実名とプライバシーについて」などという抽象的な法律議論の場ではありません。[[Wikipedia:削除の方針]]という文書の文面を具体的にどうするのか?という議論です。ですので議論継続を希望されるのは構わないのですが、それならば具体的文面のご提示をお願いしたいと思います。 |
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現行のルールでも、:[[利用者:Kodai99|Kodai99]]さんが前の発言で言われたように |
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:「''せめて細かい基準を決めて''」というUser-11sr400さんのご希望につきまして。これは賛否以前の問題としてそのような方針作成自体が不可能だと思います。仮にこの場でUser-11sr400さんが全員を説き伏せ合意したとしても実行不能な合意に意味はないでしょう。といいますのは、公人の場合、準公人の場合、芸能人の場合、無名の一般人の場合、外国人の場合、殺人罪の場合、薬物犯罪の場合、道交法違反の場合、性犯罪の場合、生者の場合、死者の場合、生死不明の場合、冤罪の可能性が高い場合/低い場合/五分五分の場合、起訴前/起訴後/判決確定前/確定後の場合・・・・・etc.このように無限に想定し得る細かい全ての場合について全て過去の判例を参照して「''細かい基準''」を正確に作成しようとすれば、それは何百頁にも及ぶ法学書のような長大な文章量にならざるを得ません。コミュニティにそのようなものを作るマンパワーはありませんし、仮に誰かが長い時間かけて書いたとしても正確性が疑わしい上にまともに読んでくれる人はほとんどいないでしょう。[[WP:DP#B]]は例えば[[Wikipedia:検証可能性]]のような、JAWPコミュニティ(またはウィキメディアコミュニティ)内部でいちから作り上げるルールの議論とは異なります。法律というコミュニティ外部にあるルールに照らしてプライバシー侵害か否かを判定し削除するというものです。そして我々がこのノートページで何を議論し合意しようとも法令上のプライバシーに関するルールが変わることはあり得ません。Joansedanaさんにも似たようなことを申し上げたと思いますが、「方針は漠然とした一般論のみ書いておき細かいことは削除依頼参加者が各自で調べてくる」というやり方より他に選択肢がないと思うのです。ご指摘の細かい基準については、削除依頼参加者たちが個々の削除依頼の事情に応じて自己責任で調べれば足りるはずのことであり、細かい基準の作成は実現不能ではないでしょうか。ケースB冒頭の「''削除や存続の判断にはウィキペディア外部での調査(関連する法令の確認や、その解釈について参加者が調査することを含みます)が必要となることがあります。''」という一文があります。今以上に細かいことはこれで十分だと思います。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年10月14日 (月) 11:21 (UTC) |
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:「現状においても『故人の犯歴をケースB-2として削除しければならない』わけではありません。つまり書くことに問題はないのです。」 |
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::具体的な文面について話しておりませんでしたので、一つの案を考えました。参照になったら幸いです。なお追加する文章については太字で表します。 |
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のであれば、 |
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::下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。 |
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:「簡単にまとめてしまえば、「画一的な判断はできないからそれぞれのノートなどで協議してね」ってトコロではないでしょうか。わざわざ改訂する必要性を見出せません。--[[利用者:Kodai99|Kodai99]]([[利用者‐会話:Kodai99|会話]]) 2012年3月11日 (日) 13:30 (UTC)」 |
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::(中略) |
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という結論には同意できます。私が申し上げたことも、結局は「ケースごとに対応」ということで、同様の結果になりますし。 |
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::* 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。'''(特に本人が生存している場合は注意すること)''' |
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::ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。 |
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::(中略) |
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::* 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。 |
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::* '''なお犯罪者の実名については、上記以外の場合でも本人がすでに死亡、もしくは死刑執行されている場合、社会的影響や死亡からの期間を考慮し、ノートでの議論の結果実名記載が許可されている例外もあります。''' |
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::--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年10月17日 (木) 09:32 (UTC) |
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:::{{反対}} 「''ノートでの議論の結果実名記載が許可されている例外''」ついて。結局のところノートで合意を取り付けることができれば書いても構わないとするJoansedanaさんによるご提案[https://w.wiki/BaB4]とあまり大差ないように思います。これは既に相当数の利用者から反対意見があった点ですから合意を得られる現実的な見込みがほとんどないように思いますし、さすがに議論の蒸し返しになってしまっていると思います。 |
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でも、本議論の提起者である[[利用者:ユキポン|ユキポン]]さんは、「現状のままでは不備がある」とお考えなのですよね。「現状では、どのような不都合が生じるのか」を、もう一度整理し直しみては如何でしょう。--[[利用者:Pooh456|Pooh456]]([[利用者‐会話:Pooh456|会話]]) 2012年3月11日 (日) 14:51 (UTC) |
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:::「''生存している場合''」について。この点は先日申し上げました[https://w.wiki/BaBB]。生者と死者のプライバシーの取り扱いの違いについては方針で説明せずとも各自で調べればわかることですし、他のプライバシー問題と比較してそこまで削除依頼で問題となることが多い論点であるようにも思えません。こうした問題を全て方針に取り上げてしまうとキリがないという意味で、いちいち書くべきではないと思います。 |
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*「死者の名誉の問題」はウィキペディアガイドラインでは明確な方針が出せない、というのが逆に結論のような感じがしますね。法的に慎重をつくすなら、ウィキペディアから犯罪にかかわる実名をすべて追放すれば安全なわけですが、一般論としては死亡した犯罪者の記事についても[[Wikipedia:存命人物の伝記]]と同等の配慮をしている限りにおいては実名を採録しても良いような気がします。一方でその人物名を項目として独立記事まで作成して良いかどうかについては相当慎重であるべきで、信頼できる複数の情報源が(判決文だけではなく)確保できたうえで審議する、といった感じになるのじゃないでしょうか。大半の「死亡した犯罪者」についての信頼できる犯罪履歴はおそらく判決文以外には残っていないでしょうし、政治家や著名人など(ですでに死亡している人物)の犯罪履歴でしたら、いくらかの信頼できる情報源で言及されているでしょう。--[[利用者:大和屋敷|大和屋敷]]([[利用者‐会話:大和屋敷|会話]]) 2012年3月12日 (月) 05:15 (UTC) |
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:::「''犯罪者の実名''」について。以前に[[Wikipedia:削除依頼/とある事案関連20230703]]で同じような勘違いをしておられる方がおられましたが、プライバシー保護は単に実名を隠せば良いというものではなく、対象者を特定可能な全ての情報を隠す必要があって、実名はそれら特定可能な情報のうちのひとつにしか過ぎません。この点は現行方針にも「''個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。''」と書かれており、例えば[https://sakujo.izumi-legal.com/column/chishiki/douteikanousei こうしたサイト]で説明されています。「同定可能性」とでも検索すれば他にも似たようなことを説明しているところがあるでしょう。しかし「''犯罪者の実名については''」という書き方では、「自民党総裁石●茂」「石破二郎の長男」「代102代内閣総理大臣」などと実名を隠した表現をすれば構わないなどと明言こそされていませんが、そうした誤解を招きかねないと思います。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年10月18日 (金) 08:34 (UTC) |
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::::返信ありがとうございます。そしてお返事遅れてすみません。以前@[[利用者:Henares|Henares]]さんにご返信いただいた際、「細かい基準」についてお話しいただきました。「このように無限に想定し得る細かい全ての場合について全て過去の判例を参照して「細かい基準」を正確に作成しようとすれば、それは何百頁にも及ぶ法学書のような長大な文章量にならざるを得ません。仮に誰かが長い時間かけて書いたとしても正確性が疑わしい上にまともに読んでくれる人はほとんどいないでしょう。(中略)Joansedanaさんにも似たようなことを申し上げたと思いますが、「方針は漠然とした一般論のみ書いておき細かいことは削除依頼参加者が各自で調べてくる」というやり方より他に選択肢がないと思うのです」 |
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::::それにより、自分の「細かい基準を考える」という提案はとても浅はかなものだったと考えて反省し、僕なりに色々考えてみました。しかし、それを下に考えてみても、どうも腑に落ちないところがあったので、あの案を出させていただきました。 |
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::::@[[利用者:Henares|Henares]]さんの「細かい基準を考えるのにはきりがない」というのはご尤もなのですが、どうも現行のルールは、このウィキペディアの数々の事件記事の現状を見るに、「細かい」どころか大まかな基準すらないため明らかに不十分であり、何らかの加筆は避けて通れないものと思います。というのも、もしこのルールが厳格に適用されており、出版がなければ、歴史的記事でなければ、もしくはテロリストと判断されなければ絶対に、記述しないとされているならば、僕も(実名記載には相変わらず賛成ですが)納得せざるを得ないでしょう。しかし現状を見るに、前述の[[宅間守]]や[[梅川昭美]]、[[瀬戸内シージャック事件]]がケースB2に当てはまらないのに実名記載されていて(特に宅間守は歴史的な記事とも言い難い)、しかもなぜ記載されているのかのテンプレートさえもないのです。百歩譲ってテンプレートさえあれば、みんなが納得できるし、かつ「この事件がOKならこれも…」とか言って無断で記載する人も出てこないでしょう。 |
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::::結論をいうと、こうしたケースB-2のでもないのに実名記載されている記事についても明記し、かってな実名記載を防ぐためにも「こういった例外はあるけど、あくまでも特例だからね!」などと強調しておくべきだと思います。どうしてもそれに反対だというのであれば、太字の文章の部分に「実名記載する際には必ずテンプレートで理由を説明すること」などと書き、今テンプレートのない記事について理由を書いておくべきでしょう。 |
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::::長文失礼しました。--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年10月28日 (月) 10:46 (UTC) |
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:::::これもJoansedanaさんに対して申しましたが、「協議すれば前科者の実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例や法令などの法的根拠は何ら示されていないのですから、ご提案の改定案は現実の法令に即した内容とは言えません。法令に即していない改定案は「大まか」だろうと「細かい」だろうと当然不適切です。 |
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:::::おっしゃるようなテンプレートを掲載したとしても、法的問題がある場合に削除依頼提出を禁じる効力は一切ありません。そのようなテンプレートはそもそも必要がないものだと思います。 |
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:::::個々の記事のことについてこの場で深く言及することは控えますが、コミュニティも人間の集まりですから削除すべきなのに削除の手が回らないことはあるでしょう。とこかの記事にプライバシーを侵害する形で実名が書かれていることが気になるのならば、「''こういった例外はある''」などという方針に変えてそのような実名記載を既成事実化させてしまうのではなく、User-11sr400さん自らが削除依頼を提出すれば足りることだと思います。そのための削除の方針です。 |
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:::::これでは議論終了について相当数の利用者が賛同したJoansedanaさんによるご提案の蒸し返しと言わざるを得ないご提案内容だと思います。これ以上続けてもUser-11sr400さんの改定案が合意を得られる現実的な見込みはないように思いますし、[[Wikipedia:腕ずくで解決しようとしない#いつまでも「納得」しない]]の問題もあるように思います。厳しいことを言うかもしれませんが、この件に関してこれ以上User-11sr400さんのお相手をして差し上げる必要性を感じません。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年10月29日 (火) 12:58 (UTC) |
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:::'''なお犯罪者の実名については、上記以外の場合でも本人がすでに死亡、もしくは死刑執行されている場合、社会的影響や死亡からの期間を考慮し、ノートでの議論の結果実名記載が許可されている例外もあります。'''の一文の追記のみ賛成です。なぜなら関係者が既に全員亡くなったにも関わらず事件が起こらなかった際の余命を考慮して実名の記載を拒否することを正当化できるためです。[[利用者:Takagu|Takagu]]([[利用者‐会話:Takagu|会話]]) 2024年10月19日 (土) 11:31 (UTC) |
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話を戻すと、[[利用者:ユキポン|ユキポン]]さんがこだわっておいでの[[飯塚事件]]に関しては、再審請求に関して具体的な動きがあり、通常の「死亡した犯罪者」とはやや状況が違いますね。遺族による再審請求が認められ、その後再審無罪になるような状況になれば、誤判による死刑だったということで実名記載による名誉の問題はなくなる可能性があるとは思います(ただ、[[:Category:冤罪]]に属する事件でも、再審無罪後に実名記載となっているケースは例外的)。逆に、現状は死後も再審請求が行われているという争いのある状況ゆえに、名誉にかかわる実名記載について慎重な判断があるようにも思います。これこそケースバイケースの判断であって、方針化は難しい気がします。--[[利用者:崎山伸夫|崎山伸夫]]([[利用者‐会話:崎山伸夫|会話]]) 2012年3月13日 (火) 02:43 (UTC) |
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::::返信ありがとうございます。僕もそれが良いと思います。 |
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::::ただ一つご提案なんですが、「事件が起こらなかった際の余命も考慮すること」というのを括弧や注釈で書くのはどう思いますか?--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年10月20日 (日) 09:09 (UTC) |
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:::::具体的に何をどうすれば「''事件が起こらなかった際の余命も考慮''」したことになるのかが不明です。この点を何かしらの形で明確化したとしてもそのような「''考慮''」をすれば法的問題がなくなったり軽減されるとする法令や判例などの法的根拠は何も示されていません。また、この一文を追加したところで「ノートで合意すれば実名を書ける」などとしたJoansedanaさんの案に対する反対意見で示された諸問題は解消しないと思います。従いまして上記の文面を追加することも含め、User-11sr400さんがこれまでに示された改定案全てに反対します。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年10月21日 (月) 10:47 (UTC)訂正--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2024年10月21日 (月) 10:56 (UTC) |
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*{{反対}}[[利用者‐会話:ソヨラージュピター]]での投稿ブロック解除依頼で知ったのですが、Wikidataなどのプロジェクトで個人特定可能な情報へのリンクを提供する編集を、あえて別アカウントで投稿しようとする、といった事象を見るにつけ、このような条件緩和が、Wikipediaををネット特定班まがいのさらし行為による自己満足の場所に貶めることにつながると考えます。User-11sr400さんの追加文についても、「ノートで議論すればよい」と言って多重アカウントを使うなどして合意が形成されたように見せかけるなど、いくらでも偽装工作が可能です。何度か例に出している法律雑誌の判例も、当事者の氏名は「被告人A」のような表記ですが、解説文章で容易に個人が特定可能な記載となっていたりとか、少なくともほかの資料と照らし合わせれば実名を知ることができる状況となっています。それでもなお実名掲載を可能とする理由付けが欲しい理由がわからないため、上記User-11sr400さんの改定案には反対とします。--[[利用者:VZP10224|VZP10224]]([[利用者‐会話:VZP10224|会話]]) 2024年10月20日 (日) 15:39 (UTC) |
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:終了に{{賛成}}議論の根拠とされた記事はおそらく管理人の目こぼしによって存続しているだけに過ぎないと考えられます。--[[利用者:Takagu|Takagu]]([[利用者‐会話:Takagu|会話]]) 2024年11月14日 (木) 03:42 (UTC) |
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::終了に{{賛成}} 僕は実名記載には最初から賛成してきましたが、皆さんとの議論の中で、実名記載を実行するときに生じる法的リスクの可能性は一概には言えないこと、基準を設けても、ノートページでの合意などでもさまざまな抜け道が生じることがよくわかり、この提案かつ今の状況では議論の解決は難しいと思います。 |
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::個人的には実名記載の基準緩和に賛成なのは変わりませんが、今回は難しいと思い、終了に賛成します。僕の意見に回答してくださった皆さん、ありがとうございました--[[利用者:User-11sr400|User-11sr400]]([[利用者‐会話:User-11sr400|会話]]) 2024年12月10日 (火) 09:31 (UTC) |
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{{reflist-talk|group=注}} |
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{{reflist-talk}} |
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== 「不適切な曖昧さ回避」の追加提案 == |
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死者の問題に限らず、犯罪者実名についてのB-2方針の運用の実際は矛盾をはらんでいるというか、微妙な問題があり、[[あさま山荘事件]]の犯人には、当時少年だった人物が2人(兄弟)含まれていて、[[少年法]]の観点から日本のテレビや新聞の報道ではその人物名は(とくに年少のほうは)伏せられたりするのですが、雑誌や書籍、映画などでは、とくに当時の[[連合赤軍]]当事者(当時少年の年長のほうは事件についての自著あり)や、その周辺の人物が実名を出していることもあり、実名表記が多く、Wikipedia日本版では「テロリストの実名」の例外で実名表記になっていたりしますね。--[[利用者:崎山伸夫|崎山伸夫]]([[利用者‐会話:崎山伸夫|会話]]) 2012年3月13日 (火) 02:43 (UTC) |
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[[Wikipedia:曖昧さ回避]]等の方針に違反し、存続させるには問題がある曖昧さ回避ページの削除の方針への追加を提案します。現在、[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページで扱う対象]]などに作成基準が記されていますが、削除の方針としては明白に成文化されておらず、曖昧さ回避ページの削除依頼は主にケースZとして扱われています。([[MediaWiki:Deletereason-dropdown|一応管理者向けの削除理由に「不適切な曖昧さ回避」がある]]らしく、舌先現象になりますさんは[[利用者:舌先現象になります/管理者権限の行使|「『ケースD』において使用されると思われる」としています]]が、ケースDとは少し異なると判断します。)以下のようになるでしょうか。 |
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{{squote| |
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<big>'''ケースH: 不適切な曖昧さ回避ページ'''</big> |
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*[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページ]]に反するもの。 |
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発案者でありながら返信が遅くなり、申し訳ございません。御意見を下さった皆様、ありがとうございました。 |
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**扱っている内容が[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページで扱う対象]]に該当しないもの。 |
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*** 読み方による区別 |
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**独自研究に基づく区別 |
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**[[WP:DABDIC]]に抵触するもの。 |
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**雑多な内容を列挙したもの。 |
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*適切な誘導先が極端に少ないもの |
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**他の記事に誘導可能なものが1つしかないもの |
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**代表トピックを中心とする場合で、適切な誘導先が2つ以下しかないもの |
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}} |
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数ヶ月前に曖昧さ回避の削除依頼が頻発したことを受けて提案していますが、その依頼を探すのが難しく例がこうなってしまっています。過去の事例から入れた方が良いものなどあればお教えいただけると嬉しいです。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月6日 (水) 16:46 (UTC)修正--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月6日 (水) 16:46 (UTC)意見を受けて修正しました。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 02:08 (UTC) |
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「個人名を記載しなければならない理由」…… 重大な事件を起こしたのは誰か、どんな人物かという点は社会にとって重大な関心事だからです。そして、人物を特定・認識するために最も有用なのが氏名だからです。本来は[[テロリスト]]であっても、存命であればプライバシーの権利を尊重して氏名は記載されるべきではありません(テロリストだからという理由でプライバシーの権利が制限される法律は存在しないため)。それでもウィキペディアにおいて例外的に認められているのは、それが政治的意図によって一般社会に対して無差別的な凶悪事件を犯したという、社会的関心を集めた重大事だからでしょう。 |
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* {{賛成}} 誘導先が極端に少ないもの(実質他の記事に誘導可能なものが1つしかないものや、代表トピックを中心とする場合で誘導先が2つしかないもの)は「雑多」に含まれるでしょうか。--[[利用者:フューチャー|フューチャー]]([[利用者‐会話:フューチャー|会話]]) 2024年11月6日 (水) 19:45 (UTC) |
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同様に、テロではなくとも社会的な重大な関心を集めた凶悪事件については、その犯人が何者で何という名前かという点もまた重大な関心事であると思われます。そもそも、事件自体はウィキペディアの記事(特筆性がある)として認められるのに、その事件の原因・発端である人物が誰かを示す氏名には特筆性はないという主張は不合理ではないでしょうか?ついでですが、インターネット上で犯罪者の氏名を手掛かりに事件について調べようとする際、ウィキペディアでその氏名が記載されていればより検索されやすいという利点もございます。 |
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*:ご意見ありがとうございます。「適切な誘導先が極端に少ないもの」として追加しようと思います。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 02:06 (UTC) |
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* (疑問)「他の記事に誘導可能なものが1つしかないもの」と明確に方針化されたら、[[Wikipedia:削除依頼/同名の学校の曖昧さ回避20161006|削除依頼]]当時では対象記事がすべて未作成(赤リンク)だったが、対象記事が1つ立項されたからと{{logid|7157395}}のように再作成された場合は全般5になるのでしょうか(1つしかないのであれば、削除の方針の対象から脱していないため)。--[[利用者:柏尾菓子|柏尾菓子]]([[利用者‐会話:柏尾菓子|会話]]) 2024年11月7日 (木) 02:28 (UTC) |
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*:この場合は全般5ではなくその記事へのリダイレクトで対応可能かと思われます。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 04:07 (UTC) |
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*::…と考えましたが、こういった場合でリダイレクトも不適当なものとなると、結局「扱っている内容が[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページで扱う対象]]に該当しないもの」に収まってしまうでしょうか…--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 04:13 (UTC) |
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*{{コメント}} 曖昧さ回避はトラブル多発地帯です。なかなかややこしいというか、悩ましいです。その根底には、情報を極限まで減らすべき派と、増やすべき派の考え方の違いがあるという感じ。 |
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*「適切な誘導先が極端に少ない」は、トラブルの予感です。そもそも誘導先が2つあれば曖昧さ回避に値するでしょう。 |
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*そもそも「適切」「極端」と、主観に依存する語が「基準」のなかに含まれちゃてます。(一般論としては、そういうのはあってよいのですが、曖昧さ回避は現状でもトラブル多発地帯なので、そこにこういうアイマイな語を持ち込むのはちょっと。) |
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*まだ記事化はされていないけども、記事化の見込みがある(特筆性があると思われる・語源になっている・他言語版で記事があるなど)ような同名の記事が多数予想される場合で、あらかじめ曖昧さ回避ページを作成しておくようなケースは多々あるかと。それを「記事・リンクがない」といって消したり独断改名するようなことが時々あって、トラブルになったり、ときにはブロック案件に発展しています。 |
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*即時削除ではないので、結局は「削除の合意」により削除するわけで、「適切だね/不適切だね」「多いね/極端に少ないね」は合意によって判断するわけです。 |
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*逆に言えば「削除の合意が成立した曖昧さ回避」というだけであって、その合意が成立するにあたっては「適不適・多寡」はもはや関係ないのではないでしょうかねえ。「理由は案件ごとにいろいろだけどともかく削除合意が成立しました」というだけ。--[[利用者:㭍月例祭|柒月例祭]]([[利用者‐会話:㭍月例祭|会話]]) 2024年11月7日 (木) 04:19 (UTC) |
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*:よくよく考えてみれば、確かにまだ記事化はされていないけども、記事化の見込みがあるとして作成される曖昧さ回避については理解できますし、今は、方針として成立している[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページ]]を基準とする方が良いのかもしれませんね。それに、「不適切な曖昧さ回避」という名称も、カテゴリのように「削除依頼の審議において削除合意された曖昧さ回避ページ」とするのも手でしょう。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 04:31 (UTC) |
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* {{コメント}} 途中まで書いていたのですが、ちょうど柒月例祭さんが書きたいことを上でほとんど書いてくださっていました。 |
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: ただでさえ、代表的なトピックを用いた曖昧さ回避にするのか、平等な曖昧さ回避にするのか、あるいは項目を多く収録するか最低限に絞るか、などなどいろいろな論点で過去議論が多発しているのが、曖昧さ回避です。記事が残る状態での議論も紛糾することがあるのに、それを削除の方針として明文化することによってさらにヒートアップしてしまわないか心配です。 |
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: ご提案いただいた内容は結局、(乱暴な物言いになってしまい恐縮ではありますが)[[Wikipedia:曖昧さ回避]]という方針にそぐわないものは削除しましょうということに要約することができると思います。そうなると、今までの運用と同様個別案件ごとに議論をしてケースZで削除するのと変わりはないように感じます。 |
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: なお、曖昧さ回避は上記のように非常に取り扱いがナイーブですので、[[Wikipedia:曖昧さ回避]]等でも告知された方が良いと感じました。 --[[利用者:紅い目の女の子|紅い目の女の子]]([[利用者‐会話:紅い目の女の子|会話]]/[[特別:投稿記録/紅い目の女の子|履歴]]) 2024年11月7日 (木) 04:38 (UTC) |
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::確かに、方針化しても個別案件ごとに議論をして削除することに変わりありませんが、ケースZは「その他」ですので、削除理由として多用されるのは適切ではないと思います。これまでケースZが適用されていたものも、2022年にはカテゴリがカテゴリ1として、2023年には重複ページがケースDの一部として分割されました。曖昧さ回避も最近複数依頼が出されているのを見まして、ケースZが多用されるのはあまりよろしくないのでは、と思うようになりました。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 05:00 (UTC) |
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:* {{返信}} 単に曖昧さ回避ページに対する削除に対して、ケースHというラベルをつけるだけでも意義があるということなら、その点については反対するものではないので意見を撤回したいと思います。この間に過去議論(ご提示以外のものも含めて)も確認したのですが、確かにケースZは例外的な事例に適用を絞るべきだとする意見が大勢であることを確認できました。 |
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:: ただ、特にカテゴリ1や重複ページと異なる点は、本件について具体的な削除基準を定めるのが非常に難しい点だと思います。カテゴリ1については1-1から1-3まで具体的な基準が提示されていますし、重複ページについても同じ概念について重複して説明しているという明らかな前提条件があります。一方で、[[Wikipedia:曖昧さ回避]]をお読みいただくとわかる通り、どのような方法で曖昧さ回避をすべきかや曖昧さ回避ページがある前提でどのような組み立てにすべきかにはかなり言及されている一方、曖昧さ回避にしなくてもよい場合についての明確な言及はかなり少ないです。これは結局、曖昧さ回避自体の要否の判断が、各人の匙加減にかなりよるからだと私は考えています。 |
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:: 個人的には、方針として独立させる必要がどうしてもある、という結論に達するなら、「[[Wikipedia:曖昧さ回避]]の方針に反している部分を改善すると、記事として存続できないもの。」のようなふわっとした表現しか取れないのではないかと考えています。もしフューチャーさんがコメントされているような、方針として確立させることでトラブルを未然に防止する、といった狙いもあるのだとすれば、それはむしろ逆効果だと思いますので避けたほうがいいと考えます。柒月例祭さんも仰っているように、曖昧さ回避はとにかく利用者間の考えが衝突してトラブルになりがちです。それを防止する狙いで策定された削除の方針には当然、こういった場合には削除してよい、存続してよいといった内容が盛り込まれると思いますが、そうなるとむしろ削除や存続を主張するための武器として使われてしまうだけになると思います。 --[[利用者:紅い目の女の子|紅い目の女の子]]([[利用者‐会話:紅い目の女の子|会話]]/[[特別:投稿記録/紅い目の女の子|履歴]]) 2024年11月7日 (木) 07:26 (UTC) |
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:::正直に言って、この問題は曖昧さ回避ページに限らず、ケースEなどにも言えている気がします。ただ、ケースZのような範囲が広い状態より、ある程度どういう分類の問題なのかを提示できるようにすれば論点を狭めることができる気がします。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 07:44 (UTC) |
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* {{コメント}} トラブルの温床だからこそ、ある程度方針として確立させておくのはアリだと思います。--[[利用者:フューチャー|フューチャー]]([[利用者‐会話:フューチャー|会話]]) 2024年11月7日 (木) 05:47 (UTC) |
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:* {{返信}} 私の考えは上で述べた通りです。総論的に基準を置くのはかなり難しい分野だと考えます。 --[[利用者:紅い目の女の子|紅い目の女の子]]([[利用者‐会話:紅い目の女の子|会話]]/[[特別:投稿記録/紅い目の女の子|履歴]]) 2024年11月7日 (木) 07:26 (UTC) |
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* {{情報}} 直近数か月のケーズZ適用で削除された曖昧さ回避の事例は、以下のようなものがあるでしょうか。抜け漏れはあると思います。 |
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:#[[Wikipedia:削除依頼/矩子]] |
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:#[[Wikipedia:削除依頼/五大陸 (曖昧さ回避)]] |
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:#[[Wikipedia:削除依頼/なかむらくにお (曖昧さ回避)]] |
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:#[[Wikipedia:削除依頼/なかむらゆうこ (曖昧さ回避)]] |
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:#[[Wikipedia:削除依頼/玲子]] |
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このコメントについては、議論の進行に資するならどのように改変・除去いただいてもかまいません。(他の箇所に移動させる、テーブルなどにまとめなおす、邪魔なので除去する、etc...) --[[利用者:紅い目の女の子|紅い目の女の子]]([[利用者‐会話:紅い目の女の子|会話]]/[[特別:投稿記録/紅い目の女の子|履歴]]) 2024年11月7日 (木) 07:34 (UTC) |
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::::<small>{{コメント}} (雑談気味になるので下げておきます)削除の方針には「○○なページ」というのと「○○な記事」というのがありますよね。ときどき「これは「記事」じゃないからこの方針は当てはまらない」という理屈で、カテゴリとかテンプレートとかが削除の方針に合わないよね、ってなり、ケースZを援用したりしています。(以前はカテゴリもそうしていました。) |
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::::これってちょっとBURO気味だと思うんですよね。たとえばケースG-1で「他言語版からコピペで持ち込まれた(日本語化されていない)テンプレート」みたいな場合には、問題があるのは明白だけどテンプレートは「記事」じゃないからG-1は適用できませんね、というのは、たぶんBURO。SNOWを援用して「G-1を適用して削除します」としても、たぶん大きな問題はない。ただしここらへんは私自身も迷いがあり、様々な手続きの中でも「削除」は割と強力なので、手続きをガチガチにしましょうというのもわかる。 |
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::::「曖昧さ回避ページ」は「記事」かどうか、というのも曖昧さ回避絡みの揉め事が多い要因の一つだと思います。もともと(出典なども備えた)「記事」として作成されたものに誰かが<nowiki>{{aimai}}</nowiki>を貼り付けた途端に、そのページは曖昧さ回避ページだよということになり、そうすると出典やリンクを除去してもよいみたいになる。カルメンカレー、代表的トピック選び、とか、もめる要素が多い。 |
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::::実際上は分野毎の事情も違う。私の経験上、地理系の記事は割と揉めない(単独項目の基準が割と機械的に明確で、同名の地名があるパターン多数)。鉄道・軍事系では「車両の略称・記号」みたいなものが重複するケースが多数ある。アニメ・漫画・アイドルとかの分野ではハードルがかなり低めに運用されていて名称がかぶるものが多い。各分野毎に合意形成してもらうのが結局運用しやすいだろうと思います。(特筆性基準の分野別みたいな感じ)--[[利用者:㭍月例祭|柒月例祭]]([[利用者‐会話:㭍月例祭|会話]]) 2024年11月7日 (木) 07:40 (UTC)</small> |
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::*{{コメント}}「不適切な」という文言を削って、「ケースH: 削除依頼の審議において削除合意された曖昧さ回避ページ」みたいなニュートラルな表現にしたほうが、「不適切だ、不適切でない」みたいな論争を回避できるかも。--[[利用者:㭍月例祭|柒月例祭]]([[利用者‐会話:㭍月例祭|会話]]) 2024年11月7日 (木) 07:40 (UTC) |
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* とりあえず、これまでの議論において「主観的な基準はトラブルの元になるので避けるべき」とのことでしたので、以下のように変更してみます。 |
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{{squote| |
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<big>'''ケースH:削除依頼の審議において削除合意された曖昧さ回避ページ'''</big> |
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削除対象となる曖昧さ回避ページには、以下の事例が挙げられます。 |
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私が削除の方針の変更を主張するのは、ウィキペディアでは死亡した犯罪者の実名表記に関する方針が明確でなく、および実名記載が認められない(画一的な判断が出来ない)理由が見出せないためです。[[飯塚事件]]に限らず、[[Wikipedia:削除依頼/大阪姉妹殺害事件 20110424]]、[[Wikipedia:削除依頼/7月28日等死刑関連]]、[[ノート:練馬一家5人殺害事件]]、[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022]]におきましても、「ケース B-2:プライバシー問題に関して」を根拠に削除されております。そしてこれからも、現状のままでは死亡した犯罪者の実名が記載される度に、このプライバシー関連の条文の解釈を巡って同じような議論が繰り返されると思われるためです。 |
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*[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページ]]に反するもの。 |
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**扱っている内容が[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページで扱う対象]]に該当しないもの。 |
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死亡した犯罪者の実名記載が認められない場合もあると主張されるのであれば、その事例を提示して頂けないでしょうか? |
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*** 読み方による区別 |
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引き続き、御意見をお待ちしております。--[[利用者:ユキポン|ユキポン]]([[利用者‐会話:ユキポン|会話]]) 2012年3月15日 (木) 23:11 (UTC) |
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**独自研究に基づく区別 |
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**[[WP:DABDIC]]に抵触するもの。 |
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:{{コメント}}[[小松川事件]]に関しては[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022]]の後に[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018]]で存続判断がなされており、例示として不適切だと考えます。ご確認ください。--[[利用者:Himetv|Himetv]] 2012年3月16日 (金) 04:02 (UTC) |
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**雑多な内容を列挙したもの。 |
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::[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018]]の事例は、元死刑囚の(死後の出版ですが)自身の著書、および題名に実名が含まれる文献の存在が提示されたために認められたものであり、無条件でウィキペディアの記事に死亡した犯罪者の実名記載が認められた事例とは異なるものです。一方、[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022]]は元死刑囚の実名が記載されたという理由だけで削除された事例ですので、ウィキペディアにおける一貫性のない削除対応の一例として提示させて頂きました。--[[利用者:ユキポン|ユキポン]]([[利用者‐会話:ユキポン|会話]]) 2012年3月16日 (金) 10:06 (UTC) |
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*{{コメント}}長くなりますが。 |
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:ユキポンさんが最初にあげた3件については |
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:*附属池田小事件(記載あり)。2001年小学校無差別殺傷事件。現行犯逮捕。2003年死刑確定。2004年死刑執行。関連書籍あり(書名に実名含む)。[[ノート:附属池田小事件#実行犯(元死刑囚)の実名掲載について]]に議論あり。[[Wikipedia:削除依頼/池田小児童殺傷事件]]は実名記載が論点ではない。 |
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:*瀬戸内シージャック事件(記載あり)。1970年旅客船乗っ取り、殺人未遂他。犯人射殺。中継。関連書籍あり。[[Wikipedia:削除依頼/瀬戸内シージャック事件]]は存続。意見として:故人だし事件(と犯人死亡)の古さを考えると編集除去で十分なのではないか。/関係者が存命中であるという問題はないのではないか。/犯人とされる人物の親族の苗字も間接的に公開することになりますし、38年前の事件では歴史的事件と呼ぶのは難しいようにも思えます。/事件当事者の名前が冠されている事件名が世間で一般的に流布されている場合はやむを得ず存続にせざるをえないと考えています。 |
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:*三菱銀行人質事件(記載あり)1979年客と行員30人以上を人質、警察官2名、行員2名を射殺。犯人射殺。中継。関連書籍あり。 |
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:その後挙げられたものについては |
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:*[[Wikipedia:削除依頼/大阪姉妹殺害事件 20110424]](削除)。[[大阪姉妹殺害事件]](記載なし)。2005年飲食店店員の姉妹が刺殺。2007年加害者本人が控訴を取り下げ死刑確定。2009年死刑執行。関連書籍あり(書名に実名記載なし)。 |
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:*[[Wikipedia:削除依頼/7月28日等死刑関連]](削除)で関係するのは[[宇都宮宝石店放火殺人事件]](記載なし)。2000年に約1億4000万円相当を奪った上、従業員全員を拘束した上で店内に放火し、6人全員を殺害。事実は認めるが殺意否認。2007年死刑確定。関連書籍なし。 |
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:**[[Wikipedia:削除依頼/長野・愛知4連続強盗殺人事件]]への参照あり。 |
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:***[[Wikipedia:削除依頼/長野・愛知4連続強盗殺人事件]](削除)。[[長野・愛知4連続強盗殺人事件]](記載なし)。2004年連続強盗殺人。2007年自ら控訴を取り下げ死刑確定。2009年死刑執行。関連書籍なし。主な意見として:センセーショナルな事件ではありましたが、著書を出すなどの活動をしているわけではないので、実名を出す必要はないと思われます。/遺族や関係者にも配慮が必要と考えます(例えば47NEWS 2006年11月22日付記事などから、加害者に存命親族の居ることが分かります)。/例えば日本における死刑執行者の一覧では多くの元死刑囚は名を伏せられ、Category:刑死した人物に現在の死刑制度による刑死者の名前がほとんどない事実は、刑死した元死刑囚の実名はウィキペディアとして原則避ける慣例があることを示しており、それらに名前のある刑死者は本人または第三者による書籍等を示された「著名な犯罪者」(即ち、ケースB-2に言う「著名人」相当の扱い)に限られています。 |
|||
:**参考として[[Wikipedia:削除依頼/大久保清]](存続。2005年の依頼)、[[Wikipedia:削除依頼/東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人に関する記事]](存続。実名記事を事件記事へのリダイレクトに) |
|||
:***[[Wikipedia:削除依頼/大久保清]](存続。2005年の依頼)事件は、8人を暴行・殺害し逮捕。1973年に死刑判決を受け1976年1月22日、死刑執行。「死刑になってもかまわないからすべて自供する」と自供。獄中手記、関連書籍あり。 |
|||
:***[[Wikipedia:削除依頼/東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人に関する記事]](存続。実名記事を事件記事へのリダイレクトに)。意見として:犯人の本名と共に過去十年以上に渡って主要メディアで大々的に報道され、幾多の著作において本名付きで論評されてきた/(再審が行われて無罪になる可能性が0とはいえない)。史実として掲載するのなら刑が執行されてからあらためて執筆するべき/(1)実名による著書があること、(2)再審はきわめて狭き門であること、(3)裁判官全員一致で反対意見がなかったこと、(4)検証資料として記事が有用となる可能性があることなど |
|||
:**[[Wikipedia:井戸端/私人・公人について]]への誘導あり。 |
|||
:*[[ノート:練馬一家5人殺害事件]]からは、過去の削除依頼へのリンクがあります。[[練馬一家5人殺害事件]](実名記載なし)。1983年のバラバラ殺人事件。幼い子供を含む一家5人が殺害された。一家殺害を認め、逮捕された。2001年死刑執行。 |
|||
:**[[Wikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件]](削除)。意見として:百科事典として実名の記載は不要であり、それならば遺族の平穏な生活への配慮を優先すべき。問題提起として[[Wikipedia‐ノート:削除の方針/B-2:プライバシー問題に関しての範囲について]]。示された関連案件として[[Wikipedia:削除依頼/鹿児島夫婦殺し事件]](審議結果は存続、除去されたまま)、そこで示されたものとして[[財田川事件]](ただし2009-04-17T20:53:27時点における版で除去、そのまま) |
|||
:**[[練馬一家5人殺害事件_20110509]](削除。特に議論なし) |
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:*[[ikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022]] |
|||
:**[[小松川事件]](実名記載あり/犯行時未成年)1958年、女子学生を殺害。犯行声明とも取れる電話などあり。自供した。1962年執行。事件の経緯を小説に仕立て懸賞に応募していたことが後に判明した。関連書籍等あり。 |
|||
:**[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件]]:被害者の表現「女子学生」から実名への置き換え、および被害者の父親の氏名公開、ならびに加害者の氏名・本籍地、さらに加害者が過去に引き起こした別事件の被害者氏名の公開について、削除 |
|||
:***[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022]]:特に議論なしで削除 |
|||
:***[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018]]死刑囚に対して同情的な立場から出版された書籍のタイトル、全書簡集として刊行されたものに実名が用いられている。容疑者自身を著者とし、担当弁護人を編者とした書籍に逮捕に関して書かれた部分がある。 |
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:Pooh456さんが挙げたものも加えると |
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:*[[秋葉原通り魔事件]](記載なし)2008年通り魔事件、7人死亡。起訴事実を認めた。2011年東京地裁が死刑判決、2011年3月控訴。未執行。本人名義での関連書籍あり。 |
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:*[[広島小1女児殺害事件]](記載なし)2005年女子児童が強制猥褻のうえ殺害。無期懲役。 |
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:*[[東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件]](記載あり)1988年から1989年、連続幼女誘拐殺人。2006年死刑確定。2008年死刑執行。関連書籍多数、本人著書あり([[Wikipedia:削除依頼/東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件20051125]])。 |
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:*[[帝銀事件]](記載あり)1948年毒物殺人事件。関連書籍など多数。 |
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:となります。 |
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:これらから、特に死刑執行後の事件の実名記載については、ウィキペディア日本語版では、本人の意思や意図(著書・手記など/劇場型犯罪やテロリストなど注目を集めることを意図した犯罪で、一貫した態度をとっていた場合)があればおおよそ記載可能であり、これがない場合は、名前そのものの特筆性や公知性(犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合など/これらは検証可能な情報源によって確認される)、事件の古さ(事件当時の実名報道についての意識も考慮すべきでしょうけれど)、冤罪のおそれも含めた行為の確かさ(現行犯、自供など)、遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度、あたりを考慮して実名記載を決めていると考えられます。この判断は、それほど難しいものではないと思われますし、現在の記事や削除依頼においてもおおむねこの傾向から外れていないと思います。 |
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:したがって、「既に死亡した死刑確定者」は、「(個人の犯罪暦を)ウィキペディア日本語版で、削除されず、伝統的に認められている例」とはなりえていません。削除されるが、一定の条件を満たせば記載されることはありますし、あるいは、死後については削除でなく編集除去という選択がなされることがあるとしても。また、「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名(および受刑者または元受刑者)」については、死刑確定者よりも厳しい基準で判断されるのが好ましいと考えられます。 |
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:また、これらは、通常のプライバシーや名誉毀損を判断する上で、考慮しなければならない視点と重なります。プライバシーに関しては本人の意思や意図として公開を望んでいる、認めているという場合は侵害が成り立ちませんし、公知であれば同様に成り立ちません(ただし、時の経過には注意)。犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合などは比較衡量において考慮されるものであり、事件の古さは、歴史的事件として扱う理由となったり、あるいは遺族の親愛の情が薄れていると判断される理由となります。冤罪のおそれも含めた行為の確かさについては、真実性・真実相当性の判断材料となるでしょう。遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度というのは、遺族のプライバシーに関わるものとなります。 |
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:これら「既に死亡した死刑確定者」についての削除の審議でこれまで蓄積されてきた「伝統的に認められている例」は、「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針」として、妥当な範囲にあると思われますし、これまでの審議の結果は、法令とは関係なく(しかしその考え方を大きく逸脱することなく)、死者についても個人のプライバシーや名誉を一定程度尊重してきたとも言えるでしょう。これを覆して、「既に死亡した死刑確定者」が認められてきたと書くことは虚偽ですし、「既に死亡した死刑確定者」を認めるべきとする合意は、積み重ねられてきていません。「既に死亡した死刑確定者」を認めよう、という提案について、ここで議論することが妨げられるものではないですが、今のところ同意を得ている様子はありません。実名報道の問題点については、古典的なものとして『犯罪報道の犯罪』 がありますし、ドイツ法は死後も一般的人格権を認めているようです[http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/bitstream/123456789/2261/1/No27p35.pdf]。 |
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:[[飯塚事件]]については、1992年女児殺害遺棄、犯行の自白なし、2006年死刑確定、2008年死刑執行、遺族により再審請求、関連書籍なし、という状況ですから、記載せずという判断をすることは、過去のウィキペディア日本語版での判断や、プライバシーや名誉毀損の考え方の基本的なところを把握していれば、他に名前の掲載が認められているものがあるとしても、それとは異なり、コミュニティが記載を認めないことを理解するのは難しくないでしょうし、[[Wikipedia:削除依頼/飯塚事件]]や[[Wikipedia:削除依頼/飯塚事件_20120128]]は、そのような結果を得ています。飯塚事件についてのWikipedia:削除の復帰依頼でなされた議論[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?&diff=30496040&oldid=30488792]でも、「''この事例において問題なのは「元死刑囚は本当は死刑を執行すべき犯罪事実を犯していなかったのではないか?」という疑いがある点''」であり、「''(略)よって故人であってもその疑問点が解明されない現状では実名記載は躊躇すべきたといえます''」というコメント、Ks aka 98の反対があり、復帰に賛成する意見はありませんでした。2010年2月12日に復帰への賛同がなかったため、復帰せずに依頼が閉じられています。なお、[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022]]は、書籍などの存在に気付かれていなかったからコミュニティは存続の意見を述べず、削除され、[[Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018]]では、それが示されたから、コミュニティは存続という意見を述べたのでしょう。 |
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:なお、今年になって「死者の名誉を毀損する行為が遺族の死者に対する敬愛追慕の情を受忍限度を超えて侵害するものであるから否かについては、当該行為の行われた時期(死亡後の期間)、死者と遺族との関係等のほか、当該行為の目的、態様や、摘示事実の性質、これが真実(又は虚偽)であるか否か、当該行為をした者が真実であると信ずるについて相当な理由があったか否か、当該行為による名誉毀損の程度等の諸事情を考慮して判断すべきであ」り、「死者に対する名誉毀損行為が不法行為となるのは、必ずしも虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合に限られるものではない」という判決もあります。東京地判平成23年6月15日判時2123号47頁(「ウェブサイト上の報道と名誉棄損(裁判例紹介)」吉備総合法律事務所[http://www.kibi-law.jp/article/14236235.html]から) |
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:死刑執行後の事件を離れ、一般論として考えるなら、前科等プライバシーに関する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護に値するが、事実それ自体を公表することに、歴史的又は社会的な意義が認められる場合やその他の社会的活動の性質、あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響のいかんによっては、その社会活動に対する批判あるいは評価の資料などとして、公表できる場合もあります。テロリストの場合は、その人名などが生命などに関わる情報となりうることもありますし、政治的目的のために行なわれる暴力や脅迫(詳しくは「テロリズムの定義」 国立国会図書館[http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200510_657/065702.pdf])を行なううえで、「誰が」というのが、テロリスト側にとっても広めるべき事柄であることが多いことから、プライバシーに関する事実を公表することが認められることも多いでしょう(逆の問題も生じることへの懸念もあります。[[実名報道#実名報道をめぐる論議]]の応報的制裁も参照)。 |
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:社会的な重大な関心を集めた凶悪事件について、その犯人が何者で何という名前かという点が、事件そのものと同等に重大な関心事であるとは考えられていませんし、事件自体はウィキペディアの記事(特筆性がある)として認められるのに、その事件の原因・発端である人物が誰かを示す氏名には特筆性はないという主張は不合理ではありません。「前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を'''実名を使用して'''著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもの」(最高裁平成元年(オ)第1649号 平成6年2月8日第3小法廷判決)とされています。犯罪者の氏名を、野次馬以上の関心を持って調べようとするならば、事件についての記事に示されている報道などの情報源から得ることができるでしょう。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2012年3月16日 (金) 18:50 (UTC) |
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Ks aka 98さん、御意見ありがとうございました。その上で甚だ恐縮ですが、私にとって頂いた御意見は要領を得ないものでした。これまでの事例を検証され、ウィキペディアの伝統や慣習について述べられていますが、それらを裏付け、正当化する具体的な法律や規約が提示されておりません。何故関連書籍が存在すれば特筆性が認められ、新聞や週刊誌における特集では認められないのか理解できず、その論理を裏付ける法規を私は知りません。[[大阪姉妹殺害事件]]は関連書籍が存在し、その中には題名に元死刑囚の実名を含むものも存在するのですが、それさえあれば実名表記は認められるのでしょうか?また、その根拠は何でしょうか?なお、[[ノンフィクション「逆転」事件]](平成元年(オ)第1649号)の判例は生存者のプライバシーに関するものであり、今回の(もはやプライバシーが存在しない)故人の問題とは関係がありません。重大な事件を起こした犯人の氏名・素性には社会的な関心がないのであれば、百年以上たっても犯人探しが続けられている[[切り裂きジャック]]や、[[少年法]]で禁じられた氏名・写真以外は生育環境・精神鑑定結果が広く報道された[[神戸連続児童殺傷事件]]といった事例の説明がつきません。 |
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私が求めているのは、何故死亡した犯罪者の実名表記が認められないのか、認められる事例とそうではない事例の境目は何か、そしてそれを裏付け、正当化する法律や規則は何かという点です。今までのウィキペディアの伝統や慣習といった曖昧なものではなく、誰もが納得せざるを得ない明確な根拠を求めております。そういった法規が存在するなら、御教示頂きたく存じます。--[[利用者:ユキポン|ユキポン]]([[利用者‐会話:ユキポン|会話]]) 2012年3月16日 (金) 22:07 (UTC) |
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:'''何故死亡した犯罪者の実名表記が認められないのか''' |
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:「'''法令とは関係なく'''日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針」としての合意と、慣習的にそのような判断が下されてきているという形での合意があるから。 |
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:'''認められる事例とそうではない事例の境目は何か''' |
|||
:繰り返しになりますが |
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:*本人の意思や意図(著書・手記など/劇場型犯罪やテロリストなど注目を集めることを意図した犯罪で、一貫した態度をとっていた場合)があればおおよそ記載可能であり、 |
|||
:*これがない場合は、名前そのものの特筆性や公知性(犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合など/これらは検証可能な情報源によって確認される) |
|||
:*事件の古さ(事件当時の実名報道についての意識も考慮すべきでしょうけれど) |
|||
:*冤罪のおそれも含めた行為の確かさ(現行犯、自供など) |
|||
:*遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度 |
|||
:あたりを考慮して実名記載を決めていると考えられます。 |
|||
:'''そしてそれを裏付け、正当化する法律や規則''' |
|||
:死者のプライバシー等と考えるなら法令とは関係ないが、存命の人物のプライバシー等の侵害の判断に準じて考えられている。 |
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:'''誰もが納得せざるを得ない明確な根拠''' |
|||
:コミュニティの合意。誰もが納得する必要はなく、また百科事典としての役割やウィキペディアの諸性質からウィキペディアの規約を作ることは問題を生じず、法を逸脱するかどうかだけで判断する必要はない。ジャーナリズムやマスメディアにも、そのような指針は存在します。 |
|||
:ユキポンさんは法的に問題ないなら書きたいと考えていて、コミュニティの多くは法的に問題なくとも書くべきではない事例、書く必要がない事例があると考えてきた。コミュニティの合意によって、法的に許されないものでなくとも、ウィキペディアでは書くべきでないものは削除される。ユキポンさんは、ウィキペディア以外で適法と考える実名をどこかで書くことはできる。コミュニティは、存命の人物の実名表記の扱いを流用して、おおむね合理的な、一貫した判断ができている。ユキポンさんはそれができない。法規だけを判断基準にしようとしているのなら、できないのもしょうがないでしょうけれど。 |
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:神戸連続児童殺傷事件で、名前ではなく生育環境・精神鑑定結果が報じられたのであれば、人々は名前ではなく生育環境・精神鑑定結果を知りたかったのではないですか? そして、生育環境・精神鑑定結果は、裁判の行方を左右するものとして、あるいは重大な事件の背景を理解しようとするために必要なものと考えられたのではないでしょか。切り裂きジャックの犯人探しも、別に名前が知りたいわけではないでしょう。そして、百科事典として記述されるべきものとして、事件と密接なかかわりがあるもので、遺族ほか関係者の権利を侵害しないのであれば、生育環境・精神鑑定結果をウィキペディアに書いて削除されることもないと思いますけれど。 |
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:というわけで、ユキポンさんは、ウィキペディアという百科事典は、過去の版をすべて保存し、インターネット上で誰でもアクセスできて、誰でも書くことができ、著作権により拡散を抑制したり禁止したりしていないものであるが、死者の人格権は保護されないので、氏名や機微情報などを書くことにしましょう、ということでコミュニティの支持を集めてみてください。支持を集め、合意が得られたならば、方針を変えることもできるかもしれません。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2012年3月17日 (土) 07:16 (UTC) |
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(取り下げ)今回の「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」の実名記載の可否について、[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して]]に追記する提案を取り下げます。理由は、現状ではどう議論を繰り返しても、このコミュニティにおける合意の形成は不可能だからです。[[Wikipedia:論争の解決]]に記載されている通り、ウィキペディアでは記事や方針の変更に反対意見がある場合は、ノートなどにおけるコミュニティにおいてほぼ全面的な合意が出来なければ認められない決まりです。客観的な論拠の有無に関わらず、一部に主観的な反対意見が存在するだけで、もはや合意形成は不可能です。コミュニティ次第でそれぞれ異なる結論が出てしまう現状を改めたかったのですが、少なくとも現時点では不可能なようですので、断念する事としました。 |
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議論にお付き合い下さった皆様、ありがとうございました。--[[利用者:ユキポン|ユキポン]]([[利用者‐会話:ユキポン|会話]]) 2012年3月17日 (土) 15:50 (UTC) |
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:この議論で合意が形成されなかったにもかかわらず、ユキポンさんは「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」を記事に書き加えているようですが、これはどのようなお考えによるものでしょうか。[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=prev&oldid=49822427 差分1]・[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=prev&oldid=48767110 差分2]・[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=prev&oldid=48766969 差分3]・[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=prev&oldid=48766908 差分4]・[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=prev&oldid=48766812 差分5]・[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=prev&oldid=48410300 差分6]。私の目には[[Wikipedia:腕ずくで解決しようとしない]]に反する行動であるように映るのですが、ユキポンさん、またはほかの方のご意見をいただければ幸いです。--[[利用者:Haifun999|Haifun999]]([[利用者‐会話:Haifun999|会話]]) 2013年11月22日 (金) 15:33 (UTC) |
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:: [https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=%E7%89%B9%E5%88%A5:%E3%83%AD%E3%82%B0/block&page=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%3A%E3%83%A6%E3%82%AD%E3%83%9D%E3%83%B3 ユキポンさんはKs aka 98さんにより無期限ブロックされ]、[[Wikipedia:投稿ブロック依頼/ユキポン 追認]]が提出されました。--[[利用者:Haifun999|Haifun999]]([[利用者‐会話:Haifun999|会話]]) 2013年11月23日 (土) 08:15 (UTC) |
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== 特定版削除についての質問 == |
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特定版削除は管理者のみ実行可能なののですか?削除者には出来ないのですか? --[[利用者:ひとつの西船橋|ひとつ]][[特別:投稿記録/ひとつの西船橋|の]][[利用者‐会話:ひとつの西船橋|西船橋]] 2012年3月12日 (月) 23:55 (UTC) |
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:確認していないけど、できるようになってると思いますよ。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2012年3月16日 (金) 06:19 (UTC) |
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:[[特別:利用者グループ権限]]上、特定版削除に必要な権限は、 delete, undelete, move の3つですが、「管理者」にはその権限がすべて含まれています。「削除者」にはそのうちdeleteとundeleteの2つしかありませんが、「削除者」はもともと「自動承認された利用者」でもあるはずですので、moveは「自動承認された利用者」の方の権限に含まれています。ですので、「削除者」が特定版削除をすることは、技術的には可能です。方針上も可能だったはずです。--[[利用者:Ohgi|Ohgi]] 2012年3月16日 (金) 08:16 (UTC) |
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ご回答ありがとうございます。--[[利用者:ひとつの西船橋|ひとつ]][[特別:投稿記録/ひとつの西船橋|の]][[利用者‐会話:ひとつの西船橋|西船橋]] 2012年3月16日 (金) 11:58 (UTC) |
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==削除の方針の一部修正について== |
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上記の回答より私から1つ提案があります。 |
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[[wikipedia:削除の方針]]の「管理者」の部分を全て「管理者または削除者」に書き換えたいと思います。理由は今の記述のままだと削除者についてひとつも触れられていないからです。 |
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皆さんの意見をお願いいたします。 --[[利用者:ひとつの西船橋|ひとつ]][[特別:投稿記録/ひとつの西船橋|の]][[利用者‐会話:ひとつの西船橋|西船橋]] 2012年3月16日 (金) 11:58 (UTC) |
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: 削除者制度が導入された以上は自明なことなので、ひとつの西船橋さんのご判断で書き換えていただいて問題ないと思います。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2012年3月17日 (土) 05:24 (UTC) |
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*私の判断で書き換えました。おかしなところがあれば訂正をお願いいたします。 --[[利用者:ひとつの西船橋|ひとつ]][[特別:投稿記録/ひとつの西船橋|の]][[利用者‐会話:ひとつの西船橋|西船橋]] 2012年3月17日 (土) 06:38 (UTC) |
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== 履歴不継承に関する新しい解決法 == |
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英語版の知見に基づいて、履歴の継承がされなくても、削除をせずテンプレートで対応できるケースについての提案を、[[Wikipedia‐ノート:削除の方針/履歴情報の追補#en:Template:Copiedの利用で対応できるケース]]に書きましたので、よろしければ議論をお願いします。--[[利用者:Ahora|Ahora]]([[利用者‐会話:Ahora|会話]]) 2012年4月6日 (金) 05:47 (UTC) |
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:(注) 既に、[[Wikipedia‐ノート:著作権]]で、2010年8月から、「合意があれば履歴継承をノートでできるようにする提案」節で議論がされていました。この時は議論参加者同士で合意に至ることができませんでした。興味のある方は「論点整理」節から読めば十分と思います。--[[利用者:Ahora|Ahora]]([[利用者‐会話:Ahora|会話]]) 2012年4月26日 (木) 07:39 (UTC) |
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== 削除されたページへのリンクの修正は誰が何時すべきか == |
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ページが削除されたとき、通常はそのページへのリンクは赤リンクになり、リンク先のページが存在しないことが判ります。ところが、削除されたページと同じ名前で内容が異なるページが作成された場合、一見正しいリンクに見えるが意図しないページへのリンクになってしまいます。通常発生しないように思われますが、曖昧さ回避が絡んだ場合に発生する可能性があります。 |
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具体的には次の例があります。 |
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# 当初曖昧さ回避ページである[[ZAQ]]には、[[ZAQ (インターネット接続サービス)]]と[[ZAQ (バンド)]]の2つの記事の曖昧さ回避ページだった。 |
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# 2012年2月29日に、[[未来日記 (漫画)]]に[[ZAQ]]へのリンクが追加された。このリンクは本来[[ZAQ (バンド)]へのリンクとするべきであったが、編集者の確認が不十分だったせいか曖昧さ回避ページへのリンクとなっていた。 |
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# 2012年3月1日に[[ZAQ (バンド)]]他を対象とする削除依頼[[Wikipedia:削除依頼/ランタイム関連]]が提出され、4月3日に「ZAQ (バンド)」が削除された。 |
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# 2012年4月5日に[[ZAQ]]から[[ZAQ (バンド)]の記述とリンクが削除された。また、[[ZAQ (インターネット接続サービス)]]から曖昧さ回避のつかない「ZAQ」への改名提案と、合わせて「ZAQ」の削除依頼が提出された。 |
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# 本日時点で「ZAQ」の削除依頼には反対がなく、このまま単純に削除と改名が実施されると、[[未来日記 (漫画)]]中の「ZAQ」へのリンクはインターネット接続サービスへのリンクになってしまう。 |
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強いて言えば「未来日記 (漫画)」へのリンク追加時に「ZAQ (バンド)」へのリンクにしなかったのが問題でしょうが、その時点では目的の記事へのリンクが一旦曖昧さ回避ページになっているだけのことだったはずです。[[Wikipedia:ページの改名]]では[[Wikipedia:ページの改名#リダイレクトの修正|改名後の作業]]としてリダイレクト・リンクの修正を移動を行った人の責任としていますが、削除については何の記述もありません。 |
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提示した例のようなケースでは、誰が、何時、このようなリンクを修正するべきであり、またそれをどこに規定すべきでしょうか。コメントをお願いします。なお、放置していて良いかもしれませんが、[[Wikipedia:索引]]にも削除された記事へのリンクが残っていることが多いようです。--[[利用者:アルビレオ|アルビレオ]]([[利用者‐会話:アルビレオ|会話]]) 2012年4月7日 (土) 22:27 (UTC) |
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:{{コメント}} 「記事作成時は作成方式(通常の記事作成か、改名に伴う移動作成か、[[Wikipedia:井戸端/subj/移動立項法の是非と移動残渣処理の必要性について |利用者サブページからの移動作成]]か)に依らず、リンク元を確認すべき」「リンク時はリンク先を確認すべき」という以上の何もないと思うのですが、いかがでしょう?一応、関連するかもしれない議論として、「[[Wikipedia‐ノート:赤リンク#人名への赤リンクの除去について]]」を紹介します。そこで書いたことですが、新規ページを作成した場合はリンク元ページを確認すべきであって、その確認を怠れば、リンクが実は別の人物記事を参照するものだった(分野によってはB-2案件の問題を生ずる)ということになり兼ねませんし、その話は改名に伴う移動作成であっても同じだと思います。<br />「[[Wikipedia:索引]]」については、自動化の話が過去にも挙がっているかもしれませんが、せめて赤リンク除去だけでも自動化できないものでしょうか?--[[利用者:NISYAN|NISYAN]]([[利用者‐会話:NISYAN|会話]]) 2012年4月7日 (土) 23:23 (UTC) |
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::「記事作成時はリンク元を確認すべき」「リンク時はリンク先を確認すべき」については全く同感です。ただ、そこから先が少し違っていて、私はリンク時にリンク先を確認しなかった人が問題であるが、今さらそれを問題視しても始まらないのでどこかで歯止めを掛けたいと思っています。改名に伴うリンク修正が移動を行った人の責任であるならば、同様に記事の削除に伴うリンク修正は削除を依頼した人の責任ではないかと考えているところです。 |
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::索引の赤リンク除去の自動化は良いかもしれません。ただ、削除が単独の記事として不十分であることが理由の場合は、他の記事へのリンクとした方が良いケースもあり、完全に自動化することが良いかどうか少し疑問もあります。--[[利用者:アルビレオ|アルビレオ]]([[利用者‐会話:アルビレオ|会話]]) 2012年4月9日 (月) 12:19 (UTC) |
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:::削除時のリンク修正については、削除後の記事再作成に関する扱いによって変わると思います。例を挙げるなら、削除の理由が翻訳記事の履歴継承不備に基づくケースB-1であり、「[[Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事]]」に掲載されているような記事であれば、即座に再作成されても問題ないでしょうし、リンクはそのままでいいでしょう。削除の理由がケースE(特筆性)であり、充分な審議が行われたのであれば、おそらく当面は再作成することが不適切なケースでしょうから、リンク除去が望ましいように思います。ケースE(独自研究)であれば、改善がほとんどないなら再作成は不適切ですが、充分な改善が伴われているなら即座に再作成しても問題ないとも思います。こういったように、削除された記事に対する赤リンクは、存在するのが適切なものと不適切なものがあり、左記に挙げたケースE(独自研究)については境界線上に近いもの(単純に適切とも不適切とも言い難い)ではないかと思います。そのあたりを考えると、単純に≪削除を依頼した人の責任≫と左記の判断を任せることには疑問を感じます。<br />索引の件ですが、≪他の記事へのリンク≫とするならリダイレクト誘導すべきだと思いますし、リダイレクト作成時に索引が更新されればいいとも思いますので、除去自体は自動でいいように思っています。ただ「[[プロジェクト‐ノート:索引]]」が最終的にどういう状況なのかがよく判らないです。作成も含めた自動化の見込みはあるのでしょうか?--[[利用者:NISYAN|NISYAN]]([[利用者‐会話:NISYAN|会話]]) 2012年4月9日 (月) 15:07 (UTC) |
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:{{コメント}}ん。なんかよくわからない。アルビレオさんの想定しているようなものだと、削除後に、改名は改名として実施されるのですから、改名に際して「[[Wikipedia:ページの改名#改名後にすべきこと]]」として、改名した人によってリダイレクトの修正が行われる、ということでいいのでは。[[ノート:ZAQ (インターネット接続サービス)#改名提案2]]を経てのケースCでの削除依頼なら、削除対処した管理者が改名までやるかもしれなくて、リンクの処理もするかもしれませんが、まあ、LearningBoxさんかアルビレオさんが削除後に移動をすることになると思います。そこで管理者が移動までしていたり、ほかの誰かが移動したりした時でも、リダイレクトの修正をしていなければ、LearningBoxさんかアルビレオさんがリダイレクトの修正を行うのが自然だと思います。ケースCの削除依頼なら、先行して改名の合意があるはずなので、そこに参加していた人たちが、対応する。 |
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:NISYANさんが指摘されているような削除では、改名するかどうかはわからなくて、場合による。それでも、改名するってことになるなら、改名した人(および改名についての議論に参加した人)が、リダイレクトの処理をする。 |
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:赤リンクの自動化の話はよくわからないです。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2012年4月9日 (月) 15:40 (UTC) |
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削除を依頼する人と、改名を提案・実行する人には違いがあります。一つは、Ks aka 98さんのおっしゃる、判定・実行段階で管理者が関わるか、提案者が関わるかです。削除では、提案者にとっては、通知がある訳でもありませんし(ですよね?)、ちょっと分かりにくいです。もう一つは、責任感の違いです。改名提案では、曖昧さ回避の場合では間接的にですが、それなりにそのページに関わりたい動機がある訳ですが、削除提案では、はっきり言ってあんまり関わりたくない場合も多そうです。 |
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第三者的に見ての私の感覚としては、提案してくれだだけでも、ありがとうございます、といった所です。削除依頼した人の「責任」とまで言われると、ちょっと削除提案に腰が引ける気もします。とは言え、一回、実際にやって見る事には反対しません。 |
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削除の依頼・判断の際には、そのページへのリンクも考慮するよう、[[削除の方針]]に書く、という事もできますが、百科事典的ではないページの削除の場合、そもそもそのページにリンクした人が悪いようにも思えます。 |
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ZAQの件は、間違ったリンクが[[未来日記 (漫画)]]に残っても、大した問題ではないように私には思えます。もうちょっと実例が集まるまでは、議論が難しいような。--[[利用者:Ahora|Ahora]]([[利用者‐会話:Ahora|会話]]) 2012年4月10日 (火) 11:46 (UTC) |
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:[[Wikipedia:ページの改名#改名の仕方]]では、削除依頼に出す場合というのは、「改名先のページの履歴に著作性のある履歴が含まれる場合」で、「改名先を管理者の単独の判断で即時削除することができない」場合ですよね。[[WP:DP#C|ケースCでの削除依頼]]。その時は、前提として改名の合意があり、よほど明らかで合意が不要だとしても改名の意図がある利用者がいて、「既に改名の合意が得られていることを明示した上で」依頼する。改名後にすべきリダイレクトの修正は、[[Wikipedia:ページの改名#リダイレクトの修正]]にあるとおり、「この修正は移動した人が責任を持って行ってください」ってのが、文意からは導かれるってことになるんじゃないかな。 |
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:削除を依頼する人と、改名を提案する人、改名の合意についての議論に参加する人、実行する人には違いがあるかもしれませんが、改名の議論に参加する人には、それなりの動機があるでしょうし、削除依頼を出すのも、その議論に参加している誰か、ということになると思います。通知がある訳ではないけど、[[Wikipedia:移動依頼]]もそうだったと思いますし、削除依頼をウォッチリストに入れておいてもらうのがいいんじゃないかなあ。削除されたことに気付いた人が、改名を実行する人になる。その人が、改名を実行/移動するのだから、リダイレクトの修正もやる。削除したときについでに移動するなら、その管理者が「移動した人」として、リダイレクトの修正をする。管理者がしなかったら、改名したいと思っていた人が移動をするでしょうから、その人が「移動した人」としてリダイレクトの修正をする。 |
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:削除の依頼・判断は、改名を前提としていないこともあるでしょうから、そこで何かを求めるのは筋が違うと思います。百科事典的ではないページの削除というのは、まあいろいろ判断が微妙なところもあるので、それが批判の対象となるかどうかは、状況次第。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2012年4月10日 (火) 16:50 (UTC) |
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== 拡張機能による履歴不継承の対処について == |
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このたび、履歴不継承に対処するための拡張機能[[mw:Extension:RevisionCommentSupplement|RevisionCommentSupplement]]を作成しました。これは、履歴ページのリビジョン(版)に、個別に要約とは別途のコメントをつけることができる機能です。履歴不継承の対処方法として適切で、削除せずに済むかどうか、導入するかどうかなどについて、[[Wikipedia:井戸端/subj/履歴ページの個々の版に対して追加のコメントを表示する方法の導入の提案]]にご意見をよろしくお願いします。--[[利用者:Burthsceh|Burthsceh]]([[利用者‐会話:Burthsceh|会話]]) 2012年9月17日 (月) 06:25 (UTC) |
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== 参加資格表記の改訂について == |
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過日、チェックユーザーによって発覚した、とある多重アカウント利用者が複数の削除審議の投票行為に参加しており、その有効性について[[Wikipedia:井戸端/subj/ブロックされたユーザーの投票の有効性について]]で議論を行いました。 |
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その結果、現行の参加資格について、複数の捉え方が可能な表記になっており、かつ齟齬が生じているという指摘が出ましたので、井戸端での議論結果を反映するものとして、次のとおり表記の改定案を示します。つきましては、広くご意見を頂戴いたしたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。 |
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現状の問題点について |
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* 多重アカウント判明時、同一審議に同一人物による複数のアカウントが参加していなければ有効と捉えることが可能である。 |
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* [[Wikipedia:削除依頼#参加資格]]では、多重アカウントによる削除依頼が×になっているのに、[[Wikipedia:削除の方針#参加資格]]の第3項には「依頼そのものを終了するか否かは管理者・削除者が判定します。」とある。 |
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** 現行表記 |
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*** [[Wikipedia:削除の方針#参加資格]]の第3項 |
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**: 削除依頼に参加している利用者が、[[Wikipedia:多重アカウント|多重アカウント]]であることが明らかになった場合は、当該利用者による意見表明と投票は遡って無効とされます。ただし、依頼そのものを終了するか否かは管理者・削除者が判定します。 |
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** 改定案表記 |
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*** [[Wikipedia:削除の方針#参加資格]]の第3項([[Wikipedia:削除依頼#参加資格]]の表に合わせる) |
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**: 削除依頼に参加している利用者が、[[Wikipedia:多重アカウント|多重アカウント]]を不正に使用したことが明らかになった場合は、同一審議に同一人物による複数のアカウントが参加していなくとも、その時点で審議中の削除依頼については当該利用者による意見表明と投票は全て無効とし、削除依頼は即時終了とします。ただし、既に削除対処された案件については[[Wikipedia:削除の復帰依頼|削除の復帰依頼]]を利用してください。 |
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*** [[Wikipedia:削除の方針#参加資格]]の第3項([[Wikipedia:削除依頼#参加資格]]の表を改訂が必要となる) |
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**: 削除依頼に参加している利用者が、[[Wikipedia:多重アカウント|多重アカウント]]を不正に使用したことが明らかになった場合は、同一審議に同一人物による複数のアカウントが参加していなくとも、その時点で審議中の削除依頼については当該利用者による意見表明と投票は全て無効とします。ただし、依頼そのものを終了するか否かは管理者・削除者が判定し、既に削除対処された案件については[[Wikipedia:削除の復帰依頼|削除の復帰依頼]]を利用してください。 |
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以上です。--[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年1月6日 (日) 14:48 (UTC) |
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:{{コメント}}井戸端に参加していましたが、個人的には逆方向に修正したいです。 |
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:審議の参加者が多重アカウントであることが分かれば、多重投票は形式的には無効にしておくとしても、判断は妥当なかたちで行なわれると思うのですね。履歴の分断や副アカウントでの運営系への参加や同一記事の編集でブロックされているようなことも多くて、削除の評価に関与しないものなら、削除の依頼や意見は妥当だったりします。多数派工作の類は、実はそれほど困らない。困るのは適切でない依頼の乱発と、議論の攪乱じゃないかなあ。依頼者が多重アカウントでブロックされたら依頼無効としたときに、削除したほうがよさそうな場合に、依頼を閉じて再依頼というのは、けっこうな労力の消費になります。というわけで、 |
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:多重投票があった場合は、その票を無効とする。それ以外は、多重アカウントを理由にしたブロックを報告することはあっても、それ以上の対処はしない。依頼者だった場合は原則として有効。ただし、削除依頼の濫用などの場合は即時存続にできる。 |
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:というのが、よいと思うのです。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年1月6日 (日) 16:43 (UTC) |
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:: {{コメント}} コメントお待ちしておりました。議論撹乱は善良な削除依頼者をとても苦しめますので、私としても最低限多重投票はなんとかならないものかと考えておりました。多重投票でない場合はそうですね、多数決ではないですから、閉じ方は最終的には管理者裁量ということになろうかと思いますが、不正な多重アカウント利用者による削除依頼の有効性について先の井戸端の議論を借用するのであれば、即時存続か審議続行かの一定の判断は管理者裁量を残しておくことも想定しておりましたから、削除依頼の投票資格改訂も視野に入れて例文を作成いたしました。 |
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:: Ks aka 98さんのご意見を反映すると、「削除依頼に参加している利用者が、[[Wikipedia:多重アカウント|多重アカウント]]の不正利用者であることが明らかになった場合、同一審議に対して多重投票が行われていれば意見表明と投票は無効とする。多重投票でなければ意見表明と投票は有効とし、多重アカウントを理由にしたブロックを報告することができる。ただし、多重アカウントの不正利用者が削除依頼を提出している場合は、削除依頼そのものを終了するか否かを管理者・削除者が判定することとし、既に削除対処された案件については[[Wikipedia:削除の復帰依頼|削除の復帰依頼]]を活用してください。」となりましょうか。となると、削除依頼の参加資格も改訂が必要になりそうですね。--[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年1月6日 (日) 17:48 (UTC) |
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:: (予告)残り10時間程で1週間が経過いたしますが、時間いっぱいまでに異論が出ないようであれば、Ks aka 98さんのご意見を反映させた上記文章に改訂し、過日の井戸端議論にて齟齬が生じていると指摘のあった[[Wikipedia:削除依頼#参加資格]]および[[Wikipedia:利用者ページの削除依頼#参加資格]]表記の改訂、必要に応じて[[Template:AFD]]の無効票注記仕様変更に向けた議論提議に着手させていただきます。--[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年1月13日 (日) 07:07 (UTC) |
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::: {{済}} 改訂しました。--[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年1月13日 (日) 18:05 (UTC) |
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::::{{報告}} 言い回しが周囲(敬体)と合っていなかったため、表現を微修正させて頂きました[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia:%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D&diff=45809964&oldid=45800293]。また「削除の復帰依頼を活用してください」は、必ず行うべきものでもないため「必要なら削除の復帰依頼を検討してください」としました。意図に変化はなく問題ないかと思いますが、ご確認お願い致します。--[[User:Penn Station|Penn Station]] ([[User talk:Penn Station|talk]]) 2013年1月14日 (月) 09:51 (UTC) |
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::::: {{コメント}} 確認いたしました。修正ありがとうございます。方針文書をいじるのは初めてのことでしたので、不慣れな部分が多く、ご迷惑をおかけいたします。削除の復帰依頼についても強制ではないのでPenn Stationさんの記述がベターであると思います。ありがとうございます。--[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年1月14日 (月) 09:59 (UTC) |
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:::::: {{コメント}} [[Wikipedia:多重アカウント#副アカウントの不適切な使用(多重アカウント使用が禁止される行為)]]の「運営ページを編集すること」についても改訂が必要ではないでしょうか。方針が改訂されたのですから、ガイドラインもそれに従うべきと考えます。「運営ページ」が具体的にどの範囲を指すのか不明確ですが、解釈次第ではWikipedia名前空間全てを範囲と出来ます。現状では、「Wikipedia:多重アカウントに従う」と称し、多重アカウントによる削除依頼等を含むWikipedia名前空間への投稿一切を除去してしまうことも可能です。--[[利用者:LudwigSK|LudwigSK]]([[利用者‐会話:LudwigSK|Talk]]/[[特別:投稿記録/LudwigSK|History]]) 2013年1月29日 (火) 03:49 (UTC) |
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::::::: {{コメント}} お返事が遅くなり、申し訳ございません。おっしゃるとおりですね。改訂が必要になりそうです。その前に、過日ありました[[LTA:GDNS]]関連で、一点だけやっておきたいことがございまして、身勝手なお願いではございますが、そちらが結審してから改めて議論開始とさせていただきたくお願いを申し上げます。--[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年2月3日 (日) 08:15 (UTC) |
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== 多重アカウントの参加資格について == |
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{{解決済み|[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年2月12日 (火) 15:11 (UTC)}} |
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[[Wikipedia:削除の方針]]、[[Wikipedia:削除依頼]]、[[Wikipedia:利用者ページの削除依頼]]、[[Wikipedia:多重アカウント]]に関係する議題として発議いたします。 |
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ウィキペディアンの皆様におかれましては、[[LTA:GDNS]]のソックパペットである[[利用者:Arawikeichi|Arawikeichi]]による数々の削除審議への参加、そして管理者立候補など、信じがたい行動が記憶に新しいかと思います。 |
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今回の削除審議に対する参加資格改訂の発端となりました[[Wikipedia:チェックユーザー依頼/あかにしき他]]以降、曖昧な表記となっていた部分を明記し、最後の作業として[[Template:AFD]]の変更に本日着手する予定でありましたが、[[LTA:GDNS]]の関連で、Arawikeichiが参加していた削除審議の一部について、票とコメントの打ち消しとその取り消しで軽度の編集合戦が発生しました。現行のガイドラインでは、不正な多重アカウントであっても“同一審議に対して多重投票”ではない限り、票とコメントは本来有効であるべきでありますが、このような編集合戦が発生した以上は、このまま現行のガイドラインを継続していくべきか、LTAについて例外を設けるのかなど、ウィキペディアコミュニティに広く意見を求めたいと考えます。 |
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まず、発議者である私、[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]])としては、意見がつかない場合は現行のガイドラインに問題がないものとして変更をせず、[[Template:AFD]]に変更を加え、審議保留となっている[[Wikipedia:多重アカウント]]の審議に入りたいと考えておりますが、できれば多方面から意見を頂戴したいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。--[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年2月3日 (日) 09:06 (UTC) |
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* {{レ}} 当初宣言どおり、既存のガイドライン(多重アカウントによる投票は禁止であるが、もしもなされてしまった場合、多重投票でなければ有効)の変更はせずに議論を続行させていただきます。--[[利用者:みちまん|みちまん]]([[利用者‐会話:みちまん|会話]]) 2013年2月12日 (火) 15:11 (UTC) |
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== 逮捕歴の記載基準について == |
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[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して|ケース B-2:プライバシー問題に関して]]において「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します」とありますが、このような基準に基づくなら「著名活動に多大な影響を与えた逮捕歴」であっても「政治家の逮捕歴」であっても、削除しなければ筋が通らないのではないでしょうか? 現在、逮捕歴が記載されている人物には「服役囚であった事実を公開されない権利」はないのでしょうか? |
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法律に無知な私の個人的意見としては、ある程度報道がなされた逮捕歴については、その時点でプライバシーの侵害ではなく、また特筆性もあると思いますので、百科事典としては記載されていて然るべきだと思うのですが。--[[利用者:鳴海|narumi]]([[利用者‐会話:鳴海|会話]]) 2013年2月4日 (月) 06:35 (UTC) |
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:鳴海さんのご意見に大筋で賛同します。直接的にこの類で違和感を覚えたのは[[Wikipedia:削除依頼/競馬関係者記事 20130203]]の件です。[[安田康彦]]元騎手の逮捕歴にかかわる記述ですが、正直なところプライバシーの問題を必要以上に騒ぎ立てている印象を受けます。というのも、書かれていた内容は報道にあった通りであり、[http://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=25222&category=F これ]のように、今でもウェブ上で掲載が確認できるものもあります。当時、スポーツ紙各紙でも報道していたことは言うまでもなく、そこもちゃんと出典に入っていました。もちろん出典が入っているから何でも書いていいなんて、戯言をぬかすつもりはありません。しかし、『引退後に関する記述は本人において「多大な影響を与えたとは考えられない」ため』という理由にはどうにも無理やりな感じがして仕方ありません。引退後だから著名な活動ではないというのは拙速であり、一概にすべてのケースにあ当てはまるものではありません。全くの一般人であるのならすぐに対処する必要もあるでしょうが、今回の場合は特定の業界で著名な活動があった人物ですし、もう少し慎重に検討と判断をしたほうが良いんじゃないかと思いました。少なくともいきなり削除依頼が出て、それが即日対処されるようなものではないでしょう。『特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します』というのは確かに重要なことかもしれませんが、全部が全部今回のように杓子定規に考えもせずに当てはめていくことはプライバシーの名を逆手に取った濫用ではないでしょうか。そもそもその線引きがあいまいな時点で、このルールが何を目的としているのかぼやけてしまってはいないでしょうか。ということで、私もこれについては疑問と改善を提起したいと思います。--[[利用者:Star-dustSD|Star-dustSD]]([[利用者‐会話:Star-dustSD|会話]]) 2013年2月10日 (日) 06:42 (UTC) |
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:{{コメント}}政治家は公の存在なので、一般人や有名人と扱いが違います。 |
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:調教師の某が、有罪判決を受けて、刑期を終えて、一般人として社会復帰をしている時にも、百科事典の記事としてはその個人名とともに逮捕や犯罪の事実を書き残しておくべきであり、残していても法的な問題を生じない、というのが「線」だと思いますよ。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年2月10日 (日) 07:16 (UTC) |
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::とりあえず私が言いたいのは「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があること」を逮捕歴を記載しない根拠としておきながら、その例外を「ウィキペディア日本語版内の伝統」で決めるというのはおかしな話ではないか、ということです。その権利が根拠だというのなら、その権利に例外が存在するという根拠も持ってこなければなりません。それが存在するのでしたら加筆するべきですし、存在しないのでしたら根本的な方針の改訂について議論すべきだと思います。--[[利用者:鳴海|narumi]]([[利用者‐会話:鳴海|会話]]) 2013年2月10日 (日) 08:42 (UTC) |
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:::ちょっと単純化しますが、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がありますが、それとは別に表現の自由などの権利もあるわけです。その権利と権利がぶつかったときには、いちいち比較して考えます。 |
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:::逮捕歴が記載されている人物は、「服役囚であった事実を公開されない権利」よりも、その事実を公開する権利だとか、その事実を知る権利だとかが、重視されるだろう、と判断されているもの、ですね。 |
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ですから、「例外」という捉え方は、ちょっと違います。 |
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:::服役囚であった事実を公開されない権利があるけれど、公開することの利益が上回るような場合、は、「削除されず、伝統的に認められている例」に列挙されています。おおむね判例などからも公開が認められる事例の列挙となっていると思います。 |
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:::一方、削除される側については、「法令とは関係なく」「伝統的に削除されている例」が挙げられています。これは、ウィキペディアという、あまり類例のない媒体で、プライバシーを扱うにあたって、いちいち法的にどうなるかというのを、法律家でもない利用者が集まって判断し、合意を得るのは、そうとう難しいでしょうから、いくらか画一的に例示されているとご理解ください。事故・事件などの被害者の実名は、報道では扱われることも多いですが、ウィキペディアは報道を目的とするのではなく、また上で書いたように一過性のものではないですから、削除という対処をとってきた。 |
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:::比較考量についての説明をちょっと足してみるのがいいですか?--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年2月10日 (日) 09:45 (UTC) |
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言わんとすることは分かるのですが、人の権利を退けてまでWikipediaに逮捕歴を記載することの利益が上回るかという表現ですと、ますます方針が難解になってしまうのではないかと思います。法令とは関係なく、Wikipediaの方針としてプライバシーに関わる問題をみだりに記載しないことにしているのなら「特に個人の犯罪歴に関して~」の一文自体、削ってしまってもいいように思うのですが。「著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴」、また「(当時)著名活動をしていない人物の逮捕歴」は記載しないということで線を引いてはどうかと思います。この場合、[[安田康彦]]の件は削除が妥当ということになりますが。ついでに「例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません」とありますが、もしこの大学教授がこのために大学を解雇されていたらそれは「著名活動に多大な影響を与えた逮捕歴」と言えるわけで、例としては不十分であり不要なものと思います。--[[利用者:鳴海|narumi]]([[利用者‐会話:鳴海|会話]]) 2013年2月12日 (火) 09:09 (UTC) |
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::::法令とは関係なく、Wikipediaの方針としてプライバシーに関わる問題をみだりに記載しないことにしているのだけれど、それを知らずに書いている人や、それに納得せずに書こうとしている人に対しての説明としては機能しているように思います。方針としての文書から、解説的なものとしてサブページにするなど、他の記述も含めて、文章を整理していくことはできるかもしれません。 |
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::::例示されている騎手の件は「著名活動に多大な影響を与えた」かどうかの部分は、本人の著名さを支える仕事に関わるものですし、コミュニティの判断次第かなと思います。 |
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::::「例:大学教授の記事で(略)」というのは、車庫法違反の罰金では、解雇される可能性は相当低いだろうということと、その他の犯罪などについては考慮しないならば、ということを前提として書かれているものだと思います。そこを共有していれば、例としてはそれほど悪くないんじゃないかと。また、この例文で、大学を解雇されるとか、その後政治家になっていた場合でもだめなのかとかいうのは、ちょっと筋が悪い言いがかりじゃないかなあ。そういう感じで論を張る例も見たことありますけれども。たとえば「例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実は、それによって大学を解雇されたような場合でなければ記載してはいけません」とするほうがよければ、それでもいいと思います。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年2月13日 (水) 14:54 (UTC) |
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:私としても私案にこだわるつもりはなく、安田康彦の件を「残していても法的な問題を生じない」を仰られているくらいですから、意見が対立することはないと思うのです。ただ「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります」などと書かれていますと、安田康彦の件が僅か1日で緊急削除されたように、Star-dustSDさんが言われているように、削除主義に傾くというのが私の懸念です。 |
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:例えば「タレントの記事([[稲垣吾郎]])で、公務執行妨害等で逮捕されたが不起訴処分となったという事実も記載すべきではない」というような論が出ることを懸念したのですが。これは明らかに「著名活動に多大な影響を与えた」例なわけで、記載されている例を参考にするまでもありません。罪状や罪の軽重は著名活動に影響を与えたか否かに直接結びつかず、ケースバイケースで考えなければならないのですから、あのような例を記載しておくメリットがないと感じました。と、一応反論させていただきましたが、Ks aka 98さんの言われるように加筆して良ければ、それで良いと思います。--[[利用者:鳴海|narumi]]([[利用者‐会話:鳴海|会話]]) 2013年2月13日 (水) 18:50 (UTC) |
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::意見の対立はしていないと思ってます。表現の問題を探ってるところ。ぼくは、過度の削除主義も避けるべきだという点に同意するけど、それと同等に、不祥事を書き込みたがる利用者もいて、削除すべきと考えられるものに対して、残すべきだという主張が繰り広げられるのも避けたいのですね。リスクとしては、そっちのほうが高い。 |
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::[[Wikipedia:削除依頼/競馬関係者記事 20130203]]は、明確に異議を唱えていればよかったんじゃないかなあ。B-2を踏まえて、なお削除する必要はない、という意見を残す。Star-dustSDさんのコメントみたいな書き方では、単に愚痴のように見えちゃう。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年2月14日 (木) 05:20 (UTC) |
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{{コメント}}WP:DP#B-2に関しては私も以前不満を表明したことがありますが。とりあえず、「服役囚であった事実を公開されない権利がある」というのは法的に正確だとも思えませんので、単語を一つ加えて「服役囚であった事実を''みだりに''公開されない権利がある」などとするのはどうでしょうか。あと、外国人の犯罪歴に関してはあることないこと書いてあったりしますけど、''したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です''なんていうのは法的に妥当なんですかねえ。日本国内で違法行為があった場合、記述対象となった人が外国にいたところで日本の国内法に従って訴えを起こすことはできそうですけど。--[[利用者:Bugandhoney|Bugandhoney]]([[利用者‐会話:Bugandhoney|会話]]) 2013年2月14日 (木) 22:58 (UTC) |
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{{情報}}補足ですけど、[[Wikipedia‐ノート:削除の方針/「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して|昔の議論]]で、なんでこういうふうな文面になっているのか調べたことがあるのですが、[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?diff=prev&oldid=967887 一人の編集者による大胆な編集]が今もほぼそのままの形で残ってるんですよね。[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=1076408 当時のノートでのやり取り]を見ますと、書き加えた人の念頭にあったのは[[個人情報保護法]]だったそうです。もっとも関連が深いと思われる法や判例に沿って書かれたというわけではないみたいです。--[[利用者:Bugandhoney|Bugandhoney]]([[利用者‐会話:Bugandhoney|会話]]) 2013年2月14日 (木) 23:27 (UTC) |
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==変更提案== |
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提案内容:ケース E: 百科事典的でない記事の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」を「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」に変更する。<br> |
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提案理由:現在のこの文言は、Knuaさんによって2008年4月22日 (火) 13:22に行われた[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia:%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D&diff=next&oldid=19231847 編集]で作成され、現在に至っています。この編集はノートでの合意に基づき2008年1月ごろに英語版から移植された文言を整理したものです。ところが、英語版から移植された文言の元になったのは[[:en:Wikipedia:Criteria for speedy deletion]]のA7の文言で当時と現在ではいくらか変化はありますが、審議を伴わない「即時削除」に関する文言であるだけにかなり詳しい内容になっています。一方、[[:en:Wikipedia:Deletion policy]]の文言は、一定の審議を行うことを前提としているためかシンプルなもので、2008-01-24T20:35:00版では「Subject fails to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」、2013-02-14T21:51:23では「Articles whose subjects fail to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」とあるだけです。これらの経緯をみると、本来「削除の方針」に対応する「[[:en:Wikipedia:Deletion policy]]」の文言を用いるべきところを「[[:en:Wikipedia:Criteria for speedy deletion]]」を翻訳して大幅に短縮したものを用いたため、きっちり対応しない形になっています。そこで、英語版と対応する形に変更することを提案します。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月16日 (土) 15:26 (UTC) |
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*{{反対}} 「[[Wikipedia:特筆性]]」自体がガイドラインにすらなっていない現状でその改訂を行うことは時期尚早。--[[利用者:Iwai.masaharu|iwaim]]([[利用者‐会話:Iwai.masaharu|会話]]) 2013年2月17日 (日) 12:35 (UTC) |
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**質問です。どのような手順で行うのがよいとお考えですか。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月18日 (月) 14:55 (UTC) |
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*** 『「[[Wikipedia:特筆性]]」自体がガイドラインにすらなっていない現状でその改訂を行うことは時期尚早』という一文で自明だと考えていたので書きませんでしたが、「[[Wikipedia:特筆性]]」がせめて(適切な内容で)ガイドライン程度にはなっておかないと、《「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」》に該当するものがとても狭い分野にしか適用できないのではないですか? (そもそも文言に「ガイドライン」と入れる時点で失策だと考えていますが、そもそも状況的にそれ以前の問題)--[[利用者:Iwai.masaharu|iwaim]]([[利用者‐会話:Iwai.masaharu|会話]]) 2013年2月18日 (月) 15:33 (UTC) |
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****提案を変更しました。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC) |
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*{{反対}} 現状では特筆性に関するガイドラインそのものが設定されておらず、事実上空文になってしまうため。--[[利用者:Himetv|Himetv]] 2013年2月17日 (日) 19:41 (UTC) |
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**<del>「事実上空文」になるとのご意見ですが、「特筆性」という造語を説明するべきガイドラインが音楽家、音楽グループに関するガイドラインである[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]以外になく、造語ではないものの「著名性」という言葉に対してもほとんど説明がない現在の状況のほうが「事実上空文」だと思います。それと、提案の中で示したいささかねじれた経緯で英語版から導入されたという問題点についてはどう解決されるおつもりですか。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月18日 (月) 14:55 (UTC)</del>提案を変更しました。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC) |
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*** 現状は『百科事典に記載するほどの』という表現があるからなんとか回っているんですよ。ていうか《「特筆性」という造語を説明するべきガイドラインが音楽家、音楽グループに関するガイドラインである[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]以外になく》ってのを理解していつつ、何故その分野にしか適用できないような方針に改悪しようとしているのかがさっぱり理解できません。--[[利用者:Iwai.masaharu|iwaim]]([[利用者‐会話:Iwai.masaharu|会話]]) 2013年2月18日 (月) 15:35 (UTC) |
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**** きっちりした形のガイドラインではなくて『百科事典に記載するほどの』という間に合わせの文で済ませていることが問題だと思います。とはいうものの、削除を提案している文に一定の意味を感じておられるのも理解できるところなので、提案を変更しました。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC) |
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***** 「特筆性」という文言の導入について、その経緯も含め問題があると考えています。現行の表現に「百科事典に記載するほどの著名性」という文言があるために辛うじて運用ができていますがSuzukitaroさんの提案は唯一機能している部分を奪い去る現状では不適切な提案と考えます。--[[利用者:Himetv|Himetv]] 2013年2月21日 (木) 16:14 (UTC) |
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提案を次のように変更します。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC) |
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:提案内容:ケース E: 百科事典的でない記事の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の前に「特筆性に関するガイドライン([[WP:NM]])を満たさない記事」を追加する。 |
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:変更理由:ここまでの皆さんのご意見を見ると、「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」を削除することについての反対はあるようですが「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」を追加することに反対の方はおられないようです。そこで、皆さんのご意見をとりいれて、提案を変更します。なお、カッコ内は英語版にならって特筆性のガイドラインへのリンクを追加したものです。現在存在するガイドラインは[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]だけなので、今のところ[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]へのショートカットだけです。(本当は[[WP:NM]]ではなく英語版と同様に[[WP:MUSIC]]とするほうが分かりやすいのですが、ショートカット[[WP:MUSIC]]は[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]へのショートカットではなく[[Wikipedia:ショートカット/廃止されたショートカット]]になっています。)[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC) |
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*{{反対}} 必要性を感じません。現状の文言で[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]も包括しています。--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年2月20日 (水) 11:51 (UTC) |
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**ぱたごんさんに質問ですが、現状の文言で[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]も包括していて現状と変わらないとお考えならば、上記文言を追加することに積極的に反対される理由はないと思います。積極的な反対ではないと受け取ってよろしいでしょうか。それとも、他に積極的に反対する理由があるならお書きください。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月21日 (木) 12:10 (UTC) |
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:::積極的に必要なし。--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年2月21日 (木) 12:12 (UTC) |
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***{{コメント}} 「[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]」を「削除の方針」にいれようという試みのようですが、別の分野の「特筆性」の基準がガイドラインになったときにまた改訂するつもりですか?--[[利用者:Iwai.masaharu|iwaim]]([[利用者‐会話:Iwai.masaharu|会話]]) 2013年2月21日 (木) 14:19 (UTC) |
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****iwaimさんの仰るようになると思います。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月23日 (土) 06:46 (UTC) |
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* {{反対}} 「[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]」のうち「'''厳重注意:'''このガイドラインの基準を満たさなかったからといって、必ずしも削除の対象になるわけではありません。記事を削除するかどうかは削除依頼の議論によって決定されます。」の部分が機能しなくなる状況が予想され、ガイドライン制定時に想定していた状況を大きく逸脱するおそれがあるため。--[[利用者:Himetv|Himetv]] 2013年2月21日 (木) 16:14 (UTC) |
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**ご指摘の部分は、2007年12月に英語版から少し形を変えて導入されたものです。当時すでに英語版の「削除の方針」の文言は「Subject fails to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth) 」となっており、現在までガイドラインが増えたこと以外には大きな変更もないようなので、心配されるようなことはないと思います。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月23日 (土) 07:19 (UTC) |
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*{{コメント}} ちょっと感想などを。ちなみに、かなり反対よりです。特筆性という代物は当該項目の属する分野により幅がある概念ですので、複数分野に跨がる主題の場合どのように判断されるべきかは、個々具体の事例に則して判断される必要があると考えます。であるならば、現行の規定は、よく考えられたものであり、これを機械的基準のようにしてしまうことにより、不都合が生じる可能性は高いと思われます。例えば、日本アカデミー最優秀主演男優賞を受賞した俳優が、若い頃に音楽CDを出し、全く売れていなかったとします。現在、俳優に関する「特筆性に関するガイドライン」はありません。しかし[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]はあるので、現在の提案内容ではガイドラインを満たさない記事になります。現行規定だと、削除依頼に提出することに躊躇する利用者が多いと思いますが、改正されたならば依頼するのが原則になります。しかし、削除依頼に出されたならば、まず問題なく(映画部門で)特筆性ありと判断されるでしょう。これは極論かもしれませんが、それでも、もっと考えてから提案すべきかと思います。--[[利用者:Law soma|ろう(Law soma)]] <small><sup>[[利用者‐会話:Law soma|話]]</sup> <sub>[[特別:Contributions/Law soma|歴]]</sub></small> 2013年2月22日 (金) 00:27 (UTC) |
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**(草案の段階ですが)[[Wikipedia:特筆性#特筆性のガイドラインを満たしていない記事]]には、「記事の削除は最終手段であるべきです。」とあります。この草案がガイドラインになった時点では、Law somaさんが示されたような「特筆性がない→削除依頼」ということにはならないと思います。Law somaさんの示された有名俳優の例では、CDの記事を俳優の記事へ統合する(CDの記事はリダイレクト化)というあたりに落ち着くように思います。(CD単独の記事ではないので特筆性は必要ありません。)[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月23日 (土) 07:19 (UTC) |
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*** ろうさんがおっしゃっていることが全然理解できていないようですね。再読してから再度返答すればいいんじゃないかと思います。--[[利用者:Iwai.masaharu|iwaim]]([[利用者‐会話:Iwai.masaharu|会話]]) 2013年2月23日 (土) 11:18 (UTC) |
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*** 誰もCD記事が新設された場合のことなど話しておりません。ちょっと、ご自分の思い入れだけで他者の発言を脳内補完する癖がおありのようですが、もう少し他者の発言を咀嚼してから発言されることを強くお勧めします。少なくとも、誰かから「先にこれをすべきでは?」と言われてからパッチ当てのように次々対処を増やすようでは、ルールの変更など覚束ないのではないでしょうか。--[[利用者:Law soma|ろう(Law soma)]] <small><sup>[[利用者‐会話:Law soma|話]]</sup> <sub>[[特別:Contributions/Law soma|歴]]</sub></small> 2013年2月25日 (月) 00:46 (UTC) |
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*[[Wikipedia‐ノート:特筆性]]で[[Wikipedia‐ノート:特筆性#ガイドライン化_2|ガイドライン化]]を提案しました。そちらもご検討ください。[[利用者:Suzukitaro|Suzukitaro]]([[利用者‐会話:Suzukitaro|会話]]) 2013年2月23日 (土) 06:46 (UTC) |
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**{{コメント}} 我田引水だと考えますし、順序を弁えていないにも程があるでしょう。そちらの提案の方には反対しておきました。--[[利用者:Himetv|Himetv]] 2013年2月25日 (月) 12:19 (UTC) |
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== ケースE方針文の全面改訂について == |
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現在のケースEの方針文は、階層が異なる概念の雑多な箇条書きとなっていて、どのような特徴をもつ記事を排除しようとする方針なのか、その趣旨が分かりにくい状態となっているため、まもなく全面改訂案を出させていただきます。改訂後の方針文には以下のような特徴を盛り込む予定です。 |
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* ケースEをE-1(特筆性欠如型)とE-2(目的逸脱型)に分けます。現行の方針文に箇条書きされている各類型はすべてこの2つに分類でき、かつこの2つは本質的に異なる削除理由であると考えたためです。 |
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* これまでケースZで対処されていた、記事の作成および理解に有用ではないカテゴリ、テンプレート、ファイル等の削除をケースE-3として削除できるようにします。 |
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* 各ウィキプロジェクトにおける特筆性ガイドライン(上の節で話題となっていた[[Wikipedia:特筆性 (音楽)]]など)に案内する文章を追加します。Suzukitaroさんのご提案と異なる点は、特筆性ガイドラインを特筆性の判断基準そのものにしない点です。 |
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改訂案の主な特徴は以上のとおりですが、これまで削除対象であったものを削除対象外としたり、その逆を企図したりするものではありません。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月4日 (月) 16:47 (UTC) |
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:{{コメント}} 一読して問題のない提案と思いました。「賛成」としていない理由は、分割することにより網の目からこぼれ落ちるケースがないかについて、もう少し考えたいからであり、具体的に反対する理由を持っているものではありません。--[[利用者:Law soma|ろう(Law soma)]] <small><sup>[[利用者‐会話:Law soma|話]]</sup> <sub>[[特別:Contributions/Law soma|歴]]</sub></small> 2013年3月5日 (火) 00:25 (UTC) |
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:{{コメント}} 定義のみのいわゆる「辞書的」記事については上記の提案ですといずれのケースにも該当せず、現状の方針から漏れることになってしまいますが、いかがお考えでしょうか?--[[利用者:Web comic|Web comic]]([[利用者‐会話:Web comic|会話]]) 2013年3月5日 (火) 01:19 (UTC) |
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::{{コ}} それについてはE-1に当たらないのであれば成長の余地がある記事となるのではありませんか? であれば特に問題はないのではないかと。--[[利用者:Law soma|ろう(Law soma)]] <small><sup>[[利用者‐会話:Law soma|話]]</sup> <sub>[[特別:Contributions/Law soma|歴]]</sub></small> 2013年3月5日 (火) 03:00 (UTC) |
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:::{{コメント}} 主題そのものに特筆すべき点があっても定義のみの辞書的記事でそれ以上百科事典的記事には育たないものはいくらでもあると思いますが?現に過去の削除依頼で削除されたり、ウィクショナリー送りとなったものがありますし。--[[利用者:Web comic|Web comic]]([[利用者‐会話:Web comic|会話]]) 2013年3月5日 (火) 03:16 (UTC) |
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* コメントありがとうございます。Web comicさんご指摘の記事については、ケースE-2で対応する予定です。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月5日 (火) 17:00 (UTC) |
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:{{コメント}}趣旨に反対はしませんが、文案がないことには話が進まないでしょう。--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年3月5日 (火) 17:05 (UTC) |
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=== 文案 === |
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{{Wikipedia:削除の方針/ケースE改訂案(2013年3月)}} |
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以上が文案です。とりあえず紹介します。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月8日 (金) 15:12 (UTC) |
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=== コメント=== |
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{{コメント}} 文案を拝見しました。全体的な構成としては賛同しますが、「特筆すべき」という文言と紛らわしく、たびたび誤用される「特筆性」という造語を使用することについては今後の運用に際して不適切だと考えます。--[[利用者:Himetv|Himetv]] 2013年3月8日 (金) 21:38 (UTC) |
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: {{コメント}} 「特筆性」は現行のケースE方針文にも存在する用語であり、広く使用されている現実があるので、この言葉の使用をやめると、かえって混乱するのではないでしょうか。現行の方針文では「特筆性」の定義がなく、それが混乱の一因になっていたと思いますので、[[Wikipedia:特筆性]]を参考にして、定義を入れています(E-1第1パラグラフ第2文)。 |
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{{コメント}} 他のプロジェクトに移管可能なのは削除対象外と決めつけない方がいいと思います。すでに移管先にある物の場合は削除で対応せざるを得ないですから。--[[利用者:S-PAI|S-PAI]]([[利用者‐会話:S-PAI|会話]]) 2013年3月8日 (金) 21:59 (UTC) |
|||
: {{コメント}} 決めつけていません。ご指摘の事情は理解しているつもりであり、「掲載基準に合致するものは削除対象外とし、そのプロジェクトに<u>移動することができます。</u>」とあるように、裁量規定にしています。移動することが「できる」ので、移動しなくてもよいです。最終的にはコミュニティの裁量・判断に任されます。ただし、ご指摘の点がもう少し明確になるように、文章を修正してみます。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月9日 (土) 04:06 (UTC) |
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:: {{コメント}}★修正しました。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月10日 (日) 08:36 (UTC) |
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{{コメント}} もう1つ考慮するとすれば、[[Wikipedia:削除依頼/名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅]]のような事例みたいに「明らかに重複」「今まである記事に移すまでもない」ような案件を始末できるとよいかと思います。--[[利用者:S-PAI|S-PAI]]([[利用者‐会話:S-PAI|会話]]) 2013年3月8日 (金) 22:16 (UTC) |
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: {{コメント}} 現行の方針では対応しきれない事例への対応をご提案されているものと理解しました。今回の私の提案は、現行の方針と実務を変更するものではなく、文章の整理と明確化を目的としているため、削除方針の拡充については、別途議論させてください。ご指摘の事例については、確かに手当ては必要であると感じました。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月9日 (土) 04:06 (UTC) |
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{{コメント}} 文案の提示ありがとうございます。さて「ただし、独立した二次情報源を直ちに発見できない場合であっても、独立した二次情報源の存在を推認できる事実が確認された場合には、その主題は特筆性を有するものと推定し、その主題を扱う記事を削除対象外とすることができます。」は不要でしょう。独立した二次情報源の存在を推認できる事実とは「また聞き」のことでしょう。「また聞き」ではダメです。独立した二次情報源を直ちに発見できない場合は発見してから立項すれば良いのです。--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年3月9日 (土) 04:57 (UTC) |
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: {{コメント}} 文章が抽象的すぎて申し訳ありません。「また聞き」を意味するものではありません。 |
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: 「独立した二次情報源の存在を推認できる事実」の例を文章に追加しましたのでご確認ください。たとえば、科学者の特筆性を示すためには、その科学者に言及する二次資料の存在を確認することが大原則ですが、仮に<その科学者がノーベル賞を受賞した事実>を確認できたならば、その科学者は特筆性があるものと推定しようとするのが、E-1第2パラグラフの趣旨です。ぱたごんさんは容認しない考え方かもしれませんが、特筆性を確認する手法として、広く定着しているかと思います。ただし、あくまでも二次資料の有無で判断するのが原則であること、そのような考え方を容認しない意見も有力であることに配慮し、「削除対象外とすることができます」(裁量規定)としています。したがって、削除対象とすることもできます。削除対象外とするか否かは、コミュニティの裁量・判断に任されるように規定しています。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月11日 (月) 16:56 (UTC) |
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::ノーブル賞ならば問題はないですが、自己宣伝目的で立項した人物はほとんど権威の無い賞でも「この賞は権威ある賞だ」と言い張ることでしょう。亡くなった人物に関してのみ適用するならば賛成しますが。--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年3月14日 (木) 16:34 (UTC) |
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::: 私は元のままのほうがよかったです。例示はかなりいまいちです。ノーベル賞受賞者や上場企業だけど第三者言及がすぐに見つからないというのはありえないでしょう。元の文章を読んで、「推認できる」=「また聞き」というふうに受け取りますかね。元の文案で私の頭に上ったのは、[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=40256917 テミルベク・アクマタリエフ]でした。出典が一切なくて、しかもググってもウィキペディアの記事しかヒットしません。だからといって、特筆性がないから削除すべきだ、と考える人はあまりいないかなと思います。常識的に考えて、主権国家の閣僚を務めた人には特筆性はあるのであって、つまり特筆性が推認できるケースだと思います。有意な第三者言及の探し方がよく分からないってだけで(実際、それにたどり着くまでだいぶ時間がかかりました)。あるいは、[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?oldid=46190766 絵夢]ですかね。これも、メージャーレコード会社から5枚もアルバムを出しているのだから(ググれば個人サイトだったらそういう記述はいくつもみつかります)どう考えても特筆性はあるはずですけど、有意な第三者言及がすぐには見つからないケースです。1970年代に活躍した歌手なので古い文献に当たる必要があって、すぐには見つからなかったです。--[[利用者:Bugandhoney|Bugandhoney]]([[利用者‐会話:Bugandhoney|会話]]) 2013年3月14日 (木) 17:57 (UTC) |
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:{{コメント}} 「その主題を言及し」→「その主題を解説することを主たる目的として言及し」にしましょう。言及は有意な言及でなければなりません--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年3月9日 (土) 05:04 (UTC) |
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: {{コメント}} これはそのとおりだと思いますので、修正します。ただし、↓のコメントを確認願います。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月9日 (土) 08:40 (UTC) |
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:: {{コメント}}★修正しました。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月10日 (日) 08:36 (UTC) |
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{{コメント}} 『「特筆性を欠く」とは、(中略)困難な状態をいいます』もいらないのではないですか?また、ガイドラインは方針の上を行くものではありません。削除審議の上でのコミュニティの合意が上です--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年3月9日 (土) 08:16 (UTC) |
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: {{コメント}} いらないとされる『…』の中に、一つ前のコメントの修正提案箇所が含まれるのですが、『…』の部分を削除する場合、一つ前の修正提案は取り下げということでいいですか。また、「ガイドラインは方針の上を」の「ガイドライン」と「方針」は、今回は何を指していますか。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月9日 (土) 08:36 (UTC) |
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{{コメント}}項目3について、ただし書きを付け加えるくらいなら、「3.辞書、用語集、教科書、ガイドブック、随筆、報道記事、著作権フリー作品、その他他のウィキメディアプロジェクトで扱うことが妥当な内容であって、他のウィキメディアプロジェクトに移動することができないもの」とした方がよいのではないでしょうか。それと、つい最近もWikidataが立ち上がりましたし、これからもほかのウィキメディアプロジェクトが立ち上がらないとは限りませんので、今の時点でウィキメディアプロジェクトの内容を限定列挙しておくよりも「その他~~」としておくことで柔軟に対応しておいた方がよいかなと思いました。--[[利用者:VZP10224|VZP10224]]([[利用者‐会話:VZP10224|会話]]) 2013年3月9日 (土) 14:26 (UTC) |
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: {{コメント}} 修正しました。ご提案のとおりの修正ではありませんが、「これからもほかのウィキメディアプロジェクトが立ち上がらないとは限りませんので…柔軟に対応」という課題は解決できているものと思います。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月20日 (水) 13:41 (UTC) |
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{{コメント}}「ケースE-1: 特筆性を欠く主題を扱う記事」について。 |
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:E-1の対象は、「リダイレクトとしても存在できない、特筆性を欠く主題を扱う記事」に限定したほうがよいと思います。 |
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:[[Wikipedia:特筆性]]は、「適切な情報源が見つけられなかった場合には、より広範なテーマについて扱っている別の適切な記事に統合することを検討してみてください。もしそれもかなわず、記事を削除するのであれば」としています。統合の結果として「リダイレクト」などを作成する場合には、「削除」の対象からは外れます。この点について、文案の中で触れる必要があると思います。 |
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:たとえば、ある特筆性を満たすバンドのメンバーが、単独のミュージシャン記事としての特筆性を満たさない場合、バンドの記事に統合して、ミュージシャンの記事は、リダイレクトにするのが妥当でしょう。ここで「特筆性」の文書が示すものは、履歴の保存のために削除しないということではないと理解します。既に同等の内容があり、削除依頼対象の記事を転記する必要が無い場合(つまり履歴を保存する必要が無い場合)でも、リダイレクトとして存在するような記事(記事名、項目名)を「削除」しなければならない理由はないと考えます。ただリダイレクト化すればいいのですから、削除依頼を出し、審議する必要はないですし、将来、特筆性を満たす資料が見つかったり、特筆性を満たすような存在になった場合に、復帰依頼で手間をかける必要もありません。 |
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:これに対して、たとえば特筆性を満たす見込みのないアマチュアバンドの記事は、統合先がなく、リダイレクトとして参照させる記事も存在しません。このような場合は、「削除」が必要になります。「それもかなわず、記事を削除するのであれば」というのは、このような記事を指しているのだと考えます。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年3月10日 (日) 09:32 (UTC) |
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{{コメント}} 長らく議論が進んでいないようですが、この改定の更なる推進を強く希望します。つい先ごろ、ある女優の削除依頼について(私の履歴を辿れば一目瞭然ではありますが、敢えて依頼ページへのリンクは貼りません)、「著名性なし」を理由として削除が依頼されました。この女優は在京キー局制作で十数年ほどの歴史がある不定期シリーズドラマの一作品にクレジット(女優の名前が役名付きで表示)された経歴があります。当該ドラマのウェブサイトでも役名付きであることは確認できます。私はこれを十分な著名性と判断し、依頼理由が適切ではないとして存続票を投じました。[[Wikipedia:特筆性 (人物)#芸能人]]にある「重要な役割」の解釈の問題になりますが、俳優を志したあらゆる人々の中で有名ドラマシリーズにクレジットされるということは大変な実績であり、作中でその役割がどれほどの重要度を持つかは関係ないと考えたからです。そもそも、その役の「重要度」を客観的に線引きすることなど不可能です。また、一つのドラマに登場する人物でクレジットされる俳優は極々一部であり、それがされたか否かは「重要度」の明快な線引きであると考えました。結局、その私ごときの主張などはまともに取り合われることなく、Wikipediaで長年の執筆歴がある方々からもさしたる根拠の明示もない、結果ありきの票の波によって削除に至ることになりました。一方で、例えが悪いかもしれませんが、[[日本野球機構]]に属する選手で言えば一軍での出場が数試合にも満たない選手でも、Wikipediaにおける現状では「著名性あり」が認められていると思われます。日本野球機構では一軍の試合でプレーすることが公式記録における「出場」です。それがたった1試合であっても。ところが、実際には一軍出場が全くない選手の記事でさえも立項されています。公式記録として出場歴がない選手でも「著名性あり」ということになっているのです。「在京キー局という巨大メディアによって制作された作品で、極一部の出演者にしか与えられない役名を得た」ことは、これに例えれば一軍出場に相当するのではないでしょうか。ところが、こちらは「重要な役かどうか」という曖昧な基準によって「著名性なし」と見做されました。これは「著名性」の基準の破綻です。これでは、適当な理由が見つからない記事に対しては取り敢えず「著名性なし」で削除依頼して、徒党を組んで削除票で埋め尽くし削除に追い込むことがまかり通ることになります。ただ、この記事の立項の動機が不適切であることは認めています。根拠付けとなる適当な方針が存在しないことが問題だと思うのです。前置きが長くなりましたが、それ故に現状に則した削除方針の改定を望んでいます。先ごろ起きた踏切救出における事故の記事についても議論が行われている最中ですが、こうした一過性の話題となる可能性(これらの事件に際して犠牲になられた方々には大変不適切な表現であり、それについてはご理解を賜りたく思います)のある事件・事故をきっかけに立項され、且つ内容不十分な記事を削除する根拠を明確にするような方針の追加を強く求めたいと思います。長文・乱文となりましたが、それについては深くお詫びするとともに、宜しくご検討いただきたくお願い申し上げます。--[[利用者:けいちゃ|けいちゃ]]([[利用者‐会話:けいちゃ|会話]]) 2013年10月10日 (木) 13:11 (UTC) |
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:[[Wikipedia:独立記事作成の目安]]がありますよ。また、その案件は別の事情もあり、[[WP:BLP]]の観点からも削除が適当だと思いますけれども。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年10月10日 (木) 14:50 (UTC) |
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::当該記事はあくまで「特筆性・著名性なし」を理由にしており、削除票を投じた人も多くが「特筆性なし」を理由にしています。方針に基づいた論拠が全くない感情論的な票が多かったのも問題です。結果的に「特筆性なし」で削除されたことで、「全国ネットのドラマ1本クレジット程度では著名性なし」という「実績ができてしまった」わけです。Wikipediaは何かと前例主義ですし。[[WP:N]]を根拠にするとしても、ドラマ出演歴は「一時的な特筆性」ではありませんし、「短期的に報道されたニュースなど」が根拠にもなりませんし。故に、「特筆性・著名性ありと認められる事項が一部にあっても削除対象とできる」根拠付けができる方針の整備が必要ではないかと思った次第です。ちょっと石頭だとは思いますが。--[[利用者:けいちゃ|けいちゃ]]([[利用者‐会話:けいちゃ|会話]]) 2013年10月10日 (木) 15:29 (UTC) |
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:::[[利用者:けいちゃ|けいちゃ]]さんの仰るように、(具体策はこれから考えるとしても)ルールをより明確化すべきとは思いますね。その方が議論に必要な負担も軽減出来るでしょうし。--[[利用者:Kinno Angel|Kinno Angel]]([[利用者‐会話:Kinno Angel|会話]]) 2013年11月14日 (木) 12:58 (UTC) |
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== 「Template:特筆性」の貼付から一定期間経過した後にケースEに基づく削除依頼を可能にしてはどうか == |
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{{コメント}} ケースE-1について。文案に「削除依頼の前にTemplate:特筆性の設置から一定期間の経過」を求める文言の追加を提案します。何故このような低案をするかというと、現状Google検索で記事が少ない=特筆性がないとする編集者が多いからです。この二つは相関はしますがイコールではないでしょう。例えば、[[粉豆腐汁]]の削除依頼は当初削除票がほとんどでしたが、最終的に複数の出典が見つかり、特筆性ありと認められました。このような事態は安易にGoogle検索での結果を鵜呑みにしたのが原因だと考えます。「ある」ことを証明するのは簡単ですが、「ない」ことを証明するのは困難であり、安易に特筆性無しと判断する前にまずは執筆者に特筆性の証明を求め、それでも尚且つ特筆性が認められない場合にのみケースE-1として削除するべきではないでしょうか。とにかく、この方針を無闇に振り回すのは回避すべきこととして記載すべきと考えます。--[[利用者:Karasunoko|Karasunoko]]([[利用者‐会話:Karasunoko|会話]]) 2013年3月14日 (木) 15:23 (UTC) |
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: {{コメント}} 今回の提案([[#文案]])は、現在の方針文章の整理と、現在も認められている運用を方針文章化することを目的とするもので、現在の方針・運用を本質的に変更するものではありません。既にいただいているコメントを反映させたのち、速やかに方針文の改訂をしたいと考えています。一方で、Karasunokoさんのご提案は、削除依頼フローを変更するものであり、それなりの議論を要するものと思います。したがって、私の提案とは分類して提案していただきたいのですが、よろしいでしょうか(現在の方針文のままでも、Karasunokoさんのご提案の手続きは追加できるのです)。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2013年3月14日 (木) 15:52 (UTC) |
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::この確認は私に向けたものと解釈してよろしいでしょうか?議論の場所は問いません。元々井戸端で提案しようとしたくらいです。たまたまこのノートに気づいて便乗しただけですので。--[[利用者:Karasunoko|Karasunoko]]([[利用者‐会話:Karasunoko|会話]]) 2013年3月14日 (木) 16:10 (UTC) |
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:: {{反対}} 少数例を理由に方針を変更することには反対です。特筆性を示さない限りタグの除去・貼り直しを禁じ、特筆性タグ貼付から1ヶ月で自動的にリストアップされるしくみがあるならば必ずしも反対はしませんが、安易な削除提案が発生する原因に安易な立項が多いということがあるという事をご考慮いただきたい。--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年3月15日 (金) 10:55 (UTC) |
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::: {{コメント}} 安易な立項が多いのは否定しませんが、削除ありきで依頼を行う編集者がいる(と思われる)以上、このケースE-1の適用も厳密さを求めるべきです。少数例とおっしゃいますが、逆に言えば最終的に存続となるケースの多く(特に依頼不備がないもの)は特筆性がないことを理由に削除依頼を行なっているという点にも目を向けていただきたく思います。そもそも削除依頼の議場に載せる必要が無いものまで依頼に出されているのが現状のようですので。特筆性を理由とする場合、削除依頼は最後の手段であるべきではないかと思います。”特筆性を示さない限りタグの除去・貼り直しを禁じ”は必要ですが、それはそもそもこの議論とは関係ないのでは。--[[利用者:Karasunoko|Karasunoko]]([[利用者‐会話:Karasunoko|会話]]) 2013年3月15日 (金) 12:08 (UTC) |
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: {{コメント}}特筆性が記事中で示されていない場合、放置、自分で足す、タグを貼る、削除依頼にまわす、といったような対処が考えられると思いますが、どれを選ぶかは編集者の裁量じゃないですかね。第三者言及を自分で足そうと思って探したけど全然見つからないから、その場で削除依頼を選択するというのはありでしょう。なおかつ、削除依頼は通常最低1週間はかけますから、その間に記事を残したい人は特筆性を証明すればいいだけ、というふうにも考えられますし。誰の目にも特筆性がないことが明らかというようなケースとか、デマ記事だったりしてできるだけ早く削除したほうがいいというケースもあるかと思います。--[[利用者:Bugandhoney|Bugandhoney]]([[利用者‐会話:Bugandhoney|会話]]) 2013年3月15日 (金) 12:41 (UTC) |
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: {{コメント}} 執筆者に特筆性の証明を求めるために「一定期間の経過」をという提案ですけど、私には安易な立項が多いウィキペディア初心者が[[:Template:特筆性]]の文章を読んだところで理解できるとは思えず、「一定時間」待ったとして記事改善の効果は薄いと思います。執筆者に改善を求めるという目的であるならば、『特筆性で削除依頼提出の際や、[[:Template:特筆性]]の貼付後には必ず利用者ページに案内をする』というな記事改善のアクションを執筆者に促すような仕組みを整えたほうが良いのではと感じました。案内文章は[[Wikipedia:案内文の文例#特筆性に欠ける記事をよく作成する利用者に]]のような定型テンプレートがあります(内容は要検討)。 |
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:「一定期間」は削除依頼での1週間で大抵は十分でしょうし、削除票が大量に積みあがっても、編集者からの「改善しました」との一言で審議が初期化すると信じてます。--[[利用者:Knua|Knua]]([[利用者‐会話:Knua|会話]]) 2013年3月15日 (金) 12:56 (UTC) |
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::<small>(脱線です)お知らせメッセージは攻撃的でいまいちだと感じました。もうちょっと中立的な書き方のほうがいいかなと思います。削除対象の記事を作った人へどう案内するかについて、[[Wikipedia:井戸端/subj/削除依頼はもっとオープンにすべきでは?]]で議論してますので、意見がありましたらお願いします。--[[利用者:Bugandhoney|Bugandhoney]]([[利用者‐会話:Bugandhoney|会話]]) 2013年3月15日 (金) 13:13 (UTC)</small> |
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: {{コメント}}[[利用者:Karasunoko|Karasunoko]]さんの提案を採用するならば、同時にあまりに安易な立項を制限する手段も講ずるべきです。例えば新規立項時に |
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:*検証可能性を満たしましたか?(信頼できる情報源によって書き、その情報源を提示しましたか?)□ |
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:*特筆性があることを示しましたか?(百科事典に掲載すべきものであると客観的に証明しましたか?)□ |
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:*中立的な観点で書かれていますか?□ |
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:みたいなチェックリストを用意し、それにチェックを入れなければ投稿できないようなしくみを設けるとか(私には技術的にそんなことはできないのでできる人が手をあげてくださらないと机上の空論ですが)←これはホンの一例であって、別にチェックリストでなくても手段は何でもいいのですが、出典皆無・最低限の特筆性の提示も皆無な記事は簡単に投稿できないようにするすべもあわせて必要でしょう。--[[利用者:ぱたごん|ぱたごん]]([[利用者‐会話:ぱたごん|会話]]) 2013年3月15日 (金) 13:37 (UTC) |
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:: 記事を新規作成するときに冒頭に表示されるメッセージはもっと工夫してもいいかもしれないですね。あと、投稿するときは毎回、''百科事典の記事では必ず検証可能性を満たすようにしてください''という警告に同意した上で投稿するということになってますよね(なんだか、ちゃんと読んでない人も多そうですが...)。--[[利用者:Bugandhoney|Bugandhoney]]([[利用者‐会話:Bugandhoney|会話]]) 2013年3月15日 (金) 16:21 (UTC) |
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== 過去に記事の実質的な編集に参加していた編集者が後になって同じ記事を「ケースE・特筆性なし」と主張して削除依頼することが容認されて良いのか? == |
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:過去に同様の前例が存在したのか否か、すら分からないのですが、本来なら方針に関わる論点とも考えられますので、こちらでもコメントさせていただきます。 |
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:(ローカルな指摘は、[[Wikipedia‐ノート:削除依頼/特筆性のない乃木坂46メンバー#禁反言]]で行っています。) |
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:要は、過去に記事の実質的な編集に参加して特筆性ある有意な記事であるかのように振る舞っていた編集者が、その同じ記事について「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起すること自体が、いわゆる「'''[[禁反言の法理|禁反言]]'''」に該当するのでは、ということです。 |
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:少なくともWikipediaは、多数の編集者が相互に協力・信頼し合いながら編集して行く、という根本的な精神・理念をベースにしているはずです。 |
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:だとしたときに、その記事に実質的な編集で参加していた編集者が、後になって「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起する、などということは、よもや通常なら想定され得ないであろう、編集者における相互の信頼を裏切る行為なのでは、ということです。 |
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:通常、その編集者を信頼するなら、そのような実質的な編集を実施した時点で、その編集者が少なくとも記事としての特筆性を認めた上で編集に参加している、という前提で見られるはずです。 |
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:それを後になって「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起する、などという行為そのものが、もはや削除依頼の実質的な審議に入ることも容認されるべきでない、つまり審議の終了を宣言されるべきケースである、と方針などに明記されるべきなのでは、ということです。 |
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:ご意見を広く賜れれば幸いです。--[[利用者:のぎ|のぎ]]([[利用者‐会話:のぎ|会話]]) 2013年5月2日 (木) 01:44 (UTC) |
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::編集の過程で、主題が特筆性を具備しないことに気づく、という事は当然に有り得るでしょう。あるいは当初から削除依頼が編集者の念頭にあったとしても、それを回避できる可能性を探って記事を発展させてみる、という行為は推奨されこそすれ、非難されたり禁止されたりすべきものではありません。- [[利用者:NEON|NEON]]([[利用者‐会話:NEON|会話]]) 2013年5月2日 (木) 03:23 (UTC) |
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::{{コメント}}問題ないです。もちろん、度々振る舞いや意見を覆していては、周囲が困ることも多いですから、ある程度の熟慮や事前の調査は期待されます。 |
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::しかし、不慣れな利用者はもちろん、ほとんどの参加者にとって、数多くの方針やガイドラインがあり、非専門家を多く含む共同作業による百科事典の作成という過去にないプロジェクトでは、試行錯誤が不可避です。 |
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::履歴や対話の様子は確認していませんが、同時代の、活動歴が浅い、それほど評価が確立されてはおらず、信頼性の高い情報源が得られていないアイドルグループのメンバー個人の、ガイドラインの草案への適合への評価なんてものは、そもそも境界事例です。特筆性の文書の理解や解釈が変わることも、文献などの調査によって判断を変えることも、編集や調査や議論の末に、当初とは異なる考えに至ることもあるでしょう。調査には時間がかかりますし、特筆性を主張する利用者がいれば対話が必要で、これもまた時間がかかるものです。また、「出典の除去や差し戻し」は、その記事が特筆性の条件を満たしていることを認めているとはみなせません。適切でない出典が用いられていたり、妥当でない編集があった場合に差し戻しをすることは、単独記事として認められるかどうかとは関係なく、記事の質を保持し、適切な出典の使用を促すものです。明確な宣言や約束事であればともかく、このような事案に対して「禁反言」を持ち出すのは適切ではありません。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年5月2日 (木) 03:28 (UTC) |
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::{{コメント}} 趣旨は上お二方と同様です。[[Wikipedia‐ノート:削除依頼/特筆性のない乃木坂46メンバー#禁反言]]にも書いたとおり、ある利用者の編集行為が当該利用者の記事に対する特筆性の有無に対する評価と直結する訳ではありませんので、そのようなどちらとも取れる行動を以て、「禁反言」と見なすのは論理の飛躍というべきかと思います。--[[利用者:Law soma|ろう(Law soma)]] <small><sup>[[利用者‐会話:Law soma|話]]</sup> <sub>[[特別:Contributions/Law soma|歴]]</sub></small> 2013年5月2日 (木) 04:20 (UTC) |
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:::ありがとうございました。 |
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:::少なくとも普遍的なルールとして方針に記載すべきような事柄には、該当しないようですね。 |
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:::お騒がせ致しました。--[[利用者:のぎ|のぎ]]([[利用者‐会話:のぎ|会話]]) 2013年5月2日 (木) 05:35 (UTC) |
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== 「依頼の終了」における文言追加の提案 == |
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「[[Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629]]」における議論を踏まえ、「[[Wikipedia:削除の方針#依頼の終了]]」にある文言の追加を提案します。 |
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具体的には、 |
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:「削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。」 |
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の個所の「...終了判定と削除実施が遅れることがありますが、」と「管理者や削除者は、...」の間に、次の文言を挿入することを提案します。 |
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:「依頼者票以外に削除に賛成とする有効票が投じられていない依頼については、これはすなわち削除への賛同意見が全く見られていないものであるため、これを削除してはなりません。なお、」 |
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結果的に、上記の範囲に提案する内容を反映させると次のようになります。 |
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:「削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、依頼者票以外に削除に賛成とする有効票が投じられていない依頼については、これはすなわち削除への賛同意見が全く見られていないものであるため、これを削除してはなりません。なお、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。」 |
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丸々追加する一文は、「[[Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629]]」における、[[利用者:Hman|Hman]]さんのご提案によるものですが、挿入する箇所や、続く文の冒頭の接続は山田の判断によるものです。--[[利用者:山田晴通|山田晴通]]([[利用者‐会話:山田晴通|会話]]) 2013年7月2日 (火) 10:13 (UTC) |
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:{{コ}}『依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの』であっても、[[WP:DEL#A|ケースA]]に該当することが明らかな依頼もあるでしょう。このような場合、依頼者以外に有効な投票が出ていない状態で対処されることもありえるかと思います。こういった文言の変更は常識で考えればわかる範囲のことなので変更する必要はないと考えます。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] ([[利用者・トーク:Vigorous action|<small>Talk</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>History</small>]]) 2013年7月2日 (火) 13:53 (UTC) |
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:: {{コメント}} それではまるで、山田晴通氏があまりに非常識である、とも読めてしまいますが・・・。私はここで誤るのが(仮に誤りであったとして)山田晴通氏だけとは思いません。長くウィキペディアが続けば、今後も何百人もの新人管理者が出てくるのですから。何に致しましても、私の提案した文言は1つのアイディアであり(そのまま採用される流れになるなどとは全く想像していませんでした)、周囲の文章との馴染みの問題もありますから、検討はもう少々ゆっくりで、取り敢えず方向性を確認してから。もしこの方向性で合意が得られるのであれば、具体的な文案については改めて検討を・・・と言うことで良いと思います。ケースBだけでなくケースAも除外するのであればそう書いて置けばよろしい。個人的な意見を申し上げれば、全般的に(新人)管理者向けの文章はもう少々詳しくすべきであり(最悪、ノートの関連箇所へのリンクだけでも相当に助けになります)、かつそれは現役管理者または元管理者でなくてはなかなか気付きにくいものだと思います。ただし今回の案件については、この改訂案/運用案が適切かどうかについて、既に指摘がなされているところです。一般利用者各位のご意見も、大いに汲み取られるべきでしょう。「昔昔のものを含めノートの隅々まで読まねば管理者の仕事ができない」では、困りますからね。また同時にこれを行えば一般利用者がルールや運用を参照するときにもわかりやすくなる訳で、一石二鳥なのでは、と思います。--[[利用者:Hman|Hman]]([[利用者‐会話:Hman|会話]]) 2013年7月2日 (火) 14:18 (UTC) |
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:::{{コ}}今回の文面の変更は基本的に管理者向けの内容だと思います。管理者が権限行使を行うにあたっては方針の字面だけではなくその文面の意図することを理解することが肝要かと存じます。例えば、管理者が自分で提出した削除依頼案件に自分で対処するといったことは基本的にはありえないはずですし、その文面が盛り込まれていないからといってやっていいことだとは到底思えませんし、同様に依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしいということに気がつくはずです(依頼者票のみというのは、議論にすらなってませんよね?)。そのような考え方ができるので、過去にそのような状態で放置されている案件が多数ありました。そこで長期化案件をなんとかしようとして「1ヶ月経過した法的案件以外のものについては、存続で終了できるようにしよう」という意図で<del>たしか{{user2|Freetrashbox}}さんが提案されたような記憶があります(記憶での記述ですので誤りがあった場合はお詫びいたします)</del><ins>{{user2|Law_soma}}さんでが提案されていました。</ins>。新人向けとか再確認の意味で書くのであれば方針ではなく[[Help:管理者マニュアル]]で十分ではないですか?方針に盛り込むのは[[Wikipedia:指示の肥大化を避ける|指示の肥大化]]になるのではないでしょうか?管理者として権限を行使するのであれば、できれば方針の文面だけではなく改訂に至った議論にも目を通してその骨子は理解してから行使していただきたいものだと存じます。その誘導は方針ではなくマニュアルでしょう。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] ([[利用者・トーク:Vigorous action|<small>Talk</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>History</small>]]) 2013年7月2日 (火) 14:52 (UTC)(一部文言を修正--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] ([[利用者・トーク:Vigorous action|<small>Talk</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>History</small>]]) 2013年7月5日 (金) 13:53 (UTC)) |
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:::: {{コメント}} ところが、(仮に誤りとして・・・私は誤りと考えますが)、現に誤る方がいらっしゃる訳です。また[[Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629]]での山田晴通氏の言によれば[http://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia:%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E4%BE%9D%E9%A0%BC/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E6%99%B4%E9%80%9A_20130629&diff=48363587&oldid=48360843]、他の管理者が同様の対処をしていた例も見付かったとの事です。もちろん方針文書の類は肥大化せぬ様に心がけるべきですが、書くべき事は書いておかねば仕方がありません。「支持の肥大化」と言う言葉を持ち出して、書くべくを書かざるままにしておくのは、好ましく無いでしょう。少なくとも検討の価値は有ると考えます。なお、ご存じの事とは思いますが、削除依頼はトラブルが非常に多く、一般利用者各位にルールの透明性を確保すると言うか、単にアクセス/紹介しやすくすると言う意味で、管理者マニュアルでなく方針文書の方を改善する言う、そういう考え方もあり得ますでしょう。私は堂々と方針文書上に公開しておきたい感じですね(管理者マニュアル?そんなところ一般の利用者が読むか!とツッコまれそうです)。そもそも、[[Help:管理者マニュアル_ページの削除]]では従来、依頼クローズの考え方などついては触れられておりません。こちらにはほとんどただ操作法のみを提示しておき、考え方や基準については(即時)削除の方針の方で触れられてきたと言う経緯があります。まあ、余程細かいことについてはマニュアルの方に書いて置くべきなんじゃないかと思いますが、今回は余程細かい事には該当しない案件であると考えます。・・・ただし、具体的に進めるのはまだちょっと早いです。私とVigorous action氏は「誤っていた」と言う前提で話を進めておりますが、コミュニティによりその点で確実なコンセンサスが得られたとは、まだ言いにくい状況だからです。とりあえず、幾つか案は出ました。暫く動きを待ってみましょう。--[[利用者:Hman|Hman]]([[利用者‐会話:Hman|会話]]) 2013年7月2日 (火) 15:51 (UTC) |
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:::::{{コ}}私も2010年頃には[[WP:VFD|削除依頼]]に常駐していた経験がありますし現状即時削除されるようになったような案件の初の削除依頼を出したというような経緯もあります(まあ、かなり強引な削除依頼もありましたけど)。「削除依頼はトラブルが非常に多く」とのことですが、適切な権限行使であり依頼により適切に削除されたものであればそれほど大きくトラブルになることは少ないのではないでしょうか(まあごくまれにいつまでも納得しない人もいますけど)?そもそも今回のような提案内容は管理者が理解してそのように運用しておれば一般利用者に周知する必要はない(特定の状況下で権限行使をするから問題とみなされるわけで、権限行使を行わないことで管理者を責め立てることは基本的にはない)わけです。管理者は管理者権限の行使だけしかできないのではなく、一利用者として意見の表明を行うことも可能ですから依頼者票だけの場合に削除するという権限行使を行わずその依頼に投票なり意見表明を行えばいいことだと思います。そうすればほかの管理者がクローズする判断材料にはなるでしょう。さらに例えば[[WP:DEL#E|ケースE]]で依頼が出されている。確認したところ[[WP:DEL#A|ケースA]](虚偽内容だったり)に該当すると判断できた。そうした場合たとえ依頼者票だけでも削除すべきでしょうし、[[WP:DEL#E|ケースE]]で依頼提出(初版作成者以外の投稿は削除タグの貼り付けのみ)、その後初版作成者が白紙化。その時点で削除依頼には依頼者票のみ。といった場合[[WP:CSD#全般8]]を準用して削除するといったことも実際運用されています(後ろの場合は、方針を厳格に適用すると方針上問題がある行為だとみなされます)。これらの行為は上記の提案された文面であると否定されかねません。方針は合目的的に使うものであって誰かに説明するためのものではないと思います。「コンメンタール wikipediaの方針」みたいなのを作ったほうが有意義だと思いません?方針に細々書くより私はその方が有用だと思います。Hmanさん作成してくださいな。お願いします。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] ([[利用者・トーク:Vigorous action|<small>Talk</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>History</small>]]) 2013年7月3日 (水) 12:23 (UTC) |
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::::::「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしい」は、Vigorous actionさんがおっしゃるほど自明ではないでしょう。少なくとも記事の編集に関する合意形成においては、新しい編集や提案に対して異議が出ないことをもってコミュニティーの合意が成立したと見做すのが一般的な考え方です。「依頼者票だけでは議論にさえなってませんよね」は一つの見方ですが、「1ヶ月も経てば相当数の人が提案を目にしたはずだが、そのうちの誰一人として議論を始める必要を認めず、提案に黙認を与えている」という見方も可能です。というか、ウィキペディアでは(少なくとも削除依頼以外の場面では)その方がむしろ一般的な見方だと思います。 |
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::::::削除依頼において依頼者票のみでの合意成立を認めないのは、万一削除すべきでないものを削除してしまうと、一般の編集者からはなにが書いてあったか見えなくなり、復帰のための議論そのものが困難になるという事情に鑑みて、慎重に取扱うことにしたということだと理解しています。事情を知らない人に対してそういう趣旨を説明してあげることは有益なことでしょうし、何より依頼者票+反対票なしで合意が成立したと思い込んで「わざわざ俺が賛成票を入れるまでもないな」と素通りしているかもしれない人たちに「削除してほしいなら賛成票を入れないとダメだよ」と注意してやることが必要だろうと思います。--[[利用者:Dwy|Dwy]]([[利用者‐会話:Dwy|会話]]) 2013年7月3日 (水) 15:10 (UTC) |
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:::::::上記コメントは本当の意味で理解されているか甚だ疑問です。上記コメントは[{{fullurl:Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629|diff=48371749&oldid=48371698}} ks_aka_98氏による[[Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629]] 2013年7月3日 (水) 07:01 (UTC) の版]のコメントの劣化コピーですね。あなたが出てくるまでは提案者(現役管理者)コメント者はかなりアクティブであった元管理者しかいませんでした。たとえば、Hmanさんにしてもあなたが言うようなことは共通認識であると思います。それでも「新人管理者や勘違いする人もいるかもしれないから方針に書こうよ」(hmanさんの意見)「いや、そういうのはイレギュラーだし、念のためなら管理者マニュアルでいいんじゃね?」(私の意見)といった感じです。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] ([[利用者・トーク:Vigorous action|<small>Talk</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>History</small>]]) 2013年7月4日 (木) 12:05 (UTC) |
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::::::::別にHmanさんたちのことは心配してません。Vigorous actionさんの「依頼者票だけでは議論にさえなってませんよね」という発言の、まるで「異論などあり得ない」と言わんばかりの口調が心配だっただけです。 |
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::::::::Dwyが言っているのは「削除依頼についてだけ合意成立の判定基準を変えるなら(管理者だけでなく)一般の編集者に対しても注意書きが必要だ」ということなんで、これがKs aka 98さんのコピーだという指摘はどう考えても筋が通らない。Vigorous actionさんが私の発言をちゃんと読んでくれているのか、私としては疑問に思わざるをえません。--[[利用者:Dwy|Dwy]]([[利用者‐会話:Dwy|会話]]) 2013年7月4日 (木) 23:17 (UTC) |
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:::::::::(編集競合しましたがそのまま)うーんと、現状の文章は『削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。'''十分な数の意見が得られていない、'''意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。』([[Wikipedia:削除の方針]] 2013年6月13日 (木) 11:09 (UTC) の版より引用。太字は引用者による。)というのはご覧になってますか?依頼者票だけで十分な数の意見があるとみなせないと言っているのです。上記の[[Wikipedia‐ノート:削除依頼/長期化案件に関する運用について|改訂が行われた時の議論]]もご覧になってますか?この議論の流れは、「基本存続」でただしwikipediaの管理者に義務を負わせるべきではないというなどの意見もあり存続できるといった文言になっているというのもこの議論を読んでいれば明確に分かります(その議論に一応私も参加してます)。なぜ存続とすべきかということについては、悪戯・明らかな宣伝等の[[WP:CSD|即時削除の方針]]に定めるものや権利の侵害などの法的案件などを除きコミュニティによって審議されます。これにより多くの利用者が[[WP:DEL|削除の方針]]に合致するかを判断しそれを元に対処する(これらは、誤りによる削除などを排除するため)という取り決めがなされている。なおここでいう十分な数の意見というのは意見の数だけではなく、意見の内容にも左右され場合があります。それは対処する管理者や削除者がその削除議論と方針を確認しその結果削除または存続と判定することがありますので見た目上の票数だけで機械的に判断するとは限らない(方針によらない削除依頼の場合や、方針に反することが明らかな存続意見が多い場合など)。じゃあ、こういったことを逐一方針に反映すべきかというと私はそうだとは限らないと思います。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] ([[利用者・トーク:Vigorous action|<small>Talk</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>History</small>]]) 2013年7月5日 (金) 13:53 (UTC) |
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:{{コメント}} どこが問題で、どこが原因で、どこを変えるのがいいのか、いまいちはっきりしていない感じがします。管理者マニュアルがいいのか、合意形成の文書を変えるのがいいのか。 |
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:提案のところの文章は、十分な数の意見が得られていないというのは終了判定と削除実施が遅れることの要因だと読み取れるだろうし、一定条件下で依頼者票以外に有効な投票がなされていないものは存続で終了できるとしているので、依頼者票のみで削除することが、コミュニティの合意によるものというふうに読むのは難しいと思うんですが、違いますかね。依頼者票だけでコミュニティが削除の合意をしているのなら、終了判定や削除実施は遅れないはず。依頼者票しかない依頼をコミュニティによる合議の結果として削除するといったことはおかしい、と思わなくとも、合議の結果として削除するのが当然ではない、程度には思えないかなあ。「依頼者票しかない依頼を削除するといったことはおかしい」とは思わないし、「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしい」と言い切るつもりもないけど、「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことが当然だと思うことはおかしい」くらいには思う。当然だと思い込んでいた、ということがありうるのかな、とは思わなくもない。Dwyさんの意見(というか認識)と、ぼくの意見は異なると思います。 |
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:山田さんが、終了の判断についての認識過程をコメント依頼のほうで書いていただいています。それを読むと、合意形成の文書のほうに権限行使の一部に関しては例外があると書くのが一番早いのかなと思いました。ブロック依頼で依頼者票のみでコミュニティの合意があるからといってブロックすることはないんじゃないでしょうか。 |
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:管理者マニュアルの加筆、またはコンメンタール的なものの作成は、より面倒ですが、好ましい解決策の一つだと思います。依頼の対処は機械的に行なわず、自ら方針との整合性を確認して対処する、というようなことを書いておくとか。この部分よりも版指定削除のことはまとめたほうがいいのかなと思ってはいました。 |
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:ただ、これは相当難しくて、どこが分かりにくいかってのを突き止めるのは、逆に経験ある管理者にはわかりにくい。この話題でも、以前の議論では依頼者票のみで削除という対処は、誰も想定してなかったようなものです。版指定削除ができたし、巻き込まれの情報量との間で悩まずに対処できるようになった。積み残しがひどく長期化しないようになってきたと思ったら、特筆性が気にされるようになって、そっちの依頼が増えた、というような感じで、判断基準の認識の土台となるところも変わってたりすると思うんですよ。版指定削除ネイティブな管理者と、巻き込まれ削除時代の管理者では、ずいぶん違う気がする。それから、自分が好ましいと思うものと、好ましくないけど許容できるものというのがあって、その幅は相当広い。どうするか決めちゃおうとすると、それはそれでぐだぐだになりそう。それに、合意がないところにも踏み込んで書かないといけないところも出てくると思う。言語化するだけでも大変そうだけど、自分はこうしている、ということを利用者ページのサブにおくとかっていうのが手始めでしょうか。。 |
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:書き換えの案については、「依頼者票だけでは削除できない」という方針にすることには反対します。少なくとも、ぼくは、依頼者票のみで削除したことを問題視してはいないですし、当然削除するのが妥当という案件を削除することができなくなることを危惧します。たいていの案件では、一定の知識や経験がある利用者が見れば、方針や慣習に従って、異論が出ないような対処はできるし共有されると思いますよ。削除依頼の混乱は、削除の方針の細部というよりは、依頼者か少数の参加者の、他の基本的な方針の無理解が主な理由だと思います。議論が必要なものもあるけど、そういうのは意見が付かないってことはないでしょうし。以前の議論でも書きましたが、依頼者票だけで長期化しているものは、基本的には十分に検討されていないのでどっちともいえない、という状態だと思うんです。だから、管理者として最善の振る舞いは、判断できないのでなにもしない、コミュニティが合意に至るのを待つ、でしょう。早期の対処を好ましいと思い、削除すべきと考えるのなら一利用者の判断として削除票を入れれば、次に見た管理者は対処しやすくなります。存続がいいと考えるなら、存続票を入れる。削除依頼を眺める利用者の一人としては、依頼と対象記事を見て、自分の知識を活用し、必要に応じて調査をして、存続なり削除なりの判断をして依頼ページで表明し、説明するというのが最善でしょう。一方で、削除の審議に参加すること自体義務ではないですし、判断できないなら何も書かないほうがいい。執筆者や仲裁者や助言者ほか、いろんなところで人が足りていないのですから、無理に削除審議に参加させるわけにもいかない。審議に参加する利用者が十分にいれば、そもそもこのことは方針化しなくてもよかったわけです。でも、存続票を投じると票が拮抗してさらに長期化するから、そのまま終わらせることができるようにした。今の文章は、そのようなことが意図されています。それがわかりにくいということなら(前述の通り、わかりにくいとは思わないですが)、その意図が適切に表現されるように改めることには反対しません。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2013年7月5日 (金) 13:28 (UTC) |
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==服役囚であった事実を公開されない権利== |
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事後報告ですが該当箇所につき判例情報を挿入しました[https://ja-two.iwiki.icu/w/index.php?title=Wikipedia%3A%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D&diff=49831118&oldid=49259321]。参考[http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/06/papers/v06part10(shishido).pdf]、あるいは[[ノンフィクション「逆転」事件]]。なおA級戦犯については通常の刑事犯罪者ではありませんので、かえって紛らわしくなると考え除去しました。--[[利用者:大和屋敷|大和屋敷]]([[利用者‐会話:大和屋敷|会話]]) 2013年11月23日 (土) 11:14 (UTC) |
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== 「記事」等の概念の文書上での調整 == |
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以下を提案いたします。 |
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; [[Help:名前空間]]の区分に基づいて規定されている文書との調整 |
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規定上での「記事」の概念の揺らぎについては[[Wikipedia:井戸端/subj/「記事」の概念について]]でも指摘しました。[[WP:CSD]]は[[Help:名前空間]]の区分に従って「全般」「記事」のように基準を置いており、関連の文書でも同様に「ページ名」と「記事名」のように意図的に配慮されていると思う箇所もあります。これらについて全般的に配慮してはどうでしょう。 [[WP:DEL]]はノート名前空間にも適用されているはずです。以下の調整を提案します(例示などでの「記事」については調整の必要はないと思います)。 |
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# [[WP:CSD]]のうち「以下に列挙されているケースは有益な履歴を持っていない記事に関してのみ適用されます。」を「以下に列挙されているケースは有益な履歴を持っていないページにのみ適用されます。」に改定 |
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# [[WP:DP#CLOSE]]のうち「記事には削除依頼中の表示がつけられています。」を「ページには削除依頼中の表示がつけられています。」に改定 |
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# [[WP:DP#B-2]]のうち「著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記事は、削除の対象になります。」を「著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。」に改定 |
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# [[WP:DP#EMER]]のうち「記事やファイルは1週間の経過を待たずに削除されます。」を「ページ・ファイルは1週間の経過を待たずに削除されます。」に改定 |
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# [[WP:DP#NOT]]のうち「記事に対する単純な落書き。」を「ページ上での単なる落書き」に改定 |
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なお、[[WP:DP#PARTIAL]]での改定については次の提案のほうに含めました。 |
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; 「特定版削除」の整理 |
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「特定版削除」については[[WP:DP#B-1]]で「これを「特定版削除」といい、原則として問題版から最新版まで(場合によっては差し戻し版まで)を削除し、ページは消滅しません。」としっかりと定義されています。しかし、[[WP:DP#PARTIAL]]を見ると「問題のある特定の版のみの削除です」という話と「問題のある版から最新の版までの削除です」という話が、前半では意図と原則的な処置の説明という形で入り組んでおり、その流れのまま後半では原則的な処置と例外的に可能な処置の説明につながってしまっているため、全体的に「特定版削除」そのものの概念が捉えにくいものになっていると思います。「特定版削除」の節全体を次のように調整してはどうでしょうか。 |
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{{quotation| |
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{{Shortcut|WP:DP#PARTIAL}} |
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ウィキペディアが採用するウィキソフトウェア「[[MediaWiki]]」には、ページ・ファイルにある版のうち特定の版を削除する(特定版削除)機能が備えられています。したがって、ページ・ファイルの過去の版に著作権侵害、プライバシー侵害等の法律上の問題がある場合には、その版を削除することによって問題を解消できないかを検討してください。 |
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特定版削除による場合にも、後述する例外を除き、問題がある過去の版を削除するときは、その版以降のすべての版を、問題の有無にかかわらず削除しなければなりません。これは、技術的な制約ではなく、ウィキペディアが採用するライセンス上の制約に起因します。すなわち、問題がある過去の版のみを削除すると、削除された版において行われていた編集の内容が、削除後に残った記事に含まれる状態となるにもかかわらず、その編集を行った者の名称(ユーザ名)がわからない状態となり、GFDLやCC-BY-SAライセンスが保護しようとしている記事作成に貢献した者の人格的利益が害されるおそれがあるからです。 |
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しかし、問題を生じさせる編集があったのち、以下に掲げる編集によってその問題が解消されているときは、問題が生じた版から、問題が解消した版の前版までの限定的な特定版削除が可能な場合があります。このようなケースでは、削除された版において行われていた編集の内容が特定版削除後の記事には残存しないため、前述のような人格的利益の侵害は生じないと考えられるからです。 |
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# 問題が生じた版の前版に差し戻す編集(リバート) |
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# 過去の版に依拠しないで創作された記事の投稿(全面改稿) |
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# 問題を生じさせる編集を行った者と同一の者によって行われた、問題を解消する編集であって、問題の発生から解消までの間において、(1)他者の編集が無い場合、(2) 他者の編集があっても、問題が解消した版以降に、当該他者の編集内容が残存していない場合、のいずれかに該当するもの |
|||
このような限定的な形態の特定版削除は、慣用的に「中抜き削除」(初版から特定の版までの削除は「特定版以前削除」とも)とよばれることがあり、有用な最新版を残しつつ、問題を有する版のみを削除できるというメリットがあります。 |
|||
また、以上の要件を満たさず特定版削除では最新版の削除が回避できない場合にも、記事の最新版では問題が解消されており有用な内容を有するときには、履歴の投稿者などの記録を残しつつ問題がある版の投稿内容を不可視化する'''[[Wikipedia:版指定削除|版指定削除]]'''(旧名称:特定版秘匿)の依頼も検討してください。 |
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なお、特定版削除は、管理者・削除者のみが実行できる処理であり、通常の削除(全削除)処理と比較すると、多大な作業量を要することが知られています([[Help:管理者マニュアル 特定版削除]]を参照)。そのため、特定版削除が可能であっても、特定版削除の作業量に見合うだけの有用な内容を有する版が残らない場合、全削除後の適法な再投稿によって同等な記事を復元することが容易な場合などは、コミュニティの合意または管理者・削除者の裁量により、全削除が実行されることがあります。 |
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}} |
}} |
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あとは、あまりにも荒れるようでしたらページやプロジェクトのノートページなどでの事前合意とかを求めても良いかもしれません。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 07:52 (UTC) |
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:ページ |
「[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページ]]に反するもの。」などは基準というよりかは削除された事例をとして明示することで、あくまで合意によって削除されることを示したほうが良いのかもしれません。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 07:56 (UTC) |
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:: 確かに「ページやファイル」のほうが意味がはっきりすると思うのでそうしましょう。提案している文書のほうはそれでよいのですが、現在実施されている[[Wikipedia:削除の方針]]の文書には「ページ・ファイル」という語句が既に11か所もあるのですが、それも今回一括して「ページやファイル」に合わせるということで宜しいでしょうか。--[[利用者:W-run|W-run]]([[利用者‐会話:W-run|会話]]) 2014年1月19日 (日) 15:38 (UTC) |
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{{追記}}私としては、曖昧さ回避ページの議論がケースZ「その他」という曖昧で広くなりがちな範囲で一括りされ、結果的にケースZの多用となっていることが問題であり、その範囲から曖昧さ回避ページの議論を分けることを目的に提案しています。明白な基準を定めるのとは別問題と考えます。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:09 (UTC)スペース追加。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:11 (UTC) |
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{{済}} 異論がありませんでしたので実施しました。--[[利用者:W-run|W-run]]([[利用者‐会話:W-run|会話]]) 2014年1月26日 (日) 02:00 (UTC) |
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:つまり、紅い目の女の子さんの述べたように「単に曖昧さ回避ページに対する削除に対して、ケースHというラベルをつけるだけでも意義がある」ということです。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:14 (UTC) |
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== 削除依頼に票を投じた後で投票者が投稿ブロックを受けた時の扱い == |
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* (コメント)こういう内容の方針にしたいからと提案しているなら「意義がある」で納得ですが、曖昧さ回避の削除依頼をケースZ以外、「ケースH」で出したいこと<del>を</del>だけが目的に受け取れます。であれば変更後でも論争が起こりそうなデメリットの方が大きいと考え、賛成しかねます。--[[利用者:柏尾菓子|柏尾菓子]]([[利用者‐会話:柏尾菓子|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:20 (UTC) 混入していた文字を訂正。--[[利用者:柏尾菓子|柏尾菓子]]([[利用者‐会話:柏尾菓子|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:21 (UTC) |
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*:もちろん導入する上での指針や基準を決めることは必要であると考えます。[[Wikipedia:曖昧さ回避]]には曖昧さ回避ページとして望ましくない事例があり、ある程度方向性が定められているため、削除基準や指針として適用できると判断した次第です。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:30 (UTC)追記。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:32 (UTC) |
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:「読み方による区別」が何を指しているのか分かりません。「独自研究に基づく区別」も[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページ]]のどれに相当するのか分かりません。[[Wikipedia:曖昧さ回避#独自研究の排除]]だとしたら、説明に独自研究が含まれるなら、説明を修正するべきで、水先案内として不適切で削除すべきということにはならないと思います(すでに誘導先の記事が存在するなら、尚更です)。 |
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ある削除依頼の中で少しだけ問題となったことなのですが、削除依頼において閲覧者が賛成あるいは反対などの何らかの投票を行った後で、その投票者が[[投稿ブロック]]を受けた場合、ブロックを受ける前に投じられた票は投票として数えられるのでしょうか。ご審議お願いします。--[[利用者:Sspbxdh5592|Sspbxdh5592]]([[利用者‐会話:Sspbxdh5592|会話]]) 2014年5月20日 (火) 04:17 (UTC) |
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:当該曖昧さ回避ページのページ名が「〇〇 (曖昧さ回避)」か「〇〇」か、誘導先記事はすでに存在するか赤リンクか、によって話は全く変わってくるでしょう。また、誘導先が赤リンクの場合の扱いは[[Wikipedia:曖昧さ回避]]で明確にされていません(だからこそ[[Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/2024年7月#ジェシカ・ジョーンズ]]や[[ノート:ジェシカ・ガル]]は紛糾するのでしょう。英語版では[[:en:MOS:DABMENTION]]・[[:en:WP:PRIMARYRED]]で明確ですが。)。削除の方針は作成の基準と表裏一体であって、この状況では削除の方針であれこれ書くことはできず、「[[Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページ]]に反するもの」としか書きようがないと思います。これをわざわざ追加して「ケースZの多用」を防ぐ必要があるようには私には思えません。--[[利用者:FlatLanguage|FlatLanguage]]([[利用者‐会話:FlatLanguage|会話]] / [[特別:投稿記録/FlatLanguage|投稿]]) 2024年11月7日 (木) 08:37 (UTC) |
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:[[Wikipedia:削除の方針#参加資格]]を確認ください。そもそも多数決ではありませんから、数える数えないというものではないです。多重投票であれば、そのことを示して見え消しにでもしておいてください。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2014年5月20日 (火) 05:54 (UTC) |
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*正直に言いまして、曖昧さ回避がここまで論争に発展しやすいとは思いませんでした。[[Wikipedia:曖昧さ回避]]を、削除基準を定められる状態にしてから提案した方が良かったかもしれません。ですから、[[Wikipedia‐ノート:曖昧さ回避]]での議論に引き継ぐために一旦取り下げようかと考えています。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:39 (UTC) |
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*{{コメント}} 今回の議論で、[[Wikipedia:曖昧さ回避]]が、曖昧さ回避ページの削除基準を定められる状態でないことがわかりました。このような状態で削除基準を定める議論を行うのは却って論争の元になるので、まずは[[Wikipedia‐ノート:曖昧さ回避]]にて明白な基準を定めるための議論を経る必要があると判断し、賛成票を投じられている方もいますが、この議論は時期尚早だったと判断し{{取り下げ}}としたいと思います。論争が起きうるため制定まで長い期間を要するとは思われますが、これを機に曖昧さ回避ページの扱い方について明白な方向性が定められることを祈っています。そして、お騒がせ致しました。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 08:54 (UTC) |
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** ええと、賛成票を投じられている方がいるのですが、もし皆様よろしければこの提案は{{取り下げ}}による{{終了}}で構いません。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 09:01 (UTC) |
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*:一通り先行議論を見ましたが、曖昧さ回避は激しい論争が起きており、現状統一した指針や方向性を示しようがなく、その他の方針に当てはめようがないと判断しました。私はこの状況から、論争に介入することなく様子見としたいと思います。--[[利用者:Sakura Torch|Sakura Torch]]([[利用者‐会話:Sakura Torch|会話]]) 2024年11月7日 (木) 09:34 (UTC) |
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== 追加依頼の「依頼開始時点」とはいつか == |
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== 「ケースB-2」での犯人が本人の意思で実名を公開している場合 == |
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[[Wikipedia:削除の方針#参加資格]]に「依頼開始時点で編集回数が50回以上の登録利用者(副アカウントを除く)」とあります。が、たとえば[[Wikipedia:削除依頼/浜松国際ピアノアカデミーのピアニスト]]のように、依頼提出日は2024年12月10日 (火)で、2024年12月12日 (木)に追加で依頼が行われています。12月10日では投票資格がなかった利用者が、12月12日には投票資格があるという場合([[特別:差分/102968468|差分]]より)、 |
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[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して]]における「ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例」に、 |
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# 本依頼の提出日は12月10日 (火)のため、「依頼開始時点」は12月10日 (火)だから投票資格はない |
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#「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開した実名。」 |
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# 依頼提出日は12月10日 (火)だが、追加依頼の「依頼開始時点」は12月12日 (木)だから投票資格がある |
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#「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。」 |
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の |
どちらになるのでしょうか。削除依頼の投票に大きくかかわるため、ご意見をよろしくお願いいたします。--[[利用者:柏尾菓子|柏尾菓子]]([[利用者‐会話:柏尾菓子|会話]]) 2024年12月17日 (火) 04:18 (UTC) |
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:{{返信}} このような場合には投票権は有ると考えます。この場合正確には依頼全体の提出日は12月10日なのでその日の分は投票権は無いでしょう。しかし追加依頼は追加がその依頼の提出をなるため追加時の12月12日に依頼開始となり、この時点で編集回数50回以上となっている場合はその追加依頼の部分のみ投票権が有ると考えます。--[[利用者:やまびこ131号|やまびこ131号]]([[利用者‐会話:やまびこ131号|会話]]) 2024年12月17日 (火) 04:52 (UTC) |
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{{済}} 異論がありませんでしたので編集しました。--[[利用者:さんぽーる|さんぽーる]]([[利用者‐会話:さんぽーる|会話]]) 2014年10月19日 (日) 10:57 (UTC) |
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:: ご意見ありがとうございます。やまびこ131号さんのその主張がきっかけでの議論提起なので、ほかの方のご意見も伺いたいと思います。--[[利用者:柏尾菓子|柏尾菓子]]([[利用者‐会話:柏尾菓子|会話]]) 2024年12月17日 (火) 04:54 (UTC) |
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: sockpuppetとして無期限ブロックされたアカウントの意見に同意を示すのは憚られますが、私もやまびこ131号さんと同じように考えております。追加依頼そのものが適切性を欠くのであれば別ですが、本件は「新たに記事が作られた場合は追加依頼する」と事前に宣言されていますし、追加依頼した分は追加依頼であることが明確に示されています。--[[利用者:Muyo|Muyo]]([[利用者‐会話:Muyo|会話]]) 2024年12月17日 (火) 05:37 (UTC) |
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== 一方で「法令と関係ない」と言いつつ他方で「判例に由来する」と言うのは矛盾しています == |
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:: 本依頼の提出日時を基準にした方が運用上としてはわかりやすくなるとは思いますが、そのようにした場合、おそらく編集回数が50回になった時点で改めて削除依頼を別に出すのではないかと思います。投票資格というものはコメントに対してそこまで重要でもないですし、どっちもどっちで労力が増えるので悩むところです。--[[利用者:Muyo|Muyo]]([[利用者‐会話:Muyo|会話]]) 2024年12月19日 (木) 01:57 (UTC) |
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::この一件だけで言えば分かりやすいので投票権ありでもいいと思えてしまいますが今後、同様の案件が発生した時に明確な追加依頼のタイミングというもので荒れない条件の追加が必要かなとも思います。例えばですが私も参加している[[Wikipedia:削除依頼/公式紹介文が丸写しされているホロライブ関係の記事241130|こちら]]であれば追加提案はそれぞれどのタイミングと見るべきなのか1つずつ追うのも大変になってきますし、人によって判断が変わる可能性もありえます。このような場合、削除のための話し合いよりどの提案への参加権があるかどうかにウェイトがシフトしてしまうのは望ましくありません。現在の方針も依頼開始時点としか記載されていないため最初の依頼提出時にと考える方が無難かと。追加提案に関しては別途文言を盛り込まない限り反対する人はでてくるんじゃないでしょうか?--[[利用者:ぷにを|ぷにを]]([[利用者‐会話:ぷにを|会話]]) 2024年12月17日 (火) 05:38 (UTC) |
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:追加依頼の方式をとらずに別の削除依頼が立てられた場合と比較して考えれば、有効票と考えるべきでしょう。一方で無効票だった場合は通例コメントに変更されるわけですが、そもそも多数決ではないので、その人のアイコンが「削除」か「コメント」かで結果にどれほど違いがあるのか?と言う気はしますし、本当にその一票によって追加分だけ判断が変わるなら、おそらくその状況は追加として審議するのが適切でないです(というか、そもそも他者の票が入っている状態から依頼追加すること自体が、本来望ましくないと思っています)。--[[利用者:Yukida-R|Yukida-R]]([[利用者‐会話:Yukida-R|会話]]) 2024年12月17日 (火) 12:03 (UTC) |
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::根本的にこのようなルールを策定・運用する労力が割に合わないことから一律で本依頼提出タイミングを基準とするべきと考えます。そもそもこのルールが適用されるのは「ぎりぎり50回編集に到達するような新規参加者が」「途中で追加依頼が入るような削除依頼に投票する」という場合のみです。加えて、厳密にルールを策定・運用したところで「新規参加者の削除依頼参加が少し早くなるかもしれない」という些細な変化しか得られません。コストに対するリターンが小さすぎます。--[[利用者:横たわる猫|横たわる猫]]([[利用者‐会話:横たわる猫|会話]]) 2024年12月17日 (火) 12:39 (UTC) |
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:処理を単純化するために無効扱いした方が運用が容易と思われます。形式的に扱えば有効にはできますが、依頼中に発覚した一部だけ投票できて他ができないアカウントの投票を有効化するコストは、議論の進展に見合わないと考えます。加えてコメントがIPでも書けて実質的には有効な時点で、一部しか満たしていない方の「投票」にこだわる必要もないかなと。--[[利用者:Open-box|Open-box]]([[利用者‐会話:Open-box|会話]]) 2024年12月19日 (木) 00:54 (UTC) |
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:逐次追加はもちろん、削除依頼のまとめ出しが可能な条件も限定した方がよいと思います。[[Wikipedia:削除依頼#複数のページを一度に削除依頼する場合]]には「依頼理由の共通性・関連性が強い場合」とあります。しかし、共通性・関連性を判断するのは依頼者ですから、実際には単に同じ利用者による一連の投稿だというだけでまとめ出しされ、共通性が薄いせいで長期化していることがしばしばあります。まとめ出しは、問題部分がそのまま別の記事に転記されているとか、「複数のページを一度に削除依頼する場合」に例示されているように、同じ新聞記事が複数の記事に投稿されているとか、そういった場合に限定すべきでしょう。[[Wikipedia:削除依頼/浜松国際ピアノアカデミーのピアニスト]]にしても、ピアニストとしての実績とどこ出身かはあまり関係がないと思いますし、現に○○賞の受賞者だから存続、という意見が出ています。[[Wikipedia:削除依頼/穴守稲荷神社 ほか]]も、おそらく同じ利用者による不可解な引用、という理由でまとめ出しされていますが、引用元が国立国会図書館デジタルコレクションに入っている書籍、どこにでもある新聞、他県にもなくはない書籍、地元にしかなく他県からは確認しにくい書籍、とばらばらであり、長期化しています。原則一記事一削除依頼とするかわりに、関連性のある削除依頼を結び付けやすくする方法を考えた方が、依頼者にまとめさせるよりスムーズだと思います。--[[利用者:西村崇|西村崇]]([[利用者‐会話:西村崇|会話]]) 2024年12月19日 (木) 12:00 (UTC) |
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== 議論集の作成について == |
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ケースB-2について「'''法令とは関係なく'''日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」との文言と「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める'''判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁など)があることに由来します'''」との文言が同居していますが、判例とは法令の解釈に他ならないので、一方で「法令と関係ない」と言いつつ、他方で「判例に由来する」と言うのは矛盾しています。後者の文言には「したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です」との但書が2013年11月23日に付記されましたが、論理的な整合性の観点から言うと問題があるのではないでしょうか。そもそも「日本語版ウィキペディアは日本版ウィキペディアではない」というのがプロジェクトの建前だった筈。日本語版ウィキペディアだからといって日本の判例に準拠すべき根拠はどこにあるのでしょうか。これを他の言語に置き換えてみると、アラビア語版のウィキペディアはイスラム法に準拠せよということになりかねませんが、本当にそれでいいのですかね。--[[特別:投稿記録/222.144.116.50|222.144.116.50]] 2014年12月19日 (金) 03:18 (UTC) |
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{{解決済み|過去の削除依頼から今後も参考にすべき議論をピックアップして列挙しようという提案でしたが、指摘を受け取り下げました。--[[利用者:T4NeGMp7P4en|T4NeGMp7P4en]]([[利用者‐会話:T4NeGMp7P4en|会話]]) 2024年12月20日 (金) 02:25 (UTC)}} |
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ここしばらく削除依頼ページを訪れることが増えたのですが、参加して2ヶ月ばかしの人間にとって、毎日十件弱増える削除依頼の過去ログを年単位で振り返って調べきるのは相当大きな労力を要します。 |
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「管理行為に参加するならそれ位やれ!」というご意見は大変にごもっともなのですが……それはそれとして、たまたま微妙な問題を抱えるページを見つけたり、偶然ちょっと知っている分野の記事の削除依頼の合意形成が難航している所に出くわしたりした際に、経験不足を理由にそのまま放置されてしまうのは、雑草取りの貴重な機会を損失したとも表現できるのではないでしょうか? |
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== 参加資格の改訂提案 == |
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以前[[Wikipedia:井戸端/subj/管理行為のみ行う利用者を「目的外利用者」と断じることは妥当なのか?]]でも述べたのですが、現在の削除依頼の参加資格にはいくつかの問題があると考えます。まず、投票資格の50編集が標準名前空間に限定されていないため、削除依頼に参加し続ける、利用者ページをひたすら編集する、会話ページに[[Template:Welcome]]を貼って回るなどの行動でも投票資格が得られてしまうのは、参加資格の促成栽培以前に利用者による議論という面からはいかがなものかと感触的に疑問があります。まして、依頼自体はIPや使い捨てのアカウントでも可能なので、被ブロック者の生まれ変わりでも出来ますし、安全圏から無責任な依頼や報復的な依頼がなされることもあり得ます。そこで、削除依頼の参加資格を以下のように変更することを提案します(太字が変更点)。 |
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:*'''標準名前空間'''の編集50回以上:依頼・投票・コメント全て可能 |
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:*IP及び'''標準名前空間'''の編集50回未満:'''依頼はケースBに限る'''、投票不可、コメント可能 |
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ケースBについては、例外としなければならないと考えます。また、コメントについては執筆者による応答や第三者が判断材料を提供することは有益であるため、これも可としておいてはいかがでしょう。基準値となる50は甘いと思われるかも知れませんが、管理者の信任投票との兼ね合いでこれぐらいであろうと考えました。ゾンビアカウント対策に直近の編集回数を求めることも考えられますが、大きな変更になるので提案からは外しました。--[[利用者:Open-box|Open-box]]([[利用者‐会話:Open-box|会話]]) 2015年1月13日 (火) 11:01 (UTC) |
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:ケースB以外について考えたことを書いておきます。Aは疑問や争いが生じる時点で自明では無いと考えて外しました。Cは、そもそも移動に自動承認が必要なので外してもいいかなぐらいに考えています。Dはリダイレクトは専用の依頼がありますし、それに留まらないならE共々議論の対象であろうと。ただ、Dについては悪口雑言や批難といった不適切な記事名はBに準ずると考えることも出来そうですから、「百科事典の記事になりにくいもの」を独立させてDもありにする手はあると思われます。Fは本人依頼の即時削除に準ずる形で登録利用者及び同一IPに認めても問題は少ないと考えます。Gは翻訳可能性の問題があるのでこれも議論対象としてZと共に外して考えました。--[[利用者:Open-box|Open-box]]([[利用者‐会話:Open-box|会話]]) 2015年1月13日 (火) 11:47 (UTC) |
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そこで、先人たちの見解を代表する過去ログを抜粋してまとめておけば何かしら判断の助けになるのではないかと思い、ここに提案しました。敢えていえば、秀逸な記事ならぬ「秀逸な削除依頼議論」といったところでしょうか。ガイドラインだけではカバーしきれない線引きの仔細の説明を補うにはまさにピッタリだと考えます。 |
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:{{コメント}} 投票権を獲得するためだけに瑣末な編集を繰り返す利用者の動機としては一刻も早く閾値を超えることを第一においているのであり、この変更がなされたとしたら今度は標準名前空間の広くに渡って瑣末な編集がなされることを懸念します。標準名前空間以外は百科事典を構成する一部ではない縁の下なので、乱暴な言い方をすれば多少散らかっていようと問題なく、それよりも成果物たる標準名前空間を綺麗に保っておくのが大切です。自分の利用者ページだと何度編集していようと大きな害はなく<small>(新規参加者がWikitextに慣れるためのサンドボックスの役割も果たすので益もあるかも?)</small>、“せっかく”利用者ページなどに“閉じこもって”いてくれたものを標準空間に放ってしまうことになりやしないかと。また、善意の新規利用者がせっかく記事に問題を見つけた場合に取れる手立てがなくなるのも問題かなと。(ノートに書いて誰かに気づいてもらうのを待つしかなくなる?) 問題のある依頼や投票はたしかに多いですが、依頼を却下するコストは比較的低く、“被害”が標準空間に浅く広く増えるコスト増や善意の利用者のシャットアウトによる損失をカバーするに至らない気がします。--[[利用者:朝彦|朝彦]]([[利用者‐会話:朝彦|会話]]) 2015年1月13日 (火) 13:04 (UTC) |
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::{{コメント}} 他の方からのご意見がないですね。管理者信任投票の参加資格より厳しくするわけにはいかないのですが、そちらですら容易に閾値を超えてしまいますね。実際に、管理者信任投票への参加資格を確保するだけの執筆を行った利用者もいましたので、既に「標準空間に放たれている」のです。ですから、そちらから考えないとだめだろうって事で、今回はここまでとします。せっかくなので、他の部分についての見立てを。個人的には記事を書かずに議論や利用者ページで遊んでいるだけで投票資格を得ることには違和感があります。IP・新規アカウントに広く門戸を開くといっても、記事以外にまでそれを広げる必要があるのかは疑問が残るのです。また、不適切な依頼を却下するコストは高いと考えます。現状では、「たまたま書ける」人が問題のある依頼に気がついて、「加筆」することで対処というケースが目立ちます(書けない人が無理矢理調べて書いて存続にするってのは、そもそも作成者の問題じゃないのかという面もありますが)。それは「依頼出したから加筆された。貢献している」という開き直りを許してしまうのであえて加筆しなかったこともあるのですが、進行ははかばかしくなかったです。善意のユーザーですが、感触としては「知らないから削除」という依頼が目立ってしまいます。どのような意見にしても、判断の根拠があれば、それぞれの見立てと考えるだけですが、この手の「第三者が判断できる依頼理由がない」依頼に対処するコストは安くないと考えるのです。--[[利用者:Open-box|Open-box]]([[利用者‐会話:Open-box|会話]]) 2015年2月13日 (金) 15:06 (UTC) |
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記載事項、掲載の基準、追記権限の制約(拡張半保護か全保護辺り?)などなど、色々な詰めが足りないアイデアなので、もし採用される運びとなればその辺りも話せると嬉しいです。 |
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::: 「標準空間に放たれている」のが現実として起こっているということならば、それをさらに推進するような向きにはなおさら反対します。削除依頼は大きく記事冒頭に表示されるため管理者投票よりも知名度が高いと考えられ、標準空間の編集回数を要求する手続きが削除依頼にも拡大されることにより、瑣末な編集回数稼ぎは目立って増えることでしょう。また、依頼の却下の方がコストが低いと申し上げたのは、削除依頼は全てひとつのページで一覧できるのでおかしな依頼や投票には多数の利用者の目が既に向けられているからです。目にする人が多いので、必然的に作業が分担されています。一方、標準名前空間に広く散らばった瑣末な編集は、その特定の記事をウォッチしている利用者か、あるいは投稿者の履歴を個々が精査することによってしか発見できません(問題の潜在化)。どちらが楽かは明白です。加えて、依頼を出したことにより加筆されて記事が改善されることの何が問題なのでしょう。削除依頼を契機に手が集まり、一気に記事が見違えるように改善したケースは枚挙に暇がないですよ。記事を良いものにすることが我々の根本の目的だったはずであり、それ以外は二次的です。加筆されないと削除依頼が通りそうになってしまうという記事だったなら、どうせそれは改善を要する記事だったのです。「あえて加筆しなかった」じゃありませんよ。というかこの方法論は、2006年ごろに出典明記が強く要求されるようになって要出典テンプレートが導入された時に[[:en:Template_talk:Citation_needed/Archive_5#Quotations_from_Jimbo|ジンボ・ウェールズが推進していた]]洗い出し方と似たようなものではありませんか。問題視される理由が掴めずにおります。--[[利用者:朝彦|朝彦]]([[利用者‐会話:朝彦|会話]]) 2015年2月13日 (金) 15:57 (UTC) |
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::::微細な編集が問題を起こすことはあるでしょう。ほぼ定義だけの記事を作り逃げされて、後始末ができていない分野もあります。これらの対処も行える範囲では着手していますから、そのような問題が広がるのではないかという危惧は判ります。これは、コミュニティの意志決定の基準を下げてその危険性を回避するか、そこまでやらかす問題ユーザーならあぶり出されるだろうと閾値を上げるかの選択です。下調べすらやっていない「ボク知らない」「私これ要らない、みんな要らないよね」レベルの依頼は、洗い出しと同一視すべきではありません。それが、結果的に妥当な依頼であってもそこまで依頼を改善するのは第三者ですし、削除依頼を加筆依頼の代用にするのはさらに問題です。問題のある記事が、改善/削除されて、処理できてよかったで終わらせるのでは、不適切な依頼にますます拍車をかけ、対処する人につけを回しているだけです。そして、そのつけが積み上がるに任せるなら、どこかで限界を超えます(現状ですら長期案件で意見無しが散見されます)。ですから、少しでも不適切な依頼への対処コストを軽減すべきなのですし、結果を持って不適切な行動を是認するのは問題があるのです。--[[利用者:Open-box|Open-box]]([[利用者‐会話:Open-box|会話]]) 2015年2月13日 (金) 16:52 (UTC) |
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--[[利用者:T4NeGMp7P4en|T4NeGMp7P4en]]([[利用者‐会話:T4NeGMp7P4en|会話]]) 2024年12月19日 (木) 18:51 (UTC) |
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:{{コメント}} これまでの議論を踏まえて、参加資格の改定はせず、拙い依頼を繰り返す利用者に対して歯止めを掛けるようにしてはいかがでしょうか?入口は変えず、問題がある編集を行なう人に対して方針を読んでいただく時間を設けるということです。結論は後にし背景について説明します。管理活動の中でも削除依頼・即時削除依頼が最たるものですが、リダイレクトの削除依頼・統合依頼・分割提案、編集除去・テンプレート貼り付けまで同種の原因によるであろう拙い管理活動を見かれます。大半は2つの原因によるものです、一つめは未熟な利用者によるWikipedia全体への未理解、もう一つは(未熟な利用者を装った)意識的な方針無理解による編集強行です。最近だけでも拙い管理活動が原因となり対応にコストが掛かった案件が2つありました。[[Wikipedia:コメント依頼/検証可能性などを根拠とした記述除去を行うアカウント群およびIP群]]、[[Wikipedia:井戸端/subj/「参照方法」テンプレについて]]です。後者が未熟な利用者による未理解、前者が履歴分断による監視逃れ(多重アカウントの意識的な方針無理解による編集強行)でした。特筆性から削除の方針ケースEまでの間にはいくらかの待ちがあり、削除は最後の手段とも明記されていますが、この点について特筆性が無い・速やかに削除と誤解している利用者が一定数います。[[Wikipedia:編集方針]]によれば「十分な説明をしないまま、価値のある記述を除去してはいけません。変更した際には、変更前の版で一定の価値があると思える記述は、変更を行った理由とともにノートページに保存してください。Help:ページの編集は記事の質を高めるための道しるべになります。素晴らしいウィキペディアの記事は、編集者の努力の積み重ねによって作り出すことができるのです。」とされています。[[Wikipedia:井戸端/subj/特筆性を担保する情報源を探すのは誰の責任か|議論]]になったこともあります。 |
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: ご提案のご事情にある'''投票権を獲得するためだけに瑣末な編集を繰り返す利用者'''などが拙い管理活動を繰り返すようであれば、方針無理解による編集強行にあたりますよね。対処法としては[[Wikipedia:管理者伝言板#ブロック]]へ依頼し、まず1週間程度の短期ブロック[[Wikipedia:荒らし#タグの不正使用]](<ins>不誠実な削除依頼、または評価基準を満たさない記事に対する即時削除タグの挿入、要検証タグ、要出典タグの悪用、乱用も荒らし行為</ins>)によって拙かった行為に対する関連方針をよく理解してもらう、それでも改善されないようであればブロック依頼へ移行となります。短期間に2、3回見られるようであれば、短期ブロックによって方針をよく理解していただく運用でいいのではないかと思います。明らかな事情ですのでコメント依頼を経ずともよいと思います。すでに[[Wikipedia:荒らし]]に規定が存在し[[Wikipedia:投稿ブロックの方針]]に該当しますので、同種の行為を行なう新しいアカウントが現れるたびにこれを運用してはいかがでしょうか?既定のため現方針内で運用可能です。--[[利用者:Degueulasse|Degueulasse]]([[利用者‐会話:Degueulasse|会話]]) 2015年2月13日 (金) 17:59 (UTC) |
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:{{コ|コメント}} 否定的です。秀逸な記事であれば議論と記事を照らし合わせて「ここまで丁寧に細やかに記述された」からそう判断されたんだと見ることができますが削除依頼の場合、その議論結果「削除」だった場合に議論内容と記事を比較して何がどう悪かったのか具体的な部分を見ることができません。一般の参加者では判断が難しい気がしますし、そのために管理者等の権限を持っている方のマンパワーを使うべきでもないと考えています。--[[利用者:ぷにを|ぷにを]]([[利用者‐会話:ぷにを|会話]]) 2024年12月20日 (金) 00:45 (UTC) |
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== 「著作権侵害案件の存続時対応」節 == |
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::{{取り下げ}} {{行内引用|議論内容と記事を比較して何がどう悪かったのか具体的な部分を見ることが}}できないというご指摘で目が覚めました。止めにしましょう。申し訳ございませんでした……。--[[利用者:T4NeGMp7P4en|T4NeGMp7P4en]]([[利用者‐会話:T4NeGMp7P4en|会話]]) 2024年12月20日 (金) 02:23 (UTC) |
2024年12月20日 (金) 02:25時点における最新版
このプロジェクトページは2006年4月13日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、存続となりました。 |
過去ログ一覧 |
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このページのサイズは214254バイトです。(テンプレートを表示) |
このページは英語版ウィキペディアのWikipedia:Deletion policy から翻訳された内容を含みます。翻訳元ページの履歴にある執筆者一覧も参照してください。(この通知は8552の版に対応します。 ) |
ここは、Wikipedia:削除の方針についての議論の場です。次のノートも参照してください。
- Wikipedia‐ノート:削除依頼 - Wikipedia:削除依頼の運用に関して
- Wikipedia‐ノート:著作権 - 著作権に関して
削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。
- | 2004年3月 | 2004年10月 | 2007年4月 | 2007年11月 | 2019年2月 | 2022年5月 | ||
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ケースA | 即時削除の対象となるか微妙なもの | |||||||
ケースB | ケースB-1 | 法的問題があるもの | 著作権関連 | |||||
ケースB-2 | プライバシー関連 | |||||||
(その他) | その他法的問題 | |||||||
ケースC | ページの移動の障害になるもの | |||||||
ケースD | ページ名に問題があるもの | |||||||
ケースE | ケースE | 本人依頼 その他の問題 |
百科事典的でない記事 | |||||
ケースF | ケースF | 本人依頼 その他の問題 |
本人依頼 | |||||
ケースZ | その他の問題 | |||||||
ケースG | ケースG-1 | - | 日本語以外で書かれた記事 | 他言語の記事 | ||||
ケースG-2 | 日本語に問題のある記事 | |||||||
ケースG-3 | - | 機械翻訳 | ||||||
カテゴリ | カテゴリ1-1 | - | 過剰なカテゴリ | |||||
カテゴリ1-2 | 対象ページなし | |||||||
カテゴリ1-3 | 不要となったカテゴリ |
削除・復帰関連 |
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保護関連 |
投稿ブロック関連 |
管理者等 |
荒らし |
草案・私論・廃案 |
記事関連 - 管理作業関連 |
ケース B-2:プライバシー問題に関しての改訂提案
[編集]ノート:安倍晋三銃撃事件#犯人の実名掲載の可否についての方でも議論が行われていますが、削除の方針自体に問題があると考えたことから、ケース B-2:プライバシー問題に関しての改訂提案をさせていただきます。
理由として、公共の利益と個人のプライバシーのバランスが崩れていることが挙げられます。表現の自由の一内容として「知る権利」が存在しており、この権利はプライバシー権と相反する場合がありますが、現在のB-2の根拠となっている判例においても認められています。この判例から「知る権利」を除く「プライバシー権」のみを引用するのは不適切です。 例えば、安倍元首相銃撃事件の被告は日本の公共放送においても実名報道がされています。一度、実名報道がなされれば永続的に実名を知ることができるようになることや、信頼できる情報源であるため法律上の問題もありません。にもかかわらず実名掲載が拒否される現状は不可解です。 実名掲載のデメリットとして加害者への糾弾が助長されることが挙げられていましたが、東池袋自動車暴走死傷事故の例を挙げると実名拒否による不正確な事実の拡散が糾弾を助長したケースがありますので、報道機関ではないWikipediaにとって無意味なルールだといえます。また、メリットとして一般予防効果や情報の正確性、検証可能性を高めることができます。
【①該当部分の改正】 『特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 1]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。』
これらは、出典の裁判要旨
『 ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。』
を参考にしていると思われますが、本件上告は棄却されています。それから、一方的な権利だとは認められていません。セーフラインを決める判例のため削除の方針として適切な形に改正します。
【②信頼できる情報源の活用】 センシティブなプライバシーに関わる情報を含む場合、その情報が信頼できる公表された情報源から得られたものであることを確認及び合意形成によって使用できるように改正。
信頼できる情報源であっても、出典の一部情報を削除しないと使用できない現状は検閲であり、Wikipediaの基本方針に反します。
また、実名拒否によってウィキデータなどの言語版にリンクすることが問題となるようなことは避けなければいけません。このような無意味な孤立化は情報の断片化だけでなく、編集作業の妨げになっていることを考えなければなりません。
現状は削除基準が一律であるため必要な情報が削除される危険性がありますが、議論の余地がある場合には合意形成を優先することで不当な削除を防ぎ、知識の自由な流通を促します。
【改訂版】青の下線は〈追加部分〉、オレンジ色の二重線は《除去部分》を示しています。
ケース B-2:プライバシー問題に関して
[編集]積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。
- 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。
- 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。
- 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。
- 〈公表の意思がない〉事故・事件などの被害者の実名。
- 〈信頼できない情報源による〉犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。
- 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。《記載された場合削除の対象になります》)。
特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、《ほとんどが》削除の対象〈になる可能性があり〉《になり》ます。これは、日本国では、〈特定の条件下[1]で〉元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 2]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
- 本名を公開している著名人の本名。
- 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
- 政治家の逮捕歴。
- 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。
- テロリストの実名。
- 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
- 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。
いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、〈センシティブな個人情報〉《実名など》を記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。 後述する緊急削除も利用できます。 --Joansedana(会話) 2024年7月19日 (金) 03:08 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年7月19日 (金) 03:08 (UTC)ご指摘をいただいた点を修正--Joansedana(会話) 2024年7月19日 (金) 13:29 (UTC)
- 改訂案の赤文字と緑文字とハイライトが何を示しているのかよくわかりませんので、どこをどう変えるのかもう少しわかりやすい説明をお願いします。なお、細かいことで恐縮ですが、赤文字と緑文字は色弱のユーザだとそもそも判別ができませんので、Wikipedia:アクセシビリティではあまり推奨されていない書き方だと思います。--さえぼー(会話) 2024年7月19日 (金) 11:45 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。
- 修正してみましたので、ご確認いただけると幸いです。 --Joansedana(会話) 2024年7月19日 (金) 14:12 (UTC)
- 青文字部分の追加はおおむね賛成いたしますが、オレンジ色部分を除去するのについては「削除の対象になります」を「削除の対象になる可能性があります」に変えることのみ賛成し、後は全て反対いたします。オレンジ色部分はだいたい具体的な例ですが、これをなくすとわかりにくくなると思われるためです。
- なお、重大な事件に関して実名記載を認める場合のだいたいの基準として、以下の2点をラフなたたき台として提案します。そこまで強く主張するものではありませんが、この程度のことを決めておいたほうが後でもめないのではと思います。
- (1)日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている事件の場合、朝日新聞・読売新聞・毎日新聞すべてにおいて複数回実名が報道されていれば実名を記載してもよい。実名を記載する場合は必ず編集の際にきちんとした出典を追加しなければならない。
- →複数の全国紙で何度も報道されているようであれば実名に特筆性があると考えられ、またウィキペディアが日本の法律に基づいて訴えられる危険性もほぼないと考えられるためです。なお、日経は経済紙でややクセがあるため、また産経は縮刷版がないため基準に入れなくていいと思います。
- (2)日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、実名を記載してもよい。
- →海外の事件は日本の判例には直接関連しないと考えられるため、他言語版の判断に従うのでいいかと思います。
- (1)日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている事件の場合、朝日新聞・読売新聞・毎日新聞すべてにおいて複数回実名が報道されていれば実名を記載してもよい。実名を記載する場合は必ず編集の際にきちんとした出典を追加しなければならない。
--さえぼー(会話) 2024年7月21日 (日) 15:17 (UTC)
- 《記載された場合削除の対象になります》の除去は、重複表現であるため提案させていただきました。元から曖昧な表現ですので、重言による方針の意図しない解釈を防ぐためにも除去が妥当だと考えます。
- 《ほとんどが》の除去については、保留させていただきます。削除方針の改訂に伴った適切な表現への変更は現段階で模索できないからです。
- 〈センシティブな個人情報〉の追加及び《実名など》の除去については、複数の信頼できる情報源などの基準を明確に満たす場合に限って実名追加の合意は不必要であると考えたため、改訂版の方針に沿った包括的な文脈にすることを提案させていただきます。
- 重大な事件に関して実名記載を認める場合のだいたいの基準を設けることは 賛成 です。ですが、たたき台として挙げられた三社全てによる複数回の実名報道は、厳しい基準であると考えます。問題点として、報道におけるタブーによる特定のメディアで情報が隠される問題に対処できない可能性があります。ジャニー喜多川による性加害問題#報道の事例では、法的リスクや、プライバシー権の考慮によるものでもない忖度から報道されませんでした。そのため、優れた情報源を基準にするのは賛成ですが、積極的な削除条件にせず、複数の信頼できる情報源による合意形成を最低条件にしたらいいと思います。
- 実際の法的リスクについてですが、
- 『自身の逮捕を報じた新聞記事で名誉を傷付けられたとして、逮捕され不起訴となった男性が毎日と朝日、中日の新聞3社に損害賠償を求めた訴訟で最高裁は、男性の上告を退ける決定をした。実名報道によるプライバシー侵害を認めず、逮捕容疑を誤って報じた毎日にのみ110万円の支払いを命じ、朝日と中日への請求は退けた2審東京高裁判決が確定した。
- 1審東京地裁は毎日に55万円の支払いを命じた一方、朝日と中日への請求を棄却。男性が「実名報道の必要はなかった」と主張した点は「容疑者の氏名を公表する社会的意義は大きい」と退けた。2審は毎日への賠償額を110万円に増額。朝日、中日への請求は認めなかった。[2]』
- このような判例があります。
- 削除の方針では「目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合」とされているので、明らかに無問題です。
- ケースB-2に「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」との記載がありますので、本来の目的ではない法的リスクを過度に配慮したルールは不要だと思います。
- 日本国外の基準についても 賛成 です。 --Joansedana(会話) 2024年7月21日 (日) 19:49 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年7月21日 (日) 19:49 (UTC)
- 今の案では報道されたものを一律に記載してよいとなってしまうため現時点では 反対 します。報道されているならそちらを見れば知ることができますからウィキペディアに記載しなくても知る権利を侵害することはありませんし、民間人が民間のサイトに情報を載せないことは検閲ではありません。東池袋自動車暴走死傷事故で不正確な事実を拡散して糾弾を助長したのは外部のクレーマーでありウィキペディアのせいではありません。ウィキペディアに実名などを記載しないのはプライバシー侵害だけでなく名誉毀損のリスクもあるからで、刑事事件ではないものの現在訴訟に巻き込まれている真っ最中の記事もありますので訴訟リスクを軽視して報道機関の連帯責任を自ら負うようなマネをする必要はありません。報道機関ではないから無意味なルールだというのは意味不明です。記載するならいきなり記事本文に記載するのではなく、事件ごとにノートで合意形成をはかるべきです。個人記事への事件記載も基本的には編集除去で済ませるべきでなく、記載するなら合意形成をはかるべきですが、こちらは議論自体がプライバシー侵害や名誉毀損にならないよう気を付ける必要があります。--フューチャー(会話) 2024年7月22日 (月) 06:13 (UTC)
- 報道記事に記載された実名を転載したツイートについて、削除を求める判決が2022年6月最高裁でありました[1]。すなわち賠償にはならなくても削除にはなり得るわけです。実名を記載し続けて、後から削除せよとなったら、大量の無関係な版を削除しなくてはいけなくなります。それを防ぐためには、版指定削除は必要なくても、少なくとも除去する必要はあるでしょう。
- また、「有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており」「本件各ツイートが削除されることによって生活の平穏を取り戻し得ることは法的保護に値する重大な利益といえる」(上記判決での草野耕一裁判官による補足意見より)のに、これに反して実名記載するのか、という倫理的な問題もあるかと思います。当該事案と異なり、WikipediaはGoogleの検索でトップに出ることが多いことも考慮すべきです。--FlatLanguage(会話 / 投稿) 2024年7月22日 (月) 07:59 (UTC)
- この判例は、出典元が削除済の速報を目的とした(長期間の掲載を意図しない)注目を集めていない投稿だとされている部分が大きいと思います。
- 私としては、実名記載の条件(重大な事件や信頼性など)を証明するのに、複数の信頼できる情報源における実名報道で充分だと考えているのですが、この条件に加えて、要塞騎士さんの『法定刑が死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪や不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』であれば、特定の条件下[3]に当てはまる危険性がないと考えられるので、現実的だとは思います。 --Joansedana(会話) 2024年7月31日 (水) 14:17 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年7月31日 (水) 14:17 (UTC)
- 本来、知れるべき情報(法的リスクやプライバシーの問題がない)をWikipediaだけが不当に隠すことは「知る権利」の侵害に当たると思います。複数の信頼できる情報源や判例を根拠とした方針などの厳しい条件が基準なことから、一律に記載できるといった運用には至らないと考えられます。
- 自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せないこととは訳が違い、法的リスクに配慮した結果の削除であれば検閲です。Wikipediaでは、不当な理由により断片的に検閲されるべきではありません。現状の方針が、実際の法的リスクとかけ離れていることも問題だと思います。
- 日本語版は日本版ではないです。日本語版のプライバシーを尊重する方針には賛同しますが、法的リスクへの対処に関して他言語版にない特別な措置を講じる必要性は感じられません。ですが、方針を軽視しないためにも判例をより正確に引用した〈特定の条件下[4]で〉の追加を提案させていただきました。
- 民事訴訟は無条件で提起できるので、判決が確定するまでは全く参考にならないと思います。存在しないリスクを過度に配慮して判決確定前に対処をすることになれば、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になり、基本方針である中立性が損なわれます。
- 事件ごとにノートで合意形成をはかるのは、コミュニティを疲弊させる原因になると考えられますので、複数の信頼できる情報源などの基準を明確に満たす場合に限り省略できるべきです。複数の信頼できる情報源=重大事件なことから、判例からしても「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合」に当てはまる危険性がありません。 --Joansedana(会話) 2024年7月22日 (月) 23:09 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年7月22日 (月) 23:09 (UTC)
- 「Wikipediaだけが不当に隠すことは「知る権利」の侵害に当たると思います。」- ニュース記事を見れば知ることができますから不当ではありませんし知る権利の侵害でもありません。逆に、Wikipediaに書かれていなければ知ることができない状況では、信頼できる出典がないことになりますから尚更掲載できません。
- 「複数の信頼できる情報源や判例を根拠とした方針などの厳しい条件が基準なことから、一律に記載できるといった運用には至らないと考えられます。」- その厳しい条件が現在の案には一切書かれておらず、一律に記載できるとしか読めません。
- 「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せないこととは訳が違い、法的リスクに配慮した結果の削除であれば検閲です。Wikipediaでは、不当な理由により断片的に検閲されるべきではありません。」- Wikipediaも民間のサイトであり編集者は民間人です(編集者の中に公務員がいる可能性は否定できませんが)。そこで行われるあらゆる行為は検閲ではありません。よもやWikipediaを国や自治体が運営していると思ってらっしゃるわけではありませんよね?
- 「存在しないリスクを過度に配慮して判決確定前に対処をすることになれば、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になり、基本方針である中立性が損なわれます。」- 訴えられるリスクが誰にでもあるので存在しないのいうのはただの油断ですし、実名を削除しても脅迫しないことは可能であり、むしろ削除することは脅迫させないための自衛です。実名を記載することが中立で、削除するのは中立でないというのも意味不明です。
- 総じて意味不明な主張だと感じました。それとこの位置に返信していますが下の方にある他の方の反対意見には目を通しましたか?
- さらに上の方には「本来の目的ではない法的リスクを過度に配慮したルールは不要だと思います。」とありますが、そもそも法的リスクに配慮するのがケースBの目的です。法的リスクに配慮しなくていいとなったら著作権も侵害し放題になってしまいます。
- --フューチャー(会話) 2024年7月23日 (火) 10:24 (UTC)
- 「知る権利」について、知る機会を奪うことが問題なので、侵害と表現しました。Wikipediaの検閲をしないという基本方針上、Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません。「Wikipediaに書かれていなければ知ることができない状況」を肯定するような内容ではないはずです。
- 判例を根拠としていることから、一律に記載はできません。解釈次第では悪用される可能性があるので、詳細条件を加える必要はあると思います。
- 是非はともかく、法的リスクに配慮した結果であれば検閲です。根拠のない脅迫に応じれば、中立性を維持できません。
- 判決が確定していない民事訴訟は全く参考になりません。
- 返信が遅れていますが、全ての意見に目を通させていただいております。
- B-2の方針では、「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」とされていますので、現状だと過度に配慮しているのではないかと主張しています。 --Joansedana(会話) 2024年7月23日 (火) 13:42 (UTC)
- Wikipedia外で公にされているならそちらで知ることができるため機会を奪うことにはなりません。それに「Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません」という発言はWikipedia外で公にされている状況そのものだけでなく法律をも無視しています。Wikipediaにおける方針は正確には「検閲は行われません」なのですが、内容はタイトルと違い検閲をしてはいけないという内容になっています。しかしWikipediaにおける検閲は本来の意味(公的機関による弾圧)とは異なり、個人的に不快な記述を無断で除去することであり、ルールを定めてそれに基づいて削除することではありません。よって「法的リスクに配慮した結果であれば検閲です。」も間違いです。それに一体誰が「根拠のない脅迫」をするのでしょうか。それと法令と関係なく尊重するとは、法令よりも尊重するという意味であり、法令ほど尊重しないという意味ではありません。--フューチャー(会話) 2024年7月23日 (火) 23:08 (UTC)
- 知る権利は表現の自由を根拠に主張されることから、当てはまらないとも考えられますが、Wikipediaは広範な情報を提供することを目的としているので、報道機関で公開されている情報を隠すことは目的に反します。
- 『「Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません」という発言はWikipedia外で公にされている状況そのものだけでなく法律をも無視しています。』についてですが、私は複数の信頼できる情報源(法的リスクがない)などを提案しています。
- 法的リスクに配慮する基準が逸脱していた場合は自己検閲になります。
- 誰が根拠のない脅迫をするとかの話ではなく、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になると言っています。
- 「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」法令よりもプライバシーを尊重している現状に対して、「プライバシー権」と相反する場合がある「知る権利」を主張しています。 --Joansedana(会話) 2024年7月24日 (水) 14:34 (UTC)
- 「Wikipediaは広範な情報を提供することを目的としているので、報道機関で公開されている情報を隠すことは目的に反します。」 - ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありません。
- 「私は複数の信頼できる情報源(法的リスクがない)などを提案しています」 - 法的リスクは常にあります。例外的に掲載が許されているのは法的リスクを負ってでも掲載するメリットのあるものです。
- 「法的リスクに配慮する基準が逸脱していた場合は自己検閲になります。」 - 以前も申し上げましたがWikipediaにおける検閲とは、個人が独断で個人的に不快な文章を除去することであり、ルールは検閲でありません。
- 「誰が根拠のない脅迫をするとかの話ではなく、Wikipedia:法的な脅迫をしないの遵守が不可能になると言っています。
- - 「根拠のない脅迫」の話をしたのはJoansedanaさんです。それに、実名を削除しても脅迫しないことは可能です。ケースBは法的脅迫を強制するルールではありません。
- Wikipediaに実名を載せてプライバシー侵害になることはありますが、(複数の情報原の存在を仮定すれば)載せないことで知る権利の侵害になることはありません。またB2はプライバシー侵害を対象としていますが実名記載は名誉毀損も併発します。
- --フューチャー(会話) 2024年7月24日 (水) 21:58 (UTC)
- 事件記事で実名を使用することは必然性があります。これは検証可能性を高めることに必要です。ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありませんに、実名を拒否するような内容は全くありません。
- 「削除しないリスクが削除することによる損失を上回るとの結論に至った場合、削除されます。」の部分でしたら、「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」が参考になると思います。
- ルールが拡大解釈されれば検閲になり得ます。現在版は判例を恣意的に解釈しています。
- 私が根拠のない脅迫という言葉を使ったのは、判決確定前の民事訴訟などに対してで、それに応じてしまえば中立性が維持できないと言っています。誰もが民事訴訟を起こすことで、勝訴せずともルールを変えれてしまう脆弱性が考えられます。
- 複数の信頼できる情報源であれば、事実や検証可能性の高さから名誉毀損になる法的リスクは限りなく低いです。問題となる判決などの資料は参考にさせていただきます。 --Joansedana(会話) 2024年7月25日 (木) 13:12 (UTC)
- 「ルールが拡大解釈されれば検閲になり得ます。」 - それこそ「検閲」という言葉の拡大解釈です。「検閲」は一般的な意味は公的期間による弾圧、Wikipediaにおいては個人的な無断除去です。それ以外は検閲でありません。何度も説明していることを無視しないでください。
- 法的脅迫とはこれから訴えるぞと脅すことであり、実際に訴えるのはWikipediaのルールでは法的脅迫には当たりません。そして判決前の訴訟は当事者が公表しない限りWikipedia側は知るよしもありませんから、そもそも応じること自体不可能です。なので中立性うんぬんは意味不明でおり、訴訟でルールを変えられるというのも意味不明です。そもそもケースBは訴えられないようにするためのものであり、判決前の訴訟を持ち出すのは意味不明です。
- 私にばかり反論していますが下にある郊外生活さんやY-routeさんのコメントを読んでいますか?なぜ彼らに反論しないのでしょうか?報道の転載でツイートが訴えられたケースなどを挙げている彼らのコメントを読んだ上で「法的リスクが低い」と判断したのなら、その根拠を彼らにも説明すべきです。
- --フューチャー(会話) 2024年7月26日 (金) 21:30 (UTC)
- ご指摘も踏まえて他の方々への返信を優先させていただきますが、「現行版は根拠となる判例を恣意的に解釈している」「判決前の民事訴訟などを含めた根拠のない(法的)脅迫に応じることになれば方針が脆弱になる(ツリー上部参照)」という主張である事は断っておきたいです。 --Joansedana(会話) 2024年7月28日 (日) 08:07 (UTC)
- 横から失礼 Joansedanaさんへ:ケースBは「法的問題がある場合」ですから、Wikipedia:信頼できる情報源で被疑者・被告人の実名報道がなされている場合にウィキペディアで実名記載を行っても日本国において法的リスクは発生しないかリスクは低いことを、法令や判例から示せばよいだけかと思います。逆に法的問題がないものはケースBに入れてはいけない(法的問題がなくても削除したければ別のケースに移すべき)ので、法的リスクの有無にしぼって発言されたほうが合意につながりやすくなると思います。「知る権利」や「検閲」、「法的脅迫」など法的問題など別理由のことについて発言することで他の人から突っ込まれて合意形成が困難になっているような印象をもっています。--郊外生活(会話) 2024年7月27日 (土) 00:44 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。
- ケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から考えて、法的リスク+プライバシーの問題というイメージがありましたが、「逆に法的問題がないものはケースBに入れてはいけない(法的問題がなくても削除したければ別のケースに移すべき)」はその通りだと思います。 --Joansedana(会話) 2024年7月28日 (日) 08:40 (UTC)
- Wikipedia外で公にされているならそちらで知ることができるため機会を奪うことにはなりません。それに「Wikipedia外で公にされている情報を隠す必要はありません」という発言はWikipedia外で公にされている状況そのものだけでなく法律をも無視しています。Wikipediaにおける方針は正確には「検閲は行われません」なのですが、内容はタイトルと違い検閲をしてはいけないという内容になっています。しかしWikipediaにおける検閲は本来の意味(公的機関による弾圧)とは異なり、個人的に不快な記述を無断で除去することであり、ルールを定めてそれに基づいて削除することではありません。よって「法的リスクに配慮した結果であれば検閲です。」も間違いです。それに一体誰が「根拠のない脅迫」をするのでしょうか。それと法令と関係なく尊重するとは、法令よりも尊重するという意味であり、法令ほど尊重しないという意味ではありません。--フューチャー(会話) 2024年7月23日 (火) 23:08 (UTC)
- 横から失礼 (競合しましたがそのまま) 疑問ですが、先行議論も含めてJoansedanaさんが「知る権利」を話題にしていることに疑問をもっています。ウィキペディア日本語版コミュニティもウィキメディア財団も政府組織ではありません。ウィキペディア日本語版は一非営利組織が運営しているWebサイトで、政府や地方自治体のWebサイトではありませんが、一般にウィキペディア日本語版コミュニティにおいて特定の事項について記載しない合意形成を行うことが、「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せない」こととどのように異なるのでしょうか。また、日本語版は日本版ではありませんが、日本の事情を無視して良いというわけでもありません。ケースBの冒頭で、アメリカ合衆国の法令に加えて日本国の法令にも抵触しないことを要求していますが、これはおそらく日本語版だけだと思います。でもこれは日本の法令に基づき訴えられるリスクが存在するためで、実際に財団が日本の裁判所で訴えられた事例もあります。日本の法令の関係で日本語版でできないことは、他にも著作権関係でのフェアユースなどがあります。--郊外生活(会話) 2024年7月23日 (火) 10:28 (UTC)
- 知る権利は、プライバシー権と相反する可能性がある権利として主張しました。権利擁護が政府の義務であれば、その影響は法の支配下に対しても及びます。知る権利を根拠とした具体的な法令はありませんが、ケースB-2では法的リスク+プライバシーの問題であると汲み取れますので、プライバシー部分への指摘としては充分だと思います。
- 私はWikipediaの方針上、国家による検閲に反対する必要があると考えています。
- 「ウィキペディア財団は、ウクライナ戦争に関する情報をサイトから削除するよう命じた判決を不服として控訴した。ウィキペディアは、当該記事は誤報ではなく、削除の要求が人権侵害にあたると主張している。[5]」
- などの事例があります。
- 『一般にウィキペディア日本語版コミュニティにおいて特定の事項について記載しない合意形成を行うことが、「自主性の上で民間人が民間のサイトに情報を載せない」こととどのように異なるのでしょうか。』
- →『民間人が民間のサイトに情報を載せないことは検閲ではありません。』に対する発言です。私はこの文脈から自主性の有無などを確認できなかったので、このように返信しました。合意形成を否定していません。
- 日本の法令を軽視するつもりはありませんが、実際の法的リスクに関する事例も踏まえる必要があります。国版≠言語版であるなら、言語版によって遵守する法律が変わるという現状は疑問ですが、利用者層が予想できることから法的リスクを減らす判断としては意味があると思っています。 --Joansedana(会話) 2024年7月30日 (火) 19:37 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年7月30日 (火) 19:37 (UTC)
- 今の案では報道されたものを一律に記載してよいとなってしまうため現時点では 反対 します。報道されているならそちらを見れば知ることができますからウィキペディアに記載しなくても知る権利を侵害することはありませんし、民間人が民間のサイトに情報を載せないことは検閲ではありません。東池袋自動車暴走死傷事故で不正確な事実を拡散して糾弾を助長したのは外部のクレーマーでありウィキペディアのせいではありません。ウィキペディアに実名などを記載しないのはプライバシー侵害だけでなく名誉毀損のリスクもあるからで、刑事事件ではないものの現在訴訟に巻き込まれている真っ最中の記事もありますので訴訟リスクを軽視して報道機関の連帯責任を自ら負うようなマネをする必要はありません。報道機関ではないから無意味なルールだというのは意味不明です。記載するならいきなり記事本文に記載するのではなく、事件ごとにノートで合意形成をはかるべきです。個人記事への事件記載も基本的には編集除去で済ませるべきでなく、記載するなら合意形成をはかるべきですが、こちらは議論自体がプライバシー侵害や名誉毀損にならないよう気を付ける必要があります。--フューチャー(会話) 2024年7月22日 (月) 06:13 (UTC)
- コメント 賛否は表明しませんが、さえぼーさんのご提案のうち(1)「日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている事件の場合、朝日新聞・読売新聞・毎日新聞すべてにおいて複数回実名が報道されていれば実名を記載してもよい。実名を記載する場合は必ず編集の際にきちんとした出典を追加しなければならない。」について気になった点がありますので指摘させていただきます。
- 朝日新聞や読売新聞は少年犯罪であっても犯人の死刑が確定した場合は実名報道に切り替えておりますが、毎日新聞は死刑確定後も執行されない限りは匿名で報じています。具体的に申し上げると大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件や光市母子殺害事件、石巻3人殺傷事件などの少年死刑囚です。このようなケースだと読売や朝日が実名で報じている一方で、毎日は匿名報道だから(1)を満たさない、ということになりますが、これでは他の多くの死刑確定者(成人の場合はどの新聞社もほぼ実名報道する)とは矛盾が生じるのではないでしょうか。
- また少年死刑囚関連で言えば、市川一家4人殺害事件の死刑囚(2017年に死刑執行)についても気になる点があります。こちらの死刑囚は2001年に死刑が確定し、16年後の2017年に死刑が執行されましたが、各新聞では死刑執行時に初めて実名報道がなされました(朝日が少年死刑囚について実名報道する方針を策定したのは2004年のことであり、201年の死刑確定時点では朝日を含む全国5紙はいずれもこの少年死刑囚を匿名で報じております)。その後、確か中日新聞(東京新聞)[6]や神奈川新聞[7]で死刑囚の実名を掲載した記事が出ていますが、朝日・読売・毎日では実名報道がなされたのは死刑執行された際の1度きりだったと記憶しております。この草案通りだとこの死刑囚は「複数回実名が報道されていれば……」を満たさないので実名掲載できないということになるかと思いますが、こちらも死刑相当の罪を犯しているにもかかわらず、「複数回実名が報道され」たか否かという理由だけで他の死刑確定者と実名掲載の可否が分かれてしまうというのも不可解に感じます。
- 正直な話、「重大な事件」という理由で実名掲載を認めるならば、法定刑が死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪や不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」に限り実名掲載を認める……くらいが落としどころではないかと思います。それだけ重大な事件を犯して有罪が確定した人物ならば、実名掲載によって本人が被る不利益よりも公益性の方が勝るのではないか?と思います。
- 根拠となっている最高裁判例は、無条件に「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める」というものではなく、当該人物の「その後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性」を総合的に考慮した上で、「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するとき」にその権利が認められる、という判断と読み取れます。その一方で大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の死刑囚の1人が文藝春秋を提訴した裁判では、2004年に名古屋高裁で「本件記事が被控訴人に関するものと推知されるプライバシー情報として伝達される範囲が限られるとともに,その伝達により被る被控訴人の具体的被害は比較的小さいものと推認されること,本件犯罪行為の内容が極めて凶悪かつ残虐で重大であること,本件記事は主に少年犯罪に対する被害者の両親の心情を記載したものであるところ,本件記事公表時の社会的状況も少年犯罪に対する国民の関心が高まっていたこと,本件記事が国民の正当な関心事であってその目的,意義に合理性があり,公表の必要性を是認し得ることなど,本件記事を公表する理由を考慮すると,被控訴人について本件記事を公表されない法的利益は認められるものの,前者が後者に優越すると解するのが相当である。」との理由から、原告である死刑囚の請求を棄却する判決が言い渡されています(参照、後に最高裁で上告棄却により確定)。--利用者:要塞騎士(会話 / 投稿記録 / 記録) 2024年7月22日 (月) 14:01 (UTC)
- 私としては、個別にノートで議論するにしても何か目安がないと収拾がつかなくなるのでたたき台として出した基準で、みなさんでここはハードルを高くすべきだとか低くすべきだというような議論をして揉んで頂ければ良いと思っていたのですが、それ以前にこの調子だと方針じたいについて全く議論がまとまらず、基準の話までたどり着かないないように思いますので、こちらの提案はまあ将来の参考に…という程度で見て頂ければいいかと思います。--さえぼー(会話) 2024年7月25日 (木) 13:20 (UTC)
- コメント
- 現行のケースB-2の対象になっているような被疑者・被告人実名記載についても、対象となる事件は、提案背景になっている安倍晋三銃撃事件など公人に対する殺人事件もある一方、事件直後しか報道されないような窃盗事件もあります。終結した事件(裁判終了後、被告人の刑期満了後など)もあれば、起こったばかりの事件もあります。多岐にわたる想定事例に対して問題なく条件を設定する必要がでてきます。
- 改定案は、例えば、事件直後しか報道されないような窃盗事件であっても実名報道があれば実名記載をケースB-2対象外とするようにみえます。もっとも、特筆性のない事件であれば事件記事も被疑者・被告人の人物記事もケースEで削除されるでしょうが、利用者サブページやノートページ(過去版含む)で記載された実名に全く問題ないといえるでしょうか。
- 一過性の性質をもつ新聞報道(Web記事自体が後で削除されることもある)とは異なり、百科事典のウィキペディアでは事件関係の出来事が終わってからも読まれるという性質があるため、事件直後に新聞で複数回報じられたことだけで実名掲載を可能にすることで、後から実名記載の是非をめぐり論争が発生するおそれを懸念します。類似案件として検索エンジンのサジェストの事例を想定しました。忘れられる権利#日本における権利の位置づけにも書かれている通り、この場合でも削除が認められる場合も認められない場合もありますが、ウィキペディア日本語版の場合、顧問弁護士がいるわけでもなく、法的事項に詳しいとは限らないボランティアが担当している性質で安全側に倒すため、最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁における「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合」に明らかに該当しないと考えられるような条件でないと記載に慎重な立場を納得させにくいように思います(実際に実名を記載したり、ノートで記載するべき等と主張したり、削除依頼で存続を主張したりした利用者が権利侵害で訴えられるリスクを想定する必要があるため)。
- ケースBの適用有無の評価で標準名前空間か否か、最新版か過去版かを考慮していないかと思うので、標準名前空間の最新版になければ問題ないと即断できるものではないとは思います。
- そもそも、ケースB-2の冒頭で「積極的に実名を用いて活動している…(中略)…著名人を除き」とありますが、事件の被疑者・被告人は「積極的に実名を用いて活動している」に該当するでしょうか。実行すれば逮捕されて実名報道されることは容易に予想できる殺人罪など故意犯はともかくも、過失による事件(交通事故による過失運転致死など)の場合は「積極的に実名を用いて活動している」と言うのは無理があると思います。過失犯の場合の扱いを検討する必要があると考えます。
- 少年犯罪関係の記述を方針文書に記載するべきか。少年法との兼ね合いです。ただ、マスメディア自体が匿名報道をしているような状況であれば提案通りに改正しても記載できないかとは思います。
- 被疑者・被告人の実名記載により被害者に対する権利侵害のおそれがないことを条件に加えるべきか(子女への虐待事件などで考慮が必要?)。
- 安倍晋三銃撃事件をはじめ、刑事裁判が進行中の事件であれば、被疑者に対して推定無罪の原則も考慮しなければならないだろうと思います(今までの議論であまり話題に挙がっていないように思います)。ただ、裁判に関する報道で弁護側が無罪を主張しないような状況であれば別かもしれません。
- その一方、現在のウィキペディア日本語版は、 刑期満了後の元服役囚の社会復帰が想定できない、あるいは想定しにくい、以下のような場合でもケースB-2の対象になっています(「削除されず、伝統的に認められている例」に該当しない限り)。
- 死刑執行済みの元死刑囚
- 死刑または無期懲役が確定した服役囚
- 個人的には現行の基準が過度に厳しいようにも思ったりはしますが、安倍晋三銃撃事件に関しては刑事裁判が終了していないという性質上、現時点では注意を要する点もでてくるようにも思います。--郊外生活(会話) 2024年7月22日 (月) 15:42 (UTC)
- 私としても現行の案は 反対 です。既に上記コメントの多くと理由は重なるのですが、加えて法的リスクを安易に冒したくないという面も大きいです。メディアは被疑者を推定有罪で報じがちでもあるため、司法と判断が異なれば報道被害になるリスクも抱えています。その中でも氏名は個人を特定できる大きな材料ですので、ウィキペディアがそれに倣えばメディアと同じリスクを背負うことになります。当然、報道被害による削除等の請求があれば、ウィキペディアも対象になる可能性があります。
また、フューチャーさんの挙げた一件でも少し問題となりましたが、ウィキペディア日本語版は外部訴訟をあまり前提としておらず、万一の対応(伝達、手続き等)には課題もあります。そのため、ややこしいことにならないためにも、「知る権利」を優先してむやみに訴訟のリスクを冒すべきではなく、通常のメディアのような「訴えられたら訴えられた時のこと」的な考えは避けるべきと思います。--Y-route(会話) 2024年7月22日 (月) 18:02 (UTC) - コメント 気持ちとしては賛成したいのですが、ここまでの議論を見る限り基準策定が極めて困難な案件であると判断せざるを得ません。結局のところ方針としては現行のまま据え置いて、より現実に即した対応が取られるべき記事があるのであれば、あくまで個別案件として都度落としどころを探っていくしかないのではないでしょうか。とはいえ、Wikipediaにおいて法的リスクが些か過大に捉えられているのではないか、という疑念には正直頷ける部分もあるので、少なくとも個別の議論はもっと活発に行われるべきであろうとは思います。そういう意味では方針の文面それ自体を問題視するよりも、四角四面な運用がもたらした弊害としてこの問題を捉えた方がいいのでは、という気もしています。--どろりあん(会話) 2024年7月25日 (木) 12:20 (UTC)
- 方針変更について意見がまとまる気配が無いので、文面はそのままで、とりあえず運用を以下のようにするということにしてはどうでしょうか?現在の方針にも「実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください」とあるので、方針はそのままで運用を柔軟にするのは可能と思われます。
- (1)日本国内で発生した事件、及び日本国外で発生した事件で日本国籍保持者・日本在住者・日本の企業や団体に勤務する者が深くかかわっている犯罪や事故などについて、事件関係者、とくに被疑者や被告などの実名を記載したほうが記事の質の向上につながると思われる場合は個別記事のノートで議論を行い、記載しても法的問題がなさそうだという合意がとれた場合のみ記載してもよい。記載する場合は全国紙など、複数の信頼できる情報源で報道されていることを最低条件とするが、複数の信頼できる情報源で報道されているからといって必ず記載すべきであるということではなく、個別事件の事情を勘案して議論する。議論の際、少年法や名誉毀損に関する法規には充分注意する必要がある。
- (2)日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、関係者の実名を記載してもよい。--さえぼー(会話) 2024年7月27日 (土) 07:55 (UTC)
- 突然失礼します。皆さんの意見を拝見したところ、@さえぼーさんのこの「犯罪の加害者氏名は原則としては勝手に記載してはいけない」「でもノートページなどで実名記載しても法的な問題がなさそうだと合意された人は記載してもよい」という意見が良いと思いました。
- 以前から、この記載しても問題なさそうな例について考えていたので、述べたいと思います。
- ①実名報道されているか。
- これは絶対条件だと思います。メディアで報道されてもない氏名を勝手に記載するなど、もってのほかです。
- ②冤罪の可能性がないか。
- 他の方がおっしゃっていたように、刑事裁判が終わるまでは(終わってからも袴田事件のような例はありますが)推定無罪の原則を適用し、安易に記載するのは気が早いです。しかしながら、安倍晋三銃撃事件や京都アニメーション放火殺人事件、光市母子殺害事件のように犯人が現行犯で捕まっていて、実名報道もされ、かつ罪も認めていて冤罪の可能性を争わない場合、記載をノートページなどで検討してもよいのではと思います。
- 現行犯ではなく、かつ本人が否認して冤罪を争う場合は即実名記載はよくないですが、北九州監禁殺人事件の主犯などは本人が否認していても複数の被害者・当事者が有罪を証言し、有罪も確定していて冤罪の可能性がほぼないため、やはり記載を検討するのも認めたほうが良いと思います。逆に王将社長射殺事件や茨城一家殺傷事件のように、まだ有罪が確定していない上に目撃者もおらず、有罪と言い切れない場合は実名記載などもってのほかです。
- ③重大性の程度
- 例えば、安倍晋三銃撃事件や京アニ放火事件は発生直後からニュースで盛んに報道され、社会に大きな影響を与えました。特に前者は法改正や旧統一教会問題など、ただ「事件」で終わらせることのできない非常に重要な案件だと思います。北九州事件は聞いたところ、報道規制により知名度こそあまり高くないそうですが、日本史上稀に見る凶悪犯罪だと知られており、Wikipedia的にもとても重要な事件で、実名記載が検討されてもおかしくないと思います。もしこれが実名報道された万引き事件だったり、詐欺事件等だったら、実名記載の価値はないでしょう。重大性も考慮して、記載に踏み切るべきです。
- こうした事を考えて記載を検討するよう明記するのも1つの案かもしれません。--User-11sr400(会話) 2024年8月2日 (金) 04:13 (UTC)
- 多くのご意見を考慮した上で改めて 提案 をさせていただきます。
- 【ご指摘いただいた点】
- メディアが推定有罪で報じることによる報道被害
- →報道されたという事実を記載するだけであれば、法的問題はないと考えられます。冤罪などが発覚した場合でも「報道された事実の記載」は公益性があるので削除する必要はありません。それから、複数の信頼できる情報源が条件であることから中立性を保つことも可能です。判決確定前まではTemplate:最新の出来事の使用を義務付けるべきだと考えましたが、この記載も法的リスクから飛躍したプライバシーの問題ですので、いずれはケースBから移動させる必要があります。
- 一律に記載できてしまうことによる問題
- →私としては、一律記載でない「根拠となる判例の下で複数の信頼できる情報源による実名報道が基本的に削除されない条件」を意図していましたが、そのような運用は難しいと判断して案を変更することにさせていただきました。
- 利用者が訴訟されるリスク
- →Wikipedia:免責事項#閲覧や投稿に関する合法性と安全性についてによると、「本サイトの参加者、管理者、システム管理者、そしてウィキメディア財団は、あなたが本サイトを利用したことに関連して生ずる損害について、一切責任を負いません。」とされています。ですので、利用者に対する法的リスクに関して考慮することは必要条件ではありません。ですが、免責事項を読まない利用者が多数だと思われますので、実名記載は「自己責任」であると明記する善意は必要だと思います。
- ウィキメディア財団が訴訟されるリスク
- →日本支部がないことから、アメリカ合衆国カリフォルニア州所在のウィキメディア財団が訴訟されることが前提になると思いますが、領事権の問題を乗り越えたとしても、その事情からプロバイダ責任制限法「プロバイダ責任制限法第3条第1項は、特定電気通信役務提供者は、個別の情報の流通を知らない場合には責 任を負わず、個別の情報の流通を知っていた場合であっても、当該情報の流通によって他人の権利が侵害され ていることを知っていたとき、又は、知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときでなければ責任を 負わないとする[8]」に守られることが想定されます。仮に問題があったとしても、判決後に除去並びに削除(無関係な版を含む可能性がある)に従うだけで済みます。無関係な版の復帰は履歴継承で対処可能ですので、元から積極的に削除する広義の意味での検閲は不要です。しかしながら、ご指摘の通り、不確定要素が多いことから安全側に倒さざるを得ません。
- 倫理的な問題
- →検索に引っ掛かることなどが大きな損害となることがありますが、基本的に除去で済ませられます。積極的に削除する必要はありません。特定の条件下[9]に当てはまるか否かが重要です。実名報道の定義には犯人の個人情報が含まれますが、それらの要素が犯行に影響を与えた場合もあります。アメリカにおいて、自身が被害に遭わないための知る権利として重大事件を起こした加害者の情報にアクセスできるというのも倫理的な判断だと思います。
- 一過性の性質をもつ報道
- →出典無効化の場合は、除去並びに削除で対処する必要があると考えています。
- 【提案】
- さえぼーさんの「日本国外で発生し、日本にほぼかかわりのない事件の場合、現地で広く使われている言語のウィキペディアで信頼できそうな出典がついていて実名が公開されている、あるいは現地メディアの信頼できる出典を確実に複数提供できる場合、関係者の実名を記載してもよい。」を参考にした追加。
- →日本国外の事件については、実名が記載されることが多いですが、方針としては「(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)」とされていて、定まってなく曖昧な状態です。英語版においても、共通した方針が運用されていていることから、無問題なので方針に加える必要があると思います。
- 〈特定の条件下[10]で〉の追加。
- →これは方針の根拠となる判例をより正確に引用するために必要です。
- 方針内の「事故・事件などの被害者の実名。」に「公表の意思がない」を追加。
- →一律に削除される恐れがあるため。
- 判決確定前に記載する場合はTemplate:最新の出来事を使用する。
- →推定無罪の原則を尊重する必要性があるため。
- →いずれにせよ、現方針の根拠である「特定の条件下[11]」を基準に合意形成などを通じて判断(記載や削除)されるのが望ましいと考えています。 --Joansedana(会話) 2024年8月1日 (木) 21:48 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年8月1日 (木) 21:48 (UTC)上部から移動--Joansedana(会話) 2024年8月2日 (金) 19:44 (UTC)
- 「推定無罪の原則」については、被告人(もしくは容疑者)が、裁判や取り調べなどで事実を争うか否かも重要条件だと思います。事実を争わない場合、そのことをノートで伝えて実名記載。争う場合、結論が出て判決が確定するまで保留(もちろん再審請求も考慮)。そして文面を現在のままにしておくと、合意が大変になるので、@Joansedanaさんの明記する案に賛成します。--User-11sr400(会話) 2024年8月3日 (土) 04:09 (UTC)
- 報告 影響が大きそうな提案なのでWP:RFCとWP:NEWSでこの提案を告知しました。--Momiji-Penguin(会話) 2024年8月3日 (土) 16:11 (UTC)
- 議論の内容を今まで追っていなかったので現段階における最終的改訂の文面案がいずれなのかがよくわからないのですが。日本国外の事件に関して気になりましたので申し上げます。このコメントは他の論点に関して賛否どちらを意味するものでもありません。
- 既に#cite_note-1で言及されているようのでノンフィクション逆転事件を例にあげさせていただきますと、これはご存知の通り沖縄において実行された犯罪行為の前科をみだりに公表することがプライバシー侵害とされた事件です。この事件は沖縄返還前に米国法に基づき米国の裁判所が有罪判決を下した犯罪行為の前科を後に公表したことの是非が争われた事件で、日本法から見れば外国における前科の公表です。それにもかかわらず判決文を見るに、このノンフィクション逆転事件最高裁判決はこの事件を外国か国内かを区別することなく「前科等にかかわる事実」(pp3-4)としか言っていません。従いまして日本の判例は前科等にかかわる事実の公表がプライバシー侵害が否かを判断するに当たって、外国における前科も日本における前科と同様に扱っており、日本に全く関わりがない外国における前科をウィキペディア日本語版に書いた場合にも日本の裁判所がプライバシー侵害と判断する可能性があるということです。
- 世界的観点という方針があるとはいえ現実的に日本語版ユーザーは日本に居住する者が大半であり、日本に全く関わったことがない人々であっても日本語版ユーザーにプライバシーを侵害されたと考える場合には、日本に居住する者に対して最も強制力を及ぼしやすい日本の裁判所に発信者情報開示請求をすることを選択することは何も不自然なことではないでしょう。そして日本の裁判所は外国に居住する者だからといってプライバシー権を認めないなどということはありません。日本語版はカリフォルニア州法にも配慮しなければなりませんから「別途、考慮」という程度なら構わないと思うのですが、事件の関係者と日本との関わりの有無を判断するために関係者の半生について百科事典に不要な情報まで調査するなどとなれば事件関係者に対する新たなプライバシー侵害を発生させることにも繋がりかねないように思います。日本国外の事件に関するご提案は個人的には危うさを感じざるを得ないです。--Henares(会話) 2024年8月4日 (日) 01:28 (UTC)
- コメントこれまで過去にも何度か同様の提案がされていましたが、そのどれもが却下されています。周辺の議論も含め、あまりに多いので各自Wikipedia‐ノート:削除の方針/過去ログヘッダから探索していただければと思います。中には「公益性」など最もそうな言葉を並べながら、ただ単にネットリンチの輪に加わりたいだけではないかと感じられるような提案もあり、却下に至った事例もあったように記憶しています。そうした議論を眺めていた視点で今回の議論を読んでみると、結局のところ「公益性」が、百科事典の記事の品質とイコールでないがゆえに、犯罪関連の実名を記載することが、百科事典の記事の品質の向上にどのようにつながるかの説明が十分でないように感じていますので、このままではこの改定に幅広い賛同が得られるか、疑問です。
- また、ウィキペディアの記事は、記事の編集に参加した人の「共同著作物」になると考えられています。決してウィキメディア財団や、「ウィキペディア編集者」などのような不特定多数の人物の集合体ではありません。なので、実名記載に抵抗がある人や、実名記載に関する法的リスクを重視している人が取れる行動は、「記事の編集に参加しない」しかなくなると考えられます。このような、特定の価値置換を持つ人を排除するような方針のもとで編集されている記事が望ましいかと考えると、疑問です。なお、実名を記載しない方針の下で編集されている記事がこれまで多くあるなか、品質面での深刻な疑問が呈された事例を寡聞にして存じ上げませんので、そのような指摘がすでにされているのでしたら、ご教示いただけると幸いです。--VZP10224(会話) 2024年8月4日 (日) 02:15 (UTC)
- ノート:安倍晋三銃撃事件で少しだけ言及しましたが、海外の有名な事件であるウェスト・メンフィス3などは被疑者の氏名を書いていないせいで明らかに質が低下していると思われます。これは冤罪疑惑で有名で、事件に関するドキュメンタリーが作られたりもしていますが、名前を出していないために、それぞれの被疑者の冤罪を訴える活動の記述がかなりわかりにくくなっています。--さえぼー(会話) 2024年8月5日 (月) 16:53 (UTC)
- @さえぼーさんには別のルートでお話しさせていただきましたが、日本で刊行されている判例タイムズなどの法律関連雑誌を参考にして被告X、Y、Zなどの表現がとられているものと考えております。日本国内にある資料で日本語の事件記事を書く際、日本国内で刊行されている法律雑誌を書き方の参考にすることはごく自然であると考えます。またこのことは、日本の法曹関係者など法律のかかわる人たちが判例を研究するために、個人名は記号化して問題ないと合意がされているものと推定されます。そこに対して、法律に関しては素人であるはずのウィキペディア編集者が、実名記載という踏み込んだ対応をしなければ記事の品質が保てないというのは、少し違うのではないかと考えます。--VZP10224(会話) 2024年8月25日 (日) 07:55 (UTC)
- ノート:安倍晋三銃撃事件で少しだけ言及しましたが、海外の有名な事件であるウェスト・メンフィス3などは被疑者の氏名を書いていないせいで明らかに質が低下していると思われます。これは冤罪疑惑で有名で、事件に関するドキュメンタリーが作られたりもしていますが、名前を出していないために、それぞれの被疑者の冤罪を訴える活動の記述がかなりわかりにくくなっています。--さえぼー(会話) 2024年8月5日 (月) 16:53 (UTC)
- Henaresさんの「現段階における最終的改訂の文面案がいずれなのかがよくわからないのですが」というコメントの通り、現在一番上に載っている案は7月19日時点のまま変わっておらず、出典さえあれば一律に記載できるという内容のままで、具体的な条件や、合意を得るなどの内容が入っていません。User-11sr400さんの「Joansedanaさんの明記する案」がどの案のことかも不明です。--フューチャー(会話) 2024年8月4日 (日) 10:32 (UTC)
- そのことについてです。説明が足りなかったので、説明いたします。
- 僕は皆さんの意見を一通り読み、その中での@さえぼーさんによる「文面はそのままで、とりあえず運用を以下のようにするということにしてはどうでしょうか?」を読み、それは違うな、文面をそのままにすると混乱が生じると思い、ならばこの節で最初に出された@Joansedanaさんの、「変更点を明記する」案のほうが良いと思い、こう書きました。説明が足りず申し訳ありません。
- しかし後からよく皆さんの案を読むと、最初の案はどうやら議論もなしに実名記載をできると言うことになってしまいます。僕は実名記載の緩和には賛成ですが、以前申し上げたように議論もなしに記載してしまうと、問題が生じると思い、@さえぼーさんやフューチャーさんのように「いきなり記事本文に記載するのではなく、事件ごとにノートで合意形成をはかるべき」に賛成しました。どちらにしろ、今のルールだと「本人が著書を出版するなどしない限り絶対に実名記載をしてはいけない」ととれてしまうので、変更点を明確に記載すべきです(ノートの合意を含めて)。--User-11sr400(会話) 2024年8月5日 (月) 03:43 (UTC)
- 利用者:User-11sr400/sandbox/削除の方針B-2改訂案を作ったので、よかったらご覧ください。--User-11sr400(会話) 2024年8月5日 (月) 05:53 (UTC)
- ご指摘を踏まえてた上で、具体的な案を作成しました。遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。
- 【ご指摘いただいた点について】
- 日本国外の事件における実名記載の方針(「別途、考慮」)の運用例を参考に、方針に反映させて明確化することを意図していましたが、解釈が利用者によって異なり、確実な判断をすることが難しいことから見送ることにさせていただきます。
- 実名記載の公益性が百科事典としての記事品質の向上に与える影響についてですが、これは個別に評価する必要があります。ですが、基本的に第三者が情報の正確性を検証するための重要な手段である実名が明示されていることで、他の信頼できる情報源と照らし合わせることが容易になり、記事の信憑性向上や成長につながると考えています。
- 『実名記載に関する法的リスクを重視している人が取れる行動は、「記事の編集に参加しない」しかなくなると考えられます。』についてですが、この改定案は実名記載を強制できるものではありません。例外(改訂案を参照)であっても、合意形成前の実名は独断で除去することができます。実名記載の合意に対して異議を唱えることもできます。ケースBは即時削除が利用できます。一方で、記載するには一部を除いて合意形成が必要です。他言語版の方針では相対的に削除されない内容を示した上で合意形成による削除を優先する傾向がありますが、日本語版ではケースB案件=即時削除が利用できるので、現在の内容では個別の合意形成が蔑ろにされていると感じざるを得ません。現状のケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から考えて、法的リスク+プライバシーの問題ですので、内容によっては議論の余地があります。
- 【改定案】
- 青の下線は〈追加部分〉、オレンジ色の二重線は《除去部分》を示しています。
- User-11sr400さんの案を参考にさせていただいています。
- ==== ケース B-2:プライバシー問題に関して ====
- 積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。〈これらは原則としてノートでの合意なく掲載することはできません。〉
- 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。
- 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。
- 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。
- 〈公表の意思がない〉事故・事件などの被害者の実名。
- 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。〈例外[注 3]が存在。〉
- 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。
- 特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象〈になる可能性があり〉《になり》ます。これは、日本国では、〈特定の条件下[注 4]で〉元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 5]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
- ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
- 本名を公開している著名人の本名。
- 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
- 政治家の逮捕歴。
- 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。
- テロリストの実名。
- 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
- 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。
- いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。
- 後述する緊急削除も利用できます。 --Joansedana(会話) 2024年8月5日 (月) 15:44 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年8月5日 (月) 15:44 (UTC)
- 概ね 賛成 いたします。僕の意見を反映いただきありがとうございます。
- ただ、死刑や無期懲役が確定した人物でも、袴田事件や免田事件のように再審が開かれて無罪になることもあるので、やはりノートでの議論を挟むのが適当だと感じます。その場合、「必要に応じて(ノートでの合意のうえ)自己責任で記載できます」にしたほうがより良いと思います(その場合は、まだ判決が確定していない人は記載してはいけない、と明記するのも良いかもしれません)。--User-11sr400(会話) 2024年8月6日 (火) 00:24 (UTC)
- 反対 通りすがりですが念のため。気になる点は『これらは原則としてノートでの合意なく掲載することはできません。』ですがこれはノートでの合意がされれば著名人の家族の実名であろうと事件・事故の被害者の実名であろうと記載できると読めることです。犯罪歴がある訳でもない個人の実名を知ることのどこに「公共の利益」がるのか?それは「個人のプライバシー」を上回る理由があるのか?と感じました。「公共の利益」のためというのであればもっと対象を絞るべきではないでしょうか?--ぷにを(会話) 2024年8月6日 (火) 01:26 (UTC)
- これは失礼しました。さすがに合意さえあれば被害者の実名まで記載できてしまうのは少し危険かもしれません。ご指摘ありがとうございます。
- では、「原則としてノートでの合意なく」の部分は、「原則として勝手に」と書き換え、「例外」に相当する被疑者・被告人・元被告人はノートでの合意によって記載できる、と訂正をお願いします。--User-11sr400(会話) 2024年8月6日 (火) 04:07 (UTC)
- あ、「訂正お願いします」ていうのは、ぷにをさんではなく@Joansedanaさんに言いました。紛らわしくてすみません。
- やはり犯罪者はともかくそうでない被害者や一般人は、簡単にノートでの合意をするのは難しいので、大本はそのままで「『法定刑が死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪や不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』については、必要に応じてノートでの合意を経て自己責任で記載できる」とし、「原則としてノートでの合意なく掲載することはできません」は「原則として勝手に記載することはできません」にしたほうがいいと思いました。--User-11sr400(会話) 2024年8月6日 (火) 06:25 (UTC)
- 反対 通りすがりですが念のため。気になる点は『これらは原則としてノートでの合意なく掲載することはできません。』ですがこれはノートでの合意がされれば著名人の家族の実名であろうと事件・事故の被害者の実名であろうと記載できると読めることです。犯罪歴がある訳でもない個人の実名を知ることのどこに「公共の利益」がるのか?それは「個人のプライバシー」を上回る理由があるのか?と感じました。「公共の利益」のためというのであればもっと対象を絞るべきではないでしょうか?--ぷにを(会話) 2024年8月6日 (火) 01:26 (UTC)
- 反対 ノート:安倍晋三銃撃事件のような注目度の高い事件ならば協議が成り立つ可能性が高いかもしれませんが、ウィキペディアではコメント依頼をしようが何をしようが議論参加者が集まらないことは珍しいことではありません。そのような場合、Wikipedia:合意形成によれば発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています。。議論参加者が集まるか否かはたまたまその議題に関心を持つ暇な人がいるかどうかという偶発的要因によるところが大きいです。つまり合意形成を必要とするという条件は、偶発的要因により議論すら不要なほぼ無条件ということになってしまいます。議論参加者が集まったとしても「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)。このような法律判断の条件としてウィキペディアの内部的都合にしか過ぎない合意形成を関わらしめること自体に無理があるように思いました。
- 実名記載の要件を厳しくすること緩和すること双方に対してフラットに検討するのならば良いと思うのですが、このように緩和すること自体が目的化してしまいますと、VZP10224さんのご指摘にもある通り合意を得ることは困難そうだという印象を受けてしまいます。--Henares(会話) 2024年8月6日 (火) 14:44 (UTC)訂正--Henares(会話) 2024年8月6日 (火) 14:45 (UTC)
- いずれにしても、緊急削除が利用可能であって、「方針>合意形成」にならないことから、ご指摘のようにはならないと考えていましたが、明文化が不足していることに対しては痛感しています。
- 現方針の曖昧な点として、ケースBにもかかわらず「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」であったり、「下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。」の例は議論されずに即時削除になることが多いです。それから、根拠となる判例からプライバシー権のみを引用して方針化しているため、実際の法的リスクとは大きな相違があります。
- 『「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)。このような法律判断の条件としてウィキペディアの内部的都合にしか過ぎない合意形成を関わらしめること自体に無理があるように思いました。』についてですが、ケースBの「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」などで対処することができると思います。 --Joansedana(会話) 2024年8月6日 (火) 18:04 (UTC)
- 緊急削除はWP:DP#EMERに書かれている通り、「審議を省略して緊急に削除すべきものと判断されるとき」限定の手段です。一口に「前科者の実名」といっても事情は個々様々であり、緊急性の有るものから無いものまで双方あり得ますから緊急性のない通常の削除依頼を必要です。通常の削除依頼と緊急削除とでは役割がまったく異なっているのですから、緊急削除のみが利用可能というだけでは意味がないのです。
- 「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例などが無いと私は申しました。しかし「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」で対応とおっしゃいましても、これは判例でもなんでもないですよね。私は方針上の根拠などではなく法的根拠がないと申しているのです。
- 方針に曖昧な点があることは承知しています。しかしプライバシーに関する法律問題を全て明確化しようとすれば何百頁にも及ぶ法学書のような長大な文章になりかねません。そのようなものを書くマンパワーもなければ、そんな長たらしい方針書いたところで誰もまともに読んでくれる人はいませんから、方針などではなく「ウィキペディア外部での調査」(WP:DP#B冒頭より)が必要となることがあるとなっているのです。結局細かいことは各自で調べるしかないのですから、この方針に曖昧な点があることは改訂の理由にならないのだとご理解ください。まして根拠のある明確化ならともかく、このように判例上も何も法的根拠なく合意形成を関わらしめることで一体何がどう明確になるのでしょう。ただ単に誤った情報を増やしてしまうだけなのではないかと言わざるを得ないです。
- Joansedanaさんが上記にて言及されている点のみお答えしましたが、正直申しましてちょっと何かを修正すればどうにかなるという次元のご提案ではないように思っています。おそらく今後も私が賛同する可能性は極めて低いでしょう。--Henares(会話) 2024年8月6日 (火) 21:47 (UTC)
- いずれにしても個人情報は削除対象になることから、伝統的に削除されている例は即時削除を示すと考えられます。私の案では即時削除を除いた、通常の削除・緊急削除・Wikipedia:連絡先が利用できますが、これについても明文化する必要があると思っています。
- 『「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例などが無いと私は申しました。しかし「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」で対応とおっしゃいましても、これは判例でもなんでもないですよね。私は方針上の根拠などではなく法的根拠がないと申しているのです。』についてですが、事前協議の目的は免責ではありません。ケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から法的リスク+プライバシーの問題だと考えられますので、法的リスクを除いたプライバシーの問題と実名記載の必要性について個別に議論する必要があります。 --Joansedana(会話) 2024年8月7日 (水) 13:00 (UTC)
- 私は「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例なども確認できません(そのように解釈し得る、などではなく明言でなければなりません)と申しました[2]。
日本国民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 言及しておられる上記の民法709条の一体どこに「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならないなどと"明言"されているでしょうか。民法709条に関しては実名記載の要件を緩和したいという願望を叶えるため都合の良いように無関係な条文をミスリード(解釈ですらなく)しているだけとしか言いようがないです。個人情報保護法についても前科者の実名に関して直接的な明言がなされた条文があるなどと私が調べた範囲では見当たらなかったのですが、具体的に個人情報保護法の何条のことをおっしゃっているのでしょうか。個人情報保護法についても民法709条のようなおよそ言外の意味をひねり出すような独自解釈でしかないのならば、法的根拠は存在しないと結論せざるを得ないです。関わることの多い記事の分野のせいかこのような"解釈"を私はこれまで何度も見てまいりましたが、正直このような言外の意味を導き出すミスリードな"解釈"など何とでも都合良く言うことができてしまうのです。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC)
- 再度申し上げますが、『事前協議の目的は免責ではありません。ケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から法的リスク+プライバシーの問題だと考えられますので、法的リスクを除いたプライバシーの問題と実名記載の必要性について個別に議論する必要があります。』 --Joansedana(会話) 2024年8月10日 (土) 18:21 (UTC)
- ご指摘のようにJAWPは「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」が、Joansedanaさんが改訂を提案されている箇所にははっきりと「最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁」という法的根拠が書かれているのですから、この部分は明らかに法令に関係がある部分であり、この箇所を改訂する理由は法令に関係がなければなりません。法的リスク+プライバシーの問題、ではなく、プライバシー問題自体が法的問題です。長年裁判所で扱われてきた明らかな法的問題であるプライバシーを法的リスクの問題から分離するのはさすがに意味がわかりません。それにどのみち「その他。上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合。」(ケースB導入より)には削除しなければならないのですから、法令と無関係にいくら実名記載の要件を緩和しようとも方針がわかりにくくなるだけで、この方針に書かれている削除/存続の基準が変わることはありません。ちなみに言われる前に先回りして申しますが、実名記載の要件を緩和するためだけにこの「その他」を改訂することにも賛同できません。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)訂正--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC)
- 私は、法的リスク(法律で守られる範囲のプライバシー)+プライバシーの問題だと捉えています。
- 方針>合意形成だと考えていましたが、合意形成を方針に加える限り、「その他」を改訂しないと相反してしまう危険性は承知いたしました。 --Joansedana(会話) 2024年8月11日 (日) 09:09 (UTC)
- 長年裁判所がプライバシーを法的問題として捉えて判決を下しているのにも関わらず裁判所よりもJoansedanaさんの個人的な捉え方を優先して差し上げる道理はありませんので、Joansedanaさんの捉え方をお伺いしているわけではありません。--Henares(会話) 2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC)
- 法律によって、プライバシーが守られる範囲には限度がありますので、方針の文面から、この様に捉えています。 --Joansedana(会話) 2024年8月12日 (月) 22:10 (UTC)
- 長年裁判所がプライバシーを法的問題として捉えて判決を下しているのにも関わらず裁判所よりもJoansedanaさんの個人的な捉え方を優先して差し上げる道理はありませんので、Joansedanaさんの捉え方をお伺いしているわけではありません。--Henares(会話) 2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC)
- ご指摘のようにJAWPは「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」が、Joansedanaさんが改訂を提案されている箇所にははっきりと「最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁」という法的根拠が書かれているのですから、この部分は明らかに法令に関係がある部分であり、この箇所を改訂する理由は法令に関係がなければなりません。法的リスク+プライバシーの問題、ではなく、プライバシー問題自体が法的問題です。長年裁判所で扱われてきた明らかな法的問題であるプライバシーを法的リスクの問題から分離するのはさすがに意味がわかりません。それにどのみち「その他。上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合。」(ケースB導入より)には削除しなければならないのですから、法令と無関係にいくら実名記載の要件を緩和しようとも方針がわかりにくくなるだけで、この方針に書かれている削除/存続の基準が変わることはありません。ちなみに言われる前に先回りして申しますが、実名記載の要件を緩和するためだけにこの「その他」を改訂することにも賛同できません。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)訂正--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC)
- 再度申し上げますが、『事前協議の目的は免責ではありません。ケースB-2の記述「日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」から法的リスク+プライバシーの問題だと考えられますので、法的リスクを除いたプライバシーの問題と実名記載の必要性について個別に議論する必要があります。』 --Joansedana(会話) 2024年8月10日 (土) 18:21 (UTC)
- 言及しておられる上記の民法709条の一体どこに「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならないなどと"明言"されているでしょうか。民法709条に関しては実名記載の要件を緩和したいという願望を叶えるため都合の良いように無関係な条文をミスリード(解釈ですらなく)しているだけとしか言いようがないです。個人情報保護法についても前科者の実名に関して直接的な明言がなされた条文があるなどと私が調べた範囲では見当たらなかったのですが、具体的に個人情報保護法の何条のことをおっしゃっているのでしょうか。個人情報保護法についても民法709条のようなおよそ言外の意味をひねり出すような独自解釈でしかないのならば、法的根拠は存在しないと結論せざるを得ないです。関わることの多い記事の分野のせいかこのような"解釈"を私はこれまで何度も見てまいりましたが、正直このような言外の意味を導き出すミスリードな"解釈"など何とでも都合良く言うことができてしまうのです。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC)
- 「発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています」これについては、またルールを考え、例えば「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など、この実名記載後に適用するルールを考えるのも一つの手だと思います。--User-11sr400(会話) 2024年8月8日 (木) 04:51 (UTC)
- ウィキペディアの方針において「合意」という言葉を用いるのならばそれはWikipedia:合意形成というガイドラインが言うところの「合意」でなければなりません。特定の議題に限って「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など条件を付してしまいますと「それならばあの議論にもこういう条件を」などという意見が後を絶たないこととなり、ウィキペディア全てにおいて合意形成に混乱をきたします。「実名記載を緩和したい」というご希望を叶えるためだけにWikipedia:合意形成のようなガイドラインがあるわけではないので、ガイドライン改訂の理由としても不適と思います。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC)
- 横から失礼
- 少し話が脱線しているように感じます。 User-11sr400さんはWikipedia:合意形成を改訂するなどと発言されていないですし、当該の発言において「合意」という言葉を用いていません。 --Joansedana(会話) 2024年8月10日 (土) 18:40 (UTC)
- 脱線していないと思いますよ。単に「合意」という単語の有無しかご覧になっていないのではありませんか?User-11sr400さんコメント中にある「発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています」の箇所はWikipedia:合意形成#合意形成に書かれている事柄を説明した私のコメント[3]中の一文の引用であり、ウィキペディアにおける合意形成の基本です。そして「実名記載後に適用するルールを考える」とおっしゃっているのですから、おっしゃる通りにするのならばWikipedia:合意形成を変更することも選択肢の1つに入り得るでしょう。正直「合意」の文言が無いというだけでこれが「合意の話題である」ということにすら気づかない方が「方針に合意の文言を書き足すことの是非」という議題について正常な判断ができるとは思えません。Wikipedia:合意形成の熟読を求めます。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)訂正--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC)
- この実名記載に関するルールは非常に重要であるため、これに限り独自のルールを新しく設けることも考えたほうがいいのでは?と思ったのです。別にこれのためにルールを改訂するのではありません。--User-11sr400(会話) 2024年8月11日 (日) 03:55 (UTC)
- どちらにせよ、普通の議論のように「1週間経って意見ないから記載」となってはいけない物です。確かにこのルールに限る新ルールを設けるのは混乱をきたすのはいけないというのは分かりますが、やはり今までの合意形成とは違う、と思います。--User-11sr400(会話) 2024年8月11日 (日) 04:22 (UTC)
- 実名記載の要件を緩和したいというご希望をお持ちのUser-11sr400さんが個人的に関心がある議題だからUser-11sr400さんにとっては非常に重要に見えるというだけのことに過ぎないのではありませんでしょうか。私も重要性の個人的認識を言わせていただきますと、プライバシー侵害と違い刑事罰まであり得る名誉毀損著作権侵害わいせつ物頒布罪爆破予告のような脅迫罪等々…といった法律案件と違った特別の合意ルールを設ける必要まであるほどの重要性は感じませんし、[4]のご指摘にもあるようにこれは今まで散々言われてきたよくある話にしか過ぎず、特に重要とも思ってはいません。結局重要性など人により価値観により全く異なるのですから、重要か重要でないかは合意のルールまで変えてしまう理由にはならないと思います。
- それにどのみち「事前に協議をすれば実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した法律条文や判例は存在しないのですから、「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など複数人による事前協議を強制とするルールとしたところでそのことにより法的リスクが軽減されるとする理由が無く、この件のために合意のルールを変えたところで何も意味はないと思います。--Henares(会話) 2024年8月11日 (日) 04:46 (UTC)
- どちらにせよ、普通の議論のように「1週間経って意見ないから記載」となってはいけない物です。確かにこのルールに限る新ルールを設けるのは混乱をきたすのはいけないというのは分かりますが、やはり今までの合意形成とは違う、と思います。--User-11sr400(会話) 2024年8月11日 (日) 04:22 (UTC)
- この実名記載に関するルールは非常に重要であるため、これに限り独自のルールを新しく設けることも考えたほうがいいのでは?と思ったのです。別にこれのためにルールを改訂するのではありません。--User-11sr400(会話) 2024年8月11日 (日) 03:55 (UTC)
- 脱線していないと思いますよ。単に「合意」という単語の有無しかご覧になっていないのではありませんか?User-11sr400さんコメント中にある「発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています」の箇所はWikipedia:合意形成#合意形成に書かれている事柄を説明した私のコメント[3]中の一文の引用であり、ウィキペディアにおける合意形成の基本です。そして「実名記載後に適用するルールを考える」とおっしゃっているのですから、おっしゃる通りにするのならばWikipedia:合意形成を変更することも選択肢の1つに入り得るでしょう。正直「合意」の文言が無いというだけでこれが「合意の話題である」ということにすら気づかない方が「方針に合意の文言を書き足すことの是非」という議題について正常な判断ができるとは思えません。Wikipedia:合意形成の熟読を求めます。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)訂正--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC)
- ウィキペディアの方針において「合意」という言葉を用いるのならばそれはWikipedia:合意形成というガイドラインが言うところの「合意」でなければなりません。特定の議題に限って「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など条件を付してしまいますと「それならばあの議論にもこういう条件を」などという意見が後を絶たないこととなり、ウィキペディア全てにおいて合意形成に混乱をきたします。「実名記載を緩和したい」というご希望を叶えるためだけにWikipedia:合意形成のようなガイドラインがあるわけではないので、ガイドライン改訂の理由としても不適と思います。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC)
- 「発議後1週間経過することで誰からの意見がなくとも合意とみなされることになっています」これについては、またルールを考え、例えば「誰からか意見を得られない限り、議論は終わることができない」など、この実名記載後に適用するルールを考えるのも一つの手だと思います。--User-11sr400(会話) 2024年8月8日 (木) 04:51 (UTC)
コメント プライバシーの問題については、Googleの様な検索エンジンに対して求められることが多いです。背景には、データにアクセスする際に、検索エンジンを使用するのが事実上の標準となっていることが挙げられています。そこで、インターネット上に名誉毀損、信用毀損あるいはプライバシー侵害等を引き起こす情報が存在している場合、当該情報自体の削除を行うよりも、検索システムの段階で当該情報へのリンクを切断してしまうことで、当該情報をいわば孤立させてしまうという手法での紛争解決が考えられます。こうした手法を支える基盤として、ヨーロッパでは「忘れられる権利」が主張され、司法的にも立法的にも認められつつありますが、日本でも、同様の発想に基づく訴訟が複数提起されています。検索エンジンとWikipediaでは性質が異なりますが、日本における忘れられる権利は、名誉権ないしプライバシー権から独立した権利として正式に認められていないという状況ですので、特定の条件下[注 6]について下記の判例を参考にできます[12]。 『(1) 抗告人は,児童買春をしたとの被疑事実に基づき,平成26年法律第79 号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関 する法律違反の容疑で平成23年11月に逮捕され,同年12月に同法違反の罪に より罰金刑に処せられた。抗告人が上記容疑で逮捕された事実(以下「本件事実」 という。)は逮捕当日に報道され,その内容の全部又は一部がインターネット上の ウェブサイトの電子掲示板に多数回書き込まれた。』(中略)『児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であるといえる。また、本件検索結果は抗告人の居住する県の名称及び抗告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると、本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであるといえる。 以上の諸事情に照らすと、抗告人が妻子と共に生活し、……罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても、本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。』最高裁判例[13]。 保全抗告審決定では、『本件犯行に係る事実は、相手方の品性や徳行に関するもので、それを公表することは、相手方の社会的評価を低下させるから、名誉権の侵害に当たり得る」が、「本件犯行は、……社会的関心の高い行為であり、特に女子の児童を養育する親にとって重大な関心事であることは明らかであ」り「……その発生から既に5年程度の期間が経過しているとしても、また、相手方が一市民であるとしても、罰金の納付を終えてから5年を経過せず刑の言渡しの効力が失われていないこと(刑法34条の2第1項)も考慮すると、本件犯行は、いまだ公共の利害に関する事項であ」り、「本件犯行は真実であるし、本件検索結果の表示が公益目的でないことが明らかであるとはいえないから、名誉権の侵害に基づく差止請求は認められない』とされています[12]。 『最高裁決定以後、裁判所では、逮捕記事・逮捕歴に関する検索結果はとても削除しにくくなりました。逮捕から10年経過、15年経過によっても、裁判所は、逮捕記事が「いまだ公共の利害に関する事実」であるとして削除を認めていません。 もっとも「嫌疑不十分の不起訴」だけは例外です。[14]』当然ながら、この判例も踏まえた方針である必要があります。 --Joansedana(会話) 2024年8月9日 (金) 20:12 (UTC)
- Wikipedia:ノートページのガイドライン#記事のノートページの使い方には「脱線しない」という文言があります。本題からあまりにズレてしまいますと本題の議論ができなくなってしまうからこのようなルールを守らなければなりません。上記コメントを拝見しましても「方針の文面を具体的にどうしたいのか」という本題についての点が書かれていないように思います。少なくともこの場は方針の文面検討から外れたプライバシーに関する法律討論をする場ではありません。方針改訂に直接的関連がない話題はご遠慮いただければと思います。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 06:16 (UTC)
- 方針の根拠となる特定の条件下[注 7]について上記の判例を参考にできると述べた筈です。提案をするにあたって参考資料を示しましたが、一度に投稿した方が宜しかったでしょうか? --Joansedana(会話) 2024年8月10日 (土) 18:11 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年8月10日 (土) 18:11 (UTC)
- 資料提示は構わないのですが、正直コメントを拝見してもこの議題と関連が不明または関連がないと思います。特にこれからこの議論に参加しようという方にとってはこれではどこにコメントを書けばいいのかすらわかりにくいのではありませんか。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:45 (UTC)
- しかしどのみち反対意見を付しているのは私だけではなく、もはやこのご提案に対してコミュニティの合意を得ることがほぼ不可能だということは明白となっているのではありませんか?根本的な軌道修正をして別の機会に発議し直されたほうが良いのではないかと思うのですが。これ以上この議論を続ける必要性を感じません。--Henares(会話) 2024年8月10日 (土) 22:54 (UTC)
- この議論は一旦閉じて、もう一度仕切り直すのも手かもしれません。個人的な意見としては、正直言って事件被害者の実名記載は困難だと思います。しかし、事件加害者(特に冤罪可能性がない場合)は、今後検討し直す必要があると思います。以下、以前申し上げた自分の意見をもう一度述べようと思います。
- 今のルールを見ると、「冤罪可能性があろうがなかろうが、実名報道があろうがなかろうが、さらには死刑や無期懲役が確定していようが、本人の意志がなければノートでの合意も何も関係なく絶対に記載してはいけない」というふうに見えます。もしそうなのであれば、それはあまりにも厳しすぎる、もしくは極端すぎるように感じます。もしも実名報道されていなかったり、有罪が確定していない・確定しているが有期刑だったり、さらに死刑囚だが冤罪を主張していたりするならば、記載することはそれこそ法的に大いに問題があると思います(三億円別件逮捕事件のこともある。そう考えたらコンクリート殺人事件のような少年犯罪も平気で記載できるようになっている英語版が甘すぎるとも見れますが)し、訴えてくださいと言わんばかりの行為だと思います。しかし安倍晋三銃撃事件(まだ有罪が確定していない)のように事実を争わない、かつ死刑や無期懲役が確定していて更生の可能性がほぼない、そして実名報道されているような事件は、住所や家族構成などはともかく、名前を記載する分には法的問題はないと思います。
- もちろん個人の意見なので不確かなところもあるかもしれませんが、とにかく今の削除の方針はあいまいなところが多いので、どんな場合の実名なら記載して良いのか、または絶対にダメなのかなどはっきりさせて、加害者のところに絞って考え直すのが良いと思います。--User-11sr400(会話) 2024年8月11日 (日) 04:45 (UTC)
- (コメント)横から失礼。私の意見はHenaresさんとほぼ同意見で、法律の素人が議論して法的な問題をクリアしたと勝手に判断することはウィキペディアにとって危険だと考えます。安倍晋三銃撃事件の被告人は「死刑や無期懲役で確定」「更生の可能性がほぼない」などと全く根拠のないことを主張する人にこのような議論は任せられません。安易な法律家ごっこは止めるべきです。--むじんくん(会話) 2024年8月11日 (日) 05:57 (UTC)
- 「安倍晋三銃撃事件の被告人は「死刑や無期懲役で確定」「更生の可能性がほぼない」」のことですが、これは安倍晋三事件のように起訴事実を争わず、かつ死刑や無期懲役が確定していて更生の可能性がほぼない、と説明しようとしてました。安倍晋三銃撃事件は「冤罪などの事実を争わない」例として紹介しようとしていました。言葉足らずで誤解を招きすみません。
- 言われてみれば、素人が判断するのは危険かもしれません。僕の意見はかなり浅はかだったと感じました。--User-11sr400(会話) 2024年8月11日 (日) 10:58 (UTC)
- (コメント)横から失礼。私の意見はHenaresさんとほぼ同意見で、法律の素人が議論して法的な問題をクリアしたと勝手に判断することはウィキペディアにとって危険だと考えます。安倍晋三銃撃事件の被告人は「死刑や無期懲役で確定」「更生の可能性がほぼない」などと全く根拠のないことを主張する人にこのような議論は任せられません。安易な法律家ごっこは止めるべきです。--むじんくん(会話) 2024年8月11日 (日) 05:57 (UTC)
- 方針の根拠となる特定の条件下[注 7]について上記の判例を参考にできると述べた筈です。提案をするにあたって参考資料を示しましたが、一度に投稿した方が宜しかったでしょうか? --Joansedana(会話) 2024年8月10日 (土) 18:11 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年8月10日 (土) 18:11 (UTC)
- 改めて 提案 をさせていただきます。
- 【改定案】
- 青の下線は〈追加部分〉、オレンジ色の二重線は《除去部分》を示しています。
- ==== ケース B-2:プライバシー問題に関して ====
- 積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。
- 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。
- 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。
- 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。
- 〈公表の意思がない〉事故・事件などの被害者の実名。
- 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。〈例外[注 9]が存在。〉
- 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。
- 特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象〈になる可能性があり〉《になり》ます。これは、日本国では、〈特定の条件下[注 10]で〉元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 11]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
- ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
- 本名を公開している著名人の本名。
- 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
- 政治家の逮捕歴。
- 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。
- テロリストの実名。
- 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
- 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。
- いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。
- 後述する緊急削除も利用できます。 --Joansedana(会話) 2024年8月11日 (日) 08:32 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年8月11日 (日) 08:32 (UTC)
- 〈例外[注 8]が存在。〉と書き→注8では「および児童虐待死事件など[注 7]」と書き→注7では「児童売春[15]」と書き→[15]では理由の説明も無くページ番号も無くなぜか検索結果削除請求事件のリンクが書かれている…
- さすがにこれでは読者は何が何だかさっぱりわかりませんよね?あるいは[注 9]の「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合」はおそらくノンフィクション逆転事件判決文のp4から引用されたかまたはこの部分を引用している二次媒体からの引用かと思いますが、ノンフィクション逆転事件の文脈も説明せず同事件の判決文であることすら説明せず、いきなり同判決のこのような抽象的な文言のみ引用し注釈しても読者には何を言いたいのかさっぱり伝わらない(または、このような抽象的な文言のみではどうとでも都合良くミスリードな解釈をできてしまう)ように思います。内容の問題以前にこのように意味の通らない文章にしてしまうくらいなら何もしないほうが良いと思います。
- 現行の方針には私も首をかしげる部分がないわけではありませんが、なんにせよこの議論は一旦終わりにしたほうが良いと思います。--Henares(会話) 2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。
- 「特定の条件下[注 12]で」に関しては、読者が出典を確認する場合に不必要だと思いますが、現状の方針では一方的な権利となっている印象を受けます。この注釈[注 13]を取り除くのはどうでしょうか?特定の条件下について説明不足になることを避けられる思われます。 --Joansedana(会話) 2024年8月11日 (日) 17:14 (UTC)--Joansedana(会話) 2024年8月11日 (日) 17:14 (UTC)
(コメント)いろいろと不法行為が記載されている記事があるのですが、これは現行方針ないしは新方針で許容されますか? 見方によっては不法行為が隠蔽されないことに一役買っているとも言えますが。記事を読んで気になったことです。--朔山(会話) 2024年8月11日 (日) 08:01 (UTC)
- 記事を拝見していませんが、このページは個々の記事に関する検討をするページではありません。必要ならばノートでの発議や削除依頼を検討されてはいかがでしょうか。--Henares(会話) 2024年8月11日 (日) 11:10 (UTC)
- 昨日この記事などに不法行為を書き込んでいるユーザーをソックパペットの疑いありとしてWikipedia:管理者伝言板/投稿ブロックに報告しましたが(こちらです)、この方針の改訂賛成者の方で「被疑者名はノートでの合意を経て自己責任で記載できる」と述べている方がいましたが、ソックパペットを使えば不法行為を色々と大量に書き込みやすくなるリスクがあるのではあるまいか?と思いました。言葉足らずですみませんでした。--朔山(会話) 2024年8月11日 (日) 18:51 (UTC)
問題点を見直した上で、改めて 提案 をさせていただきます。 【改定案】 青の下線は〈追加部分〉、オレンジ色の二重線は《除去部分》を示しています。
ケース B-2:プライバシー問題に関して
[編集]積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。日本国法の個人情報保護法・民法第709条などを参考にしていますが、法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。
- 本名を敢えて非公開にしている著名人の実名(例:覆面作家)。
- 著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの(ただし、俳優の芸名が年長の家族の名に由来する場合などは例外的に認められることがあります)。
- 著名人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない、在学中と考えられる学歴情報。
- 〈公表の意思がない〉事故・事件などの被害者の実名。
- 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。〈例外[注 14]が存在。〉
- 著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)。
特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象〈になる可能性があり〉《になり》ます。これは、日本国では、〈特定の条件下で〉元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁[注 15]など)があることに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。 ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
- 本名を公開している著名人の本名。
- 歴史的な記事(ほとんどの関係者が既に死亡している場合)。
- 政治家の逮捕歴。
- 逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴。
- テロリストの実名。
- 重大な事件・事故によって被害を受けた著名人。
- 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。
いずれにしても、個人の実名や個人情報を含むという理由で削除依頼される可能性はありますので、実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください。 後述する緊急削除も利用できます。--Joansedana(会話) 2024年8月15日 (木) 08:05 (UTC)
- 提案 議論終了させることを提案します。ご提案内容についてはもうこれ以上は言及することは控えますが、個人的に気付いた不備の点は先日申し上げた点だけではないことは申し上げておきます。もう本件の議論は終わったとばかり思っていたのですが、この方針の編集履歴にJoansedanaさんのお名前を残すまでこのようなことを延々と続けるおつもりなのでしょうか。もはやご提案内容は「事前合意があれば前科者の実名を書けるようにしたい」という本来のご提案の趣旨からも大きく外れてしまっているように思います。さすがにこれ以上はWikipedia:腕ずくで解決しようとしない#いつまでも「納得」しないの問題も生じかねないです。さらに第三者の方々にとってはあまりにも議論の可読性が悪くなってしまっていてこれでは正常な議論は不可能でありましょう。本件の議論はこれ以上続けるべきではないと思います。--Henares(会話) 2024年8月15日 (木) 11:17 (UTC)
- 最初の提案から一貫して、方針の根拠となる判例をより正確に反映させることが目的です。
- 議論は時系列に近い配列になっていますので、読者は関係のない部分を省けます。可読性に問題があるとは思えません。 --Joansedana(会話) 2024年8月15日 (木) 20:05 (UTC)
- 私は前回、過去に同種の議論が何度もなされ、それが採用されずに現在に至っていることを説明しました。しかしながらその後の議論の経過を見ていても、そうした過去の議論を参照したとは思えない意見ばかりで、とても賛成できるようなものではありません。この件に関して新たな合意が形成できるようには考えられず、Henaresさんの議論終了提案に同意します。--VZP10224(会話) 2024年8月18日 (日) 12:48 (UTC)
- 最新の改定提案を見ても「必要に応じて自己責任で記載できる。」のような文言が出てくる時点で同意できそうもありませんでした。また仮に改定されたとして記事の質が上がるかと考えると被疑者Aを実名に書き換えたところで記事の質はほとんど変わらず、逆にリスクだけは上がるのでいいところがありません。Henaresさんの議論終了提案に同意します。Joansedanaさんは各参加者が何を問題視しているか、質を改善しつつ、リスクが増えない方法を別途練ってから再提案するべきでしょう。現行文をちょっといじった程度では恐らく改定で合意されることはないと思います。--ぷにを(会話) 2024年8月19日 (月) 02:04 (UTC)
- 「必要に応じて自己責任で記載できる。」には、判例に基づいた条件が附属しています。
- 私の改訂案とは別ですが、記事の質への影響については、さえぼーさんの説明が参考になると思います[5]。
- 法的リスクに関しては、プロバイダ責任制限法がありますので、基本的には、免責事項によって一切保証されない利用者に対するリスクをどう扱うかといった問題です[6]。 --Joansedana(会話) 2024年8月24日 (土) 06:44 (UTC)
- 「判例に基づいた条件」をそれらに関するプロでもない利用者に「必要に応じて自己責任で記載できる。」としても自己責任のラインが個々でブレてそれらに付随する対応にマンパワーを消費しそうな気がしています。また、さえぼーさんの説明にあるような「場合」もあるかもしれませんが全てがそうであるとは思いません。変更前後のバランスで見た時に私は現状の方がWikipediaにとってはいい状況だと判断していますし、HenaresさんやVZP10224さんもそう思っているのではないですかね?--ぷにを(会話) 2024年8月25日 (日) 03:38 (UTC)
- 「自己責任」という言葉は、免責事項によって一切保証されない利用者に対して使用していますので、法的リスクによって削除対象になることには変わりないです。ですので、判例に基づいた法的リスクに問題が無いことを証明できない場合は削除される、今まで通りの運用になると想定しています。 --Joansedana(会話) 2024年8月27日 (火) 04:16 (UTC)
- ノンフィクション逆転事件判決を参照すればあらゆることを勘案して判断していることが分かります。それをプロでもないその場に居合わせた利用者だけで正しく判断することができるとは思いません。結果、「公表されない法的利益に優越する場合」である根拠を示すことができない=記載できないとなると想定します。であれば、改定の必要はないと改めて判断します。Henaresさんの議論終了提案に改めて賛成します。WP:PSTSでもないですが、「特殊な知識を持たない、普通の教育を受けた人」が削除の方針の記述を見て実名使用の是非を判断できる線引きがなければ恐らく反対意見は変えないでしょう。--ぷにを(会話) 2024年8月28日 (水) 02:30 (UTC)
- 「自己責任」という言葉は、免責事項によって一切保証されない利用者に対して使用していますので、法的リスクによって削除対象になることには変わりないです。ですので、判例に基づいた法的リスクに問題が無いことを証明できない場合は削除される、今まで通りの運用になると想定しています。 --Joansedana(会話) 2024年8月27日 (火) 04:16 (UTC)
- 「判例に基づいた条件」をそれらに関するプロでもない利用者に「必要に応じて自己責任で記載できる。」としても自己責任のラインが個々でブレてそれらに付随する対応にマンパワーを消費しそうな気がしています。また、さえぼーさんの説明にあるような「場合」もあるかもしれませんが全てがそうであるとは思いません。変更前後のバランスで見た時に私は現状の方がWikipediaにとってはいい状況だと判断していますし、HenaresさんやVZP10224さんもそう思っているのではないですかね?--ぷにを(会話) 2024年8月25日 (日) 03:38 (UTC)
- 関連する議論は殆ど読んでいますが、どの意見へのご指摘なのか存じませんので、ご教示お願いいたします。 --Joansedana(会話) 2024年8月24日 (土) 06:43 (UTC)
- コメント現状に至ってこのような意見が出てくること自体、過去の議論でどのような指摘があったのか考慮に入れていないということが明らかです。この状況では、過去に起きた同様の議論と同じように反対するのみです。--VZP10224(会話) 2024年8月25日 (日) 07:49 (UTC)
- 最新の改定提案を見ても「必要に応じて自己責任で記載できる。」のような文言が出てくる時点で同意できそうもありませんでした。また仮に改定されたとして記事の質が上がるかと考えると被疑者Aを実名に書き換えたところで記事の質はほとんど変わらず、逆にリスクだけは上がるのでいいところがありません。Henaresさんの議論終了提案に同意します。Joansedanaさんは各参加者が何を問題視しているか、質を改善しつつ、リスクが増えない方法を別途練ってから再提案するべきでしょう。現行文をちょっといじった程度では恐らく改定で合意されることはないと思います。--ぷにを(会話) 2024年8月19日 (月) 02:04 (UTC)
- Joansedanaさんがおっしゃる「判例に基づいた条件」が[注 14]のことを指しているのなら、こんなものは全く判例に基づけていないです。この[注14]の言い回しもノンフィクション逆転事件判決p4からの借用なのはわかりますが、先日も申しました[7]ノンフィクション逆転事件の文言引用の際の問題点が全く同じようにこの箇所にも当てはまっていて結局読者は何を言ってるのかわからない部分がほとんどでしょうし、途中の「公表されない法的利益に優越する場合に限り」などという言い回しを判例に似せているだけで肝心の「必要に応じて自己責任で記載できる。」などと判例に書かれていないのです。この部分は判例に論拠などない完全な創作ですよね。これでは到底「判例に基づいた条件」とは言えせん。何度か申しましたが単なる判例のミスリード。
- そして再度申しますが、もうこのような議論は止めるべきです。--Henares(会話) 2024年8月25日 (日) 14:16 (UTC)
- 「必要に応じて自己責任で記載できる。」のは、判例を根拠とした場合に限るとされています。 --Joansedana(会話) 2024年8月27日 (火) 04:18 (UTC)
- ご教示いただけないのでしょうか? --Joansedana(会話) 2024年8月27日 (火) 04:17 (UTC)
- このまま議論が収束すればこちらへの回答もしないつもりでしたが、「関連する議論は殆ど読んで」いながらこのような議論を展開されている点に、過去の同種の議論がなぜ賛同を得られなかったのかが全く理解できていないと言わざるを得ません。こちらとしては正直具体例を出して指摘することもためらわれるほどのもので、全体的に論理がおかしいと考えているのですが念のため数点指摘しておきます。Google検索結果に対する判例を根拠に、氏名を検索にヒットしないようにすれば事足りると考えられているようですが、コンテンツの存在場所にたどり着くためのキャッシュを肘しているに過ぎない検索エンジンサービスと、コンテンツそのものを表示するサービスとを同列にとらえて検討されていますが、そういう検討手法自体が「実名掲載ありき」のための論理展開であり、破綻していると感じます。また、直接的にはさえぼーさんへの返信で答えてますが、ウィキペディア編集者よりはるかに法律関係に熟達している法曹関係者が執筆する判例紹介の雑誌記事がことごとく当事者を仮名にしている(記事を読めば容易に当事者が推定できるものであっても!)という事実が、事件の概要を知るために必ずしも実名は必要ないということを示しています。--VZP10224(会話) 2024年10月3日 (木) 23:14 (UTC)
- 横から失礼 Joansedanaさん、ウィキメディア財団を法的リスクにさらすおつもりですか? ウィキメディア財団はあなたを含めた執筆者たちを保護する立場であり、その成果物の公表権については最終的に財団に帰属します(実務上は執筆者コミュニティーそしてその代表たる管理者に委任されていますが)。あなたが言う「必要に応じて自己責任で記載でき」、かつ「公表でき」得る主体は、書いた記事に対して文責を持てる個人・法人であって、決してウィキメディア財団ではありません。利用規約上、ウィキメディア財団は法的責任を負わないことが明記されています。また利用規約には「他者のプライバシー権を侵害すること」が明確に禁じられており[注 16]その例外として、コミュニティーの合意事項として「削除されず、伝統的に認められている例」がその適用除外事項となる建て付けです。またウィキメディア財団の各成果物は原則として共同著作物であり、記事に対する責任はウィキという性質上、記事の執筆・編集者『全体の連帯責任』となり得ます。またウィキメディア財団のユニバーサル行動規範および個人情報保護方針にてユーザーの保護を明文化しています(したがって著作クレジット表記はアカウント名にて実施されますし、法執行機関等からの個人を特定できる情報の開示要求窓口はウィキメディア財団の法務部にあります。)。もとよりすべてのコンテンツにおいて、その実名記載については個別に執筆者間で合意を取ることが前提であり、例外はルールにて明示される性質のものではありません。これらのことからも実名記載を可能にする条件を付すルール変更については、私も 反対 票を投じさせていただきます。安倍晋三銃撃事件で被疑者実名の記事が作成保護されたことは、あなたの主張に対するコミュニティーの明快な回答かと思います。おそらくこれ以上議論しても、ルール変更には至らないでしょうし、これ以上議論するのも執筆者コミュニティーの時間の無駄です。--Licsak(会話) 2024年9月19日 (木) 04:48 (UTC)
- 法的リスクについては、ウィキメディア財団はプロバイダ責任制限法がありますし、利用者には免責事項があります。
- 「必要に応じて自己責任で記載できる」という文言には条件がありますし、悪用を防ぐための注意書きです。
- 英語版では犯罪者の実名や顔写真が用いられるのがスタンダードですので、利用規約の「他者のプライバシー権を侵害すること」には当たらないようです。
- 日本において、インターネット上で限定的に事実の前科を書き込む事によって、削除以上の責任を問われる例は確認できません。また、プロバイダ責任制限法がありますので、「予め削除」せずに、「法的プロセスを経て必要と判断された場合にのみ削除」という選択肢もあります。
- 今回の議論で一部懸念がありましたが、政府機関が公表する死刑囚や無期懲役囚の実名であれば、判例[8][9]を踏まえた上で問題の無い事が明確ですので、一つの案だと思います。
- 私は、実名記載が情報を識別するために必要で、一度報道されて永続的にアクセス可能なら削除不要だと考えていますが、最新の出来事に注意を払う必要性は理解しています。ですが、法務省が2007年から死刑執行対象者の名前や執行場所、犯罪事実の公表を始めたのに対し、日本語版ウィキペディアでは死刑囚の実名記載さえ削除の方針で曖昧になっている現状は変える必要があると思います。
- 作成保護については、合意を経ずに被疑者名を記載する荒らしへの対処ですので、現行ルールを肯定するものではありません。 --Joansedana(会話) 2024年9月29日 (日) 18:20 (UTC)
- 以前にもコメントしたことの焼き直し部分もありますが…。「必要に応じて自己責任で記載できる」がある場合とない場合でその後に起きる法的リスクの高い書き込みの増加量が違うと思うんですよね。自己責任を正しく理解できていない、そもそも書くべきでない個人名称を書き込む記述者が増える未来が見えます。「英語版では」の部分ですが現時点で電子監視が認められる国と認められない国の事件ではプライバシーをどこまで重んじているかは違いますよね?「政府機関が公表する死刑囚や無期懲役囚の実名」が付けられている判例を踏まえて大丈夫と判断しているのはJoansedanaさんであり、大きく言ってしまえば独自研究では?どちらにも死刑囚や無期懲役囚は出てきていませんよね?「実名記載が情報を識別するために必要」な場面はほとんどありません。登場人物が多くなるほどABC、甲乙丙では分かりにくいと思う人もいるのかもしれませんがそれに対する反対意見も出ています。
- ここからすごく個人的な意見ですけど別にWikipediaに実名記載できないことが「法律違反」にでもならない限りは実名記載できるようにする必要もないんじゃないですかね?それぞれの場所にはそれぞれのルールがあります。現実世界で手を使うことは何ら問題ありませんがサッカーで手を使うことは多くの場合で反則です。それと同じでWikipediaでは実名記載すると面倒なことになりかねないから止めようよというルールがあるくらいに緩く捉えておく方がいいんじゃないかなーと。--ぷにを(会話) 2024年9月30日 (月) 01:48 (UTC)
- ちなみに他言語版に安倍晋三銃撃事件の被疑者実名の記事があるのは訴訟リスクの低さが原因の一つにあると考えられます。Takagu(会話) 2024年10月8日 (火) 09:48 (UTC)
- 以前からよく思ってたこととしては、なぜ日本版では訴訟リスクを考慮して被害者はもちろんのこと犯罪加害者も簡単には記述しないのに対し、英語版では犯罪加害者実名はもちろん、少年犯罪者、果ては被害者の実名まで書いてあって、それなのに訴訟された、という話を聞かないことです。それに以前上の議論の「外国犯罪者」について「そして日本の裁判所は外国に居住する者だからといってプライバシー権を認めないなどということはありません。日本語版はカリフォルニア州法にも配慮しなければなりませんから「別途、考慮」という程度なら構わないと思うのですが…」ということから考えると、逆に英語版も日本の法令にも配慮しなければならないはずです。そのような状況下で被害者の実名まで書いたようでは、外国語版と言えども訴訟リスクにさらされる可能性は大いにあるはずです(もちろん、「日本語版」と「外国語版」を一緒にしてもいいのか、ということにもなりますが、外国語版だからといって何も遠慮せずに書いていいわけではないはずです)。それなのに、訴訟されたという話どころか、英語版のそういった記事に「プライバシーにご注意」という表示も警告もないのです(例:女子高生コンクリート詰め殺人事件の英語版)。逆に日本語版で「ドナルド・トランプ暗殺未遂事件」の犯人の項目が立てられましたが、特にプライバシーの問題は立っていません。
- 無論、だからといって「だからすぐ実名を認めろ!」言うわけではありませんが、他言語版だから仕方ない、他言語版は日本語版とは違うで終わらせて良い話ではないと思います。被害者はともかく、加害者では場合によっては訴訟リスクは少ない場合もあると思います。--User-11sr400(会話) 2024年10月8日 (火) 12:15 (UTC)
- そもそも、現行ルールでは「著書出版をしていたり、関係者がほぼ鬼籍に入っていたり、テロリストでない限り、実名報道は認めない」ということになっていますが、実際に記事を見ると、テロリストでもないし著書も出版してもいない、明らかにこの条件に合っていないのに実名記載されている事件がいくつも見受けられます(例:梅川昭美、宅間守など。著書出版したかどうか調べても出てこない)。これはウィキペディアの実名記載基準における大きな矛盾であり、基準の緩和のみならず、細かい基準やこれらの記事についての扱いも考えるべきだと思います。--User-11sr400(会話) 2024年10月8日 (火) 13:31 (UTC)
- 例に上げた人物の記事が存続している理由は「未だに訴訟が発生していない」ことだと考えられます。Takagu(会話) 2024年10月9日 (水) 10:45 (UTC)
- 犯人が既に死亡している場合、死者にプライバシー権がないことから、事件関係者が多く存命していても犯人の実名記載が認められる場合もあります(事件の社会的影響や死刑執行からの経過期間などによっては認められない場合もあります)。生存中の犯罪被疑者の実名記載の是非を議論する場において、すでに死亡している犯罪者の例を持ち出すのはナンセンスと思われます。--Muyo(会話) 2024年10月9日 (水) 12:23 (UTC)
- とは言ったものの、関係者が既に全員亡くなったにも関わらず事件が起こらなかった際の余命を考慮して実名の記載が拒否されたケースもあるのでなんとも言えないと思います。--Takagu(会話) 2024年10月10日 (木) 03:33 (UTC)
- それは失礼いたしました。本議論は「生存中」の犯罪被疑者についての議論でしたか(最初の@Joansedanaさんの提案を見ると、死亡した被疑者についても対象の議論か?と思いましたが)。ただ、それならそれで、「死亡して時間が◯年立つ被疑者や死刑執行済み死刑囚は(社会的影響などを考慮した上での)記載を許可、それ以外はダメ」などと、これも何らかの線引きは図るべきだと思います。
- 私は本議論をみて以来実名記載の緩和を求める@Joansedanaさんの意見に賛同し、今でも賛成寄りだという事に変わりはございませんが、これだけプライバシー問題が上がるのを見ると、そう簡単に変えられる問題ではないのがよくわかりました。ただ、このまま議論を終了させるのにはやはり抵抗があり、せめて細かい基準を決めて、(例えばもし今のルールを継続するなら、「著書出版をしていたり、関係者がほぼ鬼籍に入っていたり、テロリストでない限り、実名報道は絶対に絶対に認めない」などとはっきりさせたい)何らかの結論は出すべきです。もちろん賛成には代わりありません。--User-11sr400(会話) 2024年10月10日 (木) 08:03 (UTC)
- 犯人が既に死亡している場合、死者にプライバシー権がないことから、事件関係者が多く存命していても犯人の実名記載が認められる場合もあります(事件の社会的影響や死刑執行からの経過期間などによっては認められない場合もあります)。生存中の犯罪被疑者の実名記載の是非を議論する場において、すでに死亡している犯罪者の例を持ち出すのはナンセンスと思われます。--Muyo(会話) 2024年10月9日 (水) 12:23 (UTC)
- 例に上げた人物の記事が存続している理由は「未だに訴訟が発生していない」ことだと考えられます。Takagu(会話) 2024年10月9日 (水) 10:45 (UTC)
- @Muyoさんが生存している被疑者の場だと仰っていましたが、はっきりと「生存している被疑者について」と書いてなかったので、「死亡した被疑者」についても議論が必要かと感じます。そのうえで、皆さんは実名記載の記事について、法的リスクについて中心に考えておられるようですから、その観点についてです。
- 以前から僕が気になっていた記事に、免田事件(被疑者(とされた人)死亡:無罪が確定)、飯塚事件(死亡:再審請求中)や和歌山毒物カレー事件(生存:再審請求中)、袴田事件(被疑者生存:無罪確定)などの冤罪に関する事件があります。挙げたいずれの事件でも実名記載が許可されていますが、被疑者は一度死刑が確定していますが、前述の通り冤罪を主張し再審請求を行い、うち2件については無罪が確定しています。もちろん、これらの事件は被疑者とされた人が著書を出版しており、ケースB-2から見ても法的リスクの問題がないと判断された為、実名記載が認められたのでしょうが、被疑者は冤罪、犯人でない可能性が高いので、実名を書き込む事による法的リスクも、冤罪可能性がない事件に比べると高いはずです。著書出版がなければ、間違いなく記載は無理だったでしょう。
- もちろんケースB-2で許可されているので反対はしませんが、それなら冤罪事件よりも法的冤罪可能性のない死刑事件や無期懲役事件などでも、実名記載が許可されていてもおかしくないと思います。「冤罪可能性はないが著書出版していない事件」よりも、「著書出版はされているが冤罪可能性が高い事件」の方が法的リスクは明らかに高いはずです。まだ死刑囚や犯人がまだ生存している場合なら法的リスクも多少あるでしょうが、冤罪可能性がなくかつ死刑執行済みもしくは犯人が死亡している事件については、法的リスクはほぼないでしょう。「冤罪可能性がなく、犯人が死亡している場合」についても考慮するべきだと思います。--User-11sr400(会話) 2024年10月13日 (日) 11:35 (UTC)
- コメント ご注意いただきたいのは、これは「犯罪者の実名とプライバシーについて」などという抽象的な法律議論の場ではありません。Wikipedia:削除の方針という文書の文面を具体的にどうするのか?という議論です。ですので議論継続を希望されるのは構わないのですが、それならば具体的文面のご提示をお願いしたいと思います。
- 「せめて細かい基準を決めて」というUser-11sr400さんのご希望につきまして。これは賛否以前の問題としてそのような方針作成自体が不可能だと思います。仮にこの場でUser-11sr400さんが全員を説き伏せ合意したとしても実行不能な合意に意味はないでしょう。といいますのは、公人の場合、準公人の場合、芸能人の場合、無名の一般人の場合、外国人の場合、殺人罪の場合、薬物犯罪の場合、道交法違反の場合、性犯罪の場合、生者の場合、死者の場合、生死不明の場合、冤罪の可能性が高い場合/低い場合/五分五分の場合、起訴前/起訴後/判決確定前/確定後の場合・・・・・etc.このように無限に想定し得る細かい全ての場合について全て過去の判例を参照して「細かい基準」を正確に作成しようとすれば、それは何百頁にも及ぶ法学書のような長大な文章量にならざるを得ません。コミュニティにそのようなものを作るマンパワーはありませんし、仮に誰かが長い時間かけて書いたとしても正確性が疑わしい上にまともに読んでくれる人はほとんどいないでしょう。WP:DP#Bは例えばWikipedia:検証可能性のような、JAWPコミュニティ(またはウィキメディアコミュニティ)内部でいちから作り上げるルールの議論とは異なります。法律というコミュニティ外部にあるルールに照らしてプライバシー侵害か否かを判定し削除するというものです。そして我々がこのノートページで何を議論し合意しようとも法令上のプライバシーに関するルールが変わることはあり得ません。Joansedanaさんにも似たようなことを申し上げたと思いますが、「方針は漠然とした一般論のみ書いておき細かいことは削除依頼参加者が各自で調べてくる」というやり方より他に選択肢がないと思うのです。ご指摘の細かい基準については、削除依頼参加者たちが個々の削除依頼の事情に応じて自己責任で調べれば足りるはずのことであり、細かい基準の作成は実現不能ではないでしょうか。ケースB冒頭の「削除や存続の判断にはウィキペディア外部での調査(関連する法令の確認や、その解釈について参加者が調査することを含みます)が必要となることがあります。」という一文があります。今以上に細かいことはこれで十分だと思います。--Henares(会話) 2024年10月14日 (月) 11:21 (UTC)
- 具体的な文面について話しておりませんでしたので、一つの案を考えました。参照になったら幸いです。なお追加する文章については太字で表します。
- 下記に、ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例を挙げます。
- (中略)
- 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。(特に本人が生存している場合は注意すること)
- ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。
- (中略)
- 犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。
- なお犯罪者の実名については、上記以外の場合でも本人がすでに死亡、もしくは死刑執行されている場合、社会的影響や死亡からの期間を考慮し、ノートでの議論の結果実名記載が許可されている例外もあります。
- --User-11sr400(会話) 2024年10月17日 (木) 09:32 (UTC)
- 反対 「ノートでの議論の結果実名記載が許可されている例外」ついて。結局のところノートで合意を取り付けることができれば書いても構わないとするJoansedanaさんによるご提案[10]とあまり大差ないように思います。これは既に相当数の利用者から反対意見があった点ですから合意を得られる現実的な見込みがほとんどないように思いますし、さすがに議論の蒸し返しになってしまっていると思います。
- 「生存している場合」について。この点は先日申し上げました[11]。生者と死者のプライバシーの取り扱いの違いについては方針で説明せずとも各自で調べればわかることですし、他のプライバシー問題と比較してそこまで削除依頼で問題となることが多い論点であるようにも思えません。こうした問題を全て方針に取り上げてしまうとキリがないという意味で、いちいち書くべきではないと思います。
- 「犯罪者の実名」について。以前にWikipedia:削除依頼/とある事案関連20230703で同じような勘違いをしておられる方がおられましたが、プライバシー保護は単に実名を隠せば良いというものではなく、対象者を特定可能な全ての情報を隠す必要があって、実名はそれら特定可能な情報のうちのひとつにしか過ぎません。この点は現行方針にも「個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。」と書かれており、例えばこうしたサイトで説明されています。「同定可能性」とでも検索すれば他にも似たようなことを説明しているところがあるでしょう。しかし「犯罪者の実名については」という書き方では、「自民党総裁石●茂」「石破二郎の長男」「代102代内閣総理大臣」などと実名を隠した表現をすれば構わないなどと明言こそされていませんが、そうした誤解を招きかねないと思います。--Henares(会話) 2024年10月18日 (金) 08:34 (UTC)
- 返信ありがとうございます。そしてお返事遅れてすみません。以前@Henaresさんにご返信いただいた際、「細かい基準」についてお話しいただきました。「このように無限に想定し得る細かい全ての場合について全て過去の判例を参照して「細かい基準」を正確に作成しようとすれば、それは何百頁にも及ぶ法学書のような長大な文章量にならざるを得ません。仮に誰かが長い時間かけて書いたとしても正確性が疑わしい上にまともに読んでくれる人はほとんどいないでしょう。(中略)Joansedanaさんにも似たようなことを申し上げたと思いますが、「方針は漠然とした一般論のみ書いておき細かいことは削除依頼参加者が各自で調べてくる」というやり方より他に選択肢がないと思うのです」
- それにより、自分の「細かい基準を考える」という提案はとても浅はかなものだったと考えて反省し、僕なりに色々考えてみました。しかし、それを下に考えてみても、どうも腑に落ちないところがあったので、あの案を出させていただきました。
- @Henaresさんの「細かい基準を考えるのにはきりがない」というのはご尤もなのですが、どうも現行のルールは、このウィキペディアの数々の事件記事の現状を見るに、「細かい」どころか大まかな基準すらないため明らかに不十分であり、何らかの加筆は避けて通れないものと思います。というのも、もしこのルールが厳格に適用されており、出版がなければ、歴史的記事でなければ、もしくはテロリストと判断されなければ絶対に、記述しないとされているならば、僕も(実名記載には相変わらず賛成ですが)納得せざるを得ないでしょう。しかし現状を見るに、前述の宅間守や梅川昭美、瀬戸内シージャック事件がケースB2に当てはまらないのに実名記載されていて(特に宅間守は歴史的な記事とも言い難い)、しかもなぜ記載されているのかのテンプレートさえもないのです。百歩譲ってテンプレートさえあれば、みんなが納得できるし、かつ「この事件がOKならこれも…」とか言って無断で記載する人も出てこないでしょう。
- 結論をいうと、こうしたケースB-2のでもないのに実名記載されている記事についても明記し、かってな実名記載を防ぐためにも「こういった例外はあるけど、あくまでも特例だからね!」などと強調しておくべきだと思います。どうしてもそれに反対だというのであれば、太字の文章の部分に「実名記載する際には必ずテンプレートで理由を説明すること」などと書き、今テンプレートのない記事について理由を書いておくべきでしょう。
- 長文失礼しました。--User-11sr400(会話) 2024年10月28日 (月) 10:46 (UTC)
- これもJoansedanaさんに対して申しましたが、「協議すれば前科者の実名を書いてもプライバシー侵害とはならない」などと明言した判例や法令などの法的根拠は何ら示されていないのですから、ご提案の改定案は現実の法令に即した内容とは言えません。法令に即していない改定案は「大まか」だろうと「細かい」だろうと当然不適切です。
- おっしゃるようなテンプレートを掲載したとしても、法的問題がある場合に削除依頼提出を禁じる効力は一切ありません。そのようなテンプレートはそもそも必要がないものだと思います。
- 個々の記事のことについてこの場で深く言及することは控えますが、コミュニティも人間の集まりですから削除すべきなのに削除の手が回らないことはあるでしょう。とこかの記事にプライバシーを侵害する形で実名が書かれていることが気になるのならば、「こういった例外はある」などという方針に変えてそのような実名記載を既成事実化させてしまうのではなく、User-11sr400さん自らが削除依頼を提出すれば足りることだと思います。そのための削除の方針です。
- これでは議論終了について相当数の利用者が賛同したJoansedanaさんによるご提案の蒸し返しと言わざるを得ないご提案内容だと思います。これ以上続けてもUser-11sr400さんの改定案が合意を得られる現実的な見込みはないように思いますし、Wikipedia:腕ずくで解決しようとしない#いつまでも「納得」しないの問題もあるように思います。厳しいことを言うかもしれませんが、この件に関してこれ以上User-11sr400さんのお相手をして差し上げる必要性を感じません。--Henares(会話) 2024年10月29日 (火) 12:58 (UTC)
- なお犯罪者の実名については、上記以外の場合でも本人がすでに死亡、もしくは死刑執行されている場合、社会的影響や死亡からの期間を考慮し、ノートでの議論の結果実名記載が許可されている例外もあります。の一文の追記のみ賛成です。なぜなら関係者が既に全員亡くなったにも関わらず事件が起こらなかった際の余命を考慮して実名の記載を拒否することを正当化できるためです。Takagu(会話) 2024年10月19日 (土) 11:31 (UTC)
- 返信ありがとうございます。僕もそれが良いと思います。
- ただ一つご提案なんですが、「事件が起こらなかった際の余命も考慮すること」というのを括弧や注釈で書くのはどう思いますか?--User-11sr400(会話) 2024年10月20日 (日) 09:09 (UTC)
- 具体的に何をどうすれば「事件が起こらなかった際の余命も考慮」したことになるのかが不明です。この点を何かしらの形で明確化したとしてもそのような「考慮」をすれば法的問題がなくなったり軽減されるとする法令や判例などの法的根拠は何も示されていません。また、この一文を追加したところで「ノートで合意すれば実名を書ける」などとしたJoansedanaさんの案に対する反対意見で示された諸問題は解消しないと思います。従いまして上記の文面を追加することも含め、User-11sr400さんがこれまでに示された改定案全てに反対します。--Henares(会話) 2024年10月21日 (月) 10:47 (UTC)訂正--Henares(会話) 2024年10月21日 (月) 10:56 (UTC)
- なお犯罪者の実名については、上記以外の場合でも本人がすでに死亡、もしくは死刑執行されている場合、社会的影響や死亡からの期間を考慮し、ノートでの議論の結果実名記載が許可されている例外もあります。の一文の追記のみ賛成です。なぜなら関係者が既に全員亡くなったにも関わらず事件が起こらなかった際の余命を考慮して実名の記載を拒否することを正当化できるためです。Takagu(会話) 2024年10月19日 (土) 11:31 (UTC)
- 反対 利用者‐会話:ソヨラージュピターでの投稿ブロック解除依頼で知ったのですが、Wikidataなどのプロジェクトで個人特定可能な情報へのリンクを提供する編集を、あえて別アカウントで投稿しようとする、といった事象を見るにつけ、このような条件緩和が、Wikipediaををネット特定班まがいのさらし行為による自己満足の場所に貶めることにつながると考えます。User-11sr400さんの追加文についても、「ノートで議論すればよい」と言って多重アカウントを使うなどして合意が形成されたように見せかけるなど、いくらでも偽装工作が可能です。何度か例に出している法律雑誌の判例も、当事者の氏名は「被告人A」のような表記ですが、解説文章で容易に個人が特定可能な記載となっていたりとか、少なくともほかの資料と照らし合わせれば実名を知ることができる状況となっています。それでもなお実名掲載を可能とする理由付けが欲しい理由がわからないため、上記User-11sr400さんの改定案には反対とします。--VZP10224(会話) 2024年10月20日 (日) 15:39 (UTC)
- 終了に 賛成 議論の根拠とされた記事はおそらく管理人の目こぼしによって存続しているだけに過ぎないと考えられます。--Takagu(会話) 2024年11月14日 (木) 03:42 (UTC)
- 終了に 賛成 僕は実名記載には最初から賛成してきましたが、皆さんとの議論の中で、実名記載を実行するときに生じる法的リスクの可能性は一概には言えないこと、基準を設けても、ノートページでの合意などでもさまざまな抜け道が生じることがよくわかり、この提案かつ今の状況では議論の解決は難しいと思います。
- 個人的には実名記載の基準緩和に賛成なのは変わりませんが、今回は難しいと思い、終了に賛成します。僕の意見に回答してくださった皆さん、ありがとうございました--User-11sr400(会話) 2024年12月10日 (火) 09:31 (UTC)
脚注
- ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
- ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
- ^ 『法定刑が死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪や不同意性交等罪、および児童虐待死事件など)で「有罪判決が確定した人物」』については、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ 児童売春[15]
- ^ 『法定刑が死刑もしくは無期懲役の罪状+α(危険運転致死傷罪や不同意性交等罪、および児童虐待死事件など[注 8])で「有罪判決が確定した人物」』を筆頭とする、判例を根拠とした記載の公益性が前科を公表されない法的利益に優越する場合に限り、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。上記要件を満たす状態であっても、合意による削除の対象外にはならない。
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ 法定刑が死刑もしくは無期懲役の罪状に加えて、危険運転致死傷罪や不同意性交等罪、および児童虐待死事件で、有罪判決が確定した人物を筆頭とする、判例を根拠とした記載の公益性が前科を公表されない法的利益に優越する場合に限り、必要に応じて自己責任で記載できる。但し、出典が無効化した部分は除去。有効な出典が一つになった時点で削除する必要がある。上記要件を満たす状態であっても、合意による削除の対象外にはならない。
- ^ ノンフィクション「逆転」事件を参照。
- ^ 原文: Infringing the privacy rights of others under the laws of the United States of America or other applicable laws (which may include the laws where you live or where you view or edit content);
脚注
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ 実名報道はプライバシー侵害に当たらず 最高裁、容疑誤報の毎日新聞は敗訴確定
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ ウィキペディアがロシアの裁判所で控訴、「知る権利」主張
- ^ 『中日新聞』2018年3月4日朝刊第11版第一社会面33頁「少年と罪 第9部 生と死の境界で 1 因果 償いきれぬ 苦悩残し」(中日新聞社)
- ^ 「やまゆり園 事件考 死刑と命(3)被告の命は「生きるに値しない」のか」『神奈川新聞』神奈川新聞社、2020年3月18日。オリジナルの2020年3月25日時点におけるアーカイブ。2020年3月25日閲覧。 - 相模原障害者施設殺傷事件の関連記事。
- ^ 個別の情報の流通を知らない場合のプロバイダの責任について
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ 前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越する場合
- ^ a b 第108号 最高裁は「忘れられる権利」を否定したのか?
- ^ [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf 平成28年(許)第45号 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 平成29年1月31日 第三小法廷決定]
- ^ 検索結果削除請求(2021)
- ^ [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf 平成28年(許)第45号
- 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
- 平成29年1月31日 第三小法廷決定]
「不適切な曖昧さ回避」の追加提案
[編集]Wikipedia:曖昧さ回避等の方針に違反し、存続させるには問題がある曖昧さ回避ページの削除の方針への追加を提案します。現在、Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページで扱う対象などに作成基準が記されていますが、削除の方針としては明白に成文化されておらず、曖昧さ回避ページの削除依頼は主にケースZとして扱われています。(一応管理者向けの削除理由に「不適切な曖昧さ回避」があるらしく、舌先現象になりますさんは「『ケースD』において使用されると思われる」としていますが、ケースDとは少し異なると判断します。)以下のようになるでしょうか。
ケースH: 不適切な曖昧さ回避ページ
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数ヶ月前に曖昧さ回避の削除依頼が頻発したことを受けて提案していますが、その依頼を探すのが難しく例がこうなってしまっています。過去の事例から入れた方が良いものなどあればお教えいただけると嬉しいです。--Sakura Torch(会話) 2024年11月6日 (水) 16:46 (UTC)修正--Sakura Torch(会話) 2024年11月6日 (水) 16:46 (UTC)意見を受けて修正しました。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 02:08 (UTC)
- 賛成 誘導先が極端に少ないもの(実質他の記事に誘導可能なものが1つしかないものや、代表トピックを中心とする場合で誘導先が2つしかないもの)は「雑多」に含まれるでしょうか。--フューチャー(会話) 2024年11月6日 (水) 19:45 (UTC)
- ご意見ありがとうございます。「適切な誘導先が極端に少ないもの」として追加しようと思います。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 02:06 (UTC)
- (疑問)「他の記事に誘導可能なものが1つしかないもの」と明確に方針化されたら、削除依頼当時では対象記事がすべて未作成(赤リンク)だったが、対象記事が1つ立項されたからとLogid/7157395のように再作成された場合は全般5になるのでしょうか(1つしかないのであれば、削除の方針の対象から脱していないため)。--柏尾菓子(会話) 2024年11月7日 (木) 02:28 (UTC)
- この場合は全般5ではなくその記事へのリダイレクトで対応可能かと思われます。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 04:07 (UTC)
- …と考えましたが、こういった場合でリダイレクトも不適当なものとなると、結局「扱っている内容がWikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページで扱う対象に該当しないもの」に収まってしまうでしょうか…--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 04:13 (UTC)
- この場合は全般5ではなくその記事へのリダイレクトで対応可能かと思われます。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 04:07 (UTC)
- コメント 曖昧さ回避はトラブル多発地帯です。なかなかややこしいというか、悩ましいです。その根底には、情報を極限まで減らすべき派と、増やすべき派の考え方の違いがあるという感じ。
- 「適切な誘導先が極端に少ない」は、トラブルの予感です。そもそも誘導先が2つあれば曖昧さ回避に値するでしょう。
- そもそも「適切」「極端」と、主観に依存する語が「基準」のなかに含まれちゃてます。(一般論としては、そういうのはあってよいのですが、曖昧さ回避は現状でもトラブル多発地帯なので、そこにこういうアイマイな語を持ち込むのはちょっと。)
- まだ記事化はされていないけども、記事化の見込みがある(特筆性があると思われる・語源になっている・他言語版で記事があるなど)ような同名の記事が多数予想される場合で、あらかじめ曖昧さ回避ページを作成しておくようなケースは多々あるかと。それを「記事・リンクがない」といって消したり独断改名するようなことが時々あって、トラブルになったり、ときにはブロック案件に発展しています。
- 即時削除ではないので、結局は「削除の合意」により削除するわけで、「適切だね/不適切だね」「多いね/極端に少ないね」は合意によって判断するわけです。
- 逆に言えば「削除の合意が成立した曖昧さ回避」というだけであって、その合意が成立するにあたっては「適不適・多寡」はもはや関係ないのではないでしょうかねえ。「理由は案件ごとにいろいろだけどともかく削除合意が成立しました」というだけ。--柒月例祭(会話) 2024年11月7日 (木) 04:19 (UTC)
- よくよく考えてみれば、確かにまだ記事化はされていないけども、記事化の見込みがあるとして作成される曖昧さ回避については理解できますし、今は、方針として成立しているWikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページを基準とする方が良いのかもしれませんね。それに、「不適切な曖昧さ回避」という名称も、カテゴリのように「削除依頼の審議において削除合意された曖昧さ回避ページ」とするのも手でしょう。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 04:31 (UTC)
- コメント 途中まで書いていたのですが、ちょうど柒月例祭さんが書きたいことを上でほとんど書いてくださっていました。
- ただでさえ、代表的なトピックを用いた曖昧さ回避にするのか、平等な曖昧さ回避にするのか、あるいは項目を多く収録するか最低限に絞るか、などなどいろいろな論点で過去議論が多発しているのが、曖昧さ回避です。記事が残る状態での議論も紛糾することがあるのに、それを削除の方針として明文化することによってさらにヒートアップしてしまわないか心配です。
- ご提案いただいた内容は結局、(乱暴な物言いになってしまい恐縮ではありますが)Wikipedia:曖昧さ回避という方針にそぐわないものは削除しましょうということに要約することができると思います。そうなると、今までの運用と同様個別案件ごとに議論をしてケースZで削除するのと変わりはないように感じます。
- なお、曖昧さ回避は上記のように非常に取り扱いがナイーブですので、Wikipedia:曖昧さ回避等でも告知された方が良いと感じました。 --紅い目の女の子(会話/履歴) 2024年11月7日 (木) 04:38 (UTC)
- 確かに、方針化しても個別案件ごとに議論をして削除することに変わりありませんが、ケースZは「その他」ですので、削除理由として多用されるのは適切ではないと思います。これまでケースZが適用されていたものも、2022年にはカテゴリがカテゴリ1として、2023年には重複ページがケースDの一部として分割されました。曖昧さ回避も最近複数依頼が出されているのを見まして、ケースZが多用されるのはあまりよろしくないのでは、と思うようになりました。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 05:00 (UTC)
- 返信 単に曖昧さ回避ページに対する削除に対して、ケースHというラベルをつけるだけでも意義があるということなら、その点については反対するものではないので意見を撤回したいと思います。この間に過去議論(ご提示以外のものも含めて)も確認したのですが、確かにケースZは例外的な事例に適用を絞るべきだとする意見が大勢であることを確認できました。
- ただ、特にカテゴリ1や重複ページと異なる点は、本件について具体的な削除基準を定めるのが非常に難しい点だと思います。カテゴリ1については1-1から1-3まで具体的な基準が提示されていますし、重複ページについても同じ概念について重複して説明しているという明らかな前提条件があります。一方で、Wikipedia:曖昧さ回避をお読みいただくとわかる通り、どのような方法で曖昧さ回避をすべきかや曖昧さ回避ページがある前提でどのような組み立てにすべきかにはかなり言及されている一方、曖昧さ回避にしなくてもよい場合についての明確な言及はかなり少ないです。これは結局、曖昧さ回避自体の要否の判断が、各人の匙加減にかなりよるからだと私は考えています。
- 個人的には、方針として独立させる必要がどうしてもある、という結論に達するなら、「Wikipedia:曖昧さ回避の方針に反している部分を改善すると、記事として存続できないもの。」のようなふわっとした表現しか取れないのではないかと考えています。もしフューチャーさんがコメントされているような、方針として確立させることでトラブルを未然に防止する、といった狙いもあるのだとすれば、それはむしろ逆効果だと思いますので避けたほうがいいと考えます。柒月例祭さんも仰っているように、曖昧さ回避はとにかく利用者間の考えが衝突してトラブルになりがちです。それを防止する狙いで策定された削除の方針には当然、こういった場合には削除してよい、存続してよいといった内容が盛り込まれると思いますが、そうなるとむしろ削除や存続を主張するための武器として使われてしまうだけになると思います。 --紅い目の女の子(会話/履歴) 2024年11月7日 (木) 07:26 (UTC)
- 正直に言って、この問題は曖昧さ回避ページに限らず、ケースEなどにも言えている気がします。ただ、ケースZのような範囲が広い状態より、ある程度どういう分類の問題なのかを提示できるようにすれば論点を狭めることができる気がします。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 07:44 (UTC)
- コメント トラブルの温床だからこそ、ある程度方針として確立させておくのはアリだと思います。--フューチャー(会話) 2024年11月7日 (木) 05:47 (UTC)
- 返信 私の考えは上で述べた通りです。総論的に基準を置くのはかなり難しい分野だと考えます。 --紅い目の女の子(会話/履歴) 2024年11月7日 (木) 07:26 (UTC)
このコメントについては、議論の進行に資するならどのように改変・除去いただいてもかまいません。(他の箇所に移動させる、テーブルなどにまとめなおす、邪魔なので除去する、etc...) --紅い目の女の子(会話/履歴) 2024年11月7日 (木) 07:34 (UTC)
- コメント (雑談気味になるので下げておきます)削除の方針には「○○なページ」というのと「○○な記事」というのがありますよね。ときどき「これは「記事」じゃないからこの方針は当てはまらない」という理屈で、カテゴリとかテンプレートとかが削除の方針に合わないよね、ってなり、ケースZを援用したりしています。(以前はカテゴリもそうしていました。)
- これってちょっとBURO気味だと思うんですよね。たとえばケースG-1で「他言語版からコピペで持ち込まれた(日本語化されていない)テンプレート」みたいな場合には、問題があるのは明白だけどテンプレートは「記事」じゃないからG-1は適用できませんね、というのは、たぶんBURO。SNOWを援用して「G-1を適用して削除します」としても、たぶん大きな問題はない。ただしここらへんは私自身も迷いがあり、様々な手続きの中でも「削除」は割と強力なので、手続きをガチガチにしましょうというのもわかる。
- 「曖昧さ回避ページ」は「記事」かどうか、というのも曖昧さ回避絡みの揉め事が多い要因の一つだと思います。もともと(出典なども備えた)「記事」として作成されたものに誰かが{{aimai}}を貼り付けた途端に、そのページは曖昧さ回避ページだよということになり、そうすると出典やリンクを除去してもよいみたいになる。カルメンカレー、代表的トピック選び、とか、もめる要素が多い。
- 実際上は分野毎の事情も違う。私の経験上、地理系の記事は割と揉めない(単独項目の基準が割と機械的に明確で、同名の地名があるパターン多数)。鉄道・軍事系では「車両の略称・記号」みたいなものが重複するケースが多数ある。アニメ・漫画・アイドルとかの分野ではハードルがかなり低めに運用されていて名称がかぶるものが多い。各分野毎に合意形成してもらうのが結局運用しやすいだろうと思います。(特筆性基準の分野別みたいな感じ)--柒月例祭(会話) 2024年11月7日 (木) 07:40 (UTC)
- コメント「不適切な」という文言を削って、「ケースH: 削除依頼の審議において削除合意された曖昧さ回避ページ」みたいなニュートラルな表現にしたほうが、「不適切だ、不適切でない」みたいな論争を回避できるかも。--柒月例祭(会話) 2024年11月7日 (木) 07:40 (UTC)
- とりあえず、これまでの議論において「主観的な基準はトラブルの元になるので避けるべき」とのことでしたので、以下のように変更してみます。
ケースH:削除依頼の審議において削除合意された曖昧さ回避ページ 削除対象となる曖昧さ回避ページには、以下の事例が挙げられます。
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あとは、あまりにも荒れるようでしたらページやプロジェクトのノートページなどでの事前合意とかを求めても良いかもしれません。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 07:52 (UTC) 「Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページに反するもの。」などは基準というよりかは削除された事例をとして明示することで、あくまで合意によって削除されることを示したほうが良いのかもしれません。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 07:56 (UTC)
追記私としては、曖昧さ回避ページの議論がケースZ「その他」という曖昧で広くなりがちな範囲で一括りされ、結果的にケースZの多用となっていることが問題であり、その範囲から曖昧さ回避ページの議論を分けることを目的に提案しています。明白な基準を定めるのとは別問題と考えます。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 08:09 (UTC)スペース追加。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 08:11 (UTC)
- つまり、紅い目の女の子さんの述べたように「単に曖昧さ回避ページに対する削除に対して、ケースHというラベルをつけるだけでも意義がある」ということです。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 08:14 (UTC)
- (コメント)こういう内容の方針にしたいからと提案しているなら「意義がある」で納得ですが、曖昧さ回避の削除依頼をケースZ以外、「ケースH」で出したいこと
をだけが目的に受け取れます。であれば変更後でも論争が起こりそうなデメリットの方が大きいと考え、賛成しかねます。--柏尾菓子(会話) 2024年11月7日 (木) 08:20 (UTC) 混入していた文字を訂正。--柏尾菓子(会話) 2024年11月7日 (木) 08:21 (UTC)- もちろん導入する上での指針や基準を決めることは必要であると考えます。Wikipedia:曖昧さ回避には曖昧さ回避ページとして望ましくない事例があり、ある程度方向性が定められているため、削除基準や指針として適用できると判断した次第です。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 08:30 (UTC)追記。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 08:32 (UTC)
- 「読み方による区別」が何を指しているのか分かりません。「独自研究に基づく区別」もWikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページのどれに相当するのか分かりません。Wikipedia:曖昧さ回避#独自研究の排除だとしたら、説明に独自研究が含まれるなら、説明を修正するべきで、水先案内として不適切で削除すべきということにはならないと思います(すでに誘導先の記事が存在するなら、尚更です)。
- 当該曖昧さ回避ページのページ名が「〇〇 (曖昧さ回避)」か「〇〇」か、誘導先記事はすでに存在するか赤リンクか、によって話は全く変わってくるでしょう。また、誘導先が赤リンクの場合の扱いはWikipedia:曖昧さ回避で明確にされていません(だからこそWikipedia:リダイレクトの削除依頼/2024年7月#ジェシカ・ジョーンズやノート:ジェシカ・ガルは紛糾するのでしょう。英語版ではen:MOS:DABMENTION・en:WP:PRIMARYREDで明確ですが。)。削除の方針は作成の基準と表裏一体であって、この状況では削除の方針であれこれ書くことはできず、「Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避ページに反するもの」としか書きようがないと思います。これをわざわざ追加して「ケースZの多用」を防ぐ必要があるようには私には思えません。--FlatLanguage(会話 / 投稿) 2024年11月7日 (木) 08:37 (UTC)
- 正直に言いまして、曖昧さ回避がここまで論争に発展しやすいとは思いませんでした。Wikipedia:曖昧さ回避を、削除基準を定められる状態にしてから提案した方が良かったかもしれません。ですから、Wikipedia‐ノート:曖昧さ回避での議論に引き継ぐために一旦取り下げようかと考えています。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 08:39 (UTC)
- コメント 今回の議論で、Wikipedia:曖昧さ回避が、曖昧さ回避ページの削除基準を定められる状態でないことがわかりました。このような状態で削除基準を定める議論を行うのは却って論争の元になるので、まずはWikipedia‐ノート:曖昧さ回避にて明白な基準を定めるための議論を経る必要があると判断し、賛成票を投じられている方もいますが、この議論は時期尚早だったと判断し 取り下げとしたいと思います。論争が起きうるため制定まで長い期間を要するとは思われますが、これを機に曖昧さ回避ページの扱い方について明白な方向性が定められることを祈っています。そして、お騒がせ致しました。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 08:54 (UTC)
- ええと、賛成票を投じられている方がいるのですが、もし皆様よろしければこの提案は 取り下げによる 終了で構いません。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 09:01 (UTC)
- 一通り先行議論を見ましたが、曖昧さ回避は激しい論争が起きており、現状統一した指針や方向性を示しようがなく、その他の方針に当てはめようがないと判断しました。私はこの状況から、論争に介入することなく様子見としたいと思います。--Sakura Torch(会話) 2024年11月7日 (木) 09:34 (UTC)
追加依頼の「依頼開始時点」とはいつか
[編集]Wikipedia:削除の方針#参加資格に「依頼開始時点で編集回数が50回以上の登録利用者(副アカウントを除く)」とあります。が、たとえばWikipedia:削除依頼/浜松国際ピアノアカデミーのピアニストのように、依頼提出日は2024年12月10日 (火)で、2024年12月12日 (木)に追加で依頼が行われています。12月10日では投票資格がなかった利用者が、12月12日には投票資格があるという場合(差分より)、
- 本依頼の提出日は12月10日 (火)のため、「依頼開始時点」は12月10日 (火)だから投票資格はない
- 依頼提出日は12月10日 (火)だが、追加依頼の「依頼開始時点」は12月12日 (木)だから投票資格がある
どちらになるのでしょうか。削除依頼の投票に大きくかかわるため、ご意見をよろしくお願いいたします。--柏尾菓子(会話) 2024年12月17日 (火) 04:18 (UTC)
- 返信 このような場合には投票権は有ると考えます。この場合正確には依頼全体の提出日は12月10日なのでその日の分は投票権は無いでしょう。しかし追加依頼は追加がその依頼の提出をなるため追加時の12月12日に依頼開始となり、この時点で編集回数50回以上となっている場合はその追加依頼の部分のみ投票権が有ると考えます。--やまびこ131号(会話) 2024年12月17日 (火) 04:52 (UTC)
- ご意見ありがとうございます。やまびこ131号さんのその主張がきっかけでの議論提起なので、ほかの方のご意見も伺いたいと思います。--柏尾菓子(会話) 2024年12月17日 (火) 04:54 (UTC)
- sockpuppetとして無期限ブロックされたアカウントの意見に同意を示すのは憚られますが、私もやまびこ131号さんと同じように考えております。追加依頼そのものが適切性を欠くのであれば別ですが、本件は「新たに記事が作られた場合は追加依頼する」と事前に宣言されていますし、追加依頼した分は追加依頼であることが明確に示されています。--Muyo(会話) 2024年12月17日 (火) 05:37 (UTC)
- 本依頼の提出日時を基準にした方が運用上としてはわかりやすくなるとは思いますが、そのようにした場合、おそらく編集回数が50回になった時点で改めて削除依頼を別に出すのではないかと思います。投票資格というものはコメントに対してそこまで重要でもないですし、どっちもどっちで労力が増えるので悩むところです。--Muyo(会話) 2024年12月19日 (木) 01:57 (UTC)
- この一件だけで言えば分かりやすいので投票権ありでもいいと思えてしまいますが今後、同様の案件が発生した時に明確な追加依頼のタイミングというもので荒れない条件の追加が必要かなとも思います。例えばですが私も参加しているこちらであれば追加提案はそれぞれどのタイミングと見るべきなのか1つずつ追うのも大変になってきますし、人によって判断が変わる可能性もありえます。このような場合、削除のための話し合いよりどの提案への参加権があるかどうかにウェイトがシフトしてしまうのは望ましくありません。現在の方針も依頼開始時点としか記載されていないため最初の依頼提出時にと考える方が無難かと。追加提案に関しては別途文言を盛り込まない限り反対する人はでてくるんじゃないでしょうか?--ぷにを(会話) 2024年12月17日 (火) 05:38 (UTC)
- 追加依頼の方式をとらずに別の削除依頼が立てられた場合と比較して考えれば、有効票と考えるべきでしょう。一方で無効票だった場合は通例コメントに変更されるわけですが、そもそも多数決ではないので、その人のアイコンが「削除」か「コメント」かで結果にどれほど違いがあるのか?と言う気はしますし、本当にその一票によって追加分だけ判断が変わるなら、おそらくその状況は追加として審議するのが適切でないです(というか、そもそも他者の票が入っている状態から依頼追加すること自体が、本来望ましくないと思っています)。--Yukida-R(会話) 2024年12月17日 (火) 12:03 (UTC)
- 根本的にこのようなルールを策定・運用する労力が割に合わないことから一律で本依頼提出タイミングを基準とするべきと考えます。そもそもこのルールが適用されるのは「ぎりぎり50回編集に到達するような新規参加者が」「途中で追加依頼が入るような削除依頼に投票する」という場合のみです。加えて、厳密にルールを策定・運用したところで「新規参加者の削除依頼参加が少し早くなるかもしれない」という些細な変化しか得られません。コストに対するリターンが小さすぎます。--横たわる猫(会話) 2024年12月17日 (火) 12:39 (UTC)
- 処理を単純化するために無効扱いした方が運用が容易と思われます。形式的に扱えば有効にはできますが、依頼中に発覚した一部だけ投票できて他ができないアカウントの投票を有効化するコストは、議論の進展に見合わないと考えます。加えてコメントがIPでも書けて実質的には有効な時点で、一部しか満たしていない方の「投票」にこだわる必要もないかなと。--Open-box(会話) 2024年12月19日 (木) 00:54 (UTC)
- 逐次追加はもちろん、削除依頼のまとめ出しが可能な条件も限定した方がよいと思います。Wikipedia:削除依頼#複数のページを一度に削除依頼する場合には「依頼理由の共通性・関連性が強い場合」とあります。しかし、共通性・関連性を判断するのは依頼者ですから、実際には単に同じ利用者による一連の投稿だというだけでまとめ出しされ、共通性が薄いせいで長期化していることがしばしばあります。まとめ出しは、問題部分がそのまま別の記事に転記されているとか、「複数のページを一度に削除依頼する場合」に例示されているように、同じ新聞記事が複数の記事に投稿されているとか、そういった場合に限定すべきでしょう。Wikipedia:削除依頼/浜松国際ピアノアカデミーのピアニストにしても、ピアニストとしての実績とどこ出身かはあまり関係がないと思いますし、現に○○賞の受賞者だから存続、という意見が出ています。Wikipedia:削除依頼/穴守稲荷神社 ほかも、おそらく同じ利用者による不可解な引用、という理由でまとめ出しされていますが、引用元が国立国会図書館デジタルコレクションに入っている書籍、どこにでもある新聞、他県にもなくはない書籍、地元にしかなく他県からは確認しにくい書籍、とばらばらであり、長期化しています。原則一記事一削除依頼とするかわりに、関連性のある削除依頼を結び付けやすくする方法を考えた方が、依頼者にまとめさせるよりスムーズだと思います。--西村崇(会話) 2024年12月19日 (木) 12:00 (UTC)
議論集の作成について
[編集]ここしばらく削除依頼ページを訪れることが増えたのですが、参加して2ヶ月ばかしの人間にとって、毎日十件弱増える削除依頼の過去ログを年単位で振り返って調べきるのは相当大きな労力を要します。
「管理行為に参加するならそれ位やれ!」というご意見は大変にごもっともなのですが……それはそれとして、たまたま微妙な問題を抱えるページを見つけたり、偶然ちょっと知っている分野の記事の削除依頼の合意形成が難航している所に出くわしたりした際に、経験不足を理由にそのまま放置されてしまうのは、雑草取りの貴重な機会を損失したとも表現できるのではないでしょうか?
そこで、先人たちの見解を代表する過去ログを抜粋してまとめておけば何かしら判断の助けになるのではないかと思い、ここに提案しました。敢えていえば、秀逸な記事ならぬ「秀逸な削除依頼議論」といったところでしょうか。ガイドラインだけではカバーしきれない線引きの仔細の説明を補うにはまさにピッタリだと考えます。
記載事項、掲載の基準、追記権限の制約(拡張半保護か全保護辺り?)などなど、色々な詰めが足りないアイデアなので、もし採用される運びとなればその辺りも話せると嬉しいです。
--T4NeGMp7P4en(会話) 2024年12月19日 (木) 18:51 (UTC)
- コメント 否定的です。秀逸な記事であれば議論と記事を照らし合わせて「ここまで丁寧に細やかに記述された」からそう判断されたんだと見ることができますが削除依頼の場合、その議論結果「削除」だった場合に議論内容と記事を比較して何がどう悪かったのか具体的な部分を見ることができません。一般の参加者では判断が難しい気がしますし、そのために管理者等の権限を持っている方のマンパワーを使うべきでもないと考えています。--ぷにを(会話) 2024年12月20日 (金) 00:45 (UTC)
- 取り下げ
議論内容と記事を比較して何がどう悪かったのか具体的な部分を見ることが
できないというご指摘で目が覚めました。止めにしましょう。申し訳ございませんでした……。--T4NeGMp7P4en(会話) 2024年12月20日 (金) 02:23 (UTC)
- 取り下げ