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「地図混乱地域」の版間の差分

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「現存しない里道や水路の払い下げ承諾」注釈の加筆
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[[画像:Kozu1.jpg|thumb|350px|地図混乱地域にける公図(地押調査図の一部]]
[[ファイル:Sumiyoshidai5.JPG|thumb|350px|地図混乱地域内の住宅地 自治体よる十分な整備が受られないため、地域内に未舗装の私道が残る事例も見られる(画像は大津市住吉台]]
'''地図混乱地域'''(ちずこんらんちいき)とは、[[日本]]の一定の地域において、[[登記]]に備え付けられている地図と、実際の土地の位置や形状が相違している地域をいう。必要に応じて'''公図混乱'''、'''字図混乱'''などとも表記る。
'''地図混乱地域'''(ちずこんらんちいき)とは、[[日本]]の一定の地域において、[[登記事項証明書#不動産登記|不動産登記事項証明書]]<ref group="†">登記記録記録されている事項の全部または一部を証明した書面で、かつての登記簿謄本、抄本に対応するものをいう。</ref>や、[[法務局]](登記所)が備え付けている[[公図|地図]](地図に準ずる図面を含む)に記載されている内容と、実際の[[土地]]の位置や形状が相違している地域をいう。「地図混乱」は、必要に応じて'''公図混乱'''、'''字図混乱'''(あざずこんらん)とも表記される。


== 概要 ==
== 概要 ==
不動産登記事項証明書(登簿謄本)記載されている土地が、実際には存在せず、[[法務局]]が管理する[[公図|地図]](地図に準ずる図面を含む)にも掲載されていない事例を主とする。具体的には、「[[地主|地権者]]不明土地、「所在地不明の[[地番]]」、「複数の地番が重合う土地」などの事例がられる。発生原因としては次の通り考えられる<ref>[[#森下1995|森下1995]] p.103</ref><ref name="dpj1">{{PDFlink|[http://www.dpj.or.jp/policy/houmu/images/090624pt_teigen.pdf 民主党 地籍調査・登記所備付地図整備の促進策に関する提言]}}</ref><ref>[[衆議院]][[予算委員会]]第三分科会 平成16年3月2日 法務省民事局長 房村精一政府参考人</ref>。
具体的には、「その土地について、登記記録のある者と実際使用している別人で両者何の関連もないため、その土地に対する[[地主|地権者]]が誰なかが分からない権者不明)、「登記記録ある[[地番]]が、具体的にどの場所に存在するのかが分からない(不存在地)、「同一の土地に複数の登記記録が重複して存在してお、どの記録が正しいのかが分からない(重複登記)などの事例が挙げられる。発生原因としては次の通り考えられる<ref>[[#森下1995|森下1995]] p.103</ref><ref name="dpj1">{{PDFlink|[http://www.dpj.or.jp/policy/houmu/images/090624pt_teigen.pdf 民主党 地籍調査・登記所備付地図整備の促進策に関する提言]}}</ref><ref>[[衆議院]][[予算委員会]]第三分科会 平成16年3月2日 法務省民事局長 房村精一政府参考人</ref>。
{{Quotation|*宅地造成で登記手続はされているが、その登記に対応する土地の位置区画が地図と現地とで相違しているもの。
{{Quotation|*宅地造成で登記手続はされているが、登記に対応する土地の位置区画が地図と現地とで相違しているもの。
*自作農創設特別措置法([[農地改革]]の根拠法)による売り渡しの不備によるもの<ref group="†">全国に点在していた未開墾地13,000km²が6年間で測量され、約4千枚の地図が作られた。こうして約14万戸の[[自作農]]が生まれた。</ref><ref>[[#森下1997|森下1997]] p.24</ref>。
*自作農創設特別措置法([[農地改革]]の根拠法)の施行伴い強制的に処分された農地に係る地図の不備によるもの<ref group="†">全国に点在していた未開墾地13,000km²が6年間で測量され、約4千枚の地図が作られた。こうして約14万戸の[[自作農]]が生まれた[[#森下1997|森下1997]] p.24)。</ref>。
*民間による[[土地区画整理事業]]が途中で中止され、登記手続はされていないが現地の形状が変更されているもの。
*民間による[[土地区画整理事業]]が途中で中止され、登記手続はされていないが現地の形状が変更されているもの。
*[[水害]]、[[地震]]、[[土砂災害|山崩れ]]などの災害の後、任意に土地を区画して居住したことによるもの。
*[[水害]]、[[地震]]、[[土砂災害|山崩れ]]などの自然災害によって、土地が変形したことによるもの。
*[[軍用地]]として強制買収された民有地が、境界不明のまま返還されたため、原状回復が不可能になったもの。
*[[軍用地]]として強制買収された民有地が、境界不明のまま返還されたため、原状回復が不可能になったもの。
*地図自体が、作当初からまったく現地の土地の位置区画を反映していないもの。}}
*その地図自体が、作当初からまったく現地の土地の位置区画を反映していないもの。}}


地図混乱地域にいては以下に挙げる問題が懸念される。これら発生により、地域住民の[[財産権]]や生活環境などが著しく侵害、制約される事態招いている<ref name="dpj1" />。
これらの地域にいては以下のり、実際に地域住民の[[財産権]]や生活環境などが著しく侵害、制約される事態招いている<ref name="dpj1" />。
{{Quotation|*土地の売買はもちろん、土地を担保とする融資が実行されにくい。
{{Quotation|*土地の売買はもちろん、土地を担保とする融資が実行されにくい。
*同一の土地の上に複数の登記記録が存在する場合、地権者も複数存在することから、権利紛争の原因となる。
*同一の土地の上に複数の登記記録が存在する場合、地権者も複数存在することから、権利紛争の原因となる。
*地図実態が不明確で土地の特定ができないため、[[住居表示]]が実施されず、郵便物の誤配が頻発する<ref>[[#調査士会|調査士会]] p.188</ref>。
*官民境界が確定できず、[[地方公共団体|自治体]]が管理する[[道路]]として収容されないため、地域内の[[私道]]部分には、自治体による道路整備や公共[[下水道]]の敷設が行われない。
*官民[[境界#けいかい|境界]](けいかい)が画定できず、[[地方公共団体|自治体]]が管理する[[道路]]として収容されないため、地域内の[[私道]]部分には、自治体による道路整備や公共[[下水道]]の敷設が行われない<ref group="†">宅地内に造成された生活道路を[[市町村道]]として認定してもらえない限り、道路や付随する[[溝渠#側溝|側溝]]、下水道などの敷設や復旧などにかかる費用は、すべて住民で負担しなければならない。</ref><ref>[http://www.dpj.or.jp/news/?num=15842 民主党「地図PT」が大津市住吉台の地図混乱地域を視察]</ref>。
*正確な土地の面積が不明なため、適正な[[固定資産税]]を課税できない。}}
*正確な土地の面積が不明なため、適正な[[固定資産税]]を課税できない<ref group="†">[[地方税法]]第381条第7項に「市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる」旨が規定されている。法務局で修正措置がとられない際には、市町村による測量をもって地積を計算し([[#調査士会|調査士会]] p.187)、あるいは登記面積に路線価指数を乗じて算出し([[#森下2007|森下2007]] p.104)、占有者(実際にその土地に居住している人)に課税するケースが見られる。</ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html e-Gov 法令データ提供システム 地方税法]</ref>。}}


地図混乱地域は、<!--(ノートページも参照。地区・地域のカウント方法が不明で、1979年831地域から2002年750地域に減少している根拠が不明なため、下記の記述を一時的にコメントアウトする)[[1979年]]([[昭和]]54年)に実施された法務局の調査によると、日本全国に831地域、面積781k㎡、40万筆あまりで土地所有者14万人<ref>[[#森下1995|森下1995]] p.62</ref>に、また-->[[2002年]]([[平成]]14年)の段階で全国に約750地域、面積で約820k㎡<ref>第162回[[参議院]][[法務委員会]]9号平成17年4月5日寺田逸郎(発言者番号252)、第174回衆議院法務委員会5号平成22年3月26日加藤公一(発言者番号21)。議事録については国会議事録検索システム[http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_logout.cgi?SESSION=5487]参照。<!--該当ページ直接リンクは、タイムアウトエラーが発生するので、サイトトップへのリンクに変更した--></ref>に上ることが分かった。
[[1979年]]([[昭和]]54年)に実施された法務局の調査によると、地図混乱地域は日本全国に831地区、面積781k㎡、40万筆あまり。地域内の土地所有者は14万人に及ぶことが分かった<ref>[[#森下1995|森下1995]] p.62</ref>。


11haにわたる[[六本木ヒルズ]]市街地再開発の折には、5枚にわたる公図ほか古い公用地境界査定図が現状と合っておらず、官民境界を始めとする土地の境界や面積の画定に多大な時間を要し<ref name="chisekishiryo">{{PDFlink|[http://www.lij.jp/html/koen/record/097/siryou/siryou01.pdf 財団法人土地総合研究所 地籍調査資料]}}</ref>、地権者約400人、約600筆の土地買収にあたって約4年が費やされた。このような地図の未整備のために再開発が妨げられる事例は、決して少なくない<ref>[http://www.nsk-network.co.jp/k-080830.htm Nsk NetWork 都市部地図混乱地域の地図整備]</ref><ref>[[#森下2007|森下2007]] p.159</ref>。
問題の解消には、地図の訂正が欠かせない。ただし、地域内の利害関係者全員が現況を認める(その土地に居住している人を所有権者とし、現況における境界線を採用する)ことが、その前提条件となる。一筆の土地に地権者が複数存在するこの地域で、関係者全員が現況を認めることは極めて困難であり、合意形成のための膨大な労力と時間が必要になる<ref>[http://www.zensokuren.or.jp/kozu.html 社団法人全国測量設計業協会連合会 公図混乱解消への道 -1万筆の境界線を追う- 著者:森下秀吉]</ref>。


== 時代背景 ==
== 時代背景 ==
[[画像:Sumiyoshidai5.JPG|thumb|240px|地図混乱地域内の住宅地 自治体による整備が受けられず、未舗装の私道が残る]]
[[ファイル:Sumiyoshidai6.JPG|thumb|280px|地図混乱地域内の側溝 自治会で補修してい(画像は大津市住吉台地区)。]]
[[太平洋戦争]]の終結直後の日本は、[[インフラストラクチャー|産業基盤]]が壊滅された状況にあり、大多数の国民が衣食住に事欠いた困窮生活を強いられた。しかし、[[朝鮮戦争]]特需に始まる戦後の復興により、人口が急増するとともに、所得や消費が急激に活発化されていった。1950年代半ばには、人口や産業の[[都市圏]]への集中が進み、その結果による近郊地域の[[住宅]]需要急拡大「衣食足り、次はマイホーム」と、持ち家を夢見る多くの人が世にあふれる時期であった。一方、住宅が絶対的に不足する中、良好な住宅地環境を形成する上での必要不可欠な計画立案や法整備は、大きく立ち遅れていた<ref>[[#森下1997|森下1997]] pp.10-11</ref>。
[[太平洋戦争]]の終結直後の日本は、全国にわたって[[インフラストラクチャー|産業基盤]]が壊滅された状況にあり、大多数の国民が[[生活#衣食住|衣食住]]に事欠いた困窮生活を強いられていた。しかし、[[朝鮮戦争]]特需に始まる戦後の復興により、人口が急増するとともに、所得や消費が急激に活発化。1950年代半ばには、人口や産業の[[都市圏]]への集中が進むことから近郊地域の[[住宅]]需要急拡大し、「衣食足り、次はマイホーム」と、持ち家を夢見る多くの人が世にあふれるに至った。一方、住宅が絶対的に不足する中、良好な住宅地環境を形成するために必要不可欠な計画立案や法整備は、大きく立ち遅れていた<ref>[[#森下1997|森下1997]] pp.10-11</ref>。


そのような状況下、一部の宅地造成業者により、区画整理や地図訂正などの業務が適正に行われないままに、造成や販売が行われ事例が多発した。具体的には、見取図的な山林原野の地図と、縮尺や精度の異なる平地部の地図が同時に利され、現地照合を怠ったまま[[分筆]]され続け、土地の細分化進められてきたのである<ref>[[#森下1997|森下1997]] pp.13-14</ref>。
そのような状況下、一部の宅地造成業者により、区画整理や地図訂正などの業務が適正に行われないままに、造成や販売が行われ事例が多発した。具体的には、見取図的な山林原野の地図と、縮尺や精度の異なる平地部の地図を混、現地照合を怠ったまま[[分筆]]をし続け、土地の細分化進めたのである<ref>[[#森下1997|森下1997]] pp.13-14</ref>。

地図は、土地の現況を正確に反映したものでなければならない。本来であれば、登記機関が現地に赴いて、その土地の所在や形状を確認する実態調査を行わねばならず、手続的にもその旨が規定されている。しかし、各地で新興住宅地が建設されたこの時期、法務局を主とする登記機関はあまりの登記申請の多さに、実態調査を十分に行わないまま登記許可を出してしまうとの事例が相次いだ<ref name="dpj090427">[http://www.dpj.or.jp/news/?num=15842 民主党「地図PT」が大津市住吉台の地図混乱地域を視察]</ref><ref name="yomiurinp091130">{{PDFlink|[http://www.eonet.ne.jp/~520sumiyosidai/pdf/yomiuri_kizi09.12.20.pdf 読売新聞2009年11月30日]}}</ref>。

[[1985年]](昭和60年)以降、国会の[[法務委員会]]を主として、地図混乱問題についてしばしば取り上げられるに至る。[[法務省]]はこのような登記を確認しなければならなかった責任を認め、「地図混乱地域の土地を善意で取得した住民に、直接の責任はない」として、速やかな問題解消を図るべく、[[地籍調査]]を通じた'''[[s:不動産登記法#14|不動産登記法第14条]]第1項に規定する地図'''<ref group="†">[[緯度]]や[[経度]]を基に、[[1951年]]以降に行われる各自治体の地籍調査から作成される正確な地図で、「'''14条地図'''」「'''14条1項地図'''」ともいう。もともと同法17条に規定されていたことから、かつては「'''17条地図'''」と呼称された。なお、調査開始から60年を経た、[[2010年]]3月末時点での地籍調査進捗率は49%に留まる。</ref>の整備作業を進めている<ref>第162回[[衆議院]][[予算委員会]]第三分科会2号平成16年3月2日川端達夫、房村精一(発言者番号32-37)</ref>。

== 地図の訂正 ==
=== 合意の形成 ===
地図混乱問題の解消には、地図の訂正が欠かせない。ただし、地域内の利害関係者<ref group="†">具体的には、登記上の所有権者、実際に使用している占有者、抵当権者、仮登記権利者が挙げられる。ほか、関係市町村による協力も必須である([[#森下2007|森下2007]] p.21)。</ref>全員が現況を認めること、つまり'''実際にその土地に居住している人を所有権者とし、現況における境界線を採用すること'''が、その前提条件となる<ref group="†" name="minpo">[[民法]]第162条第2項に「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する」旨が規定されている。</ref>。そのためには、「利害関係者全員が合意する」いわゆる集団和解を採る方法が最善である。

和解に至らない場合は、「未同意者を相手に所有権確認の訴えや[[境界確定の訴え]]を提起する」、「[[不動産登記法]]に定める[[筆界特定制度]]を利用して、行政レベルで筆界を特定する」、「[[裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律]](ADR法)に基づき、[[土地家屋調査士#制度の概要|土地家屋調査士会]]が運営する境界問題相談センターを利用して、境界紛争を解決する」など、専門知識を持つ第三者の判断を仰ぐ選択肢も挙げられる<ref>[[#森下2007|森下2007]] pp.158-160</ref>。

しかしこれらの方法だと、たとえ地図訂正が行われたとしても、その後に地域内の私道を自治体が管理する道路として寄付する際には、改めて未同意者に道路寄付承諾を得なければならない<ref>[[#森下1997|森下1997]] p.100</ref>。

いずれにせよ、一筆の土地に地権者が複数存在している当地域で、利害関係者全員が現況を認め、さらに関係土地所有者から境界確認の立会いを得ることは極めて困難であり、合意形成のための膨大な労力と時間が必要になる<ref group="†">地図訂正により各々の資産としての土地の価値が増減することは避けられないため、現実に集団和解の成立は難しい。地域全体の地図訂正自体には理解を得られたとしても、具体的な押印の段階に入ると、不満や金銭要求、境界線をめぐるトラブルが頻発し、いわゆる「総論賛成、各論反対」という壁に突き当たるという。また、所有者の住所確認ができない、係争による相続登記が済んでいない、多額の抵当権が設定されているなど、いわゆる「事故物件」の存在も和解の大きな障害となり得る([[#森下2007|森下2007]] pp.22,27,104-105,162)。</ref>
<ref>[http://www.zensokuren.or.jp/kozu.html 社団法人全国測量設計業協会連合会 公図混乱解消への道 -1万筆の境界線を追う- 著者:森下秀吉]</ref>。

=== 調査図素図作成と各筆測量 ===
地図を訂正するためには、現状を反映させる境界画定を行った上で、地図を作り替えなければならない。まず現地を調査するとともに、たたき台となる'''調査図素図'''(基礎図、集団和解図)<ref group="†">調査図素図は'''地籍調査作業規程準則第16条'''に定められるもので、地籍調査を実施する際の必須資料である。</ref>をつくる。その上で、合意の形成時に妨げとなった問題点を解決していくとともに、隣地との境界を確認して境界承諾書に押印を交わし、それらを正しく反映させた地図を作成していく流れになる。[[地目]]、面積や所有者を記載していく際には、細かく引かれた分筆線の記入漏れがないよう、一筆ごとに突き合わせて作成される<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.173</ref>。そのため、たたき台とはいえ地図訂正の最終目標を示す図面ともなる<ref>[[#森下2007|森下2007]] pp.155,161</ref>。

合意が形成された後は、各区画の地積を確定させるための各筆[[測量]]工程に入る。まず、法務局に[[点の記|測量基準点]]の設置を陳情した上で、図根[[三角点]]、図根多角点や細部図根点を設置し、これらを基に地域内の各区画を測量する。そして、所有者の立会いの下に土地の境界標識(コンクリート製の杭、金属標など)を設置する。もし、現存しない[[里道]]、水路や畦畔(けいはん、あぜ道)が地図上に描かれている場合は、それらの位置を正確に確認し、利害関係者に払い下げ承諾を求める<ref group="†">里道([[赤線]])や水路([[青線]])など、昔から農道や用水路として地域住民によって作られた公共物のうち、[[道路法]]や[[河川法]]など管理に関する法律の適用外にあるものを'''[[法定外公共物]]'''という。これらは地租改正に伴って国有地とされていたが、[[2005年]]3月末までに市区町村に譲与され、その行政財産として管理されている。この法定外公共物が何らかの理由で現存しないときに、行政財産としての用途を廃止する手続きを行うことで、その土地について市区町村から購入する(つまり、払い下げを受ける)ことができる。ただし、その際には自治会長(町内会長)、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要となる。</ref>。これらの工程を通じて、[[地積測量図]]、[[道路台帳|道路台帳附図]]や不動産登記法に定める地図を作成し、地図訂正の申出と地積更正登記を行う<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.171-215 [[#森下1997|森下1997]] pp.104-120 [[#森下2007|森下2007]] pp.23,64,86</ref>。

さらに、私道を自治体の道路として移管するには、利害関係者全員による私道の寄付承諾書、各筆界境界承諾書を得た上で、必要書類や各種図面を添付して、自治体に道路敷地寄付申請を行う<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.215-222 [[#森下1997|森下1997]] pp.118-119</ref>。


== 地図と公図 ==
== 地図と公図 ==
[[ファイル:Kozu1.jpg|thumb|280px|地図混乱地域(大津市住吉台地区)における、閉鎖された公図の一部]]
かつて、土地の大部分は[[農地]]であった。農地の売買は禁じられる一方、支配者がその農地を耕作する者から[[年貢]]を徴収し、その財源を賄っていた。そのため[[検地]]を行って、農業生産高を把握し、適切に年貢を徴収することが重要であった。[[大化の改新]]以降、班田収受の実行のために作られた田図を始め、江戸時代には国絵図」「村絵図」「地引絵図」などが作成されたものの、[[街道]]、[[河川]]を俯瞰した見取図に過ぎなかった<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.26-27</ref>。
かつて、一般に利用できる土地の大部分は[[農地]]であった。[[律令制]]の下で農地の売買は禁じられる一方、支配者がその農地を耕作する者から[[年貢]]を徴収し、その財源を賄っていた。そのため[[検地]]を行って、農業生産高を把握し、適切に年貢を徴収することが重要であった。[[大化の改新]]以降、班田収受の実行のために作られた'''[[校田|田図]]'''(でんず)を始め、江戸時代には'''[[江戸幕府の地図事業|国絵図]]'''(くにえず)、'''村絵図'''(むらえず)などが作成されたものの、これらは[[街道]]、[[河川]]を俯瞰した見取図に過ぎなかった<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.26-27</ref>。


[[明治時代]]に入り、土地売買の自由が認められ、一筆の土地ごとに[[地券]](壬申地券)が発行された。また、[[地租改正]]により、収税を作物の生産高ではなく土地そのものに課すことになり、全国的に土地調査、[[測量]]、地価確定がなされた。この結果、一筆の土地の位置、地番、区画形状、地目、面積、所有者を記した[[小字|字]](あざ)単位の[[字限図]](あざきりず、あざかぎりず)が作成されたこれらの図は、土地台帳制度における旧土地台帳付属地図、すなわち「公図の原型となった<ref>[[#森下1997|森下1997]] p.22</ref>。
[[明治時代]]に入り、土地売買の自由が認められ、一筆の土地ごとに[[地券]](改正地券)が土地の所有者に交付された<ref group="†">地券の発行に伴って、付図として作成された地図を「地券地図」、「(地租改正)地引絵図」(じびきえず)という([[#森下1995|森下1995]] p.26)。</ref><ref>[http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/tokubetsu/h15shiryoukan/a.htm 国税庁 平成15年度特別展示 地券の世界]</ref>。また、[[地租改正]]により、収税を作物の生産高ではなく土地自体に課すことになり、全国的に土地調査、測量、地価確定がなされた。この結果、一筆の土地の位置、地番、区画形状などを記した図面をつなぎあわせた、[[小字|字]](あざ)単位の'''[[字限図]]'''(あざきりず、あざかぎりず)が作成された<ref group="†">字限図は所有者の自己申告で作成し、これを官吏が検査した。図面の作成目的が租税徴収であることが知れていたため、実際面積より小さく測って記載されるなど、正確さに欠けるものであった。地籍調査をすると、実際と字限の広さとで、2割程度違う場合があるという([[毎日新聞]]1993年5月31日夕刊、平成14年度[[土地家屋調査士#土地家屋調査士試験|土地家屋調査士試験]] 第4問)。</ref>。この字限図が、土地台帳制度における旧土地台帳付属地図、すなわち「公図の原型となった<ref>[[#森下1997|森下1997]] p.22</ref>。


当時における測量は、地元村民により1[[間]]ごとに印を付けた測量用の[[ロープ|縄]]を用い、歩測や目測で行われた。生産性に乏しい山林原野については、ほとんど実測され目測に頼った。 従って、現代の測量技術で土地の位置、形状、面積の測定を行った場合、大きな違いが出てくるのである<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.59-62</ref>。
当時における測量は、地元村民により1[[間]]ごとに印を付けた測量用の[[ロープ|縄]]を用い、歩測や目測で行われた。また、生産性に乏しい山林原野については、ほとんど実測されることなく目測に頼った。 従って、現代の測量技術で土地の位置、形状、面積の測定を行った場合、大きな違いが出てくるのである<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.59-62</ref>。


[[1885年]](明治18年)から[[1889年]](22年)にかけて、全国の約3分の1の土地について絵図の更正がなされ、新たに作成された地図は地押調査図(じおしちょうさず)と呼ばれた。今までの地券制度は廃止され土地台帳が課税台帳となり、この地押調査図(更正されなかった地域は旧来の字限図)が土地台帳付属地図、すなわち'''公図'''となった。
登記法(明治19年8月11日法律第1号)制定に伴い、[[1885年]](明治18年)から[[1889年]](明治22年)にわたって、全国の約3分の1の土地について絵図の更正がなされ、新たに作成された地図を'''更生図'''また'''地押調査図'''(じおしちょうさず、ちおうちょうさず<ref>[http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1099978312738/index.html 川越市 地籍調査の必要性]</ref>)と称し<ref group="†">土地の重複や脱落を防ぐために、一筆の土地ごとに押さえながら調査したことに由来するさらに、明治時代初期から作成された上述地図を総称して「談合絵図」(だんごうえず)、「談子図」(だんごず)、「野取絵図」(のとりえず)などともいわれる([[#森下1995|森下1995]] p.60、平成14年度土地家屋調査士試験 第4問)。</ref>。さらに、土地台帳規則(明治22年3月22日勅令第39号)制定により、地券制度は廃止。新たに作成され土地台帳が課税台帳となり<ref>[http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/tokubetsu/h15shiryoukan/03.htm 国税庁 平成15年度特別展示 3.壬申地券から改正地券へ]</ref>、この更生図(更正されなかった地域は旧来の字限図)が土地台帳付属地図、すなわち'''公図'''となった<ref group="†">2005年10月時点における、法務局(登記所)備付地図の総枚数は約646万5千枚。うち、公図(地図に準ずるもの)は287万枚。さらに、その大半を占める約207万枚は、明治時代に作成された土地台帳付属地図である([[#清水他2006|清水他2006]] p.23)。</ref>


[[1960年]](昭和35年)、[[不動産登記法]]の改正により、土地の表示は土地台帳ではなく、登記簿の表題部に記載されることになった。これにより土地台帳その付属地図(公図はその存在意義を失った。しかし、これまでの公図は、'''[[s:不動産登記法#14|不動産登記法第14条]]第1項に規定する地図'''<ref group="†">[[緯度]]や[[経度]]を基に、[[1951年]]以降に行われる各自治体の[[地籍調査]]から作成される正確な地図'''14条地図'''」「'''14条1項地図'''」という。もともと同法17条に規定されていたことから、かつては「'''17条地図'''と呼称された。</ref>が整備されるまで、[[国土調査法]]に基づく「地籍図」土地区画整理による「確定図」と併せて地図準ずものと規定され、今なお法務局に保管されている<ref>[[#森下1997|森下1997]] p.136</ref>。
[[1960年]](昭和35年)、不動産登記法の改正により、土地の表示は土地台帳ではなく、登記簿の表題部に記載されることになった。これにより土地台帳および公図はその存在意義を失った。しかし、これまでの公図は、[[地籍調査]]を通じて「不動産登記法第14条第1項に規定する地図」が整備されるで「地図に準ずる」<ref group="†">[[国土調査法]]に基づく「地籍図」、[[土地区画整理事業]]による「確定図」それぞれ同様扱われ。</ref>と規定され、法務局に保管されている<ref>[[#森下1997|森下1997]] p.136</ref>。


公図は、現代的な視点から見ると、信頼性に大きく欠ける地図である。とはいえ、土地の位置、形状、面積や境界線については一応の資料となり得る。そこで、公図が現状と異なる場合には、その部分の訂正を行わなければならない。ところが、[[高度経済成長]]期を中心に、一部の宅地造成業者により、この訂正を行うための利害関係者の同意書を得ることなく、宅地造成や販売が繰り返される事例が多発した。この結果として、地図混乱地域が続出することとなった。
公図は、あくまで[[地租]]を課すための資料として作成されたに過ぎず、現代的な視点から見ると、信頼性に大きく欠ける地図である。とはいえ、土地の位置、形状、面積や境界線については一応の資料となり得る。そこで、公図が現状と異なる場合には、その部分の訂正を行わなければならない。ところが上述の通り、[[高度経済成長]]期を中心に、一部の宅地造成業者により、この訂正を行うための利害関係者の同意書を得ることなく、宅地造成や販売が繰り返される事例が多発した。この結果として、地図混乱地域が続出することとなった。


== 地図混乱を解消した地域 ==
== 地図混乱を解消した地域 ==
=== 万福寺 (川崎市麻生区) ===
=== 万福寺地区 (川崎市麻生区) ===
[[小田急電鉄]][[小田急小田原線|小田原線]][[百合ヶ丘駅]]と[[新百合ヶ丘駅]]の中間に位置する、[[川崎市]][[麻生区]]内の住宅地区である。1961年(昭和36年)宅地造成業者が当地区2.4haを買収し、隣接地1.8haの土地所有者の同意を得て、4.2haにまとめて開発された。
[[小田急電鉄]][[小田急小田原線|小田原線]][[百合ヶ丘駅]]と[[新百合ヶ丘駅]]の中間に位置する、[[川崎市]][[麻生区]]内の住宅地区である。[[1961年]](昭和36年)宅地造成業者が当地区2.4haを買収し、隣接地1.8haの土地所有者の同意を得て、4.2haにまとめて開発された。


もともと14筆の土地で所有者は3人、地目は山林であった当地区は、宅地造成によって180筆、所有者113人の土地に生まれ変わった。、所有者間の土地交換の手続きや工事実施計画が未完了のまま工事が施工されたため、時を経るに従って生活環境が向上する百合丘、新百合丘両地に比べて、明らかに見劣りするようになった。
もともと14筆の土地で所有者は3人、地目は山林であった当地区は、宅地造成によって180筆、所有者113人の土地に生まれ変わった。しかし、所有者間の土地交換の手続きや工事実施計画が未完了のまま工事が施工されたため、時を経るに従って生活環境が向上する[[百合丘]][[新百合]]地区の住宅地に比べて、明らかに見劣りするようになった。


[[町内会]]の集会所設けられず、[[水道]]未整備。道路も[[私道]]で未舗装のまま。通過する自動車が増え、舞い上がるほこりと騒音振動に悩まされる毎日が続いたという。調査の結果、当地において法務局が管理する地図と現況が著しく食い違っている事実が判明。川崎市からは、現況通りに地図を修正し、私道を分筆したうえで寄付願を提出すれば、それを受理して道路整備を進める旨の回答が出た。
[[町内会]]の集会所設けられず、[[水道]]未整備。道路も[[私道]]で未舗装のまま。通過する自動車が増え、舞い上がるほこりと騒音振動に悩まされる毎日が続いたという。調査の結果、当地において法務局が管理する地図と現況が著しく食い違っている事実が判明。川崎市からは、現況通りに地図を修正し、私道を分筆したうえで寄付願を提出すれば、それを受理して道路整備を進める旨の回答が出た。


たまたま[[1984年]](昭和59年)に隣接する新百合丘地区の区画事業が完成した折であったことから、その測量の際に用いられた基準点を活用できた。当地全域180筆の境界画定を完了させ、測量作業を通じて地測量図を作成し、更正登記申請、道路寄付申請を行った。こうして私道が市道化され、基盤整備が一気に進められることになった<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.83-90</ref>。
たまたま[[1984年]](昭和59年)に隣接する新百合丘地区の区画事業が完成した折であったことから、その測量の際に用いられた基準点を活用できた。当地全域180筆の境界画定を完了させ、測量作業を通じて地測量図を作成。[[1987年]](昭和62年)に更正登記申請、道路寄付申請を行った。こうして私道が市道化され、基盤整備が一気に進められることになった<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.83-90</ref>。


=== 観音原団地 (広島市東区) ===
=== 観音原団地 (広島市東区) ===
[[山陽自動車道]][[広島東インターチェンジ|広島東IC]]南側、福田3丁目に位置する、[[広島市]][[東区_(広島市)|東区]]内の住宅地区である。宅地造成業者が当地区の山林や農地12haを買収し、350区画の宅地を造成した。
[[山陽自動車道]][[広島東インターチェンジ|広島東IC]]南側、福田3丁目に位置する、[[広島市]][[東区_(広島市)|東区]]内の住宅地区である。[[1969年]](昭和44年)に宅地造成業者が当地区の山林や農地12haを買収し、350区画の宅地を造成した。


もともと山林24筆、農地53筆の土地で、所有者は50人あまりだった当団地は、宅地造成によってそれぞれ311筆、139筆に分筆され、合計450筆の土地に生まれ変わった。しかし、法務局にある古い公図を新しく描き変えるための地測量図の作成を怠った上に、宅地への転用手続きが済んでいない農地や国有地を勝手に取り込んで造成し、でたらめな地番をつけて販売した<ref group="†">農地法により、2ha以上の農地を転用する場合は、[[農林水産大臣]]による農地転用許可が必要となる。そのためには、畦畔(けいはんあぜ道)や道路・水路の境界定、農地所有者ごとに造成後の区画に合わせた測量と分筆、[[農業委員会]]への宅地転用許可申請を、それぞれ行わなければならない。</ref>。一方で法務局もこれを見抜けず、実態調査も行わずに登記申請を受け付けたという。
もともと山林24筆、農地53筆の土地で、所有者は50人あまりだった当団地は、宅地造成によってそれぞれ311筆、139筆に分筆され、合計450筆の土地に生まれ変わった。しかし、法務局にある古い公図を新しく描き変えるための地測量図の作成を怠った上に、宅地への転用手続きが済んでいない農地や国有地を勝手に取り込んで造成し、でたらめな地番をつけて販売した<ref group="†">[[b:農地法第4条|農地法第4条]]・[[b:農地法第5条|第5条]]により、4haを超える農地を転用する場合は、[[農林水産大臣]]による[[農地転用]]許可が必要となる。そのためには、里道、水路や畦畔の境界定、農地所有者ごとに造成後の区画に合わせた測量と分筆、[[農業委員会]]への宅地転用許可申請を、それぞれ行わなければならない。</ref>。一方で法務局もこれを見抜けず、実態調査も行わずに登記申請を受け付けたという。


このために、登記簿に表示された地番の土地面積が実際とは食い違い、一つの宅地に複数の所有者が存在する事例や、79筆もの実際に存在しない土地(幽霊土が登記される事例がみられた。1970年代半ばから所有権をめぐる紛争が続発する中、地区内の私道を市道編入できず、上水道の敷設工事や道路補修を私費で行わざる得ななど、生活に支障をきたすようになった
このために、登記簿に表示された地番の土地面積が実際とは食い違い、一つの宅地に複数の所有者が存在する事例や、79筆もの存在地が登記される事例がみられた。1970年代半ばから所有権をめぐる紛争が続発する中、地区内の私道を市道編入できず、上水道の整備も進まなかった。そのため各家庭では、井戸掘りや道路補修を私費で行って生活続けてた<ref>[[中国新聞]]1991年7月31 でたらめ地番訴訟の住民勝訴 「やっと自分の土地に」井戸生活に耐え喜び</ref>


この異常事態を解消するには、[[民法]]162条に基づき、土地購入後10年以上土地を占有する(その土地に住む)住民の所有権を確認したうえで、集団和解により新しい地図を作成しなければならない。そこで、[[1986年]](昭和61年)より4回にわたって、住民300人強が所有権の確認を求めて訴訟を提起。[[1991年]]([[平成]]3年)に広島地裁で判決が下り、原告住民の所有権が無事に確認された<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.90-98</ref>。
この異常事態を解消すべく、[[民法]]162条に基づき、土地購入後10年以上占有する(その土地に住む)住民の所有権を確認<ref group="†" name="minpo" />したうえで、集団和解により新地図を作成する目的を掲げ、[[1986年]](昭和61年)より4回にわたって、住民300人強が訴訟を提起。[[1991年]]([[平成]]3年)に広島地裁で判決が下り、原告住民の所有権が無事に確認された<ref>[[#森下1995|森下1995]] pp.90-98</ref>。


=== 蔵敷団地 (川崎市宮前区) ===
=== 蔵敷団地 (川崎市宮前区) ===
[[東名高速道路]][[東名川崎インターチェンジ|東名川崎IC]]北西1km、[[川崎市]][[宮前区]]菅生、犬蔵に広がる住宅地区である。[[多摩丘陵]]内の約20haに516区画の宅地が造成され、1100世帯が居住している。[[1962年]](昭和37年)からの2年間に、[[宅地造成等規制法]]に基づいて開発が行われた。
[[東名高速道路]][[東名川崎インターチェンジ|東名川崎IC]]北西1km、川崎市[[宮前区]]菅生(すがお)、犬蔵(いぬくら)に広がる住宅地区である。[[多摩丘陵]]内の約20haに516区画の宅地が造成され、1100世帯が居住している。[[1962年]](昭和37年)からの2年間に、[[宅地造成等規制法]]に基づいて開発が行われた。


戦後の混乱期に農地解放で作成された公図が不正確だった上に、旧陸軍の演習地だった土地と民有地との境界もはっきりしなかった。このような中、宅地造成業者が実地測量をしないまま登記を行ったため、公図が現況と著しく食い違うこととなった。登記されながら、実際に存在しない土地(幽霊土地)も地区内に多数に、別の土地を見せながら架空の土地を売りつける詐欺事件まで発生した。権利上の混乱があるため、地区内の私道を市道寄付できず、何十年にわたって未舗装の砂利道のまま置てきた。土地の評価が非常に低くなり、売買も思うようにできなかった上、下水道の整備も進まず、住民は困難を強いられてきた。
戦後の混乱期に農地解放で作成された公図が不正確だった上に、旧陸軍の演習地だった土地と民有地との境界もはっきりしなかった。このような中、宅地造成業者が実地測量をしないまま登記を行ったため、公図が現況と著しく食い違うこととなった。地区内に多数した不存在地が、売買や融資の担保として利用れ、果ては競売かけられる事例のほか、別の土地を見せながら架空の土地を売りつける詐欺事件まで発生。権利上の混乱があるため、地区内の私道を市道寄付できず、何十年にわたって未舗装の砂利道のままれた。土地の評価が非常に低くなり、売買も思うようにできなかった上、下水道の整備も進まず、住民は困難を強いられてきた。


住民は1980年代初頭から解決に向けて活動を開始。過去の経緯はともかく、「実際に住宅を保有し居住している事実」をもって所有権者とし、現況における境界線を採用する方向で協議に入った。幽霊土地の所有者に登記抹消を説得したり、利害関係者の調整に手間取りながら、一人ひとりの地権者と話し合いを進め、土地の境界画定を行ってきた。この結果、約30年がかりで和解を成立。川崎市の実施する測量費用助成<ref>[http://www.city.kawasaki.jp/53/53kanri/home/sj_hp/sj_top/sj_top.htm 川崎市建設緑政局 川崎市測量助成制度]</ref>を受けて測量を完了させた<ref>[[#森下1997|森下1997]] pp.129-130</ref><ref>東京新聞1994年9月9日 宮前区の蔵敷団地 「公図混乱」12日に和解成立</ref><ref>神奈川新聞1994年9月9日 公図混乱地域の川崎・蔵敷団地 境界争い解決へ</ref>。
住民は1980年代初頭から解決に向けて活動を開始。過去の経緯はともかく、「実際に住宅を保有し居住している事実」をもって所有権者とし、現況における境界線を採用する方向で協議に入った。不存在地の所有者に登記抹消を説得したり、利害関係者の調整に手間取りながら、一人ひとりの地権者と話し合いを進め、土地の境界画定を行ってきた。この結果、約30年がかりで和解を成立。川崎市の実施する測量費用助成<ref>[http://www.city.kawasaki.jp/53/53kanri/home/sj_hp/sj_top/sj_top.htm 川崎市建設緑政局 川崎市測量助成制度]</ref>を受けて、[[1994年]](平成6年)に測量を完了させた<ref>[[#森下1997|森下1997]] pp.129-130</ref><ref>[[東京新聞]]1994年9月9日 宮前区の蔵敷団地 「公図混乱」12日に和解成立</ref><ref>[[神奈川新聞]]1994年9月9日 公図混乱地域の川崎・蔵敷団地 境界争い解決へ</ref>。

=== 夢野地区 (神戸市兵庫区) ===
[[西日本旅客鉄道]](JR西日本)[[山陽本線]]([[JR神戸線]])[[兵庫駅]]の北方約1.5kmに位置する、[[神戸市]][[兵庫区]]北西端の住宅地区である。もともと山林、田畑や[[ため池]]が点在する農耕地だった当地を、[[1923年]]([[大正]]12年)から[[1941年]](昭和16年)にかけて、「夢野土地区画整理組合」が35haを区画整理した。地区内の街区工事、市道認定はともに完了し、換地先の利用も開始されたにもかかわらず、[[太平洋戦争]]による混乱期を経て、肝心の換地処分の登記変更が行われないまま、[[1960年]](昭和35年)に同組合は解散<ref group="†">[[1955年]]に施行された土地区画整理法により、旧認可の区画整理は1960年3月末までに完了すべき制限が付加されたことによる([[#調査士会|調査士会]] p.186)。</ref>。その結果、地図混乱問題を抱えることとなった。

神戸市の都心から程近い当地では、時を経るごとに宅地化が進んでいった。一方、法務局に現状を反映した地図がなく、地目変更登記処理もなされていなかったため<ref group="†">[[s:不動産登記法#37|不動産登記法第37条]]に「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」旨が規定されている。つまり、土地の用途を変更したとき(山林や畑を造成して家を建てたときなど)は、1か月以内に「地目変更登記」を行わなければならない。</ref>、土地を分筆できず、また担保に拠出することが極めて難しかった。例えば、当時「湊川町10丁目23-1」の土地は80人あまりの[[共有地]]扱いとなった<ref>[[#調査士会|調査士会]] p.197</ref>。その他、約70戸が同じ地番になっている事例もあり、住居表示が実施されなかったこともあって、郵便物の誤配が相次いだという。

神戸市や法務局が是正を検討するも、各地権者の反応は薄く<ref group="†">「市による測量を受け、測量図を保有している上に、これに従った固定資産税が課税されているから、自分所有の土地は問題ないはず」と、多くの地権者は地図混乱の実態を認識していなかったという([[#調査士会|調査士会]] p.188)。</ref>、費用負担や地権者全員の合意を得られる見通しが立たなかったという。そんな中、[[1995年]](平成7年)[[阪神・淡路大震災]]により多くの住宅が損壊。しかし、住宅や[[擁壁]]修理を行うための融資が受けられず、地区内の土地売却も進まないことから、解決を求める声が一気に噴出した。

特に震災被害の大きかった湊川町10丁目、菊水町10丁目の住民によって「湊菊10丁目復興協議会」<ref>{{PDFlink|[http://yumenonooka.com/katudousyoukaileaflet.pdf 夢野西まちづくり協議会]}}</ref>が設立され、地権者やその相続人を探して測量への立会いや地図作成の同意を得る行動を開始。[[1996年]](平成8年)に地権者全員の了承を得て、神戸地方法務局で「公図の変更」を認められた。こうして、個々の土地ごとに分筆の登記が行われるに至った<ref>[[神戸新聞]]1996年8月25日 戦前から混乱 区画整理すっきり 兵庫区湊川10丁目、菊水町10丁目 登記変更なく半世紀</ref>。残りの地区についても、[[1998年]](平成10年)から地図訂正の作業が開始され、翌年末に完了している<ref name="chisekishiryo" />。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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|isbn = 4-915966-30-5
|isbn = 4-915966-30-5
|ref = 森下1997
|ref = 森下1997
}}
*{{Cite book|和書
|editor = 兵庫県土地家屋調査士会
|year = 1998
|title = 震災から復興への記録 土地家屋調査士の活動と地元復興への足跡
|publisher =
|isbn =
|ref = 調査士会
}}
*{{Cite book|和書
|editor = 清水規廣・松岡直武・佐瀬正俊・出井直樹
|year = 2006
|title = Q&A 新しい筆界特定制度
|publisher = 三省堂
|isbn = 4-385-32274-0
|ref = 清水他2006
}}
*{{Cite book|和書
|editor = 森下秀吉
|year = 2007
|title = 公図混乱解消への道 1万筆の境界線を追う
|publisher = 森下測量設計
|isbn =
|ref = 森下2007
}}
}}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[住吉台 (大津市)]]
*[[住吉台 (大津市)]] - 地図混乱問題を抱え、社会基盤整備が立ち遅れている住宅地区の一つ
*[[地籍調査]]
*[[地籍調査]]
*[[土地利用]]
*[[土地利用]]
*[[江戸幕府の地図事業]]


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*[http://www.eonet.ne.jp/~520sumiyosidai/ 住吉台 地番整理協議会]
*[http://www.eonet.ne.jp/~520sumiyosidai/ 住吉台 地番整理協議会]
*[http://tochi.mlit.go.jp/tockok/know/heritage/ 国土交通省 国土調査課 19世紀の遺産 公図と地籍図の対比例]
*[http://tochi.mlit.go.jp/tockok/know/heritage/ 国土交通省 国土調査課 19世紀の遺産 公図と地籍図の対比例]
*[http://www.chiseki.go.jp/ 国土交通省 土地・水資源局 地籍調査Webサイト]
* [http://www.chosashi.or.jp/adr/ 日本土地家屋調査士会連合会 ADR境界問題相談センター]
*[http://www.lib.kobe-u.ac.jp/directory/eqb/book/11-494/index.html 神戸大学付属図書館 『震災から復興への記録 土地家屋調査士の活動と地元復興への足跡』]
*[http://www.city.kawasaki.jp/53/53kanri/home/sj_hp/sj_kaisyou/sj_kaisyou.htm 川崎市建設緑政局 道路 公図混乱はこのように解消されます!]
*[http://www.city.kawasaki.jp/53/53kanri/home/sj_hp/sj_kaisyou/sj_kaisyou.htm 川崎市建設緑政局 道路 公図混乱はこのように解消されます!]
*{{PDFlink|[http://www.qsr.mlit.go.jp/n-event/kenkyu/pdf/iv-22.pdf 北九州国道事務所 字図混乱地域を集団和解により解決した事例]}}
*{{PDFlink|[http://www.qsr.mlit.go.jp/n-event/kenkyu/pdf/iv-22.pdf 北九州国道事務所 字図混乱地域を集団和解により解決した事例]}}

2011年6月6日 (月) 07:15時点における版

地図混乱地域内の住宅地 自治体による十分な整備が受けられないため、地域内に未舗装の私道が残る事例も見られる(画像は大津市住吉台地区)。

地図混乱地域(ちずこんらんちいき)とは、日本の一定の地域において、不動産登記事項証明書[† 1]や、法務局(登記所)が備え付けている地図(地図に準ずる図面を含む)に記載されている内容と、実際の土地の位置や形状が相違している地域をいう。「地図混乱」は、必要に応じて公図混乱字図混乱(あざずこんらん)とも表記される。

概要

具体的には、「その土地について、登記記録のある者と実際に使用している者が別人で、両者に何の関連もないため、その土地に対する地権者が誰なのかが分からない」(地権者不明)、「登記記録のある地番が、具体的にどの場所に存在するのかが分からない」(不存在地)、「同一の土地に複数の登記記録が重複して存在しており、どの記録が正しいのかが分からない」(重複登記)などの事例が挙げられる。発生原因としては次の通り考えられる[1][2][3]

*宅地造成で登記手続はされているが、登記に対応する土地の位置区画が、地図と現地とで相違しているもの。
  • 自作農創設特別措置法(農地改革の根拠法)の施行に伴い、強制的に処分された農地に係る地図の不備によるもの[† 2]
  • 民間による土地区画整理事業が途中で中止され、登記手続はされていないが現地の形状が変更されているもの。
  • 水害地震山崩れなどの自然災害によって、土地が変形したことによるもの。
  • 軍用地として強制買収された民有地が、境界不明のまま返還されたため、原状回復が不可能になったもの。
  • その地図自体が、作成当初からまったく現地の土地の位置区画を反映していないもの。

これらの地域においては以下の通り、実際に地域住民の財産権や生活環境などが著しく侵害、制約される事態を招いている[2]

*土地の売買はもちろん、土地を担保とする融資が実行されにくい。
  • 同一の土地の上に複数の登記記録が存在する場合、地権者も複数存在することから、権利紛争の原因となる。
  • 地図実態が不明確で土地の特定ができないため、住居表示が実施されず、郵便物の誤配が頻発する[4]
  • 官民境界(けいかい)が画定できず、自治体が管理する道路として収容されないため、地域内の私道部分には、自治体による道路整備や公共下水道の敷設が行われない[† 3][5]
  • 正確な土地の面積が不明なため、適正な固定資産税を課税できない[† 4][6]

地図混乱地域は、2002年平成14年)の段階で全国に約750地域、面積で約820k㎡[7]に上ることが分かった。

11haにわたる六本木ヒルズ市街地再開発の折には、5枚にわたる公図ほか古い公用地境界査定図が現状と合っておらず、官民境界を始めとする土地の境界や面積の画定に多大な時間を要し[8]、地権者約400人、約600筆の土地買収にあたって約4年が費やされた。このような地図の未整備のために再開発が妨げられる事例は、決して少なくない[9][10]

時代背景

地図混乱地域内の側溝 自治会で補修している(画像は大津市住吉台地区)。

太平洋戦争の終結直後の日本は、全国にわたって産業基盤が壊滅された状況にあり、大多数の国民が衣食住に事欠いた困窮生活を強いられていた。しかし、朝鮮戦争特需に始まる戦後の復興により、人口が急増するとともに、所得や消費が急激に活発化。1950年代半ばには、人口や産業の都市圏への集中が進むことから近郊地域の住宅需要が急拡大し、「衣食足り、次はマイホーム」と、持ち家を夢見る多くの人が世にあふれるに至った。一方、住宅が絶対的に不足する中、良好な住宅地環境を形成するために必要不可欠な計画立案や法整備は、大きく立ち遅れていた[11]

そのような状況下、一部の宅地造成業者により、区画整理や地図訂正などの業務が適正に行われないままに、造成や販売が行われる事例が多発した。具体的には、見取図的な山林原野の地図と、縮尺や精度の異なる平地部の地図を混用し、現地照合を怠ったまま分筆をし続けて、土地の細分化を進めたのである[12]

地図は、土地の現況を正確に反映したものでなければならない。本来であれば、登記機関が現地に赴いて、その土地の所在や形状を確認する実態調査を行わねばならず、手続的にもその旨が規定されている。しかし、各地で新興住宅地が建設されたこの時期、法務局を主とする登記機関はあまりの登記申請の多さに、実態調査を十分に行わないまま登記許可を出してしまうとの事例が相次いだ[13][14]

1985年(昭和60年)以降、国会の法務委員会を主として、地図混乱問題についてしばしば取り上げられるに至る。法務省はこのような登記を確認しなければならなかった責任を認め、「地図混乱地域の土地を善意で取得した住民に、直接の責任はない」として、速やかな問題解消を図るべく、地籍調査を通じた不動産登記法第14条第1項に規定する地図[† 5]の整備作業を進めている[15]

地図の訂正

合意の形成

地図混乱問題の解消には、地図の訂正が欠かせない。ただし、地域内の利害関係者[† 6]全員が現況を認めること、つまり実際にその土地に居住している人を所有権者とし、現況における境界線を採用することが、その前提条件となる[† 7]。そのためには、「利害関係者全員が合意する」いわゆる集団和解を採る方法が最善である。

和解に至らない場合は、「未同意者を相手に所有権確認の訴えや境界確定の訴えを提起する」、「不動産登記法に定める筆界特定制度を利用して、行政レベルで筆界を特定する」、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づき、土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターを利用して、境界紛争を解決する」など、専門知識を持つ第三者の判断を仰ぐ選択肢も挙げられる[16]

しかしこれらの方法だと、たとえ地図訂正が行われたとしても、その後に地域内の私道を自治体が管理する道路として寄付する際には、改めて未同意者に道路寄付承諾を得なければならない[17]

いずれにせよ、一筆の土地に地権者が複数存在している当地域で、利害関係者全員が現況を認め、さらに関係土地所有者から境界確認の立会いを得ることは極めて困難であり、合意形成のための膨大な労力と時間が必要になる[† 8] [18]

調査図素図作成と各筆測量

地図を訂正するためには、現状を反映させる境界画定を行った上で、地図を作り替えなければならない。まず現地を調査するとともに、たたき台となる調査図素図(基礎図、集団和解図)[† 9]をつくる。その上で、合意の形成時に妨げとなった問題点を解決していくとともに、隣地との境界を確認して境界承諾書に押印を交わし、それらを正しく反映させた地図を作成していく流れになる。地目、面積や所有者を記載していく際には、細かく引かれた分筆線の記入漏れがないよう、一筆ごとに突き合わせて作成される[19]。そのため、たたき台とはいえ地図訂正の最終目標を示す図面ともなる[20]

合意が形成された後は、各区画の地積を確定させるための各筆測量工程に入る。まず、法務局に測量基準点の設置を陳情した上で、図根三角点、図根多角点や細部図根点を設置し、これらを基に地域内の各区画を測量する。そして、所有者の立会いの下に土地の境界標識(コンクリート製の杭、金属標など)を設置する。もし、現存しない里道、水路や畦畔(けいはん、あぜ道)が地図上に描かれている場合は、それらの位置を正確に確認し、利害関係者に払い下げ承諾を求める[† 10]。これらの工程を通じて、地積測量図道路台帳附図や不動産登記法に定める地図を作成し、地図訂正の申出と地積更正登記を行う[21]

さらに、私道を自治体の道路として移管するには、利害関係者全員による私道の寄付承諾書、各筆界境界承諾書を得た上で、必要書類や各種図面を添付して、自治体に道路敷地寄付申請を行う[22]

地図と公図

地図混乱地域(大津市住吉台地区)における、閉鎖された公図の一部

かつて、一般に利用できる土地の大部分は農地であった。律令制の下で農地の売買は禁じられる一方、支配者がその農地を耕作する者から年貢を徴収し、その財源を賄っていた。そのため検地を行って、農業生産高を把握し、適切に年貢を徴収することが重要であった。大化の改新以降、班田収受の実行のために作られた田図(でんず)を始め、江戸時代には国絵図(くにえず)、村絵図(むらえず)などが作成されたものの、これらは街道河川を俯瞰した見取図に過ぎなかった[23]

明治時代に入り、土地売買の自由が認められ、一筆の土地ごとに地券(改正地券)が土地の所有者に交付された[† 11][24]。また、地租改正により、収税を作物の生産高ではなく土地自体に課すことになり、全国的に土地調査、測量、地価の確定がなされた。この結果、一筆の土地の位置、地番、区画形状などを記した図面をつなぎあわせた、(あざ)単位の字限図(あざきりず、あざかぎりず)が作成された[† 12]。この字限図が、土地台帳制度における旧土地台帳付属地図、すなわち「公図の原型」となった[25]

当時における測量は、地元村民により1ごとに印を付けた測量用のを用いて、歩測や目測で行われた。また、生産性に乏しい山林原野については、ほとんど実測されることなく目測に頼った。 従って、現代の測量技術で土地の位置、形状、面積の測定を行った場合に、大きな違いが出てくるのである[26]

登記法(明治19年8月11日法律第1号)制定に伴い、1885年(明治18年)から1889年(明治22年)にわたって、全国の約3分の1の土地について絵図の更正がなされ、新たに作成された地図を更生図または地押調査図(じおしちょうさず、ちおうちょうさず[27])と称した[† 13]。さらに、土地台帳規則(明治22年3月22日勅令第39号)制定により、地券制度は廃止。新たに作成された土地台帳が課税台帳となり[28]、この更生図(更正されなかった地域は旧来の字限図)が土地台帳付属地図、すなわち公図となった[† 14]

1960年(昭和35年)、不動産登記法の改正により、土地の表示は土地台帳ではなく、登記簿の表題部に記載されることになった。これにより土地台帳および公図はその存在意義を失った。しかし、これまでの公図は、地籍調査を通じて「不動産登記法第14条第1項に規定する地図」が整備されるまで「地図に準ずるもの」[† 15]と規定され、法務局に保管されている[29]

公図は、あくまで地租を課すための資料として作成されたに過ぎず、現代的な視点から見ると、信頼性に大きく欠ける地図である。とはいえ、土地の位置、形状、面積や境界線については一応の資料となり得る。そこで、公図が現状と異なる場合には、その部分の訂正を行わなければならない。ところが上述の通り、高度経済成長期を中心に、一部の宅地造成業者により、この訂正を行うための利害関係者の同意書を得ることなく、宅地造成や販売が繰り返される事例が多発した。この結果として、地図混乱地域が続出することとなった。

地図混乱を解消した地域

万福寺地区 (川崎市麻生区)

小田急電鉄小田原線百合ヶ丘駅新百合ヶ丘駅の中間に位置する、川崎市麻生区内の住宅地区である。1961年(昭和36年)に宅地造成業者が当地区2.4haを買収し、隣接地1.8haの土地所有者の同意を得て、4.2haにまとめて開発された。

もともと14筆の土地で所有者は3人、地目は山林であった当地区は、宅地造成によって180筆、所有者113人の土地に生まれ変わった。しかし、所有者間の土地交換の手続きや工事実施計画が未完了のまま工事が施工されたため、時を経るに従って生活環境が向上する百合丘新百合ヶ丘両地区の住宅地に比べて、明らかに見劣りするようになった。

町内会の集会所は設けられず、水道も未整備。道路も私道で未舗装のまま。通過する自動車が増え、舞い上がるほこりと騒音振動に悩まされる毎日が続いたという。調査の結果、当地において法務局が管理する地図と現況が著しく食い違っている事実が判明。川崎市からは、現況通りに地図を修正し、私道を分筆したうえで寄付願を提出すれば、それを受理して道路整備を進める旨の回答が出た。

たまたま1984年(昭和59年)に隣接する新百合ヶ丘地区の区画事業が完成した折であったことから、その測量の際に用いられた基準点を活用できた。当地全域180筆の境界画定を完了させ、測量作業を通じて地積測量図を作成。1987年(昭和62年)に地積更正登記申請、道路寄付申請を行った。こうして私道が市道化され、基盤整備が一気に進められることになった[30]

観音原団地 (広島市東区)

山陽自動車道広島東IC南側、福田3丁目に位置する、広島市東区内の住宅地区である。1969年(昭和44年)に宅地造成業者が当地区の山林や農地12haを買収し、350区画の宅地を造成した。

もともと山林24筆、農地53筆の土地で、所有者は50人あまりだった当団地は、宅地造成によってそれぞれ311筆、139筆に分筆され、合計450筆の土地に生まれ変わった。しかし、法務局にある古い公図を新しく描き変えるための地積測量図の作成を怠った上に、宅地への転用手続きが済んでいない農地や国有地を勝手に取り込んで造成し、でたらめな地番をつけて販売した[† 16]。一方で法務局もこれを見抜けず、実態調査も行わずに登記申請を受け付けたという。

このために、登記簿に表示された地番の土地面積が実際とは食い違い、一つの宅地に複数の所有者が存在する事例や、79筆もの不存在地が登記される事例がみられた。1970年代半ばから所有権をめぐる紛争が続発する中で、地区内の私道を市道編入できず、上下水道の整備も進まなかった。そのため各家庭では、井戸掘りや道路補修を私費で行って生活を続けていた[31]

この異常事態を解消すべく、民法162条に基づき、土地購入後10年以上占有する(その土地に住む)住民の所有権を確認[† 7]したうえで、集団和解により新地図を作成する目的を掲げ、1986年(昭和61年)より4回にわたって、住民300人強が訴訟を提起。1991年平成3年)に広島地裁で判決が下り、原告住民の所有権が無事に確認された[32]

蔵敷団地 (川崎市宮前区)

東名高速道路東名川崎IC北西1km、川崎市宮前区菅生(すがお)、犬蔵(いぬくら)に広がる住宅地区である。多摩丘陵内の約20haに516区画の宅地が造成され、1100世帯が居住している。1962年(昭和37年)からの2年間に、宅地造成等規制法に基づいて開発が行われた。

戦後の混乱期に農地解放で作成された公図が不正確だった上に、旧陸軍の演習地だった土地と民有地との境界もはっきりしなかった。このような中、宅地造成業者が実地測量をしないまま登記を行ったため、公図が現況と著しく食い違うこととなった。地区内に多数発生した不存在地が、売買や融資の担保として利用され、果ては競売にかけられる事例のほか、別の土地を見せながら架空の土地を売りつける詐欺事件まで発生。権利上の混乱があるため、地区内の私道を市道寄付できず、何十年にわたって未舗装の砂利道のまま放置された。土地の評価が非常に低くなり、売買も思うようにできなかった上に、下水道の整備も進まず、住民は困難を強いられてきた。

住民は1980年代初頭から解決に向けて活動を開始。過去の経緯はともかく、「実際に住宅を保有し居住している事実」をもって所有権者とし、現況における境界線を採用する方向で協議に入った。不存在地の所有者に登記抹消を説得したり、利害関係者の調整に手間取りながら、一人ひとりの地権者と話し合いを進め、土地の境界画定を行ってきた。この結果、約30年がかりで和解を成立。川崎市の実施する測量費用助成[33]を受けて、1994年(平成6年)に測量を完了させた[34][35][36]

夢野地区 (神戸市兵庫区)

西日本旅客鉄道(JR西日本)山陽本線JR神戸線兵庫駅の北方約1.5kmに位置する、神戸市兵庫区北西端の住宅地区である。もともと山林、田畑やため池が点在する農耕地だった当地を、1923年大正12年)から1941年(昭和16年)にかけて、「夢野土地区画整理組合」が35haを区画整理した。地区内の街区工事、市道認定はともに完了し、換地先の利用も開始されたにもかかわらず、太平洋戦争による混乱期を経て、肝心の換地処分の登記変更が行われないまま、1960年(昭和35年)に同組合は解散[† 17]。その結果、地図混乱問題を抱えることとなった。

神戸市の都心から程近い当地では、時を経るごとに宅地化が進んでいった。一方、法務局に現状を反映した地図がなく、地目変更登記処理もなされていなかったため[† 18]、土地を分筆できず、また担保に拠出することが極めて難しかった。例えば、当時「湊川町10丁目23-1」の土地は80人あまりの共有地扱いとなった[37]。その他、約70戸が同じ地番になっている事例もあり、住居表示が実施されなかったこともあって、郵便物の誤配が相次いだという。

神戸市や法務局が是正を検討するも、各地権者の反応は薄く[† 19]、費用負担や地権者全員の合意を得られる見通しが立たなかったという。そんな中、1995年(平成7年)阪神・淡路大震災により多くの住宅が損壊。しかし、住宅や擁壁修理を行うための融資が受けられず、地区内の土地売却も進まないことから、解決を求める声が一気に噴出した。

特に震災被害の大きかった湊川町10丁目、菊水町10丁目の住民によって「湊菊10丁目復興協議会」[38]が設立され、地権者やその相続人を探して測量への立会いや地図作成の同意を得る行動を開始。1996年(平成8年)に地権者全員の了承を得て、神戸地方法務局で「公図の変更」を認められた。こうして、個々の土地ごとに分筆の登記が行われるに至った[39]。残りの地区についても、1998年(平成10年)から地図訂正の作業が開始され、翌年末に完了している[8]

脚注

注釈

  1. ^ 登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面で、かつての登記簿謄本、抄本に対応するものをいう。
  2. ^ 全国に点在していた未開墾地13,000km²が6年間で測量され、約4千枚の地図が作られた。こうして約14万戸の自作農が生まれた(森下1997 p.24)。
  3. ^ 宅地内に造成された生活道路を市町村道として認定してもらえない限り、道路や付随する側溝、下水道などの敷設や復旧などにかかる費用は、すべて住民で負担しなければならない。
  4. ^ 地方税法第381条第7項に「市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる」旨が規定されている。法務局で修正措置がとられない際には、市町村による測量をもって地積を計算し(調査士会 p.187)、あるいは登記面積に路線価指数を乗じて算出し(森下2007 p.104)、占有者(実際にその土地に居住している人)に課税するケースが見られる。
  5. ^ 緯度経度を基に、1951年以降に行われる各自治体の地籍調査から作成される正確な地図で、「14条地図」「14条1項地図」ともいう。もともと同法17条に規定されていたことから、かつては「17条地図」と呼称された。なお、調査開始から60年を経た、2010年3月末時点での地籍調査進捗率は49%に留まる。
  6. ^ 具体的には、登記上の所有権者、実際に使用している占有者、抵当権者、仮登記権利者が挙げられる。ほか、関係市町村による協力も必須である(森下2007 p.21)。
  7. ^ a b 民法第162条第2項に「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する」旨が規定されている。
  8. ^ 地図訂正により各々の資産としての土地の価値が増減することは避けられないため、現実に集団和解の成立は難しい。地域全体の地図訂正自体には理解を得られたとしても、具体的な押印の段階に入ると、不満や金銭要求、境界線をめぐるトラブルが頻発し、いわゆる「総論賛成、各論反対」という壁に突き当たるという。また、所有者の住所確認ができない、係争による相続登記が済んでいない、多額の抵当権が設定されているなど、いわゆる「事故物件」の存在も和解の大きな障害となり得る(森下2007 pp.22,27,104-105,162)。
  9. ^ 調査図素図は地籍調査作業規程準則第16条に定められるもので、地籍調査を実施する際の必須資料である。
  10. ^ 里道(赤線)や水路(青線)など、昔から農道や用水路として地域住民によって作られた公共物のうち、道路法河川法など管理に関する法律の適用外にあるものを法定外公共物という。これらは地租改正に伴って国有地とされていたが、2005年3月末までに市区町村に譲与され、その行政財産として管理されている。この法定外公共物が何らかの理由で現存しないときに、行政財産としての用途を廃止する手続きを行うことで、その土地について市区町村から購入する(つまり、払い下げを受ける)ことができる。ただし、その際には自治会長(町内会長)、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要となる。
  11. ^ 地券の発行に伴って、付図として作成された地図を「地券地図」、「(地租改正)地引絵図」(じびきえず)という(森下1995 p.26)。
  12. ^ 字限図は所有者の自己申告で作成し、これを官吏が検査した。図面の作成目的が租税徴収であることが知られていたため、実際の面積より小さく測って記載されるなど、正確さに欠けるものであった。地籍調査をすると、実際と字限図の広さとでは、2割程度違う場合があるという(毎日新聞1993年5月31日夕刊、平成14年度土地家屋調査士試験 第4問)。
  13. ^ 土地の重複や脱落を防ぐために、一筆の土地ごとに押さえながら調査したことに由来する。さらに、明治時代初期から作成された上述の地図を総称して「談合絵図」(だんごうえず)、「談子図」(だんごず)、「野取絵図」(のとりえず)などともいわれる(森下1995 p.60、平成14年度土地家屋調査士試験 第4問)。
  14. ^ 2005年10月時点における、法務局(登記所)備付地図の総枚数は約646万5千枚。うち、公図(地図に準ずるもの)は287万枚。さらに、その大半を占める約207万枚は、明治時代に作成された土地台帳付属地図である(清水他2006 p.23)。
  15. ^ 国土調査法に基づく「地籍図」、土地区画整理事業による「確定図」も、それぞれ同様に扱われる。
  16. ^ 農地法第4条第5条により、4haを超える農地を転用する場合は、農林水産大臣による農地転用許可が必要となる。そのためには、里道、水路や畦畔の境界画定、農地所有者ごとに造成後の区画に合わせた測量と分筆、農業委員会への宅地転用許可申請を、それぞれ行わなければならない。
  17. ^ 1955年に施行された土地区画整理法により、旧認可の区画整理は1960年3月末までに完了すべき制限が付加されたことによる(調査士会 p.186)。
  18. ^ 不動産登記法第37条に「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」旨が規定されている。つまり、土地の用途を変更したとき(山林や畑を造成して家を建てたときなど)は、1か月以内に「地目変更登記」を行わなければならない。
  19. ^ 「市による測量を受け、測量図を保有している上に、これに従った固定資産税が課税されているから、自分所有の土地は問題ないはず」と、多くの地権者は地図混乱の実態を認識していなかったという(調査士会 p.188)。

出典

  1. ^ 森下1995 p.103
  2. ^ a b 民主党 地籍調査・登記所備付地図整備の促進策に関する提言 (PDF)
  3. ^ 衆議院予算委員会第三分科会 平成16年3月2日 法務省民事局長 房村精一政府参考人
  4. ^ 調査士会 p.188
  5. ^ 民主党「地図PT」が大津市住吉台の地図混乱地域を視察
  6. ^ e-Gov 法令データ提供システム 地方税法
  7. ^ 第162回参議院法務委員会9号平成17年4月5日寺田逸郎(発言者番号252)、第174回衆議院法務委員会5号平成22年3月26日加藤公一(発言者番号21)。議事録については国会議事録検索システム[1]参照。
  8. ^ a b 財団法人土地総合研究所 地籍調査資料 (PDF)
  9. ^ Nsk NetWork 都市部地図混乱地域の地図整備
  10. ^ 森下2007 p.159
  11. ^ 森下1997 pp.10-11
  12. ^ 森下1997 pp.13-14
  13. ^ 民主党「地図PT」が大津市住吉台の地図混乱地域を視察
  14. ^ 読売新聞2009年11月30日 (PDF)
  15. ^ 第162回衆議院予算委員会第三分科会2号平成16年3月2日川端達夫、房村精一(発言者番号32-37)
  16. ^ 森下2007 pp.158-160
  17. ^ 森下1997 p.100
  18. ^ 社団法人全国測量設計業協会連合会 公図混乱解消への道 -1万筆の境界線を追う- 著者:森下秀吉
  19. ^ 森下1995 pp.173
  20. ^ 森下2007 pp.155,161
  21. ^ 森下1995 pp.171-215 森下1997 pp.104-120 森下2007 pp.23,64,86
  22. ^ 森下1995 pp.215-222 森下1997 pp.118-119
  23. ^ 森下1995 pp.26-27
  24. ^ 国税庁 平成15年度特別展示 地券の世界
  25. ^ 森下1997 p.22
  26. ^ 森下1995 pp.59-62
  27. ^ 川越市 地籍調査の必要性
  28. ^ 国税庁 平成15年度特別展示 3.壬申地券から改正地券へ
  29. ^ 森下1997 p.136
  30. ^ 森下1995 pp.83-90
  31. ^ 中国新聞1991年7月31日 でたらめ地番訴訟の住民勝訴 「やっと自分の土地に」井戸生活に耐え喜び
  32. ^ 森下1995 pp.90-98
  33. ^ 川崎市建設緑政局 川崎市測量助成制度
  34. ^ 森下1997 pp.129-130
  35. ^ 東京新聞1994年9月9日 宮前区の蔵敷団地 「公図混乱」12日に和解成立
  36. ^ 神奈川新聞1994年9月9日 公図混乱地域の川崎・蔵敷団地 境界争い解決へ
  37. ^ 調査士会 p.197
  38. ^ 夢野西まちづくり協議会 (PDF)
  39. ^ 神戸新聞1996年8月25日 戦前から混乱 区画整理すっきり 兵庫区湊川10丁目、菊水町10丁目 登記変更なく半世紀

参考文献

  • 森下秀吉 編『地図の蘇生【公図混乱改称の記録】』毎日新聞社、1995年。ISBN 4-620-31077-8 
  • 森下秀吉 編『解消した川崎の公図混乱』センチュリー、1997年。ISBN 4-915966-30-5 
  • 兵庫県土地家屋調査士会 編『震災から復興への記録 土地家屋調査士の活動と地元復興への足跡』1998年。 
  • 清水規廣・松岡直武・佐瀬正俊・出井直樹 編『Q&A 新しい筆界特定制度』三省堂、2006年。ISBN 4-385-32274-0 
  • 森下秀吉 編『公図混乱解消への道 1万筆の境界線を追う』森下測量設計、2007年。 

関連項目

外部リンク