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再販売価格維持契約 2007-10-10T08:08:01(UTC) 版を全文転記 |
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'''再販売価格維持'''(さいはんばいかかくいじ、''resale price maintenance'')とは、ある[[商品]]の生産者または供給者が[[卸売|卸]]・[[小売]]業者に対し商品の再販売[[価格]]を指示し、それを遵守させる行為。 |
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'''再販売価格維持行為'''('''再販行為''')とも呼ぶ。 |
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要はメーカーが小売業者に対し商品の値引き販売を許さないことをいう。 |
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再販売価格維持は流通段階での自由で公正な競争を阻害し、[[需要と供給]]の原則に基づく正常な価格形成を妨げて消費者利益を損なうため、資本主義経済を取る国の多くでは[[独占禁止法]]上原則違法とされている。 |
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但し例外的に一部商品については一定の要件の元に再販行為を容認している場合があり、それを'''再販制度'''と通称する。 |
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==効果== |
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===社会全体への影響=== |
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再販行為の実施により定価販売が行われると、需要に見合った価格が形成されないために、販売数量は減少する。またその分の顧客が隣接市場([[古物|中古]]市場や[[貸与|レンタル]]市場を含む)に流出する。その結果として、[[社会的余剰]](総余剰)は減少する。 |
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なお、再販行為の実施は、ブランド内競争を減少させる一方で、ブランド間競争を激化させるという効果をもたらしうる。よって、再販行為の実施が、必ずしも社会的総余剰の減少をもたらすわけではない。ただし寡占的市場においては、協調的企業行動によってブランド間競争すら行われなくなるおそれがある。よってこの場合は、やはり再販行為は市場に悪影響を及ぼしうる。 |
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また、価格競争が行われないために、非効率的な取引慣行が温存されやすく、流通機構の合理化は進みにくい。 |
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<!-- ホテリングのモデルによれば、製品の差別化は行われない。つまり似たような商品が店頭に並ぶことになる。--> |
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===生産者・小売業者への影響=== |
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メーカーは、再販行為の実施によって、販売された分の商品について超過利潤を得ることができる。また小売段階での価格競争が行われないために、卸価格の安定を見込むことができ、利益の変動リスクを抑制することができる。また、再販行為の実施に伴っては、最低利潤が保証される場合が多いため、小規模の小売業者にとっては、薄利多売による体力競争を回避できるというメリットがある。以上より、再販行為の実施は、その価格戦略が効果的であれば、販売数量の下落を単価の上昇が埋め合わせることにより、[[生産者余剰]]を増加させうる。 |
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===消費者への影響=== |
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消費者は、再販行為の実施によって、本来より高い価格で商品を購入することを余儀なくされる。また、定価販売による高値の商品価格が、消費者の限界効用を上回る場合は、消費者はこの商品を買い控えることになる。以上より、再販行為の実施は、[[消費者余剰]]を必然的に減少させ、消費者に損をさせる。 |
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==実施主体== |
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小売業者にとって顧客を誘引するために価格は重要であるから、有力な小売業者は再販行為によって価格決定権を奪われることを好まず、可能な限り代替商品に変更することでこれを避けようとする。そこで再販行為を行えるメーカーは、 |
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*商品差別化に成功した有力メーカー |
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*大規模メーカー |
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*非競争的な市場のメーカー |
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に限られる。 |
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==類型== |
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再販制度はこの通称からくる語感に反して、再販行為を義務付けているわけではない(任意再販)。よってメーカー・販売業者間の取り決めにより再販行為を行わなかったり、弾力的な運用を図ったりすることができる。それには次のような方法がある。 |
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;時限再販:一定の期間が経過した商品について再販契約の対象からはずす。対義語は'''永久再販'''。 |
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;部分再販:一部の商品を再販契約の対象からはずす。対義語は'''包括再販'''。 |
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;値幅再販:一定の値引き販売を許容する。対義語は'''確定再販'''。 |
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販売業者が[[ポイントサービス]]を採用する例があるが、これは値幅再販に近い。 |
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==各国の状況== |
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<table border="1"> |
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<caption>主要各国の概況</caption> |
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<tr><th>国</th> <th>書籍</th><th>雑誌</th><th>新聞</th><th>音楽</th><th>備考</th></tr> |
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<tr><td>アメリカ </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td>1975年廃止</td> </tr> |
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<tr><td>イギリス </td> <td>×</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td>1997年廃止</td> </tr> |
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<tr><td>フランス </td> <td>△</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td>時限再販(2年)、値幅再販(5%)</td> </tr> |
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<tr><td>ドイツ </td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td></td> <td>時限再販</td> </tr> |
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<tr><td>スウェーデン</td> <td>×</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td>※1970年廃止</td> </tr> |
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<tr><td>韓国 </td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td></td> <td>時限再販(1年)、値幅再販(10%)、2008年廃止予定</td> </tr> |
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<tr><td>ノルウェー </td> <td>◯</td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td>※</td> </tr> |
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<tr><td>オランダ </td> <td>◯</td> <td>◯</td> <td> </td> <td></td> <td>※</td> </tr> |
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<tr><td>デンマーク </td> <td>◯</td> <td>◯</td> <td> </td> <td></td> <td>※</td> </tr> |
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<tr><td>オーストリア</td> <td>◯</td> <td>◯</td> <td>◯</td> <td></td> <td>※</td> </tr> |
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<tr><td>日本 </td> <td>◯</td> <td>◯</td> <td>◯</td> <td>◯</td> <td></td> </tr> |
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</table> |
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(※=詳細不明) |
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アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、イタリア、ベルギー、ルクセンブルグ、スウェーデン、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランドでは再販制度は採用されていない。 |
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上記の通り、書籍は8ヶ国、雑誌は6ヶ国、新聞は4ヶ国で再販行為が容認されている。ただしドイツやフランスでは時限再販や部分再販で弾力的運用を図っている。音楽ソフトの再販行為を容認している国は日本だけである。 |
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===日本=== |
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日本では、再販行為は[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|独占禁止法]](独禁法)2条第9項にいう[[不公正な取引方法]]に該当するとして、原則として禁止されている。その例外としては、著作物および公正取引委員会の指定を受けた商品(いわゆる「指定再販商品」)がある。 |
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なお、実質的にメーカーが販売していると認められるいわゆる[[委託販売|委託取引]]の場合、一定の要件を満たしていれば再販行為を行っても、通常違法とはされない。これは、自らが在庫リスクおよび売れ残りのリスクを負担して取引を行っている以上、メーカーが直接消費者に商品を販売していることと同視できることから、[[契約自由の原則]]どおりに価格決定の自由を認めても、自由競争を減殺する怖れがないためである。 |
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アパレル分野等の高級[[ブランド]]が、上記以外の商品分野においても価格統制を行うことができている理由は、この委託取引方式、もしくは[[直営店]]を通じた販売方式を採用しているからである。 |
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====概説==== |
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再販行為が認められるには正当な理由がなければならず、また再販行為が一般消費者の利益を不当に害する場合、販売業者が生産者の意に反してする場合には認められない。 |
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なお、業界団体が会員企業に対して再販行為を強制したり非再販商品の発売を禁止したりすることは違反となる(8条、ex.[[日本レコード協会]]事件)。 |
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また、[[共済組合]]や[[生活協同組合]]は独禁法第23条5項の規定により再販契約を遵守する義務を負わない。そのため、[[大学生協]]などでは再販商品であっても1割程度の値引きが行われている。 |
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再販行為を行うにあたってはメーカー・販売業者間で再販価格維持契約(再販契約)を締結し、それを公取委に届出しなければならない。この契約は通常、個別の商品ごとに結ぶ必要がある。 |
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====適用商品==== |
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再販行為を容認されている商品は[[著作物]]と[[公正取引委員会]](公取委)の指定を受けた商品(指定再販商品)の2種類である。 |
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著作物の再販を指定再販に対して「法定再販」と呼ぶ場合があるが、この用語をもって著作物の再販は法で強制されていると誤って解釈されることもあるので、「著作物再販」と表現する方がより確実である。 |
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ここでいう著作物とは、[[著作権法]]に定めるすべての著作物ではなく、 |
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*[[書籍]] |
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*[[雑誌]] |
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*[[新聞]] |
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*音楽ソフト(音楽用[[コンパクトディスク|CD]]、[[レコード]]、音楽用テープ) |
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の6品目とされる。よって同じ著作物でも、映像ソフト([[ビデオ]]、[[DVD]])、[[ソフトウェア|コンピュータソフト]]、[[ゲームソフト]]は含まれない。また、[[ダウンロード]]形式により販売される電子データも含まれない。再販商品であっても非再販商品をセットにして再販商品として定価で販売することは認められない。 |
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著作物の範囲が問題となった事例としては、1994年以降、[[ソニー・コンピュータエンタテインメント]]及び[[セガ]]が「ゲームソフトは著作物であり再販制度の対象」と主張し小売店に定価販売を強制したという件がある。この件では前者に関しては1998年に公取委が独禁法違反で勧告を行い、審判で争われたが2001年に違反が確定している。 |
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指定再販商品は2005年現在は指定されていない。かつては1953年から1959年にかけて、[[不当廉売|おとり廉売]]からブランドを守る目的で、[[化粧品]]・毛染め・[[歯磨き]]・家庭用[[石けん]]・[[合成洗剤]]・雑酒・[[キャラメル]]・[[医薬品]]・[[ワイシャツ]]の9商品が指定された。しかしこの頃から物価高騰が大きな社会問題となり、その原因として再販制度の弊害が指摘され消費者から批判を浴びたため、1966年以降徐々に指定が取り消されていった。1997年3月には最後まで残った一部の化粧品と医薬品の指定が廃止されている。 |
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====趣旨==== |
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再販制度は[[GHQ|占領]]終了直後の1953年の独禁法改正で導入された。 |
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この時、指定再販商品制度についてはその導入を求めて化粧品業界が熱心に働きかけたことがわかっている。 |
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指定再販の趣旨は、当時の国会審議によると、商品[[ブランド]]のイメージ低下をもたらすおとり廉売や乱売を事前に規制することにあった。しかし現在では、 |
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*おとり廉売や乱売は独禁法により事後規制が可能であること |
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*メーカーが成長してブランドが確立されていること |
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*再販制度の弊害が目立つこと |
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などの理由から認められておらず、指定再販制度は1997年の指定全廃以来死文化している。 |
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一方で著作物再販制度の趣旨は、制定当時の資料が少なく実のところ明確ではない。というのも、この時の国会審議は化粧品・医薬品の指定再販の導入が主な論点で、著作物にはほとんど言及がない上、関係業界が陳情した形跡もないのである。 |
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そこで後に研究者によって様々な推測的な説が唱えられた。 |
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;商行為追認説 |
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:戦前から著作物の定価販売が消費者になじみ深かったからとする説。戦前の定価販売は[[カルテル]]によって実施されていたので、独禁法の趣旨に反して積極的に法定するほどの理由としては弱い。 |
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;弊害希薄説 |
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:定価販売下でも出版社は多数存在し新規参入も活発だったから弊害は少ないとする説。近年では取次の[[寡占]]が進んで弊害が現れているとされており、説得力を持たない。 |
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;文化的配慮説 |
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:著作物の多様性を維持し、文化の保護を図るためとする説。 |
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;西独模倣説 |
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:西ドイツの競争制限禁止法の草案では商標品と出版物が再販制度の対象となっていたため、それを模倣したとする説。適用範囲に「出版物」ではなく、より定義の広い「著作物」として音楽ソフトを含めた理由が分からない。 |
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;化粧品主導説 |
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:化粧品に指定再販を導入するにあたり説得力に欠けるため、著作物も含めてカモフラージュしたとする説。 |
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これらの説のうち、関係業界は文化的配慮説の線で主張する場合が多い。 |
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ただ現実には、上記の説とは無関係に、有力な生産者または販売業者によって小売業者の価格競争を制限して安定した利潤を確保するために行われるのが通例である。 |
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====各論==== |
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政府は競争政策上の観点から再販制度の見直しを進めており、[[知的財産推進計画]]では非再販商品の流通拡大や主に出版物を対象とした時限再販の積極採用を謳う項目が2004年度から存在する。 |
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=====書籍・雑誌===== |
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書籍や雑誌については基本的に定価で販売されているが、再販制度の弾力的運用を図るため、 |
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*期間を区切って非再販本フェアを開催 |
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*雑誌の時限再販 |
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*雑誌の定期購読者割引 |
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等を行っている事業者もある。 |
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ポイントカードを採用している書店もある。かつて書店組合ではポイントカードは実質的な値引きであり再販契約違反だとして反対していたものの、公取委は値引きであるものの消費者利益に資するとして容認している。 |
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=====新聞===== |
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新聞は再販制度と合わせ、[[新聞特殊指定|特殊指定]]により差別定価や定価割引が原則として禁止されていることから、全国一律価格で販売されている。 |
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=====音楽ソフト===== |
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2006年現在、音楽ソフトでは時限再販(6ヶ月)や部分再販が採用されている。ただ、音楽ソフトは売上が一部の商品に集中し、かつ発売直後に売上が集中する商品特性があるため、時限再販や部分再販の影響はほとんど無いと考えられている。 |
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次世代の音楽メディア規格である[[SACD]]や[[DVD-Audio]]については再販制度の適用外とされている。このためレコード会社はこれら次世代規格への移行に消極的で、[[CCCD]]等でCD規格の延命を図っていた。また CD に DVD をセットにして再販商品として定価で販売していたことがあったが、これは公取委により違法と指摘され、現在は再販商品としては販売していない。 |
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2006年には政府・[[知的財産権#.E7.9F.A5.E7.9A.84.E8.B2.A1.E7.94.A3.E6.88.A6.E7.95.A5.E6.9C.AC.E9.83.A8|知的財産戦略本部]]のコンテンツ専門調査会は音楽ソフトの再販制度廃止を公正取引委員会に勧告する方針を打ち出した。その背景には、 |
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*日本以外の国では既に廃止されていること |
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*CDアルバムの価格(1枚3000円前後)が欧米諸国の平均価格(1枚1800~2200円)に比して著しく高額であること |
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*2004年に成立した[[レコード輸入権]]との「二重保護」状態に対する批判が強まっていること(但し、文化庁は輸入権と再販制度は無関係との立場を崩していない) |
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*旧来型のビジネスモデルに固執しインターネットを通じた音楽配信への進出に消極的なレコード会社の姿勢を改めさせること |
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などが挙げられる。しかし、音楽業界がこれに猛反対し同年4月に実施されたパブリックコメントでは再販制度維持を訴える大量の組織票が投下されるなどしたうえ、公取委は新聞特殊指定廃止を優先課題に掲げ「現時点で音楽ソフトだけ再販を廃止することは困難」と消極的な姿勢を取ったことから、6月に決定された知的財産推進計画では「現状を検証し、代替手段の採用を含めた検討を実施する」と言う当初の姿勢からは大幅に後退した表現の項目が追加されるに留まった。 |
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====沿革==== |
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*1919年 - 大手[[出版取次]]の主導で雑誌定価販売制が成立。これ以降雑誌の返品が増える。 |
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*1931年 - 返品対策のため、雑誌に時限再販(1年)導入。 |
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*1947年 - 独禁法制定、再販行為が禁止される。 |
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*1953年 - 独禁法改正、再販制度導入。 |
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*1978年 - 公取委[[橋口収]]委員長、再販制度見直しの検討を始めると発言。関係各所に動揺が走る。(橋口ショック) |
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*1979年 - [[全国レコード商組合連合会]]事件。音楽業での[[ポイントサービス]]解禁。 |
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*1980年 - '''新再販制'''導入。 |
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**公取委の指導によって音楽・出版業の再販契約が柔軟化され、部分再販や時限再販の採用が容易になった。しかし新再販制の理解が進まず、取次には利点が無かった上、出版社には大手取次や書店組合からの圧力を受けてまで採用するほどの利点がなかったため、なかなか採用は進まなかった。 |
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*1991年 - 公取委、「政府規制等と競争政策に関する研究会」発足。 |
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*1992年 - 公取委、指定再販商品の取り消しと音楽ソフトの再販見直しを提言。 |
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*1992年 - 音楽メーカー各社、音楽ソフトに時限再販(2年)を導入。 |
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*2001年 - 公取委、「著作物再販制度の見直しについて」を公表。再販制度は競争政策の観点からは廃止すべきだが、当面は存置するとした。 |
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**以後、意見交換の場として著作物再販協議会が設置されて年1~2回程度開催されている。その中で出版業界に対しポイントサービス導入や時限再販対象品目の拡大を求める意見が相次ぐも、日本書店商業組合連合会(日書連)はこれを頑なに拒否。 |
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*2004年 - 日書連、それまでの姿勢を転換してポイントサービスの受け入れを表明。 |
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*2004年 - 公取委、CDなどの再販商品にDVDなどの非再販商品をセットにして定価販売することは違法と指摘。 |
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**これに伴い、[[ソニー・ミュージックエンタテインメント]]など一部メーカーは(「初回限定盤」などを除き)DVD付き音楽ソフトの発売を取りやめる。 |
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===イギリス=== |
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イギリスではイギリス出版協会が1899年に'''定価本協定'''(NBA)を採択し、以後定価販売が行われるようになった。1956年制限的取引慣行法が制定されカルテルや再販の共同実施が禁じられたが、裁判所は定価本協定を適用除外とすることを認めた。 |
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定価本協定の内容はおおよそ次のとおり。 |
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*最終仕入れから12ヶ月経過し、かつ出版社に対して原価または卸値のいずれか低い価格での返本を申し入れそれが断られた場合、値引き販売できる(時限再販) |
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*出版協会が承認した図書館や大量購入者には値引き販売ができる(適用除外) |
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1980年代後半からは大手書店や出版社が再販制度に反対して公然と値引き販売を始め、1995年には政府が再販制度の容認当時とは状況が変化したとの理由から書籍再販制度の廃止を裁判所に求めた。同じ年に大手出版社三社が定価本協定から脱退、再販の維持が困難になった。結局1997年に裁判所が出版物の再販契約を違法とする判断を下し、制度が破綻した。 |
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現在の取引形態は返品条件付売買が中心である。 |
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ちなみに再販制度廃止後も出版点数・売上高とも伸びている。 |
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===フランス=== |
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フランスでは1892年に書籍の定価販売協定が結ばれたが、1953年にいわゆる独占禁止法が制定され、再販行為は原則禁止になった(中高級香水などの化粧品などは適用除外となっていた)。 |
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その後も書籍はだいたい推奨価格(メーカー[[希望小売価格]])で販売されていたが、1974年から大手書店が値引き販売を始めたことで、業界では自由価格制か固定価格制かを巡る議論が起こった。出版社組合は再販制度の導入を希望し、書店組合は[[オープン価格]]制または推奨価格制を支持した。オープン価格制を希望した理由としては、大手書店が定価から何%引きという広告を打つことができなくなるだろうという考えがあった。 |
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結局1979年、書籍のオープン価格制度が導入された(モノリー布告)。しかし希望小売価格の表示禁止など極端な規制が導入されたことに起因する混乱<!--日本の出版業界がこの事例を取り上げる際、極端な規制については言及されないことが多い-->が多発し、その反動で1982年に書籍再販制度が成立した。 |
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その内容はおおよそ次のとおり。 |
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*定価販売、書籍には定価を表示すること。 |
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*新刊でも定価の5%までは値引き販売が可能。(値幅再販) |
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*刊行後2年経過かつ最終仕入から6ヶ月経過した書籍は値引き販売が自由。(時限再販) |
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*行政団体や教育機関、公共図書館などに対しては値引き販売が自由。(適用除外) |
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一方で[[貸本屋]]が繁盛している。 |
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===ドイツ=== |
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ドイツでは19世紀からたびたび書籍の定価販売が試みられてきたが効果が上がらず、ようやく1888年にカルテルによって定価販売が実施されるようになった。この是非を巡って1903年に大学と出版人との間で「書籍論争」が起きている。 |
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1957年に競争制限禁止法が制定され、カルテルや再販は禁じられたが、商標品と出版物の再販行為は適用除外となった。出版物の範囲は書籍・雑誌・新聞とされている。 |
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再販の内容はおおよそ次のとおり。 |
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*定価販売 |
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*出版社が、シリーズ価格、大量取引価格、予約注文価格、定期刊行物の割引価格、別冊発行の優待価格、交換価格、団体への特別価格を設定できる。 |
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*教科書の公的・準公的購入者に対しては出版社が決めた割引価格で販売する。 |
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しかし同じドイツ語圏であるオーストリアやスイスからの購入にはEU指令により再販が適用されないため、近年ではネット書店に売上を奪われつつある。 |
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===韓国=== |
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韓国では1977年、書店の共同実施により定価販売が始まり、1980年に図書定価制が成立している。 |
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2001年に電子商取引を振興する目的でネット取引が再販の適用除外となり、以後ネット書店は激しい値引き販売合戦を始めた。このあおりを受けて多数の書店が廃業に追い込まれ、これを食い止めるために2002年に出版及び印刷振興法が成立、 |
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*発行から1年以上経過した書籍は値引き販売が可能(時限再販) |
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*ネット書店は 10% までの値引き販売が可能(値幅再販) |
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となった。しかし大型書店の数が限られていることもあって、ネット書店への移行は止まっていない。 |
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今後、図書定価制は段階的に廃止される予定である。2005年には辞典などの実用書籍が、2007年には小学生向けの参考書が制度の対象外となり、2008年からは完全に廃止される予定。 |
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<!-- 新聞は戸別宅配制度がとられている。地下鉄の駅で配布する[[フリーペーパー]]が急速にシェアを拡大し、夕刊紙やスポーツ紙が廃刊に追い込まれている。--> |
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==関連項目== |
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*[[独占禁止法]] - [[不公正な取引方法]] - [[新聞特殊指定]] |
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*[[公正取引委員会]] |
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*[[価格統制]] |
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==参考文献== |
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* 公正取引委員会 『流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針』 1991年。 |
|||
* [[木下修]] 『書籍再販と流通寡占』 [[アルメディア]]、1997年10月。ISBN 4900913081 |
|||
* [[金子晃]]・[[高橋岩和]] 『英国書籍再販崩壊の記録―NBA違法判決とヨーロッパの再販状況』 [[文化通信社]]、1998年11月。ISBN 4938347040 |
|||
* [[小田光雄]] 『出版社と書店はいかにして消えていくか』 [[ぱる出版]]、1999年6月。ISBN 4893867334 |
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==外部リンク== |
|||
*[http://www.jftc.go.jp/pressrelease/01.march/010323.pdf 公正取引委員会・著作物再販制度の取扱いについて] |
|||
*[http://f29.aaa.livedoor.jp/~resalep/ 著作物再販制に疑問を持つためのサイト] |
|||
[[category:経済犯罪|さいはんはいかかくいしけいやく]] |
|||
[[category:流通|さいはんはいかかくいしけいやく]] |
|||
[[category:新聞|さいはんはいかかくいしけいやく]] |
|||
[[category:出版|さいはんはいかかくいしけいやく]] |
|||
[[category:日本の音楽|さいはんはいかかくいしけいやく]] |
|||
[[category:公正取引委員会|さいはんはいかかくいしけいやく]] |
|||
[[category:メディア問題|さいはんはいかかくいしけいやく]] |
|||
[[Category:料金システム|さいはんはいかかくいしけいやく]] |
|||
[[en:Resale price maintenance]] |
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[[de:Preisbindung]] |
2007年10月21日 (日) 12:26時点における版
このページのノートに、このページに関する質問があります。 質問の要約:導入部の文章について |
再販売価格維持(さいはんばいかかくいじ、resale price maintenance)とは、ある商品の生産者または供給者が卸・小売業者に対し商品の再販売価格を指示し、それを遵守させる行為。 再販売価格維持行為(再販行為)とも呼ぶ。
要はメーカーが小売業者に対し商品の値引き販売を許さないことをいう。
再販売価格維持は流通段階での自由で公正な競争を阻害し、需要と供給の原則に基づく正常な価格形成を妨げて消費者利益を損なうため、資本主義経済を取る国の多くでは独占禁止法上原則違法とされている。 但し例外的に一部商品については一定の要件の元に再販行為を容認している場合があり、それを再販制度と通称する。
効果
社会全体への影響
再販行為の実施により定価販売が行われると、需要に見合った価格が形成されないために、販売数量は減少する。またその分の顧客が隣接市場(中古市場やレンタル市場を含む)に流出する。その結果として、社会的余剰(総余剰)は減少する。
なお、再販行為の実施は、ブランド内競争を減少させる一方で、ブランド間競争を激化させるという効果をもたらしうる。よって、再販行為の実施が、必ずしも社会的総余剰の減少をもたらすわけではない。ただし寡占的市場においては、協調的企業行動によってブランド間競争すら行われなくなるおそれがある。よってこの場合は、やはり再販行為は市場に悪影響を及ぼしうる。 また、価格競争が行われないために、非効率的な取引慣行が温存されやすく、流通機構の合理化は進みにくい。
生産者・小売業者への影響
メーカーは、再販行為の実施によって、販売された分の商品について超過利潤を得ることができる。また小売段階での価格競争が行われないために、卸価格の安定を見込むことができ、利益の変動リスクを抑制することができる。また、再販行為の実施に伴っては、最低利潤が保証される場合が多いため、小規模の小売業者にとっては、薄利多売による体力競争を回避できるというメリットがある。以上より、再販行為の実施は、その価格戦略が効果的であれば、販売数量の下落を単価の上昇が埋め合わせることにより、生産者余剰を増加させうる。
消費者への影響
消費者は、再販行為の実施によって、本来より高い価格で商品を購入することを余儀なくされる。また、定価販売による高値の商品価格が、消費者の限界効用を上回る場合は、消費者はこの商品を買い控えることになる。以上より、再販行為の実施は、消費者余剰を必然的に減少させ、消費者に損をさせる。
実施主体
小売業者にとって顧客を誘引するために価格は重要であるから、有力な小売業者は再販行為によって価格決定権を奪われることを好まず、可能な限り代替商品に変更することでこれを避けようとする。そこで再販行為を行えるメーカーは、
- 商品差別化に成功した有力メーカー
- 大規模メーカー
- 非競争的な市場のメーカー
に限られる。
類型
再販制度はこの通称からくる語感に反して、再販行為を義務付けているわけではない(任意再販)。よってメーカー・販売業者間の取り決めにより再販行為を行わなかったり、弾力的な運用を図ったりすることができる。それには次のような方法がある。
- 時限再販
- 一定の期間が経過した商品について再販契約の対象からはずす。対義語は永久再販。
- 部分再販
- 一部の商品を再販契約の対象からはずす。対義語は包括再販。
- 値幅再販
- 一定の値引き販売を許容する。対義語は確定再販。
販売業者がポイントサービスを採用する例があるが、これは値幅再販に近い。
各国の状況
国 | 書籍 | 雑誌 | 新聞 | 音楽 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 1975年廃止 | ||||
イギリス | × | 1997年廃止 | |||
フランス | △ | 時限再販(2年)、値幅再販(5%) | |||
ドイツ | △ | △ | △ | 時限再販 | |
スウェーデン | × | ※1970年廃止 | |||
韓国 | △ | △ | △ | 時限再販(1年)、値幅再販(10%)、2008年廃止予定 | |
ノルウェー | ◯ | ※ | |||
オランダ | ◯ | ◯ | ※ | ||
デンマーク | ◯ | ◯ | ※ | ||
オーストリア | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | |
日本 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
(※=詳細不明)
アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、イタリア、ベルギー、ルクセンブルグ、スウェーデン、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランドでは再販制度は採用されていない。
上記の通り、書籍は8ヶ国、雑誌は6ヶ国、新聞は4ヶ国で再販行為が容認されている。ただしドイツやフランスでは時限再販や部分再販で弾力的運用を図っている。音楽ソフトの再販行為を容認している国は日本だけである。
日本
日本では、再販行為は独占禁止法(独禁法)2条第9項にいう不公正な取引方法に該当するとして、原則として禁止されている。その例外としては、著作物および公正取引委員会の指定を受けた商品(いわゆる「指定再販商品」)がある。
なお、実質的にメーカーが販売していると認められるいわゆる委託取引の場合、一定の要件を満たしていれば再販行為を行っても、通常違法とはされない。これは、自らが在庫リスクおよび売れ残りのリスクを負担して取引を行っている以上、メーカーが直接消費者に商品を販売していることと同視できることから、契約自由の原則どおりに価格決定の自由を認めても、自由競争を減殺する怖れがないためである。 アパレル分野等の高級ブランドが、上記以外の商品分野においても価格統制を行うことができている理由は、この委託取引方式、もしくは直営店を通じた販売方式を採用しているからである。
概説
再販行為が認められるには正当な理由がなければならず、また再販行為が一般消費者の利益を不当に害する場合、販売業者が生産者の意に反してする場合には認められない。 なお、業界団体が会員企業に対して再販行為を強制したり非再販商品の発売を禁止したりすることは違反となる(8条、ex.日本レコード協会事件)。
また、共済組合や生活協同組合は独禁法第23条5項の規定により再販契約を遵守する義務を負わない。そのため、大学生協などでは再販商品であっても1割程度の値引きが行われている。
再販行為を行うにあたってはメーカー・販売業者間で再販価格維持契約(再販契約)を締結し、それを公取委に届出しなければならない。この契約は通常、個別の商品ごとに結ぶ必要がある。
適用商品
再販行為を容認されている商品は著作物と公正取引委員会(公取委)の指定を受けた商品(指定再販商品)の2種類である。 著作物の再販を指定再販に対して「法定再販」と呼ぶ場合があるが、この用語をもって著作物の再販は法で強制されていると誤って解釈されることもあるので、「著作物再販」と表現する方がより確実である。
ここでいう著作物とは、著作権法に定めるすべての著作物ではなく、
の6品目とされる。よって同じ著作物でも、映像ソフト(ビデオ、DVD)、コンピュータソフト、ゲームソフトは含まれない。また、ダウンロード形式により販売される電子データも含まれない。再販商品であっても非再販商品をセットにして再販商品として定価で販売することは認められない。
著作物の範囲が問題となった事例としては、1994年以降、ソニー・コンピュータエンタテインメント及びセガが「ゲームソフトは著作物であり再販制度の対象」と主張し小売店に定価販売を強制したという件がある。この件では前者に関しては1998年に公取委が独禁法違反で勧告を行い、審判で争われたが2001年に違反が確定している。
指定再販商品は2005年現在は指定されていない。かつては1953年から1959年にかけて、おとり廉売からブランドを守る目的で、化粧品・毛染め・歯磨き・家庭用石けん・合成洗剤・雑酒・キャラメル・医薬品・ワイシャツの9商品が指定された。しかしこの頃から物価高騰が大きな社会問題となり、その原因として再販制度の弊害が指摘され消費者から批判を浴びたため、1966年以降徐々に指定が取り消されていった。1997年3月には最後まで残った一部の化粧品と医薬品の指定が廃止されている。
趣旨
再販制度は占領終了直後の1953年の独禁法改正で導入された。 この時、指定再販商品制度についてはその導入を求めて化粧品業界が熱心に働きかけたことがわかっている。
指定再販の趣旨は、当時の国会審議によると、商品ブランドのイメージ低下をもたらすおとり廉売や乱売を事前に規制することにあった。しかし現在では、
- おとり廉売や乱売は独禁法により事後規制が可能であること
- メーカーが成長してブランドが確立されていること
- 再販制度の弊害が目立つこと
などの理由から認められておらず、指定再販制度は1997年の指定全廃以来死文化している。
一方で著作物再販制度の趣旨は、制定当時の資料が少なく実のところ明確ではない。というのも、この時の国会審議は化粧品・医薬品の指定再販の導入が主な論点で、著作物にはほとんど言及がない上、関係業界が陳情した形跡もないのである。 そこで後に研究者によって様々な推測的な説が唱えられた。
- 商行為追認説
- 戦前から著作物の定価販売が消費者になじみ深かったからとする説。戦前の定価販売はカルテルによって実施されていたので、独禁法の趣旨に反して積極的に法定するほどの理由としては弱い。
- 弊害希薄説
- 定価販売下でも出版社は多数存在し新規参入も活発だったから弊害は少ないとする説。近年では取次の寡占が進んで弊害が現れているとされており、説得力を持たない。
- 文化的配慮説
- 著作物の多様性を維持し、文化の保護を図るためとする説。
- 西独模倣説
- 西ドイツの競争制限禁止法の草案では商標品と出版物が再販制度の対象となっていたため、それを模倣したとする説。適用範囲に「出版物」ではなく、より定義の広い「著作物」として音楽ソフトを含めた理由が分からない。
- 化粧品主導説
- 化粧品に指定再販を導入するにあたり説得力に欠けるため、著作物も含めてカモフラージュしたとする説。
これらの説のうち、関係業界は文化的配慮説の線で主張する場合が多い。
ただ現実には、上記の説とは無関係に、有力な生産者または販売業者によって小売業者の価格競争を制限して安定した利潤を確保するために行われるのが通例である。
各論
政府は競争政策上の観点から再販制度の見直しを進めており、知的財産推進計画では非再販商品の流通拡大や主に出版物を対象とした時限再販の積極採用を謳う項目が2004年度から存在する。
書籍・雑誌
書籍や雑誌については基本的に定価で販売されているが、再販制度の弾力的運用を図るため、
- 期間を区切って非再販本フェアを開催
- 雑誌の時限再販
- 雑誌の定期購読者割引
等を行っている事業者もある。
ポイントカードを採用している書店もある。かつて書店組合ではポイントカードは実質的な値引きであり再販契約違反だとして反対していたものの、公取委は値引きであるものの消費者利益に資するとして容認している。
新聞
新聞は再販制度と合わせ、特殊指定により差別定価や定価割引が原則として禁止されていることから、全国一律価格で販売されている。
音楽ソフト
2006年現在、音楽ソフトでは時限再販(6ヶ月)や部分再販が採用されている。ただ、音楽ソフトは売上が一部の商品に集中し、かつ発売直後に売上が集中する商品特性があるため、時限再販や部分再販の影響はほとんど無いと考えられている。
次世代の音楽メディア規格であるSACDやDVD-Audioについては再販制度の適用外とされている。このためレコード会社はこれら次世代規格への移行に消極的で、CCCD等でCD規格の延命を図っていた。また CD に DVD をセットにして再販商品として定価で販売していたことがあったが、これは公取委により違法と指摘され、現在は再販商品としては販売していない。
2006年には政府・知的財産戦略本部のコンテンツ専門調査会は音楽ソフトの再販制度廃止を公正取引委員会に勧告する方針を打ち出した。その背景には、
- 日本以外の国では既に廃止されていること
- CDアルバムの価格(1枚3000円前後)が欧米諸国の平均価格(1枚1800~2200円)に比して著しく高額であること
- 2004年に成立したレコード輸入権との「二重保護」状態に対する批判が強まっていること(但し、文化庁は輸入権と再販制度は無関係との立場を崩していない)
- 旧来型のビジネスモデルに固執しインターネットを通じた音楽配信への進出に消極的なレコード会社の姿勢を改めさせること
などが挙げられる。しかし、音楽業界がこれに猛反対し同年4月に実施されたパブリックコメントでは再販制度維持を訴える大量の組織票が投下されるなどしたうえ、公取委は新聞特殊指定廃止を優先課題に掲げ「現時点で音楽ソフトだけ再販を廃止することは困難」と消極的な姿勢を取ったことから、6月に決定された知的財産推進計画では「現状を検証し、代替手段の採用を含めた検討を実施する」と言う当初の姿勢からは大幅に後退した表現の項目が追加されるに留まった。
沿革
- 1919年 - 大手出版取次の主導で雑誌定価販売制が成立。これ以降雑誌の返品が増える。
- 1931年 - 返品対策のため、雑誌に時限再販(1年)導入。
- 1947年 - 独禁法制定、再販行為が禁止される。
- 1953年 - 独禁法改正、再販制度導入。
- 1978年 - 公取委橋口収委員長、再販制度見直しの検討を始めると発言。関係各所に動揺が走る。(橋口ショック)
- 1979年 - 全国レコード商組合連合会事件。音楽業でのポイントサービス解禁。
- 1980年 - 新再販制導入。
- 公取委の指導によって音楽・出版業の再販契約が柔軟化され、部分再販や時限再販の採用が容易になった。しかし新再販制の理解が進まず、取次には利点が無かった上、出版社には大手取次や書店組合からの圧力を受けてまで採用するほどの利点がなかったため、なかなか採用は進まなかった。
- 1991年 - 公取委、「政府規制等と競争政策に関する研究会」発足。
- 1992年 - 公取委、指定再販商品の取り消しと音楽ソフトの再販見直しを提言。
- 1992年 - 音楽メーカー各社、音楽ソフトに時限再販(2年)を導入。
- 2001年 - 公取委、「著作物再販制度の見直しについて」を公表。再販制度は競争政策の観点からは廃止すべきだが、当面は存置するとした。
- 以後、意見交換の場として著作物再販協議会が設置されて年1~2回程度開催されている。その中で出版業界に対しポイントサービス導入や時限再販対象品目の拡大を求める意見が相次ぐも、日本書店商業組合連合会(日書連)はこれを頑なに拒否。
- 2004年 - 日書連、それまでの姿勢を転換してポイントサービスの受け入れを表明。
- 2004年 - 公取委、CDなどの再販商品にDVDなどの非再販商品をセットにして定価販売することは違法と指摘。
- これに伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントなど一部メーカーは(「初回限定盤」などを除き)DVD付き音楽ソフトの発売を取りやめる。
イギリス
イギリスではイギリス出版協会が1899年に定価本協定(NBA)を採択し、以後定価販売が行われるようになった。1956年制限的取引慣行法が制定されカルテルや再販の共同実施が禁じられたが、裁判所は定価本協定を適用除外とすることを認めた。
定価本協定の内容はおおよそ次のとおり。
- 最終仕入れから12ヶ月経過し、かつ出版社に対して原価または卸値のいずれか低い価格での返本を申し入れそれが断られた場合、値引き販売できる(時限再販)
- 出版協会が承認した図書館や大量購入者には値引き販売ができる(適用除外)
1980年代後半からは大手書店や出版社が再販制度に反対して公然と値引き販売を始め、1995年には政府が再販制度の容認当時とは状況が変化したとの理由から書籍再販制度の廃止を裁判所に求めた。同じ年に大手出版社三社が定価本協定から脱退、再販の維持が困難になった。結局1997年に裁判所が出版物の再販契約を違法とする判断を下し、制度が破綻した。
現在の取引形態は返品条件付売買が中心である。
ちなみに再販制度廃止後も出版点数・売上高とも伸びている。
フランス
フランスでは1892年に書籍の定価販売協定が結ばれたが、1953年にいわゆる独占禁止法が制定され、再販行為は原則禁止になった(中高級香水などの化粧品などは適用除外となっていた)。
その後も書籍はだいたい推奨価格(メーカー希望小売価格)で販売されていたが、1974年から大手書店が値引き販売を始めたことで、業界では自由価格制か固定価格制かを巡る議論が起こった。出版社組合は再販制度の導入を希望し、書店組合はオープン価格制または推奨価格制を支持した。オープン価格制を希望した理由としては、大手書店が定価から何%引きという広告を打つことができなくなるだろうという考えがあった。
結局1979年、書籍のオープン価格制度が導入された(モノリー布告)。しかし希望小売価格の表示禁止など極端な規制が導入されたことに起因する混乱が多発し、その反動で1982年に書籍再販制度が成立した。
その内容はおおよそ次のとおり。
- 定価販売、書籍には定価を表示すること。
- 新刊でも定価の5%までは値引き販売が可能。(値幅再販)
- 刊行後2年経過かつ最終仕入から6ヶ月経過した書籍は値引き販売が自由。(時限再販)
- 行政団体や教育機関、公共図書館などに対しては値引き販売が自由。(適用除外)
一方で貸本屋が繁盛している。
ドイツ
ドイツでは19世紀からたびたび書籍の定価販売が試みられてきたが効果が上がらず、ようやく1888年にカルテルによって定価販売が実施されるようになった。この是非を巡って1903年に大学と出版人との間で「書籍論争」が起きている。
1957年に競争制限禁止法が制定され、カルテルや再販は禁じられたが、商標品と出版物の再販行為は適用除外となった。出版物の範囲は書籍・雑誌・新聞とされている。
再販の内容はおおよそ次のとおり。
- 定価販売
- 出版社が、シリーズ価格、大量取引価格、予約注文価格、定期刊行物の割引価格、別冊発行の優待価格、交換価格、団体への特別価格を設定できる。
- 教科書の公的・準公的購入者に対しては出版社が決めた割引価格で販売する。
しかし同じドイツ語圏であるオーストリアやスイスからの購入にはEU指令により再販が適用されないため、近年ではネット書店に売上を奪われつつある。
韓国
韓国では1977年、書店の共同実施により定価販売が始まり、1980年に図書定価制が成立している。
2001年に電子商取引を振興する目的でネット取引が再販の適用除外となり、以後ネット書店は激しい値引き販売合戦を始めた。このあおりを受けて多数の書店が廃業に追い込まれ、これを食い止めるために2002年に出版及び印刷振興法が成立、
- 発行から1年以上経過した書籍は値引き販売が可能(時限再販)
- ネット書店は 10% までの値引き販売が可能(値幅再販)
となった。しかし大型書店の数が限られていることもあって、ネット書店への移行は止まっていない。 今後、図書定価制は段階的に廃止される予定である。2005年には辞典などの実用書籍が、2007年には小学生向けの参考書が制度の対象外となり、2008年からは完全に廃止される予定。
関連項目
参考文献
- 公正取引委員会 『流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針』 1991年。
- 木下修 『書籍再販と流通寡占』 アルメディア、1997年10月。ISBN 4900913081
- 金子晃・高橋岩和 『英国書籍再販崩壊の記録―NBA違法判決とヨーロッパの再販状況』 文化通信社、1998年11月。ISBN 4938347040
- 小田光雄 『出版社と書店はいかにして消えていくか』 ぱる出版、1999年6月。ISBN 4893867334