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ノート:パロディ・モンタージュ写真事件

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これはこのページの過去の版です。ProfessorPine (会話 | 投稿記録) による 2020年10月9日 (金) 01:25個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (再改名提案: 山田晴通さんに返信)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

「週刊新潮」の発行元は講談社ではなく新潮社である。--以上の署名のないコメントは、61.214.130.31会話/Whois)さんが 2007年3月29日 (木) 06:07 (UTC) に投稿したものです。[返信]

改名提案

「パロディ事件」への改名を提案します。著作権法の専門書ではこの名称でよばれることが多いため。--全中裏 2007年5月22日 (火) 17:02 (UTC)[返信]

2007年5月29日 (火) 17:02 (UTC)(提案から7日後)までに異論がなければ変更します。--ZCU(全中裏 改め) 2007年5月25日 (金) 14:13 (UTC)[返信]
移動しました。リンク元の修正はまた後日。--ZCU(全中裏 改め) 2007年5月29日 (火) 18:09 (UTC)[返信]

再改名提案

2007年5月に@ZCUさん (旧名: 全中裏さん) によって「マッド・アマノ裁判」から現在の「パロディ事件」に改名されていますが、以下の理由2点から再改名提案を提出します。(1) そもそもパロディの合法性に関する訴訟は世界に多数あり、日本の最高裁1980年判決だけが特段有名なわけではなく、一般名称の「パロディ事件」を占有するのは不適切です。たとえば「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」をご覧頂ければ、パロディ判例の曖昧さ回避の必要性がご理解頂けると思います。また日本国内でも他に「チーズはどこに消えた?事件」(平成13年東京地裁判決) もパロディ関連判決として知られています。(2) 私が調べた限り、信頼置ける情報源で「パロディ事件」を使っている例は見当たりませんでした。以下が調査結果です。

著作権に関わらず全般的に日本の判例解説と言えば、有斐閣から出版されているジュリストのシリーズは有名です。個人的にはジュリスト『著作権判例百選』の編纂者4名 (小泉直樹田村善之駒田泰土上野達弘) が全員高名な知的財産法学者なので【B】「モンタージュ写真事件」を採用したいところですが、役所や関連業界団体も【A】「パロディ・モンタージュ写真事件」を採用していることから、以下を提案します。

  1. 当ページは【D】「パロディ事件」から【A】「パロディ・モンタージュ写真事件」に改名します。
  2. パロディモンタージュ写真事件」(中黒なし)、「パロディー・モンタージュ写真事件」(伸ばす)、「パロディーモンタージュ写真事件」(伸ばして中黒なし)、「パロディ写真事件」(モンタージュなし・写真あり) 、「モンタージュ写真事件」(パロディなし) はリダイレクト設定とします。
  3. 改名後の跡地である【D】「パロディ事件」はリダイレクト設定せず、曖昧さ回避ページとして再作成してパロディ関連判例の内部リンクを箇条書きします。

現在、「パロディ事件」にリンクしてきているのは50件未満なので、改名後はBot作業依頼に出さず手作業でリンク修正をかけようと思っています。--ProfessorPine会話2020年10月5日 (月) 01:58 (UTC)[返信]

  • 反対 慎重な審議を求める意味で、反対票を投じておきます。提案者の提案理由には、とりあえず以下の3点について疑問を覚えますので、何らかの追加的なご説明をいただきたいと思います。
    1. 「そもそもパロディの合法性に関する訴訟は世界に多数あり、日本の最高裁1980年判決だけが特段有名なわけではなく、一般名称の「パロディ事件」を占有するのは不適切です。」とのご説明ですが、「パロディ事件」は<一般名称>なのでしょうか? この用語を明らかに<一般名称>あるいは普通名詞として用いている用例をいくつかご提示願えないでしょうか。
    2. ここで問題となっている案件以外の具体的事案(特に特筆性が認められるもの)について、固有名詞として「パロディ事件」を用いている例はあるのでしょうか?
    3. 「私が調べた限り、信頼置ける情報源で「パロディ事件」を使っている例は見当たりませんでした。」とのことですが、以下に挙例するものはご覧にならなかったのでしょうか?それとも、ご確認になった上で、信頼の置ける情報源ではないと判断されたのでしょうか?
他にもいろいろありますが、問題は、以上のようなページ(実はまだまだあります)がGoogleで「"パロディ事件"」を検索するだけですぐに上位(最初の2ページの範囲)にヒットするということです。
以上、「Wikipedia:善意にとる」ことを前提にはしますが、十分な調査が行われた上でのご提案なのか危惧を覚えるところです。提案者からの補足的な説明のあることを期待します。--山田晴通会話2020年10月5日 (月) 14:00 (UTC)[返信]
  • 返信 おそらく「一般名称」と私が表記したので山田晴通さんに誤解を与えたのだと思いますが、「抽象的な表記であり、他の訴訟と判別がつかない」(つまり一意にならない) という文脈で用いました。以降、「抽象的な表記」と記すこととします。パロディ関連の訴訟というのは複数あり、「パロディ事件」では抽象度が高すぎてどの訴訟を指しているのか判別がつきません。Googleで「parody + case」で調べれば一目瞭然です。ちなみに実際に私がパロディ事件と聞いて最初に思い浮かべるのは、Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.英語版 (1994年連邦最高裁判決) です。「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)#キャンベル対エイカフ・ローズ・ミュージック裁判」で示した出典などもご覧頂ければ分かると思いますが、米国著作権法でパロディ関連のリーディングケースであり、日本の著作権法を解説した文献でも比較対象で登場するレベルです。また、欧州連合司法裁判所 (CJEU) が出した欧州の代表的なパロディ訴訟と言えば、Deckmyn v Vandersteen英語版 (2014年判決、ベルギー裁判所からCJEUに上げられた訴訟) です。さらには「事件」との表記から、著作権法とは全く関係ないパロディの文学論争を想起する人もいるかもしれません。ですから「パロディ事件」のページ名は曖昧さ回避ページに作り替えるのが妥当と判断します。
「抽象的な表記」で別の例を示します。「ソニー・ルール」と言われて、何を想起しますか? 米国著作権法の文献だと「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)#ソニー・アメリカ他対ユニバーサル・シティ・スタジオ他裁判」で示された判旨のことを指します。ですが工場オペレーションに詳しい人なら「ソニー・ルールと言えばトヨタ式とは違って○○で管理する手法だ」(仮の話です) なんて想起するかもしれません。私が米国著作権法の文献を根拠に「ソニー・ルール」を立項して1つの判例だけで占有して書いたら、他の執筆者も読者も怒るでしょう。今のパロディ事件の記事も同じような状況に陥っています。
もう1つ別の例を示します。過去に日本語版も英語版も「著作権指令」(en: Copyright Directive) というページは2001年に発出された個別のEU指令を指して記述されていました。しかし著作権関連のEU指令は10本以上存在し、一意になりませんでした。そのため2001年の指令は「情報化社会における著作権ならびに著作隣接権の調和に関する指令」(通称: 情報社会指令)、英語版ではen: Information Society Directive にページ改名され、現在の「著作権指令」は「著作権法 (欧州連合)」にリダイレクトされました。このケースも「著作権指令」の表記が抽象的すぎて一意にならなかったゆえに起きた混乱です。英語版での改名議論経緯は en: Talk:Information_Society_Directive#Possible_move_of_this_article をご参照下さい。
続いて、山田晴通さんがお調べ頂いた文献5件についても回答します。2番目のITmedia記事はWikipediaを引用しているので、これは検討除外とします。
  • 1番目の田村氏の文献ですが、これはピンポイントに昭和55年の日本国最高裁判決だけを解説していますが、一意になるようにタイトルに「写真の改変」と入れ、その後に訴訟番号と判例集引用情報を併記しています。したがって、「パロディ事件」という抽象的な表記を維持する根拠になりません。
  • 3番目の上野氏の講演録 (雑誌『コピライト』への投稿) ですが、目次を見れば分かりますがパロディ関連の判例は昭和55年の日本国最高裁判決だけであり、他は全くの別トピックです。したがって一意になることを意識しての命名ではありません。さらに上野氏が挙げた11件の判例は、全て 有斐閣ジュリスト『著作権判例百選』第6版 2019年発行に収録されています。第6版は上野氏を含めた4名による監修、かつジュリストの百選はコピライトよりも学術的にも校閲のクオリティ的にも格上です。で、ジュリストでは【B】「モンタージュ写真事件」を採用しています。
  • 4番目の上野氏の文献 (雑誌『パテント』への投稿) ですが、著作権ではなく商標メインの記事であり、かつ「パロディ事件」は脚注に1か所使われているのみです。これも1番目の田村氏と同じなんですが、「パロディ事件」の単独表記では使っておらず、一意になるように判例引用情報が組み合わせて書かれています。さらに比較対象として、このPDF目次をご覧頂きたいのですが、たとえば「Lambormini事件」というのがあります。ランボルギーニではなくランボルミニなので、これならあぁ、あの商標の訴訟だなと一意になります。
  • 5番目の日本藝術家協会の通達文書も、1番目の田村氏・4番目の上野氏と同じく、判例引用情報をセットにしています。
つまり山田晴通さんからご提供頂いた情報に基づくと、【E】パロディ事件 (民集34巻3号244号) みたいな括弧付き曖昧さ回避の改名案は検討の余地があるのかもしれません。ですが【D】パロディ事件 の維持を主張する根拠にはならないです。もし【D】パロディ事件 の維持を主張するならば、昭和55年の日本国最高裁判決が他のパロディ関連事件よりも突出していることを証明して下さい。つまり、「アインシュタイン」は現在、ドイツの物理学者の人物伝で占有されていて、それ以外は「アインシュタイン (曖昧さ回避)」となっています。これくらいの突出度が昭和55年の日本国最高裁判決には今のところ認められません。--ProfessorPine会話2020年10月6日 (火) 01:16 (UTC)[返信]
  • 山田の疑問点の「2ここで問題となっている案件以外の具体的事案(特に特筆性が認められるもの)について、固有名詞として「パロディ事件」を用いている例はあるのでしょうか?」については、いかがでしょうか? 例えば、言及されている Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. や Deckmyn v Vandersteen をそのように故障呼称している日本語の用例はあるのでしょうか? --山田晴通会話) 2020年10月6日 (火) 15:03 (UTC):typo修正。--山田晴通会話2020年10月6日 (火) 15:06 (UTC)[返信]
  • 回答済です。厳しい物言いになってしまいますが、私の示しましたリンク群、きちんとご確認頂いてますでしょうか? Google検索は個々人の過去の検索履歴に応じてヒット結果の順番が入れ替わるパーソナライズ機能が働くので、もしかしたら山田晴通さんのブラウザではすぐに見つからないかもしれませんが、例えばGoogleで「parody + case」と検索すると、Stanford Universityのフェアユース判例紹介ページがヒットします。当ページは#parody casesというセクションを設けており、多数の判例が掲載されています。そのまま訳せば全て「パロディ事件」ないし「パロディ訴訟」です。ですから、抽象的な表記なので一意にならないです。このページの元ネタになっているのは、知的財産法に詳しい弁護士Richard Stimの書籍『Getting Permission』であり、WP:RSに合致すると判断し、「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」の出典として用いています。再改名提案を出した冒頭、私は "たとえば「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」をご覧頂ければ、パロディ判例の曖昧さ回避の必要性がご理解頂けると思います" と申し上げましたが、山田晴通さんは特筆性の欄に載せたStim氏/SUのリンク先をご覧になっていないような印象を受けました。
ちなみに私は、「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」に掲載した100件以上の判決文だけでなく、昭和55年3月28日 日本国最高裁判決の裁判所判例検索概要ページ判決主文も読んでいます。そもそもこの昭和55年判例は、パロディだけでなく引用の要件の観点からも語られることが多いので、「パロディ事件」との命名に違和感があります。そして主文を見れば、フォトモンタージュの技法が争点となっており、「モンタージュ写真」のキーワードが多数使われているのが分かります。つまり何が言いたいかというと、機械的にチョロっと調べて再改名提案しているわけではなく、主題の中身を熟慮した上での提案だということです。抽象度を下げ、かつ「モンタージュ」というキーワードを入れた【A】パロディ・モンタージュ写真事件、あるいは【B】モンタージュ写真事件を改名先候補として検討するのが、ごくごく自然かと思います。現状の【D】パロディ事件 を維持するのはさすがにあり得ないと思います。--ProfessorPine会話2020年10月6日 (火) 22:43 (UTC)[返信]
つまり、おっしゃっていることは、英語(その他の言語)からそのまま訳すと「パロディ事件」になる事案がたくさんあるが、日本語でそれを「パロディ事件」として言及している例はない、ということなのでしょうか? 山田が求めているのは、日本語で「パロディ事件」として言及されている、本件とは異なる事案の例示です。--山田晴通会話2020年10月7日 (水) 04:07 (UTC)[返信]
  • 山田晴通さんに再度のお願いです。ノートページ上での他者発言に即レスせず、まずは関連ページ/文献をお読み頂き、主題の基礎理解に基づいて建設的なご発言をお願いできませんでしょうか。他の改名提案 (ノート:三ツ沢#改名提案) でも同じような理由で反対票を入れていて、批判コメントが寄せられています。しかも本件 (パロディ事件) も三ツ沢の改名の件も、冒頭が「慎重な審議を求める意味で、反対票を投じておきます」と丸っきり同じです。三ツ沢側の議論も読んでの単刀直入な感想ですが、山田晴通さんの議論姿勢は機械的・形式的であり、中身が伴っていないとしか思えません。
私が今回、パロディ事件の改名提案を出した経緯ですが、現在「パロディ」の全面改稿作業を行っているためです。「#パロディに対する法的取り扱い」節に複数のパロディ関連訴訟が提示されている中、日本の昭和55年最高裁判決のみ「パロディ事件」とリンク付きで記述されていて、読んでいて大変違和感があります。複数のパロディ関連訴訟が紹介された文献をこれまで読んできましたが、日本の昭和55年最高裁判決だけ突出してこのような抽象的な表記を占有しているケースは見かけたことがありません。
以下、世界のパロディ関連訴訟が複数紹介された文献の一例を挙げておきます。一度チラっとでも読んでみて下さい。
  • 作花文雄『詳解 著作権法』(第5版)ぎょうせい、2018年。ISBN 978-4-324-10427-9https://shop.gyosei.jp/products/detail/9649  ⇒ pp.873–878 が上述したCJEU、米国最高裁、日本の判例2件を列記
  • 時実象一 (INFOSTA会長、東京大学非常勤講師)『コピペと捏造』一般社団法人 情報科学技術協会 (INFOSTA) 監修、樹村房、2016年11月7日。ISBN 9784883672707http://www.jusonbo.co.jp/books/156_index_detail.php  ⇒ pp.115–148 が丸ごと1章、パロディ関連を10件以上紹介。
そもそも「パロディ事件」って「盗作事件」とか「アレンジ事件」と同じレベルの抽象的な表現ですよ。それを1つの判決で占有して記述するのは常識的に考えておかしいと思いませんか? 山田晴通さん (ないし第三者) から、複数のパロディ関連訴訟が紹介された文献上で、日本の昭和55年最高裁判決をパロディ事件と呼んでいるとの事実が提示されない限り、山田晴通さんの反対票は単なるコメント扱いにさせて頂きます。--ProfessorPine会話2020年10月9日 (金) 01:25 (UTC)[返信]
  • 賛成 上記の議論をみて、「パロディ事件」の記事名では日本の特定の裁判を示すには広範囲すぎるとの主張に同意します。マッド・アマノ裁判に戻してもいいくらいかと思いますが、ProfessorPineのご提案で妥当と思います。--Customsprofesser会話2020年10月6日 (火) 01:57 (UTC)[返信]