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散江郡

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樺太・散江郡の位置(黄:散江村)

散江郡(ちりえぐん)は、日本の領有下において樺太に存在した

当該地域の領有権に関しては樺太の項目を参照。

郡域

1915年大正4年)に行政区画として発足した当時の郡域は、散江村1村の区域に相当する。

歴史

郡発足までの沿革

古代

古墳時代4世紀ころには鈴谷文化が、5世紀ころから鎌倉時代後半(13世紀)ころまでオホーツク文化が栄えた。オホーツク文化は『日本書紀』や『続日本紀』に記述が見られる粛慎に比定され、彼らは飛鳥時代阿倍比羅夫と交戦したと見られている。またオホーツク文化人はニヴフの祖先とされる[1][2]

中世

鎌倉時代蝦夷管領安東氏が唐子と呼ばれる蝦夷アイヌ、骨嵬)を統括(『諏訪大明神絵詞』)し、対峙する吉里迷(ギレミ、吉烈滅)とは緊張状態にあった。室町時代には、唐子が安東氏の代官武田信広に献上品を送りその配下になったという(『福山秘府』)[3]。唐子は後の西蝦夷地、北海道日本海側や北海岸および樺太南部に居住し、渡党の領域まで赴き生活必需品を入手していた(城下交易も参照)。一方、幌内原野や多来加湖周辺のヲロッコは、との朝貢交易のため、外満州奴児干都司に赴いており、名目的な役職として波羅河(ポロホー)衛(羈縻衛)指揮官の称号を付与(冊封[4]されていた。


近世

江戸時代になると、散江郡域は西蝦夷地に属し、慶長8年(1603年宗谷に置かれた役宅の管轄を経て、貞享2年(1685年宗谷場所に含まれた。元禄13年(1700年)、松前藩から幕府に提出された松前島郷帳に「おれかた(ヲロッコ)」「にくぷん(ニクブン)」の記述が見られる。彼らは、主に栄浜郡域の魯礼や内淵で交易し、山丹で仕入れた品と引き換えに和産物を入手していた(オロッコ交易)。宝暦2年(1752年)ころシラヌシ(本斗郡好仁村白主)にて交易が始まり、寛政2年(1790年)樺太南端の白主に松前藩樺太商場(場所)を設置、幕府は勤番所を置く。以降、オロッコ交易の交易地が変更となり、住民は藩の出先機関の機能を兼ねる運上屋の置かれたクシュンコタン大泊郡大泊町楠渓)で、生活必需品の入手が可能となった。ここでヲロッコやニクブンたちは、満州に対する朝貢に近い交易をおこなっていた。 当時の場所請負人は阿部屋村山家寛政12年(1800年)松前藩、カラフトを直営とす。

文化4年(1807年)の文化露寇[5][6][7]を受け、散江郡域を含む西蝦夷地が松前奉行の管轄する公議御料(幕府直轄領)となった(〜文政4年1821年、第一次幕領期)。以降、住民たちは樺太南端の白主の山丹交易会所のみでオムシャや交易を行うこととなった。文化6年(1809年)6月、樺太は西蝦夷地から分立し北蝦夷地となる。 北方情勢が安定した文政4年(1821年)、散江郡域は松前藩領に復した。

松前藩や江戸幕府による北蝦夷地検分

文化5年(1808年間宮林蔵が踏査[8][9][10]、東岸は散江郡域のシャクコタン、北知床半島の散江村北船越辺りまで達した。帰路は遠岸に立寄った。

慶応元年(1865年)樺太詰めの箱館奉行支配在住・岡本監輔足軽西村伝九郎とともに北知床岬を廻り樺太部を巡検。樺太北端のガオト(鵞小門)岬に達し「大日本領」と記した標柱を建て、間宮海峡沿いで西岸のクシュンナイ(久春内郡久春内村)に帰着[11]

幕末の状況(第二次幕領期)

安政2年(1855年)日露和親条約で国境が未確定とされ、樺太を含む蝦夷地が再び公議御料となった(第二次幕領期)。散江郡域では、タライカ人(多来加アイヌ)が居住する西部の多来加湖周辺まで、幕府による警固や行政が及んだ。当時の地方行政については、場所請負制成立後の行政および江戸時代の日本の人口統計を参照されたい。慶応3年(1867年樺太雑居条約で樺太全島が日露雑居地とされた[12]

大政奉還後

大政奉還後の慶応4年(1868年)4月12日、箱館裁判所(閏4月24日に箱館府と改称)の管轄[13]となり、明治2年(1869年開拓使直轄領となり、同年、北蝦夷地を樺太州()と改称[14]。明治3年(1870年樺太開拓使領を経て、明治4年(1871年)開拓使直轄領に復し8月29日、廃藩置県となる。明治8年(1875年)、樺太千島交換条約によりロシア領とされた。ただし、同条約第六款において日本人の漁業権が認められ[15]、露領時代の散江郡域沿岸は多来加湾岸が東海岸漁区(中知床岬から北知床岬まで)、オホーツク海側が北東海岸漁区(北知床岬から樺太の北端まで)の範囲に含まれた。

日本領に復帰

郡発足以降の沿革

  • 1915年大正4年)6月26日 - 「樺太ノ郡町村編制ニ関スル件」(大正4年勅令第101号)の施行により、行政区画としての散江郡発足。発足時は散江村、山越村、遠内村、海豹村の4村。敷香支庁散江出張所が管轄。(4村)
  • 1918年(大正7年) - 共通法(大正7年法律第39号)(大正7年4月17日施行)1条2項で、樺太を内地に含むと規定[16]され、終戦まで基本的に国内法が適用されることとなった。
  • 1920年(大正9年) 5月1日 - 大正9年勅令第124号(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)[17]公布。本郡にはニヴフウィルタなども居住していることから、樺太に施行される法律に、勅令により若干の地方的又は種族法的な性質を有する特例を設けるとされた。ただし、勅令第124号廃止まで内地に準ずる扱いは変わらず。
  • 1922年(大正11年)
    • 4月1日 - 「樺太ノ地方制度ニ関スル法律」(大正10年4月8日法律第47号)と、その細則「樺太町村制」(大正11年1月23日勅令第8号)を同時に施行。
    • 10月 - 散江出張所廃止。
  • 1923年(大正12年)4月1日 - 山越村・遠内村・海豹村が散江村に合併。(1村)
  • 1929年昭和4年)7月1日 - 樺太町村制の施行により散江村(二級町村)が発足。
  • 1942年(昭和17年)11月 - 敷香郡に合併。同日散江郡消滅。

脚注

  1. ^ オホーツク人のDNA解読に成功ー北大研究グループー 北海道新聞2012年6月18日朝刊
  2. ^ 「消えた北方民族の謎追う 古代「オホーツク人」」北大が調査 朝日新聞2009年2月4日
  3. ^ 松前町「松前の文化財」 - 松前家伝 銅雀台瓦硯
  4. ^ 古代の日本 第九巻、東北・北海道、角川書店 ISBN 4045220097
  5. ^ 稚内史 第二章 ロシアの乱暴と山崎半蔵の宗谷警備
  6. ^ 文化四(千八一七)年ロシアの択捉島襲撃を巡る諸問題 川上淳
  7. ^ 高野明、「フヴォストフ文書考」『早稲田大学図書館紀要』 1964年 6巻 p.1-28, hdl:2065/00053944, NAID 120006306514
  8. ^ 稚内史 第三章 松田伝十郎と間宮林蔵の樺太踏査
  9. ^ 池添博彦、北蝦夷地紀行の食文化考 北夷分界余話について 帯広大谷短期大学紀要 1993 年 30 巻 p. A51-A60, doi:10.20682/oojc.30.0_A51
  10. ^ 松浦美由紀, 池添博彦、北蝦夷地紀行の食文化考 東韃地方紀行および北蝦夷餘誌について 『帯広大谷短期大学紀要』 1994年 31巻 p.1-12, doi:10.20682/oojc.31.0_1
  11. ^ 第十七回資料紹介展 徳島県人の北海道移住 徳島県立文書館
  12. ^ 榎森進、「「日露和親条約」がカラフト島を両国の 雑居地としたとする説は正しいか?」『東北文化研究所紀要』 2013年 45号 p.1-22, 東北学院大学東北文化研究所
  13. ^ 秋月俊幸、「明治初年の樺太 日露雑居をめぐる諸問題」『スラヴ研究』 1993年 40巻 p.1-21, 北海道大学スラブ研究センター
  14. ^ 「近世蝦夷地の地名」髙木崇世芝
  15. ^ 橋立出身忠谷・田端家の函館に於ける商業活動 山口精次 市立函館博物館 研究紀要 第20号
  16. ^ 法律第39号 官報 大正7年(1918年)4月17日
  17. ^ 勅令第124号 官報 大正9年(1920年)5月3日

外部リンク

関連項目

先代
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行政区の変遷
1915年 - 1942年
次代
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