ノート:光市母子殺害事件
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出典検索?: "光市" 事件 – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · ジャパンサーチ · dlib.jp · ウィキペディア図書館 |
改定提案
記事名を光市母子殺害事件に改名することを提案します。--経済準学士 2006年6月18日 (日) 18:44 (UTC)
賛成です。
賛成します。--misola 2006年6月19日 (月) 06:24 (UTC)
賛成します。--Tomo suzuki 2006年6月20日 (火) 06:41 (UTC)
賛成します。 とりあえず応急処置として
でリダイレクトを構築しておきます。 --Black 2006年6月20日 (火) 13:39 (UTC)
賛成。理由として以下を。
- Google と Yahoo Japan の検索結果では光市母子殺害事件のヒット数が飛びぬけて多い事。
- 被害者が複数である事等含めて「殺害事件」の方が日本語的に正しいのではないかと感じる事。
--KAMUI 2006年6月21日(水)10:00(UTC)
賛成します。(Black氏へ)改名の項を見る前にリダイレクト記事をいじってしまいました。申し訳ありません。--釣ちごちゅが 2006年6月21日 (水) 10:56 (UTC)
- 移動しました。--経済準学士 2006年7月22日 (土) 03:50 (UTC)
"さらにその場にいた社民党の福島瑞穂党首などもこれをとがめなかったと発言している[1]。" と本文にありますが、引用元を見るとその場にいたのは福島瑞穂党首の夫である弁護士とあります。福島瑞穂党首もその場にいたかについては不確かなのではないでしょうか? kyukyukyukyukyu 2007年6月13日
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hojuu1.htm この事件における重要な資料であると感じましたので、脚注の追加お願いします。 また、ここの記事から新たに転用できる記事がありましたらお願いします。
懲戒請求の欄におきまして、 「橋下弁護士は、安易な懲戒請求が違法行為となり、損害賠償の対象となることの説明はしなかった。」 という追記を御検討願います。 →参考url:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0aae66140bb428ac787e6169890fd64b
江川紹子氏が弁護士であるとの記載がありますが、これは事実でしょうか?単にジャーナリストという記載はあちこちに見受けられますが法曹資格については確認ができません。
江川氏のブログにも弁護士資格を持つことが記載されていないので[1]、「弁護士」を「ジャーナリスト」に変更することを提案します。--Ukouko 2008年2月3日 (日) 09:05 (UTC)
転載について
Wikipedia:削除依頼/光市母子殺害事件20070715を提出しました。この記事は著作権上の問題を他にも抱えているように思います。
- 藤井氏ブログからの抜粋・・・引用の限度を超え、違法な「転載」ではないか?[2]の差分など非常に危なっかしい
- 新聞記事からのコピー・・・他の過去の版もコピーの有無を調査する必要有
削除されると、それ以降の編集が完全に無駄になります。一旦編集を止めて著作権侵害についての調査を願います。--fromm 2007年7月15日 (日) 14:50 (UTC)
- 削除依頼にも書きましたが、2007-04-18T04:55:27 UTCでの新聞のコラムの転載が著作権侵害の虞がある最も古い版のようです。--端くれの錬金術師 2007年7月21日 (土) 15:08 (UTC)
利用者:Tencolarの名でまた荒らし
利用者:Tencolarと利用者名を変えて、利用者:Mr.magicが、また荒らしをしています。Mr.magicはPeaceが複数アカウントの不正使用を目的に作成したソックパペット(別アカウント)として利用者:ジンベイの利用者名でも無期限ブロックを受けている常習者。履歴を読めば明らかなのだから、これ以上の荒らしはやめなさい。--Nahotoka 2007年10月11日 (木) 10:01 (UTC)
外部リンクについて
アンケートサイトにリンク貼ってる人がいますが、消した方が良いですよね?--吸血侯主 2007年11月27日 (火) 13:11 (UTC)
- 不適当のようですので削除しました。--吸血侯主 2007年11月28日 (水) 16:33 (UTC)
死刑判決
元少年に死刑判決が下ったので載せておきます。--V-SSK 2008年4月22日 (火) 03:05 (UTC)
削除依頼に関して
Ziman-JAPANと申します。このたびは過去の依頼をよく確認せずに削除依頼を出してしまい、申し訳ございませんでした。
罪滅ぼしに、リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件にあるような注意テンプレを作り、議論のうえで被害者の実名を掲載していることを記事上で知らせるテンプレートを作成したいと思いますが、いかがでしょうか?異論がなければさっそく作成したいと思います。--Ziman-JAPAN 2008年4月22日 (火) 03:31 (UTC)
- 試作品を作りましたので、ご意見があればどうぞ。
注意:この記事には被害者の名前が掲載されています。事件に関して、被害者側が積極的に実名を用いて活動してきた経緯を踏まえ、議論(1),(2)を経て、ウィキペディア編集者の合意のもとに氏名の掲載をしております。 |
--Ziman-JAPAN 2008年4月22日 (火) 05:09 (UTC)
- (賛成)とくに問題ないかと思います。Shinwemon 2008年4月22日 (火) 08:36 (UTC)
- ご意見ありがとうございます。
早めですが、本文に貼らせていただきます。以降は、本文のテンプレを直接修正いただいて結構です。--Ziman-JAPAN 2008年4月23日 (水) 00:12 (UTC)取り消し線修正。--Ziman-JAPAN 2008年7月14日 (月) 23:25 (UTC) - 本文に貼ろうと思っていたら、全保護になってしまいましたか…。引き続き皆様のご意見をお伺いしたいと思います。--Ziman-JAPAN 2008年4月23日 (水) 00:18 (UTC)
- 利用者間で合意形成が図られているとは言え、実際の被害者の実名を公表するのは否定的ですね。wikipediaはオンライン上で不特定多数の人に触れる場所でもありますので、実名の公表は差し控えた方がいいと思います。それが例え被害者が積極的に署名を集めたからだとしてもです。歴史のような物、芸能人のようないわゆる有名人レベルの方なら実名の公表も考えてもいいでしょうが、今回のようなケースについては望ましくないでしょう。それとこれは余計なお世話かもしれませんが…実名を公表するならば少なくとも当人からの了解はとっておくべきです。勝手に載せたりすると後日いざこざの原因となりますので気をつけた方がいいです。--はまち 2008年5月5日 (月) 14:26 (UTC)
- ご意見ありがとうございます。
(インデント戻し)はまちさん、貴重なご意見ありがとうございます。私も実のところ、殺害された2人の氏名の掲載には慎重になるべきという立場です。ただ、このテンプレートの中にあるリンクをクリックしていただければわかると思いますが、過去の削除依頼で「氏名が記載された版を残してもいい」という結論に至ったのは重く受け止めなければなりません。そのことを伝えるためにテンプレートを作成いたしました。--Ziman-JAPAN 2008年5月8日 (木) 00:29 (UTC)
とくに反対はないようなので、テンプレートを本文に掲示いたしました。2008年5月12日現在、殺害された2名の氏名は記載されていません。過去版の削除には踏みこまないが、氏名の記載を自粛する、というのが妥当な妥協点と考えます。--Ziman-JAPAN 2008年5月12日 (月) 00:08 (UTC)
- 今頃になって恐縮ですが、失礼します。本村洋氏は被害者本人ではなく、「被害者の遺族」ですよね? 被害者となった本村氏の妻および子供は実名活動を積極的に行ったわけではなく(妻は「天国からのラブレター」の著者ではありますが、実質的には本村氏による出版だと思ったのですが)、テンプレートの「被害者」部分を「被害者家族」または「被害者遺族」に修正した方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか(今のままでは、被害者本人の実名公表が積極的に合意されているとの誤解を招きかねないと思うのですが)。--Bsx 2008年7月13日 (日) 13:38 (UTC)
- ご意見ありがとうございます。このテンプレートを作成したきっかけは、テンプレ内の(1)にリンクさせている、Wikipedia:削除依頼/光市母子殺害事件 20070529を知らずに私が(2)のWikipedia:削除依頼/光市母子殺害事件20080422を提出してしまったことで、テンプレの目的は妻子の氏名は編集除去で対応している、という注意喚起にあります。確かに洋さんは「(直接の)被害者」ではないですし、上にも述べたように私自身も殺害された2人の氏名の掲載には積極的に賛成するものではありません。ただ、テンプレートを作成した当時には2人の名前も記載されていたので「被害者」という言い回しにしたのですが、現状では不適切だ、ということに同意いたします。
- そこで、私は「被害者・遺族」という案も考えたのですが、これだと妻子の氏名も積極的に記載してよい、と取られてしまう可能性もあるので、Bsxさんの「被害者遺族」か「被害者の遺族」あたりが落としどころかな、と思います。なお、利用者名変更に伴い、これまでの署名も修正しました。--Ziman-JAPAN 2008年7月13日 (日) 23:54 (UTC)
- となると、テンプレートの修正案としては、こんな感じでしょうか。
注意:この記事には被害者の遺族の名前が掲載されています。事件に関して、被害者の遺族が積極的に実名を用いて活動してきた経緯を踏まえ、過去の議論(1),(2)を経て、ウィキペディア編集者の合意のもとに氏名の掲載をしております。 |
- あと、ノートの最初に存続となった議論の件を追加しておきました。
- ご意見をいただけたらと思います。--Bsx 2008年7月14日 (月) 12:42 (UTC)
- 私はこの案でいいと思います。ほかの方の意見も頂ければ幸いです。--Ziman-JAPAN 2008年7月14日 (月) 23:25 (UTC)
- もう解決済みなのかもしれませんが、実名記載には念のために「本人の了承を」というご意見がありました。私の師匠の長谷川博一が、被告人にも面会し、ご遺族とメールのやりとりをしております。皆様からのご依頼があれば、メールでご本人に確認をとってもらえるかどうか、頼んでみますがいかがでしょう?--Psychoo 2008年9月3日 (水) 17:25 (UTC)
記事の削除
当ページの記載内容について、一つの節をまるまる削除する編集が行われています。当該箇所については、特筆性を満たすとともに、社会への影響の大きさや注目度をうかがい知ることのできる事象ではないかと思います。そこで、ばっさり削除するのではなく双方の意見を併記したうえで客観的な内容にするのが望ましいと考え、いったん差し戻し、反論について明記いたしました。なお、明記した反論については、公式ウェブサイト上のコメントを引用したうえで出典元を記載し、第三者の客観的な報道の出典元も併せて併記しました(ウェブサイトだけでなく紙媒体の出典を付ければよりよくなると思いますが)。いかがでしょうか。--プルーン 2008年5月16日 (金) 06:49 (UTC)
- 削除理由が述べられていないですよね。差し戻しておきます。--マルコヴィッチ 2008年5月16日 (金) 19:24 (UTC)
保護依頼に提出しました
深刻な編集合戦が発生していると見なし保護依頼に提出しております。その後も編集合戦が継続して行われ自身の版で保護しようとしているようにも思えます。そのため、Wikipedia:管理者伝言板/3RRに報告しています。--Tiyoringo 2008年5月17日 (土) 04:03 (UTC)
- 利用者‐会話:越引が対話に応じてないのが問題だと思いますが。「光市母子殺害事件で3RR成立。同じく編集合戦をしている利用者:プルーン(会話 / 履歴 / ログ), 利用者:マルコヴィッチ(会話 / 履歴 / ログ)は編集傾向から3RR逃れを意図したものかもしれません。」とはどういうことでしょうか?根拠と詳細な説明をお願いします。--マルコヴィッチ 2008年5月17日 (土) 04:09 (UTC)
- 不可解な削除を繰り返していた利用者‐会話:越引がブロックされたのでこれ以上保護する理由はないと思うのですが。--マルコヴィッチ 2008年5月20日 (火) 05:37 (UTC)
編集合戦となった山口県第2区補欠選挙に関わる記述を掲載するべきかしないべきか、掲載するとした場合、どの程度掲載するべきかといった合意が形成された上で保護解除依頼をするべきと思います。私の意見は安倍晋三や山口県第2区でこの種の記述がされるのは問題ないと思いますが、本記事の場合中で触れるとしても最小限とすべきと思います。--Tiyoringo 2008年5月24日 (土) 08:04 (UTC)
保護中であることに気付かず、関連項目を編集してしまいました。申し訳ございません。--Kurihaya 2008年6月23日 (月) 04:49 (UTC)
「凶悪」犯罪
ってひょーげんウィキペディア的にどーなの? 僕自身はこの中の誰にも劣らず、犯人も弁護団もけーべつしてるけど。 「凶悪」って修飾はいくないんじゃない?--24.61.44.15 2008年6月11日 (水) 08:20 (UTC)
【質問】2008年7月現在、この事件は死刑確定したのですか?
本文に「未成年者が死刑確定した例」などが挙げられていますが、この事件も死刑確定したのですか? 218.222.83.71 2008年7月12日 (土) 01:38 (UTC)
- 確かまだ被告側が上告するって言ってたから確定ではなかったかと。--吸血侯主 2008年7月13日 (日) 05:11 (UTC)
答え
刑はまだ確定していません。被告弁護団が再上告を行っています。私は仕事がら長谷川博一とよく話すのですが、長谷川先生は、差戻し控訴審(4月22日)判決後に被告に面会し、弁護団と折衝し、解任弁護士や被害者遺族(本村洋さん)と連絡を取り合い、最高裁判所とも掛け合っています。何年後になるかわかりませんが、最高裁判所から「再上告破棄」が言い渡され、確定死刑囚となります。具体的にどんなことが起きているのかについては、あまりにもデリケートだということで、長谷川先生は詳しくは教えてくれません。--Psychoo 2008年8月25日 (月) 12:06 (UTC)リンク先を修正いたしました。--Kurihaya 2008年9月16日 (火) 12:19 (UTC)
追記 自ら控訴を取り下げて死刑を確定させる被告が増えていますが、この事件では、被告人はすべてを弁護団に任せており、自発的な行為をとっておりません。--Psychoo 2008年8月25日 (月) 14:07 (UTC)
- どうでもいいことを指摘しますが、「最高裁判所から「再上告破棄」が言い渡され、確定死刑囚となります。」というのはあくまでご自身の予想という趣旨ですか。このようなことは確定していないと思いますが。あと、「上告破棄」ではなくて、「上告棄却」または「上告却下」が正しいですね。--122.16.41.248 2009年2月20日 (金) 20:41 (UTC)
現少年法で18歳8日で死刑判決がいい渡された例
この事件の被告人には18歳30日の犯行に対し差し戻し控訴審で死刑判決が言い渡されたました。しかし、死刑判決の言い渡しだけなら、さらに現少年法下において、この事件より若くて死刑判決が出た例があります。1956年11月20日の美唄母子強盗殺傷事件では犯人の18歳8日の少年に対して、1958年1月28日の地裁判決で死刑が出た例がある(ただし、控訴審で無期懲役に減刑判決となり確定)。このことを記載することを提案します。--経済準学士 2009年10月4日 (日) 14:28 (UTC)
実名本について
(google等の検索エンジンにてword検索で書名を入れて検索をすると、引っかかる)という記述がありますが、これはいかがなものかと思います。 この発言自体が実名本の検索を促すような記述でありますし、wikipediaの中立性に反する可能性があります。 また、敢えて記事として記述すべきものとは全く思えません。 以上の理由により削除します。--以上の署名のないコメントは、Suikai(会話・投稿記録)さんが 2010年2月24日 (水) 16:04 (UTC) に投稿したものです。
FNNなど報道機関でも本名が使用されております。これは死刑が確定され、更生が事実上不可能である、死刑とは重大な国家権力の利用であるという考えからだそうです。よって、記事の改訂をお願いします。--175.108.220.243 2012年2月20日 (月) 09:00 (UTC)
改名後の実名がリダイレクトページとして存在する件
容疑者の実名で検索すると、
- 「×××」は、あなたが作成することができない、もしくは無効な記事名です。
- (太字は私の判断で×にしてます)
となっています。それはそれでいいのですが、容疑者の実名は結婚あるいは養子縁組により改名されており、改名後の実名リダイレクトは残されたままになっていますが、これについては残したままでいいのでしょうか。個人的にはどちらでも構いませんが質問まで。--60.237.23.103 2012年2月20日 (月) 07:49 (UTC)
- 現在Wikipedia上にはそのようなリダイレクトは存在しません。検索サイトの検索結果としてその残骸が残されているようですね。時間がたてばそちらの方も勝手に消えると思いますので問題無いかと思います。--Yamatochem 2012年2月20日 (月) 07:58 (UTC)
- 横から失礼致します。『不適切な利用者名』として無期限投稿ブロックされた者のリストの中に、本事件の被告人の実名(改名前)のものがありますが、これはどうなるんでしょう? --利用者:Geogie(会話 / 投稿記録 / 記録) 2012年2月20日 (月) 08:03 (UTC)
- 改名後の実名リダイレクトは2012年2月20日 (月) 07:49 (UTC)時点では存在しましたが、その後削除されました。--Haifun999 2012年2月20日 (月) 09:48 (UTC)
- 確かに私が指摘したページが同日付で削除されていました。対応にあたった方へ御礼申し上げます。--60.237.23.103 2012年2月20日 (月) 09:54 (UTC)
死刑囚の実名について
既にNHKを含む地上波放送局が加害者の実名を報道しており、Wikipediaだけ「加害者に配慮」というのはちょっと私の理解の範疇の越えているのですが、Wikipediaは加害者の実名を出さないというのであればWikipediaのどこの方針に照らしているのかお聞かせください。解釈の余地があり決を取るのであれば私は「出すべき」だと思います。--にの 2012年2月20日 (月) 08:36 (UTC)
- コメント こんばんわ。さて、Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しての文中に日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っていますとあり、削除の対象となるものの中に、『犯罪の被疑者名または被告名または元被告名』と書かれています。本事件の被告の場合はこれに当たるものと思います。この人物のように、獄中から実名にて著作(手記や小説など)を発表したりしている場合は『著名な活動をしている人物』となり、ウィキペディアでも記事になっていますが、本事件の被告は著名な活動をしている人物とは言い難いので、実名を記載することに慎重であるべきという意見も多いだろうと思います(過去に削除された版があることから鑑みても)。--利用者:Geogie(会話 / 投稿記録 / 記録) 2012年2月20日 (月) 08:54 (UTC)
- 回答ありがとうございます。principalとして載せない、という旨了解しました。--にの 2012年2月20日 (月) 09:05 (UTC)
- 質問 - 附属池田小事件でも、死刑判決が確定し処刑された「宅間守」や、東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の死刑囚であった「宮崎勤」は実名で掲載されております。今は時期尚早でも、いずれ掲載されてしまうでしょう。そう考えると、同じ日本語版ウィキペディアの記事内で、論理矛盾が生じてしまうと思うのは、私だけでしょうか?--JR1NVB 2012年2月20日 (月) 11:35 (UTC)
- 回答ありがとうございます。principalとして載せない、という旨了解しました。--にの 2012年2月20日 (月) 09:05 (UTC)
- コメント 参考までに今回の死刑判決確定を受けてのマスコミ対応ですが、放送局ではNHK、NNN、JNN、ANN、FNNは全て実名報道に、新聞社では読売、朝日、産経が実名報道に切り替え、毎日のみが匿名報道継続となっています。--Web comic 2012年2月20日 (月) 12:45 (UTC)
- (コメント)中日新聞も匿名維持ですね。山口新聞、山陽新聞、中国新聞は実名、西日本新聞は匿名維持と、地方紙では対応がバラけそうです。--KAMUI 2012年2月20日 (月) 13:06 (UTC)
- コメント 閑話休題では無いのですが実名報道をしている各社が「実名で報道する理由」というものを記しています。
それを纏めたサイトを紹介しておきます。http://d.hatena.ne.jp/natukawa1/20120220/p6 「死刑確定によって社会復帰を前提とした更生の機会は失われる」というのが共通してますね。要は「加害者への配慮は無用」という所でしょう。 さらに朝日や読売は「国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされているべきだとの判断」と述べています。 さて、ここで本題・・・あまり論題にされてない事実をもとに私の考えを述べたいと思います。 それは加害者が「実名で自らの意思を我々に伝えようとした行為が有るのか否か」です。もし有るとするならwikiでも実名を用いるのが相当だと考えます。 覚えている人も少なくないと思いますが『A君(ここに実名が入る)を殺して何になる 光市母子殺害事件の陥穽』の出版一時差止仮処分命令申立事件がその結論を出すのに有効でしょう。 この事件の争点は加害者側が実名表記を了承していたか否かが争われました。結論から先に言いますと申し立ては却下されてます。
- http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/index.php?user_id=0&cat_id=42 (リンク先の中ほどの記事)
- http://janjan.voicejapan.org/living/0911/0911143158/1.php
重要なのは加害者側が成年になって「実名表記で自らの意思を公開した」と裁判所が認めたことだと思います。 ちなみに本件に関して訴えた側が上告などの手段をとった、との報道を私は知りません。司法の結論を信じる、従うのがwiki編集者云々の前に法治主義国家に生きる日本人として当たり前の態度だと思います。よって私は「実名記録」を了とします。 ちなみに個人的には「国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされているべきだ」という考え方だけでも充分に実名表記が許されるものだと思います。 もしも死刑囚が冤罪だった場合、実名報道によって救われる可能性も増える訳ですしね。--Emptyhouse 2012年2月20日 (月) 13:58 (UTC)
- コメント実名表記に賛成です。今後はむしろ国家によって殺害されることになる人物の氏名は旧姓まで含めてきちんと後世に知らしむべきであると考えます。つまり讀賣や朝日と同じ判断です。他の死刑囚、上記にあるほか、永山則夫氏も実名です。さらに永山則夫氏は犯行時に20歳未満であるという点で同一ですが、実名で記事が出来ています。--おおしろ 2012年2月20日 (月) 16:51 (UTC)
- (コメント)今回の件に限らず、「判決キター!」って誰かがいきなり載せちゃった場合に削除依頼が出されるのは「載せるべき」「載せないべき」がハッキリしていない点があるのは確かかと。最高裁で死刑判決が出る可能性がある事件の記事については、今回の件も含めて事前に議論されておくべきだったんじゃないかな。あと、再審の可能性はかなり低い(弁護側が新しい証拠などを出せていない)のと、恩赦が行なわれる可能性が限りなく低い(近代においてはサンフランシスコ講和条約批准の際に一部の死刑囚が無期に減刑された例があるが、それ以降に恩赦は行われていない)と言う点からしても、件の人物が社会に戻ってくる可能性はほぼ無いように思われます。条約批准時の例でも強盗殺人による死刑囚は減刑されていませんし。永山則夫の場合は獄中から作家活動を行なっていたのと、ウィキペディアが始動した2001年には既に死刑執行されていたという点もあるので、同じに扱うのはどうかな。--KAMUI 2012年2月20日 (月) 21:31 (UTC)
- コメント再度ガイドラインを見直し「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利」という文言を見たのですが各メディアの認識の通り元服役囚となる可能性がなくなったという事は重大であると感じました。確かにガイドラインはprincipalですがそれ以上にWikipediaは百科事典であるというprincipalはどうなのかと。検索エンジンで1秒未満でわかることがWikipediaではカバーされていないというのは相当な違和感があります。繰り返しになりますが決を取るのであれば私は公開に賛成です。なお「恩赦・再審の可能性」という宝くじレベルの可能性を配慮するのは論外であると思います。--にの 2012年2月21日 (火) 04:15 (UTC)
- (コメント)今回の件に限らず、「判決キター!」って誰かがいきなり載せちゃった場合に削除依頼が出されるのは「載せるべき」「載せないべき」がハッキリしていない点があるのは確かかと。最高裁で死刑判決が出る可能性がある事件の記事については、今回の件も含めて事前に議論されておくべきだったんじゃないかな。あと、再審の可能性はかなり低い(弁護側が新しい証拠などを出せていない)のと、恩赦が行なわれる可能性が限りなく低い(近代においてはサンフランシスコ講和条約批准の際に一部の死刑囚が無期に減刑された例があるが、それ以降に恩赦は行われていない)と言う点からしても、件の人物が社会に戻ってくる可能性はほぼ無いように思われます。条約批准時の例でも強盗殺人による死刑囚は減刑されていませんし。永山則夫の場合は獄中から作家活動を行なっていたのと、ウィキペディアが始動した2001年には既に死刑執行されていたという点もあるので、同じに扱うのはどうかな。--KAMUI 2012年2月20日 (月) 21:31 (UTC)
「再審や恩赦の可能性」(西日本新聞)がなくなるまでは匿名とすべきでしょう。ウィキペディアはニュースサイトではなく百科事典です。報道したら報道しっぱなしのマスコミとは異なり、再利用前提のウィキペディアの本文はいったん外部に持ち出されたら取り消し不可能です。上で宮崎氏、宅間氏の例を出されていますが、犯行当時すでに成人年齢に達していましたので同列には考えられません。--miya 2012年2月21日 (火) 06:48 (UTC)
- parallelになることを承知で書きますが「Wikipediaは取り消し不可能だから二の足」というのはWeb上・各メディアで実名を出している以上、既に社会的に隠蔽は不可能なわけで私は同意できません。(ちなみに中文版Wikipediaでも本名出てますね。)また重ねて書きますが「再審や恩赦の可能性」という隕石衝突レベルの可能性に配慮するのは無駄以外の何物でもないと考えます。実際各メディアはそのことを踏まえて実名に踏み切っているわけで普段から出典、出典言っているWikipediaがここだけしれっと無視というのは理解しがたいです。特にNHKまで実名を出したというの傾聴しなければならないかと。まぁこの件は最終的には「決を取るしかない」のかなと思っています。--にの 2012年2月21日 (火) 08:00 (UTC)
- 繰り返しになりますが、私は「元被告が本名で自分の意思を伝えようとした、伝えることを了とした」ことだけで実名表記が許されると思います。
その時の(今もそうかも知れない)元被告の意思を何故にwiki編集者が無碍に出来るのか、その理屈が私には解かりません。人権侵害に近いと思います。--Emptyhouse 2012年2月23日 (木) 10:04 (UTC) 被告人の実名を記載する行為は、被告人の家族や親族のプライバシーを損なうこととなる為、不適切と考えられます。--4行DA 2012年2月21日 (火) 13:18 (UTC)
- それってガイドラインのどこに該当しますか?少なくても上記B-2では見つけられなかったのですが。もしくは法律の何条に抵触するのかお聞かせください。--にの 2012年2月21日 (火) 13:30 (UTC)
- 上記B-2には「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」とあり、被告人の家族や親族のプライバシーも尊重されるべきと思われます。--4行DA 2012年2月22日 (水) 16:01 (UTC)
- 申し訳ありません、私にはB-2は被告人本人しか該当しないように思えるのですが、もう少し絞って指摘してくれないでしょうか。それとも被告人本人の本名が出るだけで自動的に家族や親族の情報が流出するのですか?それならその流出プロセスを教えてはもらえないでしょうか。私は大学で民法を学んだはずなのですがどれもこれも理解の範疇を超えています。(コメント依頼コースでしょうか……)--にの 2012年2月22日 (水) 19:01 (UTC)
- ご説明致します。自動的ではありませんが、Aさん(=被告人の家族や親族)の知人が、Aさんの家族か親族である被告人の本名も既知であったとすれば、被告人の本名を知ることにより、Aさんが被告人の家族や親族であると特定でき、Aさんのプライバシーが損なわれることとなります。(ところで、上記にて「(コメント依頼コースでしょうか……)」とありますが、文意が不明瞭で真意を図りかねています。「コース」とは何を指すのでしょうか)--4行DA 2012年2月23日 (木) 13:31 (UTC)
- 申し訳ありません、私にはB-2は被告人本人しか該当しないように思えるのですが、もう少し絞って指摘してくれないでしょうか。それとも被告人本人の本名が出るだけで自動的に家族や親族の情報が流出するのですか?それならその流出プロセスを教えてはもらえないでしょうか。私は大学で民法を学んだはずなのですがどれもこれも理解の範疇を超えています。(コメント依頼コースでしょうか……)--にの 2012年2月22日 (水) 19:01 (UTC)
- 上記B-2には「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」とあり、被告人の家族や親族のプライバシーも尊重されるべきと思われます。--4行DA 2012年2月22日 (水) 16:01 (UTC)
家族のプライバシーに関しては別問題だと思います。とくに多数のメディアが実名報道してる時点で今更wikiが実名を記載したところで・・・という考え方と、あと家族の改名が簡単になってきてる現状で実名表記を躊躇う理由はないと断言できます。--Emptyhouse 2012年2月23日 (木) 10:04 (UTC)
- この先の方針についてはどうしましょう?コメント依頼をする・決を取りに行く・もう少し静観するなど考えられますが上記のやりとりを見る限りもう静観のフェーズは十分であるような気がしますが。正直なところ慎重派の方で私がなるほどと思うようなコメントが見られないので現段階で決を取ったら記載になるように思えます。--にの 2012年2月23日 (木) 10:51 (UTC)
- 申し訳ありませんがもし本名を記載することになったとして「NHKよりもWikipediaで先に知った」というような矮小の可能性を考慮する意味を見いだせません。そこから親族が云々だとさらに可能性は低くなります。NHKが本名公開に踏み切ったことについての言及もありませんし正直議論が全く進んでいない、進めようとする気概も感じられないのでコメント依頼することにします。--にの 2012年2月23日 (木) 14:38 (UTC)
- この先の方針についてはどうしましょう?コメント依頼をする・決を取りに行く・もう少し静観するなど考えられますが上記のやりとりを見る限りもう静観のフェーズは十分であるような気がしますが。正直なところ慎重派の方で私がなるほどと思うようなコメントが見られないので現段階で決を取ったら記載になるように思えます。--にの 2012年2月23日 (木) 10:51 (UTC)
(インデント戻し)はじめまして(の方がほとんどですね)。まず、「被告」とは疑われた者であり、犯人ではありません。プライバシーや人権が尊重されるのは当然でしょう。しかし有罪判決が確定した人間は話が別です。実際に犯罪を犯した人物であり、被告とは言いません。そして死刑囚の場合は、○○被告から○○死刑囚というように新聞等での表記も変わります。後は処刑されるだけなので「元受刑者」になる事もありません。一方、「元被告」とは何を指すのでしょうか?受刑者や死刑囚も元被告ですし、無罪判決や有罪後出所した人間も元被告ですね。言葉の揚げ足とりになってしまっているようですが、英語版ではそもそも何と書いてあるのでしょうか?そして、ルールで明確に決まっていた場合ですが、ここで議論するのではなく、然るべき場所でルール変更の議論をすべきでしょう(変更できるのかどうかわかりませんが)。最後にもう1点、犯罪者がどのような扱いを受けようが自業自得ですが、その家族のプライバシーが侵害されるような事は絶対にあってはならないと思います。以上、突然やってきて色々申し上げてすみません。--JapaneseA 2012年2月24日 (金) 10:30 (UTC)
- 2012年2月24日20時時点で大手メディアで死刑囚とつけている記述は見たことがなく、おおむね「被告の死刑確定」という記述ですね。というか問題は「実名を書くか書かないか」で語尾についての議論は巻き起こってないように思えるのですが……あとこの事件の英語版は存在しないのですが裁判の形式のことを指してます?あと「然るべき場所」とはどこになるのでしょうか。--にの 2012年2月24日 (金) 11:06 (UTC)
- 「概ね確定」とは妙な表現ですね(普通は○○死刑囚と表記するのですが、速報だからでしょうか)。紛らわしい書き方しましたが(すみません)、要は語尾が死刑囚であり、かつ「元被告」という扱いでないのであれば、実名表記に問題なしと言う事です。英語版と言うのはWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しての英語版を指します。「然るべき場所」はWikipedia:削除の方針のノートか、井戸端か、その他のコメント依頼か、のいずれかだと思います(この事件だけの問題ではありませんので)。--JapaneseA 2012年2月24日 (金) 11:24 (UTC)
- 「おおむね」と書かないと自動的に100%になるからで「妙」と指摘されるのははっきり言って心外です。私は千里眼を持っていないといけないのですか?なぜこの表現にわざわざ食いついたのか意図を聞きたいところです。「削除の方針」で記載するか、というのも奇妙な気がするのですがそういうものなのでしょうか。コメント依頼は既にされてます。井戸端も正直違和感があるのは「井戸端」という名前だからだと思うのですが過去に井戸端で合意実績があるなら納得です。--にの 2012年2月25日 (土) 00:02 (UTC)
- 気分を害したのであれば謝りますが、貴方様の御発言を指摘したのではなく、新聞記事がそのように表現した事に対しての、私の発言でした。判決が出たので100%だと思っていましたが、違うのでしょうか?--JapaneseA 2012年2月25日 (土) 05:38 (UTC)
- 上記の方で実名を記載していない新聞についての言及があります。ただ私としては隕石衝突レベル(←2回目)の可能性を考慮したら何も出来ないと考えています。色々書くとキリがないので端的に書くと、最重要なのは「NHKが公開した」ということに尽きるかと思います。--にの 2012年2月25日 (土) 08:31 (UTC)
- 気分を害したのであれば謝りますが、貴方様の御発言を指摘したのではなく、新聞記事がそのように表現した事に対しての、私の発言でした。判決が出たので100%だと思っていましたが、違うのでしょうか?--JapaneseA 2012年2月25日 (土) 05:38 (UTC)
- 「おおむね」と書かないと自動的に100%になるからで「妙」と指摘されるのははっきり言って心外です。私は千里眼を持っていないといけないのですか?なぜこの表現にわざわざ食いついたのか意図を聞きたいところです。「削除の方針」で記載するか、というのも奇妙な気がするのですがそういうものなのでしょうか。コメント依頼は既にされてます。井戸端も正直違和感があるのは「井戸端」という名前だからだと思うのですが過去に井戸端で合意実績があるなら納得です。--にの 2012年2月25日 (土) 00:02 (UTC)
- 「概ね確定」とは妙な表現ですね(普通は○○死刑囚と表記するのですが、速報だからでしょうか)。紛らわしい書き方しましたが(すみません)、要は語尾が死刑囚であり、かつ「元被告」という扱いでないのであれば、実名表記に問題なしと言う事です。英語版と言うのはWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しての英語版を指します。「然るべき場所」はWikipedia:削除の方針のノートか、井戸端か、その他のコメント依頼か、のいずれかだと思います(この事件だけの問題ではありませんので)。--JapaneseA 2012年2月24日 (金) 11:24 (UTC)
- コメント コメント依頼から来ました。現状ですと、この被告に限らず、死刑囚の実名表記については、先に書かれている通り、基本的にケースB-2に該当ということで削除されています(例として、Wikipedia:削除依頼/大牟田4人殺害事件、Wikipedia:削除依頼/北九州監禁殺人事件20111213)。ただし例外もあって、自ら著書を出している場合などについては存続になっています(例として、Wikipedia:削除依頼/和歌山毒物カレー事件)。永山則夫、宮崎勤などもこのケースに当たるでしょう。上記の流れを考えると、どこのマスコミでも名前が出ている成人ですら削除されているのに、「NHKが公開」したという事実のみで名前を表記すべきというのは、現状では受け入れ難い提案と考えます。名前を載せたいのであれば、この元少年に限らず、全ての死刑囚についで実名表記すべきかどうかを議論する必要性があります。まずはしかるべきところ(井戸端ですかね? もっと良い場所があれば、誰かが誘導してくれるでしょう)で提案すべきではないでしょうか。--Floter 2012年2月26日 (日) 15:18 (UTC)
- コメント それと細かいことを書くと、現時点ではまだ死刑囚ではありません。日本における死刑囚の一覧の概要を読んでいただければわかります。--Floter 2012年2月26日 (日) 15:18 (UTC)
- 了解しました。「メディアは公開しているがWikipediaでは記載していない」前例を把握していなかったので、そういうことであれば現状で私は得心しました。--にの 2012年2月26日 (日) 23:38 (UTC)
- コメント ・・・ですからねえ、ちょっと再掲します。なぜに元被告の(当時の)意思を尊重して実名表記を為さないのか不思議でなりません。
- コメント それと細かいことを書くと、現時点ではまだ死刑囚ではありません。日本における死刑囚の一覧の概要を読んでいただければわかります。--Floter 2012年2月26日 (日) 15:18 (UTC)
wikiでの実名表記の基準は「実名で自らの意思を我々に伝えようとした行為が有るのか否か」「それが出版物などの検証可能性を有する媒体で流れたのか?」です。もし有るとするならwikiでも実名を用いるのが相当なんですよ。未成年、元被告とか云々以前の問題です。 まず議論はここからなんです。そこで私が実名表記を相当とする理由・証拠を出しておきます。 覚えている人も少なくないと思いますが『A君(ここに実名が入る)を殺して何になる 光市母子殺害事件の陥穽』の出版一時差止仮処分命令申立事件です。 この事件の争点は加害者側が実名表記で自らの意思を出版物を通して世間に伝えることを了承していたか否かが争われました。結論から先に言いますと申し立ては却下されてます。 http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/index.php?user_id=0&cat_id=42(リンク先の中ほどの記事) http://janjan.voicejapan.org/living/0911/0911143158/1.php 重要なのは加害者側が成年になって「実名表記で自らの意思を公開した」と裁判所が認めたことだと思います。 ちなみに本件に関して訴えた側が上告などの手段をとった、との報道を私は知りません。司法の結論を信じる、従う、尊重するのがwiki編集者云々の前に法治主義国家に生きる日本人として当たり前の態度だと思います。よって私は「実名記録」を了とします。 ちなみに個人的には「国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされているべきだ」という考え方だけでも充分に実名表記が許されるものだと思います。 もしも死刑囚が冤罪だった場合、実名報道によって救われる可能性も増える訳ですしね。何故に実名表記の可否が論争になってるのか、訳が解かりません。 --Emptyhouse (会話) 2012年3月2日 (金) 13:45 (UTC)
- コメント 追記。言いたかったことは実名を世間に公開したのが「元被告本人」の意思だということです。メディアはその意思とは無関係に独自の基準で動きました。wikiも自らの基準によって記述されるべきだと思います。
たとえばAさんがB氏のルポで百科事典に記載されるべき発言をしたとします。そしてAさんは「実名で(もしくは匿名でなくても構わない)」と仰ってたとします。 当然、百科事典には発言者の実名が表記されるでしょう。「元被告だから実名は表記しません」とするなら単なる人権侵害です。 ちなみに若干躊躇しますが、ここで個人的な見解を表明しておきます。私は今回の判決に異論が有ります。 その私でさえ「元被告の(一時的かも知れないが)意思を尊重しろ」といいたいのです。 そして、その一時的かも知れない意思を含めてwikiという百科事典では「常に検証可能性さえ満たせば余すことなく記載されてきた」のです。 これを否定するならwikiの基本原則を根底から変えなくてはならなくなります。 --Emptyhouse (会話) 2012年3月2日 (金) 14:06 (UTC)
- まず、著者である増田美智子氏らが、「当事者に知らせることなく出版しようとした行為は、いかにも不意打ち的だ」(2009年11月11日付毎日新聞朝刊社説より引用)などと論じた社説で名誉を傷つけられたとして、毎日新聞社に2200万円の賠償を求めた訴訟については、2010年6月21日に、前提となった事実に誤りも無いと認めて違法性を否定(「山口・光の母子殺害:実名本訴訟、請求棄却--東京地裁」毎日新聞2010年6月22日)したうえで請求を棄却し、東京高裁でも「社説が前提としている事実に誤りはなく、意見や論評の域を逸脱していない」(ここは記事より引用)として原告側の控訴を12月21日に棄却(「光市母子殺害本巡り 著者の控訴を棄却」読売新聞2010年12月22日)しています。そして2011年6月7日付で、最高裁第3小法廷が原告側の上告を棄却し、判決は確定しています(「山口・光の母子殺害:実名本訴訟 毎日新聞社の勝訴確定」毎日新聞2011年6月9日)。この判決から、「増田氏らが元少年に知らせることなく出版しようとした」という事実は最高裁で認定されたともいえます。
- それを抜きにしたとしても、元少年は、増田氏や出版社へ、実名を記載した本の出版差し止めや約1200万円の損害賠償などを求めた訴訟を起こしていて、現在も審理中です(「光母子殺害本訴訟 「出版前に見せる約束なし」著者が証言」読売新聞2011年12月22日)。逆に増田氏と出版社は、元少年と本田兆司弁護団長ら3人に週刊誌上などで虚偽の主張をされて名誉を傷つけられたとして計1100万円の損害賠償を求めて訴訟中ですが、元少年らは請求棄却を求めて審理中です(「母子殺害実名本訴訟 元少年ら争う姿勢」読売新聞2010年8月27日)。
- この2つの訴訟から、元少年が出版時点において実名表記を認めていないことがわかりますし、現時点でも実名表記を望んでいないことが明らかです。Emptyhouseさんのお言葉を借りれば「元被告の意思を尊重して実名表記を為さない」というのが、現時点で取るべき対応と考えます。
- 先にも書きましたが、元少年に限らず、死刑囚を実名表記するかどうかについては、ここではなく別の場所で議論すべきと考えます。--Floter(会話) 2012年3月6日 (火) 14:12 (UTC)
まず「少年が実名表記での出版を許可したか否か」の議論はしておりません。 私も微妙にその言い回しは避けてるはずです。誤解を生むような書き込みしてたのなら謝ります。 私は「実名を世間に公開したのが元被告本人の意思」だと思いますし、司法でもその結論は出てるはずです。 しかしながら、「それが単なる記事ではなく一冊の本においての実名表記を許したのか」という点においては何も語ってません。 「山口・光の母子殺害:実名本訴訟 毎日新聞社の勝訴確定」というのはココです。 当時も「(実名表記を許したかどうかは別として)勝手に出版してよいのか」という論点だったはずです。 よって裁判の内容もその点に集約されてるものです。 では本題です。「実名を世間に公開したのが元被告本人の意思」なのか? 取り合えず『A君(ここに実名が入る)を殺して何になる 光市母子殺害事件の陥穽』の出版一時差止仮処分命令申立事件は申し立てが却下されました。 その後に本訴が有ったわけですね・・・・ >「この2つの訴訟から、元少年が出版時点において実名表記を認めていないことがわかりますし」・・・
- いや、それは^わから無いでしょ?弁護士が少年を唆した可能性も否定できませんし。当時の少年の心境に関しては司法判断で見るしかないわけです。少年の心変わりかも、ですし。出版の認可は別として「実名で意思表明をしようとした」かは解かりませんね。
譲って、心変わりしたからとしても・・・wikiに載せない意味が見出せません。そんなルールないですし。 ともあれ出版一時差止仮処分命令申立事件の結論を尊重するのか、本訴の結論が出るまで待つのか・・・は議論の余地が有ると思います。 個人的には出版一時差止仮処分命令申立事件の判決が全てだと思いますけど。--Emptyhouse(会話) 2012年3月7日 (水) 15:10 (UTC)
- コメント 根本的な勘違いをされているようです。「少年が実名表記での出版を許可したか否か」を考慮せず、「実名を世間に公開したのが元被告本人の意思」ということをどこから読み取ることができるのでしょうか。実名の書かれた本が出版されなければ、貴方の言われる「元被告の本人の意思」が表に出ることはありません。さらに貴方が言われる「弁護士が少年を唆した可能性も否定できません」「少年の心変わり」というのは、何の証明もできない貴方の思い込みでしかなく、wikipedia的に言えば「独自研究」でしかありません。--Floter(会話) 2012年3月7日 (水) 15:59 (UTC)
- コメントそんな失礼な。きちんとソースを提示してるでしょ?『A君(ここに実名が入る)を殺して何になる 光市母子殺害事件の陥穽』の出版一時差止仮処分命令申立事件の判決文です。上にリンク先も有ります。
ちなみに出版一時差止仮処分命令申立事件の段階で司法がそれを認めてるんですから。(賠償請求の名誉毀損裁判は別物ですよ。) 言うまでも無く日本人なら解かると思いますが「単行本での実名による意思表明」と「それ以外での実名による意思表明」は異なります。 名誉毀損訴訟の判決では「出版に少年は同意してなかった」かも知れませんし、そこは批判されるべきです。しかし司法は「実名で意思表明する意思が有ったか無かったか」には触れて無いでしょ? 「意思」は単行本以外の手段でも発せられますし、それを少年は望んでた、と・・・これが司法の判決による結論です。 とくに、>実名の書かれた本が出版されなければ、貴方の言われる「元被告の本人の意思」が表に出ることはありません・・・・ 繰り返しますが、これは違うでしょ?出版によらずとも雑誌への投稿やメディアへ会見を開くなど様々な手段は有ります。--Emptyhouse(会話) 2012年3月8日 (木) 14:32 (UTC)
- コメント 上記のリンク先のどこに、「それ以外での実名による意思表明を認めた」と書かれているのでしょうか。「事前に元少年が実名記載を承諾しており、原稿の事前確認の約束はしていない」ことについて争われたことが書かれているだけです。広島地裁の判決は、「プライバシーの侵害はあるが、男性被告も実名使用に同意していた」だけです。貴方が仰る「「意思」は単行本以外の手段でも発せられますし、それを少年は望んでた、と・・・これが司法の判決による結論」とはどこにあるのでしょうか。そもそも、元少年が実名を世間に公開することを望んでいるのなら、いくらでもそのチャンスはありました。元少年は最高裁の判決が出るまで、何回も新聞記者と面会しています。手紙だって出すことができます。しかし、事実が争われている増田氏の著書のケースを除くと、マスコミへ向けて実名表記をしてほしいと訴えた事例は、一度も見られません。ついでに書けばその仮処分命令申立ですが、原告側が即時抗告していますから、判決は確定していません。--Floter(会話) 2012年3月8日 (木) 15:34 (UTC)
- コメント・・・貴方様の書き込みを引用します。・・・「広島地裁の判決は、『プライバシーの侵害はあるが、男性被告も実名使用に同意していた』だけです。」・・・・貴方は被告が「著者が実名を何に使おうとしてたのか」さえ知らなかったと主張したいのですか?wikiでは『この本の著者は「元少年Aに了解を取って実名を公表した」と、主張している』となってますよね?んで判決は請求棄却です。実名を公表する相手は被告の実名を知らない「世間」に対してであることはいうまでも無いでしょう。そのことを以って私は再三「実名を世間に公開したのが元被告本人の意思」と述べてる訳です。判決も出ましたよね。そのようにね。そこまでいわずとも、実名を使用する許可を得る必要が有るのは「被告の実名を知らない世間に公表するため」以外には有りませんし。--Emptyhouse(会話) 2012年3月9日 (金) 14:04 (UTC)
- コメント 質問に質問返しは止めて下さい。仮処分申立はまだ判決が確定していません。さらに別の裁判でもまだ係争中です。「実名を世間に公開したのが元被告本人の意思」というのは、裁判でまだ確定していません。それに、私が質問した、「「意思」は単行本以外の手段でも発せられますし、それを少年は望んでた、と・・・これが司法の判決による結論」と貴方が仰る話はどこにあるのですか。単行本以外でも少年は実名表記を望んでいたという事実は、どこにあるのですか?--Floter(会話) 2012年3月9日 (金) 15:12 (UTC)
- コメントややこしくなってきたので途中参加者が来てもいいように経緯を整理するとWikipediaの方針はメディアとは異なり死刑囚の名前は載せない、しかし死刑囚は本を執筆しているなど名前を出すことを良としている場合は例外(つまり記載)。現在はこの「A氏が名前を出すことを良としているか」ということで間違いないですか?なお、これまでのノートを見て「ケース B-2:プライバシー問題に関して」ははっきりとわかるように「大手メディアと方針が違う」と書き直した方がいいなと思いました。(ここに書くべきではないかもしれませんがトリガーになったので)--にの(会話) 2012年3月9日 (金) 23:01 (UTC)
- コメント Floterさんへ。ちょっと待って下さい。「仮処分申立はまだ判決が確定していません」とのことですが、これ確定しています。ソースも提示してるはずですが。。。。少し冷静になって考えれば解かるはずです。それでも解からないなら・・・残念ながら申し訳ないのですが貴殿は法律論議に向いて無いと思われます。これ法曹システムの基本ですから。
- コメントNinosanさんへ。はい。貴殿の認識で間違い有りません。--Emptyhouse(会話) 2012年3月11日 (日) 14:16 (UTC)
- コメント Emptyhouseさんへ。ちゃんと「原告側が即時抗告」と3/8に書いているでしょう? ソースを出すのを忘れていたのは申し訳ありませんが、文章ぐらいきちんと読んでください。それとも即時抗告も棄却されているのであれば、そのソースを提示してください(まさか、12/26の日記がソースなどと言わないでしょうね。抗告棄却とはどこにも書かれていませんよ)。それから、私の質問に返答願います。--Floter(会話) 2012年3月11日 (日) 21:46 (UTC)
- コメント にのさんへ。その認識で間違いありません。実はこの問題ではもう1点あるのですが、それはすべての裁判が確定してから検討すべきと考えます。--Floter(会話) 2012年3月11日 (日) 21:46 (UTC)
- コメント 「A氏が名前を出すことを良としているか」についてですが、言葉足らずの部分があったので、もうちょっと細かく分けます。
- コメント 質問に質問返しは止めて下さい。仮処分申立はまだ判決が確定していません。さらに別の裁判でもまだ係争中です。「実名を世間に公開したのが元被告本人の意思」というのは、裁判でまだ確定していません。それに、私が質問した、「「意思」は単行本以外の手段でも発せられますし、それを少年は望んでた、と・・・これが司法の判決による結論」と貴方が仰る話はどこにあるのですか。単行本以外でも少年は実名表記を望んでいたという事実は、どこにあるのですか?--Floter(会話) 2012年3月9日 (金) 15:12 (UTC)
- 私の考えでは、最初に「(1)A氏が増田氏の著書に名前を出すことを良としているか」が来て、次に「(2)A氏が全ての報道において名前を出すことを良としているか」が来ると考えます(少年法などの法律論は、現時点では触れません)。自著を出すケースと異なるのは、(2)です。というのは、「A氏があくまで増田氏の著書にのみ、名前を出すことを認めた」ケースも当然考えられるからです。私は、実名表記に関してまず(1)が成立しているのかどうかの話をし、「現時点で裁判を争っている以上A氏は認めていない」と言っています。(1)すら認めていないのに、(2)が成立するとは思えないからです。(2)の意志があるのならば、とっくの昔にそのことを表明していたはずだというのは、すでに述べてきました。
- しかしEmptyhouseさんは、(1)については関係なく、出版一時差止仮処分命令申立で、裁判所も(2)を認めた、と書かれています(3/7及び3/8のコメント「「少年が実名表記での出版を許可したか否か」の議論はしておりません」「実名を世間に公開したのが元被告本人の意思」「司法でもその結論は出ている」)。ですから私は、それが判決文のどこにあるのですか? と聞いているところです。いまだにお答えはありませんが。
- なお(1)(2)と二段階のケースを考える理由として、1994年に起きた連続リンチ殺人事件があります。この事件で死刑判決が確定した元少年3人のうち2人については、『年報・死刑廃止2010』及び『年報・死刑廃止2011』で実名が、判決確定前から本人了解を得たうえで表記されています。この件について、少なくとも日弁連が抗議したという話は聞きません(さらに言えば、安田好弘弁護士らが編集委員に参加しています)。しかし死刑確定後の報道など、その他の場合については、日弁連が抗議をしています。つまり、発表媒体によって対応が異なっているわけです。
- 連続リンチ殺人事件の場合で抗議をしているのは日弁連ですが、今回の光市母子殺害事件でwikipediaに実名を載せた場合、明確に(2)が確認できない限り、A氏や日弁連等から「あくまで増田氏の著書にのみ実名表記を認めた」という抗議が来る可能性がゼロとは言えません。
- 細かいようですが、特に今回のA氏は「元少年」ですから、判断には特に慎重を期す必要があると私は考えます。もちろん、wikipediaのルールが変わったり、この場で実名表記に合意が得られた結果が出たのであれば、私はそれに従います。--Floter(会話) 2012年3月13日 (火) 13:33 (UTC)
- コメントまず「出版一時差止仮処分命令申立事件」に関して。通常、こういう事件は(田中真紀子の同様の裁判をみても解かるように)速攻で判決が出る性質のものですので誤解してました。いまだ係争中だそうですね。しかし「実質審理は行われていない」だそうです。(ジャーナリスト寺澤有さんによれば)そこから考えられることは原告側は「仮処分を求めてない」ということでしょう。「いま係争中の裁判に期待してる」ってことでしょうね。
- つぎに大事なことですが『「あくまで増田氏の著書にのみ実名表記を認めた」という抗議が来る可能性がゼロとは言えません。』という理由だけでwikiで実名表記出来ない理由にはなりませんよ。
例えば「○○さんはウィキでの実名表記を認めていないかもしれない。抗議が来るかも知れない」という理由で編集さんが実名表記を片っ端から削除していったら・・・怒られますよね?発表媒体の差を認めないのがwikiではないのですか?ただし「年報・死刑廃止2011」の場合は署名活動のようなものですからウィキに実名表記するのが適当だとまでは言い切りませんが・・・
- 「それが判決文のどこにあるのですか? と聞いているところです」の質問です。何回もお答えしてるように上記のリンク先にあるでしょう。判決文そのものが必要なら安田弁護士にでも貰ってきたらどうですか?wikiではニュースソースからでも判決の内容を記載出来るルールでしょ?
- >対して増田氏及びインシデンツ(以下、増田氏ら)は事前に福田氏が実名記載を承諾しており、原稿の事前確認の約束はしていないと反論した。
- >仮処分決定は増田氏らの主張を採ったが、・・・http://janjan.voicejapan.org/living/0911/0911143158/1.php ・・・司法は増田氏の主張を採ったのです。
- コメントちなみに、この「出版一時差止仮処分命令申立事件」の地裁判決後にアマゾンは単行本の取り扱いを再開したくらいです。実質審理も行われていない状態に異議も申し立てない原告側・・・これらのことから私は地裁判決を重視する次第です。
- 原告が裁判が確定するまで十数年から数十年でしょうか?それまでに被告は死んでしまうかも知れません。繰り返しますが私の立場は「国家権力が生命を奪う対象となる人物の名前は明らかにしておくべき」という考えです。それが新事実の発見に繋がり刑の執行を左右するかもしれません。ましてや地裁判決は「福田氏が実名記載を承諾しており」としたのです。
- もう一つ言って置くと、私は「元少年が死刑判決を下されるべきでは無かった人(死刑が相応しくない人・・・とまでは言いません)」だと思っています。弁護団に振り回され続けた元少年。どうなんでしょうかねえ・・・--Emptyhouse(会話) 2012年3月14日 (水) 12:08 (UTC)
- コメント 「実質審理は行われていない」=「仮処分を求めてない」ではありません。仮処分を求めていないのなら、本処分(裁判)だって起こしていないでしょう。本処分の裁判は係争中です。未だ確定していない仮処分の地裁判決など、役に立ちません(一審が無罪でも、二審が有罪となって最高裁がそれを支持すれば、その被告は有罪になるのです)。「増田氏及びインシデンツ(以下、増田氏ら)は事前にA氏が実名記載を承諾しており」=「「意思」は単行本以外の手段でも発せられますし、それを少年は望んでた、と・・・これが司法の判決による結論」でもありません。リンク先の文章を読む限り、私には、「増田氏の著書に実名記載を了承した」以外の解釈はできません(『年報・死刑廃止』のケースと同様です)。全ての媒体で実名記載を承諾したとはどこにも書かれていません(承諾していれば、とっくの昔のそのことをすべての媒体で表明していたはずというのは、すでに何度も指摘しています)。私はリンク先に書かれている文章そのものでしか判断していませんが、Emptyhouseさんの場合はすべて拡大解釈(「独自研究」)です。「発表媒体の差を認めないのがwikiではないのですか?」 それだったら、おなじく元少年の被告で一部では実名を表に出している大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件で、死刑判決確定後に実名が記載されていた版が、依頼を出される前にすぐ削除され、記事が保護されるようなことはなかったでしょうね。 --Floter(会話) 2012年3月14日 (水) 14:22 (UTC)
- コメント疲れてきました・・・。非常に困惑してるのですが『「増田氏の著書に実名記載を了承した」以外の解釈はできません』これを元少年の意思と認めるのですね。ちなみに「実名を出す」というのは、それだけで「意思」なんですよ。んまあ、確かにここで実名表記云々を不毛に言い合うより『A君(ここに実名が入る)を殺して何になる 光市母子殺害事件の陥穽』の存在を本記事にタイトルを隠さずに詳しく紹介した方が早いかも知れませんね。アマゾンが実名を表記させたまま販売してるくらいですから訴訟リスクもないって事でしょうし。いまだ、この本の出版を司法は否定はしてませんから。
- 実名表記云々の方は議論の成熟を待ち(決をとるのも有効ですが)、私は『A君(ここに実名が入る)を殺して何になる 光市母子殺害事件の陥穽』の存在を本記事にタイトルを隠さずに詳しく紹介する方向に進みます。少年の意思を尊重したい方や知りたい方はこの本の紹介で事足りるわけですし。それでは--Emptyhouse(会話) 2012年3月15日 (木) 14:27 (UTC)
- 私はそれすら認めていません。元少年がそれを認めているのなら、損害賠償の請求なんか起こしていません、とは何回も書いてきました。貴方が困惑しているのは、ご自分の発言を証明する術がないだけです。結局Emptyhouseさんは、ご自分に都合の悪い私の質問については逃げてばかりで、何の証明もできていません。それと、本のタイトルについては、Wikipedia:削除依頼/光市母子殺害事件 20120220の議論で、「編集除去」と書かれていますから、その辺も考慮されるべきでしょう。そもそも、元少年自身が認めないと訴訟を起こしている本のことを詳しく紹介する理由や意義もわかりませんが、それ自体については、元少年が訴訟を起こしているという事実を無視しない(つまり、本の内容を絶対の正とするようなことはしない)限り、他の方の判断にお任せします。逆に言うならば、本の内容が絶対正しい、という書き方をして、訴訟をしている事実を無視した書き方をするならば、私は編集除去します。--Floter(会話) 2012年3月15日 (木) 15:21 (UTC)
- いや、とりあえず地裁判決を根拠にしてるのですが・・・あなたも『(地裁判決は)「増田氏の著書に実名記載を了承した」以外の解釈はできません』と書き込まれて居るではないですか?
- 私は何度も「当時の元少年の意思」と書いています。現在の元少年の意思を論題にはしていません。現在の元少年の意思が何処にあるのかは少なくとも私には解からないからです。最初から何度もそう書いているはずです。ここで問題になるのが「著名人が変心して名前を変える・旧名での活動をしなくなった場合にウィキは
どう対応するのか?」ですね。私は「だからと言って特に名を伏す必要はない」「いままでのウィキもそのように対応していたから」という立場です。
- >『本の内容が絶対正しい、という書き方をして、訴訟をしている事実を無視した書き方をするならば・・・』確か裁判では出版の経緯に対する争いは有りましたが内容そのものに対する争い(事件化)は無かったと記憶しています。また、周辺でも内容そのものに対して議論が起こった記憶も有りません。ですから概ねにおいて本の内容が正しくないとは思えないのですが・・・ともあれウィキは百科事典です。『本の内容が正しいか否か』については論争らしいものが起きてない現状ですから、わざわざ「この本の内容が絶対に正しい」なんて主張はしませんよ。--Emptyhouse(会話) 2012年3月24日 (土) 00:41 (UTC)
- コメント まずは私の3/13に書いたコメントを読んでから、返答のコメントを書いてください。今までの貴方のコメントは、全く答えになっていません。3/15の冒頭に書かれている(「~を認めるのですね」)ようなことを書いているようでは、私の発言を理解されているようには思えません。著名人云々の例えは、今回のケースとは全く異なります。もう少しまともな例えぐらいしてみてください。せめて、私が3/13に書いた、元少年死刑囚のケースのように。それとおまけで書きますが、損害賠償の裁判で増田氏自身が「実名を出すことも「『それって、僕の了解が必要なの』と言われ、問題ないと思った」(読売新聞2011年12月22日より引用)と言っているようでは、元少年が当時から積極的に名前を出したがっているという意思はどこにも見えてこないですね。--Floter(会話) 2012年3月25日 (日) 05:47 (UTC)
- 時事より。http://jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012052300046 >差し止め請求については、本人が実名掲載を了承したと認定し、棄却した。
- 熊日より。http://kumanichi.com/news/kyodo/main/201205/20120523019.shtml >大月死刑囚の弁護団は「死刑が確定しないよう努力する約束があったので取材に応じたのに、本の内容は死刑確定を前提としたもので期待と信頼を裏切られた」と主張していた。
- ちなみに被告側は写真掲載および知人との手紙公開によって賠償を命じられました。
司法の認識は「本人が実名掲載を了承したと認定」したそうですな。 日本人なら日本の司法判断を尊重するのは重要なことですな。--Emptyhouse(会話) 2012年5月23日 (水) 10:36 (UTC)
- コメント 判決文を読まないと具体的なことは言えませんが、記事を確認すると、『出版元インシデンツの寺沢有代表(45)は、ウェブサイトに元少年の実名を掲載したことを理由に損害賠償を命じられた点について「(ウェブサイトでの実名は)本人の許可を得てないというが、(以下略)』(「実名本差し止めは「納得できない判決」」日刊スポーツ5月23日配信分(共同通信の配信)[3]より引用)ということです。元少年はあくまで著書のみの実名掲載を了承したというだけで、他では了承していないというのが裁判所の判断のようです。どちらも控訴するようですから、決着はまだまだ先のことでしょうが。--Floter(会話) 2012年5月23日 (水) 11:25 (UTC)
- コメント原告被告双方の控訴が棄却されました。共同通信より。http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013053001001401.html 本人の名、書名がはっきり出ています(ちなみに書名で検索するとアマゾンドットコムでトップでヒットします)。“ウィキペディアにおける真実”なるものの実態を如実に物語っていますね。--113.197.212.33 2013年5月30日 (木) 11:11 (UTC)
- http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140929-00000116-jij-soci
- 一審広島地裁は、実名の記載は××死刑囚の了承があったとする一方、顔写真や著者に宛てた手紙の公表は明確な承諾がなく・・・これに対し、二審広島高裁は手紙の引用も同意があったと指摘。
- 最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は25日付で、同死刑囚の上告を退ける決定をした。
- ××死刑囚の意思による実名公表だと最高裁が認めました。手紙の引用をも認めてたとなると××死刑囚は自らが実名で評論活動に参加したということになります。
- Floterさんとの議論の焦点は実名表記するのに必要なのは「積極的に少年が名前を出す意思を持ってたか否か」であり「司法の決着が出てない」というものでしたから、
いまこそ死刑囚の実名表記に動くべきだと思います。
- 個人的には死刑囚が切なる思いで「実名記載」および「手紙の公表」を望んでいたのだと信じていました。(もちろん最高裁判決がそれを証明してるのですが)
「心変わりしたから」という理由なんて通用しません。それを許そうという考えは、権力者側が著作者を脅し「心変わり」を訴えさせ焚書活動する世の中が到来することも許すものです。死刑囚の真意も不明ですからね。(弁護士に唆されたという考え方も出来ますし)
- ですので、ここは当時の××死刑囚の意思を尊重しておくべき・・・wikiでの××死刑囚実名表記に移行することを提案します。--Emptyhouse(会話) 2014年9月29日 (月) 14:47 (UTC)
- コメントだけ。直上のEmptyhouse氏の論理構成では、JAWPへの掲載は少し難しいです。1-「死刑囚の意思を尊重」することは、WPの主要目的には入っておりません。2-司法の判決は、評価にかなりの影響を及ぼしますが、裁判所の評価とWPの目的は異なりますので、当然、掲載基準も異なります。3-というわけで、WPの最大目的「百科事典の作成」のため、どれがWPの方針に合致し、WPの基準がクリアされているかを、(他の人にも分かりやすく、当然、合意の上で)示してください。WPの方針・基準に合致し、明確な合意が取られていれば、実名記載の可能性はありますが、そうでない場合、前例踏襲で削除される可能性もあります。(特に対応する管理者のためにも、「分かりやすい」基準合致の説明と合意があると助かります)--Los688(会話) 2014年9月29日 (月) 15:08 (UTC)
議論の詳細が残っておりましたので個人的な思いを優先して書き込みしてしまいました。申し訳ありません。確かに不親切ですね。 コピペにもなりますが簡単な説明をさせてもらいます。
- Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しての文中に日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っていますとあり、削除の対象となるものの中に、『犯罪の被疑者名または被告名または元被告名』と書かれています。本事件の被告の場合はこれに当たるものと思います。この人物のように、獄中から実名にて著作(手記や小説など)を発表したりしている場合は『著名な活動をしている人物』となり
- これ以降、論点が死刑囚の意思による著作物発表といえるのか否かに移っていきました。「著名な活動なのか?」と疑問に思われるかも知れませんが結果的にでも報道までされるようになった活動であることは論を待たないと思われます。
- つぎに「死刑囚の著作(手記や小説)」とまで言えるか否か疑問に思われる方も居るでしょうが「手紙の公表」は「手記の公表」そのものであると私は思います。
- 以上のように概略を説明させて貰いました。論議が「最高裁の結審待ち」であった放置状態だったノートですので今さら結論を急いでいるわけではありません。
- 皆様の活発な御意見を伺えれば幸いです。その上で個人的な思いをもう一度書いておきますと「弁護士に翻弄され続けた死刑囚の思い」が僅かでも残ればいいなあ」と思っております。以上です。--Emptyhouse(会話) 2014年9月30日 (火) 11:34 (UTC)
ここでの議論がまとまっていない状態で実名記載が行われたためWikipedia:削除依頼/光市母子殺害事件20141001を提出しました。案内だけですが取り急ぎ。--Claw of Slime (talk) 2014年10月1日 (水) 03:43 (UTC)
- 丁寧なお返事有難うございます。よりよき議論を期待しております。--Los688(会話) 2014年10月1日 (水) 15:38 (UTC)
- コメント Emptyhouseさんの要約では私が言いたい肝心の所が抜けているので、過去の発言を引用しながらもう1度書き込みます。
まず、「(1)対象となっている死刑囚が増田氏の著書に名前を出すことを良としているか」が来て、次に「(2)死刑囚が全ての報道において名前を出すことを良としているか」が来ると考えます(少年法などの法律論は、現時点では触れません)。ケースB-2の対象外となる自著を出すケースと異なるのは(2)です。というのは、「死刑囚があくまで増田氏の著書にのみ、名前を出すことを認めた」ケースも当然考えられるからです。その詳細な内容、さらにそう考える根拠や過去の事例については、2012年3月13日の私の書き込み(差分)を見て下さい。この点について、再度の質問以前はもちろん、以降についてもEmptyhouseさんにはから明確な回答は得られていません。
今回の判決では、「××死刑囚は取材に積極的に協力し実名表記や手紙の引用に同意していた」(引用元)だけであり、これは(1)が裁判で満たされたに過ぎません。ではこの結果が(2)を満たすかどうかという点については、この裁判結果から読み取ることができません。そして、(1)が満たされた程度ではケースB-2の対象外となる「逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴」にならないことは明らかですし、(2)が満たされない限り積極的な実名公開を求めていると言えない事も明らかです。もう一つ言えば、損害賠償を求める裁判を起こした時点で、勝訴・敗訴に関係なく現時点で積極的に公開する意志がないことも明らかです。
(1)だけではケースB-2の対象外とはならないと考えられる事例を『年報・死刑廃止』以外にもあげます。死刑囚が実名で手記を載せている本はいくつかあります。例えば日本死刑囚会議・麦の会編『死刑囚からあなたへ―国には殺されたくない』(インパクト出版会)です。これは2冊出ていますが、現在では執行された死刑囚も含め、10数人の死刑囚の長文手記が載せられています。死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90の『命の灯を消さないで―死刑囚からあなたへ 105人の死刑確定者へのアンケートに応えた魂の叫び』『死刑囚90人 とどきますか、獄中からの声』(インパクト出版会)では死刑囚が実名でアンケートに答えています。中には長文の手記を寄せている死刑囚もいます。「死刑囚の絵画展」が毎年開かれていて、そこには実名が載っている人もいます。こういう死刑囚を、ケースB-2の対象外と思いますか。私はそう思いません。
最後に議論とは関係ないかも知れませんが、Emptyhouseさんの「個人的には死刑囚が切なる思いで「実名記載」および「手紙の公表」を望んでいたのだと信じていました」「弁護士に唆された」「弁護士に翻弄され続けた」などの発言は死刑囚本人が言ったものではなく、ただの勝手な思い込みでしかないことも指摘しておきます(裁判結果からも読み取ることは不可能です)。あの著書を読んでも、死刑囚の切なる想いがどれを指すのかがわかりませんし、増田氏へのインタビュー[4]を見ても、「彼は、「それって、僕の了解が必要なの? 『週刊新潮』とかは了解なしに書いてるよね」と言いつつ「僕は書いてもらってかまいません」とあっさり了承しました」と書いているだけで、消極的な同意にしか見えません。
また「「心変わりしたから」という理由なんて通用しません。それを許そうという考えは、権力者側が著作者を脅し「心変わり」を訴えさせ焚書活動する世の中が到来することも許すものです」というのは、過去の発言を翻すことは許されないという暴論でしかなく、大変危険なものです。それは、この死刑囚が裁判中に友人へ宛てた手紙なども一度書いたものだから一切許してはならないと言っていることと大差ありません。誰にだって過去の発言を後悔して謝罪したり取り消したりする権利は持ち合わせています(周囲がその謝罪等を受け容れるかどうかは別問題)。
ということで、現時点では実名記載を反対します。--Floter(会話) 2014年10月2日 (木) 16:31 (UTC)
- >「死刑囚があくまで増田氏の著書にのみ、名前を出すことを認めた」ケースも当然考えられるからです。
この問いに関しては答えたつもりでしたが・・・分かりやすく説明しときます。すみませんでしたね。 えーと、、、まず最初に言いたいのですが僕はこの死刑囚に対して実名を書けないからこそ「死刑囚」と書いてるだけで、個人的には一般人と同じように扱ってます。 そこでですが、「○○はあくまで××氏の著書にのみ、名前を出し手記を出すことを認めた。wikiに名前が載ることは想定してなかった可能性がある。だから実名掲載はダメです」 そんなルールがWikiに有るなら教えてくださいませ。有りませんよね?なぜなら、そんなルールが有ればwikiの存在価値がなくなるからです。
- で、本当に言いたいことは別にあります。指摘するのは心苦しいのですが・・・貴方は実社会でルール違反を犯してるのです。まずは、それに対する謝罪が必要なのではないでしょうか?
>この2つの訴訟から、元少年が出版時点において実名表記を認めていないことがわかりますし--Floter(会話) 2012年3月6日 (火)
- 上記、いまだ裁判途中であったのに「著者が嘘を吐いている」「出版社が嘘を吐いている」としか読めない書き込みをしていたのが貴方であります。
個人的には「なんだかなあ?失礼というか著者や出版社からしたら名誉毀損で訴えたいくらいだろうなあ」という次元の発言ですよね。 事実は「二つの訴訟からでは真実は見えない」のです。 では僕はと言いますと、関係者の発言など直に聞くなどして「絶対の自信(裁判結果)と万が一の法的リスクの覚悟をもって」論理を展開してたわけです。 結論を言うまでもなく「死刑囚は実名表記を認め、それが世間に晒されることを承知してた」ことが証明されたのです。 貴方はもうこの場所に来ないかと思ってました。被告(著者や出版社)に対して悪罵を尽くし社会的名誉を奪ったのですから。 なぜ僕が貴方の問いに「答えていないよう見えた」か、これで解ってもらえますか? 死刑囚の人権を云々言いながら「著者や出版社に対して言語道断の罵詈雑言、詐欺師よばわり同然の言葉を吐いた貴方」に対して返す言葉なんか無いじゃないですか?w
- 日本は法治国家です。最高裁の判断を尊重すべきです。貴方はまず出版社・著者に謝罪をしてから議論に参加すべきだと思います。
- さらに言うと、実名が書かれた著書をwikiで伏字にしてのせるのも焚書みたいだし墨塗りですよね。どうせ裁判結果を受けwikiに掲載されるでしょうし・・・
- あと貴方に正面からお話するのは最後だと思うんで、もう一つの質問に対する回答をしときます。
>こういう死刑囚を、ケースB-2の対象外と思いますか。私はそう思いません。 繰り返しますが私は死刑囚の表現活動を死刑囚だからといって否定したくは有りません。 実名で活動したんですから実名表記しても構わないと思います。と言いますか、彼らが生きてきた証を残したいと行動してるのに「wiki読者は知らなくていいよ」ってのも・・・ なんだかなあ・・・ですね。
- 繰り返しますが今更実名表記に「いますぐ」って感情はないので、あとは他の方々の議論に任せたいと思います。
そして貴方が一刻も早く関係者に対して謝罪してくれることを祈ります。直に状況を伺ったりしてたんで真面目にそう思います。 wikiは便所の落書き場所とは違うのですよ・・・--Emptyhouse(会話) 2014年10月7日 (火) 15:23 (UTC)
- 私の発言が名誉棄損に当たるというのであれば削除の方針ケースBに該当しますから、削除依頼にでも出してください。私はルール違反を犯したつもりはありませんので当然謝罪などしませんし、今でも裁判に訴えた死刑囚側の最も新しく目に見える意思を尊重しますよ。あなたの「弁護士に振り回された」「弁護士に唆された」等の発言の方が事実を全く確認していない無責任な発言であり、死刑囚自身をも馬鹿にしているとしか思えません。ついでに書けば、あなたの私に対する「残念ながら申し訳ないのですが貴殿は法律論議に向いて無いと思われます。これ法曹システムの基本ですから」(2012年3月11日 (日) 14:16 (UTC))とか今回の「便所の落書き場所」などといった発言の方が、議論相手への攻撃・侮辱ではないですか。特に前者の発言はあなたの方が思い切り間違えていたのに、一度も謝罪をもらっていませんね。これ以上は個人攻撃になりますからやめますが。
ルール云々などといっていますが、私は2012年3月13日の発言で抗議を受ける可能性、元少年である判断などについても実例を挙げて述べています。またその時や今回において、実名を出してもケースB-2の対象外とはならないと判断する例も挙げています。まとめると、裁判を起こした死刑囚側の行動を見る限り、現時点で死刑囚側に実名を出す意思はないと判断するので、実名を出すのはWikipediaのルールに則り削除の方針のケースB-2に該当すると言っているのです。そして、今回の著書に関してもケースB-2の対象外とはならないと言っています。なお、事件当時少年だった死刑囚の実名が記載され、さらに死刑囚本人が取材を受けた面会の様子が本になっているケースで実名記載が削除された例として、Wikipedia:削除依頼/市川一家4人殺人事件20140616を挙げておきます。
それと書き忘れていたのでここに書きますが、今回の実名本裁判に関する最高裁判決が出た後でも、毎日新聞など一部マスコミで実名表記をしていないなど、議論の余地がここにも残されていると考えます。
あとについては、他の方々の議論を待ちたいと思います。--Floter(会話) 2014年10月7日 (火) 16:54 (UTC)
- 私の発言が名誉棄損に当たるというのであれば削除の方針ケースBに該当しますから、削除依頼にでも出してください。私はルール違反を犯したつもりはありませんので当然謝罪などしませんし、今でも裁判に訴えた死刑囚側の最も新しく目に見える意思を尊重しますよ。あなたの「弁護士に振り回された」「弁護士に唆された」等の発言の方が事実を全く確認していない無責任な発言であり、死刑囚自身をも馬鹿にしているとしか思えません。ついでに書けば、あなたの私に対する「残念ながら申し訳ないのですが貴殿は法律論議に向いて無いと思われます。これ法曹システムの基本ですから」(2012年3月11日 (日) 14:16 (UTC))とか今回の「便所の落書き場所」などといった発言の方が、議論相手への攻撃・侮辱ではないですか。特に前者の発言はあなたの方が思い切り間違えていたのに、一度も謝罪をもらっていませんね。これ以上は個人攻撃になりますからやめますが。
- コメント いやあ、もう良いですよ。言いたいことは、これだけです。
- いまだ裁判途中であったのに「著者が嘘を吐いている」「出版社が嘘を吐いている」としか読めない書き込みをしていたのが貴方であります。
- 貴方はもうこの場所に来ないかと思ってました。被告(著者や出版社)に対して悪罵を尽くし社会的名誉を奪ったのですから。
- 幾ばくかの反省の意もないのなら議論する意味もない、と言うことですし。非常に残念です。
- でも、ひとつだけ。
- >事実を全く確認していない無責任な発言
- 確認しとると、そしてリスクを覚悟した上で発言しとると書いてるでしょ?
- 死刑囚の人権を云々言いながら「著者や出版社に対して言語道断の罵詈雑言、詐欺師よばわり同然の言葉を吐いた貴方」に対して返す言葉なんか無いじゃないですか。
--Emptyhouse(会話) 2014年10月8日 (水) 04:34 (UTC)
被害者・遺族の実名記載について
この事件の被害者及び遺族の実名記載についてですが、以下のような状態になっています。
- 被害者
- 遺族が出版された著書の共著者として名前が載っていますが、初期ごろの版から終始AもABC順もイニシャルも使われていない匿名となっていながら、参考文献のみに共著者として実名が記載されていると言う状態となっていました。よって、2015年6月9日 (火) 23:33版にて著者である遺族と共に参考文献内の実名を一旦除去しています。
- 遺族
- 著書があるため、削除方針ケースB-2適用除外条件を満たしていますが、2015年2月1日 (日) 08:58版にて、要約欄に何の記入も無く実名が注意書きごと除去されました。
被害者は著書に共著者として名前がある事から、この場合は削除方針ケースB-2適用除外条件を満たすのかこちらの判断では分かりませんが、このような事から改めて被害者及び遺族の実名記載の是非を議論すべきと判断し、議論の場を設けます。--ディークエステン(会話) 2015年6月10日 (水) 00:33 (UTC)
遺族の男性及び被害者の奥さんに関しては、それぞれ著書の著者、共著者であるとみなせるため、賛成いたしますが、共著者としても名前が挙がっていない娘さんについては反対せざるを得ない。 要塞騎士(会話) 2016年7月1日 (金) 19:37 (UTC)