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集団的自衛権

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自衛権 > 集団的自衛権

集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、英語: right of collective self-defenseフランス語: droit de légitime défense collective)とは、ある国家武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である[1][2]。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある[3]


沿革

冷戦期のヨーロッパにおける勢力図。
青が北大西洋条約機構加盟国。
赤がワルシャワ条約機構加盟国。

集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である[1][4]。憲章第51条を以下に引用する。

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 — 国連憲章第51条

上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない[1]

1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった[1][5]。しかし後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合アフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された[4]。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った[1][4]

冷戦期には集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された[4]。しかし冷戦が終結するとワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった[4]

権利の性質

個別的および集団的
自衛権行使の要件
要件 個別的 集団的
必要性
均衡性
攻撃を受けた旨の表明
援助要請
ニカラグア事件判決によると、で示した要件のうちいずれかひとつでも満たさない場合には正当な自衛権行使とは見なされない[6][7][8]

個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである[9]

集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない[1]。そのため米州共同防衛条約北大西洋条約日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある[1]。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる[9][10]

1986年、国際司法裁判所ニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした[10][8]。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある[1][10]。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする[2][10]。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない[10]

宣戦布告との関係

宣戦布告は、開戦に関する条約第一条により敵対行為(hostility)開始前に行っておく義務があるが、集団的自衛権を行使する際に宣戦布告が必要かについて、中谷元防衛庁長官(平成13年5月当時)の国会答弁[11]や阪田雅裕元内閣法制局長官の見解 [12] に見られるように、「集団的自衛権を行使するには宣戦布告が必要」という解釈が日本では支配的である。

これに対し、1966年のベトナム戦争当時、アメリカがベトナムに対し宣戦布告をせずに戦争を開始したことの合法性について、アメリカのラスク国務長官は、理由を示さず「個別的、集団的自衛権の行使の前に、宣戦布告のするという国際法上の要請はない。」と議会証言している[13]。どのような理由で宣戦布告が必要ないと証言したかは不明であるが、同時期の1966年3月に米国務省の法律顧問が米上院外務委員会に提出した書面には、国際法上、自衛権の行使の前提として宣戦布告をすることを必要としない理由として、国連憲章での武力の行使の違法性の判断に関し宣戦布告の有無は関係しないことを挙げているが、開戦に関する条約の宣戦布告義務がなぜ適用されないかについては何も論じておらず疑問が残る[14]

なお、「国連憲章は戦争を禁止しているので、宣戦布告は禁止されている」という説[15]があるが、これに対し[[::en:Congressional Research Service|米国議会調査局]]の2007年3月8日のレポートは「自衛権行使のための宣戦布告」は認められているとの見解を示している[16]。前者の説は、国連憲章が自衛権の行使を認めていることを考慮に入れていない点で、米国議会調査局の結論に反した結論になっている。

礒崎陽輔国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官は、集団的自衛権の行使と宣戦布告に関し、twitterで「『宣戦布告』のことがお気に掛かるのでしたら、外務省に御照会してはいかがですか。議論する話ではありません。」[17]と発言し、2014年7月1日の閣議決定による解釈改憲直後であるにも関わらず、宣戦布告の必要性について十分調査されていないことを吐露している。

権利の濫用

冷戦期に、特にアメリカ合衆国ソビエト連邦はその勢力内での反体制活動を抑えるため武力行動を行い、その法的根拠として集団的自衛権を主張した[18]。しかしこれらの武力行動は外部からの武力攻撃が発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動を集団的自衛権として正当化することは困難である[18]

日本における集団的自衛権

国連憲章の第51条に記載された権利であるが、日本政府は日本国憲法第9条により日本はその行使をできないと50年以上に渡って解釈してきた。安倍内閣では、2014年7月1日に憲法解釈を変更し、集団的自衛権を行使できるという立場をとる閣議決定がなされ、その中で合憲性については、まず「国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある」と前置きした上で、同一の「武力の行使」を、「国際法上は、集団的自衛権」であっても、憲法上は、あくまで「我が国を防衛するため」と個別的自衛権ととらえ、従来の憲法解釈と齟齬をきたすことなく、内外で個別的自衛権、集団的自衛権を使い分けることによりクリアーしている。[19]

閣議決定によると、日本における集団的自衛権の行使の要件として、日本に対する武力攻撃、又は日本と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされ、かつ、それによって「日本国民」に明白な危険があり、集団的自衛権行使以外に方法がなく、必要最小限度の実力行使に留まる必要があるとしている。[20]これを自衛の措置としての武力の行使の「新三要件」という。また、あくまで集団的自衛権の趣旨は日本国民を守るものであるため、密接な関係にあったとしても、他国民の保護のための行使はできない。また、専守防衛は堅持していくとし、先制攻撃は許されていない。海外派兵についても許されていない。

この日本における集団的自衛権において、フィリピンの大統領アキノは「他国を支援する権限を持つことで、アジア地域に恩恵をもたらすことができると信じている」と賛意を示している[21]。また、ニュージーランドのキー首相は、安部首相の集団的自衛権の閣議決定の説明に対し、南シナ海、東シナ海情勢に関し「平和と安定が不可欠だ」と述べた。[22]

同盟国であるアメリカの国防長官ヘーゲルは2014年7月11日に、「強く支持する」と表明した上で、集団的自衛権の行使容認とガイドラインの再改定によって、ミサイル防衛や大量破壊兵器の拡散防止、海賊対策、平和維持活動等が行えるようになると具体例を示した[23]イギリスマイケル・ファロン英語版国防相は、「これらの改革は、日本が世界平和と安保により責任を持つようになってきた自然な流れだ」として憲法解釈変更の閣議決定を歓迎した[24]ドイツ政府は、「国連の平和維持活動に積極的に参加できるようになり、ドイツ政府は歓迎する」と評価した[25]オーストラリアの外務貿易省は、国際平和や安定への貢献拡大が可能になる」と歓迎するコメントを発表した[26]ニュージーランドは、ジョン・キー首相が日本の安全保障法制見直しの取り組みを称賛した[27]カナダは、ベアード外相が「安倍政権の方向性を支持する」と表明している[28]

一方、ロシア外務省の情報報道局長ルカシェビッチは安倍内閣が掲げる積極的平和主義の意味も含め、今後どのような安全保障政策をとるかを注意深く見守る考えを示している。その上で「第二次大戦の結果を全面的に認め、日本の軍国主義の犯罪を正当化するような試みを看過しないことを期待している」と指摘し、「周辺国が敏感に反応することを日本は自覚しなければならない」と述べている。[29]

また、国内において東京大学名誉教授の奥平康弘らが会見を開き、「戦後70年かけて築いてきた国の在り方と真逆の方向に進もうとしていて戦争ができる国になりかねず、見過ごすことはできない」、「その時々の政府が憲法解釈を変更できるという先例を残すことは立憲主義の根幹を破壊する」などと述べた。[30]

集団的自衛権の行使事例として、安倍晋三首相は「紛争中の外国から避難する邦人を乗せた米輸送艦を自衛隊が守れるようにする」としている。他、内閣官房長官菅義偉は「新三要件を満たせば、中東ペルシャ湾のホルムズ海峡で機雷除去が可能だ」としており、「原油を輸送する重要な航路に機雷がまかれれば、国民生活にとって死活的な問題になる」としている[31]。さらに2014年7月14日の国会答弁において、「世界的な石油の供給不足が生じて国民生活に死活的な影響が生じ、わが国の存立が脅かされる事態は生じ得る」と語っている[32]。しかしながら内閣官房の概要によれば、「石油なしで国民生活は成り立たないが、代替エネルギー利用を進め、外交や国際協調に全力を尽くしており、憲法上許されるのは、国民の命と平和な暮らしを守るための自衛措置のみであるから、石油のために集団的自衛権の行使を行う事はできない」としている。[要出典]。現実問題として海上自衛隊は、機雷除去については、集団的自衛権があるか否かに関わらず、停戦後であれば、「警察権の行使」として危険物を除去していると解釈することで行う事ができるとしている[要出典][33]。この機雷掃海活動について、集団的自衛権とは異なる集団安全保障に基づく戦闘行為への参加については否定した上で、集団安全保障下におけるシーレーン封鎖に危機における機雷掃海活動においては「限定的かつ受動的な武力の行使だ」とし、行いたい考えを示した[34]。一方で、安倍内閣の防衛相小野寺五典は、2014年7月20日、NHKの番組内において、単なる経済的理由では機雷掃海はできないと話した[35]

自衛権発動の新3要件にある「他国に対する武力攻撃」について、武力攻撃事態法が定める「武力攻撃予測事態」も含むのかという質問に対して、安倍晋三首相は「まず武力攻撃がなければ駄目だ。予測事態は入らない」と述べ、実際の武力攻撃が発生しなければ集団的自衛権は行使できないとの認識を示した。[36]

2014年末の日米防衛協力の指針に間に合わせようとしている[要出典]

集団的自衛権を行使するために必要な法案(防衛省設置法自衛隊法武力攻撃事態法国民保護法周辺事態法PKO協力法海賊対処法船舶検査活動法米軍行動円滑化法国家安全保障会議(NSC)創設関連法)は、2015年1月召集の通常国会に提出されるものとみられる[37]。集団的自衛権を行使するために欠けている事項として、豊下楢彦・前関西学院大学教授は、「開戦規定」「交戦規定」「軍法会議」の3点を挙げている[38]

従来の政府見解

日本政府は従来より必要最小限度の範囲の自衛権の措置は認めていたが、1981年の閣議決定において、集団的自衛権の行使は認められないとしており、2014年7月7日15時まで防衛省のホームページ上には、集団的自衛権は認められないと掲載されていた[39]。また、自衛権の行使についても、「わが国に対する急迫不正の侵害があること」という要件が表記されていた[40]

2014年7月19日に山口県下関市で開かれた長州「正論」懇話会の創設1周年記念講演会で安倍晋三首相は、現行憲法では他国軍のイージス艦を防衛できないとした上で、憲法解釈のほとんどは国会の総理大臣による答弁で行っているとし、憲法改正なしでも集団的自衛権は行使可能で、「憲法の基本的な考え方は、なんら変わっていない」と話した[41]

出典

  1. ^ a b c d e f g h 筒井、176頁。
  2. ^ a b 山本、736頁。
  3. ^ 安田、225頁。
  4. ^ a b c d e 杉原、459頁。
  5. ^ 筒井、235頁。
  6. ^ 杉原、456頁。
  7. ^ 杉原、460頁。
  8. ^ a b “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment” (英語、フランス語) (PDF). ICJ Reports 1986: pp.77-78,95,110-113. http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf. 
  9. ^ a b 山本、732頁。
  10. ^ a b c d e 杉原、459-460頁。
  11. ^ 第151回国会 平成13年5月31日(木)参議院外交防衛委員会 中谷元 国務大臣防衛庁長官 国会答弁 発言番号153番” (2001年5月31日). 2014年6月12日閲覧。 “「そういう点において、国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は、国家が戦争の宣言をして堂々と戦うというための集団的自衛権であって、そういう私が今述べたような例とはちょっと意味合いが違ってくるんじゃないかなというふうに思います。」”
  12. ^ 日刊ゲンダイ 阪田雅裕元内閣法制局長官「ルビコンを渡れば歯止めが利かない」” (2014年7月14日). 2014年7月14日閲覧。 “そもそも、集団的自衛権の行使とは、他国の防衛のために一緒に戦うことですからね。集団的自衛権を行使する際には政府が決断し、宣戦布告をするわけです。”
  13. ^ 1966年5月9日(木)米上院外交委員会 ラスク国務長官証言” (1966年5月9日). 2014年7月16日閲覧。 “There is no requirement in international law for a declaration of war before the right of individual or collective self-defense can be exercised.”「個別的、集団的自衛権の行使の前に、宣戦布告のするという国際法上の要請はない。」
  14. ^ "The Legality of United States Participation in the Defense of Viet-Nam", Leonard C. Meeker, DEPARTMENT OF STATE BULLETIN” (1966年3月4日). 2014年7月16日閲覧。 “G. International Law Does Not Require a Declaration of War as a Condition Precedent To Taking Measures of Self-Defense Against Armed Attack The existence or absence of a formal declaration of war is not a factor in determining whether an international use of force is lawful as a matter of international law. The United Nations Charter's restrictions focus on the manner and purpose of its use and not on any formalities of announcement. It should also be noted that a formal declaration of war would not place any obligations on either side in the conflict by which that side would not be bound in any event. The rules of international law concerning the conduct of hostilities in an international armed conflict apply regardless of any declaration of war.”「G.国際法は武力攻撃に対する自衛の手段をとる前提条件として宣戦布告を要求しない。宣戦布告の有無は武力の国際的利用が国際法上合法かを決める要因ではない。国連憲章の規制は、その様態と目的を注目し、形式を注目しない。宣戦布告は、紛争のどちら側にも何の義務も負わせない、それによってその側が拘束されることはいずれにせよないことに注目すべきである。国際的な武力紛争の敵対行為に関する国際法のルールは、宣戦布告に関係なく適用される。」
  15. ^ 例えば『国際法辞典』、43頁「開戦宣言」「近年、戦争の違法化の下で、開戦宣言は侵略の証拠とされることもあったが、第二次世界大戦後は、国際連合憲章が武力行使を一般的に禁止したため、法的には正式の開戦宣言を行うこと自体が許されなくなったものと解され、1974年の国際連合総会決議「侵略の定義」でもその有無を問題としていない。」
  16. ^ Jennifer K. Elsea 他 (2007年3月8日). “Declarations of War and Authorizations for the Use of Military Force: Historical Background and Legal Implications”. p. 27. 2014年7月18日閲覧。 “States likely still retain a right to issue declarations of war, at least in exercising the right of self-defense; and such a declaration seemingly would still automatically create a state of war.”「国家は未だ、少なくとも自衛権の行使に際し宣戦布告を発する権利を有し、そのような宣言は自動的に戦争状態を作り出す。」
  17. ^ [1]「中谷さんがどういう趣旨でそういう発言をしたかは私には分かりませんが、「宣戦布告」のことがお気に掛かるのでしたら、外務省に御照会してはいかがですか。議論する話ではありません。」
  18. ^ a b 山本、737-739頁。
  19. ^ 閣議決定 (2014年7月1日). “国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について”. p. 8. 2014年7月18日閲覧。 “我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。”
  20. ^ 閣議決定 (2014年7月1日). “国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について”. p. 7. 2014年7月19日閲覧。 “、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。”
  21. ^ アキノ比大統領、日本の集団的自衛権行使を支持―安倍首相と会談
  22. ^ 安倍首相、集団的自衛権の閣議決定を説明 NZ首相は称賛
  23. ^ 集団的自衛権行使 日米防衛指針に反映
  24. ^ 内藤泰朗 (2014年7月19日). “英新国防相が集団的自衛権容認を歓迎「自衛隊は世界で最もプロフェッショナル」”. 産経新聞. http://sankei.jp.msn.com/world/news/140719/erp14071909170009-n1.htm 2014年7月19日閲覧。 
  25. ^ “独、集団的自衛権の行使容認を評価”. 産経新聞. (2014年7月2日). http://sankei.jp.msn.com/world/news/140702/erp14070222200005-n1.htm 2014年7月19日閲覧。 
  26. ^ “集団的自衛権、豪が歓迎=「国際平和への貢献拡大」”. 時事通信社. (2014年7月3日). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201407/2014070300113 2014年7月19日閲覧。 
  27. ^ “安倍首相、集団的自衛権の閣議決定を説明 NZ首相は称賛”. 産経新聞. (2014年7月7日). http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140707/plc14070710030001-n1.htm 2014年8月3日閲覧。 
  28. ^ “菅長官、カナダ外相と会談…撃墜事故で連携確認”. 読売新聞. (2014年7月28日). http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140728-OYT1T50085.html 2014年8月3日閲覧。 
  29. ^ ロシア外務省「安倍政権を注視」…集団的自衛権
  30. ^ 集団的自衛権 憲法学者らが反対の会見
  31. ^ ホルムズ海峡で機雷除去「可能」 集団的自衛権で菅氏
  32. ^ 首相、「中東での機雷掃海可能」 集団的自衛権で初論戦
  33. ^ シーレーン封鎖に危機感 集団安保で機雷掃海なぜ必要 ホルムズ海峡での活動想定
  34. ^ シーレーン封鎖に危機感 集団安保で機雷掃海なぜ必要 ホルムズ海峡での活動想定
  35. ^ 自衛隊の機雷掃海「限定的な場面だ」 小野寺防衛相
  36. ^ 安倍首相、防衛大綱見直し否定=集団的自衛権、参院でも審議
  37. ^ 2014年7月7日時事通信社「通常国会提出を示唆=集団的自衛権関連法案-菅官房長官」
  38. ^ 2014年7月9日ダイヤモンドオンライン「行使容認の閣議決定をどう見る 戦争の「備え」なき戦争へ――豊下楢彦・前関西学院大学教授に聞く 」
  39. ^ 防衛省・自衛隊:憲法と自衛権
  40. ^ 集団的自衛権 防衛省がHPの記述修正へ
  41. ^ 「国民の命と平和な暮らし 断固守り抜く」 安倍首相、長州「正論」懇話会創設1周年記念講演詳報

参考文献

  • 杉原高嶺水上千之臼杵知史吉井淳加藤信行高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5 
  • 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3 
  • 安田寛宮沢浩一大場昭西岡朗井田良小林宏晨『自衛権再考』知識社、1987年。ISBN 978-4795293052 
  • 山本草二『国際法 【新版】』有斐閣、2003年。ISBN 4-641-04593-3 

関連項目

外部リンク