海洋法に関する国際連合条約
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海洋法に関する国際連合条約 | |
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それぞれの水域を示す図 | |
通称・略称 | 国連海洋法条約、UNCLOS |
署名 | 1982年12月10日(モンテゴ・ベイ) |
発効 |
1994年11月16日 1996年7月20日(日本において) |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
言語 | アラビア語、中国、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
主な内容 | 海洋の利用・開発とその規制に関する国際法上の権利義務関係を定める |
条文リンク | 国連海洋法条約(1-60条) (PDF) 、国連海洋法条約(1-60条) (PDF) 、国連海洋法条約(1-60条) (PDF) 、国連海洋法条約(61-167条) (PDF) 、国連海洋法条約(61-167条) (PDF) 、国連海洋法条約(61-167条) (PDF) 、国連海洋法条約(61-167条) (PDF) 、国連海洋法条約(168-320条) (PDF) 、国連海洋法条約(168-320条) (PDF) 、国連海洋法条約(168-320条) (PDF) 、国連海洋法条約(168-320条) (PDF) 、国連海洋法条約(附属書) (PDF) 、国連海洋法条約(附属書) (PDF) 、国連海洋法条約(附属書) (PDF) 、国連海洋法条約(附属書) (PDF) - 外務省 |
海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、英: United Nations Convention on the Law of the Sea)とは、海洋に関する従来の慣習法の法典化と最近の新事態に対応する新たな立法を内容とする条約のこと。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS(アンクロース)。全447条、本文320条と9議定書で構成される。2011年6月20日現在、批准国は162である。
概要
海洋を人類の共有財産とし、資源開発などの権利に加え、平和利用や環境保全など義務を規定。1967年の第二次国連海洋法会議でマルタ共和国の国連大使パルドー博士が提唱し、1982年のジャマイカのモンテゴ・ベイの第3次国際連合海洋法会議で作成され国連総会で採択された条約で、1994年11月16日に発効した。日本は1983年に署名し1996年に94番目の批准国となった(平成8年7月12日条約第6号)。
基本思想は「海は全人類のものであり国家は海洋に関して人類に対する義務を有する」というもので12海里の領海、国際海峡、200海里の排他的経済水域、その外側の公海を規定し大陸棚の限界、閉鎖海、深海底、海洋環境の保護、海洋の科学的調査、紛争の手続も含む包括的内容で世界の海の憲法と呼ばれている。日本でも発効に対応するため多数の関連立法、法律改正が行われた。
なお、本条約に基づき、国際海洋法裁判所が設置されている。
調印と批准
採択と条約発効
加盟国の状況
- 批准国 - (162)
- アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバトス、ベルギー、ベリーズ、ベニン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、 ビルマ、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、チリ、中国、コモロ諸島、コンゴ、クック諸島、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ国、エジプト、赤道ギニア、エストニア、欧州連合、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、イギリス、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラク、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、ケニア、キリバス、韓国、クウェート、ラオス、ラトビア、レバノン、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア共和国、マダガスカル、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル諸島、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア連邦、モナコ、モンゴル、モザンビーク、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン諸島、ソマリア、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スウェーデン、タンザニア、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、イギリス、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ、ベラルーシ、チャド、コンゴ、ドミニカ共和国、レソト、リベリア、マラウイ、モロッコ、ニウエ、スイス、モルドバ、タイ
- 調印したが批准していない国 - (17)
- アフガニスタン、ブータン、ブルンジ、カンボジア、中央アフリカ、コロンビア、エルサルバドル、エチオピア、イラン、北朝鮮、リビア、リヒテンシュタイン、ニジェール、ルワンダ、スワジランド、アラブ首長国連邦、アメリカ
- 未調印国 - (17)
- アンドラ、アゼルバイジャン、エクアドル、エリトリア、イスラエル、カザフスタン、キルギス、ペルー、サンマリノ、シリア、タジキスタン、東ティモール、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、バチカン、ベネズエラ
関連項目
外部リンク
- 海洋法に関する国際連合条約(外務省・外交政策):経緯、意義などについて記述。
- 海洋の国際法秩序と国連海洋法条約(外務省)
- 国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)(全文)