燕朝行政区画
燕朝行政区画(えんちょうぎょうせいくかく)は燕朝の行政区画、境域範囲は今日の北京・天津全部、河北・遼寧・山西・内蒙古・朝鮮と韓国の一部、総面積26万2144平方キロメートル。
沿革
[編集]燕朝の最小の行政区画は「少里」、辺長1里(500メートル)、面積1方里(25万平方メートル);四つの少里は「太里」、辺長2里(1キロメートル)、面積4方里(1平方キロメートル);四つの太里は「少郷」、辺長2キロメートル、面積4平方キロメートル;四つの少郷は「太郷」、辺長4キロメートル、面積16平方キロメートル;四つの太郷は「少県」、辺長8キロメートル、面積64平方キロメートル;四つの少県は「太県」、辺長16キロメートル、面積256平方キロメートル;四つの太県は「少郡」、辺長32キロメートル、面積1024平方キロメートル;四つの少郡は「太郡」、辺長64キロメートル、面積4096平方キロメートル;四つの太郡は「少州」、辺長128キロメートル、面積1万6384平方キロメートル;四つの少州は「太州」、辺長256キロメートル、面積6万5536平方キロメートル;四つの太州は「国」、辺長512キロメートル、面積26万2144平方キロメートル。
境域
[編集]区画 | 辺(里) | 面(方里) | 辺(m) | 面(m2) | 関係 | 区画 | 辺(里) | 面(方里) | 辺(km) | 面(km2) | 関係 |
N/A | 2-9 | 2-18 | 20 | 20 | N/A | 太里 | 21 | 22 | 20 | 20 | 四少里 |
N/A | 2-8 | 2-16 | 21 | 22 | N/A | 少郷 | 22 | 24 | 21 | 22 | 四太里 |
N/A | 2-7 | 2-14 | 22 | 24 | N/A | 太郷 | 23 | 26 | 22 | 24 | 四少郷 |
N/A | 2-6 | 2-12 | 23 | 26 | N/A | 少県 | 24 | 28 | 23 | 26 | 四太郷 |
N/A | 2-5 | 2-10 | 24 | 28 | N/A | 太県 | 25 | 210 | 24 | 28 | 四少県 |
少家 | 2-4 | 2-8 | 25 | 210 | N/A | 少郡 | 26 | 212 | 25 | 210 | 四太県 |
太家 | 2-3 | 2-6 | 26 | 212 | 四少家 | 太郡 | 27 | 214 | 26 | 212 | 四少郡 |
少隣 | 2-2 | 2-4 | 27 | 214 | 四太家 | 少州 | 28 | 216 | 27 | 214 | 四太郡 |
太隣 | 2-1 | 2-2 | 28 | 216 | 四少隣 | 太州 | 29 | 218 | 28 | 216 | 四少州 |
少里 | 20 | 20 | 29 | 218 | 四太隣 | 燕国 | 210 | 220 | 29 | 218 | 四太州 |
- 「国」は中華人民共和国の「省」に相当し、
- 「州」は中華人民共和国の「地級市」に相当し、
- 「郡」は中華人民共和国の「県級市」・「県」に相当し、
- 「県」は中華人民共和国の「区」に相当し、
- 「郷」は中華人民共和国の「街道(街)」に相当し、
- 「里」は中華人民共和国の「社区(コミュニティ)」に相当し、
- 「隣」は中華人民共和国の「居民小組(住民グループ)」(商品住宅団地)に相当し、
- 「家」は中華人民共和国の「家」に相当する。
たとえば:遼寧国・大連州・大連郡・沙河口県・興工郷・興新里・華陽隣・欧陽家(あるいは○○号)(「少州」を略して「州」、「少郡」を略して「郡」、余この類推)。
官制
[編集]燕朝は「德才制」を採用し、まずは民選、あとは帝選、州・郡・県・郷・里を分ける。
太州長が四つの少州長を監督し、少州長が四つの太郡長を監督し、太郡長が四つの少郡長を監督し、少郡長が四つの太県長を監督し、太県長が四つの少県長を監督し、少県長が四つの太郷長を監督し、太郷長が四つの少郷長を監督し、少郷長が四つの太里長を監督し、太里長が四つの少里長を監督し、少里長が里內里民を監督した。
太州長・少州長・太郡長・少郡長と太県長などの1364個の官員は燕帝が任免し、少県長・太郷長・少郷長・太里長・少里長などの139万6736個の官員は里民が低級から高級まで一つ一つ選出し(各里の里民が少里長を選出し、結果は燕帝に伝送;少里長と里民が太里長を選出し、結果は少里長が燕帝に伝送;これから類推する)、最終は燕帝が決まる。
750mごとに里間駅を設けて、3kmごとに郷間駅を設けて、12kmごとに県間駅を設けて、48kmごとに郡間駅を設けて、192kmごとに州間駅を設けた;500mごとに少里役所を設けて、1kmごとに太里役所を設けて、2kmごとに少郷役所を設けて、4kmごとに太郷役所を設けて、8kmごとに少県役所を設けて、16kmごとに太県役所を設けて、32kmごとに少郡役所を設けて、64kmごとに太郡役所を設けて、128kmごとに少州役所を設けて、256kmごとに太州役所を設けて、首都に国役所を設けた。