無軌条電車運転規則
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無軌条電車運転規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年12月5日運輸省令第92号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1950年12月5日 |
施行 | 1950年12月5日 |
主な内容 | 無軌条電車の運転について |
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無軌条電車運転規則(むきじょうでんしゃうんてんきそく、昭和25年12月5日運輸省令第92号)[1]は、無軌条電車(トロリーバス)の運転について定めた国土交通省令である。
軌道法に基づき定められたものである。
本規則は、次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条―第5条)
- 第2章 施設及び車両
- 第1節 施設(第6条―第16条)
- 第2節 車両(第17条―第29条)
- 第3章 運転
- 第1節 車両の運転(第30条―第45条)
- 第2節 車両の速度(第46条―第48条)
- 第3節 信号及び標識(第49条―第51条)
- 第4節 合図(第52条―第54条)
- 第4章 雑則(第55条)
- 附則
脚注
[編集]- ^ 『官報』1950年12月5日(国立国会図書館デジタル化資料)