準詐欺罪
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
準詐欺罪 | |
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法律・条文 | 刑法248条 |
保護法益 | 個人の財産 |
主体 | 人 |
客体 | 他人の財物・財産上の利益 |
実行行為 | 知慮浅薄又は心神耗弱に乗じて財物を交付させる行為等 |
主観 | 故意犯、不法領得の意思 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 財物の占有が移転した時点 |
法定刑 | 10年以下の懲役 |
未遂・予備 | 未遂罪(250条) |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
カテゴリ |
準詐欺罪(じゅんさぎざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つである。18歳未満の児童の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させることを内容とする(248条)。この犯罪を行ったものは10年以下の懲役に処せられ、犯罪行為によって得た物は没収、追徴される(19条、20条)。未遂も罰せられる(250条)。
欺罔行為が行われておらず、詐欺罪(246条)の規定で捕捉しきれないが、相手方の意思に瑕疵の有る状態を利用する点で詐欺罪に類似するという点に鑑みて、詐欺罪に準ずる犯罪類型として処罰することを目的としている。 なお、交付のための意思能力自体がない幼児や高度の精神障害者を欺いて財物を奪う行為は窃盗罪(235条)となる。