海洋基本法
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海洋基本法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成19年法律第33号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年4月20日 |
公布 | 2007年4月27日 |
施行 | 2007年7月20日 |
所管 | 内閣官房 |
主な内容 | 海洋政策の総合的な推進 総合海洋政策本部を内閣に設置し、海洋の開発・利用・保全等を一体的に推進する |
関連法令 | 排他的経済水域法 |
条文リンク | 海洋基本法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
海洋基本法(かいようきほんほう)は、日本の海洋権益に関する基本法。国連海洋法条約に基づく。
概要
[編集]海洋政策担当大臣の下に総合海洋政策本部を設置して、海洋政策を一元的に進めることや、努力義務などを定める。海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和、海洋の安全の確保、海洋に関する科学的知見の充実、海洋産業の健全な発展、海洋の総合的管理、海洋に関する国際的協調について規定している。
平成19年7月20日に施行された。
特徴
[編集]この法案には海洋政策を積極的に進めるべく、義務または実行を促す表現が下記のように各所に見られる。
- 海洋開発、利用、環境保全については「その積極的な開発及び利用が行われなければならない」(第2条)
- 海洋産業に関して「その健全な発展が図られなければならない」(第5条)
- 法制上の措置等に関しては「法制上、財政上等の措置を講じなければならない」(第14条)
としている。
海洋基本計画
[編集]- 海洋資源の開発及び利用の推進
- 海洋環境の保全等
- 排他的経済水域等の開発等の推進
- 海上輸送の確保
- 海洋の安全の確保
- 海洋調査の推進
- 海洋科学技術に関する研究開発の推進等
- 海洋産業の振興及び国際競争力の強化
- 沿岸域の総合的管理
- 離島の保全等
- 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
- 海洋に関する国民の理解の増進等
制定過程
[編集]平成19年(2007年)4月3日の衆議院国土交通委員会において、全会一致で可決。
平成19年(2007年)4月3日の衆議院本会議においても、賛成多数で可決。
平成19年(2007年)4月19日の参議院国土交通委員会において、賛成多数で可決。
平成19年(2007年)4月20日の参議院本会議において、賛成多数で可決し成立された。
海洋基本法は自民党・公明党・民主党・共産党・国民新党の圧倒的賛成を得て成立した。反対投票を投じたのは、社民党のみであった。