海事代理士法
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海事代理士法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第32号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年3月9日 |
公布 | 1951年3月23日 |
施行 | 1951年6月1日 |
主な内容 | 海事代理士の業務について |
条文リンク | 海事代理士法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
海事代理士法(かいじだいりしほう、昭和26年3月23日法律第32号)は、海事代理士の業務全般と資格を定めた、日本の法律である。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条 - 第3条)
- 第2章 海事代理士試験(第4条 - 第7条)
- 第3章 登録(第8条 - 第16条)
- 第4章 海事代理士の業務(第17条 - 第26条)
- 第5章 罰則(第27条 - 第30条)
主務官庁
[編集]国土交通省の所管となる。
資格
[編集]外部リンク
[編集]- 海事代理士法e-Gov法令検索