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治安裁判所 (琉球民裁判所)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

治安裁判所(ちあんさいばんしょ、Magistrates Court)は、琉球民裁判所における裁判所裁判裁判官1人で行う「単独制」を採用している。

構成

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治安裁判所は、「治安裁判所上席判事」と「治安裁判所判事」により構成される。判事は琉球列島高等弁務官の認可を得て行政主席が任命する。上席判事の任期は2年で、その他の判事は特に問題がない限り終身である。

裁判権

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布告・布令によれば、次の事項について第一審の裁判権を有する。

  • 軽罪」(法定刑に1年以上の懲役禁錮を規定していない罪)に係る刑事訴訟。(少年犯罪を除く)
  • 琉球政府が発行する免許の停止に係る訴訟。
  • 裁判所侮辱罪(contempt of court)に係る訴訟。
    「裁判所侮辱罪」とは英米法に基づく概念で、日本の現行法には存在しない罪である。1万B円以下の罰金、または2ヶ月以下の懲役若しくは禁錮を科することができた。
  • 訴訟価額が5万B円以下の民事訴訟。ただし以下の場合は除く。
親族関係及び遺言又は卑族による相続。
公務員による職務上の作為及び不作為の適法性。
土地所有権。

治安裁判所の一覧

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  • 那覇治安裁判所
  • コザ治安裁判所
  • 名護治安裁判所
  • 平良治安裁判所
  • 石垣治安裁判所

参考文献

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  • 照屋栄一『沖縄行政機構変遷史 明治12年~昭和59年』照屋栄一、1984年8月15日。NDLJP:9775065 

関連項目

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