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橘御笠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

橘 御笠(たちばな の みかさ、生没年不詳)は、奈良時代女官正四位下中宮大夫橘佐為の娘・県犬養三千代の孫娘で、正一位左大臣橘諸兄の姪。宿禰のち朝臣官位命婦正五位上。名は三笠とも表記される。

経歴

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淳仁朝天平宝字8年(764年)正月には、無位から従五位下に昇叙している。この時の宿禰で、女孺と記されている[1]。彼女にはほかの兄弟姉妹とは異なり、広岡朝臣を賜姓されたという記述はない。

その後、事件に連坐し、位階を奪われていたらしく、7年後の宝亀2年(771年)に、再度、無位から従五位下を授けられている[2]光仁朝では順当に出世し、宝亀3年(772年)には従五位上[3]、同9年(778年)には兄の綿裳とともに朝臣姓を賜与され[4]、同11年(780年)4月には、命婦として正五位上に昇叙している[5]

官歴

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『続日本紀』による

脚注

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  1. ^ 『続日本紀』巻第二十三、廃帝 淳仁天皇 天平宝字5年正月7日条
  2. ^ 『続日本紀』巻第三十一、光仁天皇 宝亀2年閏3月2日条
  3. ^ 『続日本紀』巻第三十二、光仁天皇 宝亀3年正月10日条
  4. ^ 『続日本紀』巻第三十五、光仁天皇 宝亀9年9月25日条
  5. ^ 『続日本紀』巻第三十六、光仁天皇 宝亀11年4月27日条

参考文献

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関連項目

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