株式取扱規程
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株式取扱規程(かぶしきとりあつかいきてい)とは、主として上場会社が定款からの授権規定に基づいて制定する株主権行使に関する規則のこと。会社によっては株式取扱規則という。
概要
[編集]- 正式な成立の時期や経緯は定かではないが、株券や株式に係る事務等に関する規定を定款から移管したとされる。
- 株式に関する非常に事務的な事項までを、株主総会の特別決議によって変更を要することとしてしまうと、機動的な実務が実現できなくなることに対する措置であったと考えられる。
- 2009年1月5日に実施された株券電子化に伴い株式の事務が大幅に変更されたことから、概ねそのタイミングで一斉に変更されている。
根拠
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条文(イメージ)
[編集]- 以下は、株券電子化後の全株懇モデルの条文であり、定款において以下の規定があることが前提となっている。(全株懇の定款モデルに基づき制定)
- 株式取扱規程への授権
- 取締役会の設置
- 株主名簿管理人の設置
- 単元未満株式の買増請求
章 | 見出し | 概要 |
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第1章 総則(第1条~第2条) |
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公表・閲覧
[編集]- 内部規則に当たるため、一般には閲覧できないものとされていた。(株主については定款の閲覧謄写権に基づき定款に準じて閲覧・謄写ができるものとされていた)
- 株券電子化に伴い当該規程の影響度の高さやIRの観点から、会社Webサイト上に掲載する事例が見られるようになっている。
- 東京証券取引所においては、上場会社に定款の提出を義務付け、提出されたものを公衆縦覧に供しているが、株式取扱規程については提出が義務付けられている(有価証券上場規程施行規則第418条)ものの、公衆縦覧は行われていない。
- 証券保管振替機構においても株式取扱規程の変更等があった場合には、その内容の提出を義務付けている。