服制
表示
服制(ふくせい)とは、衣服に関する制度・規則である[1]。
日本
[編集]令制において、身分や位階に割り当てられた色を当色という[2]。
- 冠位十二階
- 禁色
- 禁中並公家諸法度第9条
- 奢侈禁止令 - 贅沢禁止令であり、江戸時代の禁止令で庶民が着用する服の素材は木綿と麻、色は茶色、鼠色、藍色のみに制限される。庶民は、四十八茶百鼠と呼ばれる制限下の色を使ったバリエーションで対抗した[3]。
- 軽犯罪法第1条15号 - 資格がないのに警察などの制服を着用することは禁じられている。
中国
[編集]役人は公務中、階級によって色分けされた公服、補服を着用した。
この色分けは、時代によって変遷した。
- 605年には5品以上では赤・紫どちらでもよかった[4]。
- 610年には5品以上は紫、6-9品は緋・緑兼用、小吏は青、庶人は白、屠販・商売人は黒、士卒:黄と定められた[4]。
- 621年には、3品以上は紫、4-5品は朱、6-9品・小吏・庶民は黄[4]
唐時代武徳の時代(618年 - 626年)の初めに、黄色が皇帝専用色となり、庶民が黄色を着用することを禁じた[5]。庶民は、藍色、白、黒などの単色に限られ、白衣は平民の代名詞となった。文様でも階級が表され、竜は皇帝のみに限られた。文官は鳥類、武官は獣で分類され、さらにそれぞれの動物の種類で階級を表した[6]。
補服には、補子と呼ばれる記章を胸と背に貼り付けることとなっていた[7]。
|
|
明律では、上位の階級に似た服を着用した場合の罰則があり、庶民は50回・役人は100回の鞭打ち、竜の文様をみだりに使った場合は極刑がありえた[6]。
出典
[編集]- ^ 「服制」 。コトバンクより2023年4月3日閲覧。
- ^ 「当色」 。コトバンクより2023年4月3日閲覧。
- ^ 国立国会図書館. “「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねず)」とは何か?江戸時代の染色に関する言葉らしい。”. レファレンス協同データベース. 2023年4月3日閲覧。
- ^ a b c 玉昌, 路 (2008年). “中国の色彩文化(1)皇帝専用の黄色と、紫色の意味的・歴史的変遷について”. 吉備国際大学社会学部研究紀要 / 吉備国際大学紀要委員会 編. pp. 109–116. 2023年4月3日閲覧。
- ^ 王楙 (中国語), 野客叢書/卷08, ウィキソースより閲覧。 10.禁用黃
- ^ a b 『中国文化あれこれ』著:馮凌宇, 史衛民 訳:章輝夫 ISBN 780113818X p.47
- ^ “補子 文化遺産オンライン”. bunka.nii.ac.jp. 2023年4月3日閲覧。
- ^ 《大明會典》卷之六十一
- ^ “明代官服补子——狮 美国纽约大都會藝術博物館”. 2020年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月16日閲覧。