有価証券の売出し
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有価証券の売出し(ゆうかしょうけんのうりだし)とは、金融商品取引法2条4項によって定義されている行為である。旧証券取引法から受け継がれた用語である。
具体的には、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(=売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)のうち、私売出し(①第1項有価証券については、適格機関投資家私売出し、特定投資家私売出しおよび少人数私売出し。②第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名未満の者が所有することとなる場合。)以外の場合をいう。ただし、いずれも、取引所金融商品市場における有価証券の売買などは除かれる。
関連項目
[編集]- オーバーアロットメント …… 売出しに際して、株式の需給に応じて同時に行われる、大株主等から証券会社が株券を借り受けて行う売出し。