外国人漁業の規制に関する法律
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(昭和42年法律第60号から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
外国人漁業の規制に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 外規法、外国人漁業規制法 |
法令番号 | 昭和42年法律第60号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1967年7月10日 |
公布 | 1967年7月14日 |
施行 | 1967年10月12日 |
主な内容 | 外国人が漁業に関してする当該水域の使用の規制 |
関連法令 | 漁業法、漁業主権法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
外国人漁業の規制に関する法律(がいこくじんぎょぎょうのきせいにかんするほうりつ)とは日本の法律。通称は外国人漁業規制法、外規法。日本の漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずる恐れがある事態に対処するために、領海における外国人の漁業規制、寄港の許可、漁獲物の転載の禁止等を規定している。また犯人が所有や所持をする漁獲物等、船舶、漁具等を没収することができる。法令番号は昭和42年法律第60号、1967年(昭和42年)7月14日に公布された。
罰則の強化
[編集]2014年に発生した中国漁船サンゴ密漁問題をきっかけに、第187回国会において「外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年11月27日号外法律第119号)が制定され、従前の罰則が強化され、違反した場合には3年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金が科せられる(従前は3年以下の懲役400万円以下の罰金)。また、漁業法で定められていた6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金となる立入検査忌避の罰則も、この改正法で新たに罰則が定められ、6ヶ月以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に引き上げられた。これと同時に、外国人による排他的経済水域(EEZ)での漁業を定めた排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法、EEZ漁業法)も改正され、同様に罰則が強化された。