日本開発銀行法
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日本開発銀行法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年3月31日法律第108号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1951年3月31日 |
公布 | 1951年3月31日 |
施行 | 1951年3月31日 |
主な内容 | 日本開発銀行の根拠法 |
関連法令 | 日本政策投資銀行法 |
条文リンク | 衆議院HP 制定時の条文。 |
日本開発銀行法(にっぽんかいはつぎんこうほう、昭和26年3月31日法律第108号)は、かつての日本の法律。
日本開発銀行の根拠法であり、本法律の制定により復興金融金庫法は廃止されるとともに、復興金融金庫は解散し日本開発銀行が設立された。
この法律は、日本政策投資銀行法(平成11年6月11日法律第73号)制定により廃止された[1]。
構成
[編集]- 第1章 総則
- 第2章 役員及び職員
- 第3章 業務
- 第4章 会計
- 第5章 監督
- 第6章 補則
- 第7章 罰則
- 附則