日本政府在外事務所
日本政府在外事務所(英語: Japanese Government Overseas Office または Overseas Agency of Japanese Government[1])は、1950年代に連合国軍占領下の日本が諸外国に設置していた事実上の大使館ないし事実上の領事館である。外務省設置法(昭和24年法律第135号)と日本政府在外事務所設置法(昭和25年法律第105号)において日本政府在外事務所と明記されているが[2][3]、俗称として「国」を付けて日本国政府在外事務所と呼ばれることもある[4]。
1950年4月19日、日本政府在外事務所設置法が公布されると同時に施行されて、アメリカ合衆国の複数の都市に日本政府在外事務所を設置することが定められた[3]。その後、数次にわたる法改正によりアメリカ合衆国以外の西側諸国にも在外事務所が拡充されている[5][6][7]。1952年4月12日、サンフランシスコ平和条約の発効に先駆けて在外公館の名称及び位置を定める法律が公布され、各接受国との間で平和条約が発効次第、在外事務所に代わってそれぞれ大使館、公使館、総領事館、領事館に昇格することが定められた[8]。
日本政府在外事務所の情報
[編集]日本政府在外事務所設置法に直接規定する日本政府在外事務所は、昭和28年7月25日に、法律(同法を改正することを内容に含む法律のうち、2025年現在で最後のものである、「在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律」(法律第八十四号(昭二八・七・二五)))が施行されて以降は、「在マニラ日本政府在外事務所」のみである。同事務所は、在マニラ日本政府在外事務所を廃止する政令(昭和31年7月23日政令第242号)により廃止となっている(※法律改正による、在マニラ日本政府在外事務所の法律内容からの除外は、2025年まで、行われていない)。
また、同法の規定に基づいて、政令で、日本政府在外事務所を設置することができるが、「日本政府在外事務所増置令」との名称で、当該態様による設置が行われていた例がみられる。日本政府在外事務所増置令との名称の政令は、日本法令索引による検索によれば、2025年現在で、現行政令としては存在しない。
日本政府在外事務所の一部の情報
[編集]出典
[編集]- ^ “日本政府在外事務所設置法 Act for Establishment of Overseas Agencies of Japanese Government”. 法務省日本法令外国語訳データベースシステム (1950年). 2022年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年11月26日閲覧。
- ^ “外務省設置法”. 首相官邸. 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月3日閲覧。
- ^ a b c d e f g “法律第百五号(昭二五・四・一九) 日本政府在外事務所設置法”. 衆議院 (1950年4月19日). 2019年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月22日閲覧。
- ^ 在外選挙制度について|茅ヶ崎市
- ^ a b c d e f g h i j k l m n “法律第百三十二号(昭二六・四・五) ◎日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律”. 衆議院 (1951年4月5日). 2019年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月22日閲覧。
- ^ a b c d e f g h “法律第百五十九号(昭二六・五・二八) ◎日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律”. 衆議院 (1951年5月28日). 2019年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月22日閲覧。
- ^ a b c d e f “法律第二百六十号(昭二六・一一・一三) ◎日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律”. 衆議院 (1951年11月13日). 2019年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月22日閲覧。
- ^ “法律第八十五号(昭二七・四・一二) ◎在外公館の名称及び位置を定める法律”. 衆議院 (1952年4月1日). 2021年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月20日閲覧。