文部科学省設置法
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文部科学省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年7月16日法律第96号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年7月8日 |
公布 | 1999年7月16日 |
施行 | 2001年1月6日 |
主な内容 | 文部科学省の設置について |
関連法令 | 国家行政組織法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
文部科学省設置法(もんぶかがくしょうせっちほう)は、文部科学省の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的として制定された法律である。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務
- 第1節 文部科学省の設置(第2条)
- 第2節 文部科学省の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
- 第3章 本省に置かれる職および機関
- 第1節 特別な職(第5条)
- 第2節 審議会等
- 第1款 設置(第6条)
- 第2款 科学技術・学術審議会(第7条)
- 第3款 国立大学法人評価委員会(第8条)
- 第3節 特別の機関(第9条―第12条)
- 第4章 外局
- 第5章 雑則(第24条)
- 附則