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教習時間数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

教習時間数(きょうしゅうじかんすう)又は教習時限数(きょうしゅうじげんすう)は、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則に定められている自動車教習所における運転免許を取得する上で基準となる教習時間(時限)のことである。技能教習と学科教習においてそれぞれ設定されており技能教習は第一段階の基本操作及び基本走行、第二段階の応用走行、学科教習は第一段階の学科(一)と第二段階の学科(二)に分けられる。保有免許により差があり、学科教習が全て免除になったり、一部免除になったりする。各自動車教習所はこの基準を基に料金プランや教習プランを立てている。1日に行える教習にも限りがあり、セット教習を除く学科教習は無制限であるが、技能教習は1段階では2時限(大型二種・中型二種・普通二種の場合、それぞれの教習車の第一種免許保有者は3時限)、2段階では3時限(間に1時限休憩を挟まなくてはならないがシミュレーター教習を2時限行う場合は適用されない)となっているため教習生の技量や時間の都合等により時間超過となる場合があり、これを超えると割増料金となったり、教習期限が9か月(けん引一種と大型特殊一種は3か月)となっており期限が近付いて卒業できなくなるため注意が必要である。

希望免許(保有免許の有無)

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大型一種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 26 27 53 10 16 26
中型一種
8t限定
AT8t限定
5
8
12
9
12
12
14
20
24
0 0 0
準中型一種
5t限定
AT5t限定
10
11
15
13
15
15
23
26
30
0 0
1
1
0
1
1
普通一種
AT限定
12
16
18
18
30
34
0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
18
26
27
27
45
53
0 4 4
大型二輪・普通二輪 24 27 51 0 1 1
中型二種
8t限定
AT8t限定
5
8
12
9
12
12
14
20
24
0 0 0
普通二種
AT限定
12
16
14
14
26
30
0 0 0
けん引二種 26 27 53 0 4 4


中型一種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 21 18 39 10 16 26
8t限定
AT8t限定
5
9
0 5
9
0 0 0
準中型一種
5t限定
AT5t限定
5
5
9
4
6
6
9
11
15
0 0
1
1
0
1
1
普通一種
AT限定
7
11
8
8
15
19
0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
13
21
18
18
31
39
0 4 4
大型二輪・普通二輪 19 18 37 0 1 1
普通二種
AT限定
7
11
4
4
11
15
0 0 0
けん引二種 21 18 39 0 4 4

準中型一種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 18 23 41 10 17 27
5t限定
AT5t限定
4
8
0 4
8
0 0 0
普通一種
AT限定
4
8
9
9
13
17
0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕車限定
13
18
18
23
31
41
0 5 5
大型二輪・普通二輪 16 23 39 0 3
普通二種
AT限定
4
8
5
5
9
13
0 0 0

普通一種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 15 19 34 10 16 26
AT限定 4 0 4 0 0 0
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
11
15
15
19
26
34
0 5 5
大型二輪・普通二輪 13 19 32 0 2 2
けん引二種 15 19 34 0 5 5

AT限定普通一種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 12 19 31 10 16 26
大特(農耕作業車限定含)
カタピラ限定
8
12
15
19
23
31
0 5 5
大型二輪・普通二輪 10 19 29 0 2 2
けん引二種 12 19 31 0 5 5

大型特殊一種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 6 6 12 10 12 22
カタピラ限定・農耕作業車限定 6 0 6 0 0 0
大型・中型・準中型・普通 3 3 6 0 0 0
大型二輪・普通二輪 5 5 10 0 0 0

カタピラ限定大型特殊・農耕作業車限定大型特殊

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 10 0 10 22 0 22
大型・中型・準中型・普通 5 0 5 0 0 0
大型二輪・普通二輪 8 0 8 0 0 0

大型二輪

[編集]
所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 16 20 36 10 16 26
大型・中型・準中型・普通 14 17 31 0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
14
16
17
20
31
36
0 4 4
AT限定(ATでない普通二輪、ATでない小型限定) 8(5) 0 8(5) 0 0 0
普通二輪
AT限定
小型限定
AT小型限定
5
9
9
13
7
7
11
11
12
16
20
24
0 0 0
けん引二種 16 20 36 0 4 4

AT限定大型二輪

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 9 20 29 10 16 26
大型・中型・準中型・普通 7 17 24 0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
7
9
17
20
24
29
0 4 4
普通二輪
AT限定
小型限定
AT小型限定
3
4
6
7
6
6
11
11
9
10
17
18
0 0 0
けん引二種 9 20 29 0 4 4

普通二輪

[編集]
所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 9 10 19 10 16 26
AT限定(ATでない小型限定)・小型限定
AT小型限定
5(3)
8
0 5(3)
8
0 0 0
大型・中型・準中型・普通 9 8 17 0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
9
9
8
10
17
19
0 4 4
けん引二種 9 10 19 0 4 4

AT限定普通二輪

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 5 10 15 10 16 26
小型限定
AT小型限定
3
5
0 3
5
0 0 0
大型・中型・準中型・普通 5 8 13 0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
5
5
8
10
13
15
0 4 4
けん引二種 5 10 15 0 4 4

小型限定普通二輪

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 6 6 12 10 16 26
AT小型限定 4 0 4 0 0 0
大型・中型・準中型・普通 5 5 10 0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
5
6
5
6
10
12
0 4 4
けん引二種 6 6 12 0 4 4

AT小型限定普通二輪

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
なし・原付・小特 3 6 9 10 16 26
大型・中型・準中型・普通 3 5 8 0 1 1
大特
カタピラ限定・農耕作業車限定
3
3
5
6
8
9
0 4 4
けん引二種 3 6 9 0 4 4

けん引一種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
大型・中型・準中型・普通・大特 5 7 12 0 0 0

大型二種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
大型一種
マイクロバス限定
8
10
10
14
18
24
7 12 19
大型一種+中型二種
大型一種+普通二種
マイクロバス限定+普通二種
8
8
10
5
5
9
13
13
19
0 0 0
中型一種
8t限定
AT8t限定
10
12
16
14
17
17
24
29
33
7 12 19
中型一種+普通二種
8t限定+普通二種
AT8t限定+普通二種
10
12
16
9
12
12
19
24
28
0 0 0
中型一種+大特二種 10 9 19 0 8 8
準中型一種
5t限定
AT5t限定
13
15
19
17
19
19
30
34
38
7 12 19
普通一種
AT限定
15
19
19
19
34
38
7 12 19
大特一種
カタピラ限定・農耕作業車限定
23
31
29
29
52
60
7 13 20
中型二種
8t限定
AT8t限定
5t限定
AT5t限定
5
8
12
12
16
9
12
12
14
14
14
20
24
26
30
0 0 0
普通二種
AT限定
15
19
14
14
29
33
0 0 0
大特二種
カタピラ限定・農耕作業車限定
23
31
29
29
52
60
1 8 9
けん引二種 × × × 1 8 9

大型二種はけん引二種のみでは取得できない[1]

中型二種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
大型一種・中型一種
8t限定(注1)
AT8t限定(注1)
8
10(注1)
14(注1)
10
13(注1)
13(注1)
18
23(注1)
27(注1)
7 12 19
中型二種8t限定(注2)
AT8t限定(注2)
中型二種5t限定(注2)
AT5t限定(注2)
5
9
11
15
0 5
9
11
15
0 0 0
準中型一種
5t限定
AT5t限定
11
12
16
13
16
16
24
28
32
7 12 19
普通一種
AT限定
12
16
16
16
28
32
7 12 19
大特一種
カタピラ限定・農耕作業車限定
22
30
26
26
48
56
7 13 20
普通二種
AT限定
7
11
4
4
11
15
0 0 0
大特二種
カタピラ限定・農耕作業車限定
22
30
26
26
48
56
1 8 9
けん引二種 × × × 1 8 9

(注1)中型二種の教習は「乗車定員11名以上29名以下のバス型の中型自動車」を用いて路上教習や卒業検定を行う関係上、教習車両を路上にて運転できる(限定なしの)中型一種免許がない場合は仮免許が必要となるが、限定付きの中型免許を既に保有している状態では中型仮免許は取得できないので、事前に別途中型8t限定の解除審査を受け、限定のない中型一種免許とする必要がある。

 そのため、教習の流れとしては中型限定解除第一段階→同第二段階→卒業検定→一旦卒業後試験場等にて限定解除手続き→再入所扱いとし中型二種第一段階→みきわめ(修了検定は行わない)→同第二段階→卒業検定の順となる

 なお、表中各段階の時限数は中型一種限定解除相当の時限(第1段階:AT8t限定からは4時限、8t限定からは2時限 第2段階:3時限)を含んでいる点に注意

(注2)2007年6月2日~2017年3月11日の間に取得した普通二種免許は形式的に(中型車を運転できない)中型二種免許となる関係上、中型二種免許の限定解除扱いとなり、乗車定員11名以上29名以下のバス型の中型自動車を用いての場内での教習および卒業検定のみ行う(路上教習は行わない)

中型二種はけん引二種のみでは取得できない[1]

普通二種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
大型一種・中型一種・中型一種8t限定・準中型一種・準中型一種5t限定
中型一種AT8t限定・準中型一種AT5t限定
8
12
10
10
18
22
7 12 19
普通二種AT限定 4 0 4 0 0 0
普通一種
AT限定
8
12
13
13
21
25
7 12 19
大特一種
カタピラ限定・農耕作業車限定
20
24
26
30
46
54
7 13 20
大特二種
カタピラ限定・農耕作業車限定
20
24
26
30
46
54
1 8 9
けん引二種 × × × 1 8 9

普通二種はけん引二種のみでは取得できない[1]

AT限定普通二種

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所持免許 技能教習第一段階 技能教習第二段階 技能教習合計 学科教習第一段階 学科教習第二段階 学科教習合計
大型一種・中型一種・中型一種8t限定・中型一種AT8t限定・準中型一種・準中型一種5t限定・準中型一種AT5t限定 8 10 18 7 12 19
普通一種
AT限定
8 13 21 7 12 19
大特一種
カタピラ限定・農耕作業車限定
17
21
26
30
43
51
7 13 20
大特二種
カタピラ限定・農耕作業車限定
17
21
26
30
43
51
1 8 9
けん引二種 × × × 1 8 9

AT限定普通二種はけん引二種のみでは取得できない[1]

脚注

[編集]
  1. ^ a b c d ただし、けん引二種免許は受験の時点で「他の二種免許」もしくは「けん引一種免許と、バイク・小特以外の一種免許」の所持が必要となるため、意図的にけん引二種だけ残して返納を行い、牽引する自動車の免許すらない状態とならない限り、けん引二種だけの免許を保持する状態とはならない。

2.⇒中型二種の教習は「乗車定員11名以上29名以下のバス型の中型自動車」を用いて路上教習や卒業検定を行う関係上、教習車両を路上にて運転できる(限定なしの)中型一種免許がない場合は仮免許が必要となるが、限定付きの中型免許を既に保有している状態では中型仮免許は取得できないので、事前に別途中型8t限定の解除審査を受け、限定のない中型一種免許とする必要がある。

 そのため、教習の流れとしては中型限定解除第一段階→同第二段階→卒業検定→一旦卒業後試験場等にて限定解除手続き→再入所扱いとし中型二種第一段階→みきわめ(修了検定は行わない)→同第二段階→卒業検定の順となる

 なお、表中各段階の時限数は中型一種限定解除相当の時限(第1段階:AT8t限定からは4時限、8t限定からは2時限 第2段階:3時限)を含んでいる点に注意

(注2)2007年6月2日~2017年3月11日の間に取得した普通二種免許は形式的に(中型車を運転できない)中型二種免許となる関係上、中型二種免許の限定解除扱いとなり、乗車定員11名以上29名以下のバス型の中型自動車を用いての場内での教習および卒業検定のみ行う(路上教習は行わない)