政治改革に関する特別委員会
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政治改革に関する特別委員会(せいじかいかくにかんするとくべついいんかい)は、1994年12月まで日本の衆議院・参議院に設置されていた特別委員会。
概要
[編集]政治改革に関する特別委員会は、政治改革関連の4法案の成立など日本の当面の政治改革課題について議論するため、かつて衆議院・参議院に設置されていた特別委員会である。政治改革に関する特別委員会が最初に置かれたのは、第121回国会(1991年)である。
委員の選任は、すべて両院それぞれの議長の指名によって行われる(衆議院規則37条・参議院規則30条1項)。 委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条)。
所管国務大臣
[編集]委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、政務官(現・副大臣及び大臣政務官)に対して行う(参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。
政治改革に関する特別委員会において出席を求められる主な国務大臣は、以下の通り。
政治改革担当大臣が本特別委員会の担当大臣。細川内閣で政治改革担当大臣が置かれる前は自治大臣が担当大臣であった。