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薪水給与令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
撫恤令から転送)

薪水給与令(しんすいきゅうよれい)とは、江戸時代後期に江戸幕府が打ち出した外国船に対して飲料水・燃料の給与を認める法令である。

概要

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19世紀初頭、ロシア帝国ニコライ・レザノフをはじめ[1]、外国船が日本に通商を求めて来航するようになった。そこで徳川家斉統治下の幕府文化3年(1806年)に「文化の薪水給与令(文化の撫恤(ぶじゅつ)令)[2]」を出し、穏便に出国させる方向性を打ち出すこととなった。だが、翌年の文化露寇(ぶんかろこう)を受けて、ロシア船打払令が出され[3]、ロシア船に対してはわずか1年で撤回された[4]フェートン号事件や、その後もイギリス船やアメリカ船が日本海に出没したことから、文政8年(1825年)に方針を転換し、ロシア以外の異国船も対象とした異国船打払令が打ち出されした[5][6]

しかし、モリソン号事件を契機に批判が高まった上に、天保11年(1840年)のアヘン戦争におけるの劣勢に驚愕した江戸幕府は、政策を転換し、天保13年(1842年)には遭難した船に限り給与を認める「天保の薪水給与令」を発令した[7][8]

脚注

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  1. ^ レザノフとは”. コトバンク. 朝日新聞. 2021年1月5日閲覧。
  2. ^ 全国歴史教育研究協議会 編『日本史用語集 改訂版 A・B共用』山川出版、2018年9月。 「薪水給与令」の項目より。
  3. ^ 弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍 異国船打払令の発令と津軽弘前藩”. adeac.jp. ADEAC(アデアック):デジタルアーカイブシステム. 2021年1月5日閲覧。
  4. ^ 【128】露寇、ロシアからの武力攻撃で≫『異国船打払令』から『薪水給与令』へ”. 開国の父 老中・松平忠固史. 2021年1月5日閲覧。
  5. ^ 『詳説日本史 改訂版 日B309』山川出版、2017年4月、236-237頁。ISBN 978-4-634-70012-3 
  6. ^ 漂流ものがたり|国立公文書館"”. www.archives.go.jp. 2024年10月19日閲覧。
  7. ^ 『詳説日本史 改訂版 日B309』山川出版、2017年4月、250頁。ISBN 978-4-634-70012-3 
  8. ^ 薪水給与令とは”. コトバンク. 朝日新聞. 2021年1月5日閲覧。

関連項目

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